北九州工業高専8号館改修その他工事
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
地域
福岡県
公開日
2024年07月24日
提出期限
未指定
案件概要
北九州工業高専8号館改修その他工事
入 札 説 明 書「北九州工業高専8号館改修その他工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公 告 日 令和6年7月24日2 契約担当等 北九州工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 小田 正俊3 工事概要等(1) 工 事 名 北九州工業高専8号館改修その他工事(2) 工事場所 福岡県北九州市小倉南区5丁目20番1号 北九州工業高等専門学校構内(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設定することを要しない。
また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:令和6年9月24日から令和7年3月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和6年9月23日まで)なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(6) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。
電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。
なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(様式自由)を契約担当役に対し、下記9(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。
(7) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。
)第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和5、6年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)下記6(3)に掲げる総合評価の評価項目に示す「企業の施工能力」及び「配置予定技術者の能力」の欠格に該当しないこと。
(5) 平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造地上2階以上かつ延べ面積 700 ㎡以上の学校又は公共施設の新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。
(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
① 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級建築士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成21年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。
)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
以下同じ。
)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。
)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害される場合組合(共同企業体を含む。
)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10) 福岡県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。
)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
(12)誓約書(別添1)の提出が可能であること。
5 設計業務等の受託者等(1) 上記4(8)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・株式会社柴田建築設計事務所・株式会社志設備設計・株式会社エコーテック・今後発注予定の「北九州工業高専8号館改修その他工事監理業務」の落札者(2) 上記4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。
① 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
(イ)子会社等と親会社等の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
ただし、(イ)については、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合は除く。
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。
)とその構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
6 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」及び「企業の施工体制」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、下記(2)④によって得られる数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高15点、「施工体制評価点」は最高30点とする。
② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点とする。
③ 「施工体制評価点」の算出方法は、下記(3)③の評価項目について評価を行い、企業の施工体制に応じ、施工体制評価点として付与するものとする。
④ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記(2)②及び③によって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。
・評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格(3) 評価項目及び評価基準等評価項目は以下のとおりとする。
評価項目 評価基準及び評価方式評価点数配点 満点①企業の技術力企業の施工能力同種工事(※1)の施工実績国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)の実績あり3 3その他の発注者による同種工事(※1)の実績あり1同種工事(※1)の実績なし 欠格工事成績 工事成績相互利用登録発注機関(※3)が発注した建築一式工事における令和4年度以降に完成した工事成績の平均※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績3・83点以上 3・81点以上83点未満 2.5・79点以上81点未満 2・77点以上79点未満 1.5・75点以上77点未満 1・73点以上75点未満 0.5・73点未満(含実績無し) 0・各年度(過去2年度)の平均点が、2年連続で65点未満欠格・文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等(※4)に対し、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある。
配置予定技術者の能力(※5)同種工事(※1)の施工経験国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)において主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり3 3その他の発注者による同種工事(※1)において、主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり1同種工事(※1)の経験なし 欠格工事成績 同種工事(※1)の施工経験として挙げ 3た工事について主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した場合の工事成績(令和2年度以降に完成した工事に限る)(工事成績相互利用登録発注機関(※3)が発注した工事)※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績・83点以上 3・81点以上83点未満 2.5・79点以上81点未満 2・77点以上79点未満 1.5・75点以上77点未満 1・73点以上75点未満 0.5・73点未満(含実績無し) 0・65点未満[欠格] 欠格②企業の信頼性・社会性法令遵守(コンプライアンス)事故及び不誠実な行為 あり(※6) -2 0なし 0地域精通度 地理的条件(緊急時の施工体制)北九州市内に技術者・資機材等の拠点あり2 2北九州市内に技術者・資機材等の拠点なし0ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況あり(※7) 1 1なし 0合 計 15点※1 「同種工事」とは、上記4(5)の工事をいう。
※2 「特殊法人等」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第2条第1項により規定する法人をいう。
また、「特殊法人等」には国が資本金の2分の1以上を出資する法人を含む。
国が資本金の2分の1以上を出資する法人は、会計検査院の以下のホームページを参照すること。
国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計 211(https://www.jbaudit.go.jp/jbaudit/target/02.html)※3 「工事成績相互利用登録発注機関」は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。
公共建築工事に関する工事成績の相互利用について(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)※4 「文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別表1に掲げるものをいう。
※5 配置予定の監理技術者等について、複数の者で申請があった場合の採点は、複数の者のうち評価点が最低値のものを採用する。
※6 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。
① 九州・沖縄地区を区域に含む文部科学省若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構から受けた指名停止又は福岡県を区域に含む営業停止の期間が2週間以上1ヶ月未満、及び期間終了後3ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合② 九州・沖縄地区を区域に含む文部科学省若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構から受けた指名停止又は福岡県を区域に含む営業停止の期間が1ヶ月以上2ヶ月未満、及び期間終了後4ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合③ 九州・沖縄地区を区域に含む文部科学省若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構から受けた指名停止又は福岡県を区域に含む営業停止の期間が2ヶ月以上3ヶ月未満、及び期間終了後5ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合④ 九州・沖縄地区を区域に含む文部科学省若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構から受けた指名停止又は福岡県を区域に含む営業停止の期間が3ヶ月以上、及び期間終了後6ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合※7 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。
なお、外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けていること。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)② 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)。
評価項目評価基準評価点数配点 満点③企業の施工体制品質確保の実効性優:工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる。
15 15良:工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる。
5可:その他。
0体 制確 保優:工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に15 15記載された要求要件をより確実に実現できると認められる。
良:工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる。
5可:その他。
0合 計 307 担当部局〒802-0985 福岡県北九州市小倉南区志井5丁目20番1号北九州工業高等専門学校総務課施設係電話番号 093-964-72248 施工体制の審査に係るヒアリングどのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをしたすべての入札参加者に対して開札後速やかにヒアリングを実施する。
なお、入札価格が低入札価格調査の最低基準価格(契約事務取扱規則第32条に基づく価格をいう。
以下「低入札価格調査基準価格」という。
別添2のⅠ1を参照のこと。
)以上の者にあっては、電話によるヒアリングとすることがある。
(1) 日時 令和6年8月27日(金)から令和6年9月5日(木)まで(2) 場所 上記7に同じ。
(3) 資料の提出 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が低入札価格調査基準価格に満たない者に対しては、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記12(3)の開札後、令和6年8月28日(水)17時00分までに入札参加者あて連絡するものとし、その提出は持参又は郵送により令和6年9月4日(水)12時00分までとする。
なお、追加資料の提出後の修正及び再提出は認めない。
提出を求めることとなる追加資料は、別添2のⅠ2のとおり。
また、低入札価格調査基準価格に満たない者に対しては、下記12(3)の開札後速やかに追加資料提出の意向確認を求める場合がある。
その際、追加資料提出の意向のない者については、下記12(3)の開札後、追加資料提出を行わない旨を令和6年9月4日(水)12時00分までに上記7へ書面(様式任意)により提出(持参又は郵送とする。
)すること。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
また、併せて配置予定技術者の資格を有することが確認できる資料(免許等の写し。
)、工事を請け負う企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無が確認できる資料(健康保険被保険者証等の写し。
ただし、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと。
)、同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等。
)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。
この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
ⅱ)工事成績配置予定技術者の同種工事の施工経験として挙げた工事の令和2年度以降に完成した工事成績を1件記載すること(主任(監理)技術者又は現場代理人として従事したもののみ評価する。
)。
併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。
ただし、以下に該当する者は、入札に参加できない。
また、工事成績評定通知書の写しについて、通知を受けているにもかかわらず、通知書が提出されなかった場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
・上記6(3)表中「工事成績」において、65点未満である場合。
ⅲ)経常建設共同企業体の技術者の配置について資料について、経常建設共同企業体での参加の場合は、各構成員ごとに配置予定の技術者を記入すること。
なお、同種工事の経験については1者の主任技術者又は監理技術者について記載し、他の構成員の配置予定の技術者については、工事経験を問わないものとする。
④ 事故及び不誠実な行為(別記様式5)全国又は九州・沖縄地区において、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたもの及び福岡県を区域に含む営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止措置要領に基づく指名停止の期間終了後6ヶ月以内(令和6年2月27日以降に終了)のものを全て記載すること。
また、通知書の写しを全て添付すること。
なお、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員について記載すること。
⑤ 地理的条件(緊急時の施工体制)(別記様式6)北九州市内に技術者・資機材の拠点がある場合は、別記様式6に記載すること。
⑥ ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(別記様式7)認定の有無について記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。
⑦ 誓約書の提出について(別記様式8)上記4(12)について、契約の相手方となった場合、契約締結前に誓約書(別添1)の提出を求めるため、別記様式8にその可否について記載すること。
原則、契約を締結する際には、誓約書の提出を求めるが、提出することができない場合は、その理由を具体的に明記すること。
理由によっては競争参加資格を認める。
なお、本誓約書の有効期限を令和5・6・7・8年度とすることから、令和5年度以降に本発注者と契約を締結した実績があり、既に誓約書を提出済みの場合は、この様式に代わり、その写しを添付すること。
(3)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングは行わない。
(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年8月16日(金)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。
(5)その他① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 電子入札システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。
1)配布された様式を基に作成するものとし、ファイル形式は以下によること。
・Microsoft Word・Microsoft Excel・JustSystem 一太郎・PDFファイル2)添付資料は、3つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。
契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み PDF に変換したファイルで提出すること。
ファイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、Zip 形式又は Lzh 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。
)して送付することを認める。
提出書類の容量が大きく添付できない場合は、申請書類の全てを、上記(1)①の期間内に、上記7まで持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
提出期限内必着。
)すること。
持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由)のみを電子入札システムにより送信すること。
この書面の押印は不要。
・持参又は郵送する旨の明示・持参又は郵送する書類の目録・持参又は郵送する書類の頁数・持参又は発送年月日なお、申請書類の表紙の押印については、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要。
なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。
⑥ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記7に同じ。
10 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
① 提出期限: 令和6年8月23日(金)17時00分② 提 出 先: 上記7に同じ。
③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
提出期限内必着。
)により提出するものとする。
(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和6年8月30日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
11 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 提出期間: 令和6年7月25日(木)から令和6年8月8日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の8月8日(木)は、12時00分まで。
)。
② 提 出 先: 上記7に同じ。
③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
提出期間内必着。
)により提出するものとする。
(2) 質問内容及び回答内容は次のとおり閲覧に供する。
① 期 間: 令和6年8月19日(月)から令和6年8月26日(月)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。
② 閲覧場所: 北九州高専ホームページ(https://www.kct.ac.jp/about/disclosure/bid)で閲覧に供する。
12 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札日時 : 令和6年8月16日(金)から令和6年8月26日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の8月26日(月)は、12時00分まで。
)。
(2) 入札場所 : 〒802-0985 福岡県北九州市小倉南区志井5丁目20番1号北九州工業高等専門学校管理棟1階会議室(電子入札システム)(3) 開札日時 : 令和6年8月27日(火)10時00分(4) 開札場所 : 入札場所に同じ。
(5) その他 : 紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った者は、上記場所で開札に立ち会うこと。
なお、立ち会いの際には、契約担当役により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
13 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
なお、紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札方式により入札を行うものは、上記7に持参すること。
郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
14 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 納付。
ただし、利付国債の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。
また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
入札保証金の金額等(利付国債の総額、銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。
以下同じ。
)は、入札参加者の見積る入札金額(税込み)の100分の5以上とする。
なお、期限までに入札保証金の納付等(入札保証金の納付に代わる担保としての利付国債の提供又は銀行等の保証及び入札保証金の全部が免除される入札保証保険契約の締結又は銀行等若しくは保証事業会社(以下「金融機関等」という。
)の契約保証の予約を含む。
以下同じ。
)を行わない者及び入札保証金の納付等に係る書類(以下「書類」という。
)を提出しない者並びに入札保証金の金額等が入札金額(税込み)の100分の5に満たない者又は金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の100分の10に満たない者は、入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
① 提出期間: 令和6年8月19日(月)から令和6年8月26日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の8月26日(月)は、12時00分まで。
)。
② 提 出 先: 上記7に同じ。
③ 提出方法: 書類の提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。
提出期間内必着。
)、託送(書留郵便と同等のものに限る。
提出期間内必着。
)又は電子メール(当該書類が電磁的記録で作成されている場合に限る。
提出期間内必着。
E-mail:k-sisetu@kct.ac.jp)により行うものとする。
④ 保証期間: 令和6年9月13日(金)⑤ 入札保証金の納付等又は書類が、別表3各号に掲げる場合に該当するものについては、入札に関する条件に違反したものとして、原則として当該入札保証金を納付した入札参加者の入札を無効とする。
⑥ その他:入札保証金の納付等及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。
(2) 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。
)。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。
また、契約担当役は、必要があると認めた場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保としての国債(以下「入札保証金等」という。
)を契約保証金又は契約保証金に代わる担保としての国債(以下「契約保証金等」という。
)の全部又は一部に振り替えるものとする。
この場合、落札者に納付させる契約保証金等の金額は、契約保証金等の額から入札保証金等の額を控除した金額とする。
なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。
15 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
入札書に工事費内訳書ファイルを添付して同時に送付すること。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。
また、工事費内訳書には住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載し、ファイル形式は以下によること。
・Microsoft Word・Microsoft Excel・JustSystem 一太郎・PDFファイルなお、ファイルは、電子入札システムが指定する容量以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、Zip形式又はLzh形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。
)して送付することを認める。
容量が大きく容量以内に収まらない場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
提出期限内必着。
)することにより提出するものとする。
(3) 入札参加者は記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について契約担当役(補助者を含む。
)が説明を求めることがある。
また、工事費内訳書が、別表2各項に該当する場合については、競争加入者心得第31第11号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。
(4) 契約担当役の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封をして提出すること。
(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
16 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。
1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。
17 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。
18 落札者の決定方法(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が契約事務取扱規則第32条第2項に基づく価格(以下「最低基準価格」という。
)を下回る場合は、同規則第32条第3項の調査(低入札価格調査)を行うものとする。
なお、最低基準価格の詳細については、別添2を参照すること。
19 最低基準価格を下回った場合の措置最低基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。
この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。
また、この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
20 配置予定主任技術者又は監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
当該再苦情申立については、契約監視委員会が審議を行う。
書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
提出期限内必着。
)による。
提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記7に同じ。
26 関連情報を入手するための照会窓口上記7に同じ。
27 手続における交渉の有無 無28 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無29 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。
(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。
また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
(5) 本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。
(6) 第1回目の入札が予定価格の制限の範囲内に達しなかった場合は、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。
開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。
開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。
(7) 落札となるべき同じ評価値の入札をした者が2者以上あるときは、文部科学省電子入札システム運用基準の5-4「くじになった場合の取扱い」による。
(8) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(9) 図面等データの交付期間及び方法交付期間は令和6年7月24日(水)から令和6年8月5日(月)までとする。
交付に当たっては無料とし、北九州高専ホームページ(https://www.kct.ac.jp/about/disclosure/bid)にて図面等データを交付する。
図面等データの受け取りに必要なパスワードはメールにて連絡を行うため、パスワードを希望する者は、下記の事項を記載した電子メールを令和6年8月5日(月)までに送信すること。
メール件名:北九州工業高専工事図面交付申請記載事項:(1)工事名、(2)会社名、(3)担当者名、(4)TEL、FAX、メールアドレスメール送信先:北九州高専総務課施設係 メールアドレス:k-sisetu@kct.ac.jp(10) 本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。
)を参考資料(参考数量)として公開、提供する。
数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に公開し、その提供方法は入札説明書の交付と同様とする。
この数量書に対する質問がある場合においては、次により提出するものとする。
なお、入札説明書等に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。
また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も併せて提出するものとする。
① 提出期間:令和6年7月29日(月)から令和6年8月8日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の8月8日(木)は、12時00分まで。
)。
② 提 出 先:上記7に同じ。
③ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
提出期間内必着。
)により提出するものとする。
④ 回 答 書:数量書に対する質問書への回答書は、北九州高専ホームページ(https://www.kct.ac.jp/about/disclosure/bid)で閲覧に供する期間:令和6年8月19日(月)から令和6年8月26日(月)まで。
(11) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(12) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
① システム操作・接続確認等の問合せ先文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記7に連絡すること。
(13) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。
なお、契約の締結をもって同意されたものとする。
① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア)当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ)当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
ア)当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名イ)当機構との間の取引高ウ)総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ)一者応札又は一者応募である場合はその旨③ 当機構に提供する情報ア)契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)イ)直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)別表1「所管独立行政法人及び国立大学法人等」について各国立大学法人大学共同利用機関法人人間文化研究機構自然科学研究機構高エネルギー加速器研究機構情報・システム研究機構国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構独立行政法人国立女性教育会館 独立行政法人国立科学博物館独立行政法人国立美術館 独立行政法人国立文化財機構国立研究開発法人科学技術振興機構 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構独立行政法人日本スポーツ振興センター 独立行政法人日本芸術文化振興会独立行政法人日本学生支援機構独立行政法人国立高等専門学校機構(各高等専門学校)独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 独立行政法人大学入試センター国立研究開発法人物質・材料研究機構 国立研究開発法人防災科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 独立行政法人教職員支援機構独立行政法人日本学術振興会 国立研究開発法人理化学研究所国立研究開発法人海洋研究開発機構 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構公立学校共済組合 日本私立学校振興・共済事業団文部科学省共済組合 放送大学学園※上記は、現行の法人ですが、統合及び名称変更等以前の法人が発注した工事の実績についても含みます。
別表2工事費内訳書の確認事項1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。
)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合別表31 未納付であると認められる場合(未納付であると同視できる場合を含む。
)(1) 入札保証金の全部又は一部が納付されていない場合(2) 他の工事の入札保証金である場合(3) 入札保証金が特定できない場合2 書類に記載すべき事項が欠けている場合(1) 入札保証金の記載が全くない場合(2) 様式を満たしていない場合(3) 白紙である場合3 書類に記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 入札案件名に誤りがある場合(3) 納付業者名に誤りがある場合4 その他未納付又は書類に不備がある場合別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和6年7月24日独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校契約担当役 事務部長 小田 正俊 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和6年7月24日付けで公告のありました「北九州工業高専8号館改修その他工事」に係る競争参加資格について競争参加資格を確認されたく、下記の書類を添付し申請します。
なお、以下の1から7について誓約します。
1.独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当する者でないこと。
2.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
3.入札説明書に記載する本工事に係る設計業務の受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
4.資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
5.落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
6.警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
7.申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。
記1. 入札説明書 記9(2)①から⑦に定める内容を記載した書面(別記様式2~別記様式8)2.上記を証明する契約書、CORINS、施工図面、資格者証等の写し注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(434円)の切手を貼った長3号封筒を申請書とあわせて提出してください。
ただし、電子入札システムで申請を行った場合は、不要です。
別記様式2(用紙A4)同種工事の施工実績(北九州工業高専8号館改修その他工事)会社名:同種工事の判断基準平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造地上2階以上かつ延べ面積700㎡以上の学校又は公共施設の新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
工 事 名 称 等工事名称発注者名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額 (円単位)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受注形態等 単 体 / 共同企業体(出資比率 %)工 事 概 要建物用途構造・階数 ○○造 ・ 地上 階 / 地下 階建物規模 延べ面積 ㎡ (改修延べ面積 ㎡)工事内容CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号)・無別記様式3(用紙A4)工事成績(北九州工業高専8号館改修その他工事)会社名:ⅰ)工事成績の平均点以下の様式に従い、建築一式工事の工事成績について、工事成績評定の完成日を基準として、年度毎に平均点を算出する。
発注機関:工事成績相互利用登録発注機関 令和4年度 令和5年度 当該年度a:各年度の工事件数 a1= a2= a3=b:各年度の工事成績の合計点数 b1= b2= b3=x:各年度の平均点 x=b/a x1= x2= x3=y:令和4年度以降の平均点y=(b1+b2+b3)/(a1+a2+a3) y =注1 工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。
公共建築工事に関する工事成績の相互利用について(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)なお、該当工事がない場合はその旨を記入の上、提出すること。
注2 各年度の平均点及び令和4年度以降の算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入する。
注3 工事成績評定の通知書の写しを年度毎に整理して添付すること。
ⅱ)工事の品質に関わる重大な問題の有無以下の様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。
また、判断できない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、その事例について具体的かつ簡潔に記載すること。
重大な問題が発生した事例 有 ・ 無○事 例工事名 発注者完成年月日 令和 年 月 日 引渡年月日 令和 年 月 日具体的な内容(発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等)注1 「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。
ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合。
イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合。
ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合。
エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合。
注2 「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、入札説明書の別表1に記載する機関をいう。
別記様式4(用紙A4)配置予定技術者の資格、同種工事の実績・工事成績(北九州工業高専8号館改修その他工事)会社名:氏 名 ○○○○従 事 予 定 役 職 監理技術者 / 主任技術者法令による資格・免許 (例)1級建築施工管理技士(取得年及び登録番号)1級建築士(取得年及び登録番号)同種工事の判断基準平成21年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造地上2階以上かつ延べ面積700㎡以上の学校又は公共施設の建物の新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
工 事 経 験 の概 要工事名称発注者名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額 (円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受注形態等 単体 / 共同企業体 (出資比率 %)従事役職 現場代理人 / 監理技術者 / 主任技術者 / 担当技術者建 物 用 途構 造 ・ 階 数 ○○造 ・ 地上 階 / 地下 階建物規模 延べ面積 ㎡ (改修延べ面積 ㎡)工事内容工事成績 (点)CORINSへの登録 有(CORINS登録番号) ・ 無申請時における他工事の従事状況等工事名発注機関名工 期 平成・令和 年 月 日~令和 年 月 日従事役職 現場代理人/監理技術者/主任技術者/担当技術者本工事と重複する場合の対応措置例)本工事に着手する前の●月●日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能。
注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。
注2 工事成績評定点は、当該企業と直接雇用関係にある主任(監理)技術者として担当した、令和2年度以降の工事のうち、1件のみ記載すること。
(ただし、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事に限る。
)また、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事の実績がない場合は「実績なし」と記載すること。
なお、工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。
公共建築工事に関する工事成績の相互利用について(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)注3 工事成績評定の写し及び当該工事に従事したと判断できる書面(例:現場代理人等通知書)の写しを添付すること。
注4 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。
従事していない場合は、「なし」と記載すること。
別記様式5(用紙A4)事故及び不誠実な行為(北九州工業高専8号館改修その他工事)会社名:1.営業停止2.指名停止全国又は九州・沖縄地区において受けた文部科学省による指名停止措置のうち、令和6年2月27日以降に期間が終了したものを全て記載すること。
措置を行った機関 指名停止の期間(記載例)文部科学省(記載例)令和2年11月18日から令和3年2月17日(3ヶ月)注 営業停止及び指名停止の通知の写しを添付すること福岡県内において受けた営業停止措置のうち、令和6年2月27日以降に期間が終了したものを全て記載すること。
措置を行った機関 営業停止の期間(記載例)国土交通省関東地方整備局(記載例)令和2年11月18日から令和3年1月17日(2ヶ月)別記様式6(用紙A4)緊急時の施工体制(北九州工業高専8号館改修その他工事)会社名:北九州市内における技術者・資機材等の拠点の有無あり ・ なし拠点名 本店所在地 ●●県●●市●●町●●番地拠点の内容 事務所、車庫、倉庫別記様式7(用紙A4)ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(北九州工業高専8号館改修その他工事)会社名:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)有 ・ 無次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)有 ・ 無青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定))有 ・ 無注1 有・無のいずれかに○をつけること。
注2 認定を受けていることを証明できる資料を添付すること。
別記様式8誓約書の提出について会社名:入札説明書 記9(2)⑦に定める誓約書の提出については下記のとおりです。
誓約書の提出 可 ・ 不可○不可の場合の理由注1)原則、誓約書の提出が必要だが、提出不可の場合、その理由によっては競争参加資格を認める。
注2)令和2年度以降に本発注者と契約を締結した実績があり、既に誓約書を提出済みの場合は、この様式に代わり、その写しを添付すること。
別添1【有効期間:令和5・6・7・8年度】誓 約 書当社(当法人)(以下「当社」という。
)は、貴高専(本部)との取引にあたり、以下のとおり誓約します。
1.「独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則」、「独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則」、及び「独立行政法人国立高等専門学校機構物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領」を遵守するとともに、貴高専(本部)より交付(ホームページ経由を含む)された「国立高等専門学校機構との取引にあたってのお願い」を理解し、不正(不適切な行為を含む)には関与しません。
2.当社に、不適切な行為があると認められた場合には、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議はありません。
3.貴高専(本部)関係教職員等から不適切な行為の依頼等があった場合には、速やかに通報します。
4.貴高専(本部)における監査・調査等において、取引帳簿の閲覧や提出等の要請があった場合は、速やかに協力します。
令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構 理事長 殿(所在地)(社名または法人名)(代表者職・ 氏名)※ 複数学校(機構本部を含む)との取引を行う予定がある場合はチェックしてください □注1)本様式については、契約の相手方となった場合、契約締結前にご提出願います。
注2)本様式を提出するにあたり、上記1.~4.の内容について不都合がある場合、発注者と協議の上、記述内容を修正(若干の修正)し提出することも可能です。
また、本様式自体が提出できない場合、その理由を明確にした理由書をもって本様式に代えることも可能です。
「誓約書」作成上の注意点国立高等専門学校機構(以下「機構」という。
)が執行する経費は、社会規範、法令、機構規則その他の執行ルールを遵守し、公正かつ効率的に使用することとしております。
誓約書の提出においては、下記の注意事項を熟読いただき、同意の上、提出願います。
記1.法令等の遵守1)取引にあたり、贈賄・談合及び本機構教職員との癒着などが生じることがないようにして下さい。
2)取引にあたり、調達の仕様を十分ご理解の上、納品等を行って下さい。
なお、納品等の際、 本機構教職員の検査を必ず受け、検査が不合格であった場合には、速やかに交換等をして下さい。
3)次の行為は、不適切な行為としますのでご注意下さい。
預け金 (本機構教職員等からの預け金の依額の承諾)取引事実と異なる書類の提出4)発注は、原則として本機構契約担当部署の事務職員が行うこととなっています(教員発注等は認めておりません)。
なお、1件の調達として取引できるものを意図的に分割して発注することは認めていませんので、ご留意願います。
2. 取引先選定の公平性本機構では、透明性及び公平性を確保し、調達の競争性を高めるため、特定の取引業者様が有利になるような仕様書の作成は行いませんので、ご承知おき下さい。
3. パートナーシップ本機構教職員から調達に際して不適切な行為の要請があった場合には、 当該要請には絶対応じないようにして下さい。
また、そのような場合には、機構の通報窓口にご連絡下さい。
4. 誓約書の提出時期及び有効期間誓約書は、原則として、本機構と最初に行う取引まで(原則として契約締結前までとし、契約を締結しない取引の場合は受注の意向確認後速やかに)にご提出ください。
誓約書の有効期間は、令和5・6・7・8年度(令和5年4月1日~令和9年3月31日)といたします。
令和9年度以降、本機構と取引を行う場合は、あらためて誓約書(有効期間に当該取引年度を含むもの)をご提出いただきます。
5. 誓約書提出の除外誓約書は、取引件数及び取引金額に関係なく、原則として本機構と取引を行う全ての業者様からご提出いただくこととしますが、以下の業種等につきましては提出不要とします。
・国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、その他公益性の高い法人・外国企業等(外国で契約するとき)・電気・ガス・水道・郵便事業者等・弁護士・特許・税理士等報酬・料金が源泉徴収の対象となる業種・商取引の相手方ではない個人6.その他1)代表者名による作成が困難な場合は、支店責任者名等で作成いただいて差し支えありません。
○A ○B 購入土 ○×△△=▲▲▲(単価○○円/m3) 発生土 ◇×■■=□□□(単価○○円/m3) ◆◆m3を削減コスト縮減票(2)記載様式3担当工事内容 担当工事内容 担当工事内容円 円 円円 円 円円 円 円円 円 円円 円 円担当工事内容 担当工事内容 担当工事内容円 円 円円 円 円円 円 円円 円 円円 円 円自社労務円 円 円円 円 円手持ち資材 自社手持ち 自社労務円 円 円 代金額(税込) 代金額(税込)工期 年 月 日~ 年 月 日 納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日資材納入内容資材納入内容機械リース機械 交通誘導員納入内容会社名 会社名 会社名代金額(税込)納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日機械リース機械 交通誘導員納入内容会社名 会社名 会社名代金額(税込) 代金額(税込) 代金額(税込)請負金額(税込)工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日請負金額(税込)資材機械労務その他 その他 その他労務その他請負金額(税込)工期 年 月 日~ 年 月 日労務 下請工事会社名経費内訳納入内容会社名代金額(税込)工期 年 月 日~ 年 月 日会社名経費内訳資材機械下請予定業者等一覧表下請工事下請工事会社名 会社名経費内訳 経費内訳請負金額(税込)下請工事代金額(税込) 代金額(税込)納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日資材リース機械会社名納入内容資材 資材機械 機械労務 労務請負金額(税込)工期 年 月 日~ 年 月 日機械会社名請負金額(税込)発注者名工事名称資材機械会社名経費内訳工期下請工事労務その他請負金額(税込)年 月 日~ 年 月 日工 期自 年 月至 年 月下請工事会社名経費内訳資材機械労務その他様式4区分 氏名 資格 取得年月日免許番号交付番号監理技術者 ○○ ○○一級建築施工管理士監理技術者資格者証H5.6.1H8.7.1第123456号主任技術者現場代理人配置予定技術者名簿様式5業 者 名 所 在 地入札者との関係(取引年数)資材購入予定先一覧購 入 先 名工 種種 別品 名規 格単位数量単価様式6業者名 所在地入札者との関係(取引年数)機械リース元一覧工種・種別 単位 数量 メーカー名 単価リース元名機械名称規格・型式・能力・年式様式7-1工 種 職 種労務単価(円)員 数(人)下 請 会 社 名 等(取引年数)土工 普通作業員 200(100)同族会社㈱○○( 年)配管工 配管工・普通作業員 120(80)□会㈱△△( 年)労務者の確保計画様式7-2世話役 普通作業員 特殊作業員 配管工 電工運転手(一般)・・・・ ・・・・ ・・・・工種別労務者配置計画工種 種別 計配置予定人数様式8建設副産物数量(㎡)受入れ予定箇所 受入れ会社受入れ価格(単価)運搬距離(km)備考建設副産物の搬出地様式9品名 運搬予定者規格・型式単位 数量使用予定量(台数)受入れ予定箇所又は工事理由運搬距離(km)運搬予定者への支払予定額(円/日・台当たり)備考○○ ○○建設 Dt10t m3 1,000 182台 ○○処分場 2km 4,000○○殻 ○○運送 Dt10t m3 100 24台 □□再処理施設 25km 40,000矢板 ○○運輸 Dt10t m3 30 3台 仮囲いの設置 15km 25,000・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書様式10-1実施内容 実施方法 頻度 対象費用計上の有無費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額技術者単価(千円)数量元請 品質証明員㈱○○建設○○支店○○○○・技術士(建設部門)・一級建築施工管理技士・・・・・①協力会社への品質管理に係る指導②品質・出来形の社内検査①練習会の実施②立会・書面による確認①工事着手前(各工種)②社内検査基準に基づき実施①協力会社の主任技術者・職長有 下請 ○千円 ○日①協力会社の主任技術者・職長品質確保体制(品質管理のための人員体制)資格実施事項 諸費用備考区分(元請・下請)立場会社名所属氏名様式10-2試験項目 試験方法実施時間(実施頻度)基準及び規格値外部委託の有無費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(円)数量元請・下請区分会社名所属立場 責任者会社名所属立場試験結果確認方法○○棟コンクリート工単位水量試験電子レンジ法1回/日(午前・午後)○○○要領による有 有 試験費 下請 現場管理費 4千円 ○回 下請 (有)○○主任技術者○○○○㈱○○建設○○支店品質証明員1回/週試験実施会社において立会(左記以外は書面確認)試験実施(委託)者 品質管理責任者備考品質確保体制(品質管理計画書)施工箇所 工種品質管理項目 諸費用様式10-3検査項目検査方法実施時期(実施頻度)基準及び規格値外部委託の有無費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量元請・下請区分会社名所属立場 責任者会社名所属立場検査結果確認方法○○棟 ○○工事 基準高 測量 ○○工完成度出来形管理基準による有 有 測量(委託) 元請 現場管理費 ○千円 ○回 元請 ㈱○○建設 主任技術者 ○○○○㈱○○建設○○支店品質証明員・A●については立会・上記以外の●○については書類検査検査実施(委託)者 品質管理責任者備考品質確保体制(出来形管理計画書)出来形管理項目施工箇所 工種諸費用様式11-1元請・下請区分会社名所属立場 元請 下請費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額 単価(千円) 数量安全・訓練・安全活動のビデオ等による教育・当該工事内容等の周知徹底・安全・訓練等としての必要な事項毎月 半日以上 元請 ㈱○○ 元方安全責任者 全員 全員 有①外部講師(全4回)②資料印刷費(全12回)元請 現場管理費①○千円②○千円○回安全衛生管理体制(安全衛生教育等)備考 実施事項 実施内容実施頻度及び所要時間実施責任者 参加予定者 諸費用適用法令等様式11-2元請・下請区分会社名所属立場費用計上の有無費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額技術者単価(千円)数量足場点検 手すり先行足場 ○○棟外部足場設置後作業開始前(毎日)下請 ㈱○○ 足場管理責任者 有 下請 ○千円 ○日安衛法○条○項安衛則○条・・・ガイドライン(H○.○)安全衛生管理体制(点検計画)点検項目 点検対象 対象区間 時期・頻度点検実施者 諸費用適用法定等 備考様式12[標準様式]【会社名】【事業所名】大臣 特定知事 一般大臣 特定知事 一般自 至年月日年 月 日年 月 日権限及び意見申 出 方 法施工体制台帳住所第 号建設業の許 可許 可 業 種工事業工事業担当工事内 容権限及び意見申 出 方 法資 格 内 容名称専 門技 術 者 名資格内容担当工事内 容現 場代 理 人 名監 理技 術 者 名資格内容専 門技 術 者 名工 期発注者名及 び住 所監 督 員 名発注者の監督員 名契 約営業所区 分元請契約下請契約権限及び意見申 出 方 法工事名称及 び工事内容〒契約日 年 月 日第 号許可
(更新)年月日 許 可 番 号年月日年月日専 任非専任1許可(更新)年月日担当工事内容会 社 名 代表者名住 所電話番号〒 ( -- )自 年月日資 格 内 容 資 格 内 容工 期 契約日 年 月 日至 年月日専門技術者名主任技術者名大臣大臣知事【下請負人に関する事項】安全衛生責任者名 現場代理人名年月日年月日権限及び意見申 出 方 法一般建 設 業の許 可特定一般第 号第 号工事業特定知事工事業施工に必要な許可業種 許 可 番 号安全衛生推進者名雇用管理責任者名2- 1 -競 争 加 入 者 心 得(趣旨)第1 北九州工業高等専門学校で発注する契約に係る一般競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則、その他の法令、規則及び独立行政法人国立高等専門学校機構工事等事務取扱規則、独立行政法人国立高等専門学校機構工事等事務取扱規則に定める工事請負等契約規則のほか、この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)第2 一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。
)は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であって、北九州工業高等専門学校契約担当役事務部長(以下「契約担当役」という。
)が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争に参加させることができるものとする。
(入札保証金)第3 競争加入者は、入札公告において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札公告において指定した期日までに、その者の見積る入札金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではない。
(入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
区 分種 類価 値ア利付国債債権金額イ銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。
)(以下「銀行等」という。
)の保証保証金額(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金- 2 -納付書」という。
)に添えて、北九州工業高等専門学校出納命令役事務部長(以下「出納命令役」という。
)に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が利付国債であるときは、あらかじめ当該利付国債を北九州工業高等専門学校取引銀行に払い込み、有価証券払込済通知書の交付を受け、これを入札保証金納付書に添付して、出納命令役に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のイに規定する銀行等の保証であるときは、当該保証を証する書類を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、第5から第7までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が利付国債であるときは、利付国債の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第9 競争加入者は、第3ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、保険会社との間に独立行政法人国立高等専門学校機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことによるものであるときには、当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
第10 競争加入者は、第3ただし書きの場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)(以下「金融機関等」という。
)による契約保証の予約を受けたことによるものであるときには、当該契約保証予約証書を契約担当役に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)第11 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後にこれを還付するものとする。
(入札保証金の独立行政法人国立高等専門学校機構帰属)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。
(入札)第13 競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添3)に同意の上、入札しなければならない。
この場合において、- 3 -契約書案、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第14 競争加入者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
4 第2項及び前項の入札金額には、入札保証金の金額等(利付国債の総額、銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。
)又は契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額を含むものとする。
(入札辞退)第15 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
一 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退届を契約担当役に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。
)により提出するものとする。
なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を電子入札システムの入力画面上において作成のうえ提出することができる。
二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、契約担当役に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)第16 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第17 競争加入者は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争に参加させることができるものとする。
(入札場の自由入退場の禁止)第18 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。
)及び第32の立会い職員以外の者は入場することができない。
第19 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に- 4 -北九州工業高等専門学校から通知された一般競争参加資格認定通知書(写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。
)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第21 競争加入者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第22 入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第23 入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)第24 競争加入者は、別紙第3号様式による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び入札件名を表記し、入札公告に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。
なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を電子入札システムの入力画面上において作成し、入札公告に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。
第25 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当役においてやむを得ないと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。
この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、契約担当役あての親展で提出しなければならない。
第26 前項の入札書は、入札公告に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第27 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人の有効な電子証明書を付さなければならない。
(入札書の入札金額の訂正)第28 競争加入者又はその代理人は、入札書の入札金額を訂正してはならない。
- 5 -(入札書の引換え等の禁止)第29 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)第30 契約担当役は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札)第31 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書二 入札件名の表示、入札金額の記載又は記録のない入札書三 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)四 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)五 入札件名の表示に重大な誤りのある入札書六 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書七 入札金額を訂正した入札書八 所定の入札保証金、入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者の提出した入札書九 入札公告において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書十 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書十一 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第32 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)第33 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
- 6 -第34 予定価格が1千万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、契約担当役の行う調査に協力しなければならない。
第35 予定価格が1千万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第36 第34及び第35の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)第37 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。
ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当役が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)第38 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)第39 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当役から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、契約担当役が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第40 落札者が第39に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(契約保証金)第41 契約の相手方は、入札公告において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあ- 7 -っては、指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではない。
(契約保証金等の納付)第42 契約の相手方は、契約保証金をあらかじめ北九州工業高等専門学校取引銀行に振り込み、振込を確認できる書類を別紙第4号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。
)に添えて、出納命令役に提出しなければならない。
第43 第41に規定する契約保証金に代わる担保の種類、価値は、次に掲げるとおりとする。
区 分 種 類 価 値ア国 債債権金額イ政府の保証のある債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に該当する金額ウ銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券同上エ日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のもの同上オ地方債債権金額カ契約担当役が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額キ銀行等が振り出し又は支払保証した小切手小切手金額- 8 -ク銀行等が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)ケ銀行等に対する定期預金債権債権証書記載の債権金額コ 金融機関等の保証 保証金額第44 契約の相手方は、契約保証金として提供する担保が第43のアからカに規定する有価証券であるときは、あらかじめ契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を北九州工業高等専門学校取引銀行に払い込み、有価証券払込済通知書の交付を受け、これを契約保証金納付書に添付して、出納命令役に提出しなければならない。
第45 契約の相手方は、契約保証金として提供する担保が第43のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書類を契約保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第46 契約の相手方は、契約保証金として提供する担保が第43のコに規定する金融機関等の保証であるときは、当該保証を証する書類を契約保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は、契約保証金として提供する担保が第44、第45及び第46に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を契約保証金納付書に添付して、出納命令役に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は、第41ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、保険会社との間に独立行政法人国立高等専門学校機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
第49 契約の相手方は、第41ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、公共工事履行保証証券による保証を付することによるものであるときは、当該保証を証する証券を契約担当役に提出しなければならない。
- 9 -第50 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。
ただし、出納命令役が、これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の独立行政法人国立高等専門学校機構帰属)第51 落札者が、納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)第52 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)第53 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
- 10 -第1号様式入札保証金納付書入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付される担保が利付国債であるときは、利付国債の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、その他担保の種類に応じた金額〔件名〕 北九州工業高専8号館改修その他工事上記の契約のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。
この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告に示された手続きをしなかったときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校 御中競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕- 11 -第2号様式入札辞退届件名 北九州工業高専8号館改修その他工事このたび、都合により入札を辞退いたします。
令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校 御中競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕- 12 -第3号様式入札書件名 北九州工業高専8号館改修その他工事入札金額 金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校 御中競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕備考(1)競争加入者が法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2)代理人が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載すること。
- 13 -第4号様式契約保証金納付書契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額〔件名〕 北九州工業高専8号館改修その他工事上記の契約保証金として、上記金員を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校 御中受注者〔住 所〕〔氏 名〕- 14 -別添3暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
現 場 説 明 書工事名 北九州工業高専8号館改修その他工事北九州工業高等専門学校総務課施設係- 1 -1 工事名 北九州工業高専8号館改修その他工事2 工事場所 北九州市小倉南区志井5丁目20番1号3 完成期限 令和 7 年 3 月 31 日( 月曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については,○・印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中及び表中の各欄に数字,文字,記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は別図のとおりとし,使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。
ただし,工事用地の借料は無償とする。
(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは,「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。
② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは,別図及び監督職員の指示により行うこと。
③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは,別図及び監督職員の指示に従うこと。
④ 監督職員事務所・設ける( 号) ・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)10内外 20内外 35内外 65内外 100内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は,施工,監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし,常に維持保全に注意すること。
⑥ その他a)工事期間中、周囲の通行人及び車両には、十分に注意を払うこと。
特に、工事用諸車の工事場所内通行に際しては、徐行運転を行い、交通安全に務めること。
B)既存施設や道路等を汚損もしくは破損したときは、速やかに監督職員と協議のうえ現状に復するものとする。
c)通行止め等の必要が生じる場合は安全誘導員等を配置すること。
d)工事関係者は腕章をつけること。
e)入学試験、学内試験、その他主要な学校行事による工事不可日は以下とする。
R6- 2 -11/2(土), R7.1/17(金)PM,18(土), 2/1(土),7(金)PM~9(日),23(日)。
また、騒音・振動を伴う工事の不可日は以下とする。
R6.9/25(水)15:00~,10.15(火)~19(土),11/15(金),18(月)~21(木),R7.1/30(木),31(金),2/3(月)~5(水),21(金),25(火)~27(木)。
ただし、騒音・振動を伴う工事の詳細を監督職員と協議のうえ監督職員の承諾を得た場合は工事可能とする。
(3) 工事用電力等① 工事用電力,電話,給水,排水等は受注者において手続きの上設置し,その費用及び使用料は受注者の負担とする。
② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ・構内より分岐できる(電灯のみ)・発電機の設置 ・構内より支給(電灯のみ)③ 工事用電話・構外より引込む ・携帯電話等で対応する④ 工事用給水・構外より引込む ・構内より分岐できる・さく井する ・構内より支給・給水タンクの設置⑤ 工事用電力,電話,給水の引き込み位置は別図により,排水は別図又は監督職員の指示による。
⑥ 工事に際して,構内の上水道,下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。
⑦ その他工事用電力,給水を構内より分岐する場合は、メーターを設置し、監督職員立ち会い検針の上、その使用料を北九州工業高等専門学校総務課契約係に支払うこと。
(4) その他鍵は,各組(一組は同一鍵 本)毎に鍵札(アクリル製)を付け,キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。
契約後には、次の図面等を提出する(現場説明書を含む)・設計図面A3判縮小二つ折り製本 3部・設計図面A1判製本 2部6 契約に関する事項(1) 文部科学省が定める工事請負契約基準(以下,「基準」という。
)の運用① 基準第3の規定による,工事費内訳明細書 ・提出する。
・提出しない。
なお,工事費内訳明細書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
工程表 ・提出する。
・提出しない。
労務費(社会保険の保険料の本人負担分を含む賃金)は勿論のこと,社会保険の法定福利費(社会保険の保険料の事業主負担分),安全衛生経費(労働災害防止対- 3 -策に要する経費),建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額などの必要経費にしわ寄せが生じないようにするため,工事費内訳明細書を提出する場合には,共通費として法定福利費等に関する事項及び金額を記載すること。
なお,当該記載に当たっては,以下を参考とすること。
(参考)公共建築工事共通費積算基準より ※ は,特に法定福利費等に関連する部分表-1 共通仮設費項 目 内 容準 備 費 敷地測量、敷地整理、道路占用・使用料、仮設用借地料、その他の準備に要する費用仮設建物費 監理事務所、現場事務所、倉庫、下小屋、宿舎、作業員施設等に要する費用工事施設費 仮囲い、工事用道路、歩道構台、場内通信設備等の工事用施設に要する費用環境安全費 安全標識、消火設備等の施設の設置、交通誘導・安全管理等の要員、隣接物等の養生及び補償復旧並びに台風等災害に備えた災害防止対策に要する費用動力用水光熱費 工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金等屋外整理清掃費 屋外・敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う発生材処分等並びに端材等の処分及び除雪に要する費用機械器具費 共通的な工事用機械器具(測量機器、揚重機械器具、雑機械器具)に要する費用情報システム費 情報共有、遠隔臨場、BIM、その他情報通信技術等のシステム・アプリケーションに要する費用そ の 他 材料及び製品の品質管理試験に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用表-2 現場管理費項 目 内 容労務管理費 現場雇用労働者(各現場で元請企業が臨時に直接雇用する労働者)及び現場労働者(再下請を含む下請負契約に基づき現場労働に従事する労働者)の労務管理に要する費用・募集及び解散に要する費用・慰安、娯楽及び厚生に要する費用・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用租 税 公 課 工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税・自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用保 険 料 火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険、法定外の労災保険及びその他の損害保険の保険料従業員給料手当 現場従業員(元請企業の社員)及び現場雇用従業員(各現場で元請け企業が臨時に直接雇用する従業員)並びに現場雇用労働者の給与、諸手当(交通費、住宅手当等)、賞与及び外注人件費(「施工図等作成費」を除く。
)に要する費用。
施工図等作成費 施工図・完成図等の作成に要する費用- 4 -退 職 金 現場従業員に対する退職給付引当金繰入額及び現場雇用従業員、現場雇用労働者の退職金法定福利費 現場従業員、現場雇用従業員、現場雇用労働者及び現場労働者に関する次の費用・現場従業員、現場雇用従業員及び現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額・現場労働者に関する労災保険料の事業主負担額・建設業退職金共済制度に基づく証紙購入代金福利厚生費 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見舞等に要する費用事務用品費 事務用消耗品費、OA機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等の購入費、工事写真・完成写真代等の費用通信交通費 通信費、旅費及び交通費補 償 費 工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。
ただし、電波障害等に関する補償費を除く。
そ の 他 会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、各種調査に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用表-3 一般管理費項 目 内 容役員報酬等 取締役及び監査役に要する報酬及び賞与(損金算入分)従業員給料手当 本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む)退 職 金 本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金(退職給与引当金繰入額及び退職年金掛金を含む)法定福利費 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額福利厚生費 本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用維持修繕費 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等事務用品費 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図書等の購入費通信交通費 通信費、旅費及び交通費動力用水光熱費 電力、水道、ガス等の費用調査研究費 技術研究、開発等の費用広告宣伝費 広告、公告又は宣伝に要する費用交 際 費 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用寄 付 金 社会福祉団体等に対する寄付地 代 家 賃 事務所、寮、社宅等の借地借家料減価償却費 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額試験研究償却費 新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額開発償却費 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額租 税 公 課 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料その他の公課保 険 料 火災保険その他の損害保険料契約保証費 契約の保証に必要な費用雑 費 社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さ- 5 -ない費用表-4 付加利益等法人税、 都道府県民税、 市町村民税等(表-3の租税公課に含むものを除く)株主配当金役員賞与(損金算入分を除く)内部留保金支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用② 基準第18,第19及び第20の規定により設計変更を行う場合は,「文部科学省発注工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき,実施する。
③ 基準第20の規定による工事の一時中止に係る計画の作成ア 基準第20の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は,中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。
)を発注者に提出し,承諾を受けるものとする。
なお,基本計画書には,中止時点における工事の出来形,職員の体制,労務者数,搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること,中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
イ 工事の施工を一時中止する場合は,工事の続行に備え工事現場を保全すること。
④ 基準第26第1項の規定により請求する場合は,発注者又は受注者から請求のあった日から起算して,残工事の工期が2月以上ある場合とする。
⑤ 基準第26第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において,工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。
⑥ 基準第30第4項にいう「請負代金額」とは,損害を負担する時点における請負代金額をいう。
⑦ 天災,その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。
⑧ 基準第30第4項ただし書きの規定を適用する(災害応急対策又は災害復旧に関する工事に限る)(2) 入札の保証について競争入札に参加しようとする者(以下,「競争加入者」という。
)は,以下の①から⑤までのいずれかを提出しなければならない。
① 入札保証金及び入札保証金納付書ア 入札保証金は,競争加入者の見積る入札金額(税込み)(以下,「見積金額」という。
)の100分の5の金額以上に相当する金額の金銭を入札保証金納付書を添付して 北九州工業高等専門学校 出納員 総務課財務係長 後藤知恵子 に納付すること。
イ 落札者が契約を結ばないときは,入札保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
ウ 競争加入者は,入札執行後,保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を契約担当役へ提出すること。
なお,落札者は,工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。
② 入札保証金の納付に代わる担保が利付国債の場合は,政府保管有価証券払込済通知書及び入札保証金納付書- 6 -ア 政府保管有価証券払込済通知書は, 福岡銀行徳力支店 に見積金額の100分の5の金額以上に相当する金額の利付国債を払い込んで,交付を受けること。
イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には, 北九州工業高等専門学校出納命令役 事務部長 小田正俊 と記載するように申し込むこと。
ウ 落札者が契約を結ばないときは,保管有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
工 競争加入者は,入札執行後,契約担当役へ政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
なお,落札者は,工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。
③ 入札保証金の納付に代わる担保が落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証の場合は,当該保証書及び入札保証金納付書ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,株式会社商工組合中央金庫,株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合,水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下,「銀行等」という。
)とする。
イ 保証書の宛名の欄には, 北九州工業高等専門学校 契約担当役 事務部長小田正俊 と記載するように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払いであること。
工 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は,見積金額の100分の5の金額以上とすること。
力 保証期間は,書類の提出日から入札執行の日から7日を経過した日以降の日であって,契約担当役が指定する日までを含むものとすること。
キ 保証債務履行の請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。
ク 落札者が契約を結ばないときは,銀行等から支払われた保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
ケ 競争加入者は,入札執行後,契約担当役から保証書の返還を受け,銀行等に返還するものとする。
ただし,落札者については,工事請負契約書案提出後,契約担当役から保証書の返還を受け,銀行等に返還するものとする。
コ 保証期間の不足により保証期間を変更する場合の取扱いについては契約担当役の指示に従うこと。
④ 落札者が契約を結ばないことにより生ずる損害をてん補する入札保証保険契約に係る証券ア 入札保証保険とは,落札者が契約を結ばない場合に,保険会社が保険金を支払うことを約する保険である。
イ 入札保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の宛名の欄には, 北九州工業高等専門学校 契約担当役 事務部長小田正俊 と記載するように申し込むこと。
工 証券上の契約の内容としての工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は,見積金額の100分の5の金額以上とすること。
力 保険期間は,書類の提出日から入札執行の日から7日を経過した日以降の日であって,契約担当役が指定する日までを含むものとすること。
- 7 -キ 落札者が契約を結ばないときは,保険会社から支払われた保険金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
⑤ 契約保証を予約する金融機関等の契約保証予約証書ア 契約保証を予約する金融機関等は,銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社とする。
イ 契約保証予約証書の宛名の欄には, 北九州工業高等専門学校 契約担当役事務部長 小田正俊 と記載するように申し込むこと。
ウ 契約保証の予約の内容は,金融機関等と競争加入者である予約契約者との間で予約に係る工事について契約保証の予約を行ったことであること。
工 契約保証予約証書上の契約保証の予約に係る工事の工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額は見積金額以上,又は保証金額は見積金額の100分の10の金額以上とすること。
力 予約する契約保証が停止条件付契約保証でないこと。
キ 予約契約者が予約完結権を行使するに当たっていかなる留保も付されていないこと。
ク 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受け,契約担当役の指示があった場合には,予約に係る保証金額が見積金額の100分の30以上となるよう,増額変更を行うこととし,別途定める日までに,予約に係る保証金額を増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約保証予約証書を提出すること。
ただし,契約保証予約証書において予約に係る保証金額が明記されている場合に限る。
⑥ 入札保証金の還付について競争参加資格がないと認められた者に対しては,当該者が競争参加資格の確認の結果の通知を受けた以降,入札書を提出しなかった者に対しては,入札執行日以降,入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保の還付を行う。
(3) 契約の保証について① 落札者は,工事請負契約書案の提出とともに,次のアからクのいずれかの書類を提出しなければならない。
なお、振込手数料等が必要となる場合は落札者の負担とする。
ア 契約保証金として納付するものが現金の場合は,保管金領収証書及び契約保証金納付書(ア) 保管金領収証書は, 福岡銀行徳力支店 に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。
(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には, 北九州工業高等専門学校 出納員 総務課財務係長 後藤知恵子 と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,契約保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(オ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。
イ 契約保証金の納付に代わる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く),政府の保証のある債券,銀行,株式会社商工組合中央金庫,農- 8 -林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの,地方債及び契約担当役が確実と認める社債の場合は,政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は, 福岡銀行徳力支店 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで,交付を受けること。
(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には, 北九州工業高等専門学校出納命令役 事務部長 小田正俊 と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保管有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(オ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
ウ 契約保証金の納付に代わる担保が,登録された国債又は地方債の場合は,当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書(ア) 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。
(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,発注者の指示に従うこと。
(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(エ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
エ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は,当該有価証券及び契約保証金納付書(ア) 請求代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(イ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(ウ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
オ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書(ア) 当該債権に質権を設定し提出すること。
(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
- 9 -(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該債権は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(エ) 受注者は,工事完成後,契約担当役から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。
カ 債務不履行により損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書(ア) 債務不履行による損害金の支払を保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下,「金融機関等」と総称する。
)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には, 北九州工業高等専門学校 契約担当役 事務部長小田正俊 と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は,工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は,契約保証金の金額以上とすること。
(カ) 保証期間は,工期を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。
(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,金融機関等から支払われた保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合には,別途,超過分を徴収する。
(コ) 受注者は,銀行等が保証した場合にあっては,工事完成後,契約担当役から保証書(変更契約書を含む。
)の返還を受け,銀行等に返還すること。
キ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には,北九州工業高等専門学校 契約担当役 事務部長小田正俊と記載するように申し込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(カ) 保険期間は,工期を含むものとすること。
(キ) 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保険金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお,違約金の金額が保険金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
ク 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券- 10 -(ア) 公共工事履行保証証券とは,保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。
)が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には,北九州工業高等専門学校 契約担当役事務部長 小田正俊と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(オ) 保証期間は,工期を含むものとすること。
(カ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
② ①の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書,保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
)であって金融機関等が定め契約担当役の認める措置を講ずることができる。
この場合において,落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
当該措置について,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし,この場合において,契約情報及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。
※電子証書等 電磁的記録(電子的方法,電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。
)により発行された保証書又は証券をいう。
※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために,電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって,保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。
※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
なお,保険会社の発行する電子証書等(以下「PDF発行証券」という。
)については,暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。
この場合の提出方法については,以下のいずれかによるものとし,保険会社に確認し,指定された手順を踏むこと。
ア 保険会社から発注者へ提出受注者は「(保険会社の)発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,保険会社は発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券を送信する。
イ 受注者を通して発注者へ提出受注者は「(受注者自身の)発信メールアドレス」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券と「契約情報及び認証情報」を送信する。
- 11 -(4) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は,地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業のいずれかに係る融資を受けることを目的として,工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。
(5) 下請契約の締結受注者は,下請負人を使用する場合は,「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。
また,「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(令和5年9月国土交通省不動産・建設経済局建設業課)により適切な取引をすること。
(6) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため,「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに,適正な契約の締結,適正な施工体制の確立,建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
また,下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん,下請代金における現金比率の改善,手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。
(7) 監督職員の権限基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。
(8) 請負代金の支払請負代金(前払金及び中間前払金を含む。
)は,受注者からの適法な支払請求書に応じて北九州工業高等専門学校から4回以内に支払うものとする。
ただし、令和●年度は前払いのみとする。
(9) 請負代金の前払い① 公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することができる。
また,前払金の支払を受けた後,公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前払金を請求することができる。
ただし,中間前払金の請求は,請負代金額が1,000万円以上であって,かつ,工期が150日以上である場合に限り請求できるものとする。
② 前払金の保証に係る保証証書の寄託について,原則,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。
以下同じ。
)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし,この場合においては,保証契約番号及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。
(10) 契約不適合責任基準第43及び第57による。
(11) 工事関係保険の締結この工事の受注者は,速やかに,次の付保条件により,建設工事保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。
)を締結すること。
① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
② 保険契約者受注者とすること。
③ 被保険者- 12 -発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には,リース業者を含む。
)とすること。
④ 保険金額請負代金額と同額とすること。
ただし,支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し,保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費,用地費,補償費等をいう。
)が算入されているときはその金額を控除すること。
⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。
⑥ 保険金請求者受注者とすること。
⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。
【分離発注工事等である場合】イ 水災危険担保特約を付帯すること。
【建設工事保険を付保する場合】ウ 次の付保条件により,損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。
)すること。
(ア) 対人賠償保険金額は,1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。
(イ) 対物賠償保険金額は,1事故につき1億円以上とすること。
(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。
【分離発注工事等である場合】エ 損害てん補限度額は,1事故につき5,000万円以上又は請負代金額が5,000万円に満たない工事については請負代金額と同額とすること。
【土木工事保険を付保する場合】⑨ その他ア ここで示す付保条件は,工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり,受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。
ただし,当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。
イ 建物の建築工事の受注者は,分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上,建築工事の受注者が保険契約者となり,付帯設備工事の受注者を被保険者に加え,一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。
【分離発注工事等である場合】ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは,遅滞なく,その保険証券を発注者に提示すること。
ただし,総括契約方式による付保の場合は,保険会社の引受証明を発注者に提示すること。
エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには,速やかに,付保条件について変更の手続をとること。
(12) 労災補償に必要な法定外の保険契約受注者は,「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年6月14日法律第35号)に基づき,公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。
- 13 -7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 文部科学省が発注する建設工事(以下,「発注工事」という。
)において,暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下,「暴力団員等」という。
)による不当要求又は工事妨害(以下,「不当介入」という。
)を受けた場合は,断固としてこれを拒否するとともに,不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。
)。
(2) (1)により警察への通報等を行った場合には,速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること(以下「発注者への報告」という。
)。
(3) 発注工事において,暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は,発注者と協議を行うこと。
(4) 前記(1)及び(2)の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったことが確認された場合の措置について① 指名停止又は文書注意暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は,「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。
)の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止となる。
なお,指名停止に至らない事由の場合は,指名停止措置要領第12に規定する書面による注意の喚起(以下「文書注意」という。
)に該当するものとして文書注意となる。
② 工事成績評定への反映工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)に基づき,前記①による指名停止を受けた者については10点,文書注意を受けた者については8点の工事成績評定点の減点となる。
8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は,工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に,登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に,完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)へ登録すること。
なお,技術者の従事期間は,余裕期間を含まないものとする。
(2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので,労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。
なお,賃金台帳の整備にあたっては, 一般社団法人全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。
(3) 建設業退職金共済制度の履行① 受注者は,建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し,その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出しなければならない。
また,受注者は,建設業退職金共済制度について,建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し,これに基づく履行状況について,工事完成後,速やかに掛金充当実績報告総括表を作成し,検査職員に提示しなければならない。
② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
(4) 工事成績評定について- 14 -この工事は,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)に基づき,文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)による工事成績評定の対象工事であ(5) ワンデーレスポンスの実施について本工事は,ワンデーレスポンス実施対象工事である。
① ワンデーレスポンスとは,受注者からの質問,協議に対して,発注者は,基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。
なお,即日回答が困難な場合に,いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上,回答期限を設けるなど,何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。
② 受注者は,実施工程表の提出にあたって,作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について,監督職員と協議を行うこと。
③ 受注者は,工事施工中において,問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し,差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
(6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については,主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
② 工事の始期から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については,発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って,主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
③ 工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。
),事務手続,後片付け等のみが残っている期間については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。
(7) 余裕期間本工事は,受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため,事前に建設資材,労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
余裕期間内は,主任技術者又は監理技術者を設定することを要しない。
また,現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが,資材の搬入,仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
なお,余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工 期:令和6年9月24日から令和7年3月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和6年9月23日まで)※ 契約締結後において,余裕期間内に受注者の準備が整った場合は,監督職員と協議の上,工期に係る契約を変更することにより,工事に着手することができるものとする。
なお,低入札価格調査等により,上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には,余裕期間は適用しない。
本工事は,受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため,事前に建設資材,労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
発注者が示した工事着手期限までの間で,受注者は工事の始期を任意に設定することができる。
なお,受注者は,契約を締結するまでの間に,別紙様式○により工事の始期を通知すること。
余裕期間内は,主任技術者又は監理技術者を設定することを要しない。
また,現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが,資材の搬入,仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
なお,余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
- 15 -工 期:工事の始期から●●●日間(ただし,令和○○年○○月○○日(工事着手期限)までに工事を開始すること)※ 契約締結後において,工事の始期の変更の必要が生じた場合は,監督職員と協議の上,工期に係る契約を変更することにより,工事に着手することができるものとする。
なお,低入札価格調査等により,上記の工事着手期限以降に契約締結となった場合には,余裕期間を設定することはできず,工事着手期限から●●●日間で工事を完了させること。
(8) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がないとは,以下のものとする。
ア 請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。
)。
なお,現場施工に着手する日については,請負契約の締結後,監督職員と協議の上,定める。
イ 工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。
),事務手続,後片付け等のみが残っている期間。
なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。
ウ 工場製作を含む工事であって,工場製作のみが行われている期間。
エ 工事現場において作業等が行われていない期間。
② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは,発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること,かつ,発注者又は監督職員が求めたときは,工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることをいう。
③ その他請負契約の締結後,監督職員と協議の上,現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。
(9) 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて① 本工事において,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下,「特例監理技術者」という。
)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。
ア 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下,「監理技術者補佐」という。
)を専任で配置すること。
イ 監理技術者補佐は,一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者,学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお,監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は,特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
エ 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は,本工事を含め同時に2件までとする。
(ただし,同一あるいは別々の発注者が,同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって,かつ,それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る)については,これら複数の工事を一の工事とみなす)オ 特例監理技術者が兼務できる工事は北九州地域内(例:○○市,○○市及び○○町)の工事でなければならない。
カ 特例監理技術者は,施工における主要な会議への参加,現場の巡回及び主要な工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。
- 16 -キ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
ク 監理技術者補佐が担う業務等について,明らかにすること。
② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合,前項ア~クの事項について確認できる書類を提出すること。
③ 本工事において,特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。
(10) 特別重点調査を受けた者との契約について① 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については,その契約の保証については請負代金額の10分の3以上とし,前金払の割合については,請負代金額の10 分の2以内とする。
ただし,工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。
② 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては,施工体制台帳の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。
③ 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては,仕様書に基づく施工計画の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。
なお,受注者が②及び③に違反して,ヒアリングに応じなかった場合には指名停止措置要領別表第一第3号に該当することがある。
(11) 週休2日促進工事の実施について【発注者指定方式の場合】1. 本工事は,発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である。
2. 週休2日の考え方は以下のとおりである。
ア 「月単位の週休2日」とは,対象期間において,全ての月で4週8休以上の現場閉所又は現場休息(以下「現場休息等」という。
)の日の確保を行ったと認められる状態をいう。
イ 「通期の週休2日」とは,対象期間において,4週8休以上の現場閉所休息等を行ったと認められる状態をいう。
ウ 「対象期間」とは,工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお,年末年始6日間,夏季休暇3日間,工場製作のみを実施している期間,工事全体を一時中止している期間のほか,発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間,受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
エ 「現場閉所」とは,巡回パトロールや保守点検等を除き,現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
オ 「現場休息」とは,各発注工事単位で,現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。
カ 「月単位の4週8休以上」とは,対象期間内の全ての月ごとに現場休息等日数の割合(以下「現場休息等率」という。
)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
ただし,暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては,当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場休息等を行っている状態をいう。
ただし,暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては,当該月の土曜日・日曜日の合計日數以上の現場休息等を行っている状態をいう。
- 17 -なお,現場休息等率の算定においては,現場閉所日及び降雨,降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても,現場休息等日数に含めるものとする。
また,現場休息等日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては,上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
キ 「通期の4週8休以上」とは,対象期間内の現場休息等率が,28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
なお,現場休息等率の算定においては,現場閉所日及び降雨,降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても,現場休息等日数に含めるものとする。
3. 受注者は,工事着手前に,月単位の週休2日の取得計画が確認できる現場休息等の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し,監督職員の確認を得た上で,週休2日に取り組むものとする。
分離発注工事の受注者は,受注者間で協力し,工事の進捗に影響が出ないよう現場休息等の予定日を調整したうえで,その予定日を記載した「実施工程表」等を作成する。
工事着手後に,工程計画の見直し等が生じた場合には,その都度,受注者間で調整した「実施工程表」等を提出するものとする。
監督職員が現場休息等の状況を確認するために「実施工程表」等に現場閉所休息等の日を記載し,必要な都度,監督職員に提出するものとする。
また,施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
④ 監督職員は,受注者が作成する現場休息等の日が記載された「実施工程表」等により,対象期間内の現場休息等の日数を確認する。
⑤ 【建築工事等の場合】 月単位の4週8休以上(現場休息等率28.5%(8日/28日)以上)を前提に補正係数1.04により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価並びに市場単価,補正市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正して予定価格を作成しており,発注者は,現場休息等の達成状況を確認し,月単位の4週8休に満たない場合は補正係数を1.02に変更し,通期の4週8休に満たない場合は補正係数を除し,請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
なお,市場単価,補正市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)については,その労務費補正分として別表に示す補正係数により補正し予定価格を作成している。
⑥ 【土木工事の場合】月単位の4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28 日)以上)を前提に以下のア の補正係数により労務費,機械経費(賃料),共通仮設費率,現場管理費率(以下,「労務費等」という。
)を補正して予定価格を作成しており,発注者は,現場休息等の達成状況を確認し,月単位の4週8休に満たない場合は,以下のイ の補正係数に変更し,通期の4週8休に満たない場合は補正係数を除し,請負代金額のうち労務費等補正分を減額変更する。
なお,市場単価及び土木工事標準単価については,その労務費補正分として別表に示す補正係数により補正し予定価格を作成している。
ア 月単位の4週8休以上(4週8休以上)・労務費 1.04・機械経費(賃料) 1.02・共通仮設費率 1.03・現場管理費率 1.05イ 通期の4週8休以上(4週8休以上)・労務費 1.02・機械経費(賃料) 1.02・共通仮設費率 1.02・現場管理費率 1.03 ⑦ 明らかに受注者側に月単位の週休2日又は通期の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については,内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。
⑧ 本工事はモニタリング対象であり,現場休息等が困難となった場合には,監督職員は受注者に当該理由を確認の上,対応策を協議することがある。
また,受注者は- 18 -監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。
【受注者希望方式の場合】① 本工事は,受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休2日に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事(受注者希望方式)である。
なお,通期の週休2日については,受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。
月単位の週休2日の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告するものとする。
月単位の週休2日の取組を希望しない受注者は③の規定のうち月単位の週休2日にかかる内容の義務を負わない。
② 週休2日の考え方は以下のとおりである。
ア 「月単位の週休2日」とは,対象期間において,全ての月で4週8休以上の現場閉所又は現場休息(以下「現場休息等」という。
)の日の確保を行ったと認められる状態をいう。
イ 「通期の週休2日」とは,対象期間において,4週8休以上の現場休息等を行ったと認められる状態をいう。
ウ 「対象期間」とは,工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお,年末年始6日間,夏季休暇3日間,工場製作のみを実施している期間,工事全体を一時中止している期間のほか,発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間,受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
エ 「現場閉所」とは,巡回パトロールや保守点検等を除き,現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
オ「現場休息」とは,分離発注工事の場合に,各発注工事単位で,現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。
カ 「月単位の4週8休以上」とは,対象期間内の全ての月ごとに現場休息等日数の割合(以下「現場休息等率」という。
)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
ただし,暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては,当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場休息等を行っている状態をいう。
なお,現場休息等率の算定においては,現場閉所日及び降雨,降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても,現場休息等日数に含めるものとする。
また,現場休息等日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては,上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
キ 「通期の4週8休以上」とは,対象期間内の現場休息等率が,28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
なお,現場休息等率の算定においては,現場閉所日及び降雨,降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても,現場休息等日数に含めるものとする。
③ 受注者は,工事着手前に,月単位の週休2日の取得計画が確認できる現場休息等の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し,監督職員の確認を得た上で,週休2日に取り組むものとする。
分離発注工事の受注者は,受注者間で協力し,工事の進捗に影響が出ないよう現場休息等の予定日を調整したうえで,その予定日を記載した「実施工程表」等を作成する。
工事着手後に,工程計画の見直し等が生じた場合には,その都度,受注者間で調整した「実施工程表」等を提出するものとする。
監督職員が現場休息等の状況を確認するために「実施工程表」等に現場休息等の日を記載し,必要な都度,監督職員に提出するものとする。
また,施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
④ 監督職員は,受注者が作成する現場閉所(現場休息)の日が記載された「実施工程表」等により,対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数を確認する。
⑤ 【建築工事等の場合】 月単位の4週8休以上(現場休息等率28.5%(8日/28日)以上)を前提に補正係数1.04により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる- 19 -複合単価並びに市場単価,補正市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正して予定価格を作成しており,発注者は,現場休息等の達成状況を確認し,月単位の4週8休に満たない場合は補正係数を1.02に変更し,通期の4週8休に満たない場合は補正係数を除し,請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
なお,市場単価,補正市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)については,その労務費補正分として別表に示す補正係数により補正し予定価格を作成している。
また,工事着手前に月単位の週休2日に取り組むことについて協議が整わなかった場合(受注者が月単位の週休2日の取組を希望しない場合を含む)については,速やかに請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
⑥ 【土木工事の場合】月単位の4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28 日)以上)を前提に以下のア の補正係数により労務費,機械経費(賃料),共通仮設費率,現場管理費率(以下,「労務費等」という。
)を補正して予定価格を作成しており,発注者は,現場休息等の達成状況を確認し,月単位の4週8休に満たなア場合は,以下のイ の補正係数に変更し,通期の4週8休に満たない場合は補正係数を除し,請負代金額のうち労務費等補正分を減額変更する。
なお,市場単価及び土木工事標準単価については,その労務費等補正分として別表に示す補正係数により補正し予定価格を作成している。
・工事用諸車の構内通行に際しては、徐行運転を行い、交通安全に努めること。
施 工 条 件モノレール志井駅方面工事車両進入経路工事用地範囲工事建物凡 例BMBM-240BM+8260BM-6,340配置図 S=1/8009.49m倉庫5 号 館活 動 施 設6.8m8.1m7.44.9mテ ク ノ セ ン タ ー5.6自転車置場5.9m器楽練習室体育部室倉庫武 道 場P(16台)的場P(15台)射場通用門4.07.0ボイラ室3 号 館4.04.05.0ゴルフ練習場体育器具庫10.9m8 号 館体育器具庫ポンプ室県道257号線第1工場体育器具庫防火用水池体育部室1 号 館屋外便所門衛所寄宿舎3棟弓道場変電室地域共同6 号 館P(35台)消火ポンプ室4 号 館寄宿舎2棟4.0受水漕ゴミ置場300 m トラックP(12台)総合研究実験棟受水漕管 理 棟油庫正門車庫・倉庫物干場7 号 館体育部室弓道場野球場6.0体育館器具庫置場図 書 館福利施設自転車25mプール寄宿舎食堂・厨房棟第2体育館テニスコート寄宿舎1棟体育系課外活動施設シャワー室文化系課外体 育 館11,6509,650N2 号 館・交通誘導員は、大型車両及び材料搬入車両等が敷地内を通行する場合に配置すること。
(成形鋼板H3000)渡り廊下橋梁部鉄板敷とする。
E工事建物 現場事務所、作業員駐車場等施設係窓口駐車場(砕石)工事用地(土)工事用地資材置き場等ゲートものづくりセンター第2工場通路幅2m工事用仮囲い(成形鋼板)W通路幅3.0m仮囲い 136m工事用電力E(構内より引込)工事用水W交通誘導員の位置を示す。
(構内給水管より分岐)現場説明書別図北九州工業高専8号館改修その他工事工事請負契約書(案)工事名 北九州工業高専8号館改修その他工事請負代金額 金●●●円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額●●●円)発注者独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校契約担当役事務部長小田正俊(以下「発注者」という。
)と受注者【法人等名、代表者等氏名。
】(以下「受注者」という。
)との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
第1条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成する。
第2条 工事は、福岡県北九州市小倉南区志井5丁目20番1号北九州工業高等専門学校構内において施工する。
第3条 着工時期は、令和6年 月 日とする。
第4条 完成期限は、令和7年 3月31日とする。
第5条 工事を施工しない日は、原則、土曜日、日曜日及び祝日とする。
ただし、別に定める場合は、この限りでない。
第6条 工事を施工しない時間帯は、原則、平日の午後6時から午前8時30分までとする。
ただし、別に定める場合は、この限りでない。
第7条 契約保証金は、●●●円を納付する。
ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第8条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。
第9条 請負代金(前払金、中間前払金及び部分払金を含む。
)は、受注者からの適法な請求に基づき4回以内に支払うものとする。
第10条 請負代金は、金●●●円以内の額を前払金として前払するものとする。
この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。
ただし、本契約書記載の工事の着手の時期の前日から16日以前に支払わないものとする。
第11条 請負代金は、金●●●円以内の額を中間前払金として前払するものとする。
この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。
第12条 請負代金については、部分払するものとする。
この支払いは、請求書を受理した日から14日以内にするものとする。
第13条 請負代金のうち、前払金、中間前払金及び部分払金を差し引いた額を最終回払として支払うものとする。
この支払いは、適正に作成された請求書を受理した日から40日以内にするものとする。
第14条 請負代金(前払金、中間前払金及び部分払金を含む。
)の請求書は、北九州工業高等専門学校総務課に送付するものとする。
第15条 完成通知書は、北九州工業高等専門学校総務課に送付するものとする。
第16条 解体工事等に要する費用等については、別紙のとおりとする。
第17条 建設発生土の搬出先については、別冊の設計図書に定めるとおりとする。
第18条 別記の工事請負契約基準第35第9項、第53第3項及び第55第2項中の遅延利息率は、「年2.5%」である。
第19条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。
第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。
)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
ただし、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
第20条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。
第21条 この契約に関する訴えの管轄については、独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校の主たる住所を管轄区域とする福岡地方裁判所とする。
第22条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者福岡県北九州市小倉南区志井5丁目20番1号独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校契約担当役 事務部長 小田 正俊 印受 注 者【住 所】【法人等名】【代表者氏名等】 印別紙①建築物に係る解体工事1.分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法(※)① 建築設備・内装材等 建築設備・内装材等の取り外し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )② 屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )③ 外装材・上部構造部分外装材・上部構造部分の取り壊し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用④ 基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り壊し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑤ その他( )その他の取り壊し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3.再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地4.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)・運搬費を含む別紙②建築物に係る新築工事等(新築・増設・修繕・模様替)1.分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法(※)①造成等 造成等の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用②基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用③上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用④屋根 屋根の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑤建築設備・内装材等 建築設備・内装材等の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑥その他( )その他の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)3.再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地4.再資源化に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)・運搬費を含む別紙③建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)1.分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法(※)①仮設 仮設工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用②土工 土工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑥その他( )その他の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3.再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地4.再資源化に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)・運搬費を含む- 1 -工事請負契約基準この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。
)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第 2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)第 3 受注者は、この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。
)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
① 契約保証金の納付② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。
)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。
)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 54第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 受注者は、第1項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)を付さなければならない。
6 前項の規定により受注者が付す保証は、第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
7 第5項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
8 請負代金額の変更があった場合には、第1項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、第5項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
9 受注者が、第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号若しくは第 5 号又は第 5 項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)第 5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。
以下同じ。
)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第38 第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場- 2 -合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第 6 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第7 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。
)を受注者が発注者に提出した場合。
② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額② 社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第9 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾③ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。
)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
① 現場代理人② 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。
以下同じ。
)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。
以下同じ。
)③ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。
以下同じ。
)④ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。
以下第13において同じ。
)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第 15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。
)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。
)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。
)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保)第 16 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。
)を受注者が工- 4 -事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
以下第16において同じ。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第 17 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)第18 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
① 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。
)② 設計図書に誤謬又は脱漏があること③ 設計図書の表示が明確でないこと④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。① 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う② 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う③ 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。
)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第21 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第22 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第23 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
- 5 -2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第24 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
① 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
② 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第 31 発注者は、第8、第15、第 17 から第 20まで、第 22、第23、第 26 から第 28 まで、第 30 又は第 34 の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第33 受注者は、第32第2項(第32第6項後段の規定により適用される場合を含む。
第3項において同じ。
)の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第34 発注者は、第32第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合においては、第2項及び前項の規定を準用する。
5 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 4 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。
以下同じ。
)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。
以下第37まで、第41及び第53において同じ。
)の支払を請求することができる。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第 53 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35(第41において準用する場合を含む。
)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38及び第42の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 44、第 50 又は第 51 の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還- 10 -し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときは発注者が定め第44、第50 又は第 51の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第54 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
① 工期内に工事を完成することができないとき。
② この工事目的物に契約不適合があるとき。
③ 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 第45又は第46の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
② 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
① 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人② 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人③ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第46第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。
)において、第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)第55 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
① 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。
② 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。
)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第56 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 前項第 1 号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7 条の 3第 2項又は第3 項の規定の適用が- 11 -あるとき。
② 前項第 2 号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)第57 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。
)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第57において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。
この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。
)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)第 63 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
タブを開くと履歴を読み込みます。