後期高齢者医療広域連合窓口端末機器に関する不正接続防止装置の賃貸借

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business 発注機関
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京都府
calendar_today 公開日
2024年07月31日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
後期高齢者医療広域連合窓口端末機器に関する不正接続防止装置の賃貸借 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2024.07.31 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 433242 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 後期高齢者医療広域連合窓口端末機器に関する不正接続防止装置の賃貸借 履行期限 令和 7年 2月26日から令和12年 2月25日まで 履行場所 別紙仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 3,828,000円 入札期間開始日時 2024.08.05 09:00から 入札期間締切日時 2024.08.07 17:00まで 開札日 2024.08.08 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース) ・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 保健福祉局 生活福祉部 保険年金課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品) に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 準市内企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。 落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。 ) ) が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2024年08月08日とします。 インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。 落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年08月08日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に、その理由について説明を求めることができます。 回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。 ) により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。 ) は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。 ) から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。 ) 又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。 (お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。 ) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名) と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。 ) に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。 ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式) 又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html) で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL) https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 契約仕様書(リース,レンタル用)保健福祉局生活福祉部保険年金課(担当 堀尾・明知 電話 213-2993)件 名 後期高齢者医療広域連合窓口端末において使用する不正接続防止装置の賃貸借リース期間令和7年 2月 26日 ~ 令和12年 2月25日(5年間)契約条件本件は、京都市(以下、「発注者」という。 )が発注する、後期高齢者医療事務に係る後期高齢者医療広域連合窓口端末(以下「窓口端末」という。 )において使用する不正接続防止装置のリースを、受注者が実施するものである。 1 支払方法支払については、前月分の支払額を翌月1日以降に受注者からの請求に基づき、次の月額を支払う。 ただし、毎月の支払額に小数点以下が発生する場合は、最初の支払に上乗せして支払うものとする。 (1)令和7年2月分(令和7年2月26日~令和7年2月28日)契約額を60で除し、その金額に0.1を乗じた金額(2)令和7年3月~令和12年1月(令和7年3月1日~令和12年1月31日)契約額を60で除した金額(3)令和12年2月分(令和12年2月1日~令和12年2月25日)契約額を60で除し、その金額に0.9を乗じた金額2 期間満了後の物件の取扱い業者引取り ・ 本市無償譲受け引取りに当たっては、発注者の指示に従い、受注者の責任のもと、データを消去する等必要な処置を施した後、撤去し、適法に処分すること。 3 リース対象機器不正接続防止装置 16台※詳細は「【別紙1】 機器明細」参照4 保守管理含む ・ 含まない(含む場合はその内容)5 納入物等(1)リース対象機器(2)日本語マニュアル(各2部)(3)納入品書6 納品条件(1)設置場所別紙2「設置場所一覧」のとおり。 別途契約する「窓口端末の調達」にて設置作業を実施する。 なお、窓口端末の設置場所や、各区への台数配分は変更される場合があるので、受注者には最新の設置場所情報を納入前に再度連絡し、エクセル形式で提供する。 (2)設定作業設定作業に関する詳細については、以下のとおりとする。 ア ネットワーク機器等に係る調整今回調達する機器は、発注者が強固なセキュリティを確保している基幹系ネットワークに設置するため、現行のネットワーク機器を保守運用している日本電気株式会社、本市のネットワーク管理部署である総合企画局デジタル化戦略推進室及びネットワーク管理業務受託業者と密に連携し、必要な調整を行ったうえで設置すること。 また、京都府後期高齢者医療広域連合から監視を行うため、京都府後期高齢者医療広域連合と連携しながら設定を行うこと。 ネットワーク機器及び端末の設置、検証、動作確認等を行ううえで当該機器、本市既存システム等に何らかの問題が発生した場合は、既存システム業者と協力しながら問題の一次切分けを行い、関係機関への連絡や調整を行うこと。 なお、別途契約予定の窓口端末の設置の際には、窓口端末の契約業者に協力すること。 これを実現するために、ネットワーク技術やWindows関連技術等の幅広い知識・技能を持った技術者を配置すること。 以上の連携・調整に伴って発生する費用は受注者が負担するものとする。 イ 設定(ア)搬入・据付前に機器単位での動作確認試験を行うこと。 なお、動作確認において不具合が発見された場合でも適切に対処しリース開始日日に影響がないよう充分な期間の余裕を持って作業を行うこと。 (イ)発注者が指定する管理番号を記載したラベルを貼り付け、透明の保護シールをラベルの上から貼付すること。 その他のラベルの仕様については任意とするが、ラベルの調達及び印刷は受注者が行うこと。 (ウ)発注者の指示するとおりにIPアドレス及びコンピュータ名を設定すること。 (3)納期今回調達する機器は、京都府後期高齢者医療広域連合が令和7年2月22日から同月24日に実施する予定の、標準システムの更新に合わせて設置すること。 受注者は契約開始日までに使用できるよう、全ての検証を行い、問題がないこと確認のうえ、本市もしくは本市の指定する場所へ納品すること。 旧機器の撤去については、令和7年2月頃に予定する新窓口端末の設置作業と共に行うため、本契約には含まない。 なお、納期に間に合うよう、発注者及び受注者の両者で協議し、通常業務の妨げにならない範囲で、必要に応じて納期より早く本市もしくは窓口端末の設置作業受託業者へ引き渡しを行うことができる。 納品した機器について、既設機器(区役所・支所のホストコンピュータ関連機器(区役所・支所では一部、ディスプレイ及びキーボードを共有)及びネットワーク機器等)との連携を含め正常に動作しない場合又は、既設機器に対して悪影響を及ぼした場合は、受注者は既設機器の保守に係る業者と連携し、対処すること。 なお、当該作業に要する費用は受注者以外の作業分を含めて受注者の負担とする。 また、本件納品の遅延、機器の障害発生等により従来の機器賃借契約を延長する必要が生じた場合、延長分の機器賃借料は受注者が負担すること。 (4)その他ア 本体、マニュアル等の納品物については、電子データでその明細を提出すること。 納入物等の磁気媒体又は光学媒体は、受注者において準備すること。 イ 設定作業、動作確認に掛かる費用については、全て受注者が負担すること。 ウ 作業過程において、機器に亡失、損傷等の事故が発生した場合は、天災その他不可抗力又は、使用者側の故意若しくは過失による場合を除き、全て受注者が責任をもって弁償するものとする。 エ 全ての機器について、補修用性能部品(本製品の機能を維持するために必要な部品)を本体の納品後5年間供給できること。 7 予算が減額されたときの措置この契約は、「長期継続契約」とする。 発注者は、翌年度以降において、当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。 発注者がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に発注者が受注者に対して支払った当該賃借料を上回っていても、受注者は、その差額を発注者に請求することはできない。 受注者は、前項に定めるもののほか、発注者が本契約を解除したために生じた損害の賠償について、発注者に請求することはできない。 8 その他本契約の締結に際し、以下の条件を遵守すること。 (1)履行計画受注者は、本契約の履行に着手する前に、日程及び履行方法について発注者に届け出て、その承認を得なければならない。 本契約の内容が変更された場合又は日程若しくは履行方法を変更しようとする場合も同様とする。 (2)秘密の保持受注者は、本契約の履行中及び履行後又はこの契約が解除された後においても、本契約の処理上知り得た情報(個人情報を含む。 )及び秘密を他人に漏らしてはならない。 (3)目的外使用の禁止受注者は、契約目的物、本契約の履行に関し作成されたフロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報(発注者が提供した情報を含む。 以下「データ」という。 )を本契約の履行以外の用途に使用してはならない。 (4)複写、複製及び第三者提供の禁止受注者は、契約目的物及びデータを複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、発注者の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 (5)再委託等の禁止ア 受注者は、 発注者の書面による承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。 イ 受注者は、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させるときは、その者の商号又は名称、委託を行う業務の内容及び理由を付して、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。 (6)データ等の適正な管理ア 受注者は、データ、発注者に提出する書類、その他本契約の履行に必要となる書類(以下「関連書類」という。 )の管理に当たっては、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難等を防止するなど、その適正な運営に努めなければならない。 イ 受注者は、リース対象機器及び回収した旧機器について、受注者が許可していない者がこれを操作すること及びこれに記録されているデータを閲覧することができないよう、必要な措置を講じなければならない。 ウ 受注者は、データ及び関連書類の輸送、搬入出を自ら行うこととし、第三者に行わせてはならない。 ただし、発注者の書面による同意を得た場合は、この限りではない。 エ 受注者は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。 オ 受注者は、作業担当者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、作業担当者に対し、京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するととともに、個人情報の適正な管理が図られるよう、作業担当者に対し必要かつ適切な管理を行い、また、別紙3に定める個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書を遵守しなければならない。 カ 発注者は、データ及び関連書類について、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難による被害が生じた場合は、契約を解除することができる。 キ 受注者は、データ及び関連書類の全部又は一部を、漏えい、滅失、毀損、紛失及び改ざんし、又は盗難等に遭ったときは、発注者の指定するところにより代品を納め損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )を賠償し、又は原状に復し損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )を賠償しなければならない。 なお、これらの事故が生じた場合は、受注者は当該事案を把握した当日中に発注者に報告を行うこと。 ク 本契約を履行するため、リース対象機器の記録媒体の交換が必要となる場合は、受注者は、交換により不要となった記録媒体について、記録されているデータを消去するなど、復元不可能な状態にしなければならない。 (7)データ等の廃棄ア 受注者は、本契約の内容が変更されたとき又は本契約が解除されたときは、発注者の指示に従って、データ及び関連書類を廃棄又は発注者に返還しなければならない。 イ 受注者は、本契約の履行に伴い生ずる磁気テープ、磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報について、本契約の履行後、直ちに廃棄しなければならない。 ただし、発注者の指示がある場合はこの限りでない。 ウ 受注者は、ア及びイに定めるデータ等の廃棄について、当該データ等が第三者の利用に供されることのないように、焼却、シュレッダー等による裁断、消去等の方法により行わなければならない。 (8)監督発注者は、必要があると認める場合は、データ、関連書類の管理状況及び本契約の履行状況について、いつでも受注者に対して報告を求め、受注者の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。 (9)事故の発生の通知受注者は、当該契約目的物、データ及び関連書類に、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難等の事故が生じたときは、直ちに発注者に通知するとともに、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。 (10)契約不適合責任ア 発注者は、リース対象機器に契約不適合があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )の賠償を請求することができるものとする。 イ 発注者が、受注者による契約不適合の修補が困難なため、発注者の定めた履行期限までに、契約の目的を達することができないと認めるときは、契約を解除することができる。 ウ ア及びイの規定は、リース対象機器の契約不適合が発注者からの支給品若しくは貸与品又は発注者の指示により生じたものであるときは、適用しない。 ただし、受注者が、その支給品若しくは貸与品又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 エ アからウまでの規定によるかしの修補、損害賠償の請求及び契約の解除は、当該かしについて、令和7年2月26日から2年以内に行うものとする。 9 本仕様書に定めのない事項等本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の解釈につき疑義が生じた場合は、発注者と受注者が別途協議する。 協議がととのわない場合は発注者に従うものとする。 【別紙1】 機器明細納入する機器は、以下の仕様を満たし、全て同一機種とすること。 用途無許可PCからの不正接続を自動検知し、ネットワークへの接続を防止・即座にサーバに通報する検知アプライアンス機器本体台数下記の機能を満たす機器を16 台用意すること。 ただし、当該台数は、特記事項に記載の京都府後期高齢者医療広域連合で検証済みの装置(以下「検証済み装置」という。 )により、冗長化されたネットワーク環境(14か所)及び単独のネットワーク環境(2か所)を監視するために必要な想定台数であることから、もし、検証済み装置以外を納品する場合は、上記ネットワーク環境を監視するために必要な台数を用意すること。 特記事項・京都府後期高齢者医療広域連合で検証済みの装置は以下のとおり。 品名:InterSec/NQ30d(型番:N8100-1500Q)上記検証済み装置以外の装置を使用する場合は、必ず京都府後期高齢者医療広域連合端末に関係するネットワーク機器との連携が正常に作動するかを納期までに検証し、京都府後期高齢者医療広域連合が契約する標準システムの保守事業者の確認を得ること。 ・上記検証済み装置を使用する場合は、以下のライセンスを用意すること。 品名:InfoCage 不正接続防止 V5.6 (16式)InfoCage 不正接続防止 V5.6 1VLAN 追加ライセンス(中信御池ビル、京北出張所以外の14 式)PPSupportPack(InfoCage 不正接続防止 1VLAN 追加ライセンス)V5.3 以降用(中信御池ビル、京北出張所以外の14 式)PPSupportPack(InterSec/NQ30 ソフトウェア 16 式)また、上記検証済み装置以外の装置を使用する場合は、上記の想定ネットワーク環境で利用するために必要なソフトウェア等のライセンス等及び上記製品サポートサービスと同等の製品サポートサービスを提供すること。 【別紙2】 設置場所一覧端末機器等の設置場所一覧(予定)№ 設置場所 郵便番号 所 在 地 電 話 番 号 備考1 中信御池ビル 604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1 (075)213-2993 不正接続防止装置1台2 北区役所 603-8511 京都市北区紫野東御所田町33-1 (075)432-1257 不正接続防止装置1台3 上京区役所 602-8511 京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地 (075)441-5130 不正接続防止装置1台4 左京区役所 606-8511 京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7番地2 (075)702-1168 不正接続防止装置1台5 中京区役所 604-8588 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 (075)812-2583 不正接続防止装置1台6 東山区役所 605-8511 京都市東山区清水5丁目130-6 (075)561-9197 不正接続防止装置1台7 山科区役所 607-8511 京都市山科区椥辻池尻町14-2 (075)592-3105 不正接続防止装置1台8 下京区役所 600-8588 京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 (075)371-7252 不正接続防止装置1台9 南区役所 601-8511 京都市南区西九条南田町1-3 (075)681-3328 不正接続防止装置1台10 右京区役所 616-8511 京都市右京区太秦下刑部町12 (075)861-2032 不正接続防止装置1台11 西京区役所 615-8522 京都市西京区上桂森下町25-1 (075)381-7406 不正接続防止装置1台12 伏見区役所 612-8511 京都市伏見区鷹匠町39番地の2 (075)611-1864 不正接続防止装置1台13 深草支所 612-0861 京都市伏見区深草向畑町93番地の1 (075)642-3809 不正接続防止装置1台14 醍醐支所 601-1366 京都市伏見区醍醐大構町28 (075)571-6568 不正接続防止装置1台15 洛西支所 610-1198 京都市西京区大原野東境谷町二丁目1-2 (075)332-9297 不正接続防止装置1台16 京北出張所 601-0292 京都市右京区京北周山町上寺田1-1 (075)852-1815 不正接続防止装置1台個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。 以下「受注者」という。 )は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。 )が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。 (秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。 (個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。 )の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。 (従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。 ⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。 ⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。 ⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。 ⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。 ⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。 (再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 別紙32 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 (個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。 (個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 以下この条において同じ。 )の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。 2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。 3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。 (提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。 (事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。 ⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。 2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。 令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。 2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。 (履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。 以下「乙」という。 )は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。 )に届け出て、その承諾を得なければならない。 2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。 乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。 (秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。 契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 (目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。 ⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。 )及び貸与する物品(以下「貸与品」という。 )⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。 以下「データ」という。 )(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (作業責任者等の届出)第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。 4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。 (教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。 3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。 )してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。 3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。 (データ等の適正な管理)第10条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。 2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。 )を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。 また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。 4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。 5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。 6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。 ⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。 ⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。 ⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。 7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。 8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。 9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。 ⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 ⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。 10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。 ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。 12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。 ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。 賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。 14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。 以下同じ。 )を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。 15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。 (データ等の廃棄)第11条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。 2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。 ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。 )の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。 ⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。 ⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。 なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。 (監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。 2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。 (事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。 契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。 2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。 5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 (検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。 この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。 2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。 3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。 乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。 (契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。 2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。 3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。 (損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。 (契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。 )の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。 )を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。 ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。 2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。 3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。 4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。 ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。 5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。 ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 (作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。 )については、乙が準備するものとする。 ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。 2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。 3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。 また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。
description添付資料
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入札資料
https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/./2024/433242.htm

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