令和6年度高松市香川町所在擁壁撤去等工事監理業務
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
香川県
公開日
2024年07月29日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度高松市香川町所在擁壁撤去等工事監理業務
入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。
記1.電子調達システムの利用本件は「調達ポータル」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)を利用した応札及び入開札手続きにより実施するものとする。
ただし、「紙」による入札書等の提出も可とする。
2.競争入札に付する事項(1)件 名 令和6年度高松市香川町所在擁壁撤去等工事監理業務(2)業務の場所 香川県高松市香川町浅野字宮裏3112番1外(3)業務の内容 上記業務の場所における国有地内の擁壁撤去等工事監理業務(4)業務の期間 契約締結日から令和7年3月28日(金曜日)(5)証明書等の受領期限 令和6年8月14日(水) 17時00分まで(6)入札書の受領期限 令和6年8月20日(火) 13時30分まで(7)開札の日時及び場所 令和6年8月20日(火) 13時40分から高松サンポート合同庁舎南館 専用会議室(8)(5)から(7)については、調達ポータルにおいてシステム障害が発生した場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。
3.競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)令和5・6年度財務省四国地区競争参加資格審査において、業種区分が「建設コンサルタント」の「A」または「B」等級に格付けされ、四国地域の競争参加資格を有する者。
(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(3)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(4)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者であること。
なお、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなされた後において、競争参加資格の再認定を受けている者。
(5)当局の契約担当官等と締結した契約に関し、契約に違反し、または同担当官等が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは当局の入札等の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。
(6)各省各庁から、指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。
)であること。
(7)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(8)過去15年以内に国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に定められた法人)又は地方公共団体が発注した、積算技術業務、技術審査業務及び工事監督支援業務(類する業務を含む。
)のいずれかを完了した実績がある者。
(9)入札説明書に記載された要件を満たす監理員を配置できる者。
(10)下記4で入札説明書等の交付を受けた者で、入札参加資格の審査に合格した者であること。
4.契約条項等を示す場所及び入札説明書を交付する場所等(1)交付期間:令和6年7月29日(月)から令和6年8月14日(水)までの9時から12時及び13時から17時(ただし、閉庁日を除く。
)(2)交付場所:四国財務局 管財部 統括国有財産管理官、徳島財務事務所 管財課、松山財務事務所 管財課、高知財務事務所 管財課(3)交付方法:原則、(2)の場所で交付する。
なお、郵送による交付を希望する場合は、郵送に必要な切手を貼付し住所を明示した返信用封筒(A4が入る定形外郵便)を(4)の期限まで(5)に事前に連絡のうえ、郵送すること。
(4)連絡期限:令和6年8月5日(月)17時まで(5)連 絡 先:〒760-8550高松市サンポート3番33号四国財務局 管財部 統括国有財産管理官電話(087)811-7780(代表)(内線453)5.入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札保証金 免除。
(2)契約保証金 納付。
ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは前払金保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
6.入札書の記載金額について落札者決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札額とするので、入札者は消費税法に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7.入札書の無効本公告の3に示した参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、入札内訳書の提出がない場合及び内容に不備があった場合には、原則として当該入札内訳書を提出した者の入札を無効とする。
8.契約書作成の要否契約締結にあたっては、契約書を作成するものとする。
以上公告する。
令和6年7月29日 支出負担行為担当官四国財務局総務部長 林 信 裕
タブを開くと履歴を読み込みます。