松契一般第240号 3・3・6号(和名ケ谷地先)物件調査委託(PDF:224KB)

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2024年08月02日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
松契一般第240号 3・3・6号(和名ケ谷地先) 物件調査委託(PDF:224KB) 1321 2 3 4 5 6 7 建設部 担当課長名8(1)(2)(3)(4)ア イ9 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。 また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。 連絡先 047-366-7356事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。 業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。 事業概要 物件調査(建物調査、工作物等)予定価格 金 3,870,000円(税抜き) その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。 なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。 誓約書の提出について記事業名称 3・3・6号(和名ケ谷地先)物件調査委託事業場所 松戸市和名ケ谷字諏訪原1224番1 外松契一般第 240 号令 和 6 年 8 月 2 日松戸市工事関連業務委託制限付き一般競争入札(事後審査型)の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 最低制限価格 設定あり(税抜き)※算定方法「20 最低制限価格算定方法」参照のこと(松戸市工事関連業務委託最低制限価格取扱要綱)事業担当部課 用地課 新堀 大生履行期間 契約締結日の翌日から令和7年1月31日まで(1)(2)(3)(4)ア イ(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ10(1)(2)(3) なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードする 電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類こと。 但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。 令和6年8月8日 午前11時まで 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出する 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和6年8月2日 午前8時30分から手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者過去10年以内に完了した国(公社・公団を含む)又は地方公共団体が発注した物件調査業務の履行実績を有すること。 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。 直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、測量・コンサルタント部門の「補償:物件」、「補償:補償関連」及び「補償:総合補償」に登録があること。 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 千葉県内に本店を有すること。 主任技術者は次に掲げる要件を満たすこと。 補償業務管理士(物件、補償関連、総合補償)の資格保有者であること。 ※3部門すべてを満たすことア イ ウ エ オ カ キ11 競争参加資格確認通知12(1)(2)(3)(4)ア 質疑提出期間令和6年8月2日 午前8時30分から 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質問書(市指定用紙)を提出すること。 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。 契約書案及び設計図書等を示す場所 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和6年8月2日 午前8時30分から設計図書等に関する質疑方法 入札参加申請期限日 午前11時まで電子入札システムにより令和6年8月20日に通知する。 ただし、当該競争参加資格確認通知は、入札参加資格があると仮定して送付するものであり、正式な入札参加の確認は、開札終了後に落札候補者を指名して行う。 契約条項等を示す場所 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。 健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類松戸市に本店又は営業所等がある場合は、本事業の公告の日を含めて3か月以内に発行された以下の納税証明書の写しを提出すること。 ・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和6年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和6年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできない。 こと。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和6年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。 変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 ※電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 ※ ただし、当該年度分を完納していることが確認できる納税証明書の場合には、発行日を問わない。 イ ウ13(1)(2)(3)直接人件費直接経費その他原価一般管理費等14 14時20分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)17(1)(2)18mcshitsugi@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日 るときは、入札保証金を免除する。 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。 この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。 なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 支払条件電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。 入札保証金入札に参加する者の見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入 札前までに納めなければならない。 ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から 過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当す開札日時場所 令和6年9月2日開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。 開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。 なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 電子入札システムの障害等について令和6年8月30日 午後3時まで方法 電子入札システムによる添付書類 事業費内訳書(市指定用紙)に下記の内訳項目の金額を記載したもの(質疑がない場合は掲載しない。 )入札方法入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 期間 令和6年8月27日 午前8時30分から令和6年8月21日までに松戸市ホームページ内の「質疑回答」ページで回答を掲載する。 質疑提出先メールアドレス松戸市 財務部 契約課令和6年8月8日 午前11時まで(1)(2)(3)19(1)(2)※(3)2021(1)(2)22 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。 この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札の無効 松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 最低制限価格算定方法 最低制限価格の基準割合は、予定価格算出の基礎となる金額を次の各号に掲げる割合で積算し合計額を求め、消費税及び地方消費税を加算した額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、土木関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、建築関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、測量については、その割合が100分の82を超える場合にあっては100分の82、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、地質調査については、その割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85、100分の66.6に満たない場合にあっては100分の66.6、補償関係コンサルタント業務については、100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60とする。 (1) 直接人件費の額(2) 直接経費の額(3) その他原価の90%の額(4) 一般管理費等の50%の額入札の中止 部分払 無契約保証金 契約予定額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。 ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。 前払金 有(申し出により、契約金額の30%以内で支払う。 )ただし、請負金額が300万以上の場合に限る。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23 落札者の決定(1)(2)(3)(4)24 落札価格の決定25 入札に係る問い合わせ先 本事業の入札は事後審査型であり、最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者である場合に落札者とする。 また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 電話番号 047-366-1151 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札候補者を決定する。 落札候補者に関する通知は、開札日に電子入札システムにより「保留通知書」を送付して行う。 落札候補者の入札参加資格に関する審査は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類に基づいて行う。 ただし、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合、又は記載内容に変更がある場合は、落札候補者は開札日の翌日(休祝日を除く。 )の午後5時までに当該書類を契約課まで(再)提出することができる。 入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とする。 松戸市 財務部 契約課 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札 入札金額を訂正した入札内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 業務価格 一金 円業務費 一金 円委託名称 3・3・6号(和名ケ谷地先)物件調査委託委託場所 松戸市和名ケ谷字諏訪原1224番1 外委託年度 令和 6 年度委 託 設 計 書所属部課名 建設部 用地課部長 審議監 課長 補佐 補佐 主幹 担当 設計審査 設計者1 1 1 1 1 1 1 1松戸市和名ケ谷字諏訪原1224番1 外設 計 説 明物件の所在地及び所有者委託の内容打合せ協議現地踏査非木造建物Ⅾ-ハ営業に関する調査及び算定動産調査(倉庫)移転雑費旅費交通費物件調査(内業・外業)業務権利者棟 戸 式物件調査(外業)物件調査 (外業)物件調査(内業・外業)物件調査(内業・外業)物件調査(内業・外業)物件調査(内業・外業)物件調査(内業・外業)事業所事務所所有者1,500㎡以上2,000㎡未満農家敷地B(附帯工作物)70㎡未満1,000㎡以上営業A工 種 単 位 数 量直接人件費 業務 1権利者 1棟1戸1事業所 1事務所 1所有者 1式1直接経費 式 1式1式1その他原価 式 1一般管理費等式1式1営業に関する調査及び算定移転雑費動産調査(倉庫) 1,500㎡以上2,000㎡未満材料費等内訳表費 目 種 別 細 別 単価(円) 金額(円) 適 用直接原価打合せ協議農家敷地B(附帯工作物) 1,000㎡以上現地踏査非木造建物Ⅾ-ハ直接経費計直接人件費計旅費交通費業務費業務価格消費税相当額直接原価計間接原価業務原価70㎡未満営業A単価表第1号合計技師 A形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円)技師 B主任技師 人 人 人摘 要当り 業務 1 打合せ協議名称技師 B合計単価表第2号名称 形状寸法 単位主任技師技師 A 人現地踏査金額(円) 摘 要1 当り 権利者人数量 単価(円)人技師 D人技師 B人非木造建物Ⅾ-ハ 70㎡未満主任技師技師 A人単位 数量 単価(円) 金額(円)単価表第3号 1 棟 当り名称 形状寸法技師 C摘 要人 人合計合計人単位 数量 単価(円) 金額(円)農家敷地B(附帯工作物)単価表第4号 1 戸 当り名称 形状寸法 摘 要人 人技師 A技師 B技師 C技師 D人1,000㎡以上単価表技師 A 人技師 D第5号営業に関する調査及び算定営業A 1 事業所 当り名称 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要技師 B 人技師 C 人 人合計合計金額(円) 摘 要動産調査(倉庫) 1,500㎡以上2,000㎡未満単価(円)1 事務所 当り名称 形状寸法 単位 数量人 人単価表第6号技師 B技師 C技師 D技師 A人 人技師 A 人単価表第7号 移転雑費 1 所有者 当り名称 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要技師 B 人技師 C 人合計物件調査等業務仕様書松戸市 建設部 用地課第1章 総則(趣旨等)第1条 この物件調査等業務仕様書(以下「仕様書」という。 )は、松戸市が土地等を取得し、又は使用する(以下「取得等」という。 )に当たり必要となる建物その他の工作物等(以下「建物等」という。 ) の調査及び補償額の算定等業務並びに土地等の取得等に係る業務(以下これらの業務を「物件調査等業務」という。 )を補償コンサルタント等へ発注する場合の業務内容その他必要な事項を定め、もって業務の適正な執行を確保するものとする。 2 業務の発注に当たり、当該業務の実施上この仕様書により難いとき又はこの仕様書に定めのない事項については、発注者が別途定める特記仕様書によるものとし、適用にあたっては特記仕様書を優先するものとする。 (目的)第2条 本調査は、松戸市が発注する公共事業に係る工事の施行による建物その他の工作物(以下「建物等」という。 )への影響等の調査を行うものである。 本調査結果に基づき、建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者(以下権利者等という。 )へ説明するものである。 (基本処理方針)第3条 受注者は、物件調査等業務を実施する場合(次項に掲げる場合を除く。 )において、この仕様書、 基準、基準細則等に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならない。 (監督職員)第4条 監督職員は、契約書に規定した指示、承諾、協議等(以下「指示等」という。 )の職務の実施に当たり、その権限を行使するときは、原則として書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合で 監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。 なお、監督職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする。 (現場代理人、主任技術者)第5条 受注者は、物件調査等業務における現場代理人、主任技術者を定め、契約書の規定により発注者に通知しなければならない。 2 主任技術者は、物件調査等業務の主たる業務に関する補償業務管理士(一般社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者をいう。 )の資格を有する者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可。 )でなければならない。 3 主任技術者は、業務がすべて完了したときは、各成果物について十分な検証(受注者が請負に係る業務の成果物の瑕疵を防止するため、当該成果物を発注者に提出する前に、発注者の指示に従った成果物が完成しているかについて点検及び修正することをいう。 以下同じ。 )を行わなければならない。 (業務従事者及び担当技術者)第6条 受注者は、物件調査等業務の実施に当たり、業務従事者(補助者を除く。 )として、十分な知識と能力を有する者を充てなければならない。 (物件調査等業務の区分)第7条 この仕様書によって履行する物件調査等業務は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 一 建物は、表1により木造建物〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕、木造特殊建物、非木造建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分する(地盤変動影響調査等を実施する場合を除く。 )。 表1 建物区分区分 判断基準木造建物〔Ⅰ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の建物で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的と判断される平家建又は2階建の建物木造建物〔Ⅱ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている劇場、映画館、公衆浴場、体育館等で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的でなく、木造建物〔Ⅰ〕に含まれないと判断されるもの又は3階建の建物木造建物〔Ⅲ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、ツーバイフォー 工法又はプレハブ工法等軸組(在来)工法以外の工法により建築された建物木造特殊建物 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、土蔵造等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物非木造建物〔Ⅰ〕 柱、梁等の主要な構造部が木材以外の材料により建築されている鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造等の建物非木造建物〔Ⅱ〕 石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリート系の建物(注)建築設備及び建物附随工作物(テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の効用に寄 与しているもの)は、建物の調査に含めて行うものとし、この場合の「建築設備」とは、建物と一体 となって、建物の効用を全うするために設けられている、又は建物の構造と密接不可分な関係にある おおむね次に掲げるものをいう。 (1) 電気設備(電灯設備、動力設備、受・変電設備(キュービクル式受変電設備を除く。 )、ソーラーパネル等発電設備等)(2) 通信・情報設備(電話設備、電気時計・放送設備、インターホン設備、警備設備、表示設備、テ レビジョン共同受信設備等)(3) ガス設備(4) 給・排水、衛生設備(5) 空調(冷暖房・換気)設備(6) 消火設備(火災報知器、スプリンクラー等)(7) 排煙設備(8) 汚物処理設備(9) 煙突(10) 運搬設備(昇降機、エスカレーター等。 ただし工場、倉庫等の搬送設備を除く。)(11) 避雷針ただし、借家人等の建物所有者と異なる者の所有であり、かつ、容易に取り外しが行えるような場合は、この限りでない。 二 工作物は、表2により機械設備、生産設備、附帯工作物、庭園及び墳墓に区分する。 表2 工作物区分区分 判断基準機械設備 原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、又は製造等に直接係わらない機械を主体とした排水処理施設等をいい、キュービクル式受変電設備、建築設備以外の動力設備、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線及び機器類を含む。 生産設備 当該設備が製品等の製造に直接・間接的に係わっているもの又は営業を行う上で必要となる設備で次に例示するもの等をいう。 ただし、建物として取扱うことが相当と認められるものを除く。 A 製品等の製造、育生、養殖等に直接係わるもの園芸用フレーム、わさび畑、養殖池(場)(ポンプ配水設備を含む。)、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育又は調教施設等B 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要なものテニスコート、ゴルフ練習場等の施設(上家、ボール搬送機又はボール洗い機等を含む。 )、自動車練習場のコース、遊園地(公共的な公園及び当該施設に附帯する駐車場を含む。 )、釣り堀、貯木場等C 製品等の製造、育生、養殖又は営業には直接的に係わらないが、間接的に必要となるもの工場等の貯水池、浄水池(調整池及び沈澱池を含む。 )、駐車場、運動場等の厚生施設等D 上記AからCまでに例示するもの以外で次に例示するものコンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽又は浄水槽、鉄塔、送電設備飼料用サイロ、用水堰、橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭焼釜等附帯工作物 表1の建物(注に掲げる設備、工作物を含む。)及び表2の他の区分に属するもの以外のすべてのものをいい、主として次に例示するものをいう。 門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装通路、敷石、敷地内排水設備、給・排水設備、ガス設備、物干台(柱)、池等庭園 立竹木、庭石、灯籠、築山、池等によって造形されており、総合的美的景観が形成されているものをいう。 墳墓 墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれと同等と認めることが相当な区域内に存する死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいい、これに附随する工作物及び立竹木を含む。 三 立竹木は、表3により庭木等、用材林立木、薪炭林立木、収穫樹、竹林、苗木(植木畑)及びその他の立木に区分する。 表3 立竹木区分区分 判断基準庭木等 まつ、かや、まき、つばき等の立木で、観賞上の価値又は防風、防雪その他の効用を有する住宅、店舗、工場等の敷地に植栽されているもの( 自生木を含み、庭園及び墳墓を構成するものを除く。 )をいい、次に掲げる種別により区分する。 A 観賞樹観賞上の価値を有すると認められる立木であって、高木(針葉樹及び広葉樹)、株物類、玉物類、生垣用木、特殊樹(観賞用竹を含む)をいう。 ①高 木 モミジ、ハナミズキなどのように主幹と側枝の区分が概ね明らかで、樹高が大きくなるものをいう。 ②株 物 アジサイ、ナンテンなどのように、通常幹又は枝が根元から分枝したもので、樹高が大きくならないものをいう。 ③玉 物 マメツゲ、ツツジなどのように枝葉が地上近くまで繁茂し、全体として球状を呈し、樹高が大きくならないものをいう。 ④生 垣 宅地等の境界付近において直線的に蜜植したもので、囲障に相当するものをいう。 ⑤特殊樹 ①~④に該当するものを除く。 B 利用樹防風、防雪その他の効用を目的として植栽されている立木で、主に屋敷回りに生育するものをいう。 C 風致木名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されている立木又は風致を保たせるために敷地内に植栽されている立木をいう。 D 地被類観賞等を目的に植えつけられた多年生植物で、木本系及び草本系をいう。 ①木本系 ササ類など地上部が木質に近く株状に生育するものをいい、自然発生のものを除く。 ②草本系 リュウノヒゲなど地上部が草状の葉や茎となり、株状に生育するもの及びシバザクラなど草状の低い地上部が地面を這うように面状に生育するものをいい、自然発生のものを除く。 E 芝 類観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、日本芝及び西洋芝をいう。 ①日本芝 高麗芝、野芝のように冬季は枯れて冬眠に入るが、根は越冬し、暑さに強い芝類をいい、自然発生のものは除く。 ②西洋芝 ケンタッキーブルーグラスのように冬季でも緑を保つが暑さに弱い芝類をいい、自然発生のものを除く。 F ツル性類観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、自ら直立することなく地上を這い、あるいは他の物への巻き付きや吸着根により壁面、支柱、棚の登坂又は下垂する茎を持つもの(木質化するものを除く。 )をいい、自然発生のものを除く。 G その他観賞等を目的として植え付けられた、上記の区分に属するもの以外の多年生植物をいい、自然発生のものを除く。 用材林 ひのき、すぎ等の立木で用材とすることを目的としているもの又は用材の効用を有していると認められるものをいう。 薪炭林 なら、くぬぎ等の立木で薪、炭等とすることを目的としているもの又はこれらの効用を有していると認められるものをいう。 収穫樹 A 果 樹りんご、みかん等の立木で果実等の収穫を目的としているものをいい、栽培方法の差異による区分は次のとおり。 ①園栽培 一団の区画内(果樹園等)において、集約的かつ計画的に肥培管理を行って栽培しているものをいう。 ②散在樹 園栽培以外の収穫樹、例えば宅地内或いは田・畑の畦畔、原野及び林地等に散在するものをいう。 B 特用樹茶、桑、こうぞ等のように、枝葉、樹皮の利用を目的とする樹木をいい、園栽培と散在樹の区分は、果樹の例による。 竹林 孟宗竹、真竹等で竹材又は筍の収穫を目的としている竹林をいう。 苗木(植木畑) 営業用樹木で育苗管理している植木畑の苗木をいう。 その他の立木 上記の区分に属する立木以外の立木をいう。 第2章 物件調査等業務の基本的処理方法(施行上の義務及び心得)第8条 受注者は、物件調査等業務の実施に当たって、関連する関係諸法令及び条例等のほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。 一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。 二 物件調査等業務で知り得た権利者側の事情及び成果物の内容は、他に漏らしてはならない。 三 物件調査等業務は権利者の財産等に関するものであり、補償の基礎又は損害等の有無の立証及び費用負担額の算定の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。 また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。 四 権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。 (書類提出)第9条 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。 2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。 ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 3 受注者は、契約時又は変更時において請負代金の額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(以下「テクリス」という。 )に基づき、契約・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、契約時は契約締結後15日(休日等を除く。 )以内に、登録内容の変更時は変更があった日から15日(休日等を除く。 )以内に、完了時は業務完了後15日(休日等を除く。 )以内 に、書面により監督職員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。 なお、登録できる技術者は、作業計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとし、受注者が設計共同体である場合は、構成員ごとに8名までとする。 )。 4 前項において、受注者は登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督職員に提出しなければならない。 なお、変更時と完了時の間が、15 日間(休日等を除く。 )に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 5 前2項において、受注者は本業務の完了後において訂正又は削除する場合においては、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはテクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、発注者に提出しなければならない。 (打合せ等)第10条 物件調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。 2 物件調査等業務着手時及び仕様書等で定める業務の区切りにおいて、主任技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。 3 主任技術者は、仕様書等に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。 (現地踏査)第11条 受注者は、物件調査等業務の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。 (作業計画の策定)第12条 受注者は、契約締結後14 日(休日等を含む。 )以内に、仕様書等及び現地踏査の結果等を基に作業計画を策定し、監督職員に提出しなければならない。 2 前項の作業計画書には、次の事項を記載するものとする。 なお、記載にあたって、実施方針又はその他には、個人情報の取扱い、安全等の確保及び行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。 一 業務概要二 実施方針三 業務工程四 業務組織計画五 打合せ計画六 成果物の品質を確保するための計画七 成果物の内容、部数八 使用する主な図書及び基準九 連絡体制(緊急時を含む。 )十 使用する主な機器十一 その他3 受注者は、作業計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督職員に変更作業計画書を提出しなければならない。 4 受注者は、第1項の作業計画書に基づき業務が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。 (監督職員の指示等)第13条 受注者は、物件調査等業務の実施に先立ち、主任技術者を立ち会わせたうえで、監督職員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。 2 受注者は、物件調査等業務の実施に当たり、この仕様書、特記仕様書又は監督職員の指示について疑義が生じたときは、監督職員と協議するものとし、その結果については受注者が記録し相互に確認するものとする。 (貸与品等)第14条 受注者は、物件調査等業務を実施するに当たり必要な図面その他の資料を貸与品等として使用する場合には、発注者から貸与又は支給を受けるものとする。 2 登記事項証明書等の貸与等を受ける必要があるときは、別途監督職員と協議するものとする。 3 貸与品等の品名及び数量は特記仕様書によるものとし、貸与品等の引渡しは、貸与品等引渡通知書により行うものとする。 4 受注者は、前項の貸与品等を受領したときは、貸与品等受領書を監督職員に提出するものとする。 5 受注者は、物件調査等業務が完了したときは、完了の日から3日以内に貸与品等を返納するとともに貸与品等精算書及び貸与品等返納書を監督職員に提出するものとする。 (立入り及び立会い)第15条 受注者は、物件調査等業務のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。 2 受注者は、前項に規定する同意が得られたものにあっては立入りの日及び時間を、あらかじめ、監督職員に報告するものとし、同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。 3 受注者は、物件調査等業務を行うため土地、建物等の立入り調査を行う場合には、権利者の立会いを得なければならない。 ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、権利者の了解を得ることをもって足りるものとする。 (障害物の伐除)第16条 受注者は、物件調査等業務を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるときは、 監督職員に報告し、指示を受けるものとする。 2 監督職員からの指示により障害物の伐除を行ったときは、障害物伐除報告書を監督職員に提出するものとする。 (身分証明書の携帯)第17条 受注者は、物件調査等業務の着手に当たり、あらかじめ主任技術者ほか物件調査等業務に従事する者(以下「主任技術者等」という。 )の身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受けるものとし、物件調査等業務の実施に当たっては、これを常に携帯させなければならない。 2 主任技術者等は、権利者等から請求があったときは、前項により交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。 3 受注者は、物件調査等業務が完了したときは、速やかに、身分証明書を発注者に返納しなければならない。 (算定資料)第18条 受注者は、建物移転料及びその他通常生ずる損失に関する補償額等の算定又は公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により損害等が生じた建物その他の工作物の費用負担額等の算定に当たっては、発注者が定める損失補償単価に関する基準資料等に基づき行うものとする。 ただし、当該基準資料等に掲載のない損失補償単価等については、監督職員と協議のうえ市場調査により求めるものとする。 (監督職員への進捗状況の報告)第19条 受注者は、監督職員から物件調査等業務の進捗状況について調査又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。 2 受注者は、前項の進捗状況の報告に主任技術者を立ち会わせるものとする。 (成果物の一部提出等)第20条 受注者は、物件調査等業務の実施期間中であっても、監督職員が成果物の一部の提出を求めたときは、これに応ずるものとする。 2 監督職員は、前項で提出した成果物の一部について、その報告を求めることができる。 受注者は、監督職員が審査を行うときは、主任技術者を立ち会わせるものとする。 3 受注者は、物件調査等業務のうち精度監理を実施するものとされたものについては、監督職員の指示により第21条に定める成果物の提出に先立って、仮提出をしなければならない。 (成果物)第21条 受注者は、次の各号により成果物を作成するものとする。 一 物件調査等業務の区分及び内容ごとに整理し、編集する。 二 表紙には、契約件名、年度(又は履行期限の年月)、発注者及び受注者の名称を記載する。 三 目次及びページを付す。 四 容易に取りはずすことが可能な方法により編綴する。 2 本仕様書に様式の定めがないものは、監督職員の指示による。 3 提出する成果物は、別途定める成果物一覧表に掲げる成果物等で特記仕様書に掲げる成果物とし、部数は、正副各1部とする。 また、書面だけでなく電子媒体でも提出すること。 4 受注者は、成果物の作成に当たり使用した調査表等の原簿を契約書に定める瑕疵担保の期間保管し、監督職員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。 (検査)第22条 受注者は、検査職員が物件調査等業務の完了検査を行うときは、主任技術者を立ち会わせるものとする。 2 受注者は、検査のために必要な資料の提出その他の処置について、検査職員の指示に速やかに従うものとする。 (修補)第23条 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。 2 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。 3 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。 (精度監理対象業務の対応)第24条 受注者は、第20条第3項で仮提出した成果物の内容等について、監督職員から質問又は問い合わせ等があったときは、必要な資料等を示し、これに答えるものとする。 2 受注者は、仮提出した成果物の内容等について、監督職員から再検討又は修補の指示があったときは、速やかに、これに応ずるものとする。 3 受注者は、前項の修補の指示項目以外の項目についても、これに類する項目があると認めるときは、これを修補するものとする。 (守秘義務)第25条 受注者は、契約書の規定により、当該業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならないものとし、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。 一 受注者は、当該業務の結果(業務実施の過程において得られた記録等を含む。 )を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。 二 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第12条に示す作業計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密としなければならない。 三 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。 四 当該業務で取り扱う情報は、アクセス制限及びパスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的に使用してはならない。 また、発注者の許可なく複製・転送等をしてはならない。 五 受注者は、当該業務完了時に、発注者から貸与された情報その他知り得た情報を発注者へ返却若しくは消去又は破棄を確実に行わなければならない。 六 受注者は、当該業務の実施過程で知り得た情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。 (個人情報の取扱い)第26条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、物件調査等業務実施についての個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法 律第57号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)等関係法令のほか、発注者が別途定める取扱いに基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (安全等の確保)第27条 受注者は、屋外で行う物件調査等業務の実施に際しては、物件調査等業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 2 受注者は、屋外で行う物件調査等業務の実施に際しては、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連携を取り、物件調査等業務の実施中の安全を確保しなければならない。 3 受注者は、屋外で行う物件調査等業務の実施に当たり、事故が発生しないように主任技術者等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 4 受注者は、屋外で行う物件調査等業務の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じなければならない。 5 受注者は、屋外で行う物件調査等業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 一 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 二 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 6 受注者は、爆破物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。 7 受注者は、屋外で行う物件調査等業務の実施に当たり、豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。 8 受注者は、屋外で行う物件調査等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 (行政情報流出防止対策の強化)第28条 受注者は、物件調査等業務の履行に関する全ての行政情報について、適切な流出防止対策をとり、第12条で示す作業計画書に流出防止策を記載するものとする。 2 受注者は、物件調査等業務の履行に関する全ての行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、発注者が別途定める取扱いを遵守しなければならない。 (暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)第29条 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否することとし、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行わなければならない。 なお、協力者が不当要求を受けたことを認知した場合も同様とする。 2 受注者は、前項により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を書面にて発注者に報告しなければならない。 3 第1項及び第2項の行為を受注者が怠ったことが確認された場合には、発注者は受注者に対し、指名停止等の措置を講じる場合がある。 4 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。 (建物等の計測)第30条 建物及び工作物の調査において、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし、小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)とする。 ただし、排水管等の長さ等で小数点以下第2位の計測が困難なものは、この限りでない。 2 建物及び工作物の面積に係る計測は、原則として、柱又は壁の中心間で行うこととする。 3 建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、幅等の計測は、原則として、ミリメートルを単位とする。 4 立竹木の計測単位は、次の各号によるものとする。 一 根本周囲、胸高直径は、センチメートル(小数点以下第1位四捨五入)とする。 二 枝幅、樹高は、メートルとし、小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)とする。 ただし、庭木等のうち株物類、玉物類、特殊樹及び生垣用木については、センチメートル(小数点以下第1位四捨 五入)とする。 5 芝、地被類、草花等が植込まれている区域の計測単位は、メートルとし、小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)とする。 (図面等に表示する数値及び面積計算)第31条 建物等の調査図面に表示する数値は、前条の計測値を基にミリメートル単位で記入するものとする。 2 建物等の面積計算は、前項で記入した数値をメートル単位により小数点以下第4位まで算出し、小数点以下第2位(小数点以下第3位切捨て)までの数値を求めるものとする。 3 建物の延べ床面積は、前項で算出した各階別の小数点以下第2位までの数値を合計した数値とするものとする。 4 1棟の建物が2以上の用途に使用されているときは、用途別の面積を前2項の定めるところにより算出するものとする。 (計算数値の取扱い)第32条 建物等の補償額算定に必要となる構造材、仕上げ材等の数量算出の単位は、通常使用されている例によるものとする。 ただし、算出する数量が少量であり、通常使用している単位で表示することが困難な場合は、別途の単位を使用することができるものとする。 2 構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、それぞれの単位を基準として次の方法により行うものとする。 一 数量計算の集計は、補償額算定調書に計上する項目ごとに行う。 二 前項の使用単位で直接算出できるものは、その種目ごとの計算過程において、小数点以下第3位(小数点以下第4位切捨て)まで求める。 三 前項の使用単位で直接算出することが困難なものは、種目ごとの長さ等の集計を行った後、使用単位数量に換算する。 この場合における長さ等の集計は、原則として、小数点以下第2位をもって行うものとし、数量換算結果は、小数点以下第3位まで算出する。 (補償額算定調書に計上する数値)第33条 補償額算定調書に計上する数値(価格に対応する数量)は、次の各号によるもののほか、第30条による計測値を基に算出した数値とする。 一 建物の延べ床面積は、第31条第3項で算出した数値とする。 二 構造材、仕上げ材その他の数量は、前条第2項第2号及び第3号で算出したものを小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)で計上する。 (補償額の端数処理)第34条 建物等の補償額の算定を行う場合の資材単価等の端数処理は、原則として、次の各号に掲げる場合を除き、1円未満切り捨てとする。 一 補償単価及び資材単価等は、次による。 イ 100 円未満のとき 1円未満切り捨てロ 100円以上10,000円未満のとき 10円未満切り捨てハ 10,000 円以上のとき 100円未満切り捨て二 共通仮設費及び諸経費にあっては、100円未満を切り捨てた金額を計上する。 この場合において、その額が100円未満のときは、1円未満切り捨てとする。 ᅜศᕝ࿴ྡࣨ㇂୰Ꮫᰯᯇᡞᕷ࿴ྡࣨ㇂ᆅ༊ጤク⟠ᡤᅗ㠃✀ูᅗ㠃␒ྕ⦰ᑻ ෆᐜ⾲♧඲ⴥࡢෆ➨ྕ位 置 ᅗ6 $B6 ≧ἣᅗᕤ஦ྡᖺᗘ༠㆟⟠ᡤ
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入札資料
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