令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託に係る制限付一般競争入札の公告について
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2024年07月22日
提出期限
未指定
案件概要
令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託に係る制限付一般競争入札の公告について
泉南市公告第90号制限付一般競争入札を下記のとおり執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の6の規定により公告する。
令和6年7月8日泉南市長 山 本 優 真1. 事業の名称 令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託2. 事業の概要(1)事業目的本業務は、令和9基準年度評価替えに向けて、泉南市における固定資産(土地)の公平かつ適正な課税を実施するために、課税客体の現況を的確に把握したうえ系統的に分析し、また地元不動産鑑定士による価格実情を反映させた土地評価を行うことを目的とする。
(2)業務内容仕様書のとおり。
(3)契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで。
3.参加資格入札に参加する資格を有する者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1) 単体企業による参加であること。
(2) 本業務に速やかに対応する体制を整えられるよう大阪府に本店、支店又は営業所を有すること。
(3)公告の日において、令和6年度泉南市測量・コンサルタント入札等参加資格を有していること。
(4)平成31年4月1日より令和6年3月31日までの直近5年の間に、本業務と同種・同規模の業務委託を1回以上地方公共団体から業務を受託した者で、これらを誠実に履行した実績を有すること。
(5)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当していないこと。
(6)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て中又は再生手続き中でないこと。
(7)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立て中又は更生手続き中でないこと。
(8)公告の日から泉南市建設工事等指名停止要綱(平成15年7月28日制定)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(9)業務運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、これらを受けていること。
(10)泉南市暴力団排除条例(平成 27 年泉南市条例第 27 号)第2条に規定する暴力団、暴力団及び暴力団関係事業者でないこと。
4.入札参加資格審査申請(1)入札参加希望者は、所定の期日までに次の書類(以下「申請書類等」という。
)を提出し、本市の制限付一般競争入札参加資格の審査を受けなければならない。
① 泉南市制限付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)② 同種業務実績報告書(様式第2号)③ ②に係る平成 31 年4月1日から令和6年3月 31 日までの直近5年の間に本業務と同種に関する業務を受託した契約書全部の写し及び完了届(年度単位で履行完了が分かる書類)又はテクリスの写し④ 質疑回答等の連絡先に関する調書(様式第3号)⑤ 344 円分の切手を貼付し、宛名を記載した長形3号の封筒(資格審査結果通知用)(2)申請書類等は、本市指定の様式を使用し、提出期間内に持参又は郵便により提出すること。
郵送により提出する場合は、記録の残る方法により、提出期間内に必着することを条件とする。
また、郵送時には必ず電話で税務課課税係固定資産税担当まで連絡を行うこと。
(3)提出された申請書類等は返却しない。
5.申請書類等の用紙交付及び提出の期間・場所(1)入札参加希望者は、申請書類等のすべてを下記に示す期間中に本市ホームページからダウンロードして入手すること。
(2)入札参加希望者は、申請書類等を下記④提出場所まで郵送または持参にて提出することとし、電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
①交付期間:令和6年7月8日(月)から令和6年7月23日(火)まで②提出期間:令和6年7月8日(月)から令和6年7月23日(火)午後5時30 分必着③提出する封筒の表面には、入札参加者の住所・商号等・代表者名・入札参加申請書在中を明記すること。
④送付先(提出場所):〒590-0592 大阪府泉南市樽井一丁目1番1号泉南市役所 総務部 税務課課税係 固定資産税担当 宛6.入札参加資格の審査及び通知申請書類等を審査した結果については、入札参加資格の有無にかかわらず、入札参加資格確認通知書(資格なしとした場合はその理由を付して)を令和6年7月25 日(木)に電子メールにて送信するとともに、速達郵便でも発送する。
7. 仕様書等に関する質疑及び回答(1)仕様書等に関する質疑があるときは、質問受付期間内に質疑書(様式第5号)を作成し、電子メールを利用して提出すること。
郵送や口頭、電話、電送(ファクシミリ)による質問は受付けない。
①提出期限: 令和6年7月8日(月)から令和6年7月23日(火)正午まで②送信先 : 泉南市役所 総務部 税務課課税係 固定資産税担当電子メールアドレス:kazei@city.sennan.lg.jp件名は「令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託仕様書質疑(商号または名称)」とすること。
(2)電子メール送信後、必ず税務課まで電話で連絡を取ること。
電話による着信確認を行わなかった場合、質疑は無かったものとして取り扱う。
(3)すべての質疑と回答をとりまとめ一覧表を作成し、令和6年7月26日(金)に入札参加資格を有すると認めた申請者全てに対して「質疑回答等の連絡先に関する調書」(様式第3号)に記載している連絡先へ電子メールで一斉送信する。
8. 入札に参加できない者(1)本件の入札参加資格確認通知書の交付を受けていない者。
(2)本件の入札参加資格確認通知書において参加資格が無いと通知を受けた者。
(3)入札参加資格確認通知書の交付後、入札までの間に本市の指名停止等を受けた者。
(4)入札参加辞退届(様式第5号)を提出した者。
9.入札保証金に関する事項免除とする。
(泉南市財務規則第 127 条第4号)ただし、落札者が当市指定の期限までに契約を締結しないときは、落札金額の 100 分の3に相当する額の違約金を徴収する。
10.契約条項を示す場所及び期間泉南市財務規則(昭和 59 年泉南市規則第4号)、泉南市建設工事等指名停止要綱(平成 15年制定)、泉南市暴力団排除条例(平成 27 年泉南市条例第 27 号)等については、本市ホームページを参照すること。
11.入札方法(1)入札書は「入札書提出方法及び入札書用封筒の記入方法」の記載内容に従い、郵送又は持参により提出すること。
なお、郵送により提出する場合は、記録の残る方法により、下記の提出期間内に必着することを条件とする。
また、郵送時には必ず電話で税務課まで連絡を行うこと。
(2)入札書の提出期間は令和6年7月31日(水)から令和6年8月6日(火)までの午前9時から午後5時 30 分までとする。
(持参する場合は、土、日および正午から午後1時までを除く)(3)入札書の提出場所は 5.(2)④に記載の場所に同じ。
(4)入札回数は3回を限度とし、2回目および3回目の入札を執行する場合は別途通知する。
(5)落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者か免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)本入札については、最低制限価格を設けない。
(7)本入札において、参加を辞退した者または無効入札をした者は、再度の入札に参加することはできないものとする。
12.予定価格の公表(事後公表)落札者決定後に公表する。
13.開札の日時及び場所(1) 開札日: 令和6年8月7日(水)午前10時30分(2) 開札場所: 泉南市樽井1丁目1番1号泉南市役所 別館1階 会議室1(3) 留意事項①入札参加者で開札の立ち会いを希望する者が代理人の場合は、入札立会人委任状(様式第8号)を持参し提出すること。
②入札参加者で開札に立ち会いを希望する者は、開札時刻の10分前までに来場すること。
時刻までに来場しない場合は、待つことなく開札するものとする。
③開札の立ち会いを希望する者がいない場合は、税務課以外の職員を立会わせて行うものとする。
14.落札者の決定に関する留意事項(1)入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価格の入札を行った者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定する。
抽選を実施する場合は、速やかに当該入札参加者へ連絡して実施日を調整の上行う。
(3)市長は、入札に関し不正な行為が行われたおそれがあると認めたときは、落札者の決定を保留することができる。
15.入札の無効(1)本公告に示した入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札、並びに入札要領において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(2)本市により入札参加資格を確認された者であっても、当該確認の後、入札時点において入札に参加する資格のない者が提出した入札は無効とする。
(3)提出期限に遅れた者が提出した入札は無効とする。
16.入札の中止入札前に天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期または中止する場合がある。
17.契約保証金に関する事項落札者は、本市との契約の締結前に、契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし泉南市財務規則第 127 条各号に該当する場合は免除とする。
18.契約の締結(1)契約書の作成を要する。
(2)落札者は、落札決定後、5日以内に契約を締結しなければならない。
期間内に契約を締結しない場合は、落札者としての権利を失う。
19.支払条件業務完了後、本市検査員による検査を受検の上、合格した後、契約者からの請求により一括で支払う。
20.その他(1)入札参加者は、仕様書等を熟読し、地方自治法、同法施行令、泉南市財務規則、入札要領等を遵守すること。
(2)本入札で使用する言語は、日本語、通貨を円とする。
(3)本入札に要する経費は、入札参加希望者の負担とする。
21.問合せ先〒590-0592 大阪府泉南市樽井一丁目1番1号泉南市役所 総務部 税務課課税係 固定資産税担当 (本館1階)電話:072-483-9032(直通)/電子メール kazei@city.sennan.lg.jp
令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託仕 様 書令和6年7月泉南市 総務部 税務課令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託仕 様 書第 1 章 総 則(目 的)第1条 本業務は,令和9基準年度評価替えに向けて,泉南市における固定資産(土地)の公平かつ適正な課税を実施するために、課税客体の現況を的確に把握したうえ系統的に分析し,また地元不動産鑑定士による価格実情を反映させた土地評価を行うことを目的とする。
(関係法令)第2条 本業務の実施にあたっては,本仕様書によるほか,下記の関係法令に準拠するものとする。
(1) 地方税法(昭和25年 法律第226号)(2) 不動産登記法(明治32年 法律第24号)(3) 不動産登記法施行令(4) 地価公示法(昭和44年 法律第49号)(5) 固定資産評価基準(昭和38年 自治省告示第158号)(6) 固定資産評価基準の取扱について(昭和38年 自治受託者固発第30号)(7) 測量法(昭和24年 法律第188号)(8) 建築基準法(9) 泉南市個人情報保護条例(10)泉南市財務規則(11)泉南市条例(12)その他関係法令(管理技術者等)第3条 本業務において選任する管理技術者は、固定資産評価業務に精通した、実務経験豊かな技術者とする。
また、本業務は多数の空間情報データを取り扱うため、空間情報総括監理技術者の資格を有する者を担当技術者等に配置するものとする。
(提出書類)第4条 本業務を実施するにあたって,泉南市(以下「発注者」という。
)に対し,受託者(以下「受注者」という。
)は,業務着手前に本仕様書及び設計書に基づき,作業実施計画書を立案し,次の書類を発注者に提出し承認を受けるものとする。
(1) 業務着手届(2) 管理技術者届(経歴書含む)(3) 照査技術者届(経歴書含む)(4) 作業実施計画書(5) 作業工程表(6) ISO9001認証の写し(7) JISQ15001認証の写し(8) データ交換サービス登録を証する資料の写し(9) 空間情報総括監理技術者資格証の写し(土地の立ち入り)第5条 受注者は,現地調査の際は必ず発注者の発行する身分証明書を携帯し,他人の土地に立ち入る場合はあらかじめその土地の所有者の承諾を得るものとする。
(貸与資料の保管)第6条 本業務において,発注者から貸与される資料等について,受注者は必ず借用書を提出し,その重要性を認識し良識ある判断に基づき,資料等の破損,滅失及び盗難事故のないように取り扱い,使用後は速やかに返却するものとする。
(再委託の禁止)第7条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならないものとする。
ただし、あらかじめ発注者に通知し発注者の承認を受けたときはその限りでないものとする。
なお、第40条 価格形成要因調査【路線現地調査】の再委託は、認めないものとする。
(守秘義務)第8条 受注者は,本業務の遂行上知り得た内容及び個人情報について,第三者に漏洩してはならない。
この契約が完了し又は解除された後も同様とする。
また,次の事項を遵守すること。
(1) 作業を行う部屋の特定と室外持出し禁止・ 作業を行う部屋は固定し,施錠できること。
(2) パソコン等使用時の措置・ パソコンを使用する場合は,ID又はパスワードによって業務従事者のみがデータ入力及び閲覧できる措置を講じること。
・ 入力した個人情報等は,本業務終了後に確実に消去すること。
(3) 個人情報等の保管方法・ 発注者から貸与された個人情報等は,鍵のかかるロッカー等に保管すること。
(4) 個人情報等の受渡し・ 個人情報等の移動は,安全,確実な方法で行うこと。
・ データの受渡しは、積極的にデータ交換サービスを利用すること。
・ 紙資料の受渡しは、電子施錠および位置測位端末を搭載した機材を使用すること。
(5) 業務従事者の教育・指導・ 本業務を履行するにあたり,発注者が求める守秘義務に万全を尽くすよう,受注者は,業務従事者の教育・指導を徹底すること。
(損害賠償)第9条 本業務実施中に生じた諸事故や第三者に与えた損害について,受注者は一切の責任を負い,発注者に発生原因及び経過等を速やかに報告し,その指示に従うものとする。
(連絡調整)第10条 受注者は、本業務実施中,関係者又は関係官公署との連絡調整を要する場合は,遅滞なくその旨を発注者に申し出て指示を受けるものとする(疑義)第11条 受注者は,本業務実施中発注者と密接な関係をとり,本仕様書及び関係法規に明示されていない事項,又は疑義が生じた場合は発注者・受注者協議の上,発注者の指示に従うものとする。
(検査)第12条 本業務実施中に受注者は必要に応じて発注者の中間検査を受け,業務完了後は最終検査を受けなければならないものとする。
(契約不適合)第13条 本業務完了後,成果品に受注者の過失による不良の個所が発見された場合は,発注者の指示に従い,受注者の負担において適切な処置を行うものとする。
(成果品の帰属等)第14条 本業務の成果品はすべて発注者の管理及び帰属とし,受注者が成果品を第三者に公表又は貸与してはならないものとする。
(データ形式)第15条 本業務で作成するデータは,現在発注者にて稼働している税務地図情報システムへのデータインストールを行うこととし,同システム内で運用可能なデータ形式(Shape形式)で作成するものとする。
インストールするデータは次のとおりとする。
・ 地番データ・ 家屋データ・ 標準宅地データ・ 状況類似地域データ・ 価格形成要因データ・ 路線価データ・ 市街化区域及び市街化調整区域データ(システム動作確認)第16条 システム動作確認は,本業務で作成したデータを現在発注者にて稼働している税務地図情報システム上で支障なく稼働するよう動作確認を行うものとする。
なお、作成したデータがシステム上で稼働しない場合は,受注者の責任をもって稼働するようにするものとし,他システムへの入れ替えはいかなる理由があっても認めないものとする。
(工期)第17条 本業務の工期は,下記のとおりとする。
自)令和6年 月 日至)令和9年 3月 31日(その他)第18条 受注者は,本仕様書による令和9年度評価替え内容を基本に,発注者の意向に十分留意し,本業務を遂行するものとする。
(1) 受注者は,固定資産評価業務の実績を豊富に有するものとし,他自治体の業務事例等を発注者に提示することが可能な法人であること。
(2) 受注者は,本業務遂行中,固定資産業務全般について,コンサルタントとしてのアドバイスを行うものとする。
(3) 受注者は,品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得している法人であること。
(未取得の場合は,契約締結までに認証取得するものとする。
)(4) 受注者は,日本工業規格「JISQ15001 個人情報保護マネジメントシステム」に適合して,個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者の認証(プライバシーマーク)を取得している法人であること。
(未取得の場合は,契約締結までに認証取得するものとする。
)(5) 受注者は,地方公共団体情報システム機構が運用する総合行政ネットワークASPアプリケーション及びコンテンツサービスリストにデータ交換サービスが登録され、個人情報を含むデータ授受の実績がある法人であること。
(未登録の場合は,契約締結までに登録するものとする。
)第 2 章 業 務 概 要(要旨)第19条 本業務は,令和 6 年度評価替えにおいて設定された路線価を基礎とし,現況の土地利用及び実勢価格の変動を反映させ,令和 9 年度評価替えに向けて,公平かつ適正な路線価を設定するものとする。
(業務範囲及び数量)第20条 本業務の範囲及び数量は,次のとおりとする。
(1) 空間的範囲 泉南市全域 48.98k㎡(2) 路線価付設数量 路線本数 約3,650路線(令和6基準年度時点)標準宅地数 263箇所(令和6基準年度時点)状況類似地域数 263地域(令和6基準年度時点)(業務概要)第21条 本業務の概要は,下記のとおりとする。
【令和6年度】(1)計画準備・打合せ協議(2)資料収集(3)基礎資料の作成(4)画地条件データの確認用図作成(5)現状路線価格の検証(6)用途地区・状況類似地区変更調書作成(7)標準宅地の見直し(8)新設路線価の算定(10)路線価時点修正・計算(11)農地・山林の状況類似地区区分の検証(12)公開用資料及び内部用資料作成(13)評価センター提出用データ作成【令和7年度】(1)計画準備・打合せ協議(2)路線コードの見直し(3)価格形成要因調査(標準宅地用)(4)価格形成要因調査(路線机上調査)(5)価格形成要因調査(路線現地調査)(6)標準宅地調書作成(不動産鑑定士提出用)(7)土地価格比準表の修正(8)新設路線価の算定(9)路線価時点修正・計算(10)標準宅地価格の検証(11)公開用資料及び内部用資料作成(12)評価センター提出用データ作成【令和8年度】(1)計画準備・打合せ協議(2)画地条件データの確認用図作成(3)路線価の算定(4)路線価バランス検証(5)新設路線価の算定(6)路線価時点修正・計算(7)路線番号新旧対照表作成(8)路線価マスター作成(速報値・確定値用)(9)鑑定標準価格の照合点検(10)評価業務データの取り込み(11) 報告書作成(12) 公開用資料及び内部用資料作成(13) 評価センター提出用データ作成第 3 章 貸 与 資 料(貸与資料)第22条 本業務を実施するにあたり,発注者は受注者に下記の資料を貸与するものとする。
(1) 税務地図情報システムデータ(Shapeデータ、航空写真データ含む)(2) 令和6基準年度評価替え調査要項(3) 令和6基準年度評価替え調査業務成果品・ 業務報告書・ 状況類似地区ブロック図(図形データ)・ 路線価付設図(図形データ)・ 路線価データ及び価格形成要因データ(4) 1/2,500都市計画DMデータファイル(5) 都市計画用途図、1/10,000南部大阪都市計画図(印刷図及び図形データ)(6) 供給処理施設図(GISデータ)(7) 土地課税マスターデータ(8) 鑑定評価調書(9)その他関係資料第 4 章 土 地 評 価 業 務(要旨)第23条 本業務は、令和 6 年度評価替えにおいて設定された路線価を基礎とし、現況の土地利用及び実勢価格の変動を反映させ、令和 9 年度評価替えに向けて、公平かつ適正な路線価を設定するものとする。
(計画準備・打合せ協議)第24条 計画準備・打合せ協議は,業務内容の打合せ及び検討をおこなうものとする。
また,作業の滞りのないよう業務計画書を速やかに提出し,定期的に打合せ協議をもち,作業の進捗状況を報告するものとする。
なお、本業務全般において、市域の価格実情に精通した不動産鑑定士の関与を受け、提言を求めるものとする。
(資料収集)第25条 資料収集は、本業務に関わる資料について本仕様書に記載されている事項について収集を行い、情報の整理を行うものとする。
(基礎資料の作成)第26条 基礎資料の作成は、令和 6 基準年度評価替えにおいて作成された価格形成要因に係わる資料(下水、都市計画用途等)及び、土地利用・商業施設状況について発注者所有の都市計画基本図DMデータファイル上に展開を行うものとする。
(画地条件データの確認用図面作成)第27条 画地条件取得データの確認(正面路線・側方等の確認)は、土地課税マスター及び地番図データ(令和 6 年 1 月 1 日時点)を用いて、課税対象画地の正面路線に対して垂線を発生させた確認図面を作成するものとする。
また、側方(裏面)路線に対しては側方加算状況を画地面へ着色するものとする。
(現状路線価格の検証)第28条 現状路線価の検証は、令和 6 基準年度評価替えにおいて決定した路線価を基礎に、標準地価格と各路線価との格差率を精査し、価格実情を把握・検証すると共に、状況類似地域の区分、標準宅地の選定、路線区分等の適否を判断し、令和9基準年度評価替え時における課題を抽出するものとする。
(用途地区・状況類似地区変更調書作成)第29条 用途地区・状況類似地区変更調書作成は、第28条にて検証した結果を踏まえ地域における価格実情を把握すると共に、状況類似間の価格バランスの不均衡箇所、調整の著しい箇所について問題点を明確に捉え、現況利用形態を最優先に考えた見直しを行うものとする。
また、変更した用途地区、状況類似地域界を基に、1/2,500 路線図図形データについてベクトル入力を行うものとする。
なお、最終的な用途地区・状況類似地域の設定は発注者・受注者協議の上決定するものとする。
(標準宅地の見直し)第30条 標準宅地の見直しは、現状路線価の検証による変更箇所、並びに、用途地区・状況類似地域の見直し箇所について標準宅地の選定を行う。
基本的には、変動状況を把握できるように従前の標準宅地を継承するが、街路条件等が標準的でない地点については代替地を選定するものとする。
選定した標準宅地は、現地確認を行い、標準宅地変更調書にまとめるものとし、最終的な標準宅地は、発注者・受注者協議のうえ決定するものとする。
(新設路線価の算定)第31条 新設路線価の算定は、令和6年度において追加・新設された路線について、価格の算定を行うものとする。
また、負担調整措置の参考となる過去の路線価(平成6年以降の評価替年度における)を算定するものとする。
なお、新設路線については発注者より以下の資料を受領し、また受注者にて交通・接近条件データを取得し算定に使用するものとする。
・ 路線形状を記した資料・ 街路条件データ・ 環境条件データ・ 行政的条件データ(路線価時点修正・計算)第32条 路線価時点修正・計算は、発注者の指示する時点修正率を基に路線価計算を行うものとし、発注者指定の仕様による路線価マスターを作成するものとする。
(農地・山林の状況類似地区区分検証図の作成)第33条 農地・山林の状況類似地区区分検証図の作成は、現在泉南市の税務課において適用されている同地区の実態を、土地課税マスター等を活用して都市計画法に定める市街化区域・市街化調整区域の界線との整合性を検証する支援図を作成するものとする。
(公開用資料及び内部用資料作成)第34条 公開用資料及び内部用資料作成は、納税者の評価に対する理解を得るため、令和7年度路線評価の状況を公開するための資料として、都市計画基本図DMデータファイルを背景に路線、路線価(令和6年7月1日時点)、標準宅地、状況類似界等を表示した路線価公開図を作成するものとする。
作成する公開図は公開用路線価図(1/2,500)及び標準宅地位置図(1/10,000)とし、出力用紙、表示方法、配色等については発注者受注者協議の上、作成するものとする。
なお、路線価公開図に用いる路線図形データには、令和6年度中に発注者から指示のあった新設路線等の路線異動を反映させるものとする。
また、第32条にて修正・計算された路線価を基に、路線価一覧表を作成するものとする。
(評価センター提出用データ作成)第35条 評価センター提出用データ作成は、「電子データ等の作成・提出要領等」及び「路線価等業務管理システム(VER.5.00)」の作業要領に従い、(財)資産評価システム研究センターへ提出する路線価等公開データを作成するものとする。
仕様に定めのない事項、又は定めがあっても疑義が生じたときは、発注者及び受注者は協議の上これを定めるものとする。
(計画準備・打合せ協議)第36条 計画準備・打合せ協議は,業務内容の打合せ及び検討をおこなうものとする。
また,作業の滞りのないよう定期的に打合せ協議をもち,作業の進捗状況を報告するものとする。
なお、本業務全般において、市域の価格実情に精通した不動産鑑定士の関与を受け、提言を求めるものとする。
(路線コードの見直し)第37条 路線コードの見直しは、街路状況、公共施設等の接近条件、家屋の疎密度、その他宅地利用上の便等の相違を勘案し現状の路線区切りについて見直しを行うものとする。
また本業務では令和9基準年度評価替えに向けて特に以下の事項を考慮し実施するものとする。
・ 用途地区・状況類似地域界の変更箇所・ 経年変化の該当箇所・ 価格の乖離の著しい箇所なお、路線コードは発注者・受注者協議の上決定するものとし、見直しによる路線図図形データの修正を行うものとする。
(価格形成要因調査(標準宅地用))第38条 価格形成要因調査(標準宅地用)は、選定した標準宅地、及び付設した路線コード毎に発注者による指示及び供給処理施設図等各種資料を基に街路条件、交通・接近条件、環境条件、行政的条件の価格形成要因諸事項について見直し・調査を行い、一覧表に整理するものとする。
また、下記の価格形成要因検証図を作成するものとする。
・ 環境条件要因検証図(下水)・ ネットワーク検証図なお、調査する価格形成要因諸事項については、発注者・受注者協議の上決定するものとする。
(価格形成要因調査【路線机上調査】)第39条 価格形成要因調査【路線机上調査】は、付設した路線コード毎に発注者による指示及び供給処理施設図等各種資料を基に交通・接近条件、環境条件、行政的条件の価格形成要因諸事項について見直し・調査を行い、一覧表に整理するものとする。
また、下記の価格形成要因検証図を作成するものとする。
・ 環境条件要因検証図(下水)・ ネットワーク検証図なお、調査する価格形成要因諸事項については、発注者・受注者協議の上決定するものとする。
(価格形成要因調査【路線現地調査】)第40条 価格形成要因調査(路線現地調査)は、街路条件現地調査項目について街路条件調査基準を作成し、路線コード付設図(調査用)及び調査基準を基に各路線の幅員・歩道の有無・連続性等を現地にて調査するものとする。
また、令和 6 基準年度評価替え時の路線現地調査の調査結果データと比較検証を行うものとする。
なお、道路幅員測定箇所は、デジタルカメラにて撮影し、路線番号を付与したファイル名で管理するとともに、取得した要因データを路線現地調査結果データとして提出するものとする。
(標準宅地調書作成【不動産鑑定士提出用】)第41条 標準宅地調書作成(不動産鑑定士提出用)は、従前の標準宅地価格及び価格形成要因、所在地番等を一覧表にとりまとめ、不動産鑑定士用標準宅地データ、標準宅地位置図を作成するものとする。
なお、詳細は発注者・受注者協議の上決定するものとする。
(標準宅地価格の検証)第42条 標準宅地価格の検証は、各標準宅地の不動産鑑定価格と地域要因データを統計分析し、価格と要因との乖離する部分を調整するものとする。
なお、メモ価格を状況類似図上に図面展開し、検証用図面として出力することとする。
(土地価格比準表の修正)第43条 土地価格比準表修正は、その他街路の路線価を算定するための比準割合表の修正であり、標準宅地鑑定価格及び価格形成要因(標準宅地用)を基に統計的分析結果を中心に検討し、価格に対する各価格形成要因の影響度の把握後、不動産鑑定士の意見を参考にしながら修正するものとする。
(新設路線価の算定)第44条 新設路線価の算定は、令和7年度において追加・新設された路線について、価格の算定を行うものとする。
また、負担調整措置の参考となる過去の路線価(平成6年以降の評価替年度における)を算定するものとする。
なお、新設路線については発注者より以下の資料を受領し、また受注者にて交通・接近条件データを取得し算定に使用するものとする。
・ 路線形状を記した資料・ 街路条件データ・ 環境条件データ・ 行政的条件データ(路線価時点修正・計算)第45条 路線価時点修正・計算は、発注者の指示する時点修正率を基に路線価計算を行うものとし、発注者指定の仕様による路線価マスターを作成するものとする。
また、発注者は、時点修正率とともに最新辞典の鑑定価格と標準価格を支持するものとし、受託者は、発注者から提供される鑑定価格と標準価格について、過去の指示内容と相違がないか確認を行うものとする。
確認の結果、相違が生じた場合は、発注者に報告のうえ、指示に従うものとする。
(公開用資料及び内部用資料作成)第46条 公開用資料及び内部用資料作成は、納税者の評価に対する理解を得るため、令和 8 年度路線評価の状況を公開するための資料として、都市計画基本図DMデータファイルを背景に路線、路線価(令和7年7月1日時点)、標準宅地、状況類似界等を表示した路線価公開図を作成するものとする。
作成する公開図は公開用路線価図(1/2,500)及び標準宅地位置図(1/10,000)とし、出力用紙、表示方法、配色等については発注者受注者協議の上、作成するものとする。
なお、路線価公開図に用いる路線図形データには、令和7年度中に発注者から指示のあった新設路線等の路線異動を反映させるものとする。
また、第44条にて修正・計算された路線価を基に、路線価一覧表を作成するものとする。
(評価センター提出用データ作成)第47条 評価センター提出用データ作成は、「電子データ等の作成・提出要領等」及び「路線価等業務管理システム(VER.5.00)」の作業要領に従い、(財)資産評価システム研究センターへ提出する路線価等公開データを作成するものとする。
仕様に定めのない事項、又は定めがあっても疑義が生じたときは、発注者及び受注者は協議の上これを定めるものとする。
(計画準備・打合せ協議)第48条 計画準備・打合せ協議は,業務内容の打合せ及び検討をおこなうものとする。
また,作業の滞りのないよう定期的に打合せ協議をもち,作業の進捗状況を報告するものとする。
なお、本業務全般において、市域の価格実情に精通した不動産鑑定士の関与を受け、提言を求めるものとする。
(路線価の算定)第49条 路線価の算定は、決定された標準宅地価格、価格形成要因(標準宅地用、路線用)及び土地価格比準表を用いて比準作業を行い、路線コード毎に路線価を算定するものとする。
また、路線価算定結果及び現地写真を閲覧できる路線価算定閲覧ツールを作成するものとする。
なお、最終価格の決定については、発注者の指示に従うものとし、最終路線価を基に、標準地・路線価要因一覧表を作成するものとする。
(路線価バランス検証)第50条 路線価バランス検証は、第49条にて算定した結果を基に、従前路線価及び相続税路線価との対比を表示した路線価検証図及び路線価検証リストを作成するものとする。
これを基に発注者にて検証を行った結果生じた標準宅地価格、状況類似区分、価格形成要因等の修正を行い、最終価格決定にいたるまでシミュレーション算定を行い検証図及びリスト作成を行うものとする。
(新設路線価の算定)第51条 新設路線価の算定は、令和8年度において追加・新設された路線について、価格の算定を行うものとする。
また、負担調整措置の参考となる過去の路線価(平成9年以降の評価替年度における)を算定するものとする。
なお、新設路線については発注者より以下の資料を受領し、また受注者にて交通・接近条件データを取得し算定に使用するものとする。
・ 路線形状を記した資料・ 街路条件データ・ 環境条件データ・ 行政的条件データ(路線価時点修正・計算)第52条 路線価時点修正・計算は、発注者の指示する時点修正率を基に路線価計算を行うものとし、発注者指定の仕様による路線価マスターを作成するものとする。
また、発注者は時点修正率とともに最新時点の鑑定価格と標準価格を指示するものとし、受託者は、発注者から提供される鑑定価格と標準価格について、過去の指示内容と相違がないか確認を行うものとする。
確認の結果、相違が生じた場合は、発注者に報告のうえ、指示に従うものとする。
(路線番号新旧対照表作成)第53条 路線番号新旧対照表作成は、令和 6 基準年度評価替えにおける路線番号と令和 9 基準年度評価替えにおける路線番号を対比できるよう、路線番号新旧対照表として作成するものとする。
なお、作成するデータ形式は発注者受注者協議の上決定するものとする。
(路線価マスター作成【速報値・確定値用】)第54条 路線価マスター作成(速報値・確定値用)は、評価変動割合調べ等において発注者より府に提出する資料作成時に必要な路線価を算定し、路線価マスターを作成するものとする。
なお、算定時に使用するデータ内容の時点、標準宅地価格、マスターレイアウト等は発注者受注者協議の上決定するものとする。
(鑑定標準価格の照合点検)第55条 路線価の算定に使用した鑑定価格と標準価格について、算定用データと鑑定評価調書との照合点検を行うものとする。
なお、照合点検の結果、相違や疑義が生じた場合は、発注者に報告のうえ、指示に従うものとする。
(報告書作成)第56条 報告書作成は、本業務の実施結果及び取り決められた内容について報告書としてとりまとめるものとする。
(公開用資料及び内部用資料作成)第57条 公開用資料及び内部用資料作成は、納税者の評価に対する理解を得るため、令和 9 年度路線評価の状況を公開するための資料として、都市計画基本図DMデータファイルを背景に路線、路線価(令和8年7月1日時点)、標準宅地、状況類似界等を表示した路線価公開図を作成するものとする。
作成する公開図は公開用路線価図(1/2,500)及び標準宅地位置図(1/10,000)とし、出力用紙、表示方法、配色等については発注者受注者協議の上、作成するものとする。
なお、路線価公開図に用いる路線図形データには、令和 8 年度中に発注者から指示のあった新設路線等の路線異動を反映させるものとする。
また、第 51 条にて修正・計算された路線価を基に、路線価一覧表を作成するものとする。
(評価センター提出用データ作成)第58条 評価センター提出用データ作成は、「電子データ等の作成・提出要領等」及び「路線価等業務管理システム(VER.5.00)」の作業要領に従い、(財)資産評価システム研究センターへ提出する路線価等公開データを作成するものとする。
仕様に定めのない事項、又は定めがあっても疑義が生じたときは、発注者及び受注者は協議の上これを定めるものとする。
(評価業務データの取り込み)第59条 評価業務データの取り込みは、適時、発注者にて運用している税務地図情報システム(GIS)内で連携し運用可能な形式(Shape形式)に取り込み、インストールを行うものとする。
なお、インストールする内容は下記の項目とする。
・基礎資料データ(下水、都市計画用途)・画地条件取得図形データ(正面路線・側方等二方・無道路等)・価格形成要因の見直し検証図形データ(路線用)第 5 章 成 果 品(成果品)第60条 本業務の成果品は,下記のとおりとする。
【令和6年度業務】(1)基礎資料図(下水・都市計画用途図等) 4面(2)画地条件取得確認図(正面路線・側方・二方・無道路等確認図) 42面(3)現状路線価検証図(1/2,500) 30面(4)用途・状況類似地区変更調書 2面(5)標準宅地変更調書 1部(6)時点修正用路線価マスタ 1式(7)農地・山林状況類似地区区分検証図 78面(8)路線価公開図(1/2,500、出力紙) 2部(9)路線価一覧表 2部(10)評価センター提出用データ 1式【令和7年度業務】(1)路線区分変更図 1式(2)路線図図形データ 1式(3)価格形成要因検証図 1式(4)価格形成要因データ 1式(5)路線現地調査結果データ 1式(6)標準宅地データ(不動産鑑定士提出用) 1式(7)標準宅地位置図(不動産鑑定士提出用) 1式(8)標準宅地価格検証図(1/10,000) 1面(9)土地価格比準表 1式(10)時点修正用路線価マスタ 1式(11)路線価公開図(1/2,500、出力紙) 2部(12)路線価一覧表 2部(13)評価センター提出用データ 1式【令和8年度業務】(1)標準宅地・路線価要因一覧表 1式(2)画地条件取得確認図(正面路線・側方・二方・無道路等確認図) 42面(3)路線価検証リスト 1式(4)路線価検証図(1/2,500) 1式(5)路線番号新旧対照表 1式(6)路線価マスター(速報値・確定値用) 1式(7)路線価閲覧システム 1式(8)報告書 2部(9)路線価公開図(1/2,500、出力紙) 2部(10)標準宅地位置図(1/10,000、出力紙) 1部(11)路線価一覧表 2部(12)評価センター提出用データ 1式(13)納品等検査結果報告書 1式(作業工程及び納品時検査)第61条 本業務の成果品に間違いのないよう,作業工程後及び納品前の検査を徹底するものとする。
各種検査結果は、検査毎に報告書を提出し、発注者の確認を受けるものとし、納品時には、納品等検査結果報告書として以下の検査内容で取りまとめ整理し、提出する ものとする。
なお、納品時の検査は本業務に直接関わりのない主任技師以上の者が検査を行うものとし、各種検査において、検査不備が発生した場合は、直ちに改善策を提示し、その内容について発注者の承認を得るものとする。
(納入場所)第62条 本業務の成果品は,泉南市総務部税務課へ納品するものとする。
日令 和 6 年 度設 計 書 (参 考 資 料)委託施行箇所泉南市泉 南 市委 託 名令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託竣 工 期 限 令和9年3月31日 所 要 日 数路線価付設業務 一式(令和6年度~令和8年度)-\ - - -設 計 大 要設 計 金 額委 託 価 格消 費 税 相 当 額本 委 託 費総 括 表令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託費 目工 種種 別細 別規 格単 位数 量単 価金 額備 考令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託(令和6年度業務) 式 1 第1号内訳書令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託(令和7年度業務) 式 1 第2号内訳書令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託(令和8年度業務) 式 1 第3号内訳書総 額 消費税相当額含む第1号内 訳 書令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託(令和6年度業務)費 目工 種種 別細 別規 格単 位数 量単 価金 額備 考直 接 費計画準備 式 1 第1号代価表資料収集 式 1 第2号代価表式 1 第3号代価表画地条件データの確認用図作成 式 1 第4号代価表式 1 第5号代価表用途地区・状況類似地域の見直し 式 1 第6号代価表式 1 第7号代価表式 1 第8号代価表式 1 第9号代価表農地・山林の状況類似地区区分の検証 式 1 第10号代価表公開用資料及び内部用資料作成 式 1 第11号代価表式 1 第12号代価表打合せ協議 式 1 第13号代価表間 接 費諸経費 式 1 合計 改め 改め 消費税及び消費税相当額 % 総額基礎資料の作成現状路線価格の検証標準宅地の見直し新設路線価の算定路線価時点修正・計算評価センター用データ作成第2号内 訳 書令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託(令和7年度業務)費 目工 種種 別細 別規 格単 位数 量単 価金 額備 考直 接 費計画準備 式 1 第14号代価表式 1 第15号代価表価格形成要因調査(標準宅地用) 式 1 第16号代価表価格形成要因調査(路線机上調査) 式 1 第17号代価表価格形成要因調査(路線現地調査) 式 1 第18号代価表標準宅地調書(不動産鑑定士提出用)作成 式 1 第19号代価表式 1 第20号代価表式 1 第21号代価表式 1 第22号代価表路線価時点修正・計算 式 1 第23号代価表公開用資料及び内部用資料作成 式 1 第24号代価表式 1 第25号代価表打合せ協議 式 1 第26号代価表間 接 費諸 経 費 式 1 合計 改め 改め 消費税及び消費税相当額 % 総額標準宅地価格の検証土地価格比準表修正新設路線価の算定評価センター用データ作成路線コードの見直し第3号内 訳 書令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託(令和8年度業務)費 目工 種種 別細 別規 格単 位数 量単 価金 額備 考直 接 費計画準備 式 1 第27号代価表画地条件データの確認用図作成 式 1 第28号代価表式 1 第29号代価表路線価格バランス検証 式 1 第30号代価表式 1 第31号代価表式 1 第32号代価表式 1 第33号代価表路線価マスター作成(速報値・確定値用) 式 1 第34号代価表式 1 第35号代価表公開用資料及び内部用資料作成 式 1 第36号代価表式 1 第37号代価表式 1 第38号代価表打合せ協議 式 1 第39号代価表間 接 費諸 経 費 式 1 合計 改め 改め 消費税及び消費税相当額 % 総額報告書作成評価業務データの取り込み路線価格の算定新設路線価格の算定路線価時点修正・計算路線番号新旧対照表作成評価センター用データ作成令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託(令和6年度業務)人員 測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手項目計画準備 第1号代価表資料収集 第2号代価表基礎資料の作成 第3号代価表画地条件データの確認用図作成 第4号代価表現状路線価格の検証 第5号代価表用途地区・状況類似地域の見直し 第6号代価表標準宅地の見直し 第7号代価表新設路線価の算定 第8号代価表路線価時点修正・計算 第9号代価表農地・山林の状況類似地区区分の検証 第10号代価表公開用資料及び内部用資料作成 第11号代価表評価センター用データ作成 第12号代価表打合せ協議 第13号代価表直 接 人 件 費 計計(直接人件費) 材料費 計第 1 号 代 価 表機械経費 備考令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託(令和7年度業務)人員 測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手項目計画準備 第14号代価表路線コードの見直し 第15号代価表価格形成要因調査(標準宅地用) 第16号代価表価格形成要因調査(路線机上調査) 第17号代価表価格形成要因調査(路線現地調査) 第18号代価表標準宅地調書(不動産鑑定士提出用)作成 第19号代価表標準宅地価格の検証 第20号代価表土地価格比準表修正 第21号代価表新設路線価の算定 第22号代価表路線価時点修正・計算 第23号代価表公開用資料及び内部用資料作成 第24号代価表評価センター用データ作成 第25号代価表打合せ協議 第26号代価表直 接 人 件 費 計機械経費 計 計(直接人件費) 材料費 備考第 2 号 代 価 表令和9年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託(令和8年度業務)人員 測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手項目計画準備 第27号代価表画地条件データの確認用図作成 第28号代価表路線価格の算定 第29号代価表路線価格バランス検証 第30号代価表新設路線価格の算定 第31号代価表路線価時点修正・計算 第32号代価表路線番号新旧対照表作成 第33号代価表路線価マスター作成(速報値・確定値用) 第34号代価表報告書作成 第35号代価表公開用資料及び内部用資料作成 第36号代価表評価センター用データ作成 第37号代価表評価業務データの取り込み 第38号代価表打合せ協議 第39号代価表直 接 人 件 費 計機械経費 計(直接人件費) 材料費 計 備考第 3 号 代 価 表
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