建設機械による岩渕林道維持修繕作業(単価契約)

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location_on 地域
岡山県
calendar_today 公開日
2024年07月29日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
建設機械による岩渕林道維持修繕作業(単価契約) 令和6年7月29日分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外) に付します。 入札公告(PDF : 153KB) 入札説明書(PDF : 458KB) 閲覧図書(PDF : 3,577KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号) が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年7月29日分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準1 競争入札に付す事項:建設機械による岩渕林道維持修繕作業(単価契約)(1)規格及び数量 契約書(案)及び仕様書による。 なお、単価契約のため契約書(案)に示した数量には変動がある。 (2)作業期間 契約締結の日の翌日から令和6年10月11日まで(3)作業場所 岡山県津山市加茂町倉見 岩渕国有林内 岩渕林道(4)特記事項 本件は、契約書(案)に示すとおり、作業に必要な資材(砕石)の調達を含む契約である。 2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の場合がある場合に該当する。 (2)近畿中国森林管理局における令和5・6年度に係る一般競争参加資格の「土木一式工事A、B、C又はD等級」の認定を受けていること。 (会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )(3)会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (5)建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けている本店、支店又は営業所が、岡山県内、又は隣接する広島県内、鳥取県内、兵庫県内に所在すること。 (6)警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国、県、市町村発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (7)以下に定める届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。 )でないこと。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 入札方法入札書には、見積もった金額(総額)を記載するものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係わる課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ただし、入札書には当該機種名称とそれぞれ運転1時間当たりの単価、機械輸送料及び資材(砕石)の単価がわかる単価内訳書を添付すること。 なお、資材(砕石)の単価は運搬経費を含む指定場所渡しの単価とする。 4 仕様書、入札説明書等の交付閲覧期間及び場所(1)期間:令和6年7月29日から令和6年8月19日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。 )を除く。 )の9:00から17:00まで(12時から13時までを除く。 )。 (2)場所:〒708-0006 岡山県津山市小田中228-1岡山森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6135メールアドレス:nyusatsu_okayama@maff.go.jp5 証明書類の受付期間及び場所上記2に示した競争に参加する者に必要な資格等に関する事項を証明する書類を入札説明書等に基づき作成し、以下により提出すること。 なお、社会保険等加入状況については、健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の規定による届出(当該届出の義務がない者を除く。 )をしていることが確認できる直近の建設業法施行規則(昭和24 年建設省令第14号)第21 条の4 に規定する直近の通知書(総合評定値通知書)の写しを提出すること。 提出された書類を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる。 なお、要求を満たしていない者には、令和6年8月19日までにその旨連絡をする。 (1)受付期間:令和6年7月30 日から令和6年8月13 日まで(休日を除く。 )の9時 00 分から17時00分まで(12時から13時までを除く。 )。 (2)受付場所:4(2)に同じ。 メールでの提出を可とする。 6 入札書・開札の場所及び時間入札書は持参または郵便とし、郵便入札による場合は令和6年8月19日17時必着とする。 ただし、郵便入札による場合は「書留郵便」に限ることとし、再入札を執行する場合は参加できない。 (1)入札場所:岡山森林管理署 会議室(2)入札日時:令和6年8月20日 15時00分入札(3)開札日時:入札締め切り後直ちに開札7 入札の無効(1)本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (2)単価内訳書の添付のない入札は無効とする。 8 入札保証金及び契約保証金 : 免除9 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、落札の判断は総額で行うこととする。 10 契約書作成の要否 : 要11 その他本公告に記載なき事項は入札説明書等による。 お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)をご覧ください。 入 札 説 明 書この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、国有林野事業経理規程(昭和44年農林省訓令第34号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。 )のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。 2 入札参加者に必要な資格入札参加者に必要な資格は次のとおり。 ア 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)(以下「予決令」という。 )第70条及び71条に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 イ 近畿中国森林管理局における令和5・6年度に係る一般競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )ウ 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記イの再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 エ 近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止期間中でないこと。 オ 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けている本店、支店又は営業所が、岡山県内、又は隣接する広島県内、鳥取県内、兵庫県内に所在すること。 カ 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国、県、市町村発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 キ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。 ク 以下に定める届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。 )でないこと。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 入札及び開札(1)入札参加者は、入札公告、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、添付書類等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において、入札公告、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接または郵便(書留郵便に限る)により提出しなければならない。 電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。 また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (4)入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。 (5)入札書の受領最終日時は、入札公告等のとおり。 (6)入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書に入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。 (7)入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書及び単価内訳書を中封筒に入れて密封のうえ、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「何月何日開札(調達案件名)の入札書在中」と朱書きしなければならない。 (8)入札書の入札金額の訂正は認めない。 (9)入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。 (10)入札参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 (11)契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。 以下同じ。 )は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。 (12)入札参加者の入札金額は、機械の運転に係る経費のほか輸送費、保険料等作業に係る一切の諸経費及び資材(砕石)調達価格を含めた入札金額を見積もるものとする。 (13)入札公告等により一般競争参加資格確認書を提出した者が、入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。 (14)開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。 (15)開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (16)入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。 )及び(15)の立会い職員以外の者は入場することができない。 (17)入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (18)入札参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に競争参加資格の有資格者に交付される「資格確認通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。 なお、「資格確認通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。 (19)入札参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。 (20)入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(21)入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の競争参加者の代理人をすることができない。 (22)開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。 なお、郵便入札による者は再度の入札には参加できない。 (23)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 4 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 入札金額、請負に付される作業内容等(建設機械の規格等)の表示、入札参加者本人の氏名又は代理人が入札する場合における入札参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書ウ 委任状を持参しない代理人のした入札書エ 作業内容等(建設機械及び資材(砕石)の規格等)の表示に重大な誤りのある入札書オ 入札金額の記載が不明確な入札書カ 入札金額の記載を訂正した入札書キ 単価内訳書の添付がない入札書ク 単価内訳書の記載内容に重大な誤りのある入札書ケ 入札参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書コ 入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書サ 明らかに連合によると認められる入札書シ 同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札セ その他入札に関する条件に違反した入札5 落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を契約の相手方とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3)(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (4)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。 6 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から10日以内に契約書の取りかわしをするものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るもとする。 (5)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。 7 契約条項別紙、建設機械作業契約書(案)のとおり。 8 入札者の求められる義務(1)入札参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 (2)競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 9 その他必要な事項(1)契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。 (2)入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (3)本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。 別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 令 和 6 年 度閲 覧 図 書作 業 名: 建設機械による岩渕林道維持修繕作業(単価契約)作業場所: 岡山県津山市加茂町倉見 岩渕国有林内 岩渕林道添付書類1.入札者注意書2.競争参加資格確認書3.入札書・委任状・単価内訳書4.建設機械作業契約書(案)5.各種条項6.建設機械作業仕様書7.位置図8.路線別作業内容内訳書9.運搬系統図10.各種様式岡山森林管理署(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。 以下同じ。 )は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。 1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。 ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。 5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。 6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。 7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。 また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。 8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 (1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。 (4)入札者の記名を欠く入札書。 または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。 (5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。 以下同じ。 )の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。 (13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。 (14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。 (15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。 (16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。 11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。 また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。 12 開札は入札者の面前で行う。 ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。 13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 その場合、無効の入札をした者は参加することができない。 14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。 (1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。 (2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。 (3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。 (4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。 15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。 なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。 16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。 17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。 18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。 19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。 20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 様式1競争参加資格確認書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 殿(住所)(商号又は名称)(代表者氏名)令和6年7月29日付けで公告のありました、建設機械による岩渕林道維持修繕作業(単価契約)に係る競争入札に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えてなお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、入札公告の2(3)及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 入 札 書1 作業場所 岡山県津山市加茂町倉見 岩渕国有林内 岩渕林道2 作 業 名 建設機械による岩渕林道維持修繕作業(単価契約)3 作業内容 路盤強化(路面整正等)見積金額(総額)百万 十万 万 千 百 十 円ただし、上記金額(単価)は、消費税相当額を除いた金額であるので、契約額(単価)は、上記金額(単価)に10%に相当する額を加算した金額(単価)となること及び随意契約見積心得、契約条項等を承知のうえ入札します。 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 殿見積者住所社 名氏 名委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記業務に関する一切の権限を委任します。 (受任者)所在地(住所)商号又は名称代 理 人(件名)建設機械による岩渕林道維持修繕作業(単価契約)に関する件。 単 価 内 訳 書建設機械による岩渕林道維持修繕作業(単価契約)に係る見積金額(総額)の内訳は下記のとおりとします。 1 作業場所 岡山県津山市加茂町倉見 岩渕国有林内 岩渕林道2 作 業 名 建設機械による岩渕林道維持修繕作業(単価契約)3 作業内容 路盤強化(路面整正等)4 運転単価、輸送料及び資材の単価内訳機械の名称(規格)予定数量(時間)単価輸送料(一式)金 額バックホウ(山積0.28m3) 27ダンプトラック(4t) 14計資材の名称(規格)路線名予定数量(m3)単価(現地着価格)金 額再生砕石(RC-40) 岩渕林道 40計合 計令和 年 月 日分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 殿見積者住所社 名氏 名建設機械作業契約書(案)1 作業内容 路盤強化(路面整正等)2 作業場所 岡山県津山市加茂町倉見 岩渕国有林内 岩渕林道3 契約期間 自 契約締結日の翌日から至 令和6年 10月 11日4 機械の名称・型式、単価(消費税及び地方消費税を含む)、運転予定時間及び輸送料(消費税及び地方消費税を含む)機械の名称・型式運転1時間あたりの単価(円)運転予定時間輸送料(円)(一往復)バックホウ(山積0.28m3)排土板付き27ダンプトラック(4t) 145 資材の品名、規格、単価(消費税及び地方消費税を含む)及び予定数量資材の品名 品質規格 m3 あたり単価(円) 予定数量(m3) 備 考再生砕石 RC-40 40現着価格補助労務含む6 契約保証金 免除7 特約事項 (1)請負代金は、近畿中国森林管理局で支払うものとする。 (2)別紙暴力団排除に関する特約条項のとおり上記の契約について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、下記条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各1通を保有する。 令和 年 月 日(発注者)住 所 岡山県津山市小田中228-1分任支出負担行為担当官氏 名 岡山森林管理署長 山﨑 準 印(受注者)住 所氏 名 印別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 受注者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」) を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を 含む。 )、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。 )及び再請負人若しく は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をい う。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (再請負契約等に関する契約解除)第4条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したと きは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該 解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならな い。 2 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第5条 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第6条 受注者は、自ら又は再請負人等が暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人 等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に 報告するとともに、警察への通報及び 捜査上必要な協力を行うものとする。 条 項(契約形態)第1条 この契約は、単価によるものとし、数量の多少により単価の変更は行わないものとする。 (作業の実施)第2条 受注者は、発注者(発注者が指名した監督職員を含む。 以下同じ。 )の指示する作業を安全かつ能率的に行わなければならない。 (機械の操作)第3条 この契約に係る作業機械の操作は、受注者(受注者の使用人を含む。 以下同じ。 )が行うものとする。 (作業者の資格)第4条 受注者は、この契約に係る作業機械の操作にあたっては、法令等に基づき必要とされる資格又は技能を有していなければならない。 (労働安全衛生)第5条 受注者は、作業の実施にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。 (経費の負担)第6条 この契約にかかる作業機械に使用する燃料油脂、機械の整備等に要する費用はすべて受注者の負担とする。 (契約期間の変更)第7条 発注者は、必要と認めるときは、契約期間を変更することができるものとする。 2 発注者は、契約期間を延長しようとするときは、あらかじめ受注者と協議しなければならない。 3 発注者は、この契約による予定した発注者の作業が、頭書の契約期間より早く終了する場合は、契約終了通知を受注者に交付することにより契約を終了させることができる。 (一般的損害)第8条 契約に基づく作業により生じた損害については、すべて受注者がその費用を負担する。 ただし、損害のうち発注者の責に帰するべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第9条 契約に基づく作業により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、損害のうち発注者の責に帰するべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (不可抗力による損害)第 10 条 天災その他不可抗力の原因により生じた受注者の損害は、すべて受注者がその費用を負担する。 (運転予定時間の変更等による損害)第 11 条 受注者は、頭書の運転予定時間、資材予定数量及び契約期間の変更により受注者に生じた損害の賠償を発注者に請求することはできない。 (作業の指示及び確認)第 12 条 発注者は、作業前に1日分の運転時間を記した注文指示書を受注者に交付し、指示するものとする。 2 発注者は、毎日の作業後に実際の運転時間を確認するものとする。 3 発注者は、第15条第1項に該当したときは、稼働しなかった時間を注文指示書に明記し、受注者に交付しなければならない。 (資材の品質及び検査等)第 13 条 資材の品質については、本契約書に定めるところによる。 その品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 発注者は、頭書の資材を注文しようとするときは、注文指示書を交付して指示するものとする。 3 受注者は、発注者の検査(確認を含む。 以下本条において同じ。 )を受け、合格した資材を使用しなければならない。 この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から5日以内に応じなければならない。 5 受注者は、前項の検査の結果不合格のものがあったときは、発注者が指定する期限内に代品と引替納付して検査を受けなければならない。 6 受注者は、天災その他不可抗力により納付期限内に資材を納付できないときは、その事由を記して発注者に納付期限の延長を請求することができる。 7 前項の請求について発注者が正当と認めたときは、納付期限を延長することができる。 (代金の支払)第 14 条 受注者は、毎月1回所定の手続きに従って、納付済数量に対する代金の支払を書面により発注者に請求することができるものとする。 2 受注者は、前項の支払請求書を提出するときは、発注者の交付した注文指示書を添付しなければならない。 3 代金の計算方法は以下の各号のとおりとする。 (1)建設作業機械については、機械の運転時間の合計数に頭書の単価を乗じて精算するものとする。 また、輸送料については、輸送回数に単価を乗じて精算するものとする。 (2)資材については、検査合格数量に頭書の単価を乗じて精算するものとする。 4 前項第1号に定める稼働時間の合計数に1時間未満の端数があるときは、5分未満は切り捨てるものとし、5分以上は次に定める区分によるものとする。 5分以上~15分未満 1/6時間15分以上~25分未満 2/6時間25分以上~35分未満 3/6時間35分以上~45分未満 4/6時間45分以上~55分未満 5/6時間55分以上 1時間5 発注者は、第1項の支払請求書を受理したときは、その日から30日(以下、「約定期間」という。 )以内に受注者に代金を支払わなければならない。 6 前項の規定による代金は、近畿中国森林管理局で支払うものとする。 7 発注者は約定期間内に代金を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、代金に対して年利 2.5%の割合で計算した金額を遅延利息として受注者に支払うものとする。 ただし、遅延利息の額が100円未満であるとき、又は100円未満の端数についてはこの限りでない。 (履行遅滞における違約金)第 15 条 受注者は、自己の責に帰する事由により発注者の指示する稼働に応じられないときは、1日につき頭書の単価に作業機械毎に1日当たり運転時間を乗じて得た金額に対して10分の1の割合で計算した金額を違約金として発注者の指定する期限内に発注者に納付しなければならない。 ただし、建設機械並びに要員に不測の事態が生じたときはこの限りでない。 2 受注者は、自己の責に帰する事由により納付期限内に指示した資材を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、1日につき当該資材に対する代金に対して1000分の1の割合で計算した金額を違約金として、発注者の指定する期限内に発注者に納付しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 16 条 発注者は下記各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 (1)受注者が契約上の義務を履行しないとき、又は受注者が契約を履行する見込みがないと発注者が認めたとき。 (2)前号に定めるもののほか、受注者がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 (3)この契約の履行に関し、受注者に不正又は不誠実な行為があったと発注者が認めたとき。 (発注者の催告によらない解除権)第 17 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。 (1)債務の全部の履行が不能であるとき。 (2)受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5)受注者に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 (6)受注者が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 (7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 2 次に掲げる場合には、発注者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。 (1)債務の一部の履行が不能であるとき。 (2)受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (発注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)第 18 条 債務の不履行が発注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の任意解除権)第 19 条 発注者は、第16条又は第17条に定める場合のほか、発注者の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 発注者は前項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (受注者の催告による解除権)第 20 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)第 21 条 前条に定める場合が受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の損害賠償請求等)第 22 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1)履行期間内に業務を完了することができないとき。 (2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。 (3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、発注者は受注者に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。 (1)第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(延滞金)第 23 条 受注者は、この契約により発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期日までに納付しないときは、指定期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対し年 3.0%の割合で計算した金額を延滞金として併せて発注者に納付しなければならない。 なお、機種(規格)の変更はできないものとする。 バックホウ 山積0.28m3(排土板付き)・・・・路面整正、砕石敷均し、崩土除去ダンプトラック 4t・・・・崩土運搬2 作業の場所及び予定時間数別紙「位置図」、「数量計算書」及び「路線別内訳書」のとおり。 ただし、時間については予定(見込み)時間であるため増減する場合がある。 3 資材(砕石)の搬入場所及び予定数量別紙「路線別内訳書」のとおり。 (ただし、数量については予定(見込み)数量であるため増減する場合がある。 )4 検査既済部分検査、資材の品質等検査及び完成検査に当たっては、受注者が立会の上、検査を実施する。 この場合において、受注者が検査に立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、受注者は、発注者が行った検査結果に対して異議を申し立てることができない。 5 作業を行う上での留意事項受注者は、常に安全作業、騒音防止対策及び公衆災害防止に留意するとともに次の各 号を順守して、災害の防止及び環境の保全に努めなければならない。 ア 作業中は、監督職員及び当該管理者の許可なく、流水及び水陸交通の障害となる行為又は公衆に迷惑を及ぼす施工方法などをしてはならない。 イ 豪雨、出水、その他天災に対しては、平素から気象情報などに十分な注意を払い、常に対処できる準備をしておかなければならない。 ウ 火災の予防については、万全の処置を講ずるものとし、特に発注者等の指示事項のある場合はそれによらなければならない。 オ 作業現場には関係者以外の者の立ち入りを禁止する。 カ 事業の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故が発生した場合、又はそのおそれのある場合は、応急の処置等を講ずるとともに遅滞なくその状況を監督職員に報告しなければならない。 キ 作業の実施に当たっては、土砂の流出、崩壊、その他の災害の防止及び自然環境の保全に十分留意しなければならない。 ク 残土が発生する場合は、監督職員の指定する場所に安定した状態で処理するものとする。 ケ 建設機械の運搬に使用するトレーラー等は、登坂用具又は専用装置を備えた移送用の車両を使用すること。 6 その他ア 実行写真は、着手前、作業状況及び完了の段階毎に定点において撮影し、作業終了後速やかに提出しなければならない。 撮影に当たっては、日付・作業内容・作業場所を黒板等を用いて明らかにすること。 イ 詳細な事項、契約条項及び本仕様書に定めのない事項については、監督職員と必要に応じて打ち合わせること。 岩渕林道 計バックホウ(山積0.28m3)(排土板付き) 2727 hダンプトラック(4t) 14 14 h計 41 41 h資 再生砕石(RC-40) 40 40 m3材の品名 計 40 40 m3輸送一回当たり単価起点 終点 (消費税及び地方消費税含む)津山市役所 加茂支所 岩渕林道入口 1 往復計合計バックホウ(山積0.28m3)(排土板付き)計機械の名称輸送料内訳書輸送区間輸送回数 計路 線 別 内 訳 書機械運転予定時間(h)・資材調達予定数量(m3)出発地点 到着地点 国 道 県 道 町道・林道等 大規模林道 合 計km km km km km16.0 16.0運 搬 系 統 図津山市役所加茂支所岩渕林道入口津山市役所加茂支所一般資材重機類県道 16.0km岩渕林道入口建設機械注文指示書単価契約 令和年月日整理番号 森林官 印機械名 運転時間 稼働時間 場 所自 時 分 国有林至時分時分 林道支線自 時 分 国有林至時分時分 林道支線自 時 分 国有林至時分時分 林道支線事項別 稼働月日 月 日 確認 印特記事項(1)発注者は、作業前に1日分の運転時間を記して受注者に交付し指示するものとする。 (2)支払請求書には、本チケットを添付すること。 建設機械注文指示書単価契約 令和年月日整理番号 森林官 印機械名 運転時間 稼働時間 場 所自 時 分 国有林至時分時分 林道支線自 時 分 国有林至時分時分 林道支線自 時 分 国有林至時分時分 林道支線事項別 稼働月日 月 日 確認 印特記事項(1)発注者は、作業前に1日分の運転時間を記して受注者に交付し指示するものとする。 (2)支払請求書には、本チケットを添付すること。 資材注文指示書単価契約 令和年月日整理番号 森林官 印品 名 品質規格 数 量 納付場所 備考国有林林道 支線国有林林道 支線国有林林道 支線事 項 別 納付期限 月 日 納付月日 月 日確認月日 月 日 確認 印(1)発注者は、本票を受注者に交付し指示するものとする。 (2)発注者は、納品後に数量・品質規格を確認のうえ押印すること。 (3)支払請求書には、本チケットを添付すること。 資材注文指示書単価契約 令和年月日整理番号 森林官 印品 名 品質規格 数 量 納付場所 備考国有林林道 支線国有林林道 支線国有林林道 支線事 項 別 納付期限 月 日 納付月日 月 日確認月日 月 日 確認 印(1)発注者は、本票を受注者に交付し指示するものとする。 (2)発注者は、納品後に数量・品質規格を確認のうえ押印すること。 (3)支払請求書には、本チケットを添付すること。 ᕤ஦᪥ሗᖺ᭶᪥ సᴗෆᐜ సᴗሙᡤ సᴗ㔞౑⏝ᶵᲔ ౑⏝ᮦᩱᣦ♧࣭ᢎㄆ࣭≉グ஦㡯ᶵᲔྡ ᫬㛫 ᮦ ᩱ ᩘ㔞᪥㸦 㸧 ኳೃẼ 㞵㔞᪥㸦 㸧 ኳೃẼ 㞵㔞᪥㸦 㸧 ኳೃẼ 㞵㔞᪥㸦 㸧 ኳೃẼ 㞵㔞᪥㸦 㸧 ኳೃẼ 㞵㔞
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入札資料
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/okayama/240729.html

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