川越市民サービスステーション清掃業務委託ほか1件
期限情報:
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発注機関
地域
埼玉県
公開日
2024年08月01日
提出期限
未指定
案件概要
川越市民サービスステーション清掃業務委託ほか1件
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第283号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和6年8月1日川越市長 川 合 善 明1 入札対象委託⑴ ア 委託名川越市民サービスステーション清掃業務委託イ 委託場所川越市脇田本町8番地1 U_PLACE3階ウ 委託の大要川越市民サービスステーションの清掃業務を委託するもの。
エ 委託期間令和6年9月1日から令和7年8月31日までオ 担当課川越市市民部市民課⑵ ア 委託名川越市小仙波庁舎清掃業務委託イ 委託場所川越市小仙波町2丁目50番地1ウ 委託の大要川越市小仙波庁舎の清掃業務を委託するもの。
エ 委託期間令和6年10月1日から令和7年9月30日までオ 担当課川越市建設部建設管理課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和6年8月23日(金)1⑴の業務委託 午後1時50分1⑵の業務委託 午後2時00分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和5・6年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。
)の維持管理業務のうち施設清掃に登載されている者であること。
⑵ 川越市内に本店を有し、その本店で資格者名簿に登載されている者であること。
⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 1⑴から1⑵の委託名ごとにおいて、当該委託の他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。
)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。
以下同じ。
)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。
)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和6年8月1日(木)から令和6年8月23日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で1⑴から1⑵の入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を委託名ごとに提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。
本市より市税として課されている税がなくても提出すること。
なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。
(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和6年8月1日(木)から令和6年8月8日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。
)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容1⑴から1⑵の各担当課
設 計校 合1 川越市民サービスステーション清掃業務委託2 川越市脇田本町8番地1 U_PLACE3階3 月額 円4 月額 円5来館者が安全かつ快適な環境のもとに利用出来るよう、施設全体を常に清潔で良好な環境状態を保つことを目的とする。
委 託 概 要 、 理 由設 計 書令和 6 年度 委 託仕 様 書委 託 名委 託 令和6年9月1日から令和7年8月31日まで、川越市民サービスステーションの清掃業務を委託するものである。
概 要委 託理 由施 行 場 所積 算 原 価予 定 支 出 額単 位業務委託費(総額)式 式 式設 計 内 訳 書名 称 数 量 単 価 金 額 摘 要令和6年9月1日~令和7年8月31日(1年・12箇月)1.日常清掃 1 午前8時30分から午前11時30分2.日常清掃衛生消耗品等 13.定期清掃 1総額小計月額小計消費税合 計数量 単位12 月設 計 内 訳 書名称 単 価 金 額 摘 要清掃業務 1.日常清掃全 般合計数量 単位1 式 関連消耗品、除菌用薬品等 1 式設 計 内 訳 書名 称 形状寸法 単 価 金 額 摘 要清掃業務 2.日常清掃衛生消耗品等 ゴミ袋合計数量 単位1 回1 回1 回1 回1 回1 回 設 計 内 訳 書名 称 単 価 金 額 摘 要清掃業務 3.定期清掃 床面清掃 カーペットクリーニング ブラインド清掃 ガラス 照明器具 給排気口合計
課 長 副課長 リーダー1 川越市小仙波庁舎 清掃 業務委託2 川越市小仙波町2丁目50番地13 月額 円4 月額 円5副課長 設 計 校 合設 計 書令和 6 年度 委 託仕 様 書委 託 名委 託 場 所積 算 原 価予 定 支 出 額委 託 概 要 、 理 由委 託概 要委 託理 由川越市小仙波庁舎の日常清掃、日常巡回清掃及び定期清掃業務を実施するものである。
単 位式 式設 計 内 訳 書名 称 数 量 単価 金 額 摘 要清掃業務委託費1.日常清掃・日常巡回清掃 1 通年2.定期清掃 1 通年年額小計消費税合 計数量 単位12 月 1回/日 8:30~13:30(昼休み除く)12 月 1回/日 13:30~14:30設 計 内 訳 書名称 単価 金 額 摘 要清掃業務1.日常清掃・日常巡回清掃日常清掃日常巡回清掃合計数量 単位4 回2 回2 回2 回 602 ㎡ 2 回 301 ㎡ (網戸清掃含む) 設 計 内 訳 書名称 単価 金 額 摘 要清掃業務2.定期清掃床面清掃・ワックス床面剥離ブラインド清掃窓ガラス清掃 サッシ部清掃 (網戸清掃含む)合計川越市小仙波庁舎清掃業務委託仕様書1 目的この仕様書は、小仙波庁舎を常に最適な環境に保つために適切な清掃を行うことにより、来庁者及び職員が安全かつ快適な環境のもとに施設の利用が出来るよう、衛生的環境の確保を図り、快適な執務環境の整備に資することを目的とする。
2 委託対象施設名 称 川越市小仙波庁舎場 所 川越市小仙波町2丁目50番地13 契約期間令和6年10月1日から令和7年9月30日まで(1年・12箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 支払方法 毎月払い5 入札書記載事項 入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載して下さい。
6 委託業務の内容、範囲及び周期等次に記載の業務を別紙「清掃作業仕様一覧」及び「清掃業務実施表」に基づき行うことを基本とするが、現場の状況により、市の意向により対応すること。
⑴ 日常清掃・日常巡回清掃⑵ 定期清掃① 床面洗浄、ワックス掛け、剥離洗浄清掃② ブラインド清掃③ 窓ガラス清掃④ サッシ部清掃(網戸清掃含む)7 作業日、時間等作業の実施日、時間は、原則として次のとおりとするが、実施に当たっては、監督員と詳細な打合せを行い、市の意向により対応すること。
⑴ 作 業 日①日常清掃・日常巡回清掃毎日(開庁日)②定期清掃閉庁日(土・日)⑵ 作業時間① 日常清掃・日常巡回清掃8時30分から14時30分の間(昼休み1時間除く)②定期清掃8時30分から17時の間※ただし、執務室等の床定期清掃などでこの間にできない場合は、市の意向を踏まえて実施する。
8 障害者の雇用促進受注者は、「障害者の雇用の促進等に関する法律(第5条)」等に基づき、本委託業務の実施に際して、可能な限り障害のある人が就労する場の提供に努めること。
ただし、業務委託の仕様上、障害のある人が困難な場合はこの限りでない。
9 仕様書に記載のない事項この仕様書は、清掃業務の大要を示すものでこの仕様書に定めない事項又は疑義があると思われる事項については、発注者、受注者双方で協議のうえ解決するものとする。
10 業務開始前の準備受注者は、前もって施設の概要を把握するとともに、市と十分な打ち合わせのうえ、その指示に従い業務を効率よく安全に進行すること。
11 一般的指示事項⑴ 業務遂行の際は、職員等の業務に支障のないように留意しつつ、かつ利用者の妨げとならぬよう静粛かつ誠実に行わなければならない。
また、利用者に接する機会が多いことから、利用者に不快感を与えないよう、身なりや言動等に十分注意して業務を遂行するものとする。
⑵ 市職員の不在時に事務室へ入室する場合は、必ず、複数人で入室すること。
⑶ 庁舎の外周道路についても、衛生、美観管理に適切に対応すること。
⑷ 業務中に知り得た発注者の機密事項(小仙波庁舎利用者に関する個人情報含む)は、外部に漏れることのないよう勤務時間外においても十分に留意すること。
⑸ 契約期間中従事者を変更する場合は、その都度、市に報告し承認を受けること。
⑹ 作業状態不良その他の理由で発注者が従事者を不適格と認めたときは、受注者の従事者の変更を命ずることが出来るものとする。
⑺ 従事者の病気事故等により勤務ができないときは直ちに補助従事者を確保し万全の措置をとること。
⑻ 従事者の車両は、監督員の承認を得た場合を除き、施設内に駐車できないので、予め留意すること。
⑼ 本作業の履行を、本市に無断で第三者に再委託しないこと。
12 服 装業務に従事する者の衣服類については、受注者が用意するものとし、この場合、事前に市の承認を受け、胸にはネームプレートを付けること。
13 経費の負担区分⑴ 本市が負担する経費ア 作業に必要な電力、水道及びガス料金。
ただし、ムダのないように十分注意して使用すること。
イ トイレットペーパー(エコロール)⑵ 受注者が負担する経費ア 作業に必要な経費、器具、消耗品等イ 従事者の被服及び必要な保護手袋等14 消耗品等について⑴ 庁舎内で使用するトイレットペーパー以外の石鹸、ゴミ用ビニール袋、シャボネット、除菌用薬品等の消耗薬品は、全て受注者が負担する経費に含まれるものとし、市の確認を得たうえで使用すること(除菌用薬品は、金属部の腐食を考慮し、原則消毒用アルコールを使用すること。
なお、その他塩素系の除菌用薬品を使用する場合は、必ず2度拭きすること。
)⑵ トイレットペーパーの交換については、本市支給品を使用すること。
15 業務着手前の提出書類受注者は、業務着手前に「管理技術者等通知書」、「委託業務実施計画書」、「その他市指定のもの」を提出しなければならない。
16 事故又は異常報告受注者は清掃作業中、建物、器物に損傷を与えたとき、又は異常を発見したときは、直ちに市に連絡すること。
17 注意事項受注者は業務を実施するにあたって、発注者の業務に支障のないように次のことに注意する。
⑴ ゴミ、埃等を飛散させないこと。
⑵ 仕残し部分が無いように行なうこと。
⑶ ガラス清掃については、サッシとの間の残り部分についても十分に清掃すること。
⑷ 清掃用具を事務機、備品、その他にかけないこと。
⑸ 引火性の強い薬品は使用しないこと。
⑹ 水の使用については、人、機械、その他にしぶきをかけないこと。
⑺ 借用した鍵等は慎重に取り扱い、必要な時間と場所に限って使用すること。
⑻ 清掃作業に伴い使用する器具・薬品については、環境に充分配慮し、使用に際しては、極力環境に無害なものを使用すること。
また、排水等に流さないこと。
18 委託業務実施報告書業務を終了したときは、その都度係員の立ち会いのうえ検査を受け、月毎に「委託業務実施報告書」を提出すること。
なお、日常清掃・日常巡回清掃の日報については、月毎に提出する委託業務実施報告書と併せ、市が指定する様式により担当者に提出するものとする。
また、定期清掃については、完了後に報告書を提出するものとする。
19 その他庁舎の業務休業(閉庁日)等は、次のとおりとする。
⑴ 業務の休業日川越市の休日を定める条例(平成元年12月22日条例第39号)第1条による。
20 その他の特記事項この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については、「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載します。
また、業務委託代金に付すべき消費税及び地方消費税の税率が改正された場合には、改正後の税率によることとなるが、契約書に「税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
」旨を記載します。
【日常清掃仕様・日常巡回清掃詳細】(1/1)種別部位 作業対象(2)真空掃除機による吸塵①汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
(2)全面水拭き ①全面モップで拭く。
タイルカーペットフロアマット〔除塵〕(1)真空掃除機による吸塵①真空掃除機で一定の範囲を一定の速さで重複させながら吸塵する。
ごみ箱 〔ごみ収集〕①ごみを収集し、容器を水拭き又は乾拭きする。
②ごみは所定の場所へ搬出する。
流し台と周辺〔洗浄〕①適性洗剤を用いてスポンジ等で洗浄し、水洗いする。
洗面台 〔洗浄〕①適性洗剤を用いてスポンジ等で洗浄し、タオルで拭く。
②水洗い後、乾拭きする。
衛生陶器 〔洗浄〕①適性洗剤を用いて洗浄し、タオルで拭く。
②衛生金具は水拭き又は乾拭きする。
衛生容器 〔収集〕①専用容器を用い、内容物を収集し、容器を洗浄する。
集めた内容物は所定の場所に搬出する。
衛生消耗品 〔補充〕①トイレットペーパーや水石鹸を補充する。
金属ガラス〔拭く〕(1)部分拭き①汚れの目立つ部分をタオルで水又は乾拭きをする。
鏡 〔拭く〕①乾拭き、もしくは汚れた部分は適性洗剤で拭き上げ後乾拭きする。
手すり等 〔拭く〕①手の触れるところは、除菌用薬品を使う。
②噴霧し拭き清掃等にて除菌する。
壁面 〔拭く〕①ハタキ又は軟布にてほこり等を払う。
②特に汚れのある時は壁面を損傷しないよう洗剤を使用する。
清 掃 業 務 実 施 表作業対象箇所作業項目 作 業 内 容 作業回数 備 考床以外の清掃弾性床硬性床〔除塵〕(1)自在菷又は乾式モップによる除塵①自在箒は押さえ掃き法を用いる。
乾式モップは軽く押して集塵する。
②集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
外周拾い掃き等 〔拾い掃き〕①拾い掃き。
②プランター等の水くれ、軽微な除草等は適宜行う。
【定期清掃仕様詳細】(1/2)種別部位 作業対象清 掃 業 務 実 施 表作業対象箇所作業項目 作 業 内 容 作業回数 備 考定期清掃床の清掃弾性床硬性床〔表面洗浄〕以下、表面洗浄技法という。
(但し、硬性床は必要に応じて床維持剤を使用する)①椅子など軽微な什器の移動を行い、必要に応じて養生する。
②除塵を行う。
(自在箒(ほうき)による方法、乾式モップによる方法、真空掃除機による方法)③適正に希釈した表面洗浄剤をモップでムラのないように塗布するか、タンク付床磨き機を用いる。
④洗浄用パット・ブラシを装着した床磨き機で皮膜表面の汚れを除去する。
⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
⑦樹脂床維持剤を塗り残しや塗りムラのないように塗布し、十分に乾燥させる。
対象場所の詳細と周期は別紙「清掃作業仕様一覧」参照洗剤飛散防止カバーを取り付ける。
床維持剤は格子塗りとする。
(硬性床の場合は床維持剤を未塗布)木床は洗剤の使用を極力抑え、作業は素早く行う。
また、専用床維持剤を使用する。
〔剥離(はくり)洗浄〕以下、剥離洗浄技法という。
(但し、硬性床で床維持剤、未塗布の場合は実施しない)①洗浄する場所にある物品は、できるだけ室外に移動し、必要に応じて養生する。
椅子等軽微な什器は机上に移動する。
②床面の除塵を行う。
(自在箒による方法、乾式モップによる方法、真空掃除機による方法)③適正に希釈した剥離洗浄剤をモップでムラのないように塗布する。
④剥離用パットを装着した床磨き機で洗浄する。(剥離状況を点検し、不十分な箇所は再度剥離洗浄を行う。
)⑤洗浄液が乾かないうちに、吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥汚水除去後、直ちに中和剤で中和した後、3回以上水拭きを行い、十分に乾燥させる。
剥離剤が幅木、壁面、什器備品に付着しないように注意して塗布する。
木床は剥離剤の使用を極力抑え、作業は素早く行う。
また、専用床維持剤を使用する。
【定期清掃仕様詳細】(2/2)種別部位 作業対象床以外の清掃壁面(硬性材)〔スポット洗浄〕①洗浄可能な状態に周辺を整理する。
②集積所の壁面をシダ箒又は自在箒で除塵する。
③下部及び中断(下部から2m程度)を洗浄する。
A.適性洗剤希釈液をタンクスプレイヤーーでスプレーする。
B.ブラシ等を用いてブラッシングする。
C.散水ホースなどを用いて壁面を洗い流す。
D.水滴部分を拭く。
E.床の汚水を床用スクイジーとモップで処理する。
*必要に応じて消毒する。
箒は床用と区別した物を使用する。
窓ガラス 〔洗浄〕①ガラス面に付着している汚れに適正に希釈した適性洗剤を塗布する。
②ウインドスクイジーで汚れをかき取る。
③かき残し部分や窓枠下部の汚水を拭き取る。
ブラインド 〔除塵〕①タオルまたはフラワークリン等で除塵する。
サッシ部分 〔洗浄〕①サッシ部分に付着している汚れに適正に希釈した適性洗剤を塗布する。
②汚れをかき取る。
③かき残し部分や窓枠下部の汚水を拭き取る。
定期清掃対象場所の詳細と周期は別紙「清掃作業仕様一覧」参照床以外の清掃清 掃 業 務 実 施 表作業対象箇所作業項目 作 業 内 容 作業回数 備 考壁面清掃執務室 OAフロア 139.33 適宜 2W 適宜 1D執務室 OAフロア 188.56 適宜 2W 適宜 1D倉庫 ビニルタイル 160.92 適宜 適宜更衣室 ビニルタイル 27.50 2W 1D女子トイレ 塩ビシート 14.90 1D 1D 1D 1D 1D 1D男子トイレ 塩ビシート 14.00 1D 1D 1D 1D 1D 1D多機能トイレ 塩ビシート 8.20 1D 1D給湯室 塩ビシート 7.30 2W 適宜 1D 1D 適宜執務室 OAフロア 269.31 適宜 2W 適宜 1D執務室 OAフロア 183.80 適宜 2W 適宜 1D執務室 OAフロア 55.80 適宜 2W 適宜 1D会議室 ビニルタイル 68.80 1D休養スペース ビニルタイル 13.20 1W 1D更衣室 ビニルタイル 27.50 2W 1D女子トイレ 塩ビシート 16.20 1D 1D 1D 1D 1D 1D男子トイレ 塩ビシート 21.10 1D 1D 1D 1D 1D 1D給湯室 塩ビシート 7.30 2W 1D 1D 適宜階段室 ビニルタイル 2W屋外階段 適宜 適宜ゴミ集積所 1D 1D外回り 1D 1D階段下倉庫 コンクリート打ち放し 適宜玄関・ロビー・廊下・階段 1D 1D 1D 適宜共通1 F2 F外周清掃F 詳 細 材 質面積(㎡)凡例:○D→日○回実施、○W→週○回実施、□M→月□回実施、□Y→年□回実施、適宣→汚損が認められた時実施日常清掃・日常巡回清掃 業 務床の清掃 床以外の清掃清掃作業仕様一覧床面除塵床面除塵及び拭き床面シミ取りゴミ収集・容器清掃流し台清掃洗面台・鏡面清掃衛生陶器清掃衛生容器清掃衛生消耗品補充金属・ガラス清掃執務室 OAフロア 139.33 4Y 2Y 2Y 2Y 2Y執務室 OAフロア 188.56 4Y 2Y 2Y 2Y 2Y倉庫 ビニルタイル 160.92 2Y 2Y更衣室 ビニルタイル 27.50 4Y 2Y 2Y 2Y女子トイレ 塩ビシート 14.90 4Y 2Y 2Y 2Y男子トイレ 塩ビシート 14.00 4Y 2Y 2Y 2Y多機能トイレ 塩ビシート 8.20 4Y 2Y 2Y 2Y給湯室 塩ビシート 7.30 4Y 2Y 2Y 2Y執務室 OAフロア 269.31 4Y 2Y 2Y 2Y 2Y執務室 OAフロア 183.80 4Y 2Y 2Y 2Y 2Y執務室 OAフロア 55.80 4Y 2Y 2Y 2Y 2Y会議室 ビニルタイル 68.80 4Y 2Y 2Y 2Y 2Y休養スペース ビニルタイル 13.20 4Y 2Y 2Y 2Y更衣室 ビニルタイル 27.50 4Y 2Y 2Y 2Y 2Y女子トイレ 塩ビシート 16.20 4Y 2Y 2Y 2Y男子トイレ 塩ビシート 21.10 4Y 2Y 2Y 2Y給湯室 塩ビシート 7.30 4Y 2Y 2Y 2Y階段室 ビニルタイル 4Y 2Y 2Y 2Y屋外階段ゴミ集積所外回り階段下倉庫 コンクリート打ち放し 2Y 2Y玄関・ロビー・廊下・階段 4Y 2Y 2Y 2Y共通1 F2 F定期清掃床、その他の清掃清掃作業仕様一覧床面洗浄床面洗浄・ワックス掛け床面剥離洗浄ブラインドガラスサッシ照明器具F 詳 細 材 質面積(㎡)日常清掃及び日常巡回清掃 令和 年 月業務担当者 業務責任者 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /隅は自在ぼうき等で掃き、集めたごみを所定の場所に搬出した汚れの目立つ部分をモップで水拭きをした扉ガラスの汚れの目立つ部分をタオルで水拭きのうえ、乾拭きしたタオルとダストクロスを用いて什器備品のほこりを取ったごみを収集し、容器の外面で汚れた部分はタオルで水拭きし、乾拭きした床に汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭いたごみを収集した隅は自在ぼうき等で掃き、集めたごみを所定の場所に搬出した汚れの目立つ部分をモップで水拭きをした流し台を適正洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭いた厨芥容器の厨芥を収集して、容器を適正洗剤で洗浄した指定された消耗品(液体石鹸等)を補充した床に汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭いたごみを収集した隅は自在ぼうき等で掃き、集めたごみを所定の場所に搬出した汚れの目立つ部分をモップで水拭きをした真空掃除機で吸塵したごみを収集し、容器の外面で汚れた部分はタオルで水拭きし、乾拭きした什器備品をタオルで水拭きして、汚れを適正洗剤を用いて除去した窓台のほこりをタオルとダストクロスを用いて取り除いた自在ぼうき等で掃き、集めたごみを所定の場所に搬出した汚れの目立つ部分をモップで水拭きをした手すりのほこりをタオルとダストクロスを用いて取り除いた窓台のほこりをタオルとダストクロスを用いて取り除いた自在ぼうき等で掃き、集めたごみを所定の場所に搬出した汚れの目立つ部分をモップで水拭きをした巡回してゴミを拾った隅は自在ぼうき等で掃き、集めたごみを所定の場所に搬出した汚れの目立つ部分をモップで水拭きをした床以外 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分はタオルで水拭きし、乾拭きした床の汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭いたごみを収集し、容器の外面で汚れた部分はタオルで水拭きし、乾拭きした便所用ほうきで掃き、集めたごみを所定の場所に搬出した汚れの目立つ部分をモップで水拭きをした洗面台及び水栓をスポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭いた鏡を乾拭きし、適正洗剤を用いて仕上げた衛生陶器を適正洗剤を用いて洗浄し、拭いたトイレットペーパー、液体石鹸を補充した汚物容器の内容物を収集し、容器を洗浄した床の汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭いたごみを収集した洗面台の汚れた部分をタオルを用いて拭いた鏡の汚れた部分をタオルで拭いた衛生陶器の汚れた部分を適正洗剤で洗浄し、拭いたトイレットペーパー、液体石鹸を補充した汚物容器の内容物を処理した作業内容床床以外日常巡回玄関ホール床床以外日常巡回事務室・会議室床床以外給湯室 階段床床以外建物周囲床廊下床日常巡回床床以外便所・洗面所日常巡回
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