(R6.7.31補足追記及び公告等修正)人事評価ツール再構築委託に係る条件付一般競争入札を実施します

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
佐賀県
calendar_today 公開日
2024年07月31日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
(R6.7.31補足追記及び公告等修正) 人事評価ツール再構築委託に係る条件付一般競争入札を実施します 1次のとおり条件付一般競争入札を行います。 令和6年7月26日収支等命令者佐賀県教育委員会事務局教職員課長 岡 祐 一 郎1 競争入札に付する事項(1) 契約名 人事評価ツール再構築委託契約(2) 契約期間 契約締結の日から令和7年3月31日まで(3) 履行場所 佐賀県教育委員会事務局教職員課が認めた場所(4) 入札形態 条件付一般競争入札(5) 入札条件 仕様書のとおり2 入札参加資格者に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県知事が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。 )でないこと。 (3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県知事が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。 )でないこと。 (4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。 2(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。 (6) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(7) 本契約を結んだ場合、契約以降における成果物の保守や改修、質疑等について対応可能な体制づくりを心掛けること。 体制づくりの具体的な方策については別記様式4で確認する。 なお、当該事項については本契約終了後の新たな委託契約を保証するものではないことを留意するとともに、本契約終了後の体制づくりに係る費用を本契約に含めないこと。 3 入札手続に関する事項(1) 契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所佐賀県教育委員会事務局教職員課(佐賀県庁旧館2階)佐賀市城内一丁目1番59号3電話番号 0952-25-7204電子メールアドレス kyoushokuin@pref.saga.lg.jp(2) 入札関係様式等の交付期間及び交付方法ア 入札に係る書類(入札説明書、仕様書 等)については令和6年7月26日(金)から令和6年8月22日(木)まで佐賀県ホームページに掲載する。 イ 本委託業務に係る資料データ(以下「資料データ」という。 )については、令和6年9月10日(火)までに別記様式8を(1)へ郵送又は持参した者で希望する場合、電子メールにより提供を行う。 ただし、競争入札参加資格確認申請書の提出期限(令和6年8月22日(木))以降は同申請書提出者のみに、競争入札参加資格の確認結果通知期限(令和6年9月4日(水))以降は同資格保有者のみに提供することとする。 なお資料データの提供を受けた者においては、同データから知り得た情報等の本入札以外における使用を禁ずるとともに、令和6年9月13日(金)までに全ての資料データを削除すること。 削除後は(1)の電子メールアドレス宛に削除完了報告を行うこと。 (3) 公告等に対する質問書の受付等公告等の内容に関する質問については、別に定める質問書に質問内容を記載し、令和6年8月8日(木)午後5時までに (1)のメールアドレスへ送信すること。 回答は令和6年8月20日(火)までに質問者及び同日までに競争入札参加資格確認申請書を提出した者へ電子メールにて行う。 なお、同回答日時以降に競争入札参加確認申請書の提出があった場合は、その都度電子メールにより提出者へ回答を送付する。 4(4) 入札参加資格を得るための申請方法ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。 )は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に必要書類を添付した上で、(1)まで郵送し、又は持参すること。 なお、郵送の場合は書留郵便とし、封筒に「人事評価ツール再構築委託契約資格審査書類在中」と朱書きすること。 イ 提出期限令和6年8月22日(木)午後5時(郵送の場合には、書留郵便により提出期限までに必着のこと。 )期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。 ウ 競争入札参加資格の確認結果競争入札参加資格の確認結果は、令和6年9月4日(水)までに通知する。 (5) 入札参加資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札参加資格を失うものとする。 ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、 更生 手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。 イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。 ウ 自己又は自社の役員等が、2の(6)のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(6)のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。 エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止5措置要領に該当したとき。 オ その他本契約について、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。 (6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和6年9月13日(金)午前10時イ 場所 佐賀市城内一丁目5番14号 旧佐賀県自治会館 1号会議室なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。 (7) 入札書の提出方法入札書を(6)に直接持参し、又は(1)の部局に郵送すること。 ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出するものとする。 なお、郵送の場合は簡易書留とし、令和6年9月12日(木)午後5時までに(1)の部局に必着とする。 また、封筒に「人事評価ツール再構築委託契約入札書在中」と朱書きすること。 到着期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封しない。 (8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。 以下「規則」という。 )第103条第1項の規定に基づき、見積金額 (取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札者は入札保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ入札に参加することができる。 (ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当6該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合なお、この場合において、実績を証する契約書の写し及び業務を適正に履行完了したことが確認できる書類の写しを(4)のイの提出期限までに提出するものとする。 イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。 (ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。 ) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以7下「入札保証金等」という)には利息を付けない。 エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。 (ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(9) 入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。 ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。 イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。 )に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。 ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭書に「¥」の記号を、末尾に「-」の記号を付記すること。 (10) 落札者の決定方法ア 規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 8ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないときは直ちに再度入札(第1回目を含め2回を限度)を行う。 ただし、郵便により入札書を提出したものが開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、日を改めて行う。 (11) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。 ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額を訂正したものを提出した者カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者キ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者ク 1人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のない者コ アからケまでに掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(12) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (13) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。 9(14) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (15) 入札又は開札の中止又は延期ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札を中止する。 この場合の損害は入札参加者の負担とする。 イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき中止又は延期することもあるので、事前に(1)の部局に確認すること。 6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約書作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき、契約金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約の相手方は契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。 (ア) 当該契約について保険会社との間に佐賀県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の 100 分の 10 以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、10かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、(3)のイに掲げる価値の担保を供することができる。 (4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。 (5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。 なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。 (6) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、規則の定めるところによる。 (7) この入札の参加にあたり提供を受けた文書及び資料データ等の関連データ(電磁的記録による文書・資料を含む。 以下「提供資料」という。 )について、本件手続以外の目的に供してはならない。 (8) 提供資料記載内容の無断転載、及び入札書作成以外の目的で使用することを禁止する。 また、この入札に係り知り得た個人情報や県の情報等について漏洩してはならない。 (9) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。 (10) 委託事務に従事する者又は従事していた者が、当該委託業務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例等37号)上の罰則規定(第44条及び第45条)及びこれらの違反行為に関する両罰規定(条例第47条)に基づき処罰されることがある。 1条件付一般競争入札 入札説明書佐賀県教育委員会事務局教職員課各資料・ 入札説明書・ 仕様書・ 各種様式競争入札参加資格確認申請書(別記様式1)誓約書(別記様式2)担当者届(別記様式3)人員体制に係る申出書(別記様式4)入札書(別記様式5)委任状(別記様式6)入札辞退届(別記様式7)関連データの提供等に係る誓約書(別記様式8)質問書(別記様式9)・ 契約書(案)1 競争入札に付する事項(1) 契約名 人事評価ツール再構築委託契約(2) 契約期間 契約締結の日から令和7年3月31日まで(3) 履行場所 佐賀県教育委員会事務局教職員課が認めた場所(4) 入札形態 条件付一般競争入札2(5) 入札条件 仕様書のとおり(6) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 100 分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格者に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県知事が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。 )でないこと。 (3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県知事が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。 )でないこと。 (4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。 (5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。 3(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(7) 本契約を結んだ場合、契約以降における成果物の保守や改修、質疑等について対応可能な体制づくりを心掛けること。 体制づくりの具体的な方策については別記様式4で確認する。 なお、当該事項については本契約終了後の新たな委託契約を保証するものではないことを留意するとともに、本契約終了後の体制づくりに係る費用を本契約に含めないこと。 3 入札手続に関する事項(1) 契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所佐賀県教育委員会事務局教職員課(佐賀県庁旧館2階)佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7204電子メールアドレス kyoushokuin@pref.saga.lg.jp4(2) 入札関係様式の交付期間及び交付方法ア 入札に係る書類(入札説明書、仕様書 等)については令和6年7月26日(金)から令和6年8月22日(木)まで佐賀県ホームページに掲載する。 イ 本委託業務に係る資料データ(以下「資料データ」という。 )については、令和6年9月10日(火)までに別記様式8を(1)へ郵送又は持参した者で希望する場合、電子メールにより提供を行う。 ただし、競争入札参加資格確認申請書の提出期限(令和6年8月22日(木))以降は同申請書提出者のみに、競争入札参加資格の確認結果通知期限(令和6年9月4日(水))以降は同資格保有者のみに提供することとする。 なお資料データの提供を受けた者においては、同データから知り得た情報等の本入札以外における使用を禁ずるとともに、令和6年9月13日(金)までに全ての資料データを削除すること。 削除後は(1)の電子メールアドレス宛に削除完了報告を行うこと。 (3) 公告等に対する質問書の受付公告等の内容に関する質問については、別に定める質問書に質問内容を記載し、令和6年8月8日(木)午後5時までに (1)のメールアドレスへ送信すること。 回答は令和6年8月20日(火)までに質問者及び同日までに競争入札参加資格確認申請書を提出した者へ電子メールにて行う。 なお、同回答日時以降に競争入札参加確認申請書の提出があった場合は、その都度電子メールにより提出者へ回答を送付する。 (4) 入札参加資格を得るための申請方法ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。 )は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に必要書類を添付した5上で、(1)まで郵送し、又は持参すること。 なお、郵送の場合は書留郵便とし、封筒に「人事評価ツール再構築委託契約資格審査書類在中」と朱書きすること。 イ 提出期限令和6年8月22日(木)午後5時(郵送の場合には、書留郵便により提出期限までに必着のこと。 )期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。 ウ 競争入札参加資格の確認結果競争入札参加資格の確認結果は、令和6年9月4日(水)までに通知する。 (5) 入札参加資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札参加資格を失うものとする。 ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、 更生 手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。 イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。 ウ 自己又は自社の役員等が、2の(6)のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(6)のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。 エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。 オ その他本契約について、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。 6(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和6年9月13日(金)午前10時イ 場所 佐賀市城内一丁目5番14号 旧佐賀県自治会館 1号会議室なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。 (7) 入札書の提出方法入札書を(6)に直接持参し、又は(1)の部局に郵送すること。 ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出するものとする。 なお、郵送の場合は簡易書留とし、令和6年9月12日(木)午後5時までに(1)の部局に必着とする。 また、封筒に「人事評価ツール再構築委託契約入札書在中」と朱書きすること。 到着期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封しない。 (8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。 以下「規則」という。 )第 103 条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札者は入札保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ入札に参加することができる。 (ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合7なお、この場合において、実績を証する契約書の写し及び業務を適正に履行完了したことが確認できる書類の写しを(4)のイの提出期限までに提出するものとする。 イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。 (ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。 ) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。 エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。 (ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後8(9) 入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。 ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。 イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。 )に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。 ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭書に「¥」の記号を、末尾に「-」の記号を付記すること。 (10) 落札者の決定方法ア 規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないときは直ちに再度入札(第1回目を含め2回を限度)を行う。 ただし、郵便により入札書を提出したものが開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、日を改めて行う。 9(11) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。 ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額を訂正したものを提出した者カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者キ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者ク 1人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のない者コ アからケまでに掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(12) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (13) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。 (14) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 10(15) 入札又は開札の中止又は延期ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札を中止する。 この場合の損害は入札参加者の負担とする。 イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき中止又は延期することもあるので、事前に(1)の部局に確認すること。 6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約書作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき、契約金額の100分の 10 以上に相当する額の契約保証金を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約の相手方は契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。 (ア) 当該契約について保険会社との間に佐賀県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、(3)のイに掲げる価値の担保を供することができる。 11(4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。 (5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。 なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。 (6) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、規則の定めるところによる。 (7) この入札説明書の交付を受けた者は、入札の参加にあたり提供を受けた文書及び資料データ等の関連データ(電磁的記録による文書・資料を含む。 以下「提供資料」という。 )について、本件手続以外の目的に供してはならない。 (8) 提供資料記載内容の無断転載、及び入札書作成以外の目的で使用することを禁止する。 また、この入札に係り知り得た個人情報や県の情報等について漏洩してはならない。 (9) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。 (10) 委託事務に従事する者又は従事していた者が、当該委託業務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、佐賀県個人情報保護条例(平成 13年佐賀県条例等 37号)上の罰則規定(第 44 条及び第45条)及びこれらの違反行為に関する両罰規定(条例第47条)に基づき処罰されることがある。 人事評価ツール再構築委託仕様書令和6年7月26日佐賀県教育委員会事務局教職員課目次第1章 総論.. 11.1 本業務の背景.. 11.2 本調達の目的.. 11.3 用語の定義.. 1第2章 現行業務及びシステムの状況.. 22.1 現行業務の状況.. 22.2 現行システムの状況.. 2第3章 本委託業務の概要.. 33.1 契約方法.. 33.2 履行期間.. 33.3 本業務の範囲.. 33.4 委託対象データ構成.. 33.5 委託作業.. 43.6 想定スケジュール.. 5第4章 委託対象の詳細要件.. 64.1 要件定義.. 64.2 システム設計.. 74.3 プログラミング.. 84.4 プログラムテスト.. 84.5 運用テスト.. 84.6 マニュアル作成.. 84.7 成果物納品(1回目).. 84.8 保守管理.. 84.9 成果物納品(2回目).. 9第5章 委託業務遂行に関する要件.. 105.1 プロジェクト管理.. 105.2 要員に関する要件.. 105.3 打合せ・報告に関する要件.. 105.4 本委託業務の納品物.. 105.5 契約終了後の要件.. 12第6章 その他.. 136.1 業務の再委託.. 136.2 知的財産権の帰属等.. 136.3 機密保持.. 136.4 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 136.5 契約不適合責任.. 146.6 法令等の遵守.. 141第1章 総論1.1 本業務の背景人事評価作業において使用しているExcelデータについては多数のVBAを組み込んでいるが、担当者が必ずしもマクロの知識を有している訳ではないことから、緊急の改修等が発生した場合に対応ができない可能性がある。 1.2 本調達の目的外部委託により既存データを解析し、設計書の作成やVBAコードを整理することにより、人事評価制度の変更等が発生しデータの改修等が生じた場合に外部委託による対応ができるようにする。 1.3 用語の定義本書中に記載のある各種用語の定義は下表のとおり。 表1.3 用語の定義用語 説明等ツール人事評価作業に使用しているExcelのマクロ機能を使用して作成したデータの総称。 大きく分けて3つ存在する。 また、3つのツールのうちの1つを使用して更に2つのツールが作成される。 マクロツール①3つのツールのうちの1つ。 最も多くの機能が付与されており、様式作成機能・学校長用ツール作成機能・市町教育委員会用ツール作成機能を備えている。 マクロツール②3つのツールのうちの1つ。 市町教育委員会用のツール※。 ※マクロツール①で作成される市町教育委員会用ツールとは別機能マクロツール③ 3つのツールのうちの1つ。 教育事務所用のツール。 個票マクロツール①から出力される人事評価用の様式。 職員個人ごとの様式となっている。 学校用ツール マクロツール①から出力される学校が使用するツール。 市町教育委員会用ツールマクロツール①から出力される市町教育委員会が使用するツール※。 ※マクロツール②とは別機能VBAコード等ツールに使用されているVBAやExcel関数等、ツールを動かすためのコードや書式の総称。 変数「令和○年度」など対象者に関係なく年度ごとに記載を更新しないといけないツール内の項目やVBAコード等のこと。 2第2章 現行業務及びシステムの状況2.1 現行業務の状況本県においては、佐賀県公立学校職員給与条例や佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等に基づき人事評価による勤務成績を給与へ反映させているが、反映に当たり対象職員の勤務成績を集約するため複数のツールを使用し人事評価制度を運用している。 2.2 現行システムの状況複数のツールを使用し、以下の作業を行っている。 ・ 対象職員分の個票の作成・ 各学校における個票の集計及び調整・ 各市町教育委員会における各学校の人事評価結果の集計及び調整・ 各教育事務所における所管市町教育委員会の人事評価結果の集計及び調整・ 一部ツールの出力3第3章 本委託業務の概要3.1 契約方法一般競争入札3.2 履行期間契約締結の日から令和7年3月31日3.3 本業務の範囲本業務の対象となるツールの範囲は以下のとおりである。 また、作業内容等については「3.5委託作業」のとおりとする。 ・ マクロツール①(マスタデータ)※・ マクロツール②(市町教育委員会別とりまとめデータ)・ マクロツール③(教育事務所別とりまとめデータ)※ マクロツール①から出力される個票や学校用ツール、市町教育委員会用ツールを含む3.4 委託対象データ構成3.4.1 システム構成委託の対象となるExcelデータの構成図を以下に示す。 県教職員課 学校 市町教育委員会 県教育事務所マクロツール①マクロツール②マクロツール③市町教育委員会用ツール学校用ツール出力出力(使用者)43.4.2 バージョンMicrosoft社のサポート期間内にあるWindows(OS)及びOffice(ソフトウェア)で正常に作動すること。 3.5 委託作業本ツールの構築に関して、その主な範囲を以下に列挙する。 3.5.1 要件定義既存ツールの解析や発注者へのヒアリングを基に要件を分析し、要件定義を作成する。 なお、本定義の際、不要な機能や不都合な設計の有無ついて発注者側に報告を行うとともに、上記ヒアリングの内容を含めて発注者側・受注者側で協議を行うこと。 3.5.2 基本設計ツールに係る基本設計を行うとともに、設計書を作成する。 3.5.3 詳細設計ツールに係る詳細設計を行うとともに、設計書を作成する。 3.5.4 プログラミング設計書に基づきプログラミング(VBAの構築・関数の入力等)を行う。 3.5.5 プログラミングテストプログラミングについて正常に作動するかテストを行う。 3.5.6 運用テスト実際の事務の流れを想定したテストを行う。 3.5.7 マニュアル作成既存のマニュアルを基に使用者別運用マニュアルを作成する。 また、VBAの知識がない者でも対応できるよう、想定されるエラーへの対応や軽微な改修のためのマニュアルを作成する。 3.5.8 保守管理3.5.8までの業務が完了した場合、年度末までの期間においてツール導入のための試行期間としてツールの保守管理を行う。 53.6 想定スケジュール本調達の想定スケジュールは次のとおり。 フェーズ 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月ツール再構築成果物納品(1回目)保守管理成果物納品(2回目)6第4章 委託対象の詳細要件4.1 要件定義4.1.1 システム要件(ア)既存ツールの解析現在、人事評価において使用している既存のツールにおけるVBAコード等について解析するとともに、人事評価制度上、各種機能がどのような役割を担っているのか理解した上でシステム開発側としてみた場合に不都合な機能や設計等がないか整理すること。 (イ)発注者へのヒアリング発注者側へヒアリング等を行うことでツールの動作や課題を把握する。 この際、特に不要な機能や不都合な設計についても確認すること。 (ウ)要件の定義及び要件定義書の作成(ア)及び(イ)の内容を踏まえて要件定義を行う。 この際、課題がある部分については発注者側・受注者側協議の上、機能の見直し等を行い、機能性の向上を目指すこと。 4.1.2 セキュリティ要件(ア) 資料及びデータの取り扱い 本業務を実施するにあたり必要と思われる資料及びデータの提供は、県が妥当と判断する範囲で行う。  受託者は県から提供された資料及びデータを、本業務を実施する目的のみに用いるものとし、県の許可なくして複写又は複製してはならない。  受託者は業務終了後、県から提供された全ての資料及びデータを県に返却、又は県の指示に従い削除すること。  データの管理については徹底して行い、データのウイルスやマルウェア等への感染、外部漏洩、紛失等Excelデータに想定される不祥事については必ず対策を講じ防ぐこと。 本対策状況については定期的に発注者へ報告を行うこと。  原則、受注者側環境においては個人情報の取り扱いをせず、プログラムテストといった受注者のみで行うテスト等の際はダミー情報を用いて行うこと。 (イ) プロジェクト作業環境① 作業員の管理 本プロジェクトのプロジェクトマネージャは本プロジェクトに関する資料及びデータを取り扱う作業員を限定し、適切に管理すること。  個人情報を扱う場合は、第三者への情報漏洩を防ぐこと。 7② 作業端末のセキュリティ 本プロジェクトに関するデータを取り扱う作業端末がウイルス対策ソフトの導入やセキュリティパッチの適用など、適切なセキュリティ対策が施されていること。  本プロジェクトに関するデータを取り扱う作業端末が情報漏洩リスクのあるソフトウェア(ウィニーなどのP2Pファイル共有ソフトウェアなど)をインストールしていないこと。 4.1.3 可用性要件ツールについては令和6年4月1日現在、Microsoft社のサポート期間内にあるWindows(OS)及びOffice(ソフトウェア)で正常に作動すること。 テスト等において確認を必ず行うこと。 また、データ破損等に備えリカバリ対応をできるようにすること。 4.2 システム設計4.2.1 ツール設計受注者は要件定義の結果を基にツールの基本設計を行い、基本設計書を取りまとめること。 また、受注者は要件定義の結果や基本設計書を基にツールの詳細設計を行い、詳細設計書を取りまとめること。 なお、変数が生じる項目等については発注者に確認を取り、更新用のシート等に集約しまとめて修正できるような方策を取ること。 基本的には既存のツールを基にした設計となるが、要件定義の際の聞き取り内容や解析結果などを踏まえ、不要な機能の改修・削除等を行うこと。 4.2.2 セキュリティ設計「佐賀県情報セキュリティ基本方針」及び「佐賀県情報セキュリティ対策基準」、を遵守して、十分なセキュリティ対策を取り入れた上、要件の設計を行うこと。 「佐賀県情報セキュリティ対策基準」は、非公開であるため、契約締結後に受託者に限り開示する。 4.2.3 ツール容量調整ツールについては、送付方法に限りがあるため一定以内の容量に収める必要がある。 そのため、各種ツールの容量を運用に支障のない範囲に調整するとともに調整のための対策を講じること。 4.2.4 ロジック整理ツール再構築後の非常時に備え、本契約とは関係のない第三者により改修等にも対応できるような構成とするとともに、使用するVBAについてロジックを整理し、成果物としてまとめること。 84.3 プログラミング基本設計書及び詳細設計書に基づき、ツールの構築を行うこと。 プログラミングに際しては実際のツール使用環境を想定して行うこと。 4.4 プログラムテスト受注者側においてプログラミングしたツールが正常作動するかテストを行う。 この際、テストデータについてはダミーデータを用いて行うこと。 4.5 運用テスト4.5.1 テスト打合せテストについては発注者側と受注者側が打合せの上、計画的に行うこと。 4.5.2 テストの実施ツール使用環境を踏まえた上で、再構築したツールが機能するかテストを行う。 テスト方法については4.6.1の内容を踏まえ関係各所と連携の上行い、進捗管理や報告を適宜行うこと。 テスト結果等については報告書を作成すること。 4.6 マニュアル作成マニュアルについては、既存のマニュアルを基に使用者別(県教職員課、学校(市町立用、県立用)、市町教育委員会、県教育事務所)で作成すること。 この際、マニュアル掲載内容については個人情報等に注意を払うこと。 また、前述のマニュアルとは別にVBA等の知識がなくても対応できるよう、想定されるエラーへの対応や軽微な改修のためのマニュアルを作成すること。 4.7 成果物納品(1回目)1回目の成果物納品を行う。 対象成果物は5.4.1(2)「表.ドキュメント成果物一覧」を確認すること。 成果物の納品を行う際は、ウイルス対策や情報漏洩対策を講じた上で行うこと。 なお、納品については、原則、令和7年2月末日までに行い、同年3月を保守管理期間とすること。 4.8 保守管理4.8.1 保守管理内容成果物の納品が完了した後はツール導入までの試行期間としてツールの保守管理を行う。 保守管理内容については、以下のとおりとする。 ただし、成果物の不具合による対応など受注者側の責め9に帰すべき事由や社会一般的な質問に対する回答、成果物納品後に想定される軽微な質問等については保守管理時間から除くこと。 (ア)発注者からのツールに係る質問に対する回答(イ)発注者からの軽微な改修・調整依頼に対する対応(ウ)発注者側からの依頼に応じたツール運用に係る助言(エ)発注者側からの依頼に応じたツールに係る調査(オ)その他発注者側・受注者側協議の上、保守管理対象と認められたもの4.8.2 保守管理期間等保守管理期間については原則、令和7年3月中とし、保守管理時間については30時間分として必要経費を算定すること。 保守管理時間が30時間を超えそうな場合は事前に発注者へ報告し、契約内容の変更等について協議すること。 4.9 成果物納品(2回目)2回目の成果物納品を行う。 対象成果物は5.4.1(2)「表.ドキュメント成果物一覧」を確認すること。 成果物の納品を行う際は、ウイルス対策や情報漏洩対策を講じた上で行うこと。 10第5章 委託業務遂行に関する要件5.1 プロジェクト管理5.1.1 管理方法進捗状況等については月に一度報告書により報告を行うとともに、状況が変動した際は適宜発注者へ報告すること。 また、スケジュールや管理体制等については業務計画書を策定の上、発注者から承諾を得ること。 業務計画書に変更が生じた場合は変更計画書により説明の上、発注者から承諾を得ること。 また、課題や変更点については適切に管理し、課題の完了や要件・機能の変更の際は必ず発注者の承諾を得ること。 5.1.2 基礎データの収集報告方法必要な基礎データがある場合は根拠を明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意したうえ収集すること。 県に対する報告は収集した基礎データをもとに行うこと。 5.2 要員に関する要件本業務を遂行するために、業務責任者を1人割り当てること。 また、業務要員については業務開始直後に発注者へ説明を行い、変更が生じる場合は、適宜、発注者へ報告すること。 なお、業務責任者と業務要員は兼任を可能とする。 5.3 打合せ・報告に関する要件受託者は、本事業のスケジュール等に十分配慮し、県との打合せ・報告等を主体的に行うとともに、本業務の実施にあたり、県との打合せややり取りにおける課題及びその回答をまとめ定期的に報告すること。 また、保守管理業務においては業務の内容や時間等を記録し報告すること。 5.4 本委託業務の納品物5.4.1 納品物の内容以下に記すものを県が示す期限までに納品すること。 内容は県担当者と協議し、承認を得たものを提出すること。 (ア)稼働システムツール一式(ソースコード(本調達で新たに作成する部分など、契約書により著作財産権等が県に帰属するもの等)を含む)とする。 なお、納品時期については、成果物納品(1回目)とする。 11(イ)本システムに係る各種ドキュメント県が主に想定するドキュメント成果物については「ドキュメント成果物一覧」の通りとする。 なお詳細については県と協議のうえ決定する。 表.ドキュメント成果物一覧フェーズ成果物 内容 納品時期ツール構築業務計画書業務方針、スケジュール、運用管理・連絡体制、担当者名 等業務開始直後変更業務計画書 同上 変更時要件定義書 システム要件、セキュリティ要件 等成果物納品(2回目)まで基本設計書機能構造図、ツール一覧、各機能一覧、各シート一覧、業務フロー、変更点一覧 等成果物納品(2回目)まで詳細設計書内部設計書、テスト概要、帳票一覧、システムロジック、変更点一覧 等成果物納品(2回目)まで各マニュアル県教職員課用、学校用(市町立用、県立用)、市町教育委員会用、県教育事務所用成果物納品(2回目)まで※ただし案を成果物納品(1回目)までに納品すること月の進捗状況 当該月の進捗状況の概要成果物納品(2回目)までその他テスト関係 テストデータ、テスト手順 等成果物納品(2回目)まで課題一覧、保守管理対応記録打合せ等における課題とその回答、保守管理時の記録成果物納品(2回目)まで5.4.2 形式等ツールのファイルフォーマットについてはMicrosoft Excelであること。 書類(紙媒体)は、A4判横書き両面を原則とし、日本語表記のもの1部を提出すること。 書類(電子媒体)は、CD-R又は、DVD-Rにより1部提出すること(ファイルフォーマットは、MicrosoftOffice対応のデータ形式を原則とし、それ以外のデータ形式で提出する場合は事前に県担当者と協議し、承認を得ること)。 5.4.3 納品場所県の指定する場所に納品すること。 125.5 契約終了後の要件本契約を結んだ場合、契約以降における成果物の保守や改修、質疑等について対応可能な体制づくりを心掛けること。 なお、当該事項については本契約終了後の新たな委託契約を保証するものではないことを留意すること。 13第6章 その他6.1 業務の再委託本委託業務を第三者に再委託又は請け負わせてはならない。 ただし、業務 の一部について書面により県の承諾を受けた場合はこの限りではない。 6.2 知的財産権の帰属等知的財産権等については、県教育委員会に帰属する。 6.3 機密保持(ア) 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。 )を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。 但し、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。 ・取得した時点で、既に公知であるもの・取得後、受託者の責によらず公知となったもの・法令等に基づき開示されるもの・佐賀県から秘密でないと指定されたもの・第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの(イ) 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。 (ウ) 受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。 (エ) 受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る佐賀県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。 6.4 情報セキュリティに関する受託者の責任6.4.1 情報セキュリティポリシーの遵守受託者は、別添の「佐賀県情報セキュリティ基本方針」及び「佐賀県情報セキュリティ対策基準」を遵守すること。 なお、個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 6.4.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、佐賀県の情報セキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。 146.5 契約不適合責任納入成果物が本仕様書に適合しない旨の県からの通知があった場合には、受託者の責任及び負担において、県が相当と認める期日までに補修を完了するものとする。 6.6 法令等の遵守(ア) 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。 (イ) 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003108812/3_108812_up_a0aoxjmm.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。