令和6年5月15日

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business 発注機関
location_on 地域
京都府
calendar_today 公開日
2024年08月01日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年5月15日 -1-木津川市公告一般競争入札を下記のとおり実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告します。 令和6年5月15日木津川市長 谷口 雄一記1 入札に付する事項(1)委託業務の名称 木津川市役所本庁舎日常清掃業務(2)業 務 番 号 6-総委-22(3)業務履行場所 木津川市役所本庁舎及び第2北別館(4)履 行 期 間 令和6年8月1日から令和9年7月31日まで(予定)2 業務概要 日常庁舎清掃・床の日常清掃・床以外の日常清掃・建物の清掃・ごみ運搬処理3 予定価格(3年間総額) 43,323,000 円(税抜き)4 契約条項を示す場所等(1)契約条件を示す場所、入札説明書及び仕様書等の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等〒619-0286 京都府木津川市木津南垣外110番地9木津川市総務部指導検査課電話番号(0774)75-1224(2)入札説明書及び仕様書等の配布期間等ア 配布期間 令和6年5月15日(水)から令和6年5月29日(水)までイ 入手方法(ⅰ)京都府木津川市ホームページのトップページ「事業者向け」>「入札・契約情報」からダウンロードすること。 (ⅱ)窓口配布を希望する場合は、事前に連絡の上、(1)の場所で受領すること。 ウ 費 用 イの(ⅰ)の場合は無償、イの(ⅱ)の場合は有償-2-5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていないもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていないものではないこと。 (3)木津川市暴力団排除条例(平成24年木津川市条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者ではないこと。 (4)6で定める一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。 )の提出期限の最終日から開札日までの期間において、木津川市又は京都府の工事等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止がなされていないこと。 (5)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。 (6)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行っていない者であること。 (7)木津川市の令和6年度物品及び役務の供給等に係る競争入札参加資格を有する者で「分野別清掃委託」を希望している者であること。 (8)国又は地方公共団体の施設において、業務概要と同種の業務実績(完了しているものに限る。 )を有している者であること。 (9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (詳細は入札説明書参照。 )6 入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、入札説明書において示す確認申請書に一般競争入札参加資格確認資料(以下「資格確認資料」という。 )を添付して次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1)提出期限令和6年5月29日(水) 午後5時まで(必着)(2)提出方法確認申請書及び資格確認資料は、下記の場所に郵送すること。 (持参は不可。 )ただし、(1)の期間内に必着させるとともに、簡易書留郵便等の配達記録が残る方法を利用するものに限る。 -3-郵送先 〒619-0286 京都府木津川市木津南垣外110番地9木津川市総務部指導検査課(3)資格確認資料の内容資格確認資料は、次のとおりとする。 ア 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写しイ 清掃業務に係る業務実績調書(4)確認通知入札参加資格の確認については、別途通知する。 (5)その他確認申請書及び資格確認資料の作成等に要する費用は、申請者の負担とし提出された書類は返却しない。 7 入札の手続等(1)入札書の提出期限・開札の日時等ア 提出期限 令和6年6月20日(木)午後5時(必着)イ 提 出 先 〒619-0286 京都府木津川市木津南垣外110番地9木津川市総務部指導検査課ウ 開札日時 令和6年6月21日(金)午前11時00分からエ そ の 他 開札の立会い者は、別途通知する。 (2)入札の方法入札書及び業務費内訳書は、郵送(簡易書留等の配達記録が残る方法を利用するものに限る。 )により提出すること。 (持参は不可。 )提出の方法は、入札説明書において指定する。 (3)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は、切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 5に掲げる資格のない者の行った入札イ 入札参加資格の確認を受けていない者の行った入札ウ 確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした者の行った入札エ 入札書の提出期限に遅れて入札書を提出した者の行なった入札-4-オ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した入札カ 開札の日時において有効な業務費内訳書を提出しない者の行った入札(5)落札者の決定方法税抜予定価格以下で税抜最低制限価格以上の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。 ただし、税抜予定価格を超えて入札した者又は税抜最低制限価格未満で入札した者は失格とする。 また、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (6)契約書作成の要否要する。 8 入札保証金免除する。 9 契約保証金免除する。 10 契約手続落札者は、木津川市が指定した契約書を指導検査課で購入のうえ、落札決定通知書で指定した日までに作成し提出すること。 11 その他(1)1から10までに定めるもののほか、木津川市契約事務規則の定めるところによる。 (2)本契約は、長期継続契約である。 令和7年度以降において、当該業務の契約に係る予算が木津川市議会において減額又は削除された場合は、本市は、本契約を変更し又は解除することができる。 また、本契約を解除したことにより損害が生じた場合は、その損害の補償を本市に請求することができる。 (3)入札前の談合情報等により、入札が公平に行われないと認められるとき、又は、入札に参加を希望する者が1人の場合、又は、災害その他のやむをえない理由があるときは、入札の中止あるいは、期日を延期することがある。 (4)本入札において、5の(9)に規定する本入札に参加することのできない親子会社等の関係を有する二者以上の者が確認された場合、該当する全ての者の入札を無効とする。 ただし、そのうちの一者が入札をするまでにその者を除く全ての者が入札を辞退した場合は、この限りではない。 (5)落札者は、契約の履行にあたり労働関係法令等を遵守すること。 (6)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 -5-(7)詳細は、入札説明書による。 -1-入 札 説 明 書木津川市役所本庁舎日常清掃業務に係る入札公告に基づく入札等について、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公 告 日 令和6年5月15日2 契約担当者 木津川市 市長 谷口 雄一3 担当部局 木津川市総務部指導検査課〒619-0286京都府木津川市木津南垣外110番地9電話(0774)75-12244 入札に付する事項(1)委託業務の名称 木津川市役所本庁舎日常清掃業務(2)業 務 番 号 6-総委-22(3)業務履行場所 木津川市役所本庁舎及び第2北別館(4)業務概要 日常庁舎清掃・床の日常清掃・床以外の日常清掃・建物の清掃・ごみ運搬処理(5)履行期間 令和6年8月1日から令和9年7月31日まで(予定)5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていないもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていないものではないこと。 (3)木津川市暴力団排除条例(平成24年木津川市条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者ではないこと。 (4)6で定める一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。 )の提出期限の最終日から開札日までの期間において、木津川市又は京都府の工事等契約に係る-2-指名停止等の措置要領に基づく指名停止がなされていないこと。 (5)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。 (6)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行っていない者であること。 (7)木津川市の令和6年度物品及び役務の供給等に係る競争入札参加資格を有する者で「分野別清掃委託」を希望している者であること。 (8)国又は地方公共団体の施設において、業務概要と同種の業務実績(完了しているものに限る。 )を有している者であること。 (9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 以下同じ。 )の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。 )の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。 )を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。 )とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 6 入札参加資格の確認-3-入札に参加を希望する者は、本説明書において示す確認申請書に一般競争入札参加資格確認資料(以下「資格確認資料」という。 )を添付して次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1)提出期限令和6年5月29日(水)午後5時まで(必着)(2)提出方法確認申請書及び資格確認資料は、下記の場所に郵送をすること。 (持参は不可。 )ただし、(1)の期間内に必着させるとともに、簡易書留郵便等の配達記録が残る方法を利用するものに限る。 郵送先 〒619-0286 京都府木津川市木津南垣外110番地9木津川市総務部指導検査課(3)資格確認資料の内容資格確認資料は、次のとおりとする。 ア 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写しイ 清掃業務に係る業務実績調書(4)その他ア 確認申請書及び資格確認資料の作成並びに提出に要する費用は、申請者の負担とする。 イ 提出書類については、1部提出すること。 ウ 留意事項(ⅰ) 提出された書類は、返却しないものとする。 (ⅱ) 提出された書類は、本市において無断使用することはない。 (ⅲ) 虚偽の記載をした者は、当該入札への参加を認めないとともに、市の指名停止措置を行うことがある。 (5)確認申請書は様式1により作成すること。 (6)資格審査資料として、清掃業務に係る業務実績調書は次に従い作成すること。 5の(8)に掲げる資格があることを判断できる清掃業務に係る業務実績を少なくとも1件、様式2により作成すること。 また、記載した業務実績に係る契約書の写し及び業務内容等が判断できる仕様書等を併せて提出すること。 7 入札資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者は、本市に対して入札参加資格がないと認めた理由-4-について、任意の様式による書面を、通知を受けた日の翌日から起算して5日(閉庁日を除く。 )を経過する日まで(午前9時から午後5時まで(閉庁日及び正午から午後1時までを除く。 )に持参した場合に限り、説明を求めることができる。 なお、説明を求められた場合は、書面を受理した日の翌日から起算して5日(閉庁日を除く。 )以内に、説明を求めた者に対して書面により回答する。 8 仕様書に関する質問回答(1)質問については、指定の様式で電子メールにより木津川市総務部指導検査課へ提出すること。 なお、提出した場合は、必ず指導検査課に受領確認の連絡をすること。 (e-mailアドレス : shido@city.kizugawa.lg.jp)提出期限 令和6年6月3日(月)から令和6年6月10日(月)正午まで(2)回答については、令和6年6月13日(木)までに京都府木津川市ホームページのトップページ「事業者向け」>「入札・契約情報」から、本案件情報のページ上にて掲載する。 9 入札の手続等(1)入札書の提出期限・提出先等ア 提出期限 令和6年6月20日(木)午後5時(必着)イ 提 出 先 〒619-0286 京都府木津川市木津南垣外110番地9木津川市総務部指導検査課(2)入札の方法ア 入札書及び業務費内訳書は、郵送により提出すること。 (持参は不可。 )イ 郵便の種類は、簡易書留郵便等の配達記録が残る方法に限る。 ウ 郵送用の封筒には、「木津川市役所本庁舎日常清掃業務 入札書在中」と朱書きすること。 エ 「入札書」と記した封筒には、入札書を入れ、封印等の処理をする。 (業務費内訳書もあわせて同封することも可。 )オ エの封筒及び業務費内訳書を、ウの郵送用の封筒に入れる。 カ 提出された入札書の書き換え、引き換え及び撤回はできないものとする。 (3)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、入札書に記入する金額は3年間の総額を記載し、千円止めとしてその表示方法は-5-「××,000円」とする。 間違って円まで記入した入札書は有効とするが、千円未満は切り捨てるものとする。 (4)業務費内訳書ア 入札書の提出に併せ、公告時の添付資料を参考にして、業務費内訳書を提出すること。 イ 入札書に記載する金額は、業務費内訳書の消費税相当額を除く合計金額に一致させること。 (5)入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 5に掲げる資格のない者の行った入札イ 入札参加資格の確認を受けていない者の行った入札ウ 確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした者の行った入札エ 入札書の提出期限に遅れて入札書を提出した者の行なった入札オ 本説明書に示した入札に関する条件に違反した入札カ 開札の日時において有効な業務費内訳書を提出しない者の行った入札キ 本市により入札参加資格がある旨確認された者であっても、確認の後指名停止措置を受けて開札時点において指名停止期間中である者等、開札時点において5に掲げる資格のない者の行った入札(6)契約書作成の要否要する。 (7)その他入札の詳細について通知する必要が生じた場合は、参加資格通知時に併せて通知する。 10 入札保証金免除する。 11 契約保証金免除する。 12 開札開札は次に掲げる日時及び場所において、入札参加資格確認業者から入札担当者が抽選により決定し指名した3名の立会いで行う。 ア 開札日時 令和6年6月21日(金)午前11時00分からイ 開札場所 木津川市役所3階 会議室3-413 落札者の決定方法税抜予定価格以下で税抜最低制限価格以上の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。 -6-ただし、税抜予定価格を超えて入札した者又は税抜最低制限価格未満で入札した者は失格とする。 また、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 14 契約書の作成落札者は、木津川市が指定した契約書を指導検査課で購入のうえ、落札決定通知書で指定した日までに作成し提出すること。 15 支払条件(1)前払金無(2)部分払有(毎月払)(3)随意契約により締結する予定の有無無16 関連情報を入手するための照会窓口京都府木津川市木津南垣外110番地9木津川市総務部指導検査課契約検査係 電話番号 0774-75-122417 その他(1)入札参加者は、別添の契約書案を熟読し、本説明書を遵守すること。 (2)確認申請書若しくは資格確認資料に虚偽の記載をした場合は、木津川市の指名停止措置を行うことがある。 (3)本説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。 木津川市役所本庁舎日常清掃業務仕様書(6-総委-22)木津川市総務部総務課11.総則本仕様書は、木津川市役所本庁舎及び第2北別館に係る日常清掃業務に関する業務に適用する。 本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書 (令和5年版)」による。 本清掃業務にあたっては、来庁者に不快感を与えないよう留意するとともに、建築物の清潔・衛生維持及び保全に努め安全管理に万全を期し、日常清掃は、本仕様書及び別紙「日常清掃作業要領、日常清掃フロア別作業内訳表及び日常清掃区画図」(以下、「仕様書等」という。 )により行うものとする。 また、仕様書等に明記していない事項であっても、美観上又は建物管理上、必要である軽微な作業は委託金額の範囲内で誠実に実施し、常に清潔かつ衛生的な環境を維持すること。 2.履行場所木津川市役所本庁舎及び第2北別館3.業務期間令和6年8月1日から令和9年7月31日まで4.業務目的日常清掃業務防塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、施設の汚れを除去することによって、建築物の衛生環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。 5.業務計画書の作成受注者は、業務の実施に先立ち、実施体制、作業体制、作業工程、その他必要な事項を記載した業務計画書を作成し、提出のうえ承諾を受けなければならない。 6.用語の意義用語の定義は、次のとおりとする。 (1)「日常清掃」とは、日常的に行う清掃をいう。 (2)「弾性床」とは、ビニール床タイル、ビニール床シート等の床をいう。 (3)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石及び天然石塗り床、コンクリート、モルタル、レンガ、木製床等の床をいう。 2(4)「繊維床」とは、カーペット床をいう。 (5)「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸、ごみ袋、汚物入れ用ごみ袋等をいう。 (6)「洗剤」は、清掃部分の材質を痛めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。 7.清掃業務の範囲(1)清掃の対象となる部分は、仕様書等によるものとする。 ただし、仕様書等に明記していない事項であっても、日常清掃の業務目的に反しない範囲において、市が必要と認める作業も含むものとする。 (2)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動が必要な場合は、別途指示するものとする。 (3)次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。 ① 家具、什器等があり清掃不可能な部分。 ② 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。 ③ 執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ施設管理担当者に指示を受けた場合。 8.清掃作業時間(1)日常清掃を行う時間は、仕様書等によるものとする。 なお、清掃については、開庁日に行うものとし、原則として7時00分から17時15分までの間に作業員を配置し実施するものとする。 9.周期の表記(1)「1D」は、1日ごとに行うものとする。 (2)「1/W」は、1週間に1回行うものとする。 (3)「3/W」は、1週間に3回行うものとする。 (4)「1/M」は、1カ月に1回行うものとする。 (5)「2/M」は、1カ月に2回行うものとする。 10.受注者の責務(1)受注者は、施設の清掃に関し作業員への指示、監督を有する技能及び清掃に対する知識を具有した2年以上の経験を有する者を業務責任者に選任し、経歴書等を発注者に提出しなければならない。 業務責任者は、作業時間内は常駐し、作業員に対する指示、監督を行い常に作業の完全な3実施を図るものとする。 なお、業務責任者が出勤できない場合は、業務責任者と同等以上の知識及び経験を有する別の作業員(副責任者)が対応することとし、副責任者の経歴書等を発注者に提出しなければならない。 受注者は、作業時間内は常に連絡可能な状態を維持し、速やかに現場の対応が行える体制を整えなければならない。 また、清掃作業員の出勤状態を出勤簿により掌握し出勤簿を月次報告時に提出すること。 (2)作業員は、各階に担当者を配置し、業務内容に応じて必要十分な人数を確保したうえで業務ごとに適切に配置し、清掃業務を行うものとする。 (3)作業員は、作業をするにあたっては、市役所といった施設の特殊性を十分理解し、本業務の遂行にかかる必要な清掃技術及び接遇マナー等について研修された者(研修内容を記載した記録を提出すること)を厳選し、礼儀正しく、他人に不快感を与えることのないよう指導し、業務に支障をきたさないようにするものとする。 (4)受注者は、この清掃業務に従事する清掃作業員の経歴書等を記載した名簿を発注者に提出するものとし、作業員に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出すること。 (5)受注者は、作業員に規律の維持及び衛生に十分注意させるとともに、常に清潔なユニフォームと社名入りの名札を受注者の負担において作成し全作業員に支給し、着用させ、業務関係者であることを明瞭にしなければならない。 (6)受注者は、善良なる管理業務を以って作業を実施するものとし、事故が発生することのないよう十分注意するものとする。 また、万一来庁者や備品、建物に損害等を与えた場合は、速やかに報告するとともに、受注者の責任において対応及び原状回復するものとする。 (7)階段の窓台の除塵及び拭き等にあたっては、脚立及び伸縮棒等を使用するとともに作業者の転落防止のため安全対策を講じること。 11.使用資機材(1)清掃に使用する資機材及び清掃洗剤等は、受注者の負担とし使用する資機材はあらかじめ施設管理担当者の承諾を受けるものとする。 また、臨時に資機材の使用が必要となった場合は、施設管理担当者がこれを使用できるものとする。 (2)使用する清掃洗剤等は、品質良好なものを使用するものとし、使用前に施設管理担当者の承認を受け、便所、洗面所の資機材は、他と区別して、専用のものを用いること。 4(3)使用する資機材や洗剤等は清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものを使用する。 (4)トイレットペーパー、手洗石鹸、ごみ袋、汚物入れ用ごみ袋については、発注者より支給を受けて取り替えるものとする。 (5)清掃作業に必要な施設の電気・水道等に係る費用は特記がある場合を除き発注者の負担とするが、使用については必要最小限にとどめ、節約に努めること。 12.清掃業務の報告及び確認(1)受注者は、業務終了後、作業日報(作業時間、作業員名、連絡事項及び研修記録等)を作成し、速やかに施設管理担当者へ提出するものとする。 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きし、汚れを取り除く。 真空掃除機で除塵する。 執 務 室真空掃除機で除塵する。 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きし、汚れを取り除く。 会 議 室応 接 室真空掃除機で除塵する。 2/M ~8:20汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きし、汚れを取り除く。 廊 下・エレベータホール・授 乳 室硬質床(1F)隅は真空掃除機で除塵し、広場はフロアダスター又は自在ぼうき等で掃く。 塵埃は所定の場所に運搬する。 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きし、汚れを取り除く。 繊維床(2F以上)除塵真空掃除機で除塵する。 2F3F、4F、5F、6Fごみ箱 ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きし、汚れを取り除く。 3F、4F、5F、6F日常要領-1日常清掃作業要領清掃場所 周 期 清掃時間 作 業 項 目 作業内容1F、2F 1D ~8:201D 8:30~1F、2F 1D ~8:201D 8:30~1F、2F 1D ~8:201D 8:30~1F、2F 1D ~8:201D 8:30~1D ~8:201D 8:30~1D ~8:201D 8:30~1D ~8:201D 8:30~1D ~8:201D 8:30~便 所・洗 面 所弾性床 水拭き床全面をモップで水拭きする。 3F、4F、5F、6Fごみ箱 ごみ収集ゴミを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル等で水拭き及び乾拭きし、汚れを取り除く。 3F、4F、5F、6F扉及び便所面台等部分拭き汚れた部分は、水又は洗剤を用いて拭き、汚れを取り除く。 3F、4F、5F、6F洗面台・水栓 拭きスポンジで洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 3F、4F、5F、6F鏡 拭き洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 1F、2F3F、4F、5F、6F衛生陶器 洗浄洗剤を用いて洗浄し、拭く。 (便器内の輪じみ等を消すこと)1F、2F3F、4F、5F、6F衛生消耗品 補充トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 1F、2F3F、4F、5F、6F汚物容器 汚物収集内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きし、汚れを取り除く。 1F、2F3F、4F、5F、6F日常要領-2日常清掃作業要領清掃場所 周 期 清掃時間 作 業 項 目 作業内容弾性床 水拭き 1/W 8:30~流し台 洗浄 1D 8:30~厨芥容器 厨芥収集 1D 8:30~フロアマット 除塵 1D ~8:20壁・扉・操作盤 部分拭き 1D ~8:20扉溝 除塵 1D ~8:20繊維床 除塵 1D 8:30~手すり 拭き 1D 8:30~窓台 除塵・拭き 1/M 8:30~硬質床(シャワーブース内)洗浄 2/M 8:30~弾性床(脱衣室)除塵 2/M 8:30~壁(シャワーブース内)拭き 2/M 8:30~扉 部分拭き 2/M 8:30~洗面台 拭き 2/M 8:30~鏡 拭き 2/M 8:30~水栓・シャワー金具等拭き 2/M 8:30~排水口 ごみ収集 2/M 8:30~喫煙場 灰皿 吸殻収集 1D 8:30~ゴミ運搬処理1D~8:208:30~湯 沸 室床全面をモップで水拭きする。 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。 厨芥を収集する。 容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。 エレベーター真空掃除機で吸塵する。 汚れた部分は、水又は洗剤を用いて拭き、汚れを取り除く。 真空掃除機で吸塵する。 階 段真空掃除機で吸塵する。 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 タオルで水拭き又は洗剤を用いて拭く。 シャワールーム・脱 衣 室洗剤を用いて、ブラシ又は床磨き機により洗浄し、水拭きする。 隅は真空掃除機で除塵し、広場はフロアダスター又は自在ぼうき等で掃く。 塵埃は所定の場所に運搬する。 スポンジで洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 汚れた部分を水拭き又は洗剤を用いて汚れを除去する。 スポンジで洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 スポンジで洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 ゴミを収集し、目皿を水で洗う。 吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。 ごみ収集 施設全体のゴミを分別し収集し、集積所(53ステーション)まで運搬する。 日常要領-3日常清掃作業要領清掃場所 周 期 清掃時間 作 業 項 目 作業内容除塵 1/M 8:30~水拭き 1/M 8:30~弾性床 水拭き 1/M 8:30~流し台 洗浄 1/M 8:30~厨芥容器 厨芥収集 1/M 8:30~弾性床 水拭き 1/M 8:30~ごみ箱 ごみ収集 1/M 8:30~扉及び便所面台等部分拭き 1/M 8:30~洗面台・水栓 拭き 1/M 8:30~鏡 拭き 1/M 8:30~衛生陶器 洗浄 1/M 8:30~衛生消耗品 補充 1/M 8:30~汚物容器 汚物収集 1/M 8:30~1/M 8:30~廊 下(第2北別館)硬質床隅は真空掃除機で除塵し、広場はフロアダスター又は自在ぼうき等で掃く。 塵埃は所定の場所に運搬する。 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きし、汚れを取り除く。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭き、汚れを取り除く。 スポンジで洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 大会議室・小会議室(第2北別館)繊維床 除塵 真空掃除機で除塵する。 洗剤を用いて洗浄し、拭く。 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きし、汚れを取り除く。 湯 沸 室(第2北 別 館)床全面をモップで水拭きする。 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。 厨芥を収集する。 容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。 便 所・洗 面 所(第2北 別 館)床全面をモップで水拭きする。 ゴミを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル等で水拭きし及び乾拭きし、汚れを取り除く。 日常要領-4日常清掃フロア別作業内訳表硬質床弾性床繊維床フロアマット扉ガラス什器・備品灰皿ごみ箱金属部分手すり窓台扉及び便所面台等洗面台・水栓鏡 衛生陶器衛生消耗品汚物容器流し台厨芥容器壁・扉・操作盤扉溝壁 水栓・シャワー金具等排水口建物外部除塵・水拭き水拭き除塵除塵部分拭き除塵・拭き吸殻収集ごみ収集除塵拭き除塵・拭き部分拭き拭き拭き洗浄補充汚物収集洗浄塵芥収集部分拭き除塵拭き拭きごみ収集ごみ拾い● ● 1D● 1D● 1/W● 3/W● 1D便所・洗面所 ● ● ● ● ● ● ● ● 1D○ 1/W○ ○ ○ 1D● 1D● ● 1D○ 1D○ 1D○ 1/Mシャワールーム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2/M(夏季)● ● 2/M● 1D○ 1D○ ○ ○ 2/M○ 1D○ ○ 2/M53ステーション(ゴミ庫) ○ ○ 1Dフロア 作業内容作業場所周 期1F玄関(東西)執務室廊下・エレベーターホール・授乳室湯沸室エレベーター階段個別相談室宿直室(休憩室)守衛室・時間外受付日常清掃フロア別作業内訳表硬質床弾性床繊維床フロアマット扉ガラス什器・備品灰皿ごみ箱金属部分手すり窓台扉及び便所面台等洗面台・水栓鏡 衛生陶器衛生消耗品汚物容器流し台厨芥容器壁・扉・操作盤扉溝壁 水栓・シャワー金具等排水口建物外部除塵・水拭き水拭き除塵除塵部分拭き除塵・拭き吸殻収集ごみ収集除塵拭き除塵・拭き部分拭き拭き拭き洗浄補充汚物収集洗浄塵芥収集部分拭き除塵拭き拭きごみ収集ごみ拾いフロア 作業内容作業場所周 期● 1D● 1/W会議室 ● ● 2/M打合せスペース ● 1/W● 1D● 1D便所・洗面所 ● ● ● ● ● ● ● ● 1D○ 1/W○ ○ ○ 1D○ 〇 1D○ 1/M● 1D● 1/W● 1D● 1/W会議室 ● ● 2/M打合せスペース ○ 1/W○ 1D○ 1D便所・洗面所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1D○ 1/W○ ○ ○ 1D○ 〇 1D○ 1/M印刷室 ○ ○ 1/W防災システム室 ○ 1/W● 1D● 1/W会議室 ● ● 2/M○ 1D○ 1D便所・洗面所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1D○ 1/W○ ○ ○ 1D○ 〇 1D○ 1/M2F執務室(教育長室含)廊下・エレベーターホール湯沸室階段3F執務室電話交換室廊下・エレベーターホール湯沸室階段4F執務室(特別職室含)・応接室廊下・エレベーターホール湯沸室階段日常清掃フロア別作業内訳表硬質床弾性床繊維床フロアマット扉ガラス什器・備品灰皿ごみ箱金属部分手すり窓台扉及び便所面台等洗面台・水栓鏡 衛生陶器衛生消耗品汚物容器流し台厨芥容器壁・扉・操作盤扉溝壁 水栓・シャワー金具等排水口建物外部除塵・水拭き水拭き除塵除塵部分拭き除塵・拭き吸殻収集ごみ収集除塵拭き除塵・拭き部分拭き拭き拭き洗浄補充汚物収集洗浄塵芥収集部分拭き除塵拭き拭きごみ収集ごみ拾いフロア 作業内容作業場所周 期○ 1D○ 1/W○ 1D○ 1/W● 1D● 1/W応接室 ● 2/M○ 1D○ 1D便所・洗面所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1D○ 1/W○ ○ ○ 1D○ ○ 1D○ 1/M○ 1D〇 1D便所・洗面所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1D○ 1/W○ ○ ○ 1D喫煙場 ○ 1D○ ○ 1D○ 1/M廊下 ○ 1/M大会議室・小会議室 ○ 1/M○ 1/M○ ○ ○ 1/M便所・洗面所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1/M5F議長室副議長室執務室廊下・エレベーターホール湯沸室階段6F廊下・住民ロビー湯沸室階段第2北 別 館湯沸室※●印の項目については、午前8時20分までの清掃場所及び内容※○印の項目については、午前8時30分以降でも可能な清掃場所及び内容 soft_label: PDForsell @YomogiSoftware software: PDForsell @YomogiSoftware ctime: 2015/04/06 10:40:53 mtime: 2015/04/06 10:40:53 author: title: subject: keywords:
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