R5小倉宿舎外建築改修その他設計業務[PDF:3.5MB]
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2024年07月30日
提出期限
未指定
案件概要
R5小倉宿舎外建築改修その他設計業務[PDF:3.5MB]
- 1 -入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年7月30日分任支出負担行為担当官関東地方整備局 京浜河川事務所長 佐々木 昇平記1.業務の概要(1)業務名 R5小倉宿舎外建築改修その他設計業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2)業務内容 本業務は、神奈川県川崎市幸区小倉5-24-36に所在する小倉宿舎の屋上防水、外壁及び外構の改修に係る実施設計及び積算業務並びに神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-10-2に所在する鶴見宿舎の屋内外給水設備、衛生器具設備、給湯設備及びガス設備の改修に係る実施設計及び積算業務を行うものである。
・小倉宿舎の外構改修に係る改修計画検討資料の作成・小倉宿舎の屋上防水、外壁及び外構の改修に係る改修実施設計図作成業務 一式・鶴見宿舎の屋内外給水設備、衛生器具設備、給湯設備及びガス設備の改修に係る改修実施設計図作成業務 一式・上記に係る積算業務 一式(3)技術提案に関する要件競争参加資格確認申請書を提出するもの(以下「競争参加資格確認申請者」という。
)は業務を実施するにあたって以下の視点から創意工夫を発揮し、各提案を行うものとする。
1)業務の実施方針等に関する提案競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。
(4)履行期間 履行期間は、以下のとおり予定している。
令和6年10月中旬から令和7年3月14日まで(5)本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。
また、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。
)第85条の基準に基づく価格を設定する総合評価落札方式においては、予定価格が100万円を超える業務の場合に、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。
(6)本業務は、賃上げの実施する企業等に対して、総合評価における加点を行う業務である。
2.競争参加資格競争参加資格者は、2-1.に掲げる資格を満たしている単体企業、又は2-2.に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
2-1. 単体企業(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)関東地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度建築関係建設コンサルタ- 2 -ント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)入札参加資格の再認定を受けていること。
)(3)申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けていないこと。
(4)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(6)建築士法(昭和 25 年 5 月 24 日法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
2-2. 設計共同体2-1.単体企業に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年7月30日付け関東地方整備局長)に示すところにより関東地方整備局長からR5小倉宿舎外建築改修その他設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。
)の認定を当該業務の開札の日までに受けているものであること。
2-3.2-1.(2)に掲げる一般競争(指名競争)入札参加資格の認定を受けていない者も4(3)により申請書及び資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
また、2-2に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないものは、開札の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
ただし、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の7の設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱いにおける申請期限の特例については、申請書及び資料の提出期限の日とする。
2-4. 入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(基準に該当する者の全てが、設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
1)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
2)において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
2)において同じ。
)の関係にある場合2)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
以下同じ。
)である場合を除く。
- 3 -① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
イ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役ロ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役ハ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役ニ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。
)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更正法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。
)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。
)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
2-5.競争参加資格確認申請者に関する要件(1)業務実施体制に関する要件・業務の主たる分担業務分野(建築分野)を再委託するものでないこと。
・業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。
・設計共同体の場合は、次の要件を満たしていること。
① 設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。
② 管理技術者(※1)は、設計共同体の代表者の組織に所属していること。
③ 一の分担業務分野(※2)を複数の構成員が共同して実施しないこと。
(※1)「管理技術者」とは、「建築設計業務委託契約書」(平成10年10月1日建設省厚契発第37号)第16条の定義による。
(※2)「分担業務分野」の分類は、下表による。
なお、下表の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
分担業務分野 業務内容建築分野令和6年国土交通省告示第8号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」に係るもの構造分野 同上「構造」電気設備分野 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの- 4 -機械設備分野同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの・競争参加資格確認申請者又は再委託先のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所(以下「協力事務所」という。
)が、他の競争参加資格確認申請者の協力事務所となっていないこと。
・再委託先である協力事務所が、関東地方整備局の建設コンサルタント業務等に係る一般競争(指名競争)参加資格者である場合は、関東地方整備局長から指名停止を受けている期間中でないこと。
(2) 競争参加資格確認申請者は、平成30年4月1日から令和5年3月31日までに契約履行が完了した国土交通省営繕部等発注の営繕事業に係る業務の実績がある場合は、業務成績の平均が60点以上であること。
(詳細は入札説明書による。
)(3) 競争参加資格確認申請者は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約履行が完了した関東地方整備局営繕部発注の営繕事業に係る業務の実績がある場合は、業務成績のすべてが60点以上であること。
(詳細は入札説明書による。
)2-6. 配置予定技術者等に関する要件(1)配置予定管理技術者及び記載を求める主任担当技術者の資格等① 管理技術者及び主たる分担業務分野(建築分野)の主任担当技術者(※3)は、競争参加資格確認申請者の組織に所属していること。
(※3)「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。
② 管理技術者は建築士法による一級建築士であること。
なお、申請書の提出時において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項1 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。
)。
③ 管理技術者及び記載を求める主任担当技術者(建築分野)は、それぞれ1名であること。
④ 管理技術者と記載を求める主任担当技術者(建築分野)の兼任を認める。
ただし、兼任した場合は管理技術者のみを評価するものとし、兼任するとした分担業務分野の主任担当技術者に関する評価点すべてを「0点」とする。
⑤ 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、平成30年4月1日から令和5年3月31日までに契約履行が完了した国土交通省営繕部等発注の営繕事業に係る業務の実績がある場合は、業務成績の平均が60点以上であること。
(詳細は入札説明書による。
)⑥ 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、令和4年4月1日から令和5年3月 31日までに契約履行が完了した関東地方整備局営繕部発注の営繕事業に係る業務の実績がある場合は、業務成績のすべてが60点以上であること。
(詳細は入札説明書による。
)(2)平成26年4月1日以降の同種業務の実績管理技術者及び記載を求める主任担当技術者は、「平成26年4月1日以降の同種業務の実績」を有する者であること。
なお、記載を求める主任担当技術者においては、本業務において担当する分担業務分野での実績に限る。
ただし、管理技術者又はこれと同等の立場としての業務の実績を有する場合は、当該業務の主たる分担業務分野についても業務の実績を有することとして扱うことができる。
また、上記期間に、産前・産後休業、育児休業及び介護休業(以下「長期休業」という。
)を取得した場合は、休業期間に応じて実績として求める期間(以下「評価対象期間」という。
)を1年単位で延長するための申請を行うことができ、申請内容に基づいて評価対象期間の延長を行うものである(長期休業期間が1年に満たない場合であっても、1年として切り上げて期間を延長することができ、長期休業を複数回取得している場合は、休業の通算日数が1ヶ年を- 5 -超える毎に評価対象期間を1年単位で延長することができる。
)。
なお、産前・産後休業とは「労働基準法」第65条で規定する休業とし、育児休業及び介護休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で規定する休業とし、介護休暇及び子の看護休暇は対象外とする。
詳細は別添4「長期休業に伴う技術者実績等の評価期間の試行」による。
「平成26年4月1日以降の同種業務の実績」とは、次の1)、2)両項目に該当する実績をいう。
なお、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。
1)平成26年4月1日以降に業務の契約履行が完了した業務(申請書の提出期限現在)の実績2)次の要件を満たす施設の設計業務の実績(民間施設を対象とした業務実績も可とする)・記載する件数は1件とする。
・管理技術者、主任担当技術者(建築分野)Aを満たす建築物で、a、bのいずれかに該当する設計業務A.構造:RC造、SRC造又はS造a. 建築改修に係る実施設計b. 新築の設計(実施設計のみでも良い)(3)恒常的雇用関係配置予定管理技術者及び主たる分担業務分野(建築分野)の主任担当技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、直接的雇用関係がなければならない。
2-7. 申請書に関する要件申請書の内容において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。
3.総合評価落札方式に関する事項(1)落札者を決定するための基準落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。
入札参加者は、価格及び申請書、資料等をもって入札に参加し、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の定める最低限の要求要件を全て満して入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。
また、本業務は「詳細な低入札価格調査(試行)対象業務」であり、試行調査の詳細は入札説明書による。
③ 予定価格が100万円を超え1,000万円以下の建設コンサルタント業務等の請負契約の場合については、品質確保の観点から品質確保基準価格を設定する。
品質確保基準価格の算出方法は、予決令第85条に基づく調査基準価格に準じて算出する(入札説明書別紙2の品質確保基準価格による)ものとし、落札価格が品質確保基準価格を下回ったときは、落札価格、業務履行体制及び業務履行状況に関する調査等(資料の作成、- 6 -提出、提出資料に関する説明の聴取及び完了検査時における聴取等)を行うので、協力されたい。
④ 上記において、評価値が最も高い者が2名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決める。
(2)総合評価の評価方法① 評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。
評価値=価格評価点+技術評価点② 技術評価点の算出方法予定価格が100万円を超える業務の場合は、申請書及び資料等の内容に応じ、下記イ)、ロ)、ハ) 、ニ)の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の満点は60点とする。
イ) 予定技術者の資格及び技術力ロ) 業務の実施方針等ハ) 業務の実施方針等の履行確実性ニ) 賃上げの実施に関する評価技術評価点=〔技術評価点の満点〕×〔技術評価の得点合計/技術評価の配点合計〕技術評価の得点合計=〔イ)に係る評価点〕+〔技術提案評価点〕×〔ハ)の評価に基づく履行確実性度〕+〔 ニ)に係る評価点〕技術提案評価点=ロ)に係る評価点③ 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
なお、価格評価点の満点は60点とする。
価格評価点=〔価格評価点の満点〕×〔1-入札価格/予定価格〕④ 賃上げ評価点の評価方法は、入札説明書による。
⑤ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記②のイ)、ロ)、ハ) 、ニ)により得られた技術評価点と当該入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。
⑥ 詳細は、入札説明書による。
4.入札手続等(1)担当部局関東地方整備局京浜河川事務所経理課契約係電話:045-503-4002電子メール:ktr-keihia31@mlit.go.jp(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する。
交付期間は令和6年7月30日(火)から令和6年9月13日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
))を除く毎日、9時00分から17時00分まで(最終日は16時まで)。
ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、電子メールにより電子データを交付するので、上記(1)に電子メールにて依頼(受付期間は交付期間と同じ)を行うこと。
(3)申請書の提出期限及び方法提出期限:令和6年8月9日(金)15時00分提出方法:電子入札システムにより提出すること。
- 7 -(4)競争参加資格確認結果の通知日競争参加資格確認結果の通知は令和6年9月5日(木)までに電子入札システムで通知する。
(5)入札及び開札の日時及び入札書の提出方法提出方法:電子入札システムにより提出すること。
入札日時:電子入札システムによる場合の締め切りは令和6年9月13日(金)16 時 00 分まで。開札日時:令和6年9月17日(火) 11時00分5.その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金1)入札保証金 免除2)契約保証金 納付(保管金の取扱店:日本銀行川崎代理店(横浜銀行川崎支店))。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁:関東地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁: 関東地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3)入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書に虚偽の記載をした者のした入札、及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)手続きにおける交渉の有無 無(5)契約書作成の要否 要(6)申請書の作成に関する説明会は実施しない。
(7)当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(8)関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。
(9)本案件は、申請書の提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。
また、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象業務である。
ただし、電子入札システム及び電子契約システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式及び紙契約方式に代えるものとする。
電子入札システム等によらない手続きについては入札説明書補足-電子入札システム等によらない場合における各種資料等の提出方法一覧による。
(10)予定価格が 100 万円を超える業務の場合、申請書における実施方針(履行確実性の審査に必要な部分に限る。
)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照)。
(11)詳細は入札説明書による。
資料1-1項 目1)施 設 名 小倉宿舎2)所 在 地 神奈川県川崎市幸区小倉5-24-363)敷地面積 (国自)4)法規制等用途地域:準工業、第一種住居地域防火地域:準防火地域建ぺい率: % 、 %容 積 率: % 、 %そ の 他:川崎市景観計画区域宿舎工事費(総工事費) 約 35,000千円9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9R6.10 R7.31)建築工事 ・ 屋上防水の改修・ 南北面の外壁改修・ 擁壁を含めた外構フェンス等の改修・ 外構雨水排水設備の改修2)電気設備工事 ・ 屋上防水、外壁改修に伴う電気設備改修・ 敷地引き込み及び機械設備改修に関連する電気設備改修3)機械設備工事 ・ 屋上防水、外壁改修に伴う機械設備改修・ 建築擁壁改修に伴う、給水ポンプの改修検討・ 外構改修に伴う給排水設備の改修・外構改修に伴う給排水設備の改修方法について比較検討し、決定した改修方法で設計積算を行う・隣地住民との協議については、京浜河川事務所が行うものとし、本業務の範囲外である。
200608.その他令和6年度 令和7年度2.施設用途(宿舎)6.施設整備 ニーズ (背景) 小倉宿舎は昭和57年に建築された。
隣接する橋梁の掛け替え工事の際に敷地について確認したところ、現在使用している敷地と、所有している敷地に相違があることが判明した。
適切な土地管理のため、隣地に越境している箇所等の外構改修を行い是正することが急務である。
また、建物調査の際に、外壁のひび割れや浮き、室内への漏水等が確認されたため改修を行う必要がある。
令和3年度に東西面は外壁改修を行ったが、南北面について未改修の状態である。
さらに、屋上の防水についても、建築時より改修を行っておらず、耐用年数を大幅に超えているため早急に改修する必要がある。
7.改修概要等令和7年度以降工事発注予定備考4.予算5.整備工程 設計(工事予定)300計画概要【小倉宿舎】内 容3.施設概要 1)宿舎構造規模 鉄筋コンクリート造 地上 3階 延べ面積 800.13.㎡ 建築年次 1982年(昭和57年) 耐震安全性の分類 構造体 :Ⅲ類 建築非構造部材 :B類 建築設備:乙類1.一般事項1,403.74 ㎡60改修内容等 (宿舎)【建築改修】 ・南北面の外壁改修(既存:アクリル樹脂系吹付タイル) ・外構雨水排水設備の改修【電気設備改修】 ・屋上防水、外壁改修に伴う電気設備改修 ・敷地引き込み及び機械設備改修に関連する電気設備改修【機械設備改修】 ・屋上防水、外壁改修に伴う機械設備改修 ・建築擁壁改修に伴う、給水ポンプの改修検討 ・外構改修に伴う給排水設備の改修入居官署等 【管理官署】( )施工時の配慮事項【予定工期】 ・令和7年度以降工事発注予定【施工計画・仮設計画・安全対策】 ・宿舎入居者及び近隣住民等に配慮する(仮設、防塵、騒音、振動、工事工程、関係法令)【既存設備】 ・既存設備への影響を最小限に留めるその他【その他】・既存外壁の巾木モルタル部分にアスベストが含有している。
・石綿含有建材の調査(定性分析、定量分析)を令和2年度に実施済み。
計画概要【小倉宿舎】項 目 内 容京浜河川事務所 ・屋上防水改修(既存:アスファルト防水の上保護防水モルタル) ・擁壁を含めた外構フェンス等の改修計画概要【小倉宿舎】所有している敷地使用している敷地想定している改修案小倉宿舎⑤排水枡部分が隣地に越境している①隣地が当該敷地を使用(高低差2m程度)②産廃業者が使用、鉄塔あり③産廃業者が使用、受水槽擁壁が越境④受水槽擁壁部⑥敷地入り口(橋梁の掛け替え工事で敷地の一部を貸与)排水管①④②③⑤⑥擁壁が越境産廃業者敷地宅配業者敷地鉄塔(東京電力)擁壁を設置し宿舎側の地盤レベルに合せる給水方式を水道直結増圧方式に改修し、受水槽を撤去する階段を設置し、県道からアプローチ可能にする排水枡の移設正しい位置にフェンスを設置:外壁改修範囲:屋上防水改修範囲※東・西立面は改修済計画概要【小倉宿舎】パルコニ-食 堂和 室押 入押 和 室台 所玄 関便所洗面脱衣室浴 室パルコニ-押 入玄 関洗面脱衣室浴 室所食 堂和 室 入台 所和 室 和 室176 5 4 3 2B A和 室押 便階段1入5,400 7,100 5,400 5,400 7,100 5,40035,8007,4503,700 3,750 1,075パルコニ-食 堂和 室押 和 室台 所便所洗面脱衣室浴 室パルコニ-押 入便所脱衣兼洗濯室浴 室便所食 堂和 室押 台 所176 5 4 3 2B A和 室和 室押 入玄 関階段階段入入5,400 7,100 5,400 5,400 7,100 5,40035,8007,4503,700 3,750 1,0751階平面2・3階平面図R階平面図南立面図北立面図東立面図西立面図宿舎全景(南面)宿舎全景(北面)宿舎屋上資料1-2項 目1)施 設 名 鶴見宿舎2)所 在 地 (住居表示) 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-10-23)敷地面積 (国自)4)法規制等 市街化区域用途地域:準工業地域防火地域:準防火地域建ぺい率: %容 積 率: %そ の 他:第5種高度地区、日影規制、横浜市景観計画区域、建築基準法第22条による区域宿舎工事費(総工事費) 未定9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9R6.10 R7.31)機械設備工事 ・ 屋内外給水設備改修を行う。
・ 衛生器具設備改修を行う。
・ 給湯設備改修を行う。
・ ガス設備改修を行う。
2)電気設備工事 ・ 機械設備工事に伴う改修を行う。
3)建築工事 ・ 機械設備改修に伴う内装改修を行う。
・既存給水引込管の埋設状況及び給水方式の切替に伴う留意点を水道事業者に確認し整理すること。
・共有部の配管工事については、短時間での断水等で切替可能となる等、入居者の生活に配慮した改修方法を検討すること。
・浴室の改修については、ユニットバス化を想定し、現地調査時に実測のうえ設置可能な改修方法を検討すること。
7.改修概要等8.その他(工事予定)令和7年度以降工事発注予定6.施設整備 ニーズ (背景)本施設は昭和61年に完成し、築後38年が経過している。
本施設の屋内外給水設備、衛生器具設備、給湯設備、ガス設備は経年劣化により、故障等の不具合等が発生しており、入居者の生活に著しく支障をきたす恐れがあことから、早急に改修を行うものである。
また、省エネに配慮した給水方式の変更や潜熱回収型給湯器への更新など環境配慮改修を行う。
4.予算5.整備工程備考設計令和6年度 令和7年度2002.施設用途 1)宿舎構造規模 鉄筋コンクリート造 地上4階 延べ面積 1,066.84㎡ 建築年次 1986年(昭和61年) 耐震安全性の分類 構造体 : Ⅲ類 建築非構造部材 : B類 建築設備: 乙類3.施設概要計画概要【鶴見宿舎】内 容1.一般事項2,193.00 ㎡60改修内容等【機械設備改修】 ・屋内外給水設備改修を行う。
(ポンプ直送方式から水道直結増圧方式に改修を想定。
) ・衛生器具設備改修を行う。
(浴室、脱衣室、台所等) ・給湯設備改修を行う。
・ガス設備改修を行う。
【電気設備改修】 ・機械設備改修に伴い、電気設備の盛替え等を行う。
【建築改修】 ・機械設備改修に伴い、内装改修を行う。
[共通] ・改修箇所の仕上げは、原則として既存に合わせるものとする。
ただし、既存の仕上げが適用基準等を満たさないと判断される場合は、調査職員と協議する。
・今回改修に伴う関係法令への適合確認を行うものとする。
入居官署等 【入居官署】( )施工時の配慮事項【予定工期】 ・令和7年度を予定。
【施工計画・仮設計画・安全対策】 ・近隣状況及び入居者に配慮した設計とすること。
(粉じん・騒音・振動・関係法令等) ・施設を使いながらの工事となるため、入居者の生活に係る動線や使用状況を把握して、これに十分配慮した仮設計画等を検討 し、設計を行うこと。
・現場事務所・資材置き場等の工事ヤードを適切な範囲で設定すること。
・足場の設置範囲から植栽帯、側溝、庇等の障害となるものが存在するか確認し、足場形状に反映させること。
【既存設備】 ・既存設備への影響を最小限に留めること。
(給水、ガス等の休止等)その他【その他】 ・既存の外壁下地材(防水モルタル)はアスベストが含有している。
・平成19年に室内の給水管、排水管及び排水竪管は更新している。
計画概要【鶴見宿舎】国土交通省 京浜河川事務所内 容 項 目系統図計画概要【鶴見宿舎】自転車置場自転車置場物置受水槽鶴見宿舎①敷地の様子②外観③受水槽④外観(給湯設備)1234計画概要【鶴見宿舎】系統図建築時の系統図建築時の1階平面図計画概要【鶴見宿舎】1階平面図平面図詳細図PS内台所洋室浴室廊下の壁
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