・モバイルルーターのレンタル(長期継続契約)(再度広告入札)
期限情報:
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発注機関
地域
奈良県
公開日
2024年07月25日
提出期限
未指定
案件概要
・モバイルルーターのレンタル(長期継続契約)
(再度広告入札)
モバイルルーターのレンタル(長期継続契約)(再度公告入札) 仕様書1 通信方式日本国内で利用できる4G 方式以上の規格に対応していること。
2 通信速度動画配信サービスの動画閲覧やWeb会議システムの円滑な利用が可能な通信速度であること。
3 通信プラン月50GBの通信が可能な契約プランであり、回線の契約期間は最長 24 ヵ月であること。
以後の契約更新については、自動更新又は市の意向により更新できること。
4 機器仕様・充電式で、容易に持ち運べるサイズであること。
・充電器が付属していること。
・通信キャリアの指定は行わないが、docomo、au、SoftBank の LTE 回線を使用していること。
・機器は新品であり、同一の機種で統一されていること。
5 利用台数15台6 機器の利用期間令和6年9月1日~令和8年8月31日7 納入場所生駒市東新町 8 番 38 号 生駒市役所総務課情報システム管理室8 その他・入札金額については、通信サービスに必要な費用の総額(24 か月分)を記載すること。
なお、令和 6 年 7 月 25 日現在のユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、消費税を適用するものとする。
・ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び消費税について、契約期間内に変更が生じた場合は変更後の金額を適用する。
条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。
令和6年7月25日生駒市長 小紫 雅史記入札公告第6情-9号第1 入札に付する事項(1)契約件名 モバイルルーターのレンタル(長期継続契約)(再度公告入札)(2)場 所 生駒市東新町8番38号(3)契約期間 契約の日から令和8年8月31日まで(4)業務概要 別紙仕様書による(5)予定価格 事後公表(6)最低制限価格 設定なし(7)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格1 生駒市に令和6年度有効な一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品・委託業務)を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないこととします。
第3 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を、公告の日から次のとおり生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。
※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。
閲覧日時 令和6年7月25日(木)~ 入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。
)午前8時30分~午後5時15分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。
※注意事項 『質問書』を使用してください。
(生駒市役所総務課情報システム管理室の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。
)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。
回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。
生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。
第5 入札書の郵送方法入札者は、次の各号に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。
郵送にかかる費用は入札者の負担とします。
※特定記録郵便での郵送は、無効となります。
(1)入札書(指定様式)・各種様式は総務課情報システム管理室の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。
※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。
(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。
)入札書等の生駒郵便局への到達期限 令和6年8月8日(木)なお、局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して 10 日間となっておりますので、下記入札(開札)日の10日前に到達することがないようご注意ください。
入札担当職員は入札(開札)日に生駒郵便局に封筒を受領しに行くため、入札(開札)日の 10 日前に生駒郵便局に到達し、差出人に返送された場合は、入札に参加することができません。
第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札者の決定入札(開札)日時 令和6年8月9日(金)午前11時00分※同日同時刻の開札となった案件がある場合、入札公告番号順に順次開札を行います。
入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(1)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前9時から午前10時30分までの間に生駒市役所3階総務課情報システム管理室の窓口で申し込みをしてください。
なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。
また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。
(2)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とします。
第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
(1)役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。
)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。
以下同じ。
)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所を代表する者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴対法」という。
以下同じ。
)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)上記(3)及び(4)に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。
)に当たって、その相手方が上記(1)から(5)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)この契約に係る下請契約等に当たって、上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記(6)に該当する場合を除く。
)において、生駒市が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。
(8)この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を生駒市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。
問合先:生駒市役所総務課情報システム管理室0743-74-1111、生駒市公式ホームページアドレスhttps://www.city.ikoma.lg.jp/該当事項は■件 名質問番号契約担当 総務課情報システム管理室業務担当 総務課情報システム管理室契約期間 契約日から までとします。
□ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。
■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。
②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。
■無□有 (年度の予算の範囲内で契約にのっとり行います。
)□無■有 (年度の予算の範囲内で契約にのっとり行います。
)提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。
■ 番号□電子メール提出日 正午 まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。
※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。
回答日 午後 3:00 から契 約 主 要 事 項 説 明 書モバイルルーターのレンタル(長期継続契約)(再度公告入札)6情-9令和8年8月31日契約保証金生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。
生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。
※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。
電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。
F A X令和6年8月1日(木)その他本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約を行おうとするものです。
ただし、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約における予算が減額又は削除された場合は、契約を変更又は解除します。
前払い金部分払い金質問回答0743-73-0525令和6年7月31日(水)
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