前田利家陣跡航空レーザ計測業務委託の一般競争入札を行います

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business 発注機関
location_on 地域
佐賀県
calendar_today 公開日
2024年08月06日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
前田利家陣跡航空レーザ計測業務委託の一般競争入札を行います 公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。 令和6年8月6日収支等命令者佐賀県立名護屋城博物館 統括副館長 松本 孝1 競争入札に付する事項(1)委 託業務名 前田利家陣跡航空レーザ計測業務委託(2)委託業務の仕様等 委託業務仕様書による(3)履行期間 契約締結の日から令和7年3月4日まで(4)履行場所 佐賀県唐津市鎮西町名護屋 地内2 入札参加資格に関する事項入札に参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。 なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。 (1) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定により、佐賀県入札参加資格の決定を受け、「令和5・6年度佐賀県建設工事施行能力等級表(建設関連業)」(令和6年7月1日現在)の「測量一般」に該当し、過去10年以内に文化財調査に係る航空レーザ計測業務(UAVを除く)を適正に履行した実績を有し、佐賀県・福岡県内に本店・支店・営業所のいずれかが登載されている者。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (3) 「佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」による指名停止を、本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日から開札の日までの間受けていない者であること。 (4) 本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において不渡り手形等を出していない者であること。 (5) 本業務の開札の日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定した者で、審査規則第2条第1項に規定する入札参加資格審査申請書を再度提出し、再度、公告に掲載している審査規則による入札参加資格の決定を受けている者を除く。 (6) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係資料を添付の上、令和6年8月21日(水)午後5時15分までに(2)の担当課に郵送すること。 期限までに提出しない者又は競争資格がない者は入札に参加することができない。 提出した資料について説明を求められた場合は、これに応じること。 また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。 なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。 (1)入札参加資格確認申請書及び関係資料①入札参加資格確認申請書(様式1)※両面印刷②営業概要書(様式2)③同種業務の履行実績調書(様式3)④業務管理技術者調書(様式4)⑤佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定による「佐賀県入札参加資格決定通知書」の(写し)(2)担当課郵便番号847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1931-3佐賀県立名護屋城博物館 学芸課 調査研究・史跡活用担当電話 0955-82-49064 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。 入札参加資格の確認結果は、令和6年8月27日(火)に通知する。 なお、入札参加資格がないと認めた理由に不服がある場合は、事実を知り得た日から5日(休日を含まない)以内に説明請求書(様式5)により、当該理由について説明を求めることができる。 5 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先3(2)の担当課に同じ。 (2)入札関係書類の交付方法令和6年8月7日 (水)から9月3日(火)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。) の午前9時から午後5時15分までの間、上記3(2)において交付する。 また、佐賀県のホームページからも入手できる。 (3)入札説明会実施しない。 なお、事前に業務対象地を下見等する場合は、近隣住民等に十分配慮すること。 (4)開札の日時並びに場所ア 日 時 令和6年9月4日(水) 10時イ 場 所 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1931-3佐賀県立名護屋城博物館6 入札方法等(1)入札の方法「入札書」(様式6)の郵便による入札。 郵送の際は書留郵便とし、令和6年9月3日(火)午後5時15分までに3の(2)に必着とする。 到着期限を過ぎて到達した入札書は無効とし、開札しないこととする。 また、封筒には「前田利家陣跡航空レーザ計測業務委託に係る入札書在中」と朱書きすること。 )(2)入札の撤回提出した入札書の書き換え、差し替え又は撤回をすることはできない。 (3)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに「入札辞退届」(様式7)を提出するものとする。 7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。 (2) 契約保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第115条第3項第3号の規定により免除する。 8 最低制限価格佐賀県建設関連業務委託最低制限価格制度事務処理要項4-(1)-①に基づき設定する。 9 業務内容等に対する質問等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、「質問書」(様式8)により行うこと。 (1)質問書提出期間令和6年8月8日(木)から8月19日(月)までの午前9時から午後5時までとする。 ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 (2)質問書提出方法質問内容を記入し、下記の問い合わせ先に持参又は電子メールによる。 (電子メールの場合は電話にて到着の確認を行うこと。 )(3)回答期限令和6年8月20日(火)(4)回答方法佐賀県のホームページに「質問・回答書」を掲載する。 10 問い合わせ先 郵便番号 847-0401佐賀県唐津市鎮西町名護屋1931-3佐賀県立名護屋城博物館 学芸課 調査研究・史跡活用担当電話 0955-82-4906電子メール<nagoyajyouhakubutsukan@pref.saga.lg.jp> 1前田利家陣跡航空レーザ計測業務委託仕様書第1章 総則第1条 本仕様書は、前田利家陣跡航空レーザ計測業務委託(以下、「業務」という)に適用する。 第2条 業務は、本仕様書並びに佐賀県立名護屋城博物館(以下、「佐賀県」という)の指示に基づいて実施する。 第3条 業務は、前田利家陣跡について詳細な3次元データを取得し、現況で残存する遺構や地形の詳細を把握し、今後設計する整備内容に資することを目的とする。 2 業務は、本仕様書の内容に従い、航空レーザ計測を行い、得たデータから遺構を含めた地形の解析を行い、地形起伏図等を作成する。 第4条 本仕様書及び準拠法令等に記載のない事項又は疑義を生じた場合は、佐賀県と協議し定める。 第5条 受託者は、契約締結後速やかに佐賀県と協議の上業務に着手するものとし、業務が完了した場合、速やかに所定の報告書及び成果品を提出し、佐賀県の検査を受けること。 第2章 基本事項第6条 受託者は、業務実施にあたり、関連する法令及び条例等を遵守すること。 (1)測量法(2)作業規程の準則(3)測量業務共通仕様書(4)航空法(5)文化財保護法(6)佐賀県公共測量作業規程(7)その他関係法令等第7条 業務を開始するに当たっては、佐賀県と受託者で十分に打合せを行うこと。 また、業務開始前に業務着手届、業務実施計画書、工程表を速やかに提出すること。 第8条 業務の実施にあたっては、随時佐賀県職員が進捗を確認することとし、必要に応じて修正を行うこと。 また、計画変更等重要な事項については、打合せ協議簿を作成し提出すること。 (業務管理技術者)第9条 受託者は、業務履行の技術上の点検・管理を行う業務管理技術者を定め、業務管理技術者届及び経歴書を提出すること。 2 業務管理技術者は、測量法第49条の規定に基づいて登録された測量士で、航空レーザ計測、地形起伏図作成の実務経験を有する者とする。 3 業務管理技術者の交替の必要が生じた場合は、速やかに佐賀県に報告し承認を得ること。 (関係官公庁等への手続き)第10条 業務の実施に伴い、佐賀県が測量法に基づく各種申請手続きを国土交通省国土地理院等の関係機関に対し行った場合、受託者はこの申請業務を支援するものとする。 2 業務遂行のために関係機関等との折衝が必要となった場合、受託者は佐賀県の指示を受けて折衝するものとする。 (身分証明)第11条 受託者は、佐賀県が交付する顔写真付き身分証明書(測量法第15条関係)を常時代表となる作業員(現場代理人)に携帯させ、関係者の要求があった場合はこれを提示し、紛争が生じないように留意しなければならない。 身分証明書は、業務終了後速やかに佐賀県に返却するものとする。 2(土地の立ち入り等)第12条 本業務遂行のため第三者の占有する土地に立ち入る必要がある場合は、予め土地の所有者・占有者の了解を得るものとする。 また、業務の実施により補償等の事案が生じた場合、受託者の責任で速やかに対応を行うものとする。 (守秘義務及びセキュリティの遵守)第13条 受託者は、本業務を行う上で、行政情報(貸与資料等)を取り扱う場合、セキュリティ管理を徹底すること。 (再委託)第14条 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わせてはならない。 ただし、予め佐賀県の承諾を得た場合はこの限りではない。 (精度管理)第15条 受託者は、作業の全般に渡り業務の正確さを確保するために、作業規程の準則、測量機械器具の検定基準等に基づく適切な精度管理を実施し、この結果に基づき精度管理表を作成するとともに、適切な時期に佐賀県に報告しなければならない。 なお、精度管理表については受託者から提案し、佐賀県の承認を受けるものとする。 (損害賠償等)第16条 受託者が佐賀県並びに第三者に事故等の損害を与えた場合は、受託者は必要な措置を講じるとともに、佐賀県にその状況及び内容等を速やかに報告し、その対応は佐賀県の指示に従うものとする。 この場合、受託者は佐賀県の責による損害を除き、生じた事故等に対し一切の責任を負い、損害賠償等についても受託者の責任において解決するものとする。 (瑕疵担保)第17条 成果品の納入後1年間を保証期間とし、保証期間内に品質基準を満たしていないことが判明した場合には、受託者の責任において関連項目を再検査し、不良箇所を修正しなければならない。 なお、これにかかる費用は受託者の負担とする。 第3章 作業概要第18条 業務の作業概要(1)業 務 名 前田利家陣跡航空レーザ計測業務委託(2) 履行場所 佐賀県唐津市鎮西町名護屋 地内(3) 履行期間 契約締結日から令和7年3月4日(4) 業務内容〇航空レーザ計測・全体計画・計測計画・総運航・計測・滞留・調整点の設置〇地形データ作成・点群データ及びオリジナルデータ作成・グラウンドデータ作成・グリッド(標高)データ作成・等高線データ作成3・成果データファイル作成・地形起伏図作成・簡易オルソ作成(5)空間参照系としてのデータの位置座標は、以下のとおりとする。 準拠する測地系:世界測地系水平位置の座標系:平面直角座標系第Ⅱ系垂直位置の座標系:東京湾平均海面(TP)を基準とする標高第4章 作業内容(航空レーザ計測)第19条 全体計画本業務の目的や実施内容を十分に把握し、全体計画の立案、使用機材の検討、技術者の人員配置計画及び工程計画を検討し、業務計画書を作成する。 第20条 計測計画航空レーザ計測のための計測諸元、飛行経路計画、安全運航計画を立案する。 第21条 航空レーザ計測(1)航空レーザ測量により、作業対象範囲内について、GNSS基準のGNSS観測データ、航空機上のGNSS観測データ、IMUデータ及びレーザのレンジデータを取得する。 (2)計測に使用する航空機は、低速度・低高度の飛行で高密度計測が可能な回転翼機(ヘリコプター)ユーロコプター社製AS350B型もしくは同等以上の性能を有するものとする。 また、同機に搭載されるカメラシステムは、撮影解像度20㎝/ピクセル以内で撮影可能なものを使用すること。 【使用機材】【取得データ】(3)計測データの取得密度は、25㎝四方に1点以上の照射を計画し、計測を実施するものとする。 なお、対象範囲については別添添付図のとおりとするが、取得データから解析処理範囲を微調整する可能性がある。 (4)航空機運行に際しては、事前に関係機関に飛行申請等所定の手続きを実施するとともに、周辺地域に対する騒音には充分に留意して実施すること。 第22条 調整点の設置(1)調整点の設置は、点群データの点検及び調整を行うための基準点を設置するものとする。 (2)調整点は、現地において位置が確認できる平坦な場所で計測に支障のない場所に設置するものとする。 (3)調整点の配点は、作業地域形状の四隅に選定し、作業地域全体に可能な限り均一に配置し、GNSSによるスタティック法で行うこととする。 種別 機種航空機 回転翼機内容 スペック航空レーザ計測点密度 オーバーラップ同時搭載カメラシステム 撮影解像度:20㎝/ピクセル航空レーザ取得精度 水平・標高10㎝(標準偏差)4(4)配点計画については、佐賀県監督員に了承を得るものとする。 配置については、計測及び交通に支障がないよう充分に配慮すること。 (地形データ作成)第23条 点群データ及びオリジナルデータ作成(1)点群データは、航空レーザ計測で得られた計測データを統合解析して作成する。 (2)点群データを作成する際は、ノイズ等により生じたエラー計測部分を削除する。 (3)オリジナルデータは、点群データを調整点結果と比較調整して作成する。 (4)調整点と点群データとの標高較差の平均値が±25 ㎝以上の場合は佐賀県監督員に速やかに報告し、データ処理方法について協議すること。 第24条 グラウンドデータ作成(1)グラウンドデータは、オリジナルデータからの地表遮蔽物部分の影響を受けたデータをフィルタリング処理し、地表面の標高データを作成するものとする。 (2)フィルタリングの対象項目は、公共測量作業の準則第559条を標準とするが、これ以外の項目については佐賀県監督員と協議し決定すること。 第25条 グリッドデータ(標高データ)作成(1)グリッドデータは、グラウンドデータより内挿補間により作成する。 (2)グリッドデータ間隔は、25㎝で取得する。 第26条 等高線データ作成グリッドデータを用いて等高線データを作成する。 作成する等高線データは、主曲線1.0m、計5.0m単位の三次元CADデータとして整備する。 第27条 成果データファイル作成成果データファイルの作成は、編集済みデータを電子記録媒体に記録するものとし、データファイル形式内容の管理等に必要な説明書を作成する。 (地形起伏図作成)第28条 地形起伏図作成(1)グリッドデータから地形の起伏を表現できるよう地形解析を行い、地形起伏図を作成する。 (2)標高に応じた基本色(例えば、低標高は緑、高標高は茶色等)に地形の起伏を二次色(例えば、凹地形は寒色、凸地形は暖色等)として加え、斜面の勾配に応じ影を付加して作成する。 (簡易オルソ作成)第29条 簡易オルソ作成(1)簡易オルソ作成は、グラウンドデータを用いて航空レーザ用数値写真の正射変換を行うことで作成する。 (2)簡易オルソのデータ形式はTIFF形式とする。 また、地上画素寸法は20㎝以内とする。 (その他)第30条 閲覧ビューアー(1)前条までで作成したデータを閲覧可能なビューアーソフトを納品すること。 (2)ビューアーソフトは、各種画像データと数値情報を表示し、閲覧できる機能を有するものとする。 (3)ビューアーソフトの機能詳細については、別紙を標準とする。 第5章 成果品第31条 納入する成果品等は次のとおりとする。 各種データファイルはHDD等に格納すること。 〇航空レーザ計測成果5(1)航空レーザ計測データ 一式(2)調整点観測成果 一式(3)成果報告書 一式〇航空レーザ成果(成果データファイル)(1)オリジナルデータ 一式(2)グラウンドデータ 一式(3)グリッドデータ 一式(4)等高線データ 一式(5)精度管理表 一式〇地形起伏図データ 一式〇簡易オルソデータ(TIFF形式) 一式〇閲覧ビューアー 一式〇打合せ記録簿 一式〇その他必要に応じて佐賀県が指示するもの 一式(納品場所)第32条 納品場所は、佐賀県の指示により定める。 第6章 その他第33条 業務で生じた記録類一切の帰属及び著作権は佐賀県にあり、業務遂行中も同様とする。 ただし、受託者が従前から保有していたプログラム及び業務実施に際して新規に作成したプログラム並びに第三者作成のソフトにおける著作権は、受託者又は当該第三者に留保されるものとする。 6【別紙】機能一覧項目 内容動作環境OS Windows(Win7以上/64bit)使用言語 日本語CPU Intel Core i5 以上メモリ 8GByte以上必須 ※16GByte以上推奨GPU 外部GPUをサポート主な機能距離/面積計測 任意の点間距離や面積を自由に計測することができる2画面表示 撮影年度が異なる写真や各種主題図を並べて表示することができる汎用管理 GISのように自由な属性設定ができる3DVIEWER 主題図の色情報を付与した3Dデータの鳥瞰表示をすることができる拡大・縮小表示地図をマウスホイール操作などにより任意の縮尺に拡大・縮小することができる座標表示 地図画面上のマウスポインタの座標を表示できる印刷表示されている地図をプリンタで印刷することができる 入 札 説 明 書この入札説明書は、前田利家陣跡航空レーザ計測業務委託(以下「本業務」という。 )に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加者は、次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。 1 委託業務名 前田利家陣跡航空レーザ計測業務委託2 業務内容 前田利家陣跡航空レーザ計測業務委託仕様書のとおり3 入札参加者の資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。 なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。 (1) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定により、佐賀県入札参加資格の決定を受け、「令和5・6年度佐賀県建設工事施行能力等級表(建設関連業)」(令和6年7月1日現在)の「測量一般」に該当し、過去10年以内に文化財調査に係る航空レーザ計測業務(UAVを除く)を適正に履行した実績を有し、佐賀県・福岡県内に本店・支店・営業所のいずれかが登載されている者。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (3) 「佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」による指名停止を、本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日から開札の日までの間受けていない者であること。 (4) 本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において不渡り手形等を出していない者であること。 (5) 本業務の開札の日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定した者で、審査規則第2条第1項に規定する入札参加資格審査申請書を再度提出し、再度、公告に掲載している審査規則による入札参加資格の決定を受けている者を除く。 (6) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者4 開札の日時並びに場所(1) 日 時 令和6年9月4日(水)午前10時(2) 場 所 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1931-3佐賀県立名護屋城博物館5 入札の方法(1)入札の方法「入札書」(様式6)の郵便による入札。 郵送の際は書留郵便とし、令和6年9月3日(火)午後5時15分までに4の(2)に必着とする。 到着期限を過ぎて到達した入札書は無効とし、開札しないこととする。 また、封筒には「前田利家陣跡航空レーザ計測業務委託入札書在中」と朱書きすること。 )(2)開札に関する事項開札は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (3)入札の撤回入札者又はその代理人は、提出した入札書の書き換え、差し替え又は撤回をすることはできない。 (4)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により、免除する。 7 最低制限価格佐賀県建設関連業務委託最低制限価格制度事務処理要項4-(1)-①に基づき設定する。 8 入札の辞退入札辞退の取扱いは、次のとおりとする。 (1)入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに「入札辞退届」(様式7)を提出すること。 (2)参加資格通知を受けた者は、入札を辞退するときは、入札執行前まで「入札辞退届」(様式7)を契約担当者等に直接持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。 )して行う。 (3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。 9 公正な入札の確保入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に関する行為を行ってはならない。 10 入札の無効、中止(1)次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 金額に記載のないもの又は重複記載のあるものを提出した者オ 頭書金額が訂正されているものを提出した者カ 頭書金額以外の文字または記号の訂正の際の訂正印のないものを提出した者キ 入札者の記名押印がなく、入札者が判明できないものを提出した者ク 一人で2以上の入札をした者ケ 前各号に掲げるものの他、競争の条件に違反した者(2)次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。 この場合の損害は、入札者の負担とする。 ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。 イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。 ウ 業務の廃止又は変更その他必要があると認められるとき。 11 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (2)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3)第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、郵便により再度入札を行う。 (4)入札は、原則3回を限度とし、落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行う。 郵便入札説明書郵便による入札は、本説明書に従い実施してください。 1 入札書記載方法(1) 記載内容については、入札書(様式6)記入例に従い、ボールペン、万年筆等により、記載してください。 (2) 入札書の日付は、開札日:令和6年9月4日を記入してください。 ※郵便局への差出日ではありませんので、ご注意ください。 2 郵便入札用封筒封筒の記入方法は、封筒記載例(本用紙裏面)を参照してください。 3 郵送方法郵便局の窓口にて、下記により郵送手続きを行ってください。 ① 郵送方法 簡易書留又は一般書留郵便② 郵送の宛先 郵便番号847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1931-3佐賀県立名護屋城博物館 学芸課 調査研究・史跡活用担当 行③ 令和6年9月3日(火)午後5時15分までに②に必着とします。 ④ 郵送手続き後の「差出控え」は必ず保管してください。 ⑤ 郵送した入札書については、書き換え、引き換え又は取り消しすることはできません。 4 入札結果(1) 入札結果については、電話にて落札者に連絡します。 (2) 落札者以外の入札参加者は、県ホームページでの入札結果をご覧ください。 電話等での問い合わせにはお答えいたしません。 5 無効となる入札(1) 指定された郵送方法以外で入札書を提出した場合(2)ひとつの封筒に2枚以上の入札書が入っていた場合(3)その他、「入札説明書」の「10 入札の無効、中止」に該当する場合【封筒記載例】847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1931-3佐賀県立名護屋城博物館学芸課 調査研究・史跡活用担当 行前田利家陣跡航空レーザ計測業務委託入札書在中(朱書き)開札日:令和6年9月4日住 所商号又は名称代表者氏名(封筒表面)(封筒裏面)代表者印を押印 author: ctime: 2024/05/10 09:05:27mtime: 2024/05/10 09:05:27soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: M0)カc畧s0
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入札資料
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