【公募型プロポーザル】令和6年度ひとり親家庭等居場所づくり事業の実施団体を募集します(第2回)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
広島県
公開日
2024年07月22日
提出期限
未指定
案件概要
【公募型プロポーザル】令和6年度ひとり親家庭等居場所づくり事業の実施団体を募集します(第2回)
1広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業補助金交付要綱(趣旨)第1条 この要綱は、悩みや不安を持つひとり親家庭等の「こども」と「親」の各々が、気軽に交流し安心して集うことのできる「居場所」を提供し、もって、こどもの心の安定や学習意欲の向上及び親の子育ての悩み等の解消を図るため、当該事業を行う地域団体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、広島市補助金等交付規則(昭和36年広島市規則第58号。
以下「交付規則」という。
)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)第2条 補助金は、本市が選定した広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業を行う法人又は任意団体(以下「実施団体」という。
)に対し、第6条に基づく必要な経費を交付する。
2 実施団体の選定方法については、別に定める。
(補助対象事業)第3条 補助金の交付を受けることができる事業は、広島市内において、第1条の趣旨に基づき実施する事業であって、次の要件をすべて満たすものとする。
⑴ 年間を通じて、原則月2日以上かつ年間25日以上(ただし、開設初年度の団体に限り原則月2日以上かつ年間17日以上)、1日当たり2時間以上実施すること。
⑵ 次に掲げる支援を行う居場所づくりであること。
ア 宿題や勉強などを教え、参加者の学習習慣の向上を図ること。
イ 遊びやものづくりなどを通じ、参加者(親を含む。
)の交流を図ること。
ウ 食事を調理(参加者の調理実習を含む。
)し、提供する食事支援を行うこと。
エ こどもと親、各々の悩みなどの相談に乗り、不安の解消に繋げる支援を行うこと。
⑶ 広島市内に住所を有するひとり親家庭等(養育環境に課題のある家庭を含む。
)の小学校就学の始期から満18歳に達する年度の末日までの間にある者(未就学の弟妹を含む。
以下「対象児童」という。
)の利用が、14名程度以上見込めること。
なお、本事業の趣旨を逸脱しない範囲(利用者の半数は対象児童であること)において、ひとり親家庭等に属さない小学校就学の始期から満18歳に達する年度の末日までの間にある者(未就学の弟妹を含む。
)も利用できるものとする。
⑷ 居場所づくりを行う場所について、次に掲げるとおりであること。
ア 居室等は、対象児童14人程度と親が一度に利用しても支障がない程度の広さを有し、学習、食事、その他参加者の交流が図れる必要な設備を備えていること。
イ 事業実施中や帰宅時等において、子どもの安全管理に十分配慮すること。
また、食事提供に当たっては、衛生管理等に十分配慮すること。
2ウ 地域住民の理解と協力が得られること。
⑸ 開設時間中は、常駐できる責任者(管理者)と、支援活動の補助等ができるスタッフ(学生等)を2名以上配置すること。
⑹ 対象児童を対象とした施設賠償責任保険、傷害保険等の必要な損害保険に加入すること。
⑺ 対象児童の利用は、無料とすること。
ただし、食事代やレクリエーション代については、実費相当額の範囲内で徴収することができる。
⑻ 親の利用に当たっては、前号の対象児童の利用に準じて取り扱うものする。
⑼ 営利を目的とした、又は特定の個人や事業者、団体、政党、宗教を利する事業でないこと。
⑽ 国、広島県、広島市、広島市の外郭団体から助成等を受けていないこと。
⑾ 事業の趣旨を踏まえ、継続した取組とすること。
(補助対象団体)第4条 補助金の交付を申請できる団体は、次の要件を全て満たす法人又は任意団体とする。
⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体でないこと。
⑵ 代表者又は役員が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。
⑶ 会社更生法(平成14年法律154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)による手続きをしている法人でないこと。
⑷ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
⑸ 広島市競争入札参加者指名停止措置要綱に規定する指名停止の措置に該当しないこと。
⑹ 法人税、消費税及び地方消費税、広島市税を滞納していないこと。
(補助対象経費)第5条 補助の対象となる経費は、本事業の実施に要する経費のうち別表1に掲げる経費とする。
2 本事業以外の事業等を実施している実施団体にあっては、本事業に係る経費とそれ以外の事業等に係る経費を明確に区分しなければならない。
(補助額)第6条 補助額は、別表2に掲げる補助基準額の区分に応じた額(以下「補助上限額」という。
)の範囲内とし、補助額の算定に当たっては、補助上限額と補助対象経費の実支出額のいずれか低い方の額とする。
この場合に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 本事業開始後に、年度途中で補助事業を廃止する場合の補助上限額は、本事業開始月から年度末までの月数で除したものに、事業実施月数を乗じて得た額を上限とし、算出した金額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3(補助金交付申請)第7条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。
)は、指定期日までに、広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
⑴ 広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業実施計画書(様式第2号)⑵ 広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業収支予算書(様式第3号)⑶ その他市長が必要と認める書類(補助金交付決定)第8条 市長は、前条の補助金の交付申請があったときは、当該申請書類について審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の交付決定には、次に掲げる条件を付するものとする。
⑴ 補助金は、当該補助事業以外の目的に使用してはならないこと。
⑵ 補助事業の内容を変更し、又は補助事業に要する予算を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
⑶ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
⑷ 補助事業の遂行が困難になったときは、遅滞なく市長に報告し、その指示を受けること。
⑸ 補助事業に係る補助金の収支に関する帳簿や領収証書等の関係書類を、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。
⑹ その他交付規則を遵守すること。
3 市長は、第1項の規定による審査により、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに補助金を交付しない決定を広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
4 補助金は、第1項の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。
)からの広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業補助金(概算払)交付請求書(様式第6号)に基づき、原則として概算払いにより交付する。
(計画変更の承認)第9条 補助事業者が、前条第2項第2号又は第3号に規定する市長の承認を受けようとする場合には、広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業実施計画変更申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
⑴ 広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業変更実施計画書(様式第8号)⑵ 広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業変更収支予算書(様式第9号)⑶ その他市長が必要と認める書類2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、前条第1項の交付の決定を変更し、又は全4部若しくは一部を取消すことができる。
3 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業変更承認(不承認)決定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
4 第11条第3項から第5項までの規定は、第2項の規定による交付の決定を全部、又は一部を取消した場合について準用する。
(実績報告及び補助金の精算等)第10条 補助事業者は、毎月の事業実施状況を広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業実施状況報告書(様式第11号)により、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項に定める報告により、事業の実施状況が計画内容と著しく異なる状況が一定期間継続する場合は、広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業是正計画書(様式第12号)の提出を求めることができる。
3 補助事業者は、会計年度が終了したときは、速やかに広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業に係る補助事業実績報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
⑴ 広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業実績報告書(様式第14号)⑵ 広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業収支決算書兼精算書(様式第15号)⑶ 領収証書その他の収支の事実を証する書類又はその写し(市長が必要と認めたものに限る。
)⑷ その他市長が必要と認める書類4 市長は、前項の規定による報告を受けた場合においては、報告書類の審査並びに必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の実施状況が交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、第8条第4項の規定により交付された補助金の範囲内で補助金額を確定するものとする。
なお、補助事業の審査において、助成金及び補助金(この要綱に基づく補助金を除く。
)等の収入は補助事業実施に必要な経費から控除するものとする。
5 市長は、前項の規定により補助金額が確定した場合は、広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業補助金額確定通知書(様式第16号)により補助事業者に通知する。
6 市長は、第4項の規定により補助金額が確定した場合において、第8条第4項の規定により交付された補助金に残額が生じている場合は、補助事業者に返還を命ずるものとする。
7 補助事業者は、前項の規定による命令を受けたときは、速やかにこれを返還しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)第11条 市長は、補助事業者がこの要綱の規定に違反した場合のほか、交付規則第18条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すこ5とができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、速やかにその決定を広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業補助金(取消・一部取消)決定通知書(様式第17号)により、補助事業者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定による補助金の交付を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
5 補助事業者が、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときに納付すべき加算金及び延滞金の額は、交付規則第20条第1項及び第2項の規定による。
(財産の処分の制限)第12条 交付規則第23条の規定により市長が定める財産の処分の制限がかからなくなるために必要な期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。
(個人情報の保護)第13条 補助事業者は、個人情報の取扱いについて、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(委任規程)第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、こども未来局長が定める。
附 則この要綱は、平成28年5月13日から施行する。
附 則この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(施行期日)第1条 この要綱は、令和2年2月29日から施行する。
(開設日数に関する特例)第2条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、本市からの要請により開設を中止した日数については、第3条第1号の規定に関わらず、第6条第1項に規定する補助上限額6の算定上、開設したものとみなす。
(補助対象経費に関する特例)第3条 前条により開設を中止した期間における補助対象経費は、第5条第1項の規定に関わらず、賃借料及びその他、市長が適当と認める経費に限る。
附 則(施行期日)この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(施行期日)この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(施行期日)この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(施行期日)この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
7別表1(第5条関係)[補助対象経費]費 目 内 容 等人件費⑴ 管理者、支援活動スタッフ、学生ボランティア人件費(1時間あたり2千円を上限とする賃金、謝金等)⑵ 外部講師等の謝金⑶ 管理者、支援活動スタッフ、学生ボランティア、外部講師等の交通費事業費⑴ 食糧費⑵ 消耗品費等・取得価格(消費税を含む。
)が2万円未満の書籍(学習支援に使用する参考書等)、遊具類(トランプ、将棋、スポーツ用品等簡易なもの)、調理器具(鍋、フライパン等)等、事業の実施に最低限必要なもの・広報用チラシ印刷費、事業に必要な文具類等⑶ 光熱水費⑷ 交通費・食材の運搬に利用する場合の公共交通機関の運賃、タクシー代、ガソリン代等⑸ 通信運搬費⑹ 保険料⑺ 委託料・外部へのHP制作委託費等⑻ 賃借料、会場使用料⑼ その他、市長が適当と認める経費[補助対象外経費]項 目 内 容 等団体運営経費 団体の事務職員の賃金や役員報酬、事務所の維持管理経費や借上料等事業費⑴ 事業に直接必要としない経費・電子ゲーム機器、ゲームソフト類、タブレット端末等⑵ 使途の特定が不明な経費⑶ 団体の構成員の親睦等を目的とした会合等の開催経費等⑷ 通常より著しく高額な経費⑸ その他、市長が不適当と認める経費8別表2(第6条関係)[補助基準額]年間開設日数補助基準額食事支援17日以上17日以上人件費 300,000円事業費 318,000円計 618,000円25日以上25日以上人件費 437,000円事業費 404,000円計 841,000円50日以上 50日以上人件費 874,000円事業費 653,000円計 1,527,000円100日以上 50日以上人件費 1,572,000円事業費 779,000円計 2,351,000円(注)17日以上の区分は、開設初年度のみ適用。
令和6 年 7 月広島市こども未来局こども青少年支援部こども・家庭支援担当ひとり親家庭等居場所づくり事業運営団体公募要領1ひとり親家庭等居場所づくり事業運営団体公募要領1 公募の趣旨ひとり親家庭等の「こども」と「親」の各々が、気軽に交流し安心して集うことのできる「居場所」を提供し、もって、こどもの心の安定や学習意欲の向上及び親の子育ての悩み等の解消を図ることを目的として、ひとり親家庭等居場所づくり事業を運営する団体を募集します。
募集に当たっては、より質の高いサービスを提供していただくため、プロポーザル方式により運営団体を選考します。
なお、今回選定された運営団体については、令和7年度も引き続き事業を実施していただく場合があります。
2 ひとり親家庭等居場所づくり事業の概要⑴ 補助対象事業広島市内において、公募の趣旨に基づき実施する事業であって、次の要件をすべて満たすものとします。
ア 原則月2日以上かつ年間25日以上(ただし、開設初年度の団体に限り原則月2日以上かつ年間17日以上)、1日2時間以上実施すること。
また、あらかじめ事業を実施する曜日を定めたうえで実施すること。
イ 次に掲げる支援を行う居場所づくりであること。
(ア) 宿題や勉強などを教え、参加者の学習習慣の向上を図ること。
(イ) 遊びやものづくりなどを通じ、参加者(親を含む。
)の交流を図ること。
(ウ) 食事を調理(参加者の調理実習を含む。
)し、提供する食事支援を行うこと。
(エ) こどもと親、各々の悩みなどの相談に乗り、不安の解消に繋げる支援を行うこと。
ウ 広島市内に住所を有するひとり親家庭等(養育環境に課題のある家庭を含む。
)の小学校就学の始期から満 18歳に達する年度の末日までの間にある者(未就学の弟妹を含む。
以下「対象児童」という。
)の利用が、14名以上見込めること。
なお、利用しやすい環境を一層高めるため、ひとり親家庭等のこどもの居場所づくりという目的を損なわない範囲(利用者の半数は対象児童であること)で、ひとり親家庭等以外の小学校就学の始期から満18歳に達する年度の末日までの間にある者(未就学の弟妹を含む。
)の利用を可能とする。
エ 居場所づくりを行う場所は、次に掲げるとおりであること。
(ア) 居室等は、対象児童14人と親が一度に利用しても支障がない程度の広さを有し、学習、食事、その他参加者の交流が図れる必要な設備を備えていること。
(イ) 事業実施中や帰宅時等において、こどもの安全管理に十分配慮すること。
また食事提供に当たっては、衛生管理等に十分配慮すること。
(ウ) 地域住民の理解と協力が得られること。
オ 開設時間中は、常駐できる責任者(管理者)と、支援活動の補助等ができるスタッフ(学生等)を2名以上の計3名以上配置すること。
カ 対象児童を対象とした施設賠償責任保険、傷害保険等の必要な損害保険に加入すること。
キ 対象児童の利用は、無料とすること。
ただし、食事代やレクリエーション代については、実費相当額の範囲内で徴収することができる。
2ク 親の利用に当たっては、前号の対象児童の利用に準じて取り扱うものする。
ケ 営利を目的とした、又は特定の個人や事業者、団体、政党、宗教を利する事業でないこと。
コ 国、広島県、広島市、広島市の外郭団体から、趣旨を同じくする助成等を受けていないこと。
サ 事業の趣旨を踏まえ、継続した取組とすること。
⑵ 運営場所中区、南区内で2か所の「居場所」を募集します(当該事業を開設済みの西区、東区、安芸区、安佐南区、安佐北区、佐伯区以外の行政区)。
⑶ 開設期限対象事業は令和6年9月30日(月)までに開設すること。
3 補助金の対象経費及び金額⑴ 補助金の対象経費補助の対象となる経費は次のとおりとし、本事業の実施に要する経費とします。
ア 人件費(ア) 管理者、支援活動スタッフ、学生ボランティアの人件費(1時間あたり2千円を上限とする賃金、謝金等)(イ) 外部講師等の謝金(ウ) 管理者、支援活動スタッフ、学生ボランティア、外部講師等の交通費イ 事業費(ア) 食糧費(イ) 消耗品費等(ウ) 光熱水費(エ) 交通費(オ) 通信運搬費(カ) 保険料(キ) 委託料(ク) 賃借料、会場使用料(ケ) その他、市長が必要と認める経費⑵ 補助基準額年間開設日数補助基準額食事支援17日以上17日以上人件費 300,000円事業費 318,000円計 618,000円25日以上25日以上人件費 437,000円事業費 404,000円計 841,000円350日以上 50日以上人件費 874,000円事業費 653,000円計 1,527,000円100日以上 50日以上人件費 1,572,000円事業費 779,000円計 2,351,000円(注)17日以上の区分は、開設初年度のみ適用。
⑶ 補助金額補助金額は基準額の範囲内とし、補助金額の算定に当たっては、基準額と補助対象経費の実支出額のいずれか低い方の額とします。
この場合に、円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
⑷ 補助金交付決定の取消し広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業補助金交付要綱に定める規定に違反した場合のほか、広島市補助金等交付規則(昭和36年広島市規則第58号)第18条に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことがあります。
4 応募要件⑴ 申請対象者法人又は任意団体とします。
⑵ 申請対象者の要件本事業の運営を円滑に安定して実施できる団体であり、次の要件を全て満たす団体とします。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)、暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)若しくは広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
イ 代表者又は役員が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)による手続きをしている法人でないこと。
エ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
オ 広島市競争入札参加者指名停止措置要綱に規定する指名停止の措置に該当しないこと。
カ 法人税、消費税及び地方消費税、広島市税を滞納していないこと。
※ なお、建物等を賃貸借して運営する場合には、運営場所の賃貸借契約が成立していなくても応募は可能ですが、運営団体として決定後は、速やかに建物所有者と賃貸借契約を締結してください。
45 問い合わせ先及び書類等提出先〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市こども青少年支援部こども・家庭支援担当担当者:竹嶋電 話(082)504-2723FAX(082)504-2727Eメール ko-shien@city.hiroshima.lg.jp6 全体スケジュール公示日(HP掲載) 令和6年7月22日(月)質疑応答期間 令和6年7月22日(月)から令和6年7月29日(月)応募書類提出期間 令和6年7月22日(月)から令和6年8月2日(金)選定結果通知 令和6年8月下旬開設期限 令和6年9月30日(月)7 応募方法⑴ 提出書類次のア~ソについて、原本1部、原本のコピー6部を提出してください。
ア ひとり親家庭等居場所づくり事業運営団体応募申請書イ (様式1)ひとり親家庭等居場所づくり事業運営応募申請団体の概要書ウ (様式2)ひとり親家庭等居場所づくり事業の運営方針・運営計画エ (様式3)ひとり親家庭等居場所づくり事業実施施設の位置図オ (様式4)ひとり親家庭等居場所づくり事業実施施設の概要カ (様式5)ひとり親家庭等居場所づくり事業実施施設の平面図キ (様式6)ひとり親家庭等居場所づくり事業実施施設等の現況写真ク (様式7)ひとり親家庭等居場所づくり事業実施収支計画書ケ (様式8)ひとり親家庭等居場所づくり事業実施施設の賃貸借契約に関する申立書コ (様式9)誓約書サ (様式10)役員名簿シ (様式11)管理者(予定者)の経歴書ス 法人税、消費税及び地方消費税、広島市税について、未納の税額(納期限が到来していないものを除く。
)がない旨の証明書(申請日以前、3か月以内に発行されたもの)セ 登記事項証明書(申請日以前、3か月以内に発行されたもの)ソ 定款、寄付行為等※ 法人格を持たない任意団体の場合、セの書類については提出の必要はありません。
ソの書類については団体の会則や規約など団体の組織体制や構成、活動内容が分かる書面(案でも可)の提出が必要です。
※ 管理者は、従事予定者でも構いません。
※ 公募要領及び各様式の窓口での配布は次のとおりです。
広島市こども未来局こども青少年支援部こども・家庭支援担当(広島市中区国泰寺町5一丁目6番34号 広島市役所本庁舎12階)で配布します。
また、広島市ホームページ上にも掲載していますので、応募者においてダウンロードしてください。
⑵ 質疑応答この要領に関する質疑は、次によります。
ア 質疑を提出できる者は、「4 応募要件」に該当する者とします。
イ 質疑の方法令和6年7月22日(月)から令和6年7月29日(月)午後5時15分までに、次のFAX又は電子Eメールに送信してください。
(件名は「ひとり親家庭等居場所づくり事業運営団体公募に係る質問票」とすること。
)FAX 082-504-2727Eメール ko-shien@city.hiroshima.lg.jp※ 電話又は来課による質問、問い合わせは受け付けません。
※ 質疑は、ひとり親家庭等居場所づくり事業運営団体公募に係る質問票(様式12)を使用し、簡潔に記入してください。
※ 質疑に対する回答は、随時、広島市ホームページに掲載するとともに、広島市こども未来局こども青少年支援部こども・家庭支援担当のカウンターに配置します。
⑶ 応募書類の提出先広島市こども未来局こども青少年支援部こども・家庭支援担当⑷ 応募書類の提出期間及び提出方法ア 提出期間令和6年7月22日(月)から令和6年8月2日(金)まで(必着)(ただし、土曜・日曜日を除き、午前8時30分から午後5時15分まで)イ 追加書類及び資料の提出応募書類の提出期間締め切り後、指示により追加書類及び資料の提出を求めた場合には、次の期間内に提出してください。
令和6年8月5日(月)から令和6年8月9日(金)まで(必着)(ただし、土曜・日曜日を除き、午前8時30分から午後5時15分まで)ウ 提出方法(ア) 持参については、代理人でも可とします。
(イ) 応募受付と同時に受付確認書を発行します。
(ウ) 修正受付は、受付確認書を持参した場合のみ受け付けるものとします。
(エ) 応募書類の修正については、提出期間終了後は受け付けません。
(オ) 応募状況の問い合わせ及び提出書類内容の確認については、一切受け付けません。
(カ) 応募を辞退する場合は、応募の受付確認書と共に応募辞退届(様式13)を上記提出先へ持参してください。
⑸ 応募取消し応募した団体が、応募書類の提出期間の締切日の翌開庁日(令和6年8月5日(月))から「8 運営団体の選定」による選定までの間に、次のいずれかに該当することが判明した場合は、その応募を取消します。
ア 指示により求めた追加書類及び資料の提出が、⑷-イに定める期間内に行われなかった6場合イ 公募要領に違反又は著しく逸脱した場合ウ 申請内容に虚偽の内容が含まれていた場合エ 「4 応募要件」に定める要件のいずれかに該当しなくなった場合オ 応募した団体の代表者又はその関係者が、本募集の採否に係る働きかけを目的とし、直接又は間接に本市職員などの本件関係者と接触を持った場合⑹ その他ア 本件に関して作成する書類等において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨とします。
イ 応募の際に要する経費は、応募者の負担とします。
ウ 提出された書類は返却しません。
8 運営団体の選定⑴ 運営団体の選定広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業運営団体選定委員会(以下「選定委員会」という。
)が応募要件を満たした団体から提出された書類により審査し、運営団体を選定します。
なお、必要と認めた場合には、団体の代表者に対して説明を求めることがあります。
⑵ 選定基準別紙「ひとり親家庭等居場所づくり事業運営団体評価基準(以下「評価基準」という。
)」により評価し、「最低評価点数」(配点合計の6割に相当する点数)以上の応募者の中から、評価点数が最も高い者を運営団体として選定します。
⑶ 選定の取消し運営団体の選定後に、次のいずれかに該当する場合は、その選定を取消すことがあります。
その際の費用弁償には一切応じません。
ア 応募要件を満たさなくなった場合イ 申請内容に虚偽の内容が含まれていたことが発覚した場合ウ 申請時の計画を変更する場合であって、その内容が、選定結果に影響を与えるものと判断できる場合⑷ その他選定に当たり、提出書類に関する問い合わせを行うことがあります。
9 選定結果選定の結果については、令和6年8月下旬までにお知らせする予定です。
また、選定に係る評価結果を広島市ホームページに掲載します。
10 その他この要領に定めがない事項については、別途広島市の指示によるものとします。
評価項目・配点(100点)大区分 中区分 評価項目 評価ポイント 配点 採点① 運営に当たっての基本方針 居場所の役割を認識し、地域の子育て環境に関する課題やニーズ等を勘案したうえで、運営方針が明確に記されているか。
5点② 地域住民や関係団体等との連携 地域住民や小学校等関係機関と連携し、児童の支援に当たる計画となっているか。
5点① 開設日・開設時間 開設日、開設時間が利用者に利用し易いものになっているか。
5点② 相談支援の実施 こどもや親の悩みなどの相談に乗り、不安の解消に繋がるものとなっているか。
5点③ 学習支援の実施 参加者の学習習慣の向上が図れるものとなっているか。
5点④ 交流支援の実施 遊びやものづくりなどを通じ、親を含む参加者がともに交流が図れるものとなっているか。
5点⑤ 食事支援の実施 多人数での食事経験や参加の動機付けとなるような魅力的なものとなっているか。
5点⑥ その他の支援の実施 上記以外の支援で、生活習慣の向上に繋がるようなものとなっているか。
5点① 職員の配置 職員は事業の目的や運営の基本方針に沿った適任者を確保・配置するよう計画されているか。
5点② 人材育成 人材育成のため、適切な研修の機会を確保する計画とされているか。
5点③ 利用者等からの要望・苦情への対応 利用者等からの要望や苦情に対して適切な対応が図れる体制が計画されているか。
5点④ 個人情報の保護 個人情報の保護について、具体的な運用や対応が定められているか。
5点⑤ 安全対策・緊急時の対応 日常的な安全対策や事故、災害(緊急時)に適切に対応できるマニュアルが整備され、安全対策への具体的な取組み、工夫が記されているか。
5点⑥ 衛生管理・健康管理 設備等の衛生管理や感染症等の予防対策・発生時の対応について、具体的な方針や取組みが記されているか。
5点① 施設の位置 小学校から近い場所に位置しているか。
※優秀=学校正門から半径500m以内。
普通=半径1000m以内又は利用者の地理的分布状況を考慮した場所。
不十分=利用者の地理的分布状況を考慮していない場所5点② 衛生設備 衛生設備(トイレ、手洗いなど)について、配慮がなされた施設・設備となっているか。
5点③ 採光・換気 採光・換気について、配慮がなされた施設・設備となっているか。
5点④ 危険防止 児童に対する危険防止について、十分配慮された整備計画となっているか。
5点 これまでに児童福祉事業の運営実績があるか。
また、児童福祉事業以外の社会福祉事業や小学校に就学している児童と直接関わる運営実績があるか。
5点×2(10点)10点合 計 100点団体の運営実績10点30点30点20点ひとり親家庭等居場所づくり事業運営団体評価基準ひとり親家庭等居場所づくり事業運営運営の基本方針事業内容に関する方針及び計画実施体制に関する方針及び計画施設・設備の状況
タブを開くと履歴を読み込みます。