消費者庁における審議官用自動車のレンタル利用(令和6年度後期)[PDF:882KB]

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年07月30日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
消費者庁における審議官用自動車のレンタル利用(令和6年度後期)[PDF:882KB] 入札公 告下記のとおり一般競争入札に付します。 令和6年7月30日支出負担行為担当官消費者庁総務課長安東 高徳記1.契約担当官等の官職及び氏名支出負担行為担当官消費者庁総務課長 安東 高徳2.競争入札に付する事項(1) 件名 消費者庁における審議官用自動車のレンタル利用(令和6年度後期)(2) 仕様等 入札説明書による。 (3) 数量等 入札説明書による。 (4) 履行場所 入札説明書による。 (5) 履行期間 令和6年9月2日から令和7年3月31日(6) 入札方法等 入札金額は総価を記入すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 電子入札システムの利用 本件は電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能利用対象案件である。 なお、電子入札によりがたい者は、入札説明書に定める様式により、紙入札方式とすることができる。 3.競争入札に参加する者に必要な資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和04・05・06年度内閣府所管競争参加資格審査(全省庁統一資格)において「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされた者であること。 (4) 消費者庁における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (5) 仕様書に示された資格要件について適合すること。 (6) 本公告6.記載の性能等証明書を期限までに提出し、審査を受けること。 4.契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所(調達ポータルからダウンロードも可能)所在地 東京都千代田区霞が関3-1-1 消費者庁総務課管理室契約係電話番号 03-3507-8800(内線2424)5.入札説明会の日時及び場所なし6.性能等証明書の提出期限及び提出場所(1) 提出期限 令和6年8月20日(火)正午まで(2) 提出場所 消費者庁総務課管理室契約係(3) 審査結果の通知 令和6年8月23日(金)までに全者に通知する。 7.入札及び開札の日時及び場所(1) 郵送による入札の締切 令和6年8月28日(水)正午(2) 入札・開札 令和6年8月28日(水)午後2時 消費者庁入札室8.入札保証金及び契約保証金免除9.入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。 10.落札者の決定方法本公告6.の性能等証明書を提出し、審査を受けて入札参加を認められた入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 11.契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 12.その他詳細は、入札説明書による。 入札説明書(消費者庁における審議官用自動車のレンタル利用(令和6年度後期) )消費者庁総務課本調達案件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能を利用した入開札手続きを取る。 ただし、やむを得ない理由がある場合は、紙入札参加理由書を提出することにより、紙による入札を認める。 https://www.geps.go.jp/目次1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地2.競争入札に付する事項3.競争の方法4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所6.入札説明会の日時及び場所7.入札に当たっての注意点8.郵便による入札書等の受領期限9.入札・開札執行の日時及び場所10.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨11.入札保証金及び契約保証金12. 入札及び開札13. 入札の無効14. 契約書作成の要否及び契約条項15. 落札者の決定方法16. 再度入札17.その他18. アンケート調査への御協力依頼19. 問い合わせ先別記様式 1 入札書別記様式 2 委任状別記様式 3 紙入札参加理由書別記様式 4 契約書(案)別 紙 仕様書別 添 1 性能等証明書別 添 2 暴力団排除に関する誓約事項別 添 3 入札に関するアンケート入札説明書1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地(1) 契約担当官等 支出負担行為担当官消費者庁総務課長 安東 高徳(2) 所属する部局 消費者庁総務課(3) 所在地 〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-12.競争入札に付する事項(1) 件名 消費者庁における審議官用自動車のレンタル利用(令和6年度後期)(2) 仕様等 別紙仕様書のとおり(3) 数量等 別紙仕様書のとおり(4) 履行場所 別紙仕様書のとおり(5) 履行期間 令和6年9月2日~令和7年3月31日3.競争の方法一般競争入札(最低価格落札方式)による。 4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和04・05・06年度内閣府所管競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級を有している者であること。 (4) 消費者庁における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (5) 別紙仕様書に示された資格要件について適合すること。 (6) 本案件に参加を希望する者は、本説明書7.記載の性能等証明書等を期限までに提出し、事前審査を受けること 。 5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所(調達ポータルからダウンロードも可能)〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館消費者庁総務課管理室契約係6.入札説明会の日時及び場所なし7.入札に当たっての注意点入札に当たっては、性能等証明書(別添1)に記載された要求書類及び本説明書12.(11)に記載された資格審査結果通知書の写しを、令和6年8月20日(火)正午までに消費者庁総務課管理室契約係に提出しなければならない 。 なお、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により資料等を提出する場合は、該当システムで定める性能等証明書等の提出手続きにより、上記期限までに提出すること。 審査の結果は、令和6年8月23日(金)までに、性能等証明書等を提出した全者に連絡する。 なお、同証明書等の審査の結果、入札を認めない場合がある 。 8.郵便による入札書等の受領期限令和6年8月28日(水) 正午(入札書等を郵送したときは、消費者庁総務課管理室契約係までその旨連絡すること)ただし、入札書を持参するときは開札の日時までとする。 9.入札・開札執行の日時及び場所令和6年8月28日(水) 午後2時消費者庁入札室(中央合同庁舎第4号館7階)当日入札に参加する者は、午後1時55分までに消費者庁総務課管理室 (中央合同庁舎第4号館7階703号室)に集合のこと。 また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による入札の場合には、上記の執行日時までに当該システムに定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。 通信状況により、執行時刻までに電子調達システム(政府電子調達(GEPS))に入札書が到着しない場合があるので、余裕を持って入札すること。 なお、システムの仕組み上、入札書を電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能を用いて提出する場合には、7.の性能等証明書等もシステムを利用して提出しておく必要があるので、注意すること。 性能等証明書等の合否判定が終了しないとシステム上に入札書の登録ボタンが表示されないので、消費者庁から合格判定を受け取った後、システムに入札書を登録すること。 ただし、代表者印等を押印する場合はこの限りではない。 )(6) 書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の受領期限までに提出しなければならない。 (7) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(別記様式2)を提出しなければならない。 (8) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。 (9) 入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。 (10) 入札参加者は、入札書の提出(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって暴力団排除に関する誓約事項(別添2)に誓約したものとする。 代理人をして入札した場合においても同様とする。 (11) 入札参加者は、本説明書7.に記載された書類提出時に、資格審査結果通知書の写しを提出しなければならない 。 ただし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機 能により入札する場合は、当該システムで定める申請・承認の手続きをすることでこれに代えることができる。 (12) 開札は、入札参加者の立会いの下で行う。 ただし、入札参加者で出席しない者があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。 また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による入札参加者の立会いは不要であるが、開札時刻には端末の前で待機するものとする。 13.入札の無効次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。 (1) 入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書(3) 本説明書12.(5)に掲げる事項の記載のない入札書(4) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のないもの(5) 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書(6) 明らかに連合によると認められる入札書(7) 同一の入札について、2通以上提出された入札書(8) 本説明書12.(8)に違反した入札書(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書(10) 入札公告により一般競争参加資格審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書14. 契約書作成の要否及び契約条項(1) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 (2) 契約条項は、契約書(案)(別記様式 4)のとおりとする。 (3) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する金額とする。 なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる金額をもって申込みがあったものとする。 15.落札者の決定方法(1) 落札者の決定については、本説明書7.の性能等証明書等を提出し、審査を受けて入札参加を認められた入札者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (2) 前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにシステムにおいて「電子くじ」を実施し落札者を決定する。 ①システムによる入札者又はその代理人等は、システムで入札書を提出する際に電子くじ番号(任意の3桁の数字)を入力する。 ②紙による入札者又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字)を併せて記載すること。 電子くじ番号の記載がない、又は記載が明確でない場合は、入札に関係のない職員が電子くじ番号を代わって決定する。 (3) 落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭で通知する。 また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))による入札参加者には開札結果通知書を送信する。 16.再度入札(1) 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をするものとする。 なお、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))においては、再入札通知書により再入札の時刻を示し、再入札を行うものとする。 その時刻までに、当該システムによる入札参加者の入札書が届かない場合は、辞退の入札をしたことと見なすので注意すること。 (2) 再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。 この場合、異議の申し立てはできない。 17.その他(1) 最低入札価格が予定価格の10分の5を乗じて得た額を下回った場合は一旦落札決定を保留し、低入札価格に関する確認を実施のうえ落札者を決定する。 (2) 確認の対象となる入札者は入札理由、入札価格の積算内訳、手持ち案件の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況についての資料提出及びヒアリング等に協力しなければならない。 (3) 落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書(種類別の単価及び金額)を作成し、支出負担行為担当官あてに提出すること。 (4) 入札参加業者名、入札金額については、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))上で公表することとする。 (5) 不明な点は下記19.に問い合わせることとし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の質問回答機能は使用しないこと。 (6) 入札参加者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努める。 ※「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のため のガイドライン」https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf18.アンケート調査への御協力依頼競争性が一層確保されるよう今後の参考とさせていただくため、入札説明書を取得し、入札に参加されなかった者を対象に入札に関するアンケート調査(別添3)の御協力を依頼するものです。 より多くの方々に御協力を賜りたいと存じますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 19.問い合わせ先・入札執行等について消費者庁総務課管理室契約係電話番号 03(3507)8800(代表) 内線2424・仕様書等業務内容について消費者庁総務課管理室用度係 担当:遠藤電話番号 03(3507)8800(代表) 内線2220別記様式1入 札 書件名:消費者庁における審議官用自動車のレンタル利用(令和6年度後期)入札金額 金 円也入札公告及び入札説明書を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日住 所会 社 名代表者又は代理人等氏名業 者 コ ー ド支出負担行為担当官消費者庁総務課長 殿(注) 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4縦とする。 2 金額は、算用数字(アラビア数字)で記入する。 3 代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。 4 業者コード欄には資格審査結果通知書の 10桁の業者コードを記入すること。 ※任意の数字を記入すること電子くじ番号(3桁)氏名 電話番号 メールアドレス本件責任者本件担当者※上記を記入すること。 ただし、代表者又は代理人 等印を押印する場合は省略できる。 別記様式2委 任 状私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。 記1.消費者庁における審議官用自動車のレンタル利用(令和6年度後期)に係る入札及び見積に関する一切の件2.1の事項に係る復代理人を選任すること令和 年 月 日住 所会 社 名代表者氏名支出負担行為担当官消費者庁総務課長 殿氏名 電話番号 メールアドレス本件責任者本件担当者※上記を記入すること。 ただし、代表者印及び代理人印を押印する場合は省略できる 。 委 任 状私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。 記・消費者庁における審議官用自動車のレンタル利用(令和6年度後期)に係る入札及び見積に関する一切の件令和 年 月 日住 所会 社 名代理人氏名支出負担行為担当官消費者庁総務課長 殿氏名 電話番号 メールアドレス本件責任者本件担当者※上記を記入すること。 ただし、代理人印及び復代理人印を押印する場合は省略できる。 別記様式3紙入札参加理由書令和 年 月 日支出負担行為担当官消費者庁総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式で参加いたします。 記1.入札件名:消費者庁における審議官用自動車のレンタル利用(令和6年度後期)2 .電子調達システムでの参加ができない理由(複数選択可)□ 電子調達システムの推奨環境に適応していない(システム面)□ 電子証明書未取得(準備面)□ その他 (下記に理由を記載)契 約 書(案)支出負担行為担当官消費者庁総務課長安東高徳(以下「甲」という。 )と[団体名]○○○[代表者]○○○(以下「乙」という。 )との間に、下記条項により、消費者庁における審議官用自動車のレンタル利用(令和6年度後期)に係る賃貸借契約(以下「本契約」という。 )を締結する。 記(契約の目的)第1条 本契約の目的は次のとおりとする。 消費者庁において、審議官用自動車をレンタル利用することを目的とする。 (委託)第2条 甲は、乙に対し、以下の内容で、消費者庁における審議官用自動車のレンタル利用(令和6年度後期)(以下「本件業務」という。 )を委託し、乙はこれを受託した。 1.本件業務の名称 消費者庁における審議官用自動車のレンタル利用(令和6年度後期)2.本件業務の内容 別紙仕様書のとおり3.契約代金額 総額 金○○○○○○○円也(うち消費税及び地方消費税相当額○○○○○○○円)月額 金○○○○○○○円也(うち消費税及び地方消費税相当額○○○○○○○円)×7カ月4.履行期間 令和6年9月2日から令和7年3月31日までとする。 5.履行期限 別紙仕様書のとおり6.契約履行場所 別紙仕様書のとおり(契約保証金)第3条 会計法(昭和22年法律第35号。 以下「法」という。 )第29条の9に規定する契約保証金の納付は免除する。 (通知義務)第4条 乙は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、甲に対し、あらかじめその旨を書面により通知しなければならない。 ①氏名、法人の名称又は商号の変更②振込先指定口座の変更③代表者の変更④本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更(権利義務の譲渡)第5条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の書面による事前の承諾を得ずに第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供させてはならない。 (再委託等の制限)第6条 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない(以下「再委託」という。 )。 ただし、業務の根幹に関わらない印刷製本費、リース料、翻訳料、会場借料などの軽微な再委託は、承認を要しない(個人情報を取り扱う業務を除く。 )ものとする。 別記様式 42 甲の指定する方法により事前の承認を受けた場合に限り、乙は第三者(以下「再委託先」という。 )に対して本件業務を再委託することができる。 3 再委託先が、更に第三者(以下「再々委託先」という。 )に対して、本件業務の全部又は一部を委任し又は請け負わせる必要が生じた場合(以下「再々委託」という。 )、乙又は再委託先は、再々委託先の氏名又は名称、住所及び再々委託先の業務範囲等について、甲の指定する方法により報告して甲の事前の承認を受けなければならない。 4 再委託又は再々委託の業務内容を変更する必要が生じた場合も前2項と同様とする。 5 第2項及び第3項の規定により甲が承認した場合には、乙は、本件業務に関して乙が甲に対して負う義務を再委託先及び再々委託先にも遵守させる責を負うものとし、再委託先及び再々委託先の行為は乙の行為とみなし、乙はその責任を負うものとする。 (相殺)第7条 甲は、本契約その他の契約等に基づき、乙、再委託先又は再々委託先(以下「乙等」という。 )に対して負担する債務と、本契約その他の契約等に基づき甲が乙等に対して有する債権とを、その債権債務の期限如何を問わず、いつでもこれを対当額において相殺できる。 (監督)第8条 乙等は、本件業務の履行の状況に関して、甲からの請求があったときには、直ちに、甲の指定する事項について甲の指定する方法により報告しなければならない。 2 甲は、本契約の適正な履行を確保するため法第29条の11第1項の規定に基づき甲又は甲の指定する職員(以下「監督職員」という。 )をもって乙等に対する監督を行い又は必要な指示をすることができるものとする。 3 乙等は、前項の監督又は指示に従わなければならない。 4 監督職員は、乙等の事務所又は営業所等に立ち入り、本件業務の品質等を維持するために必要な事項につき検査することができる。 5 前項により、監督職員が改善の必要性を認識し、乙等に対して改善を要求した事項については、乙等は、直ちにその要求に従わなければならない。 (検査)第9条 乙等は、毎月末日に当該月に係る業務が終了した旨を甲に報告し、法第29条の11第2項の規定に基づき甲又は甲の指定した職員(以下「検査職員」という。 )による検査(立入検査等を含む。 )を受けなければならない。 2 検査職員は、前項の報告を受けたときは、その日から10日以内に検査をしなければならない。 3 第1項の規定による検査の結果不合格となったものが生じた場合には、乙等は、検査職員の指定した期限までに補修、交換等の措置を講じ、再検査を受けなければならない。 4 第1項及び第3項の検査に要する費用は、乙等の負担とする。 (検査結果の通知)第10条 甲は、前条の規定による検査が終了したものと判断したときは、速やかに乙にその旨を通知する。 (契約代金の支払時期及び支払方法)第11条 乙は、前条の規定による通知を受けたときは、請求書により官署支出官消費者庁総務課長(以下「支出官」という。 )に対して当該月分の契約代金を請求するものとする。 2 支出官は、不備のない請求書を受理した日から30日以内に当該代金を支払わなければならない。 3 支出官は、乙に対し、契約代金を乙の指定する振込口座に振り込んで支払う。 (支払遅延利息)第12条 支出官は、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところにより計算された金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 (業務の遅延)第13条 乙は、甲の指定する履行期限内に業務を終了することができないと認められるときは、速やかに甲に対し、遅滞の理由及び終了見込日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。 2 甲は、前項の規定による書面の提出があったとき、審査の結果、履行期限後に終了する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして履行期限延長を認めることができるものとする。 ただし、遅延の理由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその理由を付して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。 3 前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利3.00%を乗じて得た金額とする。 (解除)第14条 乙等が以下の各号のいずれかに該当した場合又は不正行為(第15条に規定する不正行為を除く。 )があったときは、甲は、乙から契約金額の100分の10を違約金として徴収して、催告及び自己の債務の履行を提供しないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 なお、この場合でも違約金は損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 ①本契約(仕様書の事項を含む。 )の一つにでも違反したとき②監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき③差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき④破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立てがなされたとき⑤自ら振り出し又は引き受けた手形若しくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき⑥合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき⑦災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき⑧その他資産、信用又は支払能力に重大な変更が生じたとき⑨甲に対する詐術その他の背信的行為があったとき(談合等の不正行為)第15条 談合等の不正行為に関する契約条項については、「談合等の不正行為に関する特約条項」(別添1)を遵守するものとする。 (違約金に関する遅延利息)第16条 乙が第14条の規定に基づく違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.00%の割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 (損害賠償責任)第17条 乙は、解除、解約又は本契約(仕様書の事項を含む。 )に違反することにより、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (危険負担)第18条 第10条に規定する検査通知がなされる以前に、甲の責めに帰さない事由により、成果物その他本契約の対象物に生じた滅失、毀損及び価値減少等の損害は、全て乙の負担とする。 (契約不適合)第19条 甲は、乙に対し、成果物が本契約の内容に適合しないものであるとき(ただし、甲が本契約の内容に適合しないことを本契約締結前に認識している場合を除く)は、成果物の修補による履行の追完を請求することができる。 ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 3 第1項に規定する場合において、甲は、損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができる。 (守秘義務)第20条 乙等又はそれらの使用人は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき甲から開示された情報その他本件業務の履行上知り得た情報を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 2 前項の守秘義務は、以下のいずれかに該当する場合には適用しない。 ①公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実②第三者から適法に取得した事実③開示の時点で保有していた事実④法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実(個人情報の取扱い)第21条 本契約履行上知り得た個人情報の取扱いについては、仕様書添付の「個人情報取扱特記事項」によるものとする。 (知的財産権の取扱い)第22条 乙は、本契約に基づく業務遂行の過程で行われた発明、創作、考案等又は作成されたプログラムその他の成果物その他本契約の対象物によって生じた特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む)、その他の知的財産権等の権利一切を消費者庁に譲渡する。 また、乙は著作者人格権を一切行使しないものとし、第三者に対して行使させないものとする。 (解約)第23条 甲は、本契約有効期間中といえども、1か月前までに書面をもって乙に対して通知することにより、本契約を解約することができる。 この場合において、甲は乙と協議の上当該解約時点までに乙が行った業務を評価し、それに応じた金額を支払うものとする。 (契約終了後の処理)第24条 乙等は、本契約が終了した場合、本契約に基づいて甲から提供された文書、データ類及びこれらが記録された電子媒体等を、速やかに甲の指示に基づき返還ないし破棄または利用不可能な状態とするものとし、返還ないし破棄又は利用不可能な状態とした内容について甲の指定する方法により甲に報告する。 (第三者に対する損害)第25条 乙等が、本契約の履行上、乙等の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合は、乙等は自らの費用及び責任において損害を賠償し、甲には何ら迷惑又は損害を及ぼさないものとする。 ただし、その処理については、甲及び乙等の協議の上行うものとする。 2 乙等は、本契約の終了後においても、前項に定める賠償責任を免れることはできないものとする。 (反社会的勢力排除)第26条 反社会的勢力排除に関する契約条項については、「反社会的勢力排除に関する条項」(別添2)を遵守するものとする。 (紛争の解決)第27条 本契約に疑義が生じたとき又は本契約書に明記してない事項については、その都度甲乙誠実に協議の上決定するものとする。 (管轄裁判所)第28条 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとする。 (補則)この契約を締結する証として本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 東京都千代田区霞が関3-1-1支出負担行為担当官消費者庁総務課長安 東 高 徳乙 住所団体名代表者職名氏 名参考様式(6条関係) 書面による承認の場合再委託承認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官消費者庁総務課長 宛て住所受託業者名代表者名「消費者庁における審議官用自動車のレンタル利用(令和6年度後期)」に係る業務の一部を他の事業者へ委託したいので、以下のとおり申請します。 記委託先名 住所氏名又は名称代表者名委託する必要性委託先の業務内容委託先が取り扱う情報委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに委託者に対する管理及び監督の方法(必要があれば、別紙により補足すること)委託金額別添1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、本契約に関して、乙等が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙等又は乙等の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙等又は乙等の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項、90条1号若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙等の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙等又は乙等の代理人が独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙等又は乙等の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙等又は乙等の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙等又は乙等の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙等又は乙等の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙等又は乙等の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 前項第3号の規定する刑の確定において、乙等が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 乙等が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第3条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.00パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 別添2反社会的勢力排除に関する条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という。 )であるとき(2) 役員等が、反社会的勢力の経営に実質的に関与していると認められるとき(3) 役員等が、反社会的勢力を利用していると認められるとき(4) 役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的にその維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき(5) 役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙等が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害し、信用又は名誉を毀損する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号のいずれかに該当し得る者(以下「解除対象者」という。 )を再委託先及び再々委託先(以下「再委託先等」という。 )としないこと並びに解除対象者を乙等が本契約に付随して個別に契約する場合の相手方としないことを確約する。 (再委託契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が、再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 甲は、第1条、第2条又は前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。 入札件名:消費者庁における審議官用自動車のレンタル利用(令和6年度後期)(1)応札・応募要件について ①応札のための準備期間が短い。 ②履行期間が短い。 ③企画提案型の場合、提出書類が多い。 ④その他(応札・応募要件について)(2)仕様書等について ①業務の内容が仕様書等から理解できなかった。 ②仕様内容、履行内容について説明会が必要である。 ③契約内容が自社の業務内容とかけ離れていた。 ④その他(仕様書等について)(3)契約条件について ①受注に際して、応札段階での人員・体制確保にリスクが高い。 ②技術者、管理者の資格要件が厳しい。 2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない要因の一部である 要因ではない5 4 3応札・応募いただけなかった理由について想定した設問となっております。 該当する項目について、その度合いにより、5~1のいずれかを○で囲んでください。 2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない主な要因である 要因の一部である 要因ではない5 4 3 2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない5 15 4 3 2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない5 4 3 2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない5 4 34 3 25 4 3 2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない主な要因である5 4 3 2 1 ③同種事業の実績要件(過去の受注実績等)が厳しい。 ④事業全体を一括で受注をしなければならないため、受注困難。 ⑤再委託に係る要件が厳しい。 ⑥その他(契約条件について)(4)支払条件について ①履行期限終了後の一括払いでは対応が困難。 ②精算手続きを伴うものは対応が困難。 ③その他(支払条件について)(5)その他の事項 ①契約件名が適切でない(件名によるイメージと契約内容が異なっていた)。 ②競争参加資格が無かった(等級が違っていた)。 ③その他(入札に関する改善要望などのご意見を記入ください)差し支えなければご記入ください。 事業者名、ご担当者名電話番号主な要因である 要因の一部である 要因ではない5 415 4 3 2 1要因である 要因ではない主な要因である 要因の一部である 要因ではない2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない5 4 3 2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない主な要因である 要因の一部である 要因ではない5 4 3 2 1主な要因である 要因の一部である 要因ではない5 4 3 2 13 2 15 4 3 2
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