旧森之宮庁舎電気機械等設備運転保守点検総合管理業務 (令和6年7月29日)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2024年07月29日
提出期限
未指定
案件概要
旧森之宮庁舎電気機械等設備運転保守点検総合管理業務 (令和6年7月29日)
1入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和6 年 7 月 29日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高 原 功1 調達内容(1) 件名及び数量旧森之宮庁舎電気・機械等設備運転保守点検総合管理業務(2) 調達件名の特質等入札説明書による。
(3) 履行期間令和6年11月1日から令和9年10月31日(4) 納入場所入札説明書による。
(5) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 令和5・令和6年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、当該競争参加資格を有しない場合は、令和6年8月23日(金)までに競争参加資格審査の申請を行えば、競争参加可能であるが、入札を行うためには開札日までに資格認定を受ける必要がある。
競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。
〒530-001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部調達管理課2電話 06-4799-1035※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは何ら関係がないため、注意されたい。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。
(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずるものでないこと。
(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「標準契約書等について」→「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)(6) 「ISO 9001」を取得していること。
(7) 令和3年度以降(令和3年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。
)に、元請として1件の契約において「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下「ビル管理法」という。
)に規定する特定建築物で、本件履行場所と同規模以上の面積を対象とした電気・機械等設備の運転保守点検及び建物管理業務を12か月以上継続して履行した実績を証明できる者であること。
(8) 当該業務に関し、執行体制が整備されているとともに、適切かつ効果的な業務の執行が行えることを業務執行体制等報告書により証明し、当機構が認めたものであること。
(9) 業務責任者(以下「責任者」という。
)は、建築物環境衛生管理技術者の資格を有するとともに、特定建築物の電気、機械設備について管理経験を有する者であること。
(10) 責任者が、ビル管理法第5条第3項に規定した「建築物環境衛生管理技術者」として、監督官庁に登録できること。
(11) 対人賠償について1名につき1億円補償できる保険に加入していること。
また、対物賠償について1事故につき1億円補償できる保険に加入していること。
(12) 再委託を行う場合でも、再委託できる範囲は業務の一部とし、全ての業務を再委託することは禁止する。
責任者については自社にて対応できることとする。
また、再委託先企業が当機構に対して行う行為について全責任を持って管理するものとし、当機構が再委託先企業から何らかの損害を被った場合の全ての責任を負うことができる者であること。
(13) 業務の従事者のうち1名は3年以上、消防設備の日常点検に関する業務に従事した経験があり、緊急時の初期対応ができるよう各種消防設3備を熟知しているものを配置すること。
(業務執行体制等報告書に記載すること。
)3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒530-001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部調達管理課電話 06-4799-1035(2) 入札説明書の交付期間及び方法①交付期間令和6 年 7 月 29日(月)から令和6 年 8 月 23日(金)まで②交付方法西日本支社ホームページ上からのダウンロードとする。
4 競争参加資格確認申請書等の提出日期限等入札に参加を希望する者は、次に従い資料を提出しなければならない。
なお、提出に当たっては、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送は受け付けない。
(1) 提出期間令和6 年 7 月 29 日(月)から令和6 年 8 月 23日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前10時から午後 4 時まで)(2) 提出場所独立行政法人都市再生機構西日本支社 都市再生業務部業務推進課〔ご提出に来訪される際には、事前に上記3(1)にご連絡ください。
〕5 競争参加資格の確認及び通知等競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、令和6 年 9 月 2 日(月)までに通知書を送付する。
6 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の受領期限 令和6年9月18日(水) 17時(ただし、郵便による場合は書留郵便とし、同日同時刻までに必着とする。
)(2) 開札の日時及び場所令和6年9月19日(木) 10時独立行政法人都市再生機構西日本支社入札室(21階)7 その他4(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項この競争に参加を希望する者は、封印した入札書のほかに必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4) 入札の無効競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7) 手続における交渉の有無 無(8) 詳細は入札説明書による。
(9) 落札者は本業務の実施にあたり、あらかじめ業務従事者全員について当機構所定の書式により届出ることとし、当該従事者の中から1名責任者を選任し、当該届出書にその旨明記すること。
以 上
1旧森之宮庁舎電気・機械等設備運転保守点検総合管理業務入 札 説 明 書1. 入札等実施要領2. 入札及び見積心得書3. 参加申込書(様式)4. 入札書及び封筒(様式)5. 使用印鑑届(様式)6. 委任状(様式)7. 請負契約書(案)8. 競争参加資格確認申請書(別記様式1)9. 業務実績報告書(別記様式2)10. 業務執行体制等報告書(別記様式3)11. 提出書類一覧表12. 仕様書【別冊】別添 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について独立行政法人都市再生機構 西日本支社21 入札等実施要領1 契約担当役等の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功2 調達内容(1) 業務件名旧森之宮庁舎電気・機械等設備運転保守点検総合管理業務(2) 調達件名の特質等仕様書による。
(3) 履行期間令和6年11月1日から令和9年10月31日(4) 履行場所独立行政法人都市再生機構旧森之宮庁舎及び付帯施設(大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号他)なお本庁舎は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定する特定建築物である。
3 入札保証金及び契約保証金免除4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 令和5・令和6年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、当該競争参加資格を有しない場合は、令和6年8月23日(金)までに競争参加資格審査の申請を行えば、競争参加可能であるが、入札を行うためには開札日までに資格認定を受ける必要がある。
競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。
〒530-001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部調達管理課電話 06-4799-1035※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは何ら関係がないため、注意されたい。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。
(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずるものでないこと。
(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「標準契約書等について」→「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)(6) 「ISO 9001」を取得していること。
(7) 令和3年度以降(令和3年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。
)に、元請として1件の契約において「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下「ビル管理法」という。
)に規定する特定建築物で、本件履行場所と同規模以上の面積を対象とした電気・機械等設備の運転保守点検及び建物管理業務を12か月以上継続して履行した実績を証明できる者であること。
(8) 当該業務に関し、執行体制が整備されているとともに、適切かつ効果的な業務の執行が行えることを業務執行体制等報告書により証明し、当機構が認めたものであること。
(9) 業務責任者(以下「責任者」という。
)は、建築物環境衛生管理技術者の資格を有するとともに、特定建築物の電気、機械設備について管理経験を有する者であること。
3(10) 責任者が、ビル管理法第5条第3項に規定した「建築物環境衛生管理技術者」として、監督官庁に登録できること。
(11) 対人賠償について1名につき1億円補償できる保険に加入していること。
また、対物賠償について1事故につき1億円補償できる保険に加入していること。
(12) 再委託を行う場合でも、再委託できる範囲は業務の一部とし、全ての業務を再委託することは禁止する。
責任者については自社にて対応できることとする。
また、再委託先企業が当機構に対して行う行為について全責任を持って管理するものとし、当機構が再委託先企業から何らかの損害を被った場合の全ての責任を負うことができる者であること。
(13) 業務の従事者のうち1名は3年以上、消防設備の日常点検に関する業務に従事した経験があり、緊急時の初期対応ができるよう各種消防設備を熟知しているものを配置すること。
(業務執行体制等報告書に記載すること。
)5 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記4(2)及び(6)~(8)、(11)による必要な証明書等を「1 入札等実施要領」の8(1)に定める競争参加資格確認申請書等の提出期限までに提出しなければならない。
(2) 提出された証明書等は、当機構において審査を行うものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを落札対象とする。
6 現地確認の日時及び場所(参加は任意)(1) 日時 令和6年8月20日(火) 10時から16時までの間にて別途指示(2) 場所 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構 旧森之宮庁舎(3) 現地確認には事前予約が必要で、次の連絡先に連絡し予約の上、参加すること。
イ 予約期限 令和6年8月9日(金) 17時ロ 現地確認申込連絡先大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構 西日本支社 都市再生業務部業務推進課電話 06-4799-1172(4) 注意事項イ 写真撮影は禁止する。
ロ 現地確認においては仕様書に関する質問は受け付けないので、後日、質疑応答書を提出すること。
ハ 現地確認に参加しなくても入札には参加可能であるが、各種説明事項等は了知されているのものとみなす。
ニ 車での来場は、駐車場に限りがあり、周辺道路の交通渋滞を招く恐れがあるため避けること。
ホ 当日は資料を配布しないので各自持参すること。
へ 営業活動、参加者同士における名刺交換は禁止する。
7 質疑応答書の提出及び回答(1) 仕様等に対する質問は、「質疑応答書」の提出による。
イ 様式任意様式によるロ 提出期限令和6年9月2日(月) 17時なお、郵送による場合は書留郵便とし、封筒に「質問書在中」と朱書のうえ、提出期限までに必着のこと。
ハ 提出方法・提出先独立行政法人都市再生機構 西日本支社 都市再生業務部業務推進課(2) 質問に対する回答は「質疑応答書(回答)」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間令和6年9月9日(月)から令和6年9月13(金)日まで4ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く10時から16時までロ 閲覧場所大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構 西日本支社 都市再生業務部業務推進課8 競争参加資格確認申請書等(以下「申請書等」という)の提出(1) 提出期限令和6年8月23日(金)(2) 提出方法申請書等及び参加申込書、委任状、提出書類一覧表を持参により提出すること。
郵送又は電送によるものは受け付けない。
(3) 提出先大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構 西日本支社 都市再生業務部業務推進課電話06-4799-11729 競争参加資格の確認通知(1) 通知日申請書を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和6年9月2日(月)までに参加資格の有無を通知する。
(2) 通知方法書面にて通知する。
10 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。
① 提出期間:令和6年9月3日(火)から令和6年9月9日(月)まで② 提出場所:8(3)に同じ③ 提出方法:書面は持参することにより提出するものとし、郵送及び電送によるものは受け付けない。
(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和6年9月17日(火)までに説明を求めた者に対し、書面の送付をもって回答する。
ただし、一時的に説明すべき件数が集中する等理由があるときは、回答期間を延長することがある。
11 入札書の提出場所等(1) 提出場所〒530-001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部調達管理課電話 06-4799-1035(2) 入札書の提出期限及び提出方法イ 提出期限令和6年9月18日(水) 17時ロ 提出方法持参又は郵送とする。
郵送による場合は書留郵便とし、上記イの提出期限までに必着のこと。
12 開札の日時及び場所令和6年9月19日(木) 10時独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室(21階)513 入札方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
14 入札保証金及び契約保証金免除15 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書を入札書の提出期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、入札者の提出した書類は、当機構において審査を行うものとし、採用し得ると判断した入札書のみを落札対象とする。
16 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
17 入札の無効本説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
18 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
19 低入札調査落札者となるべき者の入札価格が、当機構の予定価格の 70%に満たない場合には、落札決定を保留し、当該業務の内容に適合した履行がなされるか否かについて、当該入札を行った者に対し以下の内容について調査を実施する。
当該入札を行った者は、低入札価格調査に係る調査書類の提出等、入札心得書第7条に定める調査に協力すること。
・当該価格により入札した理由・配置予定の業務従事者及び社会保険の加入状況・業務実施体制・同種業務の手持ち業務の状況6・経営内容その他必要な事項20 手続きにおける交渉の有無無21 契約書作成の要否別に定める請負契約書による。
22 支払条件毎月、検収後一括払い23 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を厳守すること。
(3) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(4) 当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(5) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(6) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(7) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。
(8) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記4の資格のない者は、開札の対象としない。
(9) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表については別添による。
(10) 本入札は契約期間(3 年間分)の総額にて行うが、請負契約は月額にて締結することとする。
その際の月額金額は、総額を 36 で除して算出すること。
(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)(11) 落札者は本業務の実施にあたり、あらかじめ業務従事者全員について当機構所定の書式により届出ることとし、当該従事者の中から1名責任者を選任し、当該届出書にその旨明記すること。
72 入札及び見積心得書入札及び見積心得書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札説明書記載の受領期限までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、委任状を提出しなければならない。
6 削除7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、参加申込書を提出した後に、入札の参加を辞退することはできない。
(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及8び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の参加申込書をもって入札に参加したとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第2条第7号に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
3 総合評価方式による競争入札の場合は該当案件の入札説明書により落札者を決定するものとする。
(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上94 入札書及び封筒(様式)入 札 書金 円也(税抜/3年総額)ただし、旧森之宮庁舎電気・機械等設備運転保守点検総合管理業務入札及び見積心得書、並びに入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所商 号代表者印独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功 殿注意 1.代理人をもって入札する場合は、別に委任状を提出すること。
2.数字は算用数字を記入すること。
10(押印省略する場合)入 札 書金 円也(税抜/3年総額)ただし、旧森之宮庁舎電気・機械等設備運転保守点検総合管理業務入札心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所氏 名独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2注意 1.代理人をもって入札する場合は、別に委任状を提出すること。
2.数字は算用数字を記入すること。
11(封筒見本)表 裏委任している場合は、代理人の氏名注意 1.代理人をもって入札するので、封書の裏面は入札者本人の会社名及び住所、代理人氏名を明記すること。
2.入札時間に遅参した入札書は無効になります。
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長高原功殿(件名旧森之宮庁舎電気・機械等設備運転保守点検総合管理業務入札書)封所在地会社名氏名〇〇〇〇125 使用印鑑届(様式)住 所会社名代表者 印独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功 殿136 委任状(様式)委 任 状私は を代理人(独立行政法人都市再生機構へ年間委任状を提出している場合は復代理人)と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「旧森之宮庁舎電気・機械等設備運転保守点検総合管理業務」に関し、下記の権限を委任します。
記1.入札及び見積に関する件2.代理人又は復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者又は代理人 印(受任者)住 所商号又は名称印独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功 殿147 請負契約書(案)請 負 契 約 書1 役務の名称 旧森之宮庁舎電気・機械等設備運転保守点検総合管理業務2 契約期間 令和6年11月1日から令和9年10月30日まで3 契約金額 月額金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)発注者独立行政法人都市再生機構と、受注者 は、頭書の役務(以下「本役務」という。
)に関する請負契約を次のとおり締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 月 日発注者 住 所 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高 原 功 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者は、本役務をこの契約書及び仕様書に定めるところにより受注者に発注し、受注者は、これを履行するものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。
(仕様書等の変更)第4条 発注者は必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この状において「仕様書等」という。
)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(業務実施体制)15第5条 受注者は、業務を実施するに当たり、当該業務の実施体制(以下「業務実施体制」という。
)を定め、書面により発注者に通知するものとし、全部又は一部について変更があった場合も同様とする。
(業務統括責任者等)第6条 受注者は、本契約締結後、速やかに業務統括責任者及び業務担当者を定め、発注者に通知するものとし、業務実施期間中に業務統括責任者及び業務担当者を交代させる場合も同様とする。
2 業務統括責任者は、本役務に関する一切の事項を処理しなければならない。
(業務引継の実施等)第7条 受注者は、本役務を実施するために必要な引継及び研修等を実施するものとする。
引継及び研修等の実施時期等は、発注者受注者協議の上定めるものとする。
2 受注者は、本役務を実施するために必要な引継及び研修等を実施するに当たり、実施計画を発注者に提出し、承諾を得るものとする。
3 前項に規定する引継及び研修等に要する費用については、受注者の負担とする。
また、業務開始後における費用については第9条に規定する。
(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただしその損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(諸費用等)第9条 受注者は、本役務を実施するために必要となる備品、消耗品等を自らの費用負担により調達するものとする。
2 発注者は、受注者が本役務を実施するために要した諸費用で必要と認める場合には、負担するものとする。
(完了の確認)第10条 受注者は仕様書に指定された各履行期限内又は各履行時期における本役務の履行後、直ちに発注者に届け出て、発注者の確認を受けなければならない。
2 発注者は前項の確認(以下「検収」という。
)を同項の規定による届出を受けた日から起算して10日以内に行うものとする。
3 検収に合格した日をもって、第1項の本役務は完了したものとする。
(請負代金)第11条 本役務の対価(以下「請負代金」という。
)は、頭書に掲げるとおりとする。
2 受注者は、前条第3項に規定する本役務の完了日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。
3 業務実施期間に1か月未満の端数が生じたときの月額の請負代金は、1か月分を30日として日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
4 発注者がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検収を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検収を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(請負代金の変更)第12条 発注者又は受注者は、契約期間内に賃金等の変動により著しく前条第1項に規定する請負代金の額が不相当となったときは、相手方に対して、請負代金の変更を求めることができる。
この場合、その変更額は発注者受注者協議して定めるものとする。
(契約期間及び契約の終了)16第13条 本契約に係る業務は、頭書に規定する契約締結日から開始し、業務実施期間終了日をもって終了する。
(契約終了に伴う引継の実施等)第14条 受注者は、契約の終了に当たっては、発注者又は発注者の指定する新たな業務請負者への業務の引継を実施するものとする。
2 前項に規定する引継等は、原則として契約期間内に実施するものとする。
ただし、契約終了後、発注者が必要と認めて問い合わせたときは、これに応じるものとする。
(遅延利息)第15条 受注者は、発注者がその責に帰すべき理由により約定期間を超えて請負代金の支払を怠った場合には、その遅延日数に応じ、当該支払額に対し、年(365日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額を、遅延利息として発注者に請求することができる。
(一般的な損害の扱い)第16条 損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
一 発注者の責めに帰すべき事由により、本役務の実施について受注者に損害が発生した場合には、発注者が当該損害賠償費用を負担する。
二 受注者の責めに帰すべき事由により、本役務の実施について発注者に損害が発生した場合には、受注者が当該損害賠償費用を負担する。
三 法令の変更又は本役務の実施について損害が発生した場合には、第16条又は第17条に従う。
(第三者への損害の扱い)第17条 第三者への損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
一 受注者が民法第709条等に基づき第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について発注者の責めに帰すべき理由が存在するときは、受注者は発注者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
二 発注者が民法第709条等に基づき第三者に対する賠償を行ったときは、発注者は受注者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について発注者の責めに帰すべき理由が存在する場合は、発注者が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。
)について求償することができる。
(法令変更による追加負担が発生する場合の扱い)第18条 法令の変更により、本役務につき、発注者及び受注者に追加負担が発生した場合は、発注者及び受注者は当該追加負担について協議するものとする。
(不可抗力による損害の扱い)第19条 受注者は、不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動、その他の人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲を超えるものであって、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことができないものをいう。
ただし、法令の変更は、当該不可抗力に含まれない。
)により生じた事由により、本役務の遂行ができず、損害が発生した場合には、その内容を直ちに発注者に通知し、善良な管理者の注意をもって早急に適切な対応をとり、不可抗力により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 受注者は、当該事由により本役務に生じた影響を除去するものとする。
なお、除去に要した費用等について、発注者及び受注者は協議するものとする。
(発注者の任意解除権)第20条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第22条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
17(発注者の催告による解除権)第21条 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条について同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められるものに債権を譲渡したとき。
八 第24条又は25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認められるときロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
二 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団員の維持、運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、該当者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当するものを再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第28条第一項各号の規定のいずれかに該当したとき。
18(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるべきものであるときは、発注者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(契約が解除された場合の違約金)第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その解除された日の属する月から頭書の契約期間の終了日の属する月までの間に相応する請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第21条及び第22条によりこの契約が解除された場合。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号の掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において会社更生法(平成14年法律154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(受注者の催告による解除権)第25条 受注者は発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第26条 受注者は、第4条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27条 第25条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第28条 受注者が、次に掲げるいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行ない、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示されたばあいにおいて、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件につい19て、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(賠償金等の徴収)第29条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)第30条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(相殺)第31条 発注者は、受注者に対して支払うべき金銭債務と受注者が発注者に支払うべき金銭債務とを相殺し、なお不足を生じるときは、更に追徴するものとする(適用法令)第32条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第33条 本契約に関する紛争又は訴訟については、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(協議事項)第34条 この契約に定めが舞い事項又は疑惑を生じた事項については、発注者、受注者協議して決めるものとする。
208 競争参加資格確認申請書(別記様式1)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名所属・電話番号令和6年7月29日付で公告のありました、旧森之宮庁舎電気・機械等設備運転保守点検総合管理業務の競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記入札等実施要領の4「競争参加資格」に定める以下の書類(6)に定める「ISO9001」取得を証明する書類(7)に定める業務実績報告書(別記様式2)及び証明する書類(8)に定める業務執行体制等報告書(別記様式3)及び証明する書類(11)に定める保険に加入していることを証明する書類上219 業務実績報告書(別記様式2)業 務 実 績 報 告 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功 殿住 所会 社 名代 表 者 氏 名当社における「過去3年間に元請けとして、1 件の契約において『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』に規定する特定建築物で、その床面積が本 件履行場所と同規模以上の施設を対象にした電気・機械等設備の運転保守点検及 び建物管理業務を、12 カ月以上継続して履行した実績を有すること。
」について、 下記のとおり報告します。
契約相手先 建物名称(所在地) 業務対象床面積 履行期間(例)○○株式会社(例)○○株式会社関西支社(大阪府大阪市城東区)(例)11,000 ㎡(例)令和 3 年 4 月~令和 6 年 3 月ま で(注意事項)・ 競争参加資格を満たす契約実績を 1 件記載すること。
(添付書類)12 カ月以上履行した実績を証明できる書類(契約書の写し等。
ただし、提出に支障のある箇所については、 非開示としたものでも可。
)2210 業務執行体制等報告書(別記様式3)業 務 執 行 体 制 等 報 告 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功 殿住 所会 社 名代 表 者 氏 名「旧森之宮庁舎電気・機械等設備運転保守点検総合管理業務」の履行に当たり、下記の業務執行体制を整備し、適切かつ効果的な業務が行えることを報告いたします。
記当該業務を行う執行体制図以 上(記載要領)・会社と業務従事者の連携体制、業務統括責任者を中心とした実務執務体制、業務従事者の資格取得の状況等を詳細記載してください。
・業務の一部を再委託する場合は、相手方と再委託予定業務の内容及び、その割合について記載してください。
・「1 入札等実施要領 4(8)~(13)」を満たす旨も記載してください。
11 提出書類一覧表提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。
参加申込書等提出前にこの一覧表により提出書類の漏れがないか御確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、書等提出時に御提出ください。
3「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 書類名称(※使用する様式)提出部数備 考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(入札説明書「8 競争参加資格確認申請書(別記様式1)」)1部項番2から6の書類を添えて申請すること。
2業務実績報告書(様式)(入札説明書「9 業務実績報告書(別記様式2)」)1部実績を証明できる書類(契約書の写し等)を添付すること。
3業務執行体制等報告書(様式)(入札説明書「10 業務執行体制等報告書(別記様式3)」)1部「1入札等実施要領4(8)~(13)」を満たす旨も記載すること。
4ISO9001を取得している旨の証明書の写し1部 -5対人賠償について1名につき1億円補償、対物賠償について1事故につき1億円補償できる保険証書の写し1部6 提出書類一覧表 1部本紙に法人等名称を記載の上提出すること。
【提出書類作成における注意事項】・入札説明書等に様式が添付している場合は、所定の様式を使用すること。
所定の様式をPC等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
・項番2については、「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。
)を提出済であり、必要な資格を有するものと認められることを条件に入札書等関係書類を提出する場合は、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票等の写しを添付するものとする。
23別 添独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(令和22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組みを進めるとされているところである。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いする。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、御了知願いたい。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨。
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内24
タブを開くと履歴を読み込みます。