消費者ホットライン188及び消費生活センターの普及啓発に向けた広報戦略の企画立案及び実施業務[PDF:834KB]
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2024年07月30日
提出期限
未指定
案件概要
消費者ホットライン188及び消費生活センターの普及啓発に向けた広報戦略の企画立案及び実施業務[PDF:834KB]
入札公 告下記のとおり一般競争入札に付します。
令和6年7月30日支出負担行為担当官消費者庁総務課長安東 高徳記1.契約担当官等の官職及び氏名支出負担行為担当官消費者庁総務課長 安東 高徳2.競争入札に付する事項(1) 件名 消費者ホットライン188及び消費生活センターの普及啓発に向けた広報戦略の企画立案及び実施業務(2) 仕様等 入札説明書による。
(3) 数量等 入札説明書による。
(4) 履行場所 入札説明書による。
(5) 履行期間 契約締結日から令和7年2月28日(6) 入札方法等 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、入札者は、技術等提案書及び入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。
)を提出すること(入札金額は総価を記入すること)。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 電子入札システムの利用 本件は電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能利用対象案件である。
なお、電子入札によりがたい者は、入札説明書に定める様式により、紙入札方式とすることができる。
3.競争入札に参加する者に必要な資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和04・05・06年度内閣府所管競争参加資格審査(全省庁統一資格)において「 役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされた者であること。
(4) 消費者庁における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
4.契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所(調達ポータルからダウンロードも可能)所在地 東京都千代田区霞が関3-1-1 消費者庁総務課管理室契約係電話番号 03-3507-8800(内線2424)5.入札説明会の日時及び場所なし6.技術等提案書等の提出期限及び場所(1) 提出期限 令和6年8月21日(水)正午(2) 提出場所 消費者庁総務課管理室契約係7.入札及び開札の日時及び場所(1) 郵送による入札の締切 令和6年9月3日(火)正午(2) 入札・開札 令和6年9月3日(火)午後3時 消費者庁入札室8.入札保証金及び契約保証金免除9.入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。
10.落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、入札説明書において明らかにした技術等の要求要件のうち必須とされた項目をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方式をもって落札者を決定する。
11.契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
12.その他詳細は、入札説明書による。
入札説明書(消費者ホットライン188及び消費生活センターの普及啓発に向けた広報戦略の企画立案及び実施業務)本調達案件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能を利用した入開札手続きを取る。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、紙入札参加理由書を提出することにより、紙による入札を認める。
https://www.geps.go.jp/消費者庁総務課目次1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地2.競争入札に付する事項3.競争の方法4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項5.入札書等及び技術等提案書等の提出場所、契約条項を示す場所並びに入札説明書等を交付する場所6.入札説明会の日時及び場所7.入札に当たっての注意点8.郵便による入札書等の受領期限9.入札・開札執行の日時及び場所10.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨11.入札保証金及び契約保証金12. 入札及び開札13. 入札の無効14. 契約書作成の要否及び契約条項15. 落札者の決定方法16. 再度入札17.その他18. アンケート調査への御協力依頼19. 問い合わせ先別記様式 1 入札書別記様式 2 委任状別記様式 3 紙入札参加理由書別記様式 4 契約書(案)別 紙 仕様書別 添 1 技術等提案要領別 添 2 暴力団排除に関する誓約事項別 添 3 入札に関するアンケート入札説明書1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地(1) 契約担当官等 支出負担行為担当官消費者庁総務課長 安東 高徳(2) 所属する部局 消費者庁総務課(3) 所在地 〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-12.競争入札に付する事項(1) 件名 消費者ホットライン188及び消費生活センターの普及啓発に向けた広報戦略の企画立案及び実施業務(2) 仕様等 別紙仕様書のとおり(3) 数量等 別紙仕様書のとおり(4) 履行場所 別紙仕様書のとおり(5) 履行期間 契約締結日~令和7年2月28日3.競争の方法一般競争入札(総合評価落札方式)による。
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和04・05・06年度内閣府所管競争参加資格審査(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされた者であること。
(4) 消費者庁における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
5.入札書等及び技術等提案書等の提出場所、契約条項を示す場所並びに入札説明書等を交付する場所(調達ポータルからダウンロードも可能)〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階消費者庁総務課管理室契約係6.入札説明会の日時及び場所なし7.入札に当たっての注意点入札に当たっては、(別添1)技術等提案要領に記載された要求書類、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ)及び、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての認定書の写し(該当する者のみ)を令和6年8月21日(水)正午までに、消費者庁総務課管理室契約係に提出しなければならない。
なお、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により資料等を提出する場合は、該当システムで定める技術等提案書等の提出手続きにより、上記期限までに提出すること。
審査の結果は、同年8月29日(木)までに、技術等提案書等を提出した全者に連絡する。
なお、同提案書等の審査の結果、入札を認めない場合がある 。
8.郵便による入札書等の受領期限令和6年9月3日(火) 正午(入札書等を郵送したときは、契約係までその旨連絡すること)ただし、入札書を持参するときは開札の日時までとする。
9.入札・開札執行の日時及び場所令和6年9月3日(火) 午後3時消費者庁入札室(中央合同庁舎第4号館7階 )当日入札に参加する者は、午後2時55分までに消費者庁総務課管理室(中央合同庁舎第4号館7階703号室)に集合のこと。
また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による入札の場合には、上記の執行日時までに当該システムに定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。
通信状況により、執行時刻までに電子調達システム(政府電子調達(GEPS))に入札書が到着しない場合があるので、余裕を持って入札すること。
なお、システムの仕組み上、入札書を電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能を用いて提出する場合には、7.の技術等提案書等もシステムを利用して提出しておく必要があるので、注意すること。
技術等提案書等の合否判定が終了しないとシステム上に入札書の登録ボタンが表示されないので、消費者庁から合格判定を受け取った後、システムに入札書を登録すること。
(技術等提案書等が多量の場合は、技術等提案書等をいったん紙媒体で提出のうえ、技術等提案書等の受領期限までに送り状(紙媒体で提出したことを記した書面(様式自由) )を、システムを利用して提出することも可とする。
)10.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
11.入札保証金及び契約保証金免除する。
12. 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、本説明書及び契約条項を熟読のうえ、入札しなければならない。
この場合において本説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による入札参加者は、電子入札・開札システム操作説明書を熟読の上、入札しなければならない。
ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者の入札金額は、総価をもって行い、契約履行に要する一切の諸経費を含むものとする。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札参加者は、原則として電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札書を提出すること。
(5) 紙入札による入札参加者は、入札書(別記様式1)に次に掲げる事項を記載して、封印のうえ、紙入札参加理由書(別記様式3)とあわせて公告に示した日時までに直接又は郵便(書留郵便に限る。
)により消費者庁総務課管理室契約係に提出しなければならない。
・ 入札金額(本説明書12.(2)及び(3)参照)・ 件名・ 電子くじ番号・ 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)(代理人等をして入札させるときは、その代理人等の所属する法人名、代理人等の氏名。
なお、本件責任者及び担当者の氏名及び連絡先等も記入すること。
一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再委託先等が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等にこれを拒否させ、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約書別紙)仕様書1.件名消費者ホットライン188及び消費生活センターの普及啓発に向けた広報戦略の企画立案及び実施業務2.業務目的地方公共団体に設置されている消費生活センター等の消費生活相談窓口(以下、「消費生活センター等」という。
)は、消費者が事業者との間で消費者トラブル等に巻き込まれた際に、その解決を図るうえで最も身近な相談の場であり、また消費者の安全を確保するために必要な情報の収集や提供を行う等、消費者を被害から守る拠点ともなっている。
消費者ホットライン188は、消費生活センター等の存在や連絡先を知らない消費者にも問題解決に向けた支援を行うため、身近な相談窓口を案内するものである。
平成22年1月12日からナビダイヤルを利用し、全国共通の電話番号で運用を開始し、更に消費者が利用しやすくするため、平成27年7月1日から188番へと3桁化したところである(従前の番号も利用可)。
消費者の安全・安心を確保するためには、消費者ホットライン188とあわせて、その接続先である消費生活センター等の役割や存在についても認知・理解の促進を図る必要がある。
令和5年度消費生活意識調査では、認知度(名前と内容を知っていた、名前は知っていた)について、消費者ホットライン188が31.5%、消費生活センターが75.8%となっており、認知経路については「ニュースや報道」が全世代で一番多くなっている。
そのため、本業務においては、他地域と比して認知度が低い指定地区※で広報活動を実施し、さらに地元マスメディア(新聞・TV局等)での露出を狙うことで、より多くの方に消費者トラブルに対する当事者意識(自分ごと化)を高めていただき、消費者トラブルに遭った際の相談先やその役割に関する認知・理解の促進を図り、自身や家族、身近な方等が実生活の中で契約等のトラブルに巻き込まれた際に、消費者ホットライン188や相談の場となる消費生活センター等の存在や役割を想起させることを目的とする。
※項番3 業務内容(1)②を参照(参考)消費生活意識調査での認知度(令和4年度)・消費者ホットライン188 30.9%・消費生活センター 75.5%3.業務内容消費者ホットライン188及び消費生活センター等について、その存在や内容に対する認知度向上と理解促進を図ることを目的とした広報戦略を立案し、普及・啓発に必要とされる戦略的な広報活動を実施する。
(1)消費者ホットライン188及び消費生活センター等の認知・啓発を促進する広報戦略の企画立案及び実施2①課題と訴求内容消費者が実生活の中で、事業者との間で生じた契約上のトラブル等に巻き込まれた際に、その被害の解決を図るうえで最も身近な相談の場である消費生活センター等の存在や消費者ホットライン188の役割を認知・理解してもらうことは、消費者の安全・安心を確保するうえで重要と考えている。
また、消費者トラブルに遭遇したときに、迷わず消費生活センター等の相談窓口に相談してもらうことが重要と考えている。
このため、全世代を対象に、消費者トラブルに遭っていない(自覚がない)無関心な層に対する効果の高いアプローチ手法(どのようにして自分ごと化させるか、気づきを与えられるか)を意識し、それに適した媒体とコンテンツにより、消費者トラブルに遭った時の相談先やその相談窓口の役割などの知識をより多くの人に習得させ、自身やその家族等身近な方がトラブルに遭った時に、消費者ホットライン188や消費生活センター等の相談窓口の存在と役割を想起させられる内容を企画し、実施すること。
②指定地区近畿地区(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)※当該地区から1県あるいは複数県を選定して対象エリアとして提案すること。
(全府県を対象とすることも可。
)③訴求対象全世代を対象とする。
④広報手法選定した地区において広報活動を実施し、その実施について地元マスメディア(新聞・TV局等)での露出を狙うこと。
⑤実施時期契約期間中、年内を目途とする。
(2)実施計画書の作成受注者は、上記業務を実施するに先立ち、契約締結後速やかに、本業務を実施する方針、内容、体制(責任者及び業務従事者の配置・分担)、スケジュール及びその他必要と思われる事項などを記載した実施計画書を発注者と協議の上で作成し、提出する。
(3)留意事項本業務で制作されたコンテンツは、二次利用による消費者庁HPへの掲載など、発注者が行う他の業務に使用するが、受注者はこれを妨げることはできない。
なお、著作権等の扱いについては、「12.知的財産権」に記載されているとおりとする。
4.成果物の提出本業務により制作等した成果物は、以下のとおり発注者に納入すること。
(1)成果物等全ての業務の完了後に、事業の成果について体系的に整理・分析した「業務実施3報告書」を作成し、業務を実施したことを証する資料を添えて提出すること。
なお、契約期間中に実施したメディア等の記事・映像・画像等、実施した本イベント等の記録をクリッピングしたものも含めるものとする。
(2)提出方法資料等を納めた電子的記録媒体(DVD又はCD-R)を正副2部紙媒体がある場合は、紙媒体を正副2部(3)提出期限令和7年2月28日(金)(4)提出場所消費者庁地方協力課5.業務期間契約締結日から令和7年2月28日(金)6.提出場所消費者庁地方協力課7.経費負担(1)受注者は、本業務の一切の経費を負担するものとする。
(2)受注者は、広報用コンテンツの出演者や協力者、使用キャラクター等の肖像権や著作権、及び音楽の著作権等に係る調整を行い、動画投稿サイト等 web 上の配信についての同意を得るとともに、謝金・使用料等を支払う必要がある場合は、発注者に報告の上で、支払いを行うこと。
なお、支払に当たっては、根拠資料(領収書等)を保管し発注者が報告を求めたときには速やかにその写しを提出するものとする。
(3)受注者は、継続的に出演料や使用料が発生する出演者や著作物の使用を計画する際は、必ず発注者に報告を行った上で使用の可否を問うこと。
8.契約不適合成果物の内容が契約内容に適合しない場合には、検査完了(「会計法」(昭和22年法律第35号)第29条の11第2項の規定による。
)の日から1年以内に限り、発注者が求める期限までに、受注者の責任と負担において補修等を行う。
9.秘密保持等(1)業務上知り得た情報を開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。
業務終了後においても同様とする。
(2)受注者の責任に起因する情報の漏洩等によって損害が発生した場合は、それに伴う支弁等の措置は全て受注者が負担する。
10.情報セキュリティ対策(1)納品物に対するセキュリティチェックの実施納品時には必ずマルウェアに対するセキュリティチェックを行い、クリーニングした上でその証左と共に納品すること。
4(2)情報セキュリティ対策の履行状況の報告情報セキュリティ対策(情報の取扱い、再委託、情報セキュリティインシデント発生等)の履行状況を定期的に書面にて報告すること。
定期的な報告時期については当庁と協議し決定すること。
(3)情報セキュリティ監査の実施本業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、当庁が受注者に対する情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、当庁がその実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)を定めて、情報セキュリティ監査を行う(当庁が選定した事業者による監査を含む。
)。
情報セキュリティ監査を実施する場合、受注者は、あらかじめ情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を「情報セキュリティ監査対応計画書」等により提示すること。
また、受注者は自ら実施した外部監査についても当庁へ報告すること。
(4)情報セキュリティを確保するための体制の整備受注者は、事業者組織全体のセキュリティを確保するとともに、当庁から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。
(5)本事業開始時に発注者より受領した資料がある場合本事業開始時に発注者より受領した資料がある場合、納品の際に、受領時と同じ状態にして返却すること。
あわせて、①発注者より受領した資料を全て返却した旨の証明書(返却した資料の一覧など)を提出すること、②納品物以外の端末などにある本事業に関するデータを削除すること。
データの削除に当たっては、専用のソフトを使用する又は磁気で完全に使えなくするなど作成したデータを復元不可能な状態とすること。
あわせて、データの削除方法などを含むデータを削除した旨の証明書を提出する。
(6)サプライチェーン・リスク対応のための提出物①当庁の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。
第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は、提出すること。
②受注者は、受注者の実施場所、従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績に関する情報を提示すること。
(7)機密保持①受注者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、当庁から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。
)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。
但し、次の(ア)から(オ)のいずれかに該当する情報は、除くものとする。
(ア)当庁から取得した時点で、既に公知であるもの(イ)当庁から取得後、受注者の責によらず公知となったもの(ウ)法令等に基づき開示されるもの(エ)当庁から秘密でないと指定されたもの(オ)第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に当庁に協議の上、承認を得たもの②受注者は、当庁の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは5複製しないものとする。
③受注者は、本調達に係る作業に関与した受注者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。
④本事業開始時に発注者より受領した資料がある場合,納品の際に,受領時と同じ状態にして返却すること。
あわせて、①発注者より受領した資料を全て返却した旨の証明書(返却した資料の一覧など)を提出すること、②納品物以外の端末などにある本事業に関するデータを削除すること。
データの削除に当たっては、専用のソフトを使用する又は磁気で完全に使えなくするなど作成したデータを復元不可能な状態とすること。
あわせて、データの削除方法などを含むデータを削除した旨の証明書を提出する。
11.個人情報受注者は、本業務により知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等を遵守し、その取扱いには十分に注意すること。
12.知的財産権(1)本業務で作成された成果物の著作権(「著作権法」(明治32年法律第39号)第27条第28条に規定する権利を含む。
)その他一切の知的財産権を発注者に無償で譲渡する。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2. 暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
3. 上記 1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
4. 上記 3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。
ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
(様式第2号)【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。
従業員と合意したことを表明いたします。
令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名○○ ○○ 印状況に応じてどちらかを選択し記載してください。
状況に応じてどちらかを選択し記載してください。
(様式第2号)【中小企業等用】(留意事項)1. 事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2. 暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
3. 上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
4. 上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。
ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
技術等評価表消費者ホットライン188及び消費生活センターの普及啓発に向けた広報戦略の企画立案及び実施業務価格点:技術点 = 1 : 2配 点 種 別評 価 項 目 評 価 基 準 ( )は必須項目 A実施体制等他は加点対象 B創造性等1. 59① 業務内容の妥当性・独創性 仕様書の内容について、全て網羅した提案がなされているか。
(3) A仕様書に示した内容について、前提条件や特徴について適切な認識をもっているか。
(3) A仕様書に示した項目毎に、そのコンテンツ内容が具体的に示されているか。
10 B独創性等において評価できる要素や、本仕様書に記載以外の優れた提案があるか。
10 B提案する業務内容について、効果的、訴求性のあるコンテンツとなっているか。
10 B提案する業務内容について、発注者がイメージしやすい具体的な提案となっているか。
10 B② 作業計画の妥当性、効率性 業務の全体スケジュールに無理がなく、目標達成の実現性はあるか。
(3) A目標達成のために、作業手順及び進捗状況の報告のタイミング等が効率的かつ正確性があるか。
10 B2. 組織・業務従事者の経験・能力 31① 組織の業務経験過去5年以内に、国、自治体、民間等の実施する類似の広報業務を最低1回は実施しているか。
※類似の広報業務例①パブリシティ手法により情報のメディア露出を獲得する広報の企画、運営②①を達成するための広報イベント(屋内屋外問わず)の企画、運営③①を達成するためのSNSを用いた広報の企画、運営④①を達成するための②③以外の広報施策の企画、運営(3) A過去5年以内に、国の実施する類似の広報業務を実施しているか。
【1件につき2点、最大6点】※類似の広報業務例①パブリシティ手法により情報のメディア露出を獲得する広報の企画、運営②①を達成するための広報イベント(屋内屋外問わず)の企画、運営③①を達成するためのSNSを用いた広報の企画、運営④①を達成するための②③以外の広報施策の企画、運営6 A② 組織の業務遂行能力、適格性業務を遂行可能な人員の確保がなされているか。
また、業務体制図が示されているか。
(再委託先を含む)(4)業務を行う上での適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。
(4)幅広い知見・ネットワークを有する等、優れた業務遂行能力を有しているか。
6③ 業務従事者の経験・実施能力個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)等を遵守し、その取扱いには十分な体制が整っているか。
また、プライバシーマークの認定を受けている、または、これと同等の個人情報保護のマネージメントシステムを確立しているか。
4 A業務実施に必要な知識・経験を有しているか。
4 A3. 10女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)・1段階目(※①) 2点・2段階目(※①) 3点・3段階目 4点・プラチナえるぼし認定 5点・行動計画(※②) 1点※① 労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。
※② 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナ認定企業)・プラチナくるみん 5点・くるみん(令和4年4月1日以降の基準)(※③) 3点・くるみん(平成29年4月1日~令和4年4月1日までの基準)(※④)3点・トライくるみん(※⑤) 3点・くるみん(平成29年4月1日までの基準)(※⑥) 2点※③ 次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定。
※④ 次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号)附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、⑥の認定を除く。
)。
※⑤ 次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定。
※⑥ 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)附則第2条第3項の規定による認定。
青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定・ユースエール認定 4点(複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う)※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
② 賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度比で給与等受給者一人当たりの平均受給額(※)を下記の数値以上増加させる旨、従業員に表明していること。
大企業:3%中小企業:1.5%※中小企業等においては、「給与総額」とする。
5 5 A(20) 5080 50※1 基礎点:配点( )付は必須項目であり、1項目でも評価基準を満たさないと「不合格」となるので注意すること。
※2 加 点:基礎点以外の項目は評価基準に応じて、加点対象となる。
※3 集計方法:技術等審査会の審査員毎の採点を平均(小数点第2位未満を切捨て)して行う。
1005 5全体11全体9合 計その他① 19 男女共同参画に関する指標基礎点・種別A加 点・種別BA46138 11仕様書番号得点配分業務の基本的な実施方針A 11 14暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職(庁)の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。
)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 次のいずれにも該当しません。
また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。
)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。
)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締別添2結する場合の当該契約の相手方をいう。
)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
入札に関するアンケート調査への御協力依頼消費者庁総務課消費者庁における契約事務につきまして、日頃より御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
消費者庁では、今後、より多くの方が入札に参加していただけるよう、競争性の一層の確保に努めようと考えております。
つきましては、今般、貴社がお取り寄せいただいた入札説明書等の案件につき、万が一、応札・応募いただけなかった場合、その理由について別紙のアンケート調査に御協力くださいますようお願い申し上げます。
なお、本アンケート調査へいただきました御回答については、いかなる利益又は不利益も生じませんので、忌憚の無い御意見(別葉可)を頂戴したいと思います。
何とぞよろしくお願い申し上げます。
【御回答方法】① WEB…消費者庁HP内の入札に関するアンケート調査フォームよりご回答ください。
(https://contact.caa.go.jp/general_admin/webform-001.html)② 持参…消費者庁総務課管理室契約係に直接御提出ください。
【アンケート調査についての問い合わせ先】消費者庁総務課管理室契約係03-3507-9249(内線2424)別添3消費者庁総務課管理室契約係 あて質問内容● ● 「その他」欄には、理由、ご意見等を自由にご記入願います。
入札件名:消費者ホットライン188及び消費生活センターの普及啓発に向けた広報戦略の企画立案及び実施業務(1)応札・応募要件について ①応札のための準備期間が短い。
②履行期間が短い。
③企画提案型の場合、提出書類が多い。
④その他(応札・応募要件について)(2)仕様書等について ①業務の内容が仕様書等から理解できなかった。
②仕様内容、履行内容について説明会が必要である。
③契約内容が自社の業務内容とかけ離れていた。
④その他(仕様書等について)(3)契約条件について ①受注に際して、応札段階での人員・体制確保にリスクが高い。
②技術者、管理者の資格要件が厳しい。
4 3 25 4 3 2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない主な要因である5 4 3 2 15 4 3 2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない5 4 3 2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない5 4 3主な要因である 要因の一部である 要因ではない5 4 3 2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない5 1応札・応募いただけなかった理由について想定した設問となっております。
該当する項目について、その度合いにより、5~1のいずれかを○で囲んでください。
2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない要因の一部である 要因ではない5 4 3 ③同種事業の実績要件(過去の受注実績等)が厳しい。
④事業全体を一括で受注をしなければならないため、受注困難。
⑤再委託に係る要件が厳しい。
⑥その他(契約条件について)(4)支払条件について ①履行期限終了後の一括払いでは対応が困難。
②精算手続きを伴うものは対応が困難。
③その他(支払条件について)(5)その他の事項 ①契約件名が適切でない(件名によるイメージと契約内容が異なっていた)。
②競争参加資格が無かった(等級が違っていた)。
③その他(入札に関する改善要望などのご意見を記入ください)差し支えなければご記入ください。
事業者名、ご担当者名電話番号主な要因である 要因の一部である 要因ではない5 4 3 2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない5 4 3 2 13 2 15 4 3 2主な要因である 要因の一部である 要因ではない要因である 要因ではない主な要因である 要因の一部である 要因ではない2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない5 4 3 2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない5 415 4 3 2 1
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