令和6年8月1日 固定資産課税資料整備業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
新潟県
公開日
2024年08月01日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年8月1日 固定資産課税資料整備業務委託
物品入札公告第 163 号1(1)件 名 (2)委託場所(3)委託期間(4)業務内容2(1)(2)(3)(4)(5)3(1)申請書提出期限令和6年8月16日 15時00分(2)質問受付期限 令和6年8月8日 15時00分(3)質問に対する回答 令和6年8月13日(4)入札予定日時 令和6年8月20日(5)入札場所4 今回の入札に関する留意事項(1)(2)②「積算表」(別紙指定様式)③上記2(3)を証明する書類 (業務内容が分かる書類(契約書及び仕様書等)及び履行完了を証明する書類(業務実績証明書等)の写し)④上記2(4)を証明する書類 (直接的な雇用関係を証する書類及び実績を有していることが分かる書類の写し)13時40分新発田市役所本庁舎6階 会議室601再度入札の結果不落となった場合は、再度入札において最低価格を提示した者と入札参加資格審査の上、随意契約の協議を行います。
落札候補者は、入札日翌日(休日は除く。
)までに、下記の書類を提出することとします。
①「入札参加資格審査書類の提出について」(別記第2号様式)スケジュール及び入札場所正午までに契約検査課及び市ホームページに掲載します。
新潟県内に本社又は営業所(委任を有する者に限る。
)を有する者であること。
過去6年間において、本市と同等以上の人口規模を有する新潟県内の自治体が発注した「固定資産評価替えに係る資料整備(基礎資料の更新、用途地区・状況類似地域設定、標準宅地設定、路線区切り見直し、価格形成要因調査、路線価格算定資料等評価替えに伴う一連の資料整備)」を元請けとして履行した実績を有する者であること。
直接的な雇用関係にある技術者で、上記実績を有する者を1名以上配置できる者であること。
「品質マネジメントシステム(ISO9001)認証」、「情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001)認証」、「一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク(JISQ15001)付与認定」を全て取得している者であること。
新発田市役所本庁舎3階税務課契約日から令和9年3月31日まで仕様書のとおり入札に参加する者に必要な資格(本公告の日現在)入札参加資格者名簿の小分類「データ入力」に登載済みであること。
令和6年8月1日新発田市長 二階堂 馨記入札に付する事項固定資産課税資料整備業務委託制限付一般競争入札の実施について(公告)新発田市において発注する下記の案件については、別紙「制限付一般競争入札(物品の調達等)の公告における基本事項」及び下記の個別事項により制限付一般競争入札に付することとしたので、入札参加を希望する者は必要書類を提出してください。
(3)入札保証金 免除(4)契約保証金 免除(5)前金払 なし(6)部分払 なし(7)契約書の作成 要(契約書は市で作成)(8)(9) FAX又はメールにより「質問回答書」を提出する場合は電話連絡をしてください。
⑤上記2(5)を証明する書類 (各登録証等の写し)入札書の入札金額欄には消費税及び地方消費税を含まない金額を記入してください。
1固定資産課税資料整備業務委託仕 様 書第1章 総 則(要旨)第1条 本仕様書は、新発田市における固定資産税(土地)の公平かつ適正な課税を推進することを目的として、課税客体の現況を把握し、土地評価に係わる必要な資料整備を行うことを目的とする。
(適用範囲)第2条 本仕様書は、新発田市(以下「発注者」という。
)が行う、固定資産課税資料整備業務委託に適用する。
(関係法令)第3条 本委託業務の実施に当たり、本仕様書及び契約書によるほか、下記の関係法令に準拠して行うこと。
(1) 地方税法 (昭和25年 法律第226号)(2) 固定資産評価基準 (昭和38年 自治省告示第158号)(3) 固定資産評価基準の取り扱いについて (昭和38年自治省通達)(4) 不動産登記法 (平成16年 法律第123号)(5) 地価公示法 (昭和44年 法律第49号)(6) 不動産鑑定評価基準 (平成14年 国土交通事務次官通知)(7) 地番現況図・家屋現況図基準マニュアル(一般財団法人資産評価システム研究センター)(8) 新発田市税条例 (昭和35年 条例第13号)(9) 新発田市個人情報の保護に関する法律施行条例 (令和4年 条例第29号)(10) 新発田市契約規則及び諸規則(11) その他関係法令、諸規定、通達等(疑義)第4条 本仕様書に記載なき事項、及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上、受注者は発注者の指示に従い業務を実施すること。
(業務履行条件)第5条 本業務を円滑かつ確実に履行するための条件として、受注者は以下の事項を満たすこと。
(1) 主任技術者受注者において選任する主任技術者及び現場代理人は、固定資産評価業務に精通した実務経験豊かな者とする。
(2) 法人登録資格受注者は、契約前に次の法人登録資格を確認できる証明書等の写しを提出すること。
1) ISO 9001 (品質マネジメントシステム)2) ISO 27001 (情報セキュリティマネジメントシステム)3) JIS Q 15001 (一般財団法人日本情報経済社会推進協会プライバシーマーク)2(提出書類)第6条 本業務の履行に当たり、受注者は、下記の書類を発注者に提出し了承を得ること。
(1) 業務実施計画書(2) 工程表(3) 着手届(主任技術者届及び現場代理人届)(4) ISO 9001 登録認証書類(写し)(5) ISO 27001登録認証書類(写し)(6) JIS Q 15001登録認証書類(写し)(7) その他、必要な書類(官公庁への手続き等)第7条 本業務遂行のために関係官公署若しくは関係者への手続きを要する場合は、発注者と受注者が協議の上、受注者の責任において速やかに処理し、発注者に手続きの写しを提出すること。
(打合せ)第8条 受注者は、本業務の契約期間中、発注者と緊密な連絡のもとに作業を履行し、重要な各工程における作業時及び発注者又は受注者が必要とする場合に、打合せを行わなければならない。
なお、打合せ終了後は、受注者において「打合せ記録簿」を2部作成し、発注者へ速やかに提出し、発注者と受注者が各1部を保管する。
(資料管理)第9条 受注者は、本業務において貸与される資料について、その重要性を認識し、良識ある判断に基づき、資料の破損・紛失・盗難等の事故がないように管理するものとし、本業務完了後は速やかに発注者に貸与資料を返納すること。
2. 貸与資料は、発注者と受注者が直接受渡しを行う。
受注者は発注者が認める主任技術者又は現場代理人が受け取ること。
3. 個人情報を含む貸与資料の媒体は、紙又は電子記録媒体による。
電子記録媒体を使用する場合は、電子記録を暗号化すること。
ただし、個人情報を含まない資料は、この限りでない。
4. 受注者は、資料の貸与を受けたとき、発注者に借用書を提出すること。
(成果品の帰属)第10条 本業務における成果品及び中間成果品は、すべて発注者の管理及び帰属するものとし、発注者の承認を受けないで他に公表、貸与又は使用してはならない。
(成果品の品質)第11条 受注者は、本業務完了後といえども、納品成果品が本仕様書に定める仕様、品質又は数量に関して契約内容に適合しない場合は、成果品納品後1年間、受注者の負担において、納品成果品の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をする責を負うこと。
(損害の賠償)第12条 受注者が、本業務履行中に発注者及び第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者にその状況及び内容を報告し、発注者の指示に従うこと。
また、損害賠償等の責任は、受注者が負うこと。
3(再委託の禁止)第13条 受注者は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
ただし、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(情報セキュリティ)第14条 受注者は、本業務の実施にあたり、下記の事項を遵守すること。
(1) 受注者は、本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
また、契約期間が満了した後も同様とする。
(2) 受注者は、契約目的物、貸与資料並びに委託業務の履行に関し作成された帳票、磁気ディスク又はその他の記録媒体などに記録された情報を、委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。
(3) 受注者は、契約目的物、貸与資料並びにデータを許可なく複写若しくは複製、又は第三者に提供してはならない。
(4) 受注者は、貸与資料並びに磁気テープ等、記録媒体の保管等に当たって、漏えい、滅失、棄損等を防止し、その適正な管理を図ること。
(5) 受注者は、契約完了時若しくは契約解除された場合、発注者の指示に従い、データの破棄をしなければならない。
破棄に当たり、焼却・シュレッダー等による裁断、消去等当該データが第三者の利用に供されることのない方法をとらなければならない。
(業務数量の変更等)第15条 本業務完了前又は業務途中で仕様内容の変更が生じた場合、若しくは作業数量に増減が生じた場合については、発注者と受注者が協議の上、本契約を変更出来る。
(情報公開)第16条 本業務の中間成果及び最終成果品は、新発田市情報公開条例第7条第1項第2号の規定に該当する不開示情報(個人に関する情報)及び同条例第7条第1項第3号の規定に該当する不開示情報(法人その他の団体に関する情報)を含むため、同条例第7条第1項の規定により開示しない。
(履行期間)第17条 本業務の履行期間及び納品場所は次のとおりとし、履行期間には検査期間が含まれる。
(1) 履行期間 契約日から令和9年3月31日まで(2) 納品場所 新発田市役所本庁舎3階税務課4第2章 業務概要(作業範囲及び数量)第18条 本業務の作業範囲及び数量は、次のとおりとする。
(1) 本作業における作業対象範囲は、以下のとおりとする。
範囲:新発田市全域(国有林除く)(2) 本業務の作業数量は、以下のとおりとする。
1) 令和6年度作業① 計画準備 1式② 基礎資料の作成 1式③ 用途地区・状況類似地域設定 532地域④ 標準宅地の選定 532点⑤ 時点修正 1式⑥ 路線価等データ作成 1式⑦ 業務報告書作成 1式2) 令和7年度作業① 路線の見直し 3,180本② 価格形成要因調査 3,180か所③ 標準宅地価格検証 1式④ 時点修正 1式⑤ 路線価等データ作成 1式⑥ 業務報告書作成 1式3) 令和8年度作業① 土地価格比準表作成 1式② 路線価の算定・検証 3,180本③ 画地条件調査(路線価拡大地区) 1式④ 公開用資料作成 1式⑤ 時点修正 1式⑥ 路線価等データ作成 1式⑦ 業務報告書作成 1式(貸与資料)第19条 本委託業務に必要な資料として、発注者は受注者に次の資料を貸与する。
(1) 都市計画基本図(縮尺1/10,000)、用途地域図及びデータ(2) 共用地形図 データ(各業務年度の最新時点):シェープファイル又はDM形式(3) 家屋現況図データ(各業務年度の1月1日時点):シェープファイル形式(4) 地番現況図データ(各業務年度の1月1日時点):シェープファイル形式(5) 土地課税マスタデータ(地番現況図と同一時点)及びデータレイアウト(6) 家屋課税マスタデータ(家屋現況図と同一時点)及びデータレイアウト(7) 画地マスタデータ(令和6年1月1日時点)(8) デジタルオルソ画像(令和2年度撮影時点):TIFF・TFW形式(9) 認定路線道路網図(最新時点)(10) 下水道供用開始区域図(最新時点)(11) 土地評価事務資料(12) 令和6年評価替え図書(基礎資料、用途地区・状況類似地域図、路線付設図)5第3章 固定資産課税資料整備【令和6年度】(計画準備)第20条 計画準備は、令和9基準年度評価替えに向けて富塚町地区及び東新町地区の路線価区域拡大を踏まえて本業務を効率的に実施するため、作業着手に先立ち本業務の工程及び作業計画を立案し、全体的な業務実施計画書ならびに工程表を作成すること。
(基礎資料の作成)第21条 基礎資料の作成は、固定資産土地評価に必要となる街の変遷を把握し、評価上必要とする下記の基礎資料を作成すること。
発注者が貸与する令和6基準年度評価替え用基礎資料を参考に、1/10,000 地形図又は共用地形図等に必要事項を区分着色等により表現し、各種基礎資料を作成すること。
詳細な仕様は、発注者と受注者との協議により決定する。
基礎資料の作成範囲は新発田市全域とするが、供給処理施設図(下水道)については路線価区域のみとする。
(1) 各種基礎資料1) 土地利用現況図2) 商業施設現況図3) 供給処理施設図(下水道)4) 交通接近条件図5) 街路条件図(用途地区・状況類似地域設定)第22条 用途地区・状況類似地域設定は、前条で作成された基礎資料及び受注者が実施する現地調査等により地域の実情を充分に把握し実施すること。
宅地の利用状況を基準として固定資産評価基準による用途地区を区分し、その上で街路の状況、公共施設の接近状況、家屋の疎密度、その他宅地の利用上の便などからみて状況類似地域区分を行い、用途地区・状況類似地域区分図(暫定版)を作成すること。
また、現行の設定区分に変更が生じる箇所については変更事由書を作成すること。
用途地区・状況類似地域区分図(暫定版)は、発注者が貸与する 1/10,000 地形図や共用地形図などを背景に設定区分界を表現し、数値地図データ化を施すこと。
用途地区・状況類似地域区分図(暫定版)データは、発注者が使用する土地評価データ参照システムに搭載すること。
若しくは同等のビューワシステムにデータを搭載し納品すること。
用途地区・状況類似地域区分図(暫定版)は、全体図(1/25,000)及び拡大図(1/10,000)を作成することとし、詳細な仕様及び拡大範囲等は発注者と受注者の協議より決定する。
また、用途地区・状況類似地域区分図(暫定版)は、作成以降、令和9基準年度評価替えに向けて見直し等が見込まれるため、発注者による最終決定時に確定版を作成すること。
(標準宅地の選定)第23条 標準宅地の選定は、状況類似地域ごとに、主要な街路に沿接する宅地のうち、間口・奥行き・形状などの状況が当該地区において標準的と認められるものを、現地調査の上選定し、標準宅地リストとして取りまとめること。
その際、前回評価替え時の標準宅地を見直した場合は、その事由を発注者に報告の上、報告書に取りまとめること。
なお、選定基準は下記の内容に従うものとし、選定箇所の最終決定は発注者が行う。
標準宅地選定案(暫定版)及び決定箇所(確定版)について位置図データを作成し、土地評価データ参照システムに搭載すること。
若しくは同等のビューワシステムにデータを搭載し、データファイルとして納品すること。
6(1) 状況類似地区内において、街路の状況等及び価格事情が標準的で、宅地評価の指標となる街路を基準とする。
(2) 画地計算法における奥行価格補正率が 1.0 であり、他の各種加算率、補正率の適用がない宅地及び鑑定評価においても各種の補正率等の適用のない宅地とする。
(3) 適正な時価の評定に当たって判断を誤らせる要素のない宅地とする。
(時点修正)第24条 時点修正は、令和6年7月1日時点における時点修正が行われた場合において、時点修正率を用いて下落後の価格バランスを検証すること。
検証後、価格バランスが変化する地域について検証図ならびに検証結果リストにて取りまとめ、発注者に提出すること。
(路線価等データ作成)第25条 路線価等データ作成は、総務省依頼通知によるデータ提供及び(一財)資産評価システム研究センターから配布された固定資産税業務管理システムの運用を目的とする「路線価等公開情報集約化」に係るデータ作成(令和7年1月1日時点)を行なうこと。
(業務報告書作成)第26条 当該年度作業において取り決められた事や業務内容について、業務報告書として取りまとめること。
第4章 固定資産課税資料整備【令和7年度】(路線の見直し)第27条 路線の見直しは、「路線付設基準」に従い全ての路線の見直し及び新規路線の付設を行い、路線図を作成すること。
路線区分は以下の点に留意した上、街路の状況、公共施設の接近状況、家屋の疎密度、その他の宅地利用上の便等の相違を踏まえること。
なお、区分変更(分割・統合・廃止など)及び新規路線付設については、固定資産評価基準に基づく理由を明確にし、路線見直し一覧表に取りまとめて発注者に提出すること。
路線区分ならびに路線コードの最終決定は発注者が行う。
(1) 路線コード付設済みの地区は、状況類似地域の見直し、道路の供用開始等に伴う加除修正を行うこと。
(2) 新たに路線コード付設する地区は、現地調査を実施することとし、調査結果、相続税路線図、地形図、住宅地図、地番図を基に路線付設案を作成すること。
(3) 画地計算上、不使用となる路線は、削除の有無を検討すること。
(4) 路線付設案(暫定版)及び決定路線(確定版)について路線データを作成し、土地評価データ参照システムに搭載すること。
若しくは同等のビューワシステムにデータを搭載し、ビューワデータファイルとして納品すること。
(価格形成要因調査)第28条 価格形成要因調査は、「価格形成要因調査基準」に従い、路線に対して地価に影響を及ぼすと考えられる各種価格形成要因(地域要因及び個別的要因) について調査及び再検討を行い、価格形成要因調査書を作成すること。
なお本調査は、全ての主要な街路ならびにその他の街路に対し、現地調査により幅員等の街路の調査を行うこと。
(標準宅地価格検証)第29条 標準宅地価格検証は、標準宅地相互の鑑定評価額を基に価格均衡について検証を行い、7標準宅地価格バランス検証資料を作成すること。
価格不均衡箇所が存在する場合は、発注者と受注者は不均衡調整について協議を行うこと。
(時点修正)第30条 時点修正は、令和7年7月1日時点における時点修正が行われた場合において、時点修正率を用いて下落後の価格バランスを検証すること。
検証後、価格バランスが変化する地域について検証図ならびに検証結果リストにて取りまとめ、発注者に提出すること。
(路線価等データ作成)第31条 路線価等データ作成は、総務省依頼通知によるデータ提供及び(一財)資産評価システム研究センターから配布された固定資産税業務管理システムの運用を目的とする「路線価等公開情報集約化」に係るデータ作成(令和8年1月1日時点)を行うこと。
(業務報告書作成)第32条 当該年度作業において取り決められた事や業務内容について、昨年度までの業務報告書に加筆・修正し、取りまとめること。
第5章 固定資産課税資料整備【令和8年度】(土地価格比準表作成)第33条 土地価格比準表作成は、現地調査結果を基に見直した価格形成要因データ及び標準宅地の鑑定評価額を基に分析を行い、土地価格に対する価格形成要因の影響度を踏まえた土地価格比準表を作成すること。
なお、作成に際しては、以下の点に留意すること。
(1) 前回評価替えにて設定された土地価格比準表との整合性を踏まえて作成すること。
(2) 土地価格比準表は、発注者が示す令和9年評価変動割合等の期限までに作成すること。
(路線価の算定・検証)第34条 路線価の算定・検証は、各標準宅地の鑑定価格、土地価格比準表、及び価格形成要因データを基に、全ての路線価格を算定し路線価格算定表を作成すること。
路線価格は地価公示価格・調査価格との比較を行いつつ、バランスのとれた路線価格とし、発注者と十分に検討を行った上で、最終決定を発注者が行う。
なお、算定・検証に当たっては、以下の点に留意すること。
(1) 従前の路線価格との検証を行うこと。
(2) 隣接路線との価格や幹線道等の骨格路線を鑑みた価格の流れを検証すること。
(3) 価格検証において、状況類似地域の変更が必要な場合、発注者にその旨を報告すること。
(4) 路線価の検証を行うに際し、路線価の変動状況や隣接路線との均衡調整を要する箇所等を取りまとめた検証用リスト(EXCEL)を作成し、そのリストとリンクし土地評価データ参照システムにて対象路線を表示させる検証用路線図データを作成すること。
若しくは検証用リストとリンクする検証用路線図データを参照するビューワシステムを構築し、データファイルとして納品すること。
(5) 最終決定した路線価格は、路線価図及び路線価マスタとして取りまとめること。
なお、路線価図及び路線価マスタ仕様については発注者と受注者との協議の上、決定する。
(路線価拡大地区画地条件調査)第35条 路線価拡大地区画地条件調査は、発注者が認定した画地及び路線データに基づいて、路線番号、間口、奥行等の画地条件を計測すること。
なお、計測等に当たっては、以下の点に8留意すること。
(1) 画地条件の計測は発注者の指定する画地条件調査基準に基づき行うこととし、計測した画地条件データについてエラーチェックを行い、修正が必要な場合は適宜修正を行うこと。
(2) 受注者は、画地条件の計測結果を発注者が指定する様式に取りまとめ画地条件リストを作成すること。
(3) 受注者は、画地条件の計測時において疑義が生じた場合、発注者へ報告を行い指示に従うこと。
(公開用資料作成)第36条 公開用資料作成は、次の資料を作成すること。
なお、作成する各資料の詳細な仕様については、発注者と受注者との協議の上決定する。
(1) 公開用路線価図及び路線価格表示台帳(2) 公開用標準宅地位置図及び標準宅地台帳作成(時点修正)第37条 時点修正は、令和8年7月1日時点における時点修正が行われた場合において、時点修正率を用いて下落後の価格バランスを検証すること。
検証後、価格バランスが変化する地域について検証図ならびに検証結果リストにて取りまとめ、発注者に提出すること。
(路線価等データ作成)第38条 路線価等データ作成は、総務省依頼通知によるデータ提供及び(一財)資産評価システム研究センターから配布された固定資産税業務管理システムの運用を目的とする「路線価等公開情報集約化」に係るデータ作成(令和9年1月1日時点)を行なうこと。
(業務報告書作成)第39条 当該年度作業において取り決められた事や業務内容について、昨年度までの業務報告書に加筆・修正し、本業務全体を取りまとめること。
第6章 成果品(成果品)第40条 本業務の成果品は以下のとおりとする。
納品期限は各年度末までとし、詳細は契約後の工程表によるものとする。
(1) 令和6年度業務成果品1) 基礎資料 各1式①土地利用現況図②商業施設現況図③供給処理施設図(下水道)④交通接近条件図⑤街路条件図2) 用途地区・状況類似地域区分図 各1式①全体図(1/25,000)②拡大図(1/10,000)3) 標準宅地リスト 1式94) 時点修正検証図・検証結果リスト 1式5) 路線価公開システムデータ 1式6) 土地評価データ参照システムデータ(データファイル) 各1式① 用途地区・状況類似地域区分図データ(暫定版)② 標準宅地位置図データ(暫定版)7) 業務報告書 1式(2) 令和7年度業務成果品1) 路線図(令和9基準年度用) 1式2) 路線見直し一覧表(令和9基準年度用) 1式3) 価格形成要因調査書(令和9基準年度用) 1式4) 標準宅地価格バランス検証資料 1式5) 時点修正検証図・検証結果リスト 1式6) 路線価公開システムデータ 1式7) 土地評価データ参照システムデータ(データファイル) 各1式① 用途地区・状況類似地域区分図データ(暫定版)② 標準宅地位置図データ(暫定版)③ 路線図データ(暫定版)8) 業務報告書 1式(3) 令和8年度業務成果品1) 土地価格比準表(令和9基準年度用) 1式2) 路線価算定表及び検証資料 1式3) 路線価検証用リスト(EXCEL) 1式4) 路線価図(令和9基準年度用) 1式5) 路線価マスタ(令和9基準年度用) 1式6) 画地条件調査リスト(路線価拡大地区) 1式7) 土地評価データ参照システムデータ(データファイル) 各1式① 用途地区・状況類似地域区分図データ(確定版)② 標準宅地位置図データ(確定版)③ 路線価検証用路線図データ④ 路線価図データ(確定版)8) 公開用資料 各1式① 公開用路線価図及び路線価格表示台帳② 公開用標準宅地位置図及び標準宅地台帳作成9) 時点修正検証図・検証結果リスト 1式10) 路線価公開システムデータ 1式11) 業務報告書 1式(請求書提出先)第41条 本業務請求書の提出先は、新発田市役所本庁舎3階税務課あてとする。
※契約終了後、この契約に関しての業績評価をします。
※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。
協 定 書固定資産課税資料整備業務委託の年度別支払金額について、発注者 新発田市 と受注者 との間において、下記のとおり協定する。
記業務委託の年度別支払金額は次のとおりとする。
区分 年度 支払限度額業務委託令和6年度 円令和7年度 円令和8年度 円計 円上記協定の証として、本協定書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。
令和6年8月 日発注者 新発田市中央町3丁目3番3号新発田市新発田市長 二階堂 馨受注者
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