十三工営所目隠しスクリーン修繕

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business 発注機関
location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2024年08月06日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
十三工営所目隠しスクリーン修繕 修 繕 内 容 数 量 単位十三工営所目隠しスクリーン修繕既存分撤去 1 式廃材処分費 1 式屋根材工費 1 式壁材工費 1 式樋材工費 1 式仮設足場費 1 式修 繕 明 細 書十三工営所目隠しスクリーン修繕修 繕 仕 様 書1 修繕件名 十三工営所目隠しスクリーン修繕2 修繕場所 大阪市建設局十三工営所 大阪市淀川区野中南2-8-413 修繕内容 十三工営所に設置されている目隠しスクリーンの修繕を行うものである。 詳細は別紙修繕明細書のとおり4 修繕期限 令和7年1月31日作業時間については、土日祝日の9:00~17:00までとする。 ただし、必要がある時は、監督職員の承認を得て変更できるものとする。 5 特記事項(1)使用材料本修繕にかかる使用材料については新品とし、受注者において調達すること。 取付作業後、正常に設置できていることを確認すること。 (2)関係法令の順守受注者は、本修繕を実施するにあたり、労働基準法、労働安全衛生法、消防法等その他関係法令を順守すること。 (3)事故防止受注者は本修繕にかかる一切の事故を未然に防止するため、有効かつ適切な事故防止対策を講じること。 (4)現場管理・受注者は、本市監督職員との十分に打合せの上、作業を行うこと。 ・受注者は、修繕に従事する作業員等を指揮監督し、事故防止及び整理整頓に努めること。 (5)損害賠償・修繕の不完全、作業の不注意、保安施設の不備等によって生じた損害は、受注者の負担と責任において損害賠償を行うこと。 ・修繕作業によって第三者に危害を及ぼし又は損害を与えたときは、原則として受注者が処理解決にあたること。 (6)あと片付け等作業準備、あと片付け、清掃などは、すべて受注者の負担とする。 (7)撤去品本修繕により発生した撤去品は、受注者により処分すること。 また、本修繕において発生した廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「資源の有効な利用の促進に関する法律」「国土交通省建設物副産物適正処理推進要綱」に基づき、適正に処理を行うこと。 (8)その他・修繕については、担当者と打ち合わせの上、作業を行うこと。 ・寸法等は作業前に必ず現地確認すること。 ・高所作業時には、工営所職員と事前打合せを行う事。 ・応札にあたっては本仕様書を十分検討し、疑義がある場合はその内容を本市担当者に問いただし、その内容を熟知の上、応札するものとする。 ・修繕にあたり沿道へのお知らせは必ず行う事・材料搬入に伴う車両については、4t車までとする。 ・契約後は、本市の解釈に伴い、一切の異議は認めない。 ・完了とは、修繕後に機能する事。 6 提出書類・その他、提出書類については担当職員の指示に従うこと。 7 本市担当者 建設局十三工営所 大阪市淀川区野中南2-8-41 担当:和泉TEL06-6306-1881 FAX 06-6306-0122名 称 提出部数 提 出 時 期 備 考修繕完了通知書 2 作業実施後 本市指定様式作業写真 2 適宜 デジタルカメラ可完成図面 2 完成時 様式指定なし請求書 1 完成時 本市指定様式履行場所淀川区野中南2-8-41大阪市建設局十三工営所目隠しスクリーン設置位置ごみ集積所道 路屋外平面図大 阪 市 建 設 局北部方面管理事務所十三工営所職員用駐輪場来庁舎用自転車置場受水槽公用単車・自転車置き場 別棟会議室棟別棟倉庫棟N国道176号線砂・採石置場高圧受電設備ごみ集積所道 路屋外平面図大 阪 市 建 設 局北部方面管理事務所十三工営所職員用駐輪場来庁舎用自転車置場受水槽公用単車・自転車置き場 別棟会議室棟別棟倉庫棟高圧受電設備国道176号線砂・採石置場暴力団等の排除に関する特記仕様書1 暴力団等の排除について(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下同じ。 )は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。 以下「条例」という。 )第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。 )に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 (2) 受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。 )に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。 また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。 (3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。 )へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。 また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 (4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。 (5) 受注者は第3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。 (6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。 2 誓約書の提出について受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。 ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。 R5.4.1~H29.5.1~特記仕様書(その他の請負契約)(条例の遵守)第1条 受注者および受注者の役職員は、当該業務の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。 )第5条に規定する責務を果たさなければならない。 (公益通報等の報告)第2条 受注者は、当該業務の履行について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(建設局総務部総務課)へ報告しなければならない。 2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(建設局総務部総務課)へ報告しなければならない。 (調査の協力)第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。 (公益通報に係る情報の取扱い)第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (発注者の解除権)第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。 (発注者:大阪市 受注者:請負者)H29.5.1~特記仕様書第1条 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の建設局総務部総務課(連絡先:06-6615-6436)に報告しなければならない。
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入札資料
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