(一般競争入札公告)霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式(再度公告)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2024年07月24日
提出期限
未指定
案件概要
(一般競争入札公告)
霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式(再度公告)
(一般競争入札公告)
霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式(再度公告)
2024年7月24日 下記のとおり一般競争入札に付します。
入札説明書類.pdf 質疑書.docx 契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔 記 1.契約件名等 1)
契約件名 霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式 2)
仕様等 入札説明書による。
3)
納入期限 令和7年3月31日 4)
納入場所 茨城県つくば市八幡台1−1 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 5)
入札方法 入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を 切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか 免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載 すること。
2.競争参加資格 1)
契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
2)
令和5・6年度厚生労働省競争参加資格において、関東・甲信越地域における測量・建設コンサルタン ト等業務のうち「建築関係コンサルタント業務」のA~Bのいずれかの等級に格付けされている者である こと。
3)
研究施設の改修あるいは新築の設計業務を実施した1級建築士を配置できること。
また、当該業務を 確実に実施出来ると認められる体制等を有していること。
4)
資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
5)
経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
6)
その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
7)
公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日 閣議決定)
の内容について問題がない者であること。
8)
暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
9)
法人格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を 過ぎた未納税額がないこと。
10)
「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)
を遵守し、個人情報の適切な管理能力 を有していること。
11)社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
、船員保険、国民年金、 労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)
に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
3.入札書の提出場所等 1)
入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒305−0843 茨城県つくば市八幡台1−1 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 筑波総務課 電話:029−837−2054 2)
入札説明書の交付方法 本公告の日より弊所ホームページ調達情報( https://www.nibn.go.jp/procurement/ )
又は 上記3.1)
の交付場所にて交付する。
3)
入札書の受領期限 令和6年8月7日(水)
17時00分 (郵送の場合も同様)
4)
開札の日時及び場所 令和6年8月8日(木)
14時00分 茨城県つくば市八幡台1−1 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 共同利用管理棟セミナー室 4.その他 1)
契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
2)
入札保証金及び契約保証金全額免除 3)
入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しな かった者の提出した入札書又はその他入札の条件に違反した入札は無効とする。
4)
契約書作成の要否 要 5)
落札者の決定方法 本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札者であって、 会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の 制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
6)
詳細は入札説明書による。
入札説明書類件名:霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式令和6年7月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部④~⑤:期限(令和6年7月31日)までにメールにて提出すること。
また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部⑥~⑧:期限(令和6年8月6日)までに提出すること。
⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。
また、提出期限(令和6年8月7日)を厳守すること。
⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑪:応札しない場合、令和6年8月7日までに提出すること。
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和6年8月8日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書「霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式」にかかわる入札公告(令和6年7月24日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。
)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。
)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔2 委託業務内容(1)契約件名 霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式(2)仕様等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(3)納入期限 令和7年3月31日(4)納入場所 茨城県つくば市八幡台1-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター(5)入札方法入札金額については、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とする。
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和5・6年度厚生労働省競争参加資格において、関東・甲信越地域における測量・建設コンサルタント等業務のうち「建築関係コンサルタント業務」のA~Bのいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3)研究施設の改修あるいは新築の設計業務を実施した1級建築士を配置できること。
また、当該業務を確実に実施出来ると認められる体制等を有していること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)法人格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。
(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。
)こと。
4 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先令和6年7月31日(水)17時00分までにメールにて提出すること。
また、質疑書は質疑の有無にかかわらず提出すること。
提出先メールアドレス 筑波総務課 ybaba@nibiohn.go.jpsisobe@nibiohn.go.jp(2)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を令和6年8月6日(火)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し②会社概要③公益法人については、3(7)を証明する書類④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)⑥1級建築士資格を証明する書類及び過去の研究施設設計業務実績に関する書類(3)入札書提出期限は令和6年8月7日(水)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。
(4)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和6年8月7日)までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和6年8月8日)に開札会場へ持参すること。
5 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒305-0843茨城県つくば市八幡台1-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター筑波総務課電話:029-837-2054(2)入札書等の提出方法①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和6年8月8日開札 霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式 入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る。
)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和6年8月8日開札 霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者②入札条件に違反した者③入札者に求められる義務を履行しなかった者④入札書の金額が訂正してある場合⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
②入札者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札及び落札後の手続(1)開札の日時及び場所令和6年8月8日(木)14時00分国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター共同利用管理棟セミナー室(2)開札①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
設計業務委託仕様書(案)Ⅰ 業務の目的霊長類医科学研究センターの機械棟は、24時間、365日、電力、熱源等のエネルギー源を繁殖飼育施設の第1棟、第2棟、サルを用いた研究施設の第3棟、研究本館、第2研究棟、第3研究棟等へ搬送している重要な施設である。
この機械棟は、昭和52年に建設され、竣工から40年以上経過し、建物、機械設備等の老朽化が著しく、現在は故障の都度応急的な修理を行い稼働している。
この業務は、エネルギー源を安定供給できる機械棟その他の更新工事を目的とする。
(別紙 現況全体配置図及び想定システムイメージを参照)Ⅱ 業務概要業務名称 霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託計画施設概要1)施設名称 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター2)施設場所 茨城県茨城県つくば市八幡台1-13)施設用途 研究所機械棟設計与条件1) 基本事項新機械棟建設の基本事項は、「建築基準法」の他つくば市が決定した「研究教育施設第九地区地区計画」を踏まえ、以下のとおりである。
a. 計画地:茨城県つくば市八幡台1−1 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学研究センターb. 敷地面積:91,599.95 ㎡c. 用途地域等:第二種住居地域、第一種文教地区、地区整備計画、2)建築物等の設計条件a. 建物名称 機械棟(関連する各棟に関する工事を含む)b. 施設の延べ面積 約1,024㎡(機械棟)c. 主要構造及び規模 RC造地上1階建d. 機能第1棟、第2棟、第3棟、研究本館、第2研究棟、第3研究棟、第6棟(一部)への熱源等のエネルギー供給。
e. 耐震安全性の分類「総合耐震計画基準(平成8年10月24日付建設霜営計焭第100号)による、 耐震 安全性は以下の通りとする。
構造体:Ⅰ類、建築非構造部材:A類、建築設備:甲類f. 災害ハザード計画地における洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域のハザード区域(つくば市ハザードマップによる)指定は無いが、局所大雨により洪水浸水想定区域外であっても浸水の可能性はあるため、1 階床レベルの設定(現機械室 1 階床レベルは GL+200、各施設の 1 階床レベルはGL+500)はこれを考慮した計画が望ましい。
g. 規模について機械室(空調)の規模は各室を稼働させるに必要な機能を考慮したものとする。
現状機械棟休憩室が男女共用の1室となっているため、男女別の休憩室を設ける。
3)建設の条件〇建設予定工期 令和7年4月から令和11年3月まで工期として「既存第5棟解体」「新機械棟建設及び設備導入」「各棟空調改修」等に分かれ、各工期が 15 ヶ月以内で収まる形に設計すること。
また各工期は連続しない可能性があることを想定して設計を行うこと。
・各棟空調改修は、第1棟、第2棟、第3棟、第2研究棟、第3研究棟を想定。
〇インフラに関する基本事項(※現時点のもの。
受注者は調査・確認の上設計を行うこと)(1) 電気:北側の市道柳橋通りの東京電力線から引き込み柱により分岐(2) 上水道:南東側の市道6-2 号線から分岐(3) 下水道:南東側の市道6-2 号線から分岐(4) ガス:南東側の市道6-2 号線の東京ガス管から分岐(5) 井水:敷地内の機械棟南東部緑地帯の井戸より供給Ⅲ 業務仕様本仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書(令和3年 改定版)」(以下「共通仕様書J という。
)による。
(http://www.mlit.go.jp/common/001280205.pdf )なお、共通仕様書3.7.3により再委託に当たっては、再委託承諾申請書を提出すること。
1.設計業務の内容及び範囲1)一般業務の範囲a. 基本設計・建築(総合)基本設計に関する標準業務・建築(構造)基本設計に関する標準業務・電気設備基本設計に関する標準業務・機械設備基本設計に関する標準業務b. 実施設計・建築(総合)実施設計に関する標準業務・建築(構造)実施設計に関する標準業務・電気設備実施設計に関する標準業務・機械設備実施設計に関する標準業務2)追加業務の内容及び範囲・積算業務・建築積算 (積算数量算出書(積算数量調書を含む)の作成、複合単価等資料(代価表・別紙明細を含む)の作成、見積の徴集、見積検討資料及び見積一覧表の作成)・電気設備積算 (積算数量算出書(積算数量調書を含む)の作成、複合単価等資料(代価表・別紙明細を含む)の作成、見積の徴集及び見積一覧表の作成)・機械設備積算 (積算数量算出書(積算数量調書を含む)の作成、複合単価等資料(代価表・別紙明細を含む)の作成、見積の徴集及び見積一覧表の作成)・既存第5棟解体設計図書作成業務・総合仮設計画図作成業務・概略工事工程表作成業務・関係法令等に関わる各種許可申請図書の作成及び申請手続き業務・省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続き業務・景観条例・景観計画・景観法に基づく申請書類の作成及び申請手続き業務(各種申請手数料は含まない。
)・石綿含有調査(外壁材)・当該設計に関連する各省庁及び発注者からの問い合わせへの対応2.業務の実施1)一般事項a. 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。
b. 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等によって 行う。
c. 積算業務(建築積算、電気設備積算及び機械設備積算)は、発注者の承諾をうけた実施設計図書及び適用基準等によって行う。
なお、建築積算の担当技術者は、建築積算資格者とし、積算関係の提出物には資格者の押印を行う。
d. 設計図書及び積算書に付いては、複数年度に分割施工が可能な内容とすること。
e. 本業務に関する秘密の保持については、受注者は当該業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならないものとする。
また、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む)に含まれる秘密の情報の保護、漏洩防止については、充分な留意をすること。
2)打合せ及び記録a. 業務着手時。
※現地調査と発注者の意向確認を十分に行い、設計に取り掛かること。
b. 発注者が必要と認めた時。
c. 業務完了時には打合せ記録簿を提出すること。
3)適用基準等本業務に国土交通省等が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。
受注者は業務 の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。
特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部(建設大臣官房官庁営繕部)が制定又は監修したものによる。
a. 共通(全て最新版とする。
)・官庁施設の基本的性能基準・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン・官庁施設の総合耐震•対津波計画基準・官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説・官庁施設の環境保全性基準・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準及び同解説・官庁施設の防犯に関する基準・建築設計業務等電子納品要領・官庁営繕事業におけるBIMモデルの作成及び利用に関するガイドライン(本業務の履行にあたり、BIMを導入する場合に適用する。
)・公共建築工事積算基準・公共建築工事共通費積算基準・公共建築工事標準単価積算基準・公共建築工事積算基準等資料b. 建築・建築工事設計図書作成基準・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・建築設計基準・建築構造設計基準・建築工事標準詳細図・構内舗装・排水設計基準・建築物解体工事共通仕様書・ガラスを用いた開口部の安全設計指針(改訂版)(平成3年4月4日付け建設省住宅局建築指導課長)c. 建築積算・公共建築数量積算基準・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)・公共建築工事見積標準書式(建築工事編)・営繕工事積算チヱックマニュアル(建築工事編)d. 設備・建築設備計画基準・建築設備設計基準・建築設備工事設計図書作成基準・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・建築設備耐震設計•施工指針・建築設備設計計算書作成の手引e. 設備積算・公共建築設備数量積算基準・公典建築工事内訳書標準書式(設備工事編)・公共建築工事見積標準書式(設備工事編)・営繕工事積算チヱックマニュアル(電気設備工事編)・営繕工事積算チヱックマニュアル(機械設備工事編)3. 業務計画書業務着手時には、次の内容を記載した業務計画書を提出する。
a. 管理技術者の氏名、生年月日、所属•役職、保有資格b. 各主任担当技術者の分担業務分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格c. 協力事務所の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由、及び 具体的内容(協力者がある場合)d. 業務実施工程表e. 業務体制表f. 再委託承諾申請書受注者は、提出した業務計画書の内容に変更が生じた場合、理由を明確にした上、速 やかに発注者へ変更業務計画書を提出しなければならない。
4. 管理技術者及び電気設備・機械設備担当主任技術者の資格要件a. 管理技術者は、建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士とし、研究所の新築・改築または大規模改修の設計実績を要する者。
b.電気設備・機械設備担当主任技術者は、それぞれ建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)による建築設備士とし、研究所の新築・改築または大規模改修の設計実績を要する者。
5. その他、業務の履行に係る条件等a. 成果物の取り扱いについて提出されたCADデータについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。
b. 本仕様書に定めのない事項については、その都度発注者、受注者協議のうえ、決定するものとする。
6.成果品及び提出部数、提出期日等1) 提出期日、提出場所提出期限:令和7年3月31日(月)提出部数:以下の(2)基本設計、(3)実施設計のとおり。
ただし、「既存第5棟解体」「新機械棟建設及び設備導入」「各棟空調改修」毎に各1セット作成すること。
提出場所:霊長類医科学研究センター2)基本設計a. 基本設計の成果物の体裁・提出部数等は、下表による。
種 別 正 提 出 方 法・建築基本設計図書 1部(A3) A4ファイル折り込み・電気設備基本設計図書 1部(A3) A4ファイル折り込み・機械設備基本設計図書 1部(A3) A4ファイル折り込み・打合せ書 1部(A4) A4ファイル綴じ・工事費概算書 1部(A4) A4ファイル綴じ・概略工事工程表 1部(A4) A4ファイル綴じ3) 実施設計a. 実施設計の成果物の体裁・提出部数等は、下表による。
種 別 正 副 提 出 方 法・意匠設計図 1部(A3) -正(白焼き)…ケースに入れて提出 。
設計者の押印はすべての図面に実施すること (電子媒体2部の提出) ※下記参照・構造設計図 1部(A3) -・仮設計画図 1部(A3) -・電気設備設計図 1部(A3) -・機械設備設計図 1部(A3) -・構造計算書 1部(A4) 1部(A4)1部…ケースに入れて提出1部…A4ファイル綴じ・非構造部材計算書 1部(A4)A4ファイル綴じ・電気設備計算書 1部(A4) - A4ファイル綴じ・機械設備計算書 1部(A4) - A4ファイル綴じ・工事費概算書 1部(A4) - A4ファイル綴じ・概略工事工程表 1部(A4) - A4ファイル綴じ・打合せ書 1部(A4) - A4ファイル綴じ・確認申請関係図書1式(A3orA4) 3部(A3)正…各行政庁の指示による(※)副…A4ファイル綴じ・各種申請図書1式(A3orA4) 3部(A3)正…各行政庁の指示による(※)副…A4ファイル綴じ・省エネルギー関係計算書1式(A3orA4) 3部(A4)正…各行政庁の指示による(※)副…A4ファイル綴じ・景観条例・景観計画・景観 法に基づく申請書類1式(A3orA4) 4部(A4)正…各行政庁の指示による(※)副…A4ファイル綴じ※原則、電子データを含めた作成については、A1判図面とし、これをA3判に縮小印刷したものを提出する。
b. 積算業務の成果物の体裁・提出部数等は、下表による。
種 別 正 提 出 方 法(建 築)・積算数量算出書 1部(A4) A4ファイル綴じ・積算数量算出書のうち積算数量調書 1部(A4)A4ファイル綴じ(電子媒体の提出)・営繕工事積算チェックマニュアル1部(A4) A4ファイル綴じ・複合単価等作成資料 1部(A4) A4ファイル綴じ・見積書、見積検討資料、見積一覧表 1部(A4) A4ファイル綴じ・特定調達品目調達実施集計表 1部(A4) A4ファイル綴じ・打合せ書 1部(A4) A4ファイル綴じ(電気設備)・積算数量算出書 1部(A4) A4ファイル綴じ・積算数量算出書のうち積算数量調書 1部(A4)A4ファイル綴じ(電子媒体の提出)・営繕工事積算チェックマニュアル1部(A4) A4ファイル綴じ・複合単価等作成資料 1部(A4) A4ファイル綴じ・見積書、見積一覧表 1部(A4) A4ファイル綴じ・打合せ書 1部(A4) A4ファイル綴じ(機械設備)・積算数量算出書 1部(A4) A4ファイル綴じ・積算数量算出書のうち積算数量調書 1部(A4)A4ファイル綴じ(電子媒体の提出)・営繕工事積算チェックマニュアル1部(A4) A4ファイル綴じ・複合単価等作成資料 1部(A4) A4ファイル綴じ・見積書、見積一覧表 1部(A4) A4ファイル綴じ・打合せ書 1部(A4) A4ファイル綴じいきなりPDF 評価版いきなりPDF 評価版公共建築設計業務委託共通仕様書(令和3年改定)平成20年3月31日国営整第176号最終改定 令和3年3月25日国営整第210号技術基準トップページはこちら(関連する基準の確認など)http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.htmlこの共通仕様書は、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕を実施するための基準として制定したものです。
また、この共通仕様書は、官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議の決定に基づく統一基準です。
利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール(http://www.mlit.go.jp/link.html)をご確認ください。
国土交通省大臣官房官庁営繕部- 1 -公共建築設計業務委託共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という )は、建築設計業務(建築意匠、建築 。
1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に .対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
2 「検査職員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認 .及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
3 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約 .書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
4 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。
.5 「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通 .仕様書をいう。
6 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに .、 。
現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して 発注者が回答した書面をいう7 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計 .業務の契約条件を説明するための書面をいう。
8 「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計 .算書等をいう。
9 「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書を .国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築設計業務委託共通仕様書(令和3年改定)- 2 -国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築設計業務委託共通仕様書(令和3年改定)いう。
「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。
10.「特記」とは、1.1の2.の( )から( )に指定された事項をいう。
11 1 4 .「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事 12.項について書面をもって示し、実施させることをいう。
「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に 13.関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
.「 」 、 、 。
14 通知 とは 設計業務に関する事項について 書面をもって知らせることをいう「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、設計業務の 15.遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂 16.行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。
「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注 17.者が対等の立場で合議することをいう。
「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその 18.他の資料を説明し、差し出すことをいう。
「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。
19.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請 20.求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。
「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職 21.員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場 22.合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託す 23.る者をいう。
第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。
1.一般業務の内容は、平成 年国土交通省告示第 号(以下「告示」という )別 31 98 。
添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。
2.追加業務の内容及び範囲は特記による。
- 3 -第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 日以内に設計業務 14に着手しなければならない。
この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
3.2 設計方針の策定等1.受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう )を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承 。
諾を得なければならない。
2.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。
3.3 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という )は、特記による。
。
2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。
3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3.4 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。
ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。
共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、 2.通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
3.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。
4.業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。
国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築設計業務委託共通仕様書(令和3年改定)- 4 -3.5 業務計画書1.受注者は、契約締結後 日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなけれ 14ばならない。
2.業務計画書の内容は、特記による。
3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
3.7 再委託1.受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。
2.受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く 、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に )再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。
3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4.受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。
なお、協力者が発注機関の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
5.受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。
6.受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。
また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。
3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。
国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築設計業務委託共通仕様書(令和3年改定)- 5 -3.9 調査職員. 、 、 、 。
1 発注者は 契約書の規定に基づき 調査職員を定め 受注者に通知するものとする2.調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
5.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3. 管理技術者 101.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。
なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
2.管理技術者の資格要件は、特記による。
3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。
ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く )を制限す 。
る場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。
5.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。
3. 貸与品等 111 業務の実施に当たり 貸与又は支給する図面 適用基準及びその他必要な物品等 以 . 、 、 (下「貸与品等」という )は、特記による。
。
2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。
. 、 。
、 3 受注者は 貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない 万一損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3. 関連する法令、条例等の遵守 12受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。
3. 関係官公庁への手続き等 131.受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築設計業務委託共通仕様書(令和3年改定)- 6 -2.受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。
3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。
3. 打合せ及び記録 141.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2.設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
3. 条件変更等 15受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
3. 一時中止 16発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
( ) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場 1合( ) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状 2態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合( ) 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が 3必要と認めた場合3. 履行期間の変更 171.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。
国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築設計業務委託共通仕様書(令和3年改定)- 7 -3. 修補 181.受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。
. 、 、 。
、 2 受注者は 検査に合格しなかった場合は 直ちに修補をしなければならない なお修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。
3. 設計業務の成果物 191.契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。
ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。
2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。
3.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。
3. 検査 201.受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。
. 、 、 、 、 、 、 2 受注者は 検査を受ける場合は あらかじめ成果物並びに指示 請求 通知 報告承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。
3.受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の( )及び( )の要件を満たすものとする。
1 2( )調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
1( )契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。
24.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。
( ) 設計業務成果物の検査 1( ) 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合 2せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)3. 引渡し前における成果物の使用 21受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築設計業務委託共通仕様書(令和3年改定)契 約 書(案)1.件 名 霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式2.納入場所 茨城県つくば市八幡台1-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター3.納入期限 令和7年3月31日4.契約金額 総額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○,○○○円)5.契約保証金 全額免除契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔(以下「甲」という。
)と<落札者>(以下「乙」という。
)とは霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式ついて、下記の条項に基づき契約を締結する。
記(契約の範囲)第1条 この契約の範囲は、別添仕様書に定める。
(禁止又は制限される行為)第2条 乙は、この契約により生ずる全ての権利又は義務を第三者に譲渡し、又は請け負わせたり、担保に供したりする等の処分行為をしてはならない。
ただし、あらかじめ文書をもって甲の承認を得た場合には、この契約により生ずる権利若しくは義務の一部を第三者に請け負わせることができる。
(契約の変更)第3条 本契約書第1条に定める作業内容に異動を生ずる場合は、甲、乙協議のうえ契約を変更することができる。
(検査及び引渡し)第4条 乙は、作業が終了したときは、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙から引渡しの申出があったときは、直ちにその引渡しを受けるものとする。
3 前項の検査に合格しないときは、乙は、遅滞なく改善措置を施して甲の検査を受けなければならない。
この場合において、前項の期間は、甲が乙から改善措置を終了した旨の通知を受けた日から起算するものとする。
(代金の支払)第5条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、甲に代金の支払を請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその代金を支払わなければならない。
収入印紙(支払遅延利息)第6条 甲は、前条に規定された期日までに甲の責により作業代金を支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(履行遅滞)第7条 甲は、乙が履行期限内に成果物を提出しないときは、期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年、3.0 パーセントで計算した額を遅滞料として徴収するものとする。
(契約不適合責任)第8条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の解除権及び違約金)第9条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 乙の責により第1条の義務を履行する見込みがないと認められたとき。
二 第2条の規定に違反したとき。
三 第12条第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、正当な理由なく、履行の追完がなされないとき。
四 乙が、文書により契約の解除を申し出たとき。
2 甲が、前項各号により契約を解除するときは、乙は、契約残余期間分に相当する金額の100分の10を違約金として甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)第10条 乙は、甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(損害賠償)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
二 この契約に基づく作業中、乙の責により甲に損害を与えたとき。
2 前項の損害賠償金は甲が算定する。
(危険負担)第12条 甲乙双方の責に帰することができない事由により、契約の履行ができなくなった場合には、乙は当該契約を履行する義務を免れるものとし、甲は当該部分についての代金の支払い義務を免れるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第15条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年、3.0 パーセントの遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約不適合責任期間等)第16条 甲は、引き渡された成果物に関し、第4条第2項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、乙がその指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。
)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第21条 甲は、第17条、第18条及び第20条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第17条、第18条及び第20条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(再委託)第23条 乙は委託業務の全部を第三者に委託することができない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)第24条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(協議)第25条 この契約について、甲、乙間に問題又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲、乙協議のうえ解決するものとする。
(裁判管轄)第26条 この契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
令和6年 月 日(甲) 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔(乙)様式1令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿名称代表者氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿名称代表者氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項質疑書契約担当者国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿住 所氏 名(社名)件 名 : 霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式上記件名の調達に係る質疑事項を下記のとおり提出します。
質疑事項質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和6年7月31日(水)17時00分提出先メールアドレス: 筑波総務課 ybaba@nibiohn.go.jpsisobe@nibiohn.go.jpご担当者連絡先件名:霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式所属部署担当者名電話番号メールアドレス質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和6年7月31日(水)17時00分提出先メールアドレス:筑波総務課 ybaba@nibiohn.go.jpsisobe@nibiohn.go.jp競争参加資格確認関係書類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 誓約書(2種類)3 保険料納付に係る申立書4 1級建築士資格を証明する書類及び過去の研究施設設計業務実績に関する書類5 その他参考資料会社履歴書等6 提出部数 各1部7 提出期限 令和6年8月6日(火)17時00分まで契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿誓約書弊社は、「霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。
住 所商号又は名称及び代表者氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿誓 約 書弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者住 所商号又は名称及び代表者氏名 ○印(別紙様式)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札書件名 霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式金 円也入札説明書に定める各事項を承諾の上、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日(競争参加者)住 所称号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入 札 書記載要領1. 入札件名 ○○○○○○○○2. 入札金額 ¥入札説明書に定める各事項を承諾の上、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿(競争参加者)住 所 【記載要領】(2)及び(3)の「例」参照氏 名【 記 載 要 領 】(1) 競争参加者の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 第1回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人又は契約権限を年間委任された代理人の氏名、印にて作成すること。
「例1:契約権限を有する代表者本人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△ 印「例2:契約権限を年間委任された代理人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△代理人住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店大阪支店長 △△ △△ 印(3) 第2回目以降代理人(復代理人)が入札する場合は、入札書に競争参加者の所在地、名称及び代表者氏名と代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人(復代理人)の氏名を記入して押印すること。
「例1:契約権限を有する代表者本人の代理人の場合」(競争参加者)住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店代表取締役 △△ △△代 理 人 ○○ ○○ 印「例2:契約権限を年間委任された代理人が代理を選任した場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△復代理人 ○○ ○○ 印(4) 記載文の訂正部分は、必ず訂正印を押印すること。
(5) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
(6) 工事、製造、役務、複数の物品等については、入札金額の積算内訳を入札書に添付すること。
封筒記載例(入札書のみ入れて下さい。
)( 表 面 )令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 〇 日開 札〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇入 札 書 在 中契 約 担 当 役国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ 栄 養 研 究 所理 事 長中 村祐 輔殿※ 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 ) を 記 入 す る こ と。
御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )( 裏 面 )○○○株式会社入札辞退届件 名: 霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札者住 所氏 名(社名)委任状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記委任事項令和6年8月8日開札 件名「霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。
代理人氏 名 ○印令和 年 月 日委任者住 所商号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿年間委任状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記1.見積、入札及び契約の締結に関すること。
(契約の変更、解除に関することを含む)2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。
)令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印(事務連絡)件名:霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒305-0843茨城県つくば市八幡台1-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター筑波総務課提出先メールアドレス ybaba@nibiohn.go.jpsisobe@nibiohn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :令和6年7月31日(水)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和6年8月6日(火)17時00分まで入札書 :令和6年8月7日(水)17時00分まで開札日の日時 :令和6年8月8日(木)14時00分入札参加改善に向けたアンケート案件名 霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事設計業務委託 一式公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。
該当箇所に☑をお願いします。
(質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□ 1 特に問題はなかった□ 2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。
該当箇所に☑をお願いします。
□ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。
□ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。
□ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。
(具体的業務: )□ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。
□ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。
(厳しいと考えられた業務実績: )□ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。
□ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。
又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。
□ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。
□ 9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。
ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課
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