(RE-07308)量子科学技術研究開発機構(千葉地区)正門・守衛所改修工事【掲載期間:2024年7月23日~2024年8月12日】
期限情報:
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地域
千葉県
公開日
2024年07月23日
提出期限
未指定
案件概要
(RE-07308)
量子科学技術研究開発機構(千葉地区)
正門・守衛所改修工事【掲載期間:2024年7月23日~2024年8月12日】
公告期間: R6.7.23 ~ R6.8.12 ( 工事 )入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年7月23日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財務部長 山農 宏之1.工事概要等(1) 工 事 名 量子科学技術研究開発機構(千葉地区)正門・守衛所改修工事(2) 工事場所 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 千葉地区(3) 工事概要 別添仕様書のとおり(4) 工 期 令和7年3月31日(月)まで(5) 本工事においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出、入札等を紙入札方式により行う。
2.競争参加資格(1) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(2) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(3) 申請及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は文部科学省から指名停止等の措置を受けていないこと。
(建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年1月20日17文科施第345号)。
(4) 文部科学省における令和5・6年度の「建築一式」の一般競争参加資格に係るA等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記 (4)の再認定を受けた者を除く)でないこと。
(6) 平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の基準を満たす同種工事を施工した実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)・鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の延床面積60㎡以上かつ2階以上の研究施設、実験施設、病院又は公共施設の新営または改修工事、及びアスファルト舗装工事800㎡以上を施工した実績を有すること。
(7) 次に掲げる基準を満たす、主任技術者、又は監理技術者を当該工事に配置できること。
なお、同一敷地内での工事に限り同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることができるが、営業所専任技術者との重複はできない。
① 1級建築施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、これらと同等以上の資格を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
② 平成21年度以降に鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の延床面積60㎡以上かつ2階以上の研究施設、実験施設、病院又は公共施設の新営または改修工事の経験を有する者であること。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定技術者とは直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することが出来る資料を求める。
その明示がなされない場合は入札に参加できない。
なお、直接的な雇用関係とは、入札参加者と配置予定技術者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは、入札参加者から入札の申込みのあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあること。
⑤ 入札参加者から入札の申込みのあった日以前に3ヶ月から継続して、営業所専任技術者ではないこと。
(8) 上記2に示した工事に係わる設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。
以下同じ。
)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ) 親会社と子会社の関係にある場合(ロ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(ロ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
①「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。
)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
(11) 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
3.入札手続等(1) 入札書等の提出場所等〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財務部契約課 吉田 有吾TEL 043-206-3015(ダイヤルイン) FAX 043-251-7979E-mail nyuusatsu_qst@qst.go.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法令和6年7月23日(火)から令和6年8月12日(月)まで上記3.(1)の交付場所又は電子メールにおいて交付する。
電子メールによる交付を希望する者は、必要事項(公告日、入札件名、上記3.(1)の担当者名、住所、社名、担当者所属及び氏名、電話、FAX、E-mail)を記入し、上記3.(1)のアドレスに送信すること。
(3) 申請書及び資料の提出期間、場所令和6年7月23日(火)から令和6年8月13日(火)17時00分まで提出場所は上記3.(1)に同じ(4) 入札・開札執行の日時及び場所令和6年8月30日(金) 14時00分国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 千葉地区 入札事務室4.入札保証金免除する。
5.契約保証金納付する。
ただし、有価証券等の提供又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、保険会社との間に当機構を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合又は保険会社と公共工事履行保証契約を締結し、その証書を提出する場合は契約保証金の納付を免除する。
なお、本建設工事の実施にあたり、落札者は保険会社との間に当機構を被保険者とする契約不適合補償保険契約を締結すること。
6.入札の無効① 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札② 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札③ 入札に関する条件に違反した入札7.落札者の決定方法(1) 入札参加者は、「価格」及び「技術提案書」をもって入札を行い、次の①、②の要件に該当するもののうち、総合評価によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
① 入札価格が当機構の作成した予定価格の制限の範囲内であること。
② 提案が最低限の要求要件を満たしていること。
(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
8.手続きにおける交渉の有無 無9.契約書作成の要否 要10.支払条件完成払いとする。
11.一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.(4)に掲げる一般競争参加資格を有していない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
12.その他(1) この入札に参加を希望する者は、申請書及び資料の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(2) 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記3.(2)により、入札説明書の交付を受けること。
工 事 概 要 書1. 工事件名 量子科学技術研究開発機構(千葉地区)正門・守衛所改修工事2. 工事場所 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構3. 工事目的 量子科学技術研究開発機構千葉地区の正門周辺について、来訪者の一元的な入退構管理を実施し、セキュリティ強化を図るための整備を行う。
4. 完成期限 令和7年3月31日(月)5. 工事内容別冊現場説明書、別冊仕様書による。
主な工事内容は下記のとおり。
1)入退構道路及び入退構管理システムの整備2)新守衛所の建設3)現守衛所の解体4)各種インフラの敷設替え5)外構整備等6.施工上の注意事項・本工事期間中の正門の入退構については、入構1車線、退行1車線及び歩行者通路を必ず確保しつつ安全に十分留意し工事を行うこと。
・工事範囲に隣接する各建屋への歩行者の通行・出入り、当研究所内及びの正門出入口付近の歩行者・車両の通行に支障をきたさないよう注意すること。
・工事進捗に際し、綿密な計画による工程を組み、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、工事の安全、かつ、迅速な進捗を図ること。
また、施工に際しては既設建築物等の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずること。
・近隣住民から問い合わせ等があった場合には、誠実に応対し、その結果を直ちに監督職員に報告すること。
・工事に伴い発生する振動、騒音などについて、十分に配慮した上で施工すると共に、当研究所敷地境界に騒音・振動計を設置し、近隣住民へも十分配慮すること。
・入構の際は守衛所で所定の手続きを行うこと。
・火気の使用については、予め監督職員に申し出て、所内手続きを受けること。
・本工事に起因し、建物、設備、配管・配線類、及びその他を破損した場合は、受注者負担により速やかに原状回復すること。
・本工事に伴い発生する発注者、関係官公庁等への提出・申請書類作成業務及びこれらに係る費用(申請・検査費用含む。
)は全て受注者負担とする。
また、発注者が行う申請手続きを代行して行うものとする。
・現場の納まり、取合い等に伴う軽微な変更、設計図等に記載の無いものであっても軽微なものは、監督職員と協議し、受注者の負担において誠実に施工すること。
・工事で発生する廃棄物は、法令等に基づいた適正な処理を行うと共に、産業廃棄物管理票等を提出すること。
・その他疑義が生じた場合は、監督職員と協議のこと。
要求部課名 安全管理部建設工務課監督職員 西野 吉孝
現 場 説 明 書工事名 量子科学技術研究開発機構(千葉地区)正門・守衛所改修工事1.工事件名 量子科学技術研究開発機構(千葉地区)正門・守衛所改修工事2.工事場所 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 千葉地区3.完成期限 令和7年3月31日(月)4.現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項は、○を付した事項のみ適用する。
(2) 文中及び表中の各欄に、数字、文字、記号等を記入する事項では、記入のある事項のみ適用する。
(3) =又は×印で抹消した事項はすべて適用しない。
5.施工に関する事項(1)工事用地、仮設物の設置等次の事項について、工事着手の10日以上前に図面を付した「土地等一時使用承認願」を監督職員に提出し、発注者の承認を得ること。
なお、承認後は、関係法令に準拠して仮設物等の設置を行い、受注者の責任において適切に工事用地及び仮設物等の管理を行うこと。
仮設物の設置場所は、監督職員と協議の上、監督職員の指示に従うこと。
①工事用地の使用(○・借料は無償とする)②現場事務所等仮設建物、仮囲い、資材置き場等の設置工事用地には仮囲いを行い、立入禁止の表示を行うこと。
③監督職員事務所(○・設けない ・設ける( )号( ㎡内外))(2)工事用電力等次の事項についても、(1)とあわせて「土地等一時使用承認願」を監督職員に提出し、発注者の承認を得ること。
なお、工事用電力等のメーター設置費用及び使用料金は、受注者負担とする。
また、所内より分岐する工事用給水(下水道含む。
)の料金は、当機構へ支払うこと。
①工事用電力(○・電力会社と協議の上引込む。
○・所内より分岐できる。
)② 工事用給水(・ 構外より引込む。
○・所内より分岐できる。
)③工事用電話(○・電話会社より引込む。
○・携帯電話にて対応する。
)(3)工事写真等工事写真等は国土交通省が定めた「営繕工事写真撮影要領」により撮影し、原本及びアルバムを工事完成時に1部提出すること。
提出する原本のフォーマット形式は監督職員と協議の上決定する。
○・デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「対象工事」という。
)とすることができる。
対象工事では、以下の①から③の全てを実施することとする。
① 必要な機器・ソフトウェア等の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「使用機器」という。
)については、「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3. (3) 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認機能(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「http://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。
また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、対象工事での使用機器について提示するものとする。
② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は、「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3. (3) 撮影方法」による。
なお、対象工事において、「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、使用機器の利用が困難な工種が想定される)。
③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」という。
)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。
なお納品時に、受注者はURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。
(4)鍵等鍵は、各組(1組は同一鍵3本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて提出すること。
鍵はすべて鍵箱に納めるものとする。
(5)渉外事項① 近隣住民等(所内関係者含む)から工事について説明を求められたときは誠実に対応すること。
また、発注者が工事説明会を行う場合には資料作成、立会い等の協力をすること。
② 本工事施工に起因する第三者の苦情及び損害復旧については、受注者の負担と責任により遅延なく実施すること。
③ 本工事の施工に当たっては、発注者と連絡を密にし、近隣住民等(所内関係者含む)の公衆災害防止に対する意向を十分考慮すること。
敷地境界に騒音・振動計を設置すること。
④ 別途契約の工事関係者と連絡・調整を密に行い、協力すること。
(6)安全衛生・現場管理① 工事の安全施工については,建築基準法,労働安全衛生法その他関係法令等に定めるもののほか、「建築工事安全施工技術指針」(平成27年1月20日国営整第216号)の定めるところによる。
② 作業現場周辺における安全対策には万全を期し、火災、風紀、衛生その他の事故防止など現場及び作業員の管理を行うこと。
③ 危険作業(火気、高所、酸欠、重量物搬出入、活線近接、掘削、コア抜き、はつり、解体、既設設備切替え等)及び守衛所周辺の交通規制を行う場合には、事前に監督職員と協議して適切な対策を講じ作業すること。
なお、火気使用作業及び活線近接作業は事前に監督職員等に届出を提出し、承諾を得て作業を行うこと。
④ 発注者の定める保安、安全上の規則、基準類に従って工事を行うこと。
⑤ 冬季は雪対策を講じ作業すること。
工事範囲内の除雪・排雪は、受注者の責任において実施すること。
工事期間中は通勤、通学時間帯の午前8時~9時は大型車両の往来を避けるとともに、工事用車両出入りに際しては交通誘導員を配置し誘導を行い、交通事故の防止及び歩行者の安全確保に努めること。
⑤ 工事車両を待機させる必要があるときは、計画性をもって当機構千葉地区内に待機させ、公道上では待機させないこと。
⑥ 工事期間中の正門の入退構については、入構1車線、退構1車線を必ず確保しつつ工事を行うこと。
⑦ 構内及び周辺道路を使用するときは、交通法規を遵守することはもとより、工事車両積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。
路面の損傷、汚損及び第三者に損害を及ぼした場合は、受注者の責任において現状回復及び解決しなければならない。
また、工事現場周辺の交通に障害を与えないこと。
なお、万一紛争が生じた場合は、監督職員等へ連絡し、受注者の責任において解決するものとする。
⑧ 工事場所には作業表示板を設置し、第三者への工事周知を行うこと。
作業表示板の近傍には「工事安全看板」及び「労働災害保険番号」、建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識等の表示も行うこと。
又、建設業法第3条に掲げる、政令で定める軽微な建設工事以外の工事では「建設業の許可」の表示も合わせて行うこと。
(7)官公庁手続き等① 工事の施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関の届出等を、法令、条例または、設計図書の定めにより、受注者の責任において遅滞なく実施すること。
ただし、これによりがたい場合は監督職員等の指示を受けること。
なお、届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員等に報告すること。
② 本工事に必要な発注者が行うべき関係官公庁及びその他の関係機関の届出書類作成等について、協力依頼のあるものについては協力し、申請手続きは代行するものとする。
③ 本仕様書に定める試験、検査の他、発注者が受ける官公庁等の諸検査の協力、助勢を行うこと。
④ 発注者の実施する「竣工検査」に合格したことをもって検収とする。
なお、法令等により官公庁等の検査を要するものは、原則として「竣工検査」受検前にそれに合格していなければならない。
なお、「竣工検査」は工期内に受検することを原則とする。
(8)軽微な変更現場の納まり、取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置及び工法を多少変更する等軽微なもの、または、施工上で当然必要と認められる軽微な変更については、受注業者の負担において誠実に施工すること。
なお、設計図等に一切記載が無いものについては協議するものとする。
(9)その他① 表1に示す図書を期限までに遅滞なく提出すること。
② 作業時間は原則として、午前8時00分から午後6時00分までとする。
断水、停電等の作業は原則土日および祝日とする。
休日施工が必要となった場合は、事前に監督職員等に実施理由を説明し、承諾を得ること。
6.その他(1)ディーゼル車規制適合車使用の徹底について① 本契約の履行に当たっては、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、又は使用させること。
② 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証(車検証)の提示を求めた場合、速やかに提示すること。
(2)建設業退職金共済制度について建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
また、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
(3)本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
① ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。
なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。
② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員等と協議を行うこと。
③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員等へ報告すること。
(4)主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員等と協議の上、定める。
② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事が全面的に一時中止している期間③ 橋梁、ポンプ、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間④ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。
)事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
※「専任」とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務にのみ従事していることをいう。
(5)現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間について現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保できる(発注者又は監督職員等と常に携帯電話等で連絡をとれること)ときは現場代理人の工事現場における常駐を要しない。
現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。
② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。
)事務手続、後片付け等のみが残っている期間。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
③ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。
④ 工事現場において作業等が行われていない期間。
⑤ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。
※「常駐」とは、当該工事のみを担当していること(専任)だけでなく、さらに作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味する。
また、「運営、取締り」とは、請負契約に基づく工事の施工に関し、受注者において行う工事現場に関する全ての管理行為を指すものであり、工事の施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理その他の管理のほか、工事現場の風紀の維持等もこれに含まれる。
表1 提出図書図書名提出部数期限 適用提出 返却〔着工時 関係書類〕工事請負契約書 ※ ※ 契約部署の指示による工事着工届 1 ― 契約後14日以内現場代理人届 1 ― 〃 監理技術者との兼務可監理技術者届 1 ― 〃約定工程表 1 ― 〃その他 ※ ※ その都度 別途、指示するもの〔工事時 関係書類〕設計図集 ※ ― 現場着手前 簡易製本安全計画書 1 ― 〃 緊急連絡体制表を含む品質保証計画書 1 ― 〃マスター工程表 2 1 〃施工体制台帳・施工体系図 1 ― その都度下請業者届 1 ― 〃実施工程表 2 1 〃 月間工程表、週間工程表等施工計画書・要領書 2 1 施工7日前施工図 1 ― 〃機器図 1 ― 〃試験・検査申請書 2 1 検査3日前 工場立会検査は7日前試験・検査報告書 2 1 検査後7日以内その他 ※ ※ 〃 別途、指示するもの〔竣工時 関係書類〕竣工届・請求書 1 ― 竣工日竣工内訳書 2 ― 竣工日前竣工原図 1 ― 竣工後14日以内 CADデータ共竣工図集 ※ ― 〃 金文字黒表紙、簡易製本施工図 ※ ― 〃 纏め方は別途指示する。
工事写真(竣工写真含む) ※ ― 〃 データ共付属品・予備品明細書 2 ― 〃取扱説明書 2 ― 〃 1部は、コピーでも可とする保証書 2 ― 〃 1部は、コピーでも可とするその他 ※ ※ その都度 別途、指示するもの(※:別途、協議のうえ決定した部数)(―:任意)
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