「ストレスチェック業務請負契約 1式」にかかる入札について
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2024年07月18日
提出期限
未指定
案件概要
「ストレスチェック業務請負契約 1式」にかかる入札について
調達情報 「ストレスチェック業務請負契約 1式」にかかる入札について 次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年7月18日 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 理事長 大津 欣也 1.競争に付する事項(1) 契約件名 ストレスチェック業務請負契約 1式(2) 契約件名の規格、数量、特質 別紙仕様書・入札説明書のとおり(3) 契約期間 自 契約締結日 至 令和9年3月31日(4) 履行方法 入札説明書・仕様書・契約内訳書のとおり(5) 入札方法 入札書に記載する入札価額については、調達件名の本体価格のほか輸送費、保険料、関税、など一切の経費及び調整に要する経費を織り込んだ上で、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
2.競争に参加する者の必要資格に関する事項(1) 国立循環器病研究センター契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 契約事務取扱細則第7条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人国立循環器病研究センター契約指名停止等措置要領(以下「指名停止措置要領」という。
)
第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。
(4) 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)
において「役務の提供等(その他)」のいずれかのA,B,C又はDの等級に格付され、近畿地区の競争参加資格を有する者であること。
(5) 契約細則第5条の規定に基づき、理事長等が定める資格を有する者であること。
(6) 過去1年間において、当センターと同等規模(職員数1,900名)
以上の労働者を使用する施設において、労働安全衛生法に基づくストレスチェック業務請負契約の契約実績を1件以上有すること。
(7) 労働安全衛生法第66条の10第1項 において厚生労働省令で定める者(労働安全衛生規則第52条の10に掲げる「医師等」)
を1名以上実施者として配置すること。
(8) プライバシーマーク又はジャフィックマーク取得事業者等であること。
3.契約条項を示す場所及び問い合わせ先 〒564-8565 大阪府吹田市岸部新町6番1号 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 財務経理部財務経理課契約係(小田)
電話06-6170-1069(内線40081)
メールアドレス oda.yukako@ncvc.go.jp 4.競争入札執行の場所及び日時等(1) 競争参加申込の受付期間及び関係書類の交付期間 期間 令和6年7月18日 ~ 令和6年8月7日 提出の受付時間 平日9時00分~12時00分 及び 13時00分~17時00分(2) 競争参加申込の方法 3.に示すメールアドレスに調達件名・会社名・担当者名・連絡先を入力し、参加希望の旨メール送信すること。
(3) 関係書類の交付方法① 入札説明書・契約書案・契約内訳書・仕様書 当センターホームページに掲載する本公告下部のリンクよりダウンロードすること。
② 入札説明書別紙(誓約書・入札書等の様式)
4.(2)の申込に返信して電子データにて交付する。
(4) 入札説明会の日時、場所 入札説明会は実施しない。
(5) 競争参加資格確認書類の提出期限、場所 期限 令和6年8月7日 17時00分 提出の受付時間 平日9時00分~12時00分 及び 13時00分~14時00分 場所 3.に同じ。
※郵送による場合は期限までに必着すること。
(6) 入札、開札の日時及び場所 日時 令和6年8月20日 14時00分 場所 国立循環器病研究センター内会議室 ※郵送による場合は、入札書は期限までに3.の場所に必着すること。
※開札は入札終了後直ちに行う。
5.その他必要な事項(1) 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した競争参加資格の証明となる書類を、競争参加資格受領期限までに提出しなければならない。
なお、入札者は、開札までの間において、理事長から上記書類について説明を求められた場合はそれに応じなければならない。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 契約の相手方の決定方法 契約事務取扱細則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者を交渉権者とする。
その者が複数の場合は、入札した価格に基づく交渉順位を付するものとし、最低価格で入札した者を第一交渉権者とする。
第一交渉権者決定後はその者と直ちに交渉をし、契約価格を決定する。
ただし、交渉が不調となり、又は交渉開始から10日以内に契約締結に至らなかった場合は、理事長は交渉順位に従い、他の交渉権者と交渉を行うことができる。
(7) 詳細は入札説明書による。
『説明書』はこちら【pdf:293KB】からダウンロードできます。
『契約書案』はこちら【pdf:267KB】からダウンロードできます。
『仕様書』はこちら【pdf:235KB】からダウンロードできます。
『契約金額内訳書』はこちら【pdf:37KB】からダウンロードできます。
最終更新日 2024年7月18日 最終更新日:2024年07月18日 詳細 取引先業者の皆様へ 一般競争入札 公募型企画競争 随意契約公示 公募公告 参考見積依頼公告 情報提供依頼公告 情報の公開 契約監視委員会 環境に配慮した取り組み 障害者優先調達促進法について 中小企業者に関する国等の契約の基本方針について PPP/PFI手法導入優先的検討にかかる基本方針
1 / 9ストレスチェック業務請負契約仕様書(2024年6月)国立研究開発法人 国立循環器病研究センター2 / 9Ⅰ 概要1. 目的本仕様書は、国立循環器病研究センター(以下「当センター」又は「センター」という。
)と受注者が、センター職員のメンタルヘルス不調の未然防止及び職場環境の改善を目的としたストレスチェック業務(以下「本件業務」という。
)の実施に関して、業務の確実な実施を確保する為、業務の詳細について定め、円滑な業務運営をはかることを目的とする。
受注者は、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度(平成26年6月25日公布、平成 27 年 12 月 1 日施行)を十分に理解し、本件業務を実施しなければならない。
2. 契約内容① 契約内容ストレスチェック業務請負契約② 履行期間契約締結日から2027年3月31日(3年)③ 実施時期(令和6年度)・9月頃 (職員のストレスチェック受検:受検期間は1か月程度)・10月頃(個人結果通知:受検期間終了後、1か月以内)・11月頃(全体の個人結果報告、集団分析及び報告会実施)※契約締結後、センターと協議の上、具体的な実施日を決定する。
④ 対象者数(1年間の予定数量)常勤職員及び1週間あたりの勤務時間が20時間以上の非常勤職員約1,900名(うち紙受検:約10名)※対象者数については、あくまでも予定であり、変動することから対象者数の変更に伴う異議は申し立てないものとする。
3. 実施体制・実施者代表者 : 受注者職員(労働安全衛生法第66条の10第1項の「医師等」)・共同実施者 : 当センター産業医、当センター産業看護師3 / 9・実施事務従事者 : 当センター人事課職員係・請負先実施事務従事者 : 受注者職員(実施者の補助として実務に従事する者)※高ストレス者への面接は当センターにて実施する。
II. 業務内容1. 実施内容・ ストレスチェック調査票等の作成、納品・ ストレスチェックの実施・ ストレスチェック受検状況の通知・ ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析・ 高ストレス者の抽出・面接指導勧奨・ 集団ごとの集計・分析結果報告書の作成、納品・ 職員へのストレスチェック結果通知・ 集団分析結果説明会の開催、フォローアップ研修の開催2. 実施方法(1)ストレスチェックの実施1 ストレスチェックは、「新職業性ストレス簡易調査票」(80項目)を使用すること。
2 WEB方式によるストレスチェックの受検方法・ WEB受検は、対象者が WEBサイトへアクセスし易いように工夫するとともに、ユーザーID 及びパスワードの設定等により、対象者ごとに個別に回答ができるようにすること。
・ システム不都合やパスワード変更等についての問い合わせに対応すること。
・ ストレスチェック調査の2週間前までに、実際に使用するシステムのデモ版を当センターへ提供し、承諾を得ること。
・ WEB受検は、当センターと受注者で定めた期間までとし、以降は入力できないものとすること。
ただし、受検期間の延長は当センターと協議の上とする。
3 紙媒体によるストレスチェックの受検方法・ 質問紙とストレスチェック調査票を用意すること。
また、返信用封筒はテープ付きのものとする。
(質問紙と調査票は別々でも一体型でも構わないものとする)・ ストレスチェック調査票提出用封筒には、提出先、提出期限、提出にあたっての確認・注意事項を記載すること。
・ 受注者は、センター実施事務従事者から提供された電子媒体の職員データ(氏名・所属・性別・生年月日・下部所属名または通番)受領後、2週間以内にスト4 / 9レスチェック調査票に受検者情報(氏名・所属・性別・生年月日・下部所属名または通番)を印字し、質問紙、ストレスチェック調査票及び返信用封筒を追跡可能な方法でセンター実施事務従事者へ送付すること。
※質問紙、ストレスチェック調査票は返信用封筒に入れた状態で送付すること。
・ センター実施事務従事者は各受検者から記載済みの封入されたストレスチェック調査票を収集するとともに、受注者へ追跡可能な送付手段によりにて送付する。
4 ストレスチェック受検状況の通知・ ストレスチェックの実施期間中、受注者はセンター実施事務従事者に対し、ストレスチェックの全体及び所属別単位での実施状況や受検率を1週間毎に報告すること。
・ 受注者は、WEBサイトのストレスチェック未受検者リストを受検期間に3~4回程度センター実施事務従事者へ送付すること。
(2)ストレスチェック分析1 ストレスチェック分析手法・ 受注者はストレスチェック調査票を受領後、1ヶ月以内に「(2)①」、「(2)②」で定める方法により分析を実施すること。
・ 高ストレス者選定基準は「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月、厚生労働省。
以下「実施マニュアル」という。
)で示された「評価基準の例(その2)」を用いて分析し、高ストレス者を選定すること。
<参考>実施マニュアルによる高ストレス者判定基準(抜粋)⇒下記の ① 又は ② に該当① 「心身のストレス反応」(29 項目)の6尺度につき、5 段階評価(ストレス高1点~低5点)に換算し、合計点が12 点以下(平均点が2.00 点以下)である者② 「仕事のストレス要因」(17 項目)の9尺度、及び「周囲のサポート」(9 項目3尺度 の計12 尺度につき、5段階評価(ストレス高1点~低5点)に換算し、12 尺度の合計点が26点以下(平均点が2.17 点以下)、 かつ、 「心身のストレス反応」の6尺度の合計点が17 点以下(平均点が2.83 点以下)である者5 / 92 個人分析データの作成および提供(受検期間終了後、1か月以内)・ 個人のストレスチェック分析については、受検者毎のストレスの特徴や傾向を数値・図表等で示すこと。
その際、以下の3項目についての結果を含むこと。
また、ストレスの程度(高ストレスに該当するかどうかを示した結果)及び面接指導の対象者か否かを示した結果を記載すること。
① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目② 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目・ 直接当センター共同実施者、実施事務従事者が、各職員のストレス状態について、WEB上で簡易に確認できるようにすること。
・ 高ストレス者と判定された対象者には、面接指導勧奨と、その他センターが定めた必要連絡を通知すること。
(「4 ストレスチェック結果通知」のとおり)3 集団分析データの作成および提供(受検期間終了後、2か月以内)・ ストレスチェック結果に基づく集団分析を実施し、データを報告すること。
なお、集団分析結果に関しては実施マニュアルで示された「仕事のストレス判定図」に準拠すると共に、80 項目の回答内容を活用した、詳細な集団分析を行い、職場環境の現状把握・働きやすい職場づくりの実践に役立つ結果報告書を当センターに提出すること。
なお、当センター実施事務従事者の定める所属ごとに集計・結果報告を行うこと。
・ 集団分析に当たっては、当センターの平均値や他の医療機関との平均値と比較を行うこと。
なお、他の医療機関とは全国の急性期病院(同等規模)とし、近畿2府4県の急性期病院とも比較可能なことが望ましい。
また、総合健康リスクの値、高ストレス者の値に関しては、当センターを集団とする偏差値に換算して表示すること。
・ 職種についての分析は、同業界における同職種との比較が可能であることが望ましい。
6 / 9・ (当センターの過去のデータを保有している場合に限る)集団分析は過去 2 年間との経年比較を行うものとする。
・ 当該結果を提出するときのデータ内容、提出時期等は、協議の上決定する。
・ 集団分析報告書などの調査報告書は、当センターPCで閲覧、加工が可能な形で提出すること。
・ 集団ごとに受検者数、未受検者数、高ストレス者の名簿を作成し提出すること。
・ 集団分析報告書についての報告を当センターの安全衛生委員会等(産業医等が出席)において対面、またはオンラインで1回実施すること。
また、ストレスチェック実施内容については、当センターの傾向、職場環境改善に活かせる具体的な対策等について説明を行うこと。
・ 職場環境の改善に向けたフォローアップ研修を1回開催すること。
内容・時期等については協議の上決定すること。
・ 当センター内の最高値・最低値当の分布図を作成し、報告すること。
・ 当センターの結果が悪かった下位3部署について、当センターの共同実施者及び実施事務従事者より各部署長に別途説明するため、部署ごとの分析資料を作成し、報告すること。
4 ストレスチェック結果通知・ WEB受検の場合は、ストレスチェック受検後に実施結果、セルフケアアドバイス及び面接指導対象者のみに相談窓口の案内メッセージが画面上に表示されること。
・ 契約期間中、WEB受検者の結果は、各自で確認・出力・保存できるようにすること。
・ 紙媒体での受検の場合は、結果通知を紙媒体で実施し、個人宛封書にて当センター実施事務従事者へ追跡可能な送付手段にて送付すること。
エラー判定結果となった受検者に関しては、全受検者の判定結果後、2週間以内にエラー判定結果及びエラー判定となったストレスチェック調査票を返却し、再受検(1回限り)可能であること。
なお、再受検費用はセンター負担とする。
なお、再受検費用は通常検査の契約単価を適用する。
・ 受注者は全受検者(再受検者を含む)の結果を当センター実施者に速やかに提供すること。
なお、その結果はCSV形式またはエクセル形式でCDまたはDVDでセンター実施者へ提出すること。
5 結果の保管受注者は、実施結果記録保管場所を示し、セキュリティの確保等の必要な措置を講じた上で、5年間保存すること。
7 / 9III. 受注者の責務本件業務受注者は下記事項を遵守すること。
なお、下記事項は本仕様書に定める全ての業務において受注者が遵守すべき事項を定めたものである。
1. 受注者要件・過去1年間において、当センターと同等規模(職員数1,900名)以上の労働者を使用する施設において、労働安全衛生法に基づくストレスチェック業務請負契約の契約実績を1件以上有すること。
・医療機関における高ストレス者の判定基準の設計や他医療機関の集団分析データを活用した比較を行うため、医療機関におけるストレスチェックの実施実績を過去 3 年間で100事業所以上有していることが望ましい。
・受注者は労働安全衛生法第66条の10第1項 において厚生労働省令で定める者(労働安全衛生規則第52条の10に掲げる「医師等」)を1名以上実施者として配置すること。
・プライバシーマーク又はジャフィックマーク取得事業者であること。
2. 業務遂行にあたっての留意事項① 守秘義務・受注者は、本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を本契約業務の遂行以外の目的に使用し、漏洩してはならない。
本契約期間終了後においても同様とする。
・ストレスチェック結果に関する情報の取扱については、労働安全衛生法第104条に基づく守秘義務を遵守すること。
② 実施体制・受注者は本件業務を実施する体制を、契約締結後速やかに書面にて明示すること。
・受注者は実施事務従事者となる者に対して、ストレスチェック制度の仕組みや個人情報保護の重要性について周知し、理解させていること。
3. 下請負について本件業務にかかる処理することとされた事項の全部又は一部について、センターの事前の書面による承認を得ずに第三者に下請させてはならない。
また、本件業務における実施者の再委託・下請負等は禁止とする。
なお、再委託における責務に関しては、センターとの契約相手方が負うものとする。
4. 費用負担区分本業務にかかる費用負担は以下のとおりとする。
受注者 センター8 / 9ストレスチェック調査票印字等作成費用 ○ストレスチェック調査票送付費用 ○ ※ ○ ※ストレスチェック調査票、封筒 ○受検者結果報告にかかる諸費用 ○※送付者負担5.情報セキュリティ管理受注者は、Ⅲ 1.で示した受注者要件(プライバシーマーク又はジャフィックマーク取得事業者等であること等)を満たすと共に、以下を含む情報セキュリティ対策を実施すること。
また、その実施内容及び管理体制についてまとめた情報セキュリティ管理計画書を作成し、当センターの承認を受けること。
5.1. 当センターから提供する情報を受託業務を遂行する目的外に利用しないこと。
5.2. 本業務の実施に当たり、受注者またはその従業員、本調達の役務の内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制が整備されていること。
5.3. 受注者の本業務の実施場所について情報提供を行うこと。
5.4. 本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)に関する情報提供を行うこと。
5.5. 情報セキュリティインシデントへの対処方法を整備していること。
5.6. 情報セキュリティ対策に関する履行状況を定期的に確認し、当センターへ報告すること。
5.7. 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認められた場合、速やかに改善策を提出し、当センターの承認を受けた上で実施すること。
5.8. 当センターが求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れること。
5.9. 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように情報セキュリティ管理計画書に記載された措置の実施を担保すること。
5.10. 当センターから要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。
5.11. 当センターから受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、または抹消し、書面にて報告すること。
5.12. 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生または情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに当センターに報告すること。
5.13. クラウドサービス(EDCを含む)の利用については、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)クラウドサービスリスト、または、ISMAP-LIU クラウド9 / 9サービスリストに登録されていること。
又は、その取得が進められていること。
どちらにも該当しない場合は、ISMAP管理基準についての自己評価を提出するか、提案者における情報セキュリティに関する体制や取り組みなどの資料を提出し、情報統括部の判断をあおぐこと。
5.14. リモートメンテナンス回線は、センターが提供するVPN環境で接続すること。
5.15. 独自のネットワーク(無線LANも含む)を構築しないこと。
5.16. ネットワークカードの2枚挿しやルータの導入によるネットワーク分離が必須である場合は、その理由や構成図を示して情報統括部の判断をあおぐこと。
6. その他この仕様書に定めのない事項が生じた場合、また不明な点が生じた場合等はセンターと受注者で協議し決定することとする。
しかし、この仕様書に明記のない場合においても、技術的並びにその性質上当然必要なものについては誠意をもって行うこと。
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