一般競争入札に付する事項
期限情報:
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発注機関
地域
大分県
公開日
2024年07月18日
提出期限
未指定
案件概要
一般競争入札に付する事項
(大分県生活環境部循環社会推進課 一般競争入札の実施)次のとおり一般競争入札に付するので公告する。
令和6年7月18日(木)大分県知事 佐 藤 樹 一 郎1 競争入札に付する事項(1) 業務名大分県きれいな海岸づくりに向けた効果的な発生抑制事業実施のための海岸漂着物等実態調査等委託業務(2) 履行場所大分県内(3) 履行期限契約の日から令和7年2月28日(金)まで(4) 業務概要・海岸漂着物等実態調査検討委員会の開催・海岸漂着物等実態調査・海岸漂着物等の効果的な発生抑制事業実施のための基礎資料の作成2 大分県共同利用型電子入札システムの利用この調達については、大分県共同利用型電子入札システム(以下「電子入札システム」という。
)で行い、紙による入札を希望するものは入札参加申請受付期限内に、「紙入札(見積)参加届出書」(様式第2号)を 14 に掲げる担当部署に2部提出して承認を得るものとする。
なお、入札参加申請に合わせて3の(5)の入札参加条件を満たすことを証明する書類(漂着ごみ組成調査実績証明書、契約書の写し、委託者による引渡書等業務の完了が確認できる書類の写し)を提出することとする。
また、入札に係る事項は、 この公告に定めるもののほか大分県電子入札運用基準による。
3 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項この調達については、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
(2) この調達に係る説明書に基づき、入札参加申請の手続を行った者であること。
(3) 大分県土木建築部の建設コンサルタント等登録業者の建設環境部門の登録を受けていること。
(4) 大分県に本社を設置していること又は福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県のいずれかに、支店若しくは営業所を設置していること。
(5) 直近5年以内に、都道府県が発注した漂着ごみ組成調査(環境省が公表している「地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン」に基づいたもの)業務の契約及び遂行の実績があり、かつそれを証明した者であること。
(6) この公告の日から下記 6 に掲げる開札までの間に、競争入札参加資格に対する指名停止の措置を受けていない者であること。
(7) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。
なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び電子入札システム上に令和6年7月29日(月)14時まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。
5 電子入札システムによる入札金額の入力期間期間 自 令和6年7月25日(木) 13時00分至 令和6年7月29日(月) 14時00分6 電子入札システムによる開札開札予定日時 令和6年7月29日(月) 15時7 再入札開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第 167 条の 8 第 4 項の規定により再入札を行う。
この場合において、再入札については、金額の入力期間、電子入札システムにより通知する。
8 電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨使用言語 日本語通貨 日本国通貨9 入札保証金に関する事項見積金額の 100 分の 10 以上契約事務規則第 20 条第 3 項第二号に該当する場合は免除する。
10 契約保証金に関する事項免除とする。
11 入札の無効大分県契約事務規則(昭和 39 年大分県規則第 22 号)第 27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再入札に参加することができない場合がある。
12 最低制限価格に関する事項設定しない。
13 落札者の決定の方法(1) 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、電子入札システムにおいて、電子くじによる落札者決定を行う。
14 契約に関する事務を担当する部局の名称大分市大手町 3 丁目 1 番 1 号大分県生活環境部循環社会推進課TEL:097-506-314115 その他その他の詳細は、入札説明書による。
(入札説明書)大分県きれいな海岸づくりに向けた効果的な発生抑制事業実施のための海岸漂着物等実態調査等委託業務に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 告示日令和6年7月18日(木)2 競争入札に付する事項(1) 業務名大分県きれいな海岸づくりに向けた効果的な発生抑制事業実施のための海岸漂着物等実態調査等委託業務(2) 履行場所大分県内(3) 履行期限契約の日から令和7年2月28日(金)まで(4) 業務概要・海岸漂着物等実態調査検討委員会の開催・海岸漂着物等実態調査・海岸漂着物等の効果的な発生抑制事業実施のための基礎資料の作成3 大分県共同利用型電子入札システムの利用この調達については、大分県共同利用型電子入札システム(以下「電子入札システム」という。
)で行い、紙による入札を希望するものは入札参加申請受付期限内 に、「紙入札(見積)参加届出書」(様式第2号)を 15 に掲げる担当部署に2部提出して承認を得るものとする。
なお、入札参加申請に合わせて4の(5)の入札参加条件を満たすことを証明する書類(漂着ごみ組成調査実績証明書、契約書の写し、委託者による引渡書等業務の完了が確認できる書類の写し)を提出することとする。
また、入札に係る事項は、この入札説明書に定めるもののほか大分県電子入札運用基準による。
4 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項この調達については、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) この調達に係る説明書に基づき、入札参加申請を行い、承認を受けた者であること。
(3) 大分県土木建築部の建設コンサルタント等登録業者の建設環境部門の登録を受けていること。
(4) 大分県に本社を設置していること又は福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県のいずれかに、支店若しくは営業所を設置していること。
(5) 直近5年以内に、都道府県が発注した漂着ごみ組成調査(環境省が公表している「地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン」に基づいたもの)業務の契約及び遂行の実績があり、かつそれを証明した者であること。
(6) この公告の日から下記7に掲げる開札までの間に、競争入札に参加する資格に対する指名停止の措置を受けていない者であること。
(7) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。
なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者5 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び電子入札システム上に令和6年7月29日(月)14時まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。
6 電子入札システムによる入札金額の入力期間期間 自 令和6年7月25日(木) 13時00分至 令和6年7月29日(月) 14時00分7 電子入札システムによる開札開札予定日時 令和6年7月29日(月) 15時8 再入札開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第167 条の8第4項の規定により再入札を行う。
この場合において、再入札については、金額の入力期間、開札日時を電子入札システムにより通知する。
9 電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨使用言語 日本語通貨 日本国通貨10 入札保証金に関する事項見積金額の 100 分の 10 以上契約事務規則第20条第3項第二号に該当する場合は免除する。
11 契約保証金に関する事項免除とする。
12 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39 年大分県規則第22 号)第27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再入札に参加することができない場合がある。
13 最低制限価格に関する事項設定しない。
14 落札者の決定の方法(1) 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムにおいて、電子くじによる落札者決定を行う。
15 契約に関する事務を担当する部局の名称大分市大手町3丁目1番1号大分県生活環境部循環社会推進課TEL:097-506-3141E-mail:a13410@pref.oita.lg.jp16 入札を希望する者の審査申請の方法等(1) 申請の方法電子入札システム又は紙により入札参加申請を行う。
ア 申請書類・電子入札システム(ア)漂着ごみ組成調査業務実績証明書(様式)(イ)契約書の写し ※直近5年以内のもの(ウ)委託者による引渡書等業務の完了が確認できる書類 ※直近5年以内のもの・紙入札(ア)「紙入札(見積)参加届出書」(様式第2号)(イ)漂着ごみ組成調査業務実績証明書(様式)(ウ)契約書の写し ※直近5年以内のもの(エ)委託者による引渡書等業務の完了が確認できる書類 ※直近5年以内のものイ 提出方法電子入札システム又は紙の場合は 15 に掲げる担当部署に2部提出する。
(2) 申請書類の入手先大分県ホームページhttp://www.pref.oita.jp/soshiki/13400/kaigangomisosei-2024.html(3) 申請の時期令和6年7月18日(木)の9時から令和6年7月25日(木)の10時まで。
(4) 審査結果通知審査結果は、電子入札システムにより「審査結果通知書」を発行すること等により通知する。
17 入札参加時の注意事項(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜きの金額を入札書に記載すること。
(2) この入札については、大分県電子入札運用基準及び大分県共同利用型電子入札システム受注者物品操作マニュアル等を熟知のうえ入札しなければならない。
なお、入札後に電子入札システム、紙入札についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
18 質問の受付及び回答本業務について質疑がある場合は、質問書(別添様式)を次の(1)~(5)により提出すること。
質問書の提出があった場合においては、質問書の提出を受けた日の翌日から起算して3日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。
)に質問の内容及び回答を大分県ホームページに掲載する。
(1) 提出期限令和6年7月24日(水)10時(2) 提 出 先〒870-8501 大分県大分市大手町 3 丁目 1 番 1 号大分県生活環境部循環社会推進課 資源化推進班電子メールアドレス a13410@pref.oita.lg.jp電話番号 097-506-3141(3) 提出方法(1)に掲げる期限までに、(2)に掲げる電子メールアドレス宛に、電子メールに質問書を添付する形で提出すること。
なお、電子メールを送付した場合は送付した都度、(2)に掲げる電話番号にメールの到達確認を行うこと。
(4) 提出された質問書への回答時期質問書を受領したときは、原則として3日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。
)に電子メールで質問者へ回答を行うものとする。
(5) 質問・回答内容の閲覧質問者名を伏せた上でホームページに掲載する。
http://www.pref.oita.jp/soshiki/13400/kaigangomisosei-2024.html
仕 様 書1. 委託業務の名称 大分県きれいな海岸づくりに向けた効果的な発生抑制事業実施のための海岸漂着物等実態調査等委託業務2. 履行期間 自 契約締結の日至 令和7年2月28日3. 業務の目的大分県内の海岸漂着物等の効果的な発生抑制対策を検討するため、県内の海岸の自然的条件、社会的条件、海岸漂着物等の概況に関する実態調査を実施し、基礎資料等を得ることを目的とする。
4. 委託業務の内容(1) 海岸漂着物等実態調査検討委員会の開催① 調査内容案の確認及び調査結果の評価を行うため設置する。
検討委員会での検討資料の作成及び委員会の運営を行う。
② 検討委員会の組織県、沿岸自治体(大分市、佐伯市、国東市)、専門家(1名)、有識者(1名)※予定※専門家と有識者の人選及び依頼については受託者が行う。
③ 開催回数2回:調査前(調査内容案の確認)と調査後(調査結果の評価)※検討委員会の開催に係る経費(会場費、講師の謝金、旅費等)は、受託者の負担とする。
(2) 海岸漂着物等実態調査① 委託者が選定した7ヶ所の海岸について期間中2回、検討委員会での検討事項に基づき実態調査を実施する。
実施時期については、委託者と協議を行う。
(実施予定海岸は受託者等との協議により変更する場合がある)実施予定海岸:和間漁港海岸、松津漁港海岸、国東海岸(小原地区)、守江港海岸(納屋地区)、志生木漁港海岸、下梶寄海水浴場、元猿漁港海岸(元猿地区)② 調査方法及び調査項目地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン(令和5年6月 第3版) に基づいて行うこと。
※調査範囲:50m×後背地までなお、調査のため回収したごみは、分類・計測が終了後、ガイドラインに従い適正に処理(処分)を行うこと。
③ 以下の比較等をして今後の海岸漂着物の傾向について推計・考察する。
・今回調査した7箇所の海岸について、平成 26 年度と令和元年度と今回の調査結果を経年比較する。
・令和2年度から毎年実施している4箇所の海岸について、今回の調査を含めて経年比較する。
(3) 海岸漂着物等の効果的な発生抑制事業実施のための基礎資料の作成① 「大分県海岸ごみMAP(仮称)」の作成実態調査の結果をふまえ、自然的条件・社会的条件及びその他資料を基に、県海岸線における海岸漂着物等の発生量の多寡及び季節的な変動状況等をまとめた「大分県海岸ごみMAP(仮称)」を作成する。
なお、MAPに使用したグラフ及び実態調査の写真は、「第4次大分県きれいな海岸づくり推進計画」においても使用する。
② 海岸漂着物処理に関する課題の整理関係行政機関(海岸管理者、沿岸市町村)等にヒアリング調査等を行い、本県における海岸漂着物処理(回収、収集、運搬、処分)に関する課題を整理する。
5. 成果品① 海岸漂着物等実態調査報告書・カラーA4版(地図及び別紙はA3版で可)2部及び電子ファイル② 大分県海岸ごみMAP(仮称)・カラーA1版(またはB1版)100部及び電子ファイル・MAPに使用したグラフ及び実態調査写真の電子ファイル③ 海岸漂着物処理に関する課題について・カラーA4版(地図及び別紙はA3版で可)2部及び電子ファイル6. その他この仕様書に定めのない事項については、別途協議するものとする。
機密保持及び個人情報保護に関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。
)及び個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。
)をいう。
)(以下「機密情報・個人情報」という。
)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(目的外利用及び提供の制限)第3条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。
ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。
(複写又は複製の禁止)第4条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理措置)第5条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。
)することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。
3 乙は、第1項の機密情報・個人情報に関するデータ(バックアップデータを含む。
)の保管場所を日本国内に限定しなければならない。
4 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。
)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。
その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
5 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。
)を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
6 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
7 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密、個人情報等の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。
また、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。
)を講じなければならない。
8 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。
(1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。
(2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。
(3)この契約による業務を処理するために情報システムを使用する場合は、次に掲げる措置を講じること。
ア 認証機能を設定する等の情報システムへのアクセスを制御するために必要な措置イ 情報システムへのアクセスの状況を記録し、その記録を1年間以上保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置ウ 情報システムへの不正なアクセスの監視のために必要な措置(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。
(5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。
(6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。
(返却及び廃棄)第6条 甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
3 乙は、機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 乙は、機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が 記載された書面)を甲に提出しなければならない。
6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(責任体制の整備)第7条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(業務責任者及び業務従事者の監督)第8条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。
)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。
)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。
業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。
3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。
(派遣労働者)第9条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(教育の実施)第10条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。
(意見聴取)第11条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。
)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。
(知的財産権)第12条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。
(対象外)第13条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。
ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。
(1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。
(契約内容の遵守状況の報告)第14条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。
(事故発生時の対応)第15条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(監査、調査等)第16条 甲は、委託契約期間中、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、報告を求めることができる。
注1 「甲」は知事、「乙」は受託者をいう。
令和6年 月 日 実績証明書 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿(住所)(氏名又は名称)大分県きれいな海岸づくりに向けた効果的な発生抑制事業実施のための海岸漂着物等実態調査等委託業務に係る入札に関し、下記のとおり漂着ごみ組成調査の契約及び遂行の実績を有することを証明します。
記委託業務名発注者名契約期間備考※ 契約書及び委託者による引渡書等業務の完了が確認できる書類の写しを添付すること
様式第2号(発注者用・入札(見積)参加者用)参加の適否 適 否 受付日時※発注者が記入年 月 日 時 分受付印年 月 日入札書の持参日時 年 月 日 時 分 場所 (見積書)紙入札(見積)参加届出書年 月 日契約担当者 殿 (申請者)住所 商号又は名称 代表者名 印 下記案件について、電子入札システムによる入札(見積)に参加できないため、紙入札による参加〔当初・手続き中〕の届出書を提出します。
記1 案件名称2 電子入札システムによる参加ができない理由(□にチェックしてください。
) □電子証明書(ICカード)の取得手続き中□変 更 □失 効 □紛失・破損等 取得手続き開始時期( ) □その他(理由を具体的に記載してください。
) 電子入札への参加可能予定時期( )
第5号様式(その5)(第25条関係)入 札 書 ¥委託業務名委託業務場所くじ番号 大分県契約事務規則及び を承諾のうえ、上記のとおり入札します。
年 月 日住所商号又は名称代 表 者 氏 名 印 契約担当者 殿- 1 -- 1 -
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