「佐賀県情報システム及び情報機器等に係る運用・保守業務委託契約」に係る条件付一般競争入札を実施します。

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business 発注機関
location_on 地域
佐賀県
calendar_today 公開日
2024年08月02日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
「佐賀県情報システム及び情報機器等に係る運用・保守業務委託契約」に係る条件付一般競争入札を実施します。 1次のとおり条件付一般競争入札を行います。 令和6年8月2日収支等命令者佐賀県総務部行政デジタル推進課長 土 井 慎 一1 競争入札に付する事項(1) 調達名称及び数量 佐賀県情報システム及び情報機器等に係る運用・保守業務委託 1式(2) 契約の仕様 佐賀県情報システム及び情報機器等に係る運用・保守業務委託仕様書のとおり(3) 契約期間 契約締結の日から令和 11 年9月 30 日まで(業務履行期間令和6年10月1日から令和11年9月30日まで)(4) 納入場所 佐賀県総務部行政デジタル推進課が認めた場所2 入札参加者の資格に関する事項(1) 本調達は、単独企業又は共同企業体による条件付一般競争入札とする。 なお、共同企業体の結成は自主結成とし、この場合は、次の内容を規定した協定を結ぶこと。 ア 目的イ 企業体の名称ウ 構成員の住所及び名称エ 代表者の名称オ 代表者の権限カ 構成員の出資の割合キ 構成員の責任ク 取引金融機関ケ 決算2コ 利益金の配当の割合サ 欠損金の負担の割合シ 業務履行途中における構成員の脱退に対する措置ス 業務履行途中における構成員の破産又は解散に対する処置セ 解散後の契約不適合責任及びその他必要な事項(2) 入札に参加する者の資格は、単独企業にあっては次のアに掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては次のイに掲げる要件の全てを満たすこと。 なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。 ア 単独企業の資格要件(ア) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者でないこと。 (イ) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (ウ) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (エ) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。 (オ) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。 (カ) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のbからgまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 a 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同3じ。 )b 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )c 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者d 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者e 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者f 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者g 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(キ) 佐賀県と同等(職員利用者数 5,000 人)以上の規模の組織(官公署、民間企業等のいずれであるかを問わない。 )において、全職員のパソコン、ネットワーク、セキュリティ等の運用・保守業務及び仕様書に示すサーバにおける運用業務を過去5年以内に2年以上行った実績を有すること。 (ク) 共同企業体の構成員でないこと。 イ 共同企業体の資格要件(ア) 共同企業体の構成員数は、3社以内であること。 (イ) 共同企業体の代表構成員は、出資比率が最大の構成員であること。 (ウ) 全ての構成員が、構成員数による均等割の10分の6以上の出資比率を有すること。 (エ) 構成員の全てがアの(ア)から(カ)までの要件を満たすこと。 4(オ) 全ての構成員は、他の共同企業体の構成員でないこと。 (カ) 構成員のいずれかがアの(キ)の要件を満たすこと。 3 入札手続等に関する事項(1) 担当部局郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県総務部行政デジタル推進課 情報監理担当(新館6階)電話番号 0952-25-7038電子メールアドレス gyousei-digital@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び入札関連様式等の交付方法及び交付期間令和6年8月2日(金)から同月 29 日(木)まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局において随時交付する(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )。 (3) 仕様書等に対する質問書の受付等本契約の内容及び入札手続等に関する質問については、別に定める質問書に質問内容を記載し、令和6年8月15日(木)午後5時までに(1)の電子メールアドレスへ送信すること。 回答は令和6年8月22日(木)までに質問者及び同日までに入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付する。 なお、回答日時以降に入札参加資格確認申請書の提出があった場合は、その都度電子メールで回答を送付する。 (4) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。 )は、イの提出期限までに別に定める入札参加資格確認申請書に会社概要書(パンフレッ5ト等)、誓約書、担当者届、履行実績調書及び共同企業体協定書(共同企業体の場合のみ)を添付したうえで、(1)に郵送し、又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。 イ 提出期限令和6年8月29日(木)午後5時(郵送の場合には、書留郵便により提出期限までに必着のこと。 )期限までに提出しない者は、入札に参加することができない。 ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和6年9月5日(木)までに通知する。 (5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。 ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。 イ 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。 ウ 自己又は自社の役員等が2の(2)のアの(カ)のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のアの(カ)のbからgまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していることが判明したとき。 エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者であることが判明したとき。 オ その他本契約について、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。 (6) 入札及び開札の日時及び場所6ア 日時令和6年9月12日(木)午前10時(入札を郵送で行う場合には、外封筒に「佐賀県情報システム及び情報機器等に係る運用・保守業務委託契約に関する入札書在中」と朱書きし、内封筒に入札書を封入して簡易書留で郵送すること。 また、同月11日(水)午後5時までに(1)に必着のこと。 )なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。 イ 場所佐賀市城内一丁目5番14号 旧佐賀県自治会館 3号会議室なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。 (7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。 以下「規則」という。 )第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。 ただし、同条第3項第1号に該当し証書を提出する場合又は同項第3号に該当する場合、入札保証金を免除する。 イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。 (ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又7は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(電子交換所に参加している金融機関のものに限る。 ) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額(9) 契約条項を示す場所(1)に同じ。 (10) 入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。 ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。 イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。 )に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。 8ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。 (11) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。 ただし、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。 エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167 条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。 (12) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。 ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者9エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載において(10)のウの要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ケ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者コ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者サ 1人で2以上の入札をした者シ 代理人でその資格のないものス 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(13) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (14) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。 なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。 (15) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。 10なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。 4 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約書の作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の 100 分の 10 以上に相当する金額を納付すること。 ただし、規則第115条第3項第1号に該当し証書を提出する場合又は同項第4号に該当する場合、契約保証金を免除する。 イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。 (4) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。 )を漏らしてはならない。 (5) 委託料については、令和6年10月分から、1か月毎の実績に基づき支払う。 なお、1か月の委託料は、契約金額を60か月で除した金額(以下「分割金額」という。 )とし、分割金額に1円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、全て最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする。 (6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。 (7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。 なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。 11(8) 詳細は入札説明書による。 (9) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。 (10) 翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、当該契約を解除できるものとする。 5 この調達契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約である。 6 Summary(1) Nature and quantity of the services to be required:Operations and maintenance support consignment of SagaPrefecture’s information system and machine, 1 set(2) Fulfillment period:From the day of the contract to September 30, 2029. (3) Bid description access:Will be available on the Saga Prefecture website for downloadfrom Friday, August 2, 2024 until Thursday, August 29, 2024. (https://www.pref.saga.lg.jp/)(4) Date and time for the opening bids and tenders:The meeting for tenders will begin promptly at 10:00 a.m. onThursday September 12, 2024. Bring tenders with you or send it by mail. If sending by mail,tenders must be sent by registered post and received by 5:00p.m. on Wednesday September 11, 2024(5) Contact information:Administrative Digitalization Division, Department of GeneralAffairs, Saga Prefectural Government, 1-1-59 Jonai, Saga City,12Saga Prefecture, 840-8570, JapanTel:0952-25-7038 1【佐賀県情報システム及び情報機器等に係る運用・保守業務委託契約に関する入札説明書】<入札説明書>(内 訳)入札説明書「佐賀県情報システム及び情報機器等に係る運用・保守業務委託契約に関する入札説明書」・ 競争入札参加資格確認申請書(別記様式1)・ 誓約書(別記様式2)・ 担当者届(別記様式3)・ 履行実績調書(別記様式4)・ 共同企業体協定書(別記様式5)・ 入札書(別記様式6)・ 委任状(別記様式7)・ 入札辞退届(別記様式8)・ 質問書(別記様式9)別添・ 仕様書「佐賀県情報システム及び情報機器等に係る運用・保守業務委託契約仕様書」・ 契約書(案)※本説明書の記載内容の無断転載及び入札参加資格申請書の作成以外の目的で使用することを禁止する。 佐賀県 総務部 行政デジタル推進課2入 札 説 明 書この入札説明書は、佐賀県情報システム及び情報機器等に係る運用・保守業務委託契約に関する入札執行及び契約締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。 公告日 令和6年8月2日1 競争入札に付する事項(1) 調達名称及び数量 佐賀県情報システム及び情報機器等に係る運用・保守業務委託 1式(2) 契約の仕様 佐賀県情報システム及び情報機器等に係る運用・保守業務委託仕様書のとおり(3) 契約期間 契約締結の日から令和 11 年9月 30 日まで(業務履行期間令和6年10月1日から令和11年9月30日まで)(4) 納入場所 佐賀県総務部行政デジタル推進課が認めた場所2 入札参加者の資格に関する事項(1) 本調達は、単独企業又は共同企業体による条件付一般競争入札とする。 なお、共同企業体の結成は自主結成とし、この場合は、次の内容を規定した協定を結ぶこと。 ア 目的イ 企業体の名称ウ 構成員の住所及び名称エ 代表者の名称3オ 代表者の権限カ 構成員の出資の割合キ 構成員の責任ク 取引金融機関ケ 決算コ 利益金の配当の割合サ 欠損金の負担の割合シ 業務履行途中における構成員の脱退に対する措置ス 業務履行途中における構成員の破産又は解散に対する処置セ 解散後の契約不適合及びその他必要な事項(2) 入札に参加する者の資格は、単独企業にあっては次のアに掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては次のイに掲げる要件の全てを満たすこと。 なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。 ア 単独企業の資格要件(ア) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者でないこと。 (イ) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (ウ) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (エ) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。 (オ) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。 4(カ) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のbからgまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 a 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )b 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )c 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者d 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者e 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者f 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者g 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(キ) 佐賀県と同等(職員利用者数5,000人)以上の規模の組織(官公署、民間企業等のいずれであるかを問わない。 )において、全職員のパソコン、ネットワーク、セキュリティ等の運用・保守業務及び仕様書に示すサーバにおける運用業務を過去5年以内に2年以上行った実績を有すること。 (ク) 共同企業体の構成員でないこと。 イ 共同企業体の資格要件5(ア) 共同企業体の構成員数は、3社以内であること。 (イ) 共同企業体の代表構成員は、出資比率が最大の構成員であること。 (ウ) 全ての構成員が、構成員数による均等割の10分の6以上の出資比率を有すること。 (エ) 構成員のいずれかがアの (キ)の要件を満たすこと。 (オ) 構成員の全てがアの(ア)から(カ)までの要件を満たすこと。 (カ) 全ての構成員は、他の共同企業体の構成員でないこと。 3 入札手続に関する事項(1) 担当部局佐賀県総務部行政デジタル推進課 情報監理担当(新館6階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7038電子メールアドレス gyousei-digital@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び附属書類の交付方法及び交付期間令和6年8月2日(金)から同年8月29日(木)まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局において随時交付する(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )。 (3) 仕様書等に対する質問書の受付等本契約の内容及び入札手続等に関する質問については、質問書(別記様式9)に質問内容を記載し、令和6年8月15日(木)午後5時までに3の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。 回答は、令和6年8月22日(木)までに質問者及び同日までに入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで回答を送付する。 6なお、回答日時以降に入札参加資格確認申請書の提出があった場合は、その都度電子メールより回答を送付する。 (4) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。 )は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書(別記様式1又は別記様式1-①)に会社概要に関する資料(パンフレット等)、誓約書(別記様式2又は別記様式2-①)、担当者届(別記様式3)、履行実績調書(別記様式4)及び共同企業体協定書(共同企業体の場合のみ別記様式5)を添付した上で、(1)の部局まで郵送し、又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。 イ 提出期限令和6年8月29日(木)午後5時(郵送の場合には、書留郵便により提出期限までに必着のこと。 )期限までに提出しない者は、入札に参加することができない。 ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和6年9月5日(木)までに通知する。 (5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。 ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。 イ 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。 ウ 自己又は自社の役員等が2の(2)のアの(カ)のいずれかに該当する者で7あることが判明したとき、又は2の(2)のアの(カ)のbからgまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していることが判明したとき。 エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき、又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。 オ その他本契約について、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。 (6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和6年9月12日(木)午前10時00分(入札を郵送で行う場合には、外封筒に「佐賀県情報システム及び情報機器等に係る運用・保守業務委託契約に関する入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書(別記様式6)を封入して簡易書留で郵送すること。 また、同月11日(水)午後5時までに(1)に必着のこと。 )なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。 イ 場所佐賀市城内一丁目1番14号 旧佐賀県自治会館 3号会議室なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。 (7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。 以下「規則」という。 )第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取8引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。 ただし、同条第3項第1号に該当し証書を提出する場合又は同項第3号に該当する場合、入札保証金を免除する。 イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。 (ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(電子交換所に参加している金融機関のものに限る。 ) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額(9) 契約条項を示す場所(1)に同じ。 (10) 入札方法に関する事項ア 入札は、別記様式6の入札書により、本人又はその代理人が行うもの9とする。 ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状(別記様式7)を提出するものとする。 イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。 )に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。 ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。 (11) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。 ただし、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。 エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167 条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札10を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。 (12) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。 ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載において(10)のウの要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ケ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者コ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者サ 1人で2以上の入札をした者シ 代理人でその資格のないものス 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(13) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 11(14) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。 なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。 (15) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに入札辞退届(別記様式8)の入札辞退届を提出すること。 なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。 4 その他(1) 入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約書作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。 ただし、規則第115条第3項第1号に該当し証書を提出する場合又は同項第4号に該当する場合、契約保証金を免除する。 イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。 (4) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。 )を漏らしてはならない。 (5) 委託料については、令和6年10月分から、1か月毎の実績に基づき支払う。 なお、1か月の委託料は、契約金額を60か月で除した金額(以下「分割12金額」という。 )とし、分割金額に1円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、全て最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする。 (6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。 (7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。 (8) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。 (9) 翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、当該契約を解除できるものとする。 佐賀県情報システム及び情報機器等に係る運用・保守業務委託仕様書令和6年7月佐賀県総務部行政デジタル推進課2目次第1章 総論.. 41.1 本業務の背景・目的.. 41.2 用語の定義.. 4第2章 本調達の概要.. 72.1 本調達の範囲.. 72.2 業務履行期間.. 92.3 履行場所.. 92.4 資格要件.. 10第3章 委託作業における基本要件.. 113.1 基本要件.. 113.2 サービス提供時間.. 123.3 サービスレベル.. 12第4章 委託作業における詳細要件.. 134.1 実施体制等の整備.. 134.2 作業条件.. 134.3 作業の内容.. 134.3.1 サービスデスク.. 144.3.2 維持管理業務.. 154.3.3 セキュリティ管理.. 214.3.4 その他.. 25第5章 業務遂行に関する要件.. 285.1 プロジェクト管理.. 285.1.1 プロジェクト管理方法.. 285.1.2 プロジェクト基礎データの収集報告方法.. 285.2 体制及び要員に関する要件.. 285.2.1 プロジェクト体制.. 285.2.2 要員計画.. 285.2.3 組織管理・コミュニケーション管理方法.. 285.3 打合せ・報告に関する要件.. 285.4 本業務の納品物.. 2935.4.1 納品物の内容.. 295.4.2 形式等.. 295.4.3 納品場所.. 295.5 届出事項.. 295.6 遵守事項.. 30第6章 その他.. 316.1 業務の再委託.. 316.2 機密保持.. 316.3 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 316.3.1 情報セキュリティポリシーの遵守.. 316.3.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備.. 316.4 契約不適合責任.. 326.5 法令等の遵守.. 326.6 その他.. 324第1章 総論1.1 本業務の背景・目的佐賀県(以下、「県」という。 )では、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方の実現を目的として、令和5年度にネットワークPCを利用して庁内外から安全に情報系ネットワークに接続するための環境整備を行ったところである。 また、上記環境整備のほか、県の重要な情報資産を保護するための対策としてネットワーク分離・ファイル暗号化等のセキュリティ対策の導入、県幹部に配布する公用スマートフォンの整備、また、職員がテレワーク時に活用する機器やサービスの整備を行っており、これらの環境を効果的に運用していくための仕組みとして、維持運用に係る対応や職員からの問い合わせに対応するためのヘルプデスクを設置し対応を行っているところである。 本調達では、「佐賀県情報システム及び情報機器に係る運用・保守」(テレワークに係る運用・保守、市町小中学校給与専用PC仮想デスクトップ運用・保守、公用スマートフォンに係る運用・保守含む)業務委託及び「情報セキュリティ運用・保守支援」業務委託が令和6年9月末で契約が満了することから、これらの業務委託を一つにまとめ、職員からの様々な問合せに対してワンストップで対応できるようにすることで、より効果的な運用・保守の実現を目指すものである。 1.2 用語の定義本書中に記載のある各種用語の定義は下表のとおり。 表 1.2-1用語の定義用語 説明等ネットワークPC行政デジタル推進課がリース契約、購入等で所管している職員が業務で使用するパソコンのこと。 職員一人に一台ずつ配布している。 ネットワークPC付属品ネットワークPCと併せて配布する周辺機器(マウス、テンキー、液晶ディスプレイ、トラベルハブ)一式のこと。 ネットワークPC等ネットワークPC及びネットワークPC付属品をまとめてこのように示す。 システム系端末情報系ネットワークに接続して利用する端末のうち、行政デジタル推進課が所管しない機器(各所属管理PC、個別システム等)市町小中学校給与専用PC市町小中学校から給与等の処理のためにリモートアクセスシステムを介して情報系ネットワークに接続しているPC5用語 説明等公用スマートフォン「庁内イントラ同期対策(遠隔端末データ消去(MDM)によるセキュリティ対策を講じた公用スマートフォンのみがメールを閲覧できる対策)」を講じたスマートフォン(iPhone)のこと。 県幹部職員に配布(原則)している。 公共ネットワーク県庁、県現地機関、県立学校、市町等約150施設を結ぶ佐賀県公共ネットワーク情報通信基盤をいう。 庁内ネットワーク県のネットワークを構成する「情報系ネットワーク」、「情報セキュリティ強化基盤」、「庁内情報システム共通基盤」、「セキュリティクラウド」、「テレワーク環境(VDI)」等の総称。 情報系ネットワーク県が運用・管理する公共ネットワークのうち、県庁イントラネットを構成し、総務部行政デジタル推進課が運用・管理するLAN及びWANで、職員用のネットワークPCが接続されているネットワークのこと。 個人番号利用事務系(レベル1)、個人番号関係事務系(レベル2)及びインターネット接続業務系(レベル3)の3つに論理分割されている。 情報系無線LAN 情報系ネットワークにWi-Fiで接続するLANを指す。 リモートアクセスシステム庁外から情報系ネットワークにアクセスを行う際の端末認証及びセキュア通信を行うための仕組みを指す。 情報セキュリティ強化基盤自治体情報セキュリティに係る攻撃リスク低減対策として、情報系ネットワークを情報システム別に分離・最適化を行うことを目的に整備した分離ネットワーク・サーバの基盤をいう。 庁内情報システム共通基盤個別に導入されたシステムを統合・集約することで、全体最適化された情報システム構成となることを目的とした、ネットワーク基盤・仮想サーバ基盤・ストレージ基盤をいう。 セキュリティクラウド県内の各自治体が共同で利用するインターネット接続環境をいう。 これまで県及び県内市町が個別に整備を行っていたインターネット接続環境を集約し、高度なセキュリティ集中監視を行うことで、県及び県内市町のインターネットリスクに対するセキュリティ対策の高度化及びコスト低減を図ることを目的とする。 6用語 説明等分離ネットワーク以下3つの領域を分離するネットワークのこと。 ① 個人番号利用事務系(レベル1)県が保有する特定個人情報を取り扱うネットワークをいう。 個人番号利用事務を行うシステム等が稼働する。 ② 個人番号関係事務系(レベル2)LGWAN に接続され、レベル1以外の重要情報等を取り扱うネットワークをいう。 職員が日常的に利用する職員ポータル、職員・給与、財務経営、文書管理等の各種システムが稼働する。 ③ インターネット接続業務系(レベル3)インターネットに接続されるネットワークをいう。 インターネット閲覧、ファイルダウンロード等、インターネットを利用する業務を行うシステムが稼働する。 仮想化基盤(VDI)情報系ネットワークの各レベル内に配置された業務システムを利用するための仮想デスクトップ環境。 レベル2より各レベル内の仮想デスクトップにアクセスする。 テレワーク環境(VDI)テレワーク用に構築された仮想デスクトップ環境をいう。 主に災害時に出張先や自宅など庁外からインターネットを経由して、SSL-VPNにより仮想デスクトップにアクセスできる環境を提供している。 仮想ブラウザWebブラウザを仮想環境で実行し、Webブラウザの画面のみを職員のパソコンに転送する仕組みを指す。 IT資産管理システム佐賀県の重要な情報資産を守るために、ネットワークPC等の操作ログ取得や外部媒体使用制限等をすべて管理するシステムをいう。 職員ポータル掲示板や原課システムへのリンク等の機能を提供する職員ポータルサイト及び文書事務を行う文書管理システム、庁内外からの申請を電子で受け付ける電子申請システムならびにネットワークPC等にログインする際の認証機能等を提供するシステム群の総称。 原課システム佐賀県の情報系ネットワークを利用する業務システムをいう。 なお、現在稼働中のシステム及び今後構築が予定されているシステムを含む。 (財務経営システム、職員・給与システム、旅費事務システム、職員申請・報酬賃金システム等)7第2章 本調達の概要2.1 本調達の範囲本調達の範囲は「表 2.1-1 対象機器・システム一覧」及び「表 2.1-2 対象サーバ一覧」のとおり。 また、職員ポータル、その他原課システム、各保守業者(端末保守業者、情報セキュリティ基盤保守業者、リモートアクセスシステム保守業者等)及びCSIRT等と本調達で設置するヘルプデスク(パソコン・テレワーク・セキュリティ・公用スマートフォンに係るヘルプデスク)との関係性、問い合わせ等のフローに関する概要については「図 2.1-3 運用・保守業務の概要」のとおり。 表 2.1-1対象機器・システム一覧分類 No. 対象 概要パソコン1ネットワークPC等(5,600台程度)市町小中学校給与専用PC(230台程度)システム系端末(200台程度) ※1Microsoft365 Office製品、DocuWorks等 ※2主に職員が利用するネットワークPCや市町小中学校給与専用PC等に関連するもの※1 ウイルス対策ソフト、IT資産管理システム等のクライアントソフトのインストールメディア貸出し、IPアドレスの払い出し及びActive Directoryへの登録作業のみを対象業務とする※2 職員からの操作方法に関する問合せ対応テレワーク2iPadMDMファイルストレージサービス仮想デスクトップテレワーク環境(VDI)(280台(緊急時最大で920台程度))ディスプレイモニタプロジェクタWeb会議Web会議用機材等職員がテレワーク時に利用するネットワークPC等以外の機器やサービスに関連するもの8分類 No. 対象 概要セキュリティ3IT資産管理システムファイル暗号化個人番号利用事務系仮想化基盤仮想化基盤(VDI)アンチウイルスソフト検証用仮想デスクトップ仮想ブラウザ外付けブルーレイディスクドライブ職員が安全に庁内ネットワークへ接続して業務を実施する際に必要な機器やサービスに関連するもの公用スマートフォン4iPhone(250台程度)ABM(Apple Business Manager)MDM公用スマートフォンの周辺機器 ※3県幹部職員に配布(原則)している公用スマートフォンに関する端末や周辺機器に関連するもの※3 公用スマートフォンの充電アダプタ等なお、県から「表 2.1-1 対象機器・システム一覧」以外の対象について運用・保守業務委託の要望があった場合は、対応について県と協議を行うこと。 表 2.1-2対象サーバ一覧No. 対象サーバ1 ファイルサーバ2 テレワーク環境(VDI)サーバ3 アンチウイルスソフト配信サーバ4 ライセンス認証サーバ5 セキュリティパッチ配信サーバ6 Active Directoryサーバ7 ログ収集サーバ8 認証サーバ9 DHCPサーバ10 仮想化基盤サーバ11 IT資産管理サーバ12 ファイル暗号化サーバ13 ネットワーク分離に係るサーバ(VDIやウイルス対策サーバ等)14 チャットボットサーバ(サーバを用意する場合のみ)9図 2.1-3運用・保守業務の概要(参考)県では「表 2.1-1 対象機器・システム一覧」及び「表 2.1-2 対象サーバ一覧」を対象として職員からの問合せ対応等を行うヘルプデスクを設置しており、令和5年度の職員からの問い合わせ実績件数としては以下のとおりである。 表 2.1-4令和5年度のサービスデスク問い合わせ件数4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計2,017 1,659 1,178 1,017 1,009 1,100 1,006 936 852 651 1,985 1,935 15,3452.2 業務履行期間本調達の運用・保守業務提供期間は令和6年10月1日~令和11年9月30日までとする。 2.3 履行場所サービスデスク及び維持管理業務等については、県が定めた場所で行うこと。 県庁舎内において業務に必要となる作業環境(机、椅子、パソコン、電話、メールアドレス、複合機(行政デジタル推進課に配備のものを想定。 紙に依らない対応をおこなうことが出来ない場合のみの利用に限る))および一部備品(ネットワークPC等に貼り付けるテプラ)については県で用意する。 その他必要な備品(マーカー、マスタ保存に係る外付けHDDやUSB等)については受託者側で準備すること。 102.4 資格要件県と同等(職員利用者数約5,000人)以上の規模の組織(官公署、民間企業等を問わない。 )において、全職員のパソコン、ネットワーク、セキュリティ等の運用・保守業務及び「表 2.1-2 対象サーバ一覧」に示すサーバにおける運用業務を、過去5年以内に2年以上行った実績を有すること。 11第3章 委託作業における基本要件3.1 基本要件本業務に係る基本要件については、以下のとおりとする。 表 3.1-1基本要件No. 項目 要件1 サービスデスク・対象機器及びシステムに関する職員からの問合せの全てを一つの窓口で受け付けること。 但し、本業務以外の問い合わせについては、適切な窓口及び担当課に引き継ぐこと。 ・インシデント(サービスデスクにあった問合せ)は全て記録し、効率的に管理すること。 ・職員からの問合せに対しては、業務に与える影響を最小限に抑え、業務の円滑な遂行を支援すること。 2 維持管理業務・維持管理業務は、サービスデスクを支える機能として位置づけ、インシデント管理、問題管理、変更管理、リリース管理、資産管理、構成管理、キャパシティ・パフォーマンス管理を実施すること。 ・維持管理業務に必要なサービスレベルの管理、IT サービスの可用性管理、ITサービス継続性管理を実施すること。 ※実施にあたりITIL4参照のこと。 3 セキュリティ管理・佐賀県情報セキュリティポリシーに従い、受託業務のセキュリティを確保すると共に、当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。 ・情報セキュリティが確実かつ効果的に保持されるようにすること。 ・管理対象に係るセキュリティ情報を入手し、セキュリティインシデントが発生した場合には迅速に対策方針の提示や県の指示に基づく対策の実施、対策後の確認及び報告を行うこと。 なお、緊急を要する場合は、対策後に報告を行うとともに、必要に応じて関連ドキュメントの更新を行うこと。 12No. 項目 要件4 その他・各種管理台帳は県が閲覧できる状態にしておくこと。 ・各種管理台帳は県の求めがあった場合に、ただちに電子データで提供できる状態にしておくこと。 ・各サーバでの運用業務を行うこと。 ・本業務における各種対応については、原則、電子化(紙に依らない対応)を行うこと。 ・職員向けに AI チャットボットによる問い合わせ対応窓口を提供すること。 ・各種要件に係る対応方法について、県からの依頼に応じて協議を行い、適宜、見直しを実施すること。 3.2 サービス提供時間通常の作業時間は、原則として8時15分から17時45分までとする(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除く)。 但し、人事異動等の県の繁忙期(年数回の一定期間)、障害発生時及びセキュリティインシデント発生時等の緊急対応を要する場合はその限りではない。 3.3 サービスレベルサービスレベルの要件については、以下のとおりとする。 表 3.3-1サービスレベル要件分野 サービスレベル項目 目標値サービスデスク及び維持管理問合せワンコール解決率(※) 60%以上障害インシデント解決の平均時間 24 時間以内セキュリティ管理 セキュリティインシデント覚知後の暫定措置までの時間4時間以内緊急セキュリティパッチ配信完了 5日以内月例セキュリティパッチ配信完了 14 日以内(※)電話対応が可能な問合せを対象とする。 13第4章 委託作業における詳細要件4.1 実施体制等の整備実施体制等の整備については、以下のとおりとする。 ・ 受託者は、本仕様書に基づき、対象機器及びシステム等の維持管理・保守に係るサービスデスク及び維持管理体制(以下「サービスデスク等」という。 )を構築すること。 ・ 受託者は、既存の受託業者から既存のシステム関連図書を引継ぎ、関連図書をもとに新たなサービスデスク業務を提供するための機器整備及び業務環境等の事前準備を行うこと。 ・ サービスデスク等の運用開始日は、令和6年10月1日とする。 4.2 作業条件作業条件については、以下のとおりとする。 ・ 受託者は、サービスデスク等に要する要員(システムエンジニア等)は、業務に必要な人数を確保すること。 ・ 本業務に従事する技術者のうち1名は次の要件を満たすこと。 なお、イ~オについては、業務経験を2年以上有すること。 ア マイクロソフト認定技術資格試験 MCP(MCP:Microsoft Certifications Program)の資格を有すること、又は同等の知識及び技術を有することイ マルチベンダを前提としたパソコン、サーバ、ネットワーク、セキュリティ等の運用・保守業務ウ マイクロソフトMECM運用業務エ IT資産管理運用業務オ MDMを活用した通信機能付きタブレット又はスマートフォン等の運用・保守業務・ 作業計画書の作成ア 受託者は、契約締結後14日以内に本業務に係る作業計画書(以下「作業計画書」という。 )を作成し、県に提出すること。 イ 作業計画書には、業務の目的及び内容、実施方針、実施体制、実施方法(本業務における各種対応にあたっての電子化に関する具体的取り組み内容含む)、管理計画、その他必要な事項を記載すること。 なお、維持管理体制に変更のあった時も同様とする。 4.3 作業の内容サービスデスク業務、維持管理業務、セキュリティ管理業務、その他業務の主な作業内容は、以下のとおりとする。 各作業内容に伴うその他付帯作業についても必要に応じて対応を行うこと。 なお、本作業の対象となる「表 2.1-1 対象機器・システム一覧」について、運用開始前までにシステム・ネットワーク構築事業者と協議の上、実施可能な作業範囲を調整すること。 本受託事業者単体で実施できるものとエスカレーションが必要なものの作業イメージは、以下の「図4.3-1 運用保守事業者とシステム・構築事業者の関係性」のとおり。 14図 4.3-1運用保守事業者とシステム・ネットワーク構築事業者の関係性4.3.1 サービスデスク・ 職員からの問合せに対応できるように、一元的な窓口となるサービスデスクを構築し、できる限りワンストップのサービスを提供すること。 問合せ対象はシステム・ネットワーク事業者へエスカレーションするものも含めること。 ・ 職員が対象機器及びシステムを利用する際のハードウェア、ソフトウェア、コンピュータウイルス対策、セキュリティ対策、外字登録等についての全ての問合せに対して受付を行い対応すること。 ・ 市町小中学校給与専用PCに係るPC・ネットワーク(リモートアクセスシステム)の問合せ等に対して、操作方法、障害対応等の受付を行い対応すること。 ・ iPadや公用スマートフォン等本業務の対象となる端末に関する問合せ等に対して操作方法や申請受付、障害受付等を行い対応すること。 ・ 仮想デスクトップ、Microsoft Teamsおよびファイルストレージサービス等本業務の対象となるシステムに関する問合せ等に対して操作方法等の受付を行い対応すること。 ・ 本業務の対象機器の紛失等により、県の情報資産の流出が懸念される場合には、県の指示に従いMDM(Intune等)の操作等の必要な対応を行うこと。 ・ 本業務外で対応できないものについては、関係するベンダやシステム管理者等に連絡の上引継ぎを行い、問合せを行った職員へその旨を通知すること。 但し、本業務において対応する方が効率がよいと受託者が判断する場合は、本業務に準じて対応する。 ・ 仮想ブラウザに係る問い合わせに対応すること。 (1) 対応方法受託者は、次の手段によりサービス業務を行う。 ・ 職員からの問合せは、電話、電子メール、Microsoft Teamsにより受け付けること。 アカウント変更・システム設定変更問合せ回答障害対応エスカレーション 対応依頼対応結果報告【パターン②】 運用保守事業者(本受託事業者)からシステム・ネットワーク構築事業者へエスカレーションして対応する作業(手順どおりでは対応不可な作業、システム設定変更等が必要な作業)職員等対応結果報告申請問合せ不具合連絡サービス利用申請受付問合せ受付不具合対応受付【パターン①】 運用保守事業者(本受託事業者)で対応する作業(手順どおりに対応可能な作業)申請職員等 運用保守事業者(本受託事業者)問合せ不具合連絡対応依頼貸与品の授受問合せ受付不具合対応受付システム・ネットワーク構築事業者運用マニュアル(運用保守業務分)作成・提供対応結果報告システム・ネットワーク構築事業者 運用保守事業者(本受託事業者)15・ 職員からの問合せ回答は、電話による指示及び FAQ(操作手順、操作説明動画等)の案内等により、効率的な手段で対応すること。 ・ 本庁舎及び議会棟(本庁舎に隣接)内においては、必要に応じて現場での支援を行うこと。 ・ IT資産管理システムのツールを利用して対応が可能な場合はリモート操作により支援を行うこと。 ・ 問合せはインシデント管理台帳(DB)に全て記録すること。 なお、少なくとも公用スマートフォンについては県と受託者の間で閲覧・編集・制御・管理が可能な、佐賀県が提供するノーコードツール等に全て記録すること。 ・ 職員が閲覧できるようにすること。 ・ 記録を分析し、県側の対応が必要と認められる場合には対応策を提案すること。 ・ ワンコールでの解決に努めること。 ・ 緊急のインシデントがあった場合は、すぐに県に報告し指示を仰ぐこと。 ・ 管理用サーバ等の県が指定するものについて、管理者権限アカウントや参照用のアカウントを設定して県に提供すること。 ・ その他、県から依頼があった場合には、効率的な方法で対応すること。 (2) FAQ の作成及び公開・ 受託者は、職員からの問合せや障害の申告について、データベース化すること。 ・ データベースの内容を分析の上、職員による解決率を向上させるためにFAQ を作成し、県の職員ポータルやセキュリティサイト、AIチャットボット等を利用して公開すること。 なお、公開したFAQについては、定期的に内容の見直しを行いメンテナンスを実施すること。 データベースは蓄積し、常に最新情報となるよう更新し、県が閲覧できる状態にすること。 (3) エスカレーション・ 職員からの問合せに対して、抜け漏れの防止や効率的な対応を実施するため、システム・ネットワーク事業者や本調達外の運用・保守事業者との連携方法を整理し、職員の利便性を損なわないようにすること。 ・ 職員からの問合せについて、一次切り分けを実施し、本受託業者のみで解決できない場合は速やかに関係するシステム・ネットワーク事業者へエスカレーションを実施すること。 ・ 一定以上の時間を要する場合、解決見込み時間や対応状況を適宜、職員へ報告すること。 4.3.2 維持管理業務・ サービスデスクで受け付けたインシデントはできるだけ迅速に解決し、通常の状態に戻すこと。 ・ 記録されたインシデントの中から問題となるインシデントを抽出するとともに、根本原因を調べて対処し、職員への影響を最小限にすること。 ・ 本業務の対象となる端末及びシステム等に対して設定等の変更を行う必要がある場合は、影響を最16小限にする方法を提示し、職員の業務の継続を優先させること。 ・ 本業務の対象となる端末の故障交換対応を行うこと。 ・ セキュリティパッチやアプリケーション等を新たにリリースする場合は、更新内容を全て記録し、業務に影響が最も少ないリリース方法を提供すること。 ・ 対象機器の構成情報を取得し、県が資産管理台帳(DB)を閲覧できる状態にすること。 ・ サービスレベルを達成するために適切に管理を行うこと。 ・ 必要サービスが提供されているか可用性管理を実施すること。 ・ 必要サービスのキャパシティに異常がないか監視すること。 ・ パンデミック時や災害時のサービス継続計画を県側と協議し、サービス継続体制を構築すること。 ・ 本業務に必要なドキュメント整備を行い、常に最新の状態に更新すること。 ・ 障害記録及びその他必要な書類を記録すること。 なお、これらの記録の様式については、事前に県の承認を得ること。 (1) 対応方法本業務の対象となる端末及びシステム等に関する維持管理業務を以下のとおり行うこと。 なお、業務については、「表 2.1-1 対象機器・システム一覧」の分類に従って場合分けを行い記載している。 ① 共通➢ セキュリティの確保のために必要なパスワード等の設定及び管理を行うこと。 ➢ 障害対応業務(マルウェア等の感染による障害対応は「4.3.3 セキュリティ管理」により対応する。 )を行うこと。  職員からの問合せへの対応及び復旧を試みる職員への支援 ハードウェア・ソフトウェア・システム等の障害原因の切り分け 機器の故障箇所及び原因の特定 故障機器の交換(予備機の引き渡し等) 修理が完了した機器の初期設定及び保管 再インストールなどの復旧作業 ハードウェア障害機器の調達業者への引き渡し パスワードのリセット 共有フォルダ内のデータ等を誤って削除した場合の復旧(可能な場合)➢ ハードウェア、ソフトウェアにかかわらず、機器の利用に当たって故障、不具合等の障害が発生した場合は、必要な措置を講じること。 ➢ 故障機器を交換する場合、作業の経過、機器の所在及び管理責任を明確にするために、使用職員、又は機器保守業者から受領印をもらい記録すること。 なお、記録する方法については原則電子化を行うこと。 ➢ 職員が作業等を行う場合に必要となる手引書の作成、配布並びに各種支援業務を行うこと。 17② パソコン➢ ネットワークPCのソフトウェアインストール許可申請に係る審査支援及びソフトウェア台帳作成並びにソフトウェアインストール及び機器の設定を行うこと。 ➢ ネットワークPCのプリンタ利用申請に係る審査支援及びソフトウェア台帳の更新並びにIPアドレスの払い出しを行うこと。 ➢ ネットワークPCのIP アドレスを含むネットワーク利用に必要なネットワーク及びブラウザソフトの設定を行うこと。 ➢ ネットワークPCで複合機を使用するために必要なドライバのインストール及びネットワークの設定を行うこと。 ➢ 市町小中学校給与専用PCに関連するソフトのインストール、市町小中学校給与専用 PC の設定及びその他必要な設定を行うこと。 ➢ ネットワークPC及び市町小中学校給与専用PCに関する必要マスタイメージの作成及び管理(新規マスタ作成及び Windows11 アップデート対応を除く)を行うこと。 ➢ ネットワーク PC に登録する外字の管理及び登録作業を行うこと。 ➢ ネットワーク PCのMDMの運用を行うこと。 ③ テレワーク➢ 対象機器及びシステム等に関する関係アプリケーションのインストール、 アップデート及びその他必要な設定を行うこと。 ➢ タブレット端末等のMDMの管理及び運用を行うこと。 ④ リモートアクセスシステム職員からの問合せを受け付け、その内容をリモートアクセスシステム保守業務受託者へ報告する。 ⑤ 各種サーバ➢ 管理対象のIT資産管理を行うこと。 ➢ 以下の各種サーバにおける維持管理を行うこと。 (ア) ファイルサーバ 稼働監視、障害対応 権限管理、クォーター管理 人事異動対応 個人フォルダ作成等(イ) 仮想デスクトップサーバ 稼働監視、障害対応 毎月のパッチ適用によるマスタ更新 VDIのリコンポーズ作業等18(ウ) アンチウイルスソフト配信サーバ 稼働監視、障害対応 パターンファイル配信 サーバーバージョンアップ作業 等(エ) ライセンス認証サーバ(OS、Office) 稼働監視、障害対応作業 アクティベーションキーの追加作業等(オ) セキュリティパッチ配信サーバ 稼働監視、障害対応作業 パッチ配信作業 資源配布作業等(カ) ログ収集サーバ 稼働監視、障害対応作業等(キ) 認証サーバ 稼働監視、障害対応作業等(ク) DHCPサーバ 稼働監視、障害対応作業等(ケ) 仮想化基盤サーバ 稼働監視、障害対応作業等⑥ その他住所マスタの登録作業を行うこと。 ⑦ 公用スマートフォン➢ 対象機器及びシステム等に関する関係アプリケーションのインストール、 アップデート及びその他必要な設定を行うこと。 ➢ 公用スマートフォンに関するMDMの管理及び運用を行うこと。 ➢ 佐賀県が提供するノーコードツール等で、常に最新の公用スマートフォンの台帳管理(キャリア、マシン名、電話番号、回線情報、過去の対応履歴等。 詳細は県と協議の上決定)を行うこと。 ➢ 人事異動、組織改正等に伴い、対象機器の利用職員等が変わる場合は、県と協力しながら計画19的に台帳やMDMの管理を行うこと。 ➢ 公用スマートフォンのアドレス帳データ(公用スマートフォン保有者の氏名、職名、電話番号、メールアドレス等)の配信に必要となるデータの整形及び格納を行うこと。 ➢ 公用スマートフォンの維持管理業務で、その他必要な措置がある場合は県と協議の上実施すること。 (2) ネットワークPC及び市町小中学校給与専用PCの保守ネットワークPC及び市町小中学校給与専用PC(以下「保守対象PC」という。 )に関する保守を行うこと。 なお、保守業務の流れについては、「図 4.3.2-1 保守業務フロー(保守対象PC)」のとおりとする。 但し、システム系端末は対象外とする。 ・ 障害発生時に、職員からの連絡に対応し、故障と判断された場合は機器持込の受付を行うこと。 ・ 故障した保守対象PCを迅速に代替対応ができる運用体制を確保すること。 ・ 障害の切り分けを行う場合は、受け取った保守対象PCをハードウェア障害又はソフトウェア障害に切り分けること。 ・ ハードウェア障害と診断された場合は、端末調達事業者へ故障した保守対象PCを引き渡すこと。 ・ ソフトウェア障害と診断された場合でOSの復旧が可能な場合には、OSの再インストール、個別アプリケーションの再インストール等を実施し障害を復旧すること。 ・ 障害切り分けに時間を要する保守対象PCが持ち込まれた場合には、予備機のセットアップを行い交換すること。 また、併せて管理台帳(DB)を更新すること。 ・ 端末調達事業者から修理された保守対象PCを受け取った場合は、予備機として保管を行うこと。 ・ 保守対象PCにインストールしたソフトウェア(ソフトウェアインストール許可申請に基づきインストールしたソフトウェアを除く。 以下同じ。 )に障害が発生した場合、正常に稼働させるために必要な作業を行うこと。 併せて、職員からの障害に係る問合せの対応を行うこと。 ・ ソフトウェアのセキュリティ情報を確認し、バージョンアップが行われている場合、パッチ適用作業を行い、システム又はソフトウェアに障害が発生した場合、復旧のための調査を行うこと。 ・ ソフトウェアに係るバージョンアップ及びパッチ適用について、県の指示に基づきシステムを構成するソフトウェアのバージョンアップを行う場合は、受託者は県が別に定めるプログラム設計書及びシステム構成情報を参照の上、バージョンアップの可否を判断すること。 判断の結果、バージョンアップ可能と判断した場合は、バージョンアップ作業を行うこと。 なお、バージョンアップ作業には動作試験等も含まれるものとする。 また、バージョンアップしたソフトウェアが動作するシステム環境を整え、納品作業を行い、その結果を成果物とともに県に報告すること。 追って、バージョンアップ不能と判断した場合もその旨を県へ報告すること。 20図 4.3.2-1 保守業務フロー(保守対象PC)(3) 保守対象PC付属品の保守対象はUSBハブ、外付けテンキー、液晶ディスプレイ、マウスとする。 それぞれの保守内容を確認の上、不具合等が生じた場合、端末調達事業者と連携して対応すること。 (4) 公用スマートフォンの保守公用スマートフォンに関する保守を行うこと。 なお、保守業務の流れについては、「図 4.3.2-1 保守業務フロー(保守対象PC)」と同様とする。 ・ 障害発生時に、職員からの連絡に対応し、故障と判断された場合は機器持込の受付を行うこと。 ・ 故障した公用スマートフォンを迅速に代替対応ができる運用体制を確保すること。 ・ 障害の切り分けを行う場合は、受け取った公用スマートフォンをハードウェア障害又はソフトウェア障害に切り分けること。 ・ ハードウェア障害と診断された場合には、端末調達事業者へ故障した公用スマートフォンを引き渡すとともに、予備機のセットアップを行い交換すること。 また、併せて佐賀県が提供するノーコードツール等上の管理台帳を更新すること。 ・ ソフトウェア障害と診断された場合には、個別アプリケーションの再インストール等を実施し障害を復旧すること。 ・ ソフトウェア障害からの復旧に時間を要する場合、又は障害の切り分けに時間を要する公用スマートフォンが持ち込まれた場合には、予備機のセットアップを行い交換すること。 また、併せて佐賀県が提供するノーコードツール等上の管理台帳を更新すること。 職員 本業務委託者障害切り分け機器受け取り障害発生機持ち込み保守対象端末調達事業者障害発生 連絡 保守受付連絡 修理受付ソフトウェア障害時代替機セットアップ予備機交換機器受け取り修理対応県庁用セットアップ機器持ち込み 交換修理完了機の受け取り情報登録21・ 端末調達事業者から修理された公用スマートフォンを受け取った場合、又は公用スマートフォンがソフトウェア障害から復旧した場合には、予備機との交換を行うこと。 ・ 公用スマートフォンにインストールしたアプリに障害が発生した場合、正常に稼働させるために必要な作業を行うこと。 併せて、職員からの障害に係る問合せの対応を行うこと。 ・ 県の指示に基づき、MDMからの配信によるアプリのバージョンアップ作業を行うとともに、バージョンアップ作業によりアプリ等に障害が発生した場合は復旧のための調査を行うこと。 ・ 受託者がアプリのセキュリティ情報を確認し、バージョンアップが必要と考えられる場合は、県に対しバージョンアップ作業実施の判断を仰ぐこと。 ・ なお、バージョンアップ作業には検証機等での動作試験等も含まれるものとする。 ・ アプリのバージョンアップが不可能と判断した場合はその旨を県へ報告すること。 4.3.3 セキュリティ管理・ セキュリティパッチ等の脆弱性に関する最新情報を収集し、迅速な対策を提案すること。 ・ VDIへのアンチウイルス対策の更新を行うこと。 ・ マルウェア等の感染の未然防止のための助言及び指導を行うこと。 ・ セキュリティインシデント発生時には直ちに県に報告するとともに、情報収集、被害拡大防止等の措置を講ずること。 ・ セキュリティポリシーを遵守し業務を遂行すること。 (1) IT資産管理システムの運用保守以下を実施すること。 ・ 職員からの問い合わせへの対応及び復旧を試みる職員への支援・ 管理機によるアラートの確認・ 記憶媒体(USBや外付けHDD)の許可申請時の登録作業・ 許可端末の台帳管理・ 運用ポリシーの設定・ 構築業者への運用ポリシー変更時の情報共有・ レポートの作成と報告・ 資産管理を利用した全端末へのバッチの配信作業・ ネットワークPC交換時のインストール作業の支援・ 資産管理サーバの管理・ セキュリティポリシー違反やインシデント発生時のログの収集・ IT資産管理に係る障害原因の切り分け・ 再インストールなどの復旧作業22(2) ファイル暗号化の運用保守以下を実施すること。 ・ 職員からの問い合わせへの対応及び復旧を試みる職員への支援・ 職員から問い合わせ時の復号化の支援・ RMSサーバの運用管理・ 暗号化により利用できないファイルの対応支援・ 障害発生時の導入業者へのエスカレーション(3) 個人番号利用事務(レベル1)の職員からの問い合わせへの対応・仮想化基盤の管理以下を実施すること。  ストレージのバックアップ(基本自動で行う) 仮想端末マスタの更新 レベル1で利用するICカードの管理 人事異動の際のICカードの付け替え作業 原課システムの導入支援(F/W設定、ファイル交換システム、サーバ仮想基盤の運用準備の調整) 複合機の追加に伴う変更(ICカードリーダーの設置作業支援など) 不正接続検知・遮断変更(機器追加時に登録変更) 監視対象追加・変更(依頼の際に変更) ファイル交換システムサーバの登録作業 仮想化基盤(VDI)の管理 個人番号利用事務系(レベル1)に関する職員からの問い合わせへの対応 発生した障害に係る県への報告 個人番号利用事務系(レベル1)の資産管理(ログの取得など) ネットワーク対策として、不正接続検知の際の対応 マルウェア対策(ウイルス対策、ふるまい検知、フルスキャンの定期チェック)(4) 個人番号関係事務(レベル2)の職員からの問い合わせへの対応・仮想化基盤の管理以下を実施すること。 ・ テレワーク環境(VDI)の管理・ テレワーク環境(VDI)の資産管理(ログの取得など)(5) インターネット接続業務系(レベル3)の職員からの問い合わせへの対応・仮想化基盤(VDI)の管理以下を実施すること。 ・ インターネット系事務(VDI)の管理・ インターネット系事務(VDI)の資産管理(ログの取得など)23・ 外部媒体を利用したデータ受渡しの問合せ対応・職員への支援・ 申請があった際のレベル3VDIの拡張/減台作業(6) ログの管理以下を実施すること。 ・ 各種サーバのログの管理・ 印刷ログの管理・ その他必要となるログの管理県からの依頼に応じてF/W設定変更等を実施すること。 (7) セキュリティアラートの対策・ 緊急のセキュリティ情報を受けて対処が必要な対象機器情報を提供すること。 ・ 緊急のセキュリティ情報を受けて対象となる機器にセキュリティパッチ等を配布する場合は、可能な限り自動化し、効果的な配布手順及び配布環境を提供すること。 ・ 緊急のセキュリティ情報を受けて対処した対象機器情報は県へ報告すること。 (8) アンチウイルスソフトの運用保守・ ネットワークPC、市町小中学校給与専用PC及びシステム系端末を対象としてウイルス対策状況の監視並びに管理を行うこと。 ・ コンピュータウイルスのパターンファイルの更新を行うこと。 ・ ウイルス対策ソフトの更新を行うこと。 ・ 現在、ウイルス対策ソフトとしてTrendMicro ApexOneを採用しているが、令和7年度中にMicrosoft Defender for Endpoint Plan2への切り替えを予定している。 切り替え後の運用保守内容については、県と協議のうえ決定し、対応を行うこと。 (9) セキュリティパッチセキュリティパッチの適用にあたっては、以下のとおり対応すること。 但し、システム系端末については適用対象外とする。 ・ Windows OS の脆弱性、マルウェア等のセキュリティリスクに関する情報及びパッチ等の適用に関する情報を県に提供すること。 ・ マイクロソフト社が提供するセキュリティパッチの最新情報を入手し、県に必要な情報を提供すること。 ・ セキュリティパッチの対処が必要な対象機器情報を提供すること。 ・ 対象となる機器対しセキュリティパッチ等を配布する場合、可能な限り自動化し効果的な配布手順24及び配布環境を提供すること。 ・ セキュリティパッチ、サービスパック等の入手、検証及び配信を行うこと。 なお、可能な限りIT資産管理システムを利用して、自動ダウンロード・自動インストールによるバージョンアップを行うこと。 ・ セキュリティパッチ、サービスパック等の入手、検証及びVDIマスタ更新を速やかに実施すること。 ・ セキュリティパッチ等の適用状況について、適宜県へ報告すること。 (10) セキュリティインシデント時の対応セキュリティインシデント時の対応については、以下のとおりとする。 ➢ マルウェア等を検知した場合 本人へ直ちに連絡(対処) マルウェア等感染拡大防止措置 駆除 復旧等の緊急措置 県への報告 対応策の協議 対策の実施➢ 対象機器の脆弱性が発見された場合 情報の整理 県への報告 対策の方針の協議 対策の準備(マニュアル、配信パッチの準備等) 対策の実施➢ ネットワークPC及び公用スマートフォンが紛失又は盗難された場合 リモートワイプ・リモートロック等の処置 県へ状況報告 県と対応策の協議(11) 緊急(パンデミック、災害)対応用拡張VDIの対応① テレワーク環境(VDI)テレワーク環境(VDI)の同時接続数は280台程度を想定しているが、新型コロナウイルスの拡大等により、同時接続数が最大約920台程度まで増加する場合がある。 ・ 本環境のOSマスタに対して月に1回の更新業務を行うこと。 25・ 更新を行う場合は事前に検証環境等で動作確認を行い、運用に支障がないことを確認した上で、更新を行うこと。 ・ 仮想デスクトップへのソフトウェア等の導入支援を行うこと。 また、それに付随するマスタ更新作業を行うこと。 ② 検証用仮想デスクトップ検証用仮想デスクトップではソフトウェア等の動作検証を行う。 ・ 本環境のOSマスタに対して月に1回の更新業務を行うこと。 ・ 更新を行う場合は事前に検証環境等で動作確認を行い、運用に支障がないことを確認した上で、更新を行うこと。 ・ 仮想デスクトップへのソフトウェア等の導入支援を行うこと。 また、それに付随するマスタ更新作業を行うこと。 4.3.4 その他(1) 資産管理テレワークに係るデバイス及びサーバ、情報系ネットワークに接続するすべてのハードウェア並びに当該ハードウェア上で動作するソフトウェア等について、接続に必要な情報を割り当てるとともに、導入、更新、故障対応等の基礎データとして使用できるよう、最新の資産管理を行うこと。 ① ハードウェア資産の管理項目・ 品名、購入年月日、製造番号、構成品目等、保管・使用場所、修理履歴情報(修理年月日、内容、修繕費)等(詳細は県と協議の上決定)② ソフトウェア資産の管理項目・ 品名、使用開始年月日、バージョン、製造会社、シリアルID、構成品目等(品名と数量)、インストールパソコン等(詳細は県と協議の上決定)・ 上記のほか、ソフトウェアインストール許可申請に係る項目(許可日、品名(プログラム)、バージョン、開発元、インストール数、インストール日、削除日、区分(プリインストール、Office、更新プログラム等)、県が行うソフトウェア許可申請に係る審査会での意見等(詳細は県と協議の上決定))③ 資産管理の方法・ IT資産管理システム等を利用して常に最新の情報の管理を行うこと。 ④ 県の人事異動、組織改正に伴う対応・ 人事異動、組織改正等に伴い、対象機器の利用職員や設置場所が変わる場合は、必要な調査を行い対象機器の再配置を行う。 なお、年度当初等の大規模な人事異動、組織改正等に伴う対象機器の再配置を行う場合は、県と協力しながら計画的に行うものとする。 ⑤ その他必要な措置・ 県と協議の上、実施すること。 26(2) 各業務システムのEdgeブラウザIE互換設定及び解除業務本業務において庁内各業務システムのEdgeブラウザIE互換の設定作業及び解除作業を実施すること。 なお、作業時間は数時間/1回当たり、作業頻度は3~4回/年程度を予定している。 (3) 庁内用AIチャットボット提供庁内ネットワーク内の基幹システムに関する使い方やルールについての問い合わせ窓口としてAIチャットボットを提供すること。 また、提供するチャットボットの運用・保守業務を行うこと。 ・ カテゴリ管理者からの問い合わせに対応するための問い合わせ窓口を用意すること。 ・ カテゴリ管理者からの要請に応じてQ&A投入・更新のサポートを行うこと。 ・ 運用中は定期的(1回/月)に利用状況について分析報告し、Q&A追加更新案などは運用保守の観点から提案及び更新支援すること。 ・ 報告は1回/月とし、報告の際は月次の報告資料として取り纏めて提出を行うこと。 ・ 軽微な修正等については、即日対応可能な体制を備えること。 ・ 佐賀県よりカテゴリ新規追加の依頼があった場合は、新規カテゴリの運用開始にあたって必要となる作業(カテゴリ作成、カテゴリ管理者用アカウント作成等)を実施するとともに、要請に応じてQ&A投入・更新に係るサポートを行うこと。 ・ 運用・保守用の端末が必要な場合は、事業者で別途準備することとし、県の環境に接続する為の必要な申請等を実施して、接続し、運用・保守に利用すること。 (4) 本業務の引継ぎ本契約の全部もしくは一部を解除し、又は契約期間が終了した場合は、受託者は当該業務を県が継続して遂行できるよう必要な措置を講じるとともに、引継ぐ事業者への移行支援を行うこと。 (5) 報告毎月1回県に対して作業報告を行い、以下の項目を記載した報告書を提出すること。 なお、報告書の様式については、事前に県の承認を得ること。 ただし、公用スマートフォンについてはノーコードツール上のアプリにて各種対応状況の共有を行うとともに、紛失等の事態が発生した際は共同で対応に当たることから定期的な作業報告並びに報告書の提出は不要とする。 ・ サービスデスクでの対応状況(問合せ件数、対応に要した時間、工数等)・ サービスレベルの運用状況・ 機器等交換の状況(件数)・ セキュリティインシデント(マルウェア、不正接続等)対策の状況・ モバイルデバイス等の利用状況・ リモートアクセスシステムの利用状況(職員グループ毎及び職員毎の利用状況)27・ 人事異動によるパソコン配置状況・ 仮想デスクトップシステムの利用状況・ その他必要な事項・ 議事録(6) 各種資料等の作成・保続業務の実施状況に関する各種資料及び引継時の作業マニュアル等について、県の要請により作成し提出すること。 また、作成した書類等を所定期間保存すること。 28第5章 業務遂行に関する要件5.1 プロジェクト管理5.1.1 プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されている、プロジェクト管理方法を用いること。 5.1.2 プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意した上で収集すること。 県に対する報告は収集した基礎データをもとに行うこと。 5.2 体制及び要員に関する要件5.2.1 プロジェクト体制本調達に遂行に関するプロジェクト実施体制を敷き、体制表を県に提出すること。 外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。 5.2.2 要員計画本業務を遂行するために、専任のプロジェクトマネージャーを1人割り当てること。 本業務においては個別の責任者(各業務責任者)を割り当てること。 プロジェクト要員を計画し、作業計画書に実施体制として作業要員を明確にすること。 5.2.3 組織管理・コミュニケーション管理方法本調達におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法についてあらかじめ県と合意すること。 5.3 打合せ・報告に関する要件受託者は、本事業のスケジュール等に十分配慮し、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。 受託者は、本業務の実施にあたり、県と行う打合せや報告等に関する議事録を作成し、県にその都度提出して内容の確認を得るものとする。 295.4 本業務の納品物5.4.1 納品物の内容以下に記すものを県が示す期限までに納品すること。 (1) 本調達に係る各種ドキュメント本業務の期間において、県に提出する納品物については下表のとおりとし、県に成果物を提示して承認を得ること。 なお、提出する納品物の詳細については県と協議の上決定する。 表 5.4.1-1納品物一覧No. 成果物 提出時期1 運用マニュアル 随時2 各種機器マスタ作成手順書 随時3 各種機器マスタ 随時4 月次報告書 毎月5 打合せ議事録 随時6 引継ぎ用マニュアル 毎年度末及び業務終了3か月前7 資産管理台帳(DB) 随時8 各種報告書 随時5.4.2 形式等書類(電子媒体)は、CD-R 又は、DVD-R 等により1部提出すること(ファイルフォーマットは、Microsoft Office、Microsoft Project、Microsoft Visio に対応できるデータ形式)。 5.4.3 納品場所県の指定する場所に納品すること。 5.5 届出事項・ 受託者は、業務を行わせる技術者等について「別添1 技術者届出書・誓約書」を届け出ること。 ・ 技術者を履行期間の中途で変更する場合は、変更の理由を明記した文書を添付して届け出を再度行い、県の承諾を得ること。 ・ 受託者は提出した「別添1 技術者届出書・誓約書」の内容に事実と相違がないことを誓約するものとする。 ・ 受託者は、業務に必要なハードウェア及びソフトウェアの使用及び使用環境を変更しようとすると30きは、その目的、内容等について県に届け出、県の承諾を受けること。 5.6 遵守事項・ 本業務の実施にあたっては、他の情報システム等に影響を与えないように留意するものとする。 ・ 障害発生時に迅速かつ確実に対応できるよう、機器等の調達業者・保守業者、他の情報システムの管理者・運用保守業者に対し積極的に協力するものとする。 ・ 受託者は本業務により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 ・ 本業務の実施にあたって、既存の設備、構造物等に損傷を与えた場合は、受託者の責任において復旧させるものとする。 ・ 県からの作業指示や調査依頼、資料要求等に対しては迅速に対応するものとする。 ・ 受託者は、技術者に対し本業務の実施に必要な技術水準を確保するとともに、適宜、教育や訓練等を実施し、技術や実務能力の維持向上に努めるものとする。 ・ 業務の実施にあたっては労働者派遣事業によるものではないので、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」に十分留意すること。 31第6章 その他6.1 業務の再委託本業務の一部を再委託することは認めない。 但し、あらかじめ県から書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 6.2 機密保持・ 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。 )を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。 但し、次のいずれかに該当する情報は除くものとする。 ➢ 取得した時点で、既に公知であるもの➢ 取得後、受託者の責によらず公知となったもの➢ 法令等に基づき開示されるもの➢ 県から秘密でないと指定されたもの➢ 第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの・ 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。 ・ 受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。 ・ 受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。 6.3 情報セキュリティに関する受託者の責任6.3.1 情報セキュリティポリシーの遵守・ 受託者は、佐賀県のセキュリティポリシーを遵守すること。 ・ 個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 6.3.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備・ 受託者は、佐賀県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。 ・ 個人情報保護のための体制を整備すること。 326.4 契約不適合責任・ 本作業にて納入する全ての納入物について、契約不適合責任を負う。 ・ 納入物に契約不適合があった場合には、本調達の受託者の負担と責任において関連する納入物を修正の上、提出する。 ・ 契約不適合責任期間は、契約期間終了後1年間とする。 6.5 法令等の遵守・ 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。 ・ 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。 6.6 その他本仕様書に定めのない事項が発生した場合や、契約変更を必要とするときは、県と受託者の協議によるものとする。
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入札資料
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