令和6年度 東町防火水槽撤去工事(掲載日:令和6年7月17日)
期限情報:
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発注機関
地域
長野県
公開日
2024年07月18日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度 東町防火水槽撤去工事(掲載日:令和6年7月17日)
公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年7月17日東御市長 花 岡 利 夫1 入札に付する工事名及び工事概要(1) 工事名:令和6年度 東町防火水槽撤去工事(2)工事場所:東御市東町(3)工事番号:6-般-36(4)工期:契約締結の日から令和6年11月29日まで(5)工事概要:防火水槽撤去工 一式(6)最低制限価格:設定あり2 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当する者であることとします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は東御市財務規則(平成16年東御市規則第36号)第104条第1項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。
(2) 東御市が付与した令和6年度入札参加資格の土木工事業の格付けがB級、C級、D級又はE級の者。
(3) 東御市内に本社・本店を有する者(市内本店扱い認定者含む。
)。
(4) 東御市が付与した令和6年度入札参加資格の新客観点数が30点以上の者。
(5) 土木工事業について、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する特定建設業許可又は一般建設業許可を有している者。
なお、下請金額の総額が4,500万円以上となる場合には、土木工事業に係る特定建設業許可を有している者。
(6) 建設業法第26条に規定する技術者を配置できること。
なお、下請金額の総額が4,500万円以上となる場合には、監理技術者資格者証の交付及び監理技術者講習を受けている者であること。
(7) 配置する技術者は、本工事の入札参加資格確認書提出日以前に3か月以上の恒常的な雇用関係を有する者であること。
(8) 他の工事を受注したことにより配置技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに辞退届を提出することができる者であること。
(9) 東御市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年東御市告示第9号)第4条第1項各号に該当する者であること。
(10) 東御市事後審査型一般競争入札実施要綱第4条第4項及び第5項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。
3 設計書、共通仕様書及び特記仕様書を示す方法金抜設計書及び設計図面は、東御市公式ホームページ(以下「東御市HP」という。
)からダウンロードすることができます。
4 質問の受付及び回答(1) 質問の受付 令和6年7月18日(木)午前8時30分から令和6年7月24日(水)午後5時15分まで(その期間中の午後5時15分から翌日午前8時30分までの間並びに土曜日、日曜日及び祝日の期間を除く。
)の間に、指定用紙(東御市HPからダウンロードできます。
)で総務課契約財産係へ提出してください。
なお、提出方法は指定用紙をFAX(0268-63-5431)で提出し、電話で提出の旨を連絡してください。
(2) 質問への回答 東御市HPに随時掲載します。
なお、質問内容により回答の閲覧(東御市HPへの掲載)に日数がかかる場合があります。
5 入札書等の提出方法並びに入札の執行及び開札(1) 入札書等の提出方法ア 東御市事後審査型一般競争入札に伴う郵便入札実施要綱(平成20年東御市告示第10号)の規定を踏まえて提出してください。
イ 入札書に記載する日付は、投函日としてください。
ウ 入札書と一緒に内訳書を同封してください。
内訳書の作成については「工事費内訳書の作成にあっての注意事項」を確認してください。
エ 入札書は、令和6年8月1日(木)から令和6年8月2日(金)までの間に、一般書留郵便又は簡易書留郵便として次のとおり郵送してください。
(ア) 封筒表面には、次のとおり記載してください。
なお、郵送先住所の記載は不要です。
郵便番号 389-0599日本郵便株式会社東御郵便局留 東御市役所総務部総務課契約財産係あて開 札 日 令和6年8月6日(火)工事番号 6-般-36工 事 名 令和6年度 東町防火水槽撤去工事(イ) 封筒裏面には、入札者の郵便番号、名称又は氏名、住所及び電話番号を記載してください。
(ウ) 封筒の大きさは、長形3号までとし、令和4・5・6年度東御市入札参加資格審査申請で提出した使用印鑑届の代表者印により、封筒裏面の封じ目、上下1か所ずつに封印をしてください。
(2) 入札の執行ア 東御市事後審査型一般競争入札実施要綱に基づき行います。
イ 価格の総額について行います。
なお、落札候補者の決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
)をもって、落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるのかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3) 開札ア 令和6年8月6日(火)午前9時00分から、東御市役所本館2階全員協議会室において開札を行います。
イ 入札書を郵送した者は、必要に応じ、開札への立ち会いができます。
6 入札書の不受理及び無効(1) 消印が令和6年8月1日(木)から令和6年8月2日(金)までの範囲にない入札書及び令和6年8月5日(月)午前9時までに日本郵便株式会社東御郵便局に到着していない入札書は、受理しません。
(2) 東御市建設工事等入札契約事務処理規程(平成16年東御市訓令第32号)別記の入札心得第7条の規定に該当する入札及び東御市事後審査型一般競争入札に伴う郵便入札実施要綱第9条第1項各号の規定に該当する入札書は、無効とします。
(3) 提出された内訳書について審査項目に従い審査した結果、不備があった場合は、その者の入札を無効とします。
7 落札の決定及び入札参加資格要件の審査(1) 本工事の入札は、下表の工事内で一抜け方式により執行します。
下表に記載する工事では、重複して落札候補者となることはできません。
落札候補者となった者が行った以後の入札は無効とします。
ただし、同一の者による複数の工事への入札がない場合又は、入札の状況から、一抜けが困難な場合等は、一抜け方式は取りやめとします。
落札決定順位 工事番号 工事名1 6-般-35 排水路整備事業 田沢地区側溝改修工事2 6-般-36 令和6年度 東町防火水槽撤去工事3 6-般-37 長期計画土木事業 大日向側溝改修工事(2) 入札参加資格要件の審査及び落札者の決定は、開札後に行います。
(3) 落札候補者は、審査資料の提出を求められた日から3日以内(土、日曜日及び祝日を除く。
)の日の午前8時 30 分から午後5時 15 分まで(正午から午後1時までを除く。
)の間に、次に掲げる書類を、総務課契約財産係へ持参してください。
ア 事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書イ 配置技術者に関する書類(原則として、配置技術者は契約の際に変更できません。
)ウ 資格等の写し(配置技術者が監理技術者の場合は「監理技術者資格者証」の写し(表・裏)等)エ 技術者の恒常的雇用関係が確認できるもの(健康保険証等の写し等)オ その他市長が必要の都度、指示する書類※ 書類は一括して袋とじし、押印のうえ提出してください。
(4) 入札参加資格要件の審査は、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。
)以下で最低制限価格以上の範囲内で最低価格提示者から順に実施し、入札参加資格要件を満たしている者1者が確認できるまで繰り返し行います。
(5) 入札参加資格要件の審査は、審査書類の提出があった日から3日以内(土、日曜日及び祝日を除く。
)に行います。
(6) 審査を行い、入札参加資格要件を満たしていることを確認した場合は、落札者として決定し、通知します。
8 入札保証金、支払条件及び契約保証金(1) 入札保証金 入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の5%とし、納付は免除します。
ただし、落札者が契約を締結しない場合は納付を要します。
(2) 支払条件ア 前払金請負代金額の4割の範囲内で前金払することができます。
イ 中間前払金請負代金額の2割の範囲内で中間前金払することができます。
ウ 部分払原則として、東御市財務規則第137条の規定による回数の範囲内で部分払することができます。
(3) 契約保証金 契約金額の100分の10以上の金銭的保証9 その他注意事項東御市事後審査型一般競争入札実施要綱及び東御市事後審査型一般競争入札に伴う郵便入札実施要綱に留意してください。
10 入札事務に関する問合せ先東御市総務部総務課契約財産係電話 0268-64-5805(直通)FAX 0268-63-5431
案 内 図工事箇所
§1.現場説明事項1 工事内容 (1) 工事名称・工事名称は閲覧設計書に記載のとおり。
(2) 工事の目的及び概要 (3) 工事関連資料・本工事箇所に関連する測量・設計委託の成果資料、及び地質調査等の報告資料は閲覧が可能で ある。
また、契約後は貸与も可能である。
(4) コスト縮減 ・常に意識を持ってコスト縮減に取り組み、設計に反映できるように努めること。
・現地状況等の施工条件が変更となった場合など、コスト削減を含めた提案を行うこと。
2 工期関係 (1) 工期・工期は、雨天・休日等を見込み、工事開始日(契約日)から、令和6年11月29日 までとする。
・なお休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んで いる。
但し工事については、地域状況により、 令和6年10月31日 までに完成させること。
・工期には、施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。
30日間(道路通行制限願・道路掘削申請等含む)・著しい悪天候や気象状況により工程が著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった 場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。
3 工事工程関係 (1) 現場の制約・条件及び支障物件・施工期間及び施工方法等について下記の制約・条件があるため、事前に立会等調整を行うこと。
(地下埋設物、地上物件等事前調査・工事自粛期間・各種申請期間・近接工事 等) (2) 地元・関係機関との協議・着手に当たって、下記の協議を関係機関及び地元住民と行うこと。
(沿線住民・地元耕作者・影響地区・水路管理者・公共機関・ライフライン事業者 等)現場説明事項・施工条件明示事項① 準備期間② 後片付け期間 20日間制約事項 位置等 制約条件・内容関係機関 協議事項(内容) 留意事項等土地所有者、区、沿線住民、公共機関等工事期間、通行制限等について準備期間中 工事の実施にあたっては、「長野県土木工事共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。
)」、「長野県土木工事施工管理基準(以下、「施工管理基準」という。
)」、「土木工事現場必携」、「設計変更ガイドライン」、及びその他指定された図書、かつ以下の事項を施工条件とする。
防火水槽を撤去する。
主な工事概要は閲覧設計書に記載のとおり。
4 発生土・廃棄物・再生資源関係 (1)建設発生土残土処理 □ 指定 地区名 運搬距離条件1 指定の場合、地区名及び運搬距離を明示する。
2 当初想定の場合は、受発注者協議等により搬出先を決定し、設計変更する。
(2)特定建設資材(建設リサイクル法)種 別 処分条件アスファルト・ 再利用 プラント名 運搬距離 3.5 km コンクリート塊 数量 直接工事費 処分費 1,000 円 運搬費 1,454 円セメント・ 再利用 プラント名 運搬距離 10.0 km コンクリート塊 (1)無筋Con 数量 直接工事費 処分費 運搬費(2)鉄筋Con 運搬距離 5.7 km 数量 直接工事費 処分費 129,375 円 運搬費 37,600 円(3)二次製品 運搬距離 数量 直接工事費 処分費 運搬費建設資材木材 プラント名 運搬距離 数量 直接工事費 処分費 運搬費備考1 設計数量の処分費・運搬費を明示する。
2 処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。
3 上記条件明示より下回る場合は、変更の対象とする場合がありえる。
4 現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項については変更の対象とする。
(3)産業廃棄物(建設廃棄物処理指針)種 別 処分条件木くず プラント名 運搬距離(抜根・伐採材) 数量 直接工事費 処分費 運搬費汚泥 プラント名 運搬距離 数量 直接工事費 処分費 運搬費その他 プラント名 運搬距離(金属くず他) 数量 直接工事費 処分費 運搬費備考1 備考欄については、「2.特定建設資材欄」と同じ。
処分先・運搬距離・数量・金額等高沢産業㈱0.80 t (0.40 m3)高沢産業㈱高沢産業㈱57.50 t (23.50 m3)処分先・運搬距離・数量・金額等・共通仕様書1-1-1-24第3項に規定される、再生資源の利用の促進と建設副産物の適正 処理に基づき、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ること。
・本工事において生じる建設発生土・特定建設資材及び産業廃棄物の処分については、 下記の条件を想定して処分費、運搬費を計上している。
・建設発生土の搬出先を変更する場合は、発注者と協議を行うこと。
・処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。
1.建設副産物の適正処理について(1) 本工事で発生する建設副産物(以下「本建設副産物」という。
)のうち、アスファルト・コンクリート殻等、再生処理施設で処理できる建設副産物については、全て再生処理施設へ搬出すること。
また、残土等、再生処理施設のない建設副産物についても積極的に再生資源として利用される施設等へ搬出すること。
(2) 本建設副産物の処理計画を明確にするため、施工計画書に再生資源利用促進計画書を添付すること。
なお、処理計画を変更する場合は、工事監督員に変更計画書を提出すること。
(3) 再生資源利用促進計画書どおりに本建設副産物が処理されたことを確認するため、竣工時に再生資源利用促進実施書2部(1部は竣工図書に添付、1部は監督員に提出)及び、アスファルト・コンクリート殻等建設廃棄物については産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し及び処理状況の分かる写真を、その他の建設副産物については処理状況の分かる写真を竣工書類に添付すること。
なお、再生資源利用促進率が100%にならない建設副産物については、その理由書を添付すること。
(4) その他、本建設副産物の処理については、建設廃棄物処理指針等関連する法律を遵守し、適正に処理すること。
2.再生合材及び再生砕石の使用について (1) 本工事で使用する合材及び砕石(40-0)については原則として再生材を使用することとし、それ以外の資材を使用する場合は工事監督員に協議すること。
(2) 本工事で使用する建設資材の搬入計画を明確にするため、施工計画書に再生資源利用計画書を添付すること。
なお、搬入計画を変更する場合は、工事監督員に変更計画書を提出すること。
(3) 再生資源利用計画書どおりに建設資材が搬入されたことを確認するため、竣工時に再生資源利用実施書2部(1部は竣工図書に添付、1部は監督員に提出)を竣工書類に添付すること。
なお、建設資材の再生資源利用率が100%にならない場合は、その理由書を添付すること。
3.工事実施による騒音の防止及び低騒音型機械の使用について(1) 「東御市環境をよくする条例」の特定作業に該当する工種については、条例を遵守し規制基準を超えた騒音を発生させないこと。
また、その工種では低騒音型機械を使用し、施工計画書中施工機械表備考欄に「低騒音型機械」と記載すること。
(2) 「東御市環境をよくする条例」の特定作業に該当しない工種であっても、工事実施による騒音の発生の抑制に努めること。
また、工事で使用する建設機械は積極的に低騒音型機械を使用することとし、低騒音型機械を使用する場合は、施工計画書中施工機械表備考欄に「低騒音型機械」と記載すること。
なお、建設機械を変更する場合は、工事監督員に変更施工機械表を提出すること。
(3) 低騒音型機械を使用した場合は、施工機械表どおりに低騒音型機械が使用されたことを証するため、低騒音型機械の使用状況が分かる写真を竣工図書に添付すること。
4.アイドリングストップについて(1) 工事現場でのアイドリングストップを統括する「アイドリングストップ管理責任者」を設けるとともに、アイドリングストップ実施計画を明確にするため、アイドリングストップ実施計画書を施工計画書に添付すること。
(2) アイドリングストップ管理責任者は、工事現場でアイドリングストップが実施計画書どおりに実施されるよう務めること。
特 記 仕 様 書 ( 環 境 編 ) 「東御市環境方針」に基づき、請負業者は環境負荷の削減に向け、建設資材の省資源化及び循環利用等の促進等をするため、本工事を施工するにあたり下記項目について実施すること。
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