06-西日本支社法面擁壁調査業務 (令和6年7月22日)

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location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2024年07月22日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
06-西日本支社法面擁壁調査業務 (令和6年7月22日) 掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「06-西日本支社法面・擁壁調査業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 ※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。 但し、やむを得ない事由により電子入札により難い者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「紙入札方式参加承諾様式(一式)」からダウンロードできるので、競争参加資格確認申請書提出期限までに6(2)へ様式1及び2を提出すること。 )。 ※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 ※ 本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、別紙1記載のとおりとする。 1 掲示日 令和6年7月22日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業務名 06-西日本支社法面・擁壁調査業務(2) 業務内容 近畿2府3県のUR賃貸住宅団地内に存する主要な法面・擁壁を対象とした机上調査及び現地調査による安定度調査・対策優先度の検討 等(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。 (4) 履行期間 令和6年9月下旬(契約締結日の翌日)から令和7年9月30日(火)まで(予定)(5) 履行場所 原則として受注者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和6年7月22日(月)から令和6年9月17日(火)までに当機構ホームページからダウンロードすること。 ただし、以下の書類等については、交付等の方法により行う。 ① 積算基準については、下記のとおり閲覧する。 イ 期間:令和6年8月20日(火)から令和6年9月17日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。 )ロ 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。 - 1 -なお、4(4)の一般競争参加資格の認定を受けている者に限り、上記の連絡を行うことにより、電子メールによる交付を請求することができるものとする。 ② 本件業務の検討対象である法面・擁壁の「諸元詳細」及び「点検結果(抜粋)」について、下記のとおり閲覧する。 イ 期間:令和6年7月23日(火)から令和6年9月17日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。 )ロ 場所:①ロに同じハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、別記様式9「秘密保持に関する確約書」と引換えに行うので、指定された日時に持参すること。 ③ 保全(土木・造園)設計業務等共通仕様書(案)(平成24年4月)について、下記のとおり閲覧する。 イ 期間:②イに同じロ 場所:①ロに同じハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に来所すること。 4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。 (2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。 (4) 当機構関西地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「土木設計」及び「土質調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 (5) 平成26年度以降(平成26年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。 以下同じ。 )に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を1件以上有すること。 ① 同種業務:宅地の法面及び擁壁を対象とした、「維持点検業務」又は「修繕(予防保全対策としての改修を含む。 以下この(5)において同じ。 )を実施するための、調査及び修繕方法の検討を行う業務」(再委託等条件を問わない。 )② 類似業務:次のイ又はロに該当する業務- 2 -イ 宅地以外の法面及び擁壁を対象とした、「維持点検業務」又は「修繕を実施するための、調査及び修繕方法の検討を行う業務」(再委託等条件を問わない。 )ロ 宅地の法面又は擁壁を対象とした、修繕方法の検討を併せて行う土木設計業務(但し、再委託による業務の実績は含まない。 また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が20%以上のものに限る。 )(6) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を本件業務に配置できること。 ① 下記のいずれかの資格等を有する者であること。 ・ 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者・ RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・ 土木学会認定(特別上級、上級又は一級)土木技術者の資格を有する者② 平成26年度以降に完了した、(5)に掲げる業務(再委託等条件についても(5)に同じ。 )に従事した経験を有する者であること。 ③ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 なお、当該関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。 (7) 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。 5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。 ② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は30点とする。 価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)① 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。 技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は80点とする。 ・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の管理技術者の経験及び能力・ 実施方針・ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる- 3 -数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 ただし、 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。 (3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙2の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第1課 電話06-4799-1125(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 ① 一般競争参加資格の申請4(4)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていなければならない。 ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。 - 4 -イ 提出期間:令和6年7月22日(月)から令和6年7月30日(火)(申請書及び資料の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。 ハ 提出方法:提出場所ヘ持参し、又は一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『06-西日本支社法面・擁壁調査業務』申請希望(開札日:令和6年9月18日)」と朱書きすること。 )。 ② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和6年7月23日(火)から令和6年8月5日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。 (紙入札方式の者は6(1)に同じ。 )ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。 但し、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得たうえ紙入札方式による者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。 表封筒に「『06-西日本支社法面・擁壁調査業務』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。 )することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。 (2) 申請書は、別記様式1により作成すること。 (3) 資料は、別記様式2~8により作成すること。 (4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年8月29日(木)までに電子入札システム(紙入札方式の者は書面)にて通知する。 (5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。 ⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。 ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。 但し、自己解凍方式は指定しないものとする。 契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み、本文に貼り付けること。 全てのファイル容量の合計が3MBを超える場合は、全ての書類を、(1)②の紙入札方式の者と同様の提出期間、場所及び方法により、提出すること。 この場合、電子入札システムでの提出との分割は認められない(容量3MBまでの一部ファイルは電子入札システム、容量を超えた分は書面、といった提出方法は認めないので、必要- 5 -書類の全てをまとめて提出すること)。 併せて、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。 ・(電子入札での提出以外の提出方法)とする旨の表示・提出する書類の目録・提出する書類のページ数・提出年月日8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。 ① 提出期限:令和6年9月5日(木)午後5時② 提出場所:6(2)に同じ。 (紙入札方式の者は6(1)に同じ。 )③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること(様式は自由)。 但し、紙入札方式の者は、書面を一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。 (2) 発注者は、説明を求められたときは、令和6年9月12日(木)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙入札方式の者は書面)により回答する。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。 (3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。 (4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。 )及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 なお、3(6)ただし書に記載のとおり、積算基準等については所定期間内に閲覧となっているので、それを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。 ① 提出期間:令和6年7月23日(火)から令和6年9月2日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(2)に同じ。 (紙入札方式の者は6(1)に同じ。 )③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。 但し、紙入札方式の者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。 (2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。 ① 期間:令和6年9月6日(金)から令和6年9月17日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:電子入札システムによる。 - 6 -但し、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。 10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の提出期間及び場所① 提出期間:令和6年9月13日(金)から令和6年9月17日(火)正午まで② 提出場所:6(2)に同じ。 (2) 開札の日時及び場所① 日時:令和6年9月18日(水)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。 ② 場所:6(2)に同じ。 但し、紙入札方式の者がいる場合は、独立行政法人都市再生機構西日本支社 情報公開コーナー対面ブース11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。 但し、紙入札方式の者は、作成した入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「入札書様式(電子入札用) ※紙入札の場合のみ使用」を参照)について、一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。 提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。 なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。 中封筒には、入札書のみを入れること。 入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。 )したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。 また、入札書については、入札案件ごとに封をすること。 表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り- 7 -捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。 ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う(電子入札運用基準「5.開札」の項を参照)。 但し、紙入札方式の者は、入札者又はその代理人が開札に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う者は、立会は不要。 )。 なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度の入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものして取り扱う。 15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→運用基準・様式等を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他の開札の時において4に掲げる要件のない者は、競争参加資格がない者に該当する。 16 落札者の決定方法5(2)による。 17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等標準契約書(土木設計業務等請負契約書(著作権条文B・意匠権条文B))(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。 - 8 -19 支払条件前金払30%以内(但し、契約金額が300万円に満たないときは0%)、出来高による部分払5回及び完成払20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。 21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報- 9 -① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得を遵守すること。 (2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。 (4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。 なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書及び資料又は入札書(以下「申請書等」という。 )を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。 他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。 システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→お知らせにおいて公開する。 (6) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作マニュアルにおいて公開している。 (7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。 ・ システム操作・接続確認等の問合せ先電子入札システムヘルプデスク℡:0570-021-777(ナビダイヤル)E-mail:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com(※ナビダイヤルが利用できない場合)よくある質問(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作方法に関するお問い合わせ先)URL:https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ ICカードの不具合等発生時の問合せ先ICカードを取得した各電子入札コアシステム対応の認証局のヘルプデスクへ- 10 -問合せすること。 ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、6(2)へ連絡すること。 (8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。 ・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )(9) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。 なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。 (10) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。 (11) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。 (12) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。 落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。 付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目と- 11 -して使用することがある。 (13) 落札者は、技術提案書(申請書及び資料のうち、基本事項評価以外の審査に係る部分をいう。 )の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。 また、技術提案書の内容を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。 なお、協議の上、落札者の責により技術提案書の内容が履行されない場合は、業務成績評定の減点を行う場合がある。 以 上※ 当支社では駐車場のご用意はございません。 公共交通機関のご利用をお願いいたします。 - 12 -別紙1本件における押印省略の取扱いについて本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、次のとおりとする。 (なお、システム整備状況等により、各案件によって当該取扱いは異なるので、念のため申し添える。 )1 注意事項(1) 押印を省略する場合には、次の記載例のとおり、書類の余白部分に責任者等情報を記載すること。 なお、押印を省略する書類を紙により提出する場合において、記名欄が存する用紙内に責任者等情報を記載するための余白部分の余地がないときは、当該用紙の裏面に責任者等情報を記載するものとし、用紙が別にならないようにすること。 ●年●月●日●●書●●●●以 上住 所商号又は名称氏 名 ○印※独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿〔責任者等情報〕(1) 本件責任者:(部課名及び役職名) (氏名)(2) 担 当 者:(部課名) (氏名)(3) (1)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)(4) (2)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)※ 「責任者等情報」欄の記入がある場合は、押印は不要です。 なお、押印する場合は、「責任者等情報」欄の記入は不要です。 また、(3)(4)の電話番号は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記入して下さい(個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は1回線を記入。 )。 (2) 押印を省略する書類の記名者欄(住所、商号又は名称、代表権限者の役職・氏名)の記名を忘れず行うこと。 (余白がないときは裏面に)- 13 -(3) (2)の記名者欄への押印の代わりが責任者等情報の記入ということである。 責任者等情報の記入を忘れず行うこと。 (4) 記名者欄が年間受任者である場合は、押印の有無にかかわらず、年間委任状の提出が必要となる(年間受任者が代表者から全権委任を受けた者であることの確認が必要となる。 なお、記名者欄が代表者である場合には、使用印鑑届は必要ない。 )。 押印を省略する場合 押印する場合(従来同様)提出書類記名者欄記名代表権限者名代表者名 要 要年間受任者名 要 要代理人名(認めている場合)要(委任状要:押印省略)要(委任状要:押印付※1)押印 責任者等情報の記入 要電子メールでの提出 可(認めるもののみ) 不可事前の提出が必要使用印鑑届 不要※2 要年間委任状 要 要※1 代理人押印による提出書類で、委任状のみ押印省略とすることはできない(提出書類の押印が代理人の使用印であることの照合がとれないため。 但し、当該委任状に代理人使用印鑑の記載及び押印あるものであれば、責任者等情報を記入のうえ委任者欄のみ押印省略することは可能。 )。 ※2 事前提出が不要なだけであり、契約締結時には必要となる。 (5) 押印に代わる書類の真正性の確認のため、必要に応じて、電話等により確認を行うことがある。 (6) 電子メールでの提出方法について電子メールでの提出を認める書類の提出方法については、次のとおりとする。 ① 押印省略・責任者等情報記入、が必須となる。 ② 電子メールの件名欄に、指定された表示を行うこと。 ③ 電子メールによる提出後は、当機構の着信確認のため、提出先として指定された連絡先まで、必ず電話により連絡を行うこと。 ④ 送信するデータのファイル形式は、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。 ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。 但し、自己解凍方式は指定しないものとする。 契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込んだうえ上記ファイル形式で提出すること。 ⑤ 送信するデータにはパスワードを設定しないこと。 また、暗号化されたメール及び添付ファイルについても受信ができない。 ⑥ 全てのファイル容量の合計が5MBを超える場合は、電子メールでの提出ができない。 この場合には、全ての書類を、入札説明書の紙入札方式の者と同様の提出期間、場所及び方法により、提出すること。 この場合、電子メールでの提出との分割は認められない(上記容量までの一部ファイルは電子メール、容量を超えた分は書面、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること)。 - 14 -2 入札説明書各項における押印省略の取扱いについて(1) 入札説明書各項における押印省略可の書類及び提出方法次のとおりとする。 ただし、提出期限、場所、電子メール以外の提出方法等については、入札説明書の紙入札方式の者についての記載に同じにつき、省略する。 項番号 書類名電子メールによる提出電子メールによる提出方法等頭書※1番目紙入札方式参加承諾願○ イ 様式1及び2を、入札説明書6(2)宛て、郵送(追跡可能な配送方法に限る。 )又は電子メールにより提出すること。 ロ 郵送する表封筒又は電子メールの件名欄には、「コンサル紙入札参加申請 期限:●月●日」と記載すること。 3(6)但書②ハ秘密保持に関する確約書× -(電子メール不可)7(1)① 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)× -(電子メール不可)(注意:行政書士等による代理申請の場合に添付する委任状については、押印省略ができないので、くれぐれも注意のこと。 )7(1)② (競争参加資格確認申請書)○※ (押印不要)※ 1(6)⑥に留意のこと。 なお、入札説明書7(5)⑤第4文に示す場合についても、次のとおり提出することができるが、同文に示す電子入札システムへの送信を忘れず行うこと。 イ 期限までに、左記書類及び資料を、入札説明書6(1)宛て提出すること。 ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記)の公募関連」と記載すること。 8(1) 苦情申立 ○※ ※ 入札説明書8(2)の回答は、送信元アドレス宛て電子メールにより返信する方法により行うものとする。 なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。 この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。 イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。 ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記)の公募関連」と記載すること。 9(1) 質問書 ○※ ※ 入札説明書9(2)の回答は、送信元アドレス宛て電- 15 -子メールにより返信する方法により行うものとする。 なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。 この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。 イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。 ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記)の公募関連」と記載すること。 10(1) 入札書 × -(電子メール不可)(2) 電子メールによる提出先E-mailアドレス(入札説明書6の担当部署別)提出先 E-mailアドレス入札説明書6(1)(発注担当課) X91329@ur-net.go.jp入札説明書6(2)(契約担当課) X80109@ur-net.go.jp以 上- 16 -別紙2技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)平成26年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。 ①同種業務の実績がある。 ②類似業務イ※1の実績がある。 ③類似業務ロ※1の実績がある。 ① 10② 5③ 0企業独自の取組(別記様式3)次のいずれかの認定を受けている場合に、下記の順位で評価する。 ・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※2・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※3・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※4①上記のいずれかの認定を受けている。 ②上記のいずれの認定も受けていない。 ① 2② 0配置予定の管理技術者の経験及び能力業務実績(別記様式5)平成26年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。 ①同種業務の実績がある。 ②類似業務イの実績がある。 ③類似業務ロの実績がある。 ① 8② 4③ 0技術提案※5実施方針業務理解度(別記様式6)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。 )について、業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。 0~10- 17 -実施体制(別記様式7)配置予定技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保されている場合に優位に評価する。 なお、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。 0~10評価テーマ(別記様式8)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。 [評価テーマ]※6①特記仕様書2-2(4)(5)の全数調査を行うにあたっての留意点及び課題並びにその解決法について②特記仕様書2-2(6)(7)の詳細調査を行うにあたっての留意点及び課題並びにその解決法について①②各々0~20合計 80※1 それぞれ、入札説明書4(5)②イ又はロに該当する業務をいう。 以下同じ。 ※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 )、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。 )をいう。 ※3 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ※4 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ※5 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。 ※6 本件業務の目的は、特記仕様書2-1に示すとおり、スクリーニングによる「潜在危険度の見える化」及び「対策優先度の判定」である。 対象とする団地の法面擁壁に見合ったスクリーニング手法を見出す観点から記載を行うこと。 - 18 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高 原 功 殿登録番号※1(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担当者名電話番号FAX番号令和6年7月22日付けで掲示のありました「06-西日本支社法面・擁壁調査業務」に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。 ※1 入札説明書4(4)の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。 登録又は申請状況令和5・6年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式8まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。 なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(444円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(紙入札で参加する場合にのみ必要です(電子入札で参加する場合には必要ありません。 )。 )。 - 19 -別記様式2企業の平成26年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類似イ ・ 類似ロ受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関(発注主)※4住所TEL業務の概要※5技術的特徴※5※1 入札説明書4(5)に示す「同種」「類似イ」「類似ロ」業務のいずれであるかを記載すること。 ※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。 ※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。 ※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。 ※5 具体的に記載すること。 注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。 注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。 ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。 なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(5)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。 注3 別記様式5に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。 - 20 -別記様式3ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。 注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。 注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。 - 21 -別記様式4配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 管理技術者氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月※1 資格を証する書類の写しを添付すること。 注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。 )。 - 22 -別記様式5管理技術者の平成26年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類似イ ・ 類似ロ受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関(発注主)※4住所TEL業務の概要※5(●●技術者として従事)※6技術的特徴※5当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(6)①に示す「同種」「類似イ」「類似ロ」業務のいずれであるかを記載すること。 ※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。 ※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。 ※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。 ※5 具体的に記載すること。 ※6 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。 注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。 注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。 ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。 なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(6)①に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。 注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。 - 23 -別記様式6実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。 なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。 ※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。 なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。 注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。 注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。 - 24 -別記様式7業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。 2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。 )- 25 -別記様式8評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ :※※ 入札説明書別紙2に示す評価テーマを記載すること。 注1 本件業務の目的は、特記仕様書2-1に示すとおり、スクリーニングによる「潜在危険度の見える化」及び「対策優先度の判定」である。 対象とする団地の法面擁壁に見合ったスクリーニング手法を見出す観点から記載を行うこと。 また、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。 記載にあっては、1テーマにつき、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。 作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。 なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。 注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。 - 26 -注1 A4版両面印刷とし、やむを得ず片面印刷となる場合には頁間に割印すること。 注2 印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 但し、次に示す届出を既に行っている者は、届出済の使用印を押印することで足りるものとする。 (代表者:使用印鑑届。 年間受任者:年間委任状)別記様式9令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高 原 功 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL/FAX)秘密保持に関する確約書当社は、次の工事等に係る入札等(以下「本件検討」という。 )を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。 工事等名: (業務名を表記)(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。 )における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。 )をいいます。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。 一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。 (目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。 (秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。 2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。 この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。 3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。 4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。 この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。 5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。 6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。 (秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに当社自らの責任において破棄のうえ、速やかにその旨を別記様式にて貴機構に通知します。 2 前項の規定にかかわらず、当社は、会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を破棄できない場合には、あらかじめ貴機構の書面による承諾を得た上でなければ、確約書の定める各条項に従って引き続き秘密情報を保持することができないものであることをあらかじめ了承します。 (事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。 )が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。 2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。 以下同じ。 )が生じたときは、当社は、これを負担します。 (確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から(開札年月日を表記) 年 月 日までとします。 - 27 -注1 A4版両面印刷とし、やむを得ず片面印刷となる場合には頁間に割印すること。 注2 印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 但し、次に示す届出を既に行っている者は、届出済の使用印を押印することで足りるものとする。 (代表者:使用印鑑届。 年間受任者:年間委任状)ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとします。 2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。 (損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。 (取得されない権利)第8条 (削除)(反社会的勢力の排除)第9条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。 )が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 )、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。 )でないことを確約します。 2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。 一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。 四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。 一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を破棄します。 5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。 6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。 (権利譲渡の禁止)第10条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。 (管轄裁判所)第11条 当社は、確約書に関する紛争について、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。 以 上別記様式令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL/FAX)秘密情報の破棄に係る通知書当社は、 年 月 日付けで貴機構に差し入れました秘密保持に関する確約書(以下「確約書」といいます。 )により開示を受けた秘密情報のうち、下記について、自ら破棄しましたので、確約書第4条第1項の規定に基づき通知します。 記1 自ら破棄を行った秘密情報2 破棄の方法3 破棄日以 上- 28 - 06-西日本支社法面・擁壁調査業務 特記仕様書第1章 総則1-1 適用本特記仕様書は、『06-西日本支社法面・擁壁調査業務』(以下「本業務」という。 )に適用する。 本業務の実施に当たっては、本特記仕様書によるほか、「保全(土木・造園)設計業務等共通仕様書(案)(平成24年4月)」(以下「共通仕様書」という。 )による。 共通仕様書は閲覧に供する。 1-2 設計対象範囲設計範囲は、別表に示す範囲とする。 1-3 業務の履行期間令和6年9月下旬(契約締結日の翌日)から令和7年9月30日(火)までとする。 1-4 管理技術者管理技術者は、共通仕様書1.1.6の定めのほか、入札説明書4(6)①に示す。 1-5 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)への対応について基本設計においては、別表-2に示す特定調達品目について、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、調達の可能性について検証し、チェックシート(別表-3)にて報告すること。 実施設計においては、基本設計等における検証結果に基づき、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等を確認し、可能な品目については積極的に調達を推進すること。 なお、調達を実施する品目については、設計図書に明記し、使用に際しての留意事項を記載すること。 1-6 個人情報の取扱について(1) 受注者は、本業務の実施に係る「個人情報の取扱い」については共通仕様書1.1.30によるものとする。 (2) 「個人情報等の保護に関する特約条項」第1条に定める重要な情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。 ① 保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。 ② 取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。 ③ 取扱場所から持ち出す場合は、事前に担当職員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告する。 ④ 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。 1-7 業務計画書受注者は、業務計画書作成時に共通仕様書1.1.11の2.の定めのほか、屋外で設計業務を行う場合における安全管理について記載する。 1-8 再委託(1) 請負契約書第8条第1項に規定する「主体的部分」とは、共通仕様書1.1.27の1.に示すとおりとする。 - 1 -(2) 請負契約書第8条第2項に規定する「軽微な部分」は、共通仕様書1.1.27の2.に示すとおりとする。 (3) 受注者は、請負契約書第8条第2項の規定により業務の一部(主体的部分を除く。 )を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめその相手方の住所、氏名、下請負等を行う業務の範囲、下請負等の必要性及び契約金額等について記載した書面(共通仕様書付属資料参照)を発注者に提出し、承諾を得なければならない。 下請負等の内容を変更しようとするときも同様とする。 なお、あらかじめ承諾を得て再委託できる業務は、次のとおりとする。 [例]一部専門分野の業務:地形データ収集のための測量作業1-9 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。 ただし、特別な事由により調査職員が求めた場合は、別途協議により定めるものとする。 1-10 貸与品等貸与を予定している資料は以下のとおりとする。 なお、請負契約書第 17 条第1項に規定する受渡場所は発注者の事務所とする。 その他、発注者が所有する資料を必要とする場合は、調査職員と協議すること。 ・ 法定点検等業務マニュアル(UR団地の住棟、施設及び敷地の点検に係るマニュアル)・ 法面・擁壁に係る資料(台帳、点検結果資料等)1-11 物品の購入本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合は、書面により調査職員の承諾を得なければならない。 購入した物品は発注者の所有とし、受注者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。 1-12 ウイークリースタンス本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。 ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別添)に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。 1-13 疑義本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、調査職員と協議等のうえ実施するものとする。 第2章 調査業務2-1 業務の目的発注者は、全国のUR賃貸住宅団地(以下「団地」という。 )内に存する数千か所の法面・擁壁を管理している。 当該施設については、定期的な点検を実施しており、老朽化や変状を確認し必要な修繕等により安全・安心な屋外環境の維持保全を実施してきたが、施設の高経年化に伴う今後の経常的な修繕増加への対応や予防保全の対応が課題となっている。 本業務は、西日本支社が管理する団地内に存する主要な法面・擁壁について、机上調査及び現地調査によるスクリーニングを行い、当該結果から「潜在危険度の見える化」及び「対策優先度の判定」を行うことを目的とする。 - 2 -2-2 業務内容主な業務内容は以下のとおりである。 (1) 計画準備業務の目的・主旨を把握した上で、設計図書に示す業務内容を確認し、共通仕様書に示す事項について業務計画書を作成し、業務着手時までに調査職員に提出し、承諾を得ること。 (2) 資料収集整理業務に関わる以下の資料を収集する。 ・ 災害記録・ 対策工記録・ 過年度点検記録及び緊急点検記録・ 緊急路線及び避難所・ 法律に係る区域の有無・ 地形図及び点群データ(航空レーザー測量地形図。 以下「LPデータ」という。 )・ 地質図・ 空中写真・ 土砂災害警戒区域等のハザードマップ(3) 机上調査(地域特性の把握)(2)で収集した資料のうち、災害記録、対策工記録、過年度点検記録及び緊急点検記録、緊急路線及び避難所、法律に係る区域の有無、について、団地と重ね合わせたうえ、各箇所の地域特性についてGISを活用して整理する。 (4) 机上調査(災害要因の判読)(2)で収集した資料のうち、地形図及び点群データ(公開されたLPデータ)、地質図、空中写真、土砂災害警戒区域等のハザードマップ、について、団地と重ね合わせたうえ、各箇所の災害要因の判読を行うための基図を整備し、潜在的危険個所の抽出を行う。 ① 災害要因判読基図の作成・ 作成に当たっては、GISを活用すること。 ・ 空中写真判読作業により、古い時期の災害履歴及び地形改変前の情報を取得する。 ・ 点群データ(公開されたLPデータ)を利用して、団地及びその周辺において、崩壊地及びガリー等の微地形の凸凹が判断しやすいように表現を加工した微地形表現図を作成する。 点群データ(公開されたLPデータ)では不足する箇所については、地上レーザスキャナ等による点群データの活用について調査職員と協議のうえで、取り扱う地形データを決定するものとする。 なお、地上レーザスキャナ等による点群データの活用は設計変更対象とする。 ・ 空中写真判読データ、微地形表現図、地質図、を重ね合わせ災害要因判読基図を作成する。 ② 潜在的危険箇所の抽出及び分析評価・ 災害要因判読基図により微地形判読を行い、潜在的危険個所の抽出を行う。 判読範囲は、団地に影響を及ぼす範囲を確実に網羅できる範囲とし、 (3)で整理した資料との対比及び整合性を確認すること。 なお、微地形判読の内容及び凡例については、「道路防災点検の手引き(豪雨・豪雪等)〔改訂版〕」(令和4年3月一般社団法人全国地質調査業協会連合会)によるものとする。 ・ 潜在的危険個所の抽出に伴い、団地内外で災害が想定される箇所(範囲)を分析し、落石崩壊、地すべり、土石流、盛土、擁壁の災害形態に分類する。 ・ 分類した災害形態に関して、多面的な観点から各斜面・擁壁の危険度を机上把握する。 - 3 -なお、危険度の分析は、法面等が崩れた場合の被害想定を加味した重み付けを行うこと。 重み付け方法については調査職員と協議のうえ決定すること。 (5) 現地確認現地確認は、(4)で抽出及び把握した危険箇所について、管理者及び机上調査に携わった専門技術者が同行して、現地において、安定度調査候補箇所について、判読した災害要因の現状及び対策の実施状況等を確認し、安定度調査箇所を決定するために、行うものとする。 この段階で、点検結果も踏まえ、640 箇所のランク分けを行ったうえで、安定度調査・対策優先度の検討対象(20箇所)を選定すること。 また、当該20箇所の概略優先度整理を行うこと。 (6) 安定度調査及び調書作成① 安定度調査対策優先度の基礎となる現地のリスク評価を行うにあたり、安定度調査及び調書を作成する。 安定度調査の実施にあたっては、「道路における災害危険箇所の再確認について」(平成 18 年9月国土交通省道路局国道・防災課長補佐ほか事務連絡)の参考資料「点検要領」、「道路防災点検の手引き(豪雨・豪雪等)〔改訂版〕」(令和4年3月一般社団法人全国地質調査業協会連合会)に基づき実施する。 ② 調書作成安定度調査の結果は、その結果を調書として、「箇所別記録表」、「安定度調査表」、「現状記録写真」及び「防災カルテ」、にとりまとめ、総合評価を実施するものとする。 総合評価は、安定度調査箇所に対する対応区分として、以下の3つに分類するものとする。 イ 対策が必要と判断される(要対策)災害に至る可能性のある要因が明らかに認められる。 ロ 防災カルテを作成し対応する(カルテ対応)将来的に対策必要となる場合が想定される。 ハ 特に新たな対応を必要としない(対策不要)災害の要因となるものが発見されない。 安定度調査表の作成にあたっては、・ 前述の要領及び手引きの内容・ 「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」(令和4年4月国土交通省)、「被災宅地危険度判定業務実施マニュアル」(令和4年11月被災宅地危険度判定連絡協議会)の内容・ 既存の法面擁壁台帳・点検マニュアル・点検調書の内容を網羅した形で整理できるよう、その様式については、調査職員と協議のうえ決定する。 また、「防災カルテ」とは、予防保全的な観点で経過監視が必要な箇所について、既存の法面基礎台帳及び変状票に加えて、監視する項目を追加した資料をいい、上記の総合評価において「カルテ対応」とした箇所について、防災カルテを作成するものとする。 なお、作成にあたっては、様式について調査職員と協議のうえ決定すること。 (7) 対策優先度の検討(3)~(6)の机上調査及び安定度調査結果を調査結果一覧表にまとめる。 対策の優先度は、潜在的危険箇所の不安定さ及び発生確率から定める危険度、並びに、団地の重要度等を踏まえて定める影響度、を用いたマトリクス評価により、ランク分けすること。 危険度の指標とする不安定さ及び発生確率については、分析した評価点を基に決定する。 この判断が難しい場合は、衛星SAR解析等による地盤環境の変動性も踏まえた評価方法を提案すること。 維持管理計画(案)の内容については、調査職員と協議のうえ決定すること。 また、本業務の成果として、机上調査結果、安定度調査結果、対策優先度の検討結果、概略対策工法の検討結果、について要約した概要版を作成すること。 (10) 打合せ協議本業務に関する打ち合せは、下記の区切りにおいて行うものとする。 打合せ記録は、受注者が作成し発注者と相互に確認するものとする。 打合せ回数は7回を見込む。 ・ 業務着手時(業務計画書提出時)・ 机上調査結果報告時・ 現地調査結果報告時・ 安定度調査結果報告時・ 対策優先度の検討結果報告時・ 概略対策工法の検討結果報告時・ 業務完了時2-3 業務数量等項目 単位 数量 備考(1) 計画準備 式 1 計画準備は、現地状況を考慮した業務計画の立案と資料収集及び調査準備を目的とする。 (2) 資料収集整理 式 1 既存資料を収集し、対象となる団地の現地状況把握に必要なデータに不足がないことを確認する。 (3) 机上調査(地域特性の把握) 団地 72 収集した情報(主に立地環境、構造物)についてGISを利用して整理し、地域特性を把握することを目的とする。 (4) 机上調査(災害要因の判読)災害要因判読基図作成 団地 72 空中写真、LPデータによる微地形表現図、地質図を重ね合わせ、災害要因を判読する基図を作成する。 潜在的危険箇所の抽出及び分析評価箇所 640 判読基図を基に微地形判読を行い、既存施設における潜在的危険個所の抽出及び既存点検データを合わせた分析評価を行う。 - 5 -(5) 現地確認 団地 72 72団地のうち代表的な箇所について、机上調査結果の妥当性確認及び安定度調査箇所の現地状況確認を行う。 (6) 安定度調査及び調書作成 箇所 20 机上調査で抽出されたリスクの確認及び新たなリスクの有無を把握することを目的とする。 安定度調査箇所は特に重要な箇所を選定のうえ実施する。 (7) 対策優先度の検討 箇所 20 潜在的危険個所の危険度並びに団地及び周辺への影響度を踏まえた評価でランク分けする。 衛星SAR解析等による地盤環境の変動性も踏まえて評価する。 (8) 概略対策工法の検討 式 1 対策優先度で選定した箇所のうち災害形態のケース別に概略の対策工法を検討し、モニタリング方法も含めた将来的な対応の方向性をまとめる。 (9) 報告書作成 式 1 上記内容を踏まえて、今後の対応を成果品として取りまとめる。 (10) 打合せ協議 回 7 業務に手戻りが生じないように、適宜実施する。 2-4 成果物(1) 本業務における成果物は以下のとおりとする。 なお、成果物は発注者の許可なく発表又は引用してはならない。 ① 本業務に係る報告書一式(A4版) 2部(下記内容を含む。 )② 本業務に係る報告書の概要版(A4版) 1部③ 報告書(概要) パワーポイント1枚程度件名・期間・部署・目的・キーワード・研究背景・研究内容・結果・課題・今後の展開等、を記載したうえ、次の打合せ協議時に、それぞれ提出すること。 ・ 机上調査結果報告時・ 現地調査結果報告時・ 安定度調査結果報告時・ 対策優先度の検討結果報告時・ 概略対策工法の検討結果報告時・ 業務完了時④ ①~③に関する原図一式及び電子データ 1部作成ソフトによるオリジナルデータ及び報告書形式等のPDFによるデータとする。 (2) 成果物の引渡し前には、データ提出方法等について調査職員と協議すること。 以 上- 6 -設計対象範囲一覧団地名 団地所在地東豊中第二 豊中市東豊中町五丁目2番千里竹見台 吹田市竹見台一丁目1番、二丁目1番、三丁目1・2番千里桃山台 吹田市桃山台一丁目1番千里春日台 吹田市春日四丁目11番箕面粟生第1 箕面市粟生間谷西二丁目4・6番箕面粟生第3 箕面市粟生間谷西二丁目4・6番若山台第4 三島郡島本町若山台二丁目1番高槻・阿武山四番街 高槻市奈佐原一丁目1番ルミナス箕面の森三番街 箕面市如意谷四丁目6番ルミナス箕面の森五番街 箕面市如意谷四丁目6番高槻・阿武山五番街 高槻市奈佐原一丁目3番高槻・阿武山六番街 高槻市奈佐原二丁目6番アルビス五月が丘 池田市五月丘二丁目4・5・6番、三丁目3・5番高槻・阿武山十番街 高槻市奈佐原四丁目21番アルビス旭ヶ丘 豊中市旭丘1・3・4・6・7・9番アルビス緑丘 池田市緑丘2丁目1番寝屋川 寝屋川市明徳一丁2~9番、二丁1・5・8~10・12~16番アミティひらかた宮之阪 枚方市宮之阪二丁目5番60香里 枚方市香里ヶ丘一丁目22、四丁目16、九丁目5-1 外釈尊寺第2 枚方市釈尊寺町25・26番香里ヶ丘みずき街 枚方市香里ヶ丘2丁目4番地の1香里ヶ丘けやき東街 枚方市香里ヶ丘三丁目1番地・9番地の4・12番地1・16番地、4丁目4番香里ヶ丘さくらぎ街 枚方市香里ヶ丘五丁目6・7番向ヶ丘第2 堺市西区堀上緑町一丁1・3・4番鶴山台 和泉市鶴山台二丁目1・2・10番、三丁目5・7・8・10番泉北泉ヶ丘駅前 堺市南区竹城台一丁1番泉北桃山台一丁 堺市南区桃山台一丁3番泉南一丘 泉南市信達大苗代62番地泉北鴨谷台三丁 堺市南区鴨谷台三丁鈴の宮 堺市中区八田北町10番地の31いぶき野三丁 和泉市いぶき野三丁目1・2番小金台 富田林市小金台四丁目2番金剛 富田林市寺池台一丁目2・3・9 外泉北茶山台2丁 堺市南区茶山台二丁3・4・7番南花台 河内長野市南花台三丁目1~5番光明池駅前 堺市南区新檜尾台二丁2番洛西竹の里 京都市西京区大原野東竹の里町二丁目1番地男山 八幡市男山竹園 他洛西新林 京都市西京区大枝西新林町4丁目5番地 他観月橋 京都市伏見区桃山町泰長老176番地の1石山 大津市大平二丁目31番地富雄 奈良市鳥見町三丁目・四丁目西大和星和台 北葛城郡河合町星和台一丁目1番地の3西大和片岡台 北葛城郡上牧町片岡台三丁目1番平城第二 奈良市右京二丁目1番地の2・2番地・3番地奈良学園前・鶴舞 奈良市鶴舞西町1番、東町1番高の原駅東 木津川市相楽台七丁目1番地1上高丸 神戸市垂水区上高丸二丁目1番明石舞子 明石市松が丘二・四丁目・神戸市垂水区狩口台一・二丁目・南多聞台七丁目鈴蘭台第一 神戸市北区北五葉三丁目・五~七丁目有野 神戸市北区有野台一丁目6番・五丁目1・3・4番・六丁目20・21番鈴蘭台第二 神戸市北区南五葉二丁目4番新多聞 神戸市垂水区本多聞四・五丁目・学ヶ丘二丁目1番・五丁目2番花山東 神戸市北区花山東町1~3番落合 神戸市須磨区北落合一丁目1番・五丁目1番・東落合二丁目19番ひよどり台 神戸市北区ひよどり台一丁目1~6,8番・三丁目1番グリーンヒルズ鷹取 神戸市長田区長尾町一丁目8番グリーンヒルズ六甲 神戸市灘区六甲台町9・10番鹿の子台北ハイツ 神戸市北区鹿の子台北町二丁目7番グリーンヒルズ東舞子 神戸市垂水区舞子台七丁目1番鈴蘭台第五 神戸市北区君影町一~三丁目大久保東第三(神姫バス借地群) 明石市大久保町高丘五丁目3番地の1・2サンラフレ明石 明石市宮の上2番落合第二 神戸市須磨区南落合二丁目2番落合第三 神戸市須磨区中落合一丁目1番グリーンヒルズ仁川 宝塚市仁川団地1番・5番逆瀬川 宝塚市野上六丁目5番中山五月台 宝塚市中山五月台五丁目2番すずかけ台ハイツ 三田市すずかけ台二丁目1番すずかけ台ハイツ第3 三田市すずかけ台四丁目4番地の1フレール芦屋朝日ヶ丘 芦屋市朝日ヶ丘町4番グリーンヒルズ東山台 西宮市東山台一丁目6・8番地計 72団地別表- 7 -別添ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。 2 取組内容(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。 ① 休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。 ② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 ③ 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。 ④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。 ⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。 ⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。 (2) 業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。 (3) (1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員から管理技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。 (4) 緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。 3 進め方(1) 初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。 取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 (2) 受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 (3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。 以 上- 8 -
description添付資料
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入札資料
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