令和6年度事業者の温室効果ガス排出削減計画の策定・実践支援業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
長崎県
calendar_today 公開日
2024年07月24日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度事業者の温室効果ガス排出削減計画の策定・実践支援業務委託 一般競争入札の実施(公告)次のとおり一般競争入札に付するので公告する。 令和6年7月24日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1) 業務番号R06-16080-01203(2) 業務名令和6年度事業者の温室効果ガス排出削減計画の策定・実践支援業務委託(3) 業務の仕様、期間、場所、概要等仕様書のとおり2 入札参加資格令和6年度事業者の温室効果ガス排出削減計画の策定・実践支援業務委託に関する令和6年7月 24 日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 3 入札の方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書(様式第4号)に記載すること。 (2) 入札書は郵送により提出すること。 この場合、代理人による入札は認められないこと。 (3) 入札執行回数は3回を限度とする。 3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「令」という。 )第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。 (4) 2回目以降の入札は、開札日に開札場所おいて入札者の立ち会いのもとに行う。 この入札に参加できるものは第1回目の開札に立ち会った入札参加者に限る。 (5) 入札書の提出先及び提出期限等名称 長崎県 県民生活環境部 地域環境課 温暖化対策班住所 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号電話番号 095-895-2512(直通)提出期限 令和6年8月22日17時00分提出方法 郵送(書留郵便(一般書留、簡易書留)又は特定記録郵便など受取人が郵便物を受け取った記録が残る郵便により期限までに必着のこと)で行う。 悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等、入札参加者に瑕疵のない特別な理由による郵便遅延が発生した場合、必要に応じて郵便遅延の理由を調査し、開札を延期することもある。 (6) 開札の場所及び日時開札場所 長崎県庁行政棟402会議室開札日時 令和6年8月23日15時30分開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、立ち会う場合は事前に(5)の部局に確認すること。 4 入札説明書等の交付期間及び場所期間 この公告の日から令和6年8月6日17時まで場所 3の(5)の部局長崎県WEBサイトからも入手できる。 (https://www.pref.nagasaki.jp/section/chiikikankyo/)5 契約事項を示す場所3の(5)の部局6 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等3の(5)の部局7 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。 8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第 112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成 15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付すること。 ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の 100 分の 10 以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第 112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成 15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合10 再度の入札における入札者が代理人である場合の委任状の提出再度の入札者が代理人である場合は、委任状(様式第6号)の提出が必要である。 適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 11 入札の無効次の入札は無効とする。 なお、次の(1)から(8)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。 また、(6)及び(14)から(18)までは、入札書の提出方法が郵送の場合に限る。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札をしたとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。 (7) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (9) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (10) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (11) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。 )。 (12) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (13) 入札書の首標金額が訂正されているとき。 (14) 入札書が所定の方法以外の方法で提出されたとき。 (15) 代理人が入札したとき。 (16) 外封筒及び内封筒の二重封筒となっていないとき。 (17) 内封筒の中に複数の入札書が入っているとき。 (18) 内封筒に業務名の記載がないとき。 (19) 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。 (20) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 12 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和 39 年長崎県規則第 23 号)第 97 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 13 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (3) その他、詳細は入札説明書による。 令和6年度事業者の温室効果ガス排出削減計画の策定・実践支援業務委託仕様書1.業務番号及び業務名R06-16080-01203令和6年度事業者の温室効果ガス排出削減計画の策定・実践支援業務委託2.業務目的2050年の脱炭素社会実現に向けて、事業活動における脱炭素の取組、脱炭素経営への転換が重要となっている。 本事業では、県内事業者を対象に、専門的な知識や豊富な経験を有するアドバイザーを派遣し、事業活動に伴い排出される温室効果ガス排出削減計画の策定及びその実践を伴走支援することにより、県内事業者による脱炭素の取組、経営の転換促進を図る。 3.契約期間委託契約締結日から令和7年3月21日(金)までとする。 4.業務場所長崎県内(離島地域を含む。 )5.業務の内容(1)支援対象事業者の公募及び選定①県内事業者へのセミナーの開催受託者は脱炭素経営に関する県内事業者の経営者向けのセミナーを WEB で開催する。 概ね2時間の規模で1回実施することとし、必要な集客を行うこと。 講師は受託者が自ら行うこととするが、部分的に外部講師を選定することを妨げない。 内容は県と協議の上決定するが、主に次のものを想定している。  脱炭素経営へ取り組む事業者としてのメリット(事例紹介含む) 脱炭素経営の社会的な重要性 本業務で行う支援の紹介②支援対象事業者の公募及び選定受託者は県内事業者を対象に、本業務で支援を受ける事業者を公募する。 公募要領、様式等は受託者が作成し、県の確認を受けたうえで行う。 公募要領には支援の条件として次の事項を含むことを想定している。  受託者から提案を受けて実施することを了承した取組は支援終了後においても取り組むように努める(継続的に行う必要のある取組は支援終了後も、削減目標に向けて取り組むこと)。  県の求めがあった場合は、温暖化対策の経過(エネルギー削減量、温室効果ガス削減量、コスト削減量等)を報告しなければならない(削減目標に向けて取り組む期間は継続して報告する)。  支援内容や、支援終了後の状況の概要を先進事例として県が県内事業者へ紹介することに合意しなければならない。 また、公募期間は少なくとも1か月以上とし、セミナー実施日から公募終了日までの期間は2週間以上とする。 ①のセミナー未受講者も申込可能とする。 公募申込事業者を可能な限り多数の業種から応募がされるよう受託者は必要な広報を行う。 受託者は公募申込事業者の情報を整理して、支援対象事業者の選定案を作成のうえ県と協議して支援対象事業者を決定する。 支援対象事業者は(2)④の業務を行なう対象が5者となるように十分な数とし、可能な限り異なる業種から小規模の事業者(従業員100人未満等)を優先して選定する。 (2)アドバイザー派遣による支援受託者は(1)②により選定した支援対象事業者に対し、アドバイザーを派遣することにより、各支援対象事業者の脱炭素への取組状況に応じて次に掲げる①~④のうち必要な支援を行うこととする。 必要な支援の選択方法は受託者と県と協議のうえ決めるが、④の業務は5者へ行うこと。 アドバイザー派遣は対面、現地調査、オンライン等の方法により、1支援対象事業者につき3回程度を目安とするが、少なくとも1支援対象事業者につき1回は対面で実施すること。 ①エネルギー使用量、温室効果ガス排出量の把握支援対象事業者へのヒアリングや現地調査などにより、当該事業者の事業活動に伴う電気、ガス等のエネルギー使用状況等を把握し、GHGプロトコルに基づくScope1及びScope2により温室効果ガス排出量を算定するとともに、その算定方法を可視化する。 ②温室効果ガス排出量の削減に向けた提案①で把握した支援対象事業者の状況(支援対象事業者が本件業務以前に既に温室効果ガス排出量を把握していた場合は①を実施せず最低限のヒアリングや現地調査を行って把握する)を踏まえて業務の改善や機器更新、再生可能エネルギーの適切な導入などの温室効果ガス排出削減の取組を提案する。 ③温室効果ガス排出削減の取組に対する支援②で提案する設備投資等により見込まれる光熱費や温室効果ガスの削減効果と、投資回収に要する年数を試算して示す。 支援対象事業者が②の提案内容を実施するにあたっての課題整理や、支援対象事業者からの相談対応、活用可能な国等の補助事業や主に県内金融機関の融資制度等の紹介などを行う。 ④排出削減目標の策定①で数値化した温室効果ガス排出量及び②③の取組内容を整理し、温室効果ガス排出の削減目標及び削減計画を提案する。 なお、支援対象事業者が提案を受け入れ、計画を確実に実行する意向を示すことまでは要しないが、十分に実現可能な程度の提案とすること。 (3)打合せ・協議業務着手時、支援対象事業者選定時に協議を行う。 6.成果品(1)委託業務報告書(A4版 簡易ファイル製本:両面カラー)1部(2)(1)の電子データ 一式(DVD) 1枚7.納入場所長崎県県民生活環境部地域環境課8.納品検査、引渡し及び請求受託者は、業務委託契約期間満了日までに成果品を委託者に提出するものとする。 また、納品検査は、成果品の引渡しの後に委託者が受託者立会いの上、行うものとする。 なお、委託金の支払方法は精算払とする。 9.その他(1)仕様書に記載されていない事項については、受託者と委託者が双方協議のうえ定めることとする。 (2)受託者は、本契約を履行する上で知り得た情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。 (3)業務の実施にあたっては、受託者は善良なる注意をもって行うものとし、第三者に被害を及ぼした場合、受託者の負担により対処するものとする。 (4)業務の成果品に関する一切の権利は、委託者に帰属するものとする。 (5)受託者は委託者の承諾なしに、成果品を他人に閲覧、複写させ、又は譲渡してはならない。 (6)個別案件の経過を含め、委託業務全体を把握している管理責任者を置くこと。 (7)特定の事業者の製品や、特定の事業者の工事等を推奨することなく、支援対象事業者の希望を勘案し、客観的かつ公平な観点から効果的な取組ができるような情報提供を行うこと。 また、支援対象事業者から本業務に関係する費用を徴してはならない。 (8)情報提供等を適切に行うことができるよう、最新の情報の収集等に努めること。 本資料は入札参加業者の適正・迅速な見積もりに供するための参考資料であり、委託契約上の拘束力を生ずるものではない。 業務の実施にあたっては、この主旨を十分理解し、本件業務目的が達成されるようにすること。 工種/種別/細別 単位 数量 単価 金額A 直接人件費(1)支援対象事業者の公募及び選定 ①県内事業者へのセミナーの開催 技師A人・日 1.0 - - 技師C人・日 3.0 - - 技術員人・日 3.0 - - ②支援対象事業者の公募及び選定 技師B人・日 2.0 - - 技師C人・日 3.0 - - 技術員人・日 3.0 - -(2)アドバイザー派遣による支援 ①エネルギー使用量、温室効果ガス排出量の把握 主任技師人・日 3.0 - - 技師A人・日 2.0 - - 技師C人・日 3.0 - - 技術員人・日 6.0 - - ②温室効果ガス排出量の削減に向けた提案 主任技師人・日 2.0 - - 技師A人・日 2.0 - - 技師B人・日 2.0 - - 技師C人・日 2.0 - - ③温室効果ガス排出削減の取組に対する支援 主任技師人・日 2.0 - - 技師A人・日 3.0 - - 技師C人・日 4.0 - - 技術員人・日 4.0 - - ④排出削減目標の策定 主任技師人・日 2.0 - - 技師A人・日 3.0 - - 技師B人・日 3.0 - - 技術員人・日 2.0 - -令和6年度事業者の温室効果ガス排出削減計画の策定・実践支援業務委託 縦覧設計書1 / 2 ページ委託業務報告書 技師A人・日 1.0 - - 技師C人・日 2.0 - - 技術員人・日 2.0 - -B 直接経費 旅費式 1.0 - - 委託業務報告書式 1.0 - -C 一般管理費等式 1.0 - -D 業務価格(A~C計)E 消費税相当額合計(D+E)2 / 2 ページ
description添付資料
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入札資料
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