千葉市アフタースクール利用承認業務等人材派遣業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2024年08月01日
提出期限
未指定
案件概要
千葉市アフタースクール利用承認業務等人材派遣業務委託
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千葉市アフタースクール利用承認業務等人材派遣業務委託標記の案件情報について、掲載しています。
案件概要案件名千葉市アフタースクール利用承認業務等人材派遣業務委託履行場所千葉市役所履行期間令和7年10月1日~令和8年3月17日使用する名簿委託業種・種目人材派遣入札参加申請期間(募集期間)
令和6年8月1日(木曜日)
~令和6年8月7日(水曜日)
開札日令和6年8月19日(月曜日)
入札契約方式希望型指名競争入札案件概要アフタースクール利用承認業務に係る各種書類等の確認・新年度一斉入所・随時入所・利用変更に係る申請受付、内容確認・システム入力、手当等の受給確認、承認通知の発送・利用料に係る収納、徴収、納付書の作成・発送・簡易的な問合せ応対入札担当課・係等教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課放課後子ども対策班電話:043-245-5957案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。
案件の内容及び資格要件を、以下の資料をご覧ください。
委託発注表(PDF:115KB)
仕様書(PDF:400KB)
希望型指名競争入札参加申請書(ワード:17KB)
希望型指名競争入札制度のてびき(PDF:223KB)
様式第1号委託発注表(希望型指名競争入札)番号業種 委 託 名 委 託 場 所 委 託 概 要 期 間 資 格 要 件1人材派遣千葉市アフタースクール利用承認業務等人材派遣業務委託千葉市役所アフタースクール利用承認業務に係る各種書類等の確認・新年度一斉入所・随時入所・利用変更に係る申請受付、内容確認・システム入力、手当等の受給確認、承認通知の発送・利用料に係る収納、徴収、納付書の作成・発送・簡易的な問合せ応対令和6年10月1日~令和7年3月17日1 「教育委員会事務局希望型指名競争入札制度の手引」の2(1)の入札参加資格要件及び次に掲げる入札参加資格要件のすべてに該当すること。
2 令和6・7年度千葉市入札参加資格者名簿に、「業種(大分類):人材派遣」に登録がある者3 本市又は他の官公庁などにおいて、過去5年間に同種業務(利用承認業務の係る各種書類等の確認作業)に係る人材派遣の実績がある者(契約書の写し又は 概要等実績がわかる資料を添付すること)4 一般労働者派遣事業の許可を得ていること。
(許可証の写しを添付すること)5 プライバシーマーク等個人情報の保護に関する認証の取得がなされていること。
1 申込期間 令和6年8月1日(木)~令和6年8月7日(水)午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝休日を除く)2 申込場所 教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課3 申込用紙 希望型指名競争入札参加申込書(様式第2号)を使用すること。
過去に行った同種業務委託の契約書の写し一般労働者派遣事業の許可証の写し4 その他 「教育委員会事務局希望型指名競争入札制度の手引き」を事前に確認すること。
0千葉市アフタースクール利用承認等業務の労働者派遣契約に係る仕様書目次1 件 名.. 12 目 的.. 13 派遣場所.. 14 就業場所及び派遣人員.. 15 派遣期間.. 16 派遣労働者に必要とされる技術等.. 17 就業日及び就業時間等.. 2(1)就業日及び就業時間.. 2(2)予定就業時間(総計).. 28 業務内容.. 29 派遣元の責務.. 310 派遣労働者の条件.. 311 特記事項.. 412 その他.. 4令和6年8月千葉市教育委員会生涯学習部 生涯学習振興課11 件 名千葉市アフタースクール利用承認等業務の労働者派遣契約に係る仕様書2 目 的千葉市アフタースクール利用承認等に係る補助業務等について、人材派遣を活用し、効率的な業務運営及び人的資源の有効活用を図ることを目的とする。
3 派遣場所所在地 名 称 派遣場所千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課4 就業場所及び派遣人員就業場所 派遣人員千葉市役所 高層棟7階 生涯学習振興課 1人<備考>配置する人員は、7(2)予定就業時間(総計)を超えない範囲内において指揮命令者(生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長)と協議のうえ、決定すること。
5 派遣期間令和6年10月1日(火)から令和7年3月17日(月)まで6 派遣労働者に必要とされる技術等(1)日本語を日常言語とし、日本語により書類作成等ができること。
(2)パソコンの初歩的な操作技術(Microsoft Word、Microsoft Excelの初歩的な関数(Sum,Countif,Vlookup等))、経験があること。
(3)書類整理・確認等事務関係の業務経験があること。
(4)電話応対等ができること。
(5)派遣労働者は、地方公務員法第16条の欠格事項のいずれにも該当しないこと。
(6)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)に該当しないこと。
(7)責任感・迅速性・正確性・理解力・判断力・協調性を有し、契約期間を通じて勤務が可能であること。
27 就業日及び就業時間等(1)就業日及び就業時間令和6年10月から令和7年3月まで就業日 就業時間 休憩時間月~金曜日(平日)午前9時00分から午後4時00分まで(実働6.00時間)正午から午後1時00分又は午後1時00分から午後2時00分※連続就業者を原則とするが、連続就業者の確保が困難であれば、シフト体制による配置も可とする。
(2)予定就業時間(総計)就業日 予定就業時間(総計)令和6年10月から令和7年3月まで:月~金曜日(平日) 680時間8 業務内容業務内容を以下に示す。
(1)新年度一斉入所に関する業務(10月~1月)➢ 申請書受付、内容確認・不備対応、システム入力、手当等の受給確認、承認通知発送業務等(2)随時入所に関する業務(通年)➢ 申請書受付、内容確認・不備対応、システム入力、手当等の受給確認、承認通知発送業務等(3)利用変更に関する業務(通年)➢ 申請書受付、内容確認・不備対応、システム入力、手当等の受給確認、承認通知発送業務等(4)利用料に関する業務(通年)➢ 利用料の収納、徴収、納付書の作成、発送業務等(5)照会・調査・集計に関する業務(随時)(6)子育て支援システムにおけるデータの作成、引き渡しに関する業務(随時)(7)電話応対に関する業務(通年)➢ 市民からの問い合わせ応対等(8)上記の各種業務のデータ入力・整理・保管・記載内容に不備や疑義があった場合のアフタースクール施設への連絡・アフタースクール施設からの問合せ対応及び問い合わ3せ記録の作成のほか、その他本市が必要と認める軽易な事務作業で、本市職員の指揮命令の下で実施すること。
※いずれの業務も現場に常駐する本市職員の指示及び本市作成のマニュアル等に基づき実施すること。
9 派遣元の責務(1)派遣元は、派遣先が提供する資料に基づき、本業務の遂行に必要な手引書、早見表等を必要に応じて作成し、的確かつ円滑な業務遂行に努めること。
(2)派遣元は、派遣元の責任と負担において、業務遂行に必要な研修を業務に従事する際に実施すること。
(3)派遣元は、事務処理方法等について改善する必要性が発生した場合、派遣先と協議のうえ、改善策を決定し実施すること。
(4)派遣元は、派遣労働者の契約期間中、派遣元の責任において必要に応じて社会保険に加入させること。
(5)派遣元は、派遣労働者の契約期間中、派遣元の責任において必要な通勤に要する費用を負担すること。
(6)派遣元は、派遣労働者の派遣就業にあたり、あらかじめ当該派遣労働者の氏名、経験年数及び資格等を書面により派遣先責任者に通知し、業務に従事する前に派遣労働者名簿を提出すること。
また、派遣労働者を変更する場合においても事前に書面で通知すること。
(7)派遣元は、「6 派遣労働者に必要とされる技術等」に掲げる資格、経験のある派遣労働者を就業場所において必要とする人員数を派遣すること。
10 派遣労働者の条件(1)派遣労働者は、派遣先の関係職員からの業務上の指示に従うこと。
(2)派遣労働者は、守秘義務を厳守すること。
(3)派遣労働者は、各業務遂行に際し、常に基準やマニュアル等を確認し、派遣先の関係職員の指示を逸脱しないように、細心の注意を払って業務にあたるよう徹底すること。
(4)派遣労働者は、処理方法が不明な件について独自で判断せず、派遣先職員と協議すること。
(5)派遣労働者は、履行期限が設けられている業務について期限を厳守すること。
(6)派遣労働者は、「千葉市職員のための接遇マニュアル」に従い、身だしなみ、言葉使いに等に留意すること。
(7)派遣労働者は、派遣先が給付する専用の名札を着用し、身分の明確化を図ること。
(8)派遣労働者は、毎日、業務終了後、業務開始時間及び終了時間等の勤務報告を書面にて派遣先の関係職員に対し報告し、確認を得ること。
4(9)派遣労働者は、作業の進捗状況に関して、指揮命令者へ報告すること。
(10)派遣労働者は、発生した課題等に関して、指揮命令者へ報告すること。
(11)派遣労働者は、千葉市が業務運営に関して会議等を開催する際は、指揮命令者の指示に基づき、会議へ出席すること。
11 特記事項(1)派遣業務遂行上発生した事故等については、派遣先の原因により生じたものを除き、派遣元が責任を負うものとする。
(2)派遣労働者は、業務上の疑義等は速やかに派遣先責任者に申し出てその指示に従うものとする。
(3)派遣労働者は、病気等やむをえない事情による欠勤、遅刻、早退をする場合は、速やかに指揮命令者に連絡するものとする。
また、派遣労働者が、病気・休暇等により就業できないときは、派遣元は代替者を派遣するものとする。
ただし、派遣先が派遣元に対し、代替者の補充の必要がない旨連絡したときはこの限りではない。
(4)派遣先は、派遣労働者の事務能力または業務態度について、指揮命令者が不適当と認めた場合には派遣元と協議のうえ、当該派遣労働者を交代させることができるものとする。
12 その他業務遂行時において疑義が生じた場合、また、本仕様書に定められない事項であっても、業務に関連するものについては、双方協議のうえ業務に支障をきたすことのないよう履行するものとする。
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