令和6年度マイナンバーカードに係る健康保険証等の利用申込サポート及び出張交付申請サポート委託業務の条件付一般競争入札の実施について

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business 発注機関
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大阪府
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2024年08月06日
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未指定
description 案件概要
令和6年度マイナンバーカードに係る健康保険証等の利用申込サポート及び出張交付申請サポート委託業務の条件付一般競争入札の実施について 八尾市告示第369号令和6年度マイナンバーカードに係る健康保険証等の利用申込サポート及び出張交付申請サポート委託業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。 以下「規則」という。 )第104条の規定により次のとおり公告する。 令和6年8月6日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 令和6年度マイナンバーカードに係る健康保険証等の利用申込サポート及び出張交付申請サポート委託業務⑵ 業務内容 仕様書に定めるとおり。 ⑶ 履行期間 契約締結日から令和7年3月31日まで⑷ 入札回数 3回打切りとする。 2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ⑴ 令和6年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)に登録されていること。 ⑵ 仕様書に定める要件を満たす本件入札に係る業務を確実に履行できること。 ⑶ 令和4年度以降に、マイナンバーカード交付又は申請支援を含む委託業務の契約を締結し、これを確実に履行した実績(契約履行中の場合は、公告日現在において、履行開始から3か月以上経過しているものに限る。 )を有すること。 ⑷ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。 )、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。 )及び本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。 )を受けていないこと。 ⑸ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。 )でないこと。 3 条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に、本市のホームページに条件付一般競争入札参加資格審査申請書その他必要書類の様式及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。 ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。 )を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式1)イ 業務実績調書(様式2)及びこれを証明する契約書の写し⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。 ⑶ 申請書類を郵送により提出する場合は、次の方法によること。 ア 申請書類は、一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便のいずれかの方法により郵送すること。 イ 申請書類は、受付期間内に到達するように郵送すること。 ただし、受付期間内の郵便局の受領日付が封筒に表示されたものは、受付期間内に到達したものとする。 ウ 申請書類を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。 電話連絡先 八尾市人権ふれあい部市民課電話 072-924-8533(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和6年8月20日までの日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市人権ふれあい部市民課6 入札参加資格審査及び通知申請書類により入札参加資格を審査し、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して令和6年8月27日に電子メールにより通知する。 7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、質問書(様式3)を用いて電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。 なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。 ア 質問受付期間 公告の日から令和6年8月20日午後4時までイ 問合せ先 八尾市人権ふれあい部市民課電子メールアドレス simin@city.yao.osaka.jp電話 072-924-8533(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して令和6年8月27日以降に電子メールにより通知する。 8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの9 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市人権ふれあい部市民課10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。 ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 11 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和6年8月30日(金)午後3時30分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室12 入札の中止等建設工事等競争入札心得(以下「入札心得」という。 )第5条に定めるところによる。 13 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。 ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。 イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。 14 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 15 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。 この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 16 その他⑴ 入札の参加人数は、1事業者1人とする。 ⑵ 入札に参加する者の数が1の場合であっても入札は行うものとする。 ⑶ 支払は、業務完了後に一括払いとする。 17 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市人権ふれあい部市民課電話 072-924-8533(直通)FAX 072-924-0220 1令和6年度マイナンバーカードに係る健康保険証等の利用申込サポート及び出張交付申請サポート委託業務 仕様書1 件名令和6年度マイナンバーカードに係る健康保険証等の利用申込サポート及び出張交付申請サポート委託業務2 目的令和6年12月2日より健康保険証が廃止となり、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)の利用が本格化することを踏まえ、利用にあたっては、事前に健康保険証等の利用申込が必要となる中、操作等に不安を抱える等の理由により利用申込が出来ていない市民を対象に、市役所本庁舎に加え、市民にとって利便性の高い場所や生活に身近な場所で「健康保険証等の利用申込サポート」窓口を開設する。 また、併せてマイナンバーカードの新規取得希望者が市役所の窓口に来庁せずとも申請できる機会を創出する申請窓口の実施を行うほか、福祉施設等への入所者、やむを得ない理由等により外出が困難な方へのマイナンバーカードの申請支援のため、福祉施設や自宅等に訪問し、マイナンバーカードの申請受付を行う「出張交付申請サポート」を実施し、普及促進を図ることを目的とする。 3 委託業務期間契約締結日から令和7年3月31日本市が想定する各業務の実施期間については、4業務概要に示すとおりであるが、詳細は受注者と協議の上、決定する。 4 業務概要Ⅰ.本業務に関する業務実施計画策定業務本業務がより効果的かつ効率的な運用が可能となる手法、実施時期及び広報活動の実施計画を策定し、本市と協議の上、決定すること。 本業務に関する本市と受注者による協議等の議事録は、受注者により速やかに作成し、本市へ提出すること。 Ⅱ.健康保険証等の利用申込サポート業務既にマイナンバーカードの交付を受けている方で、健康保険証等の利用申込が未実施の方に対し、サポート窓口を開設し利用申込サポートを実施する。 利用申込サポート業務の実施場所等は以下のとおり。 2(1)八尾市役所本庁舎①実施場所:八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本庁舎②実施回数:令和6年10月7日から令和7年3月31日まで毎週月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律に規定する祝日(以下、「祝日」という。 )及び12月29日から1月3日を除く)及び毎月第2日曜日並びに本市が指定する土曜又は日曜日(1回程度)③実施時間:8時45分から17時15分まで(第2日曜日等は、16時までとする。 )(2)市内各出張所及びコミュニティセンター(12か所)①実施場所:次のとおり。 実施は、1日1箇所とし、日程調整は本市にて行うこととする。 No 施設名称 所在1 桂人権コミュニティセンター(西郡出張所) 八尾市桂町2丁目37番地2 安中人権コミュニティセンター 八尾市安中町8丁目5番30号3 緑ヶ丘コミュニティセンター 八尾市緑ヶ丘1丁目2番地4 龍華出張所 八尾市南太子堂2丁目1番45号5 久宝寺出張所 八尾市北久宝寺2丁目1番1号6 大正出張所 八尾市若林町3丁目27番地7 山本出張所 八尾市山本町1丁目8番11号8 竹渕出張所 八尾市竹渕東4丁目3番地の29 南高安出張所 八尾市恩智中町4丁目232番地10 高安出張所 八尾市千塚3丁目180番地の211 曙川出張所 八尾市八尾木4丁目11番地12 志紀出張所 八尾市志紀町西1丁目8番地の2②実施回数:令和6年10月7日から12月6日まで毎週月曜日から金曜日(祝日除く)③実施時間:9時15分から16時まで(設営及び撤去時間は含まない)④そ の 他:実施場所No2,3での実施の際は、本仕様4Ⅲに示す、出張交付申請サポートと同時に実施すること。 (3)商業施設①実施場所:市民の利便性が高い場所や利用人数が多い等効果的な実施場所の選定を受注者が行い、本市と協議の上、決定すること。 施設使用料等が必要な場合は、受注者が負担すること。 実施は、1日1箇所とする。 3②実施回数:8回実施日は、受注者が令和6年10月7日から12月22日までの期間の内、土曜日、日曜日又は祝日で選定し、本市と協議の上、決定すること③実施時間:10時から16時まで(設営及び撤去時間は含まない)本市又は施設から実施時間の指定があった場合は、指定した時間で実施するものとする。 ④そ の 他:本仕様書4Ⅲに示す、出張交付申請サポートと同時に実施すること。 (4)郵便局①実施場所:市民の利便性が高い場所や利用人数が多い等効果的な実施場所の選定を受注者が行い、本市と協議の上、決定すること。 施設使用料等が必要な場合は、受注者が負担すること。 実施は、1日1箇所とする。 ②実施回数:50回程度実施日は、受注者が令和6年11月1日から令和7年1月31日までの期間の内、月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く)で選定し、本市と協議の上、決定すること。 ③実施時間:10時から16時まで(設営及び撤去時間は含まない)本市又は施設から実施時間の指定があった場合は、指定した時間で実施するものとする。 ④そ の 他:本仕様書4Ⅲに示す、出張交付申請サポートと同時に実施すること。 Ⅲ.出張交付申請サポート業務福祉施設等への入所者、外出又は開庁時間に市役所窓口への来庁が困難等の理由により、マイナンバーカードの申請が未実施の市民を対象に、訪問又は出張窓口の開設による出張交付申請サポート(交付時来庁方式を想定)を実施する。 本業務における訪問等において、審査等のため本市職員が必要な場合は、受注者が用意する車両で訪問先まで帯同させること。 出張交付申請サポート業務の実施場所等は以下のとおり。 (1)八尾市内の福祉施設、市民宅等①実施場所:八尾市内の福祉施設及び市民宅等とし、受注者は、事前に訪問場所等を報告し、本市の承認を得るものとする。 ②実施回数:210回(42日)程度令和6年11月5日から令和7年2月28日までの期間の内、週3日、1日5件程度を想定しているが、詳細は受注者と協議の上、決定する。 4③実施時間:10時から16時までの間で事前に市民等と調整すること。 訪問するスケジュールの調整については、事前に本市と協議し、その上で市民との調整を行うこと。 ④そ の 他:福祉施設において、出張交付申請サポートを実施した場合は、希望により、マイナンバーカードの受取り後、訪問等による健康保険証等の利用申込サポートを行うこと。 (2)コミュニティセンター本仕様書4Ⅱ(2)に示す、市内各出張所及びコミュニティセンターの内、NO2,3において健康保険証等の利用申込サポート業務を実施する場合には、同時に実施すること。 (3)商業施設本仕様書4Ⅱ(3)に示す、商業施設における健康保険証等の利用申込サポート業務と同時に実施すること。 (4)郵便局本仕様書4Ⅱ(4)に示す、郵便局における健康保険証等の利用申込サポート業務と同時に実施すること。 Ⅳ.問い合わせ等専用電話回線(コールセンター)の開設本事業に係るコールセンターを開設し、市民等への事業説明や訪問日時の調整、問い合わせ等に対応すること。 (1)コールセンター①実施場所:受注者が確保し、本市が事前に承認した場所②受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで毎週月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く)③開設期間:令和6年10月7日から令和7年3月31日まで訪問予約の開始時期については、本市と協議の上、決定するものとする。 ④設置数:常時2回線受付可能な回線数、設備、台数等を設置すること。 設置にあたっては、設置内容について、事前に本市の承認を得ること。 Ⅴ.広報活動業務本業務の実施における利用者数を効果的に伸ばすための広報を行うこととする。 実施にあたっては、チラシ等の作成を含む広報の一切の業務は受注者が行うこととし、デザイ5ン、配布方法や範囲については、本市と協議の上、戦略的に取り組むこととする。 本市が想定する広報活動は以下のとおり。 (1)広報チラシ、ポスター及びのぼり旗等の作成①作成回数(デザイン変更含む)ア チラシ:本サポート業務において各2回以上イ ポスター及びのぼり旗:本サポート業務において各1回以上のぼり旗作成にあたっては、防炎加工を施すこと。 ※実施期間、実施場所を効果的に広報ができるよう作成回数について、本市と協議の上、決定するものとする。 ②作成部数:効果的な広報ができる部数を本市と協議の上、決定するものとする。 (2)新聞折込及びポスティングによるチラシの配布作成したチラシについて、市域全体の配布に加え、各業務の実施日、実施場所の周辺エリア等における配布等についても、本市と協議の上、決定するものとする。 (3)会場におけるポスター及びのぼり旗等の掲示実施場所において、実施業務の内容が市民に効果的に伝わるよう、ポスター等を掲示するものとする。 掲示にあたっては、施設管理者と調整の上、行うこと。 (4)福祉施設等に対するダイレクトメール等の送付福祉施設等に対し、出張交付申請サポート業務の案内を本市と協議の上、行うこと。 案内には、ダイレクトメールの送付による方法等に加え、電話連絡等による方法も含むものとする。 5 業務内容受注者は、施設管理者との間で実施場所の利用(利用スペースの確保、レイアウト調整、人員整理等)に係る調整を行うこととし、実施場所における窓口の設営、撤去、及び運営管理並びに本業務に関する市民等への説明等一切の業務を行うこととする。 また、実施場所での駐車スペースについては、事前に施設管理者と調整を行うとともに、実施場所において駐車スペースが確保できない場合は、受注者において確保すること。 なお、本委託業務に係る物品の調達、車両の調達及び管理、施設使用料、人件費等一切の費用は委託料に含むものとする。 Ⅰ.健康保険証等の利用申込サポート業務健康保険証等の利用申込サポートにおける市民等に対する操作支援及び説明等一切の業務について、責任をもって行うこと。 6利用申込サポートの操作支援にあたっては、都度、マイナポータルのログアウト等を実施し、確実な業務を行うこと。 (1)健康保険証等の利用申込サポートの実施①利用申込サポートの準備ア 利用申込受付実施に必要な物品、什器の準備及び設営(撤去含む)②利用申込サポートの実施イ マイナポータルへのログインウ 健康保険証等の利用申込③利用申込後の説明エ 利用方法等の説明※受注者は、利用者のマイナンバーカードにおける利用者証明用電子証明書の暗証番号が不明、又はロックされた状態の場合、利用者に暗証番号の再設定の説明を行うこと。 Ⅱ.出張交付申請サポート業務交付時来庁方式によるマイナンバーカードの交付申請の受付及び申請に必要な顔写真の撮影、受取りに必要な書類の説明等一切の業務について、責任をもって行うこと。 なお、本業務の実施にあたり、申請補助端末(マイナ・アシスト2)を用いて交付申請サポートを行うことも可能とする。 (1)八尾市内の福祉施設、市民宅等での実施①交付申請の受付準備ア 本市から二次元バーコード付交付申請書の受領(必要な場合に限る)イ 交付申請受付実施に必要な物品、什器の準備及び設営(撤去含む)②交付申請の受付ウ 申請書の受付(マイナ・アシスト2又は申請書様式を使用)エ 写真撮影(申請書様式を使用する場合は、写真印刷及び切り抜き、貼付を含む)③マイナンバーカードの受取り説明オ 受取りに必要な書類や受取り可能場所の説明※代理人による受取りを希望される場合で、「個人番号カード顔写真証明書」が必要な時は、「個人番号カード顔写真証明書」に必要な顔写真を撮影し、写真印刷及び切り抜き、貼付を行うこととする。 ④納品(申請書様式を使用した場合のみ)カ 本市への納品7(2)コミュニティセンター、商業施設、郵便局での実施①交付申請の受付準備ア 交付申請受付実施に必要な物品、什器の準備及び設営(撤去含む)②交付申請の受付イ 申請書の受付(マイナ・アシスト2又は申請書様式を使用)ウ 写真撮影(申請書様式を使用する場合は、写真印刷及び切り抜き、貼付を含む)エ 申請書の郵便ポスト投函の案内(申請書様式を使用する場合に限る)※申請書の受付にあたり、マイナンバー又は申請書IDが不明により未記載となる場合は、本市へ納品すること。 ただし、商業施設にて実施の場合における取扱いは、本市と協議の上、決定するものとする。 ③マイナンバーカードの受取り説明オ 受取りに必要な書類や受取り可能場所の説明Ⅲ.問い合わせ等専用電話回線(コールセンター)の開設(1)訪問予約の受付①予約受付ア 市民へ事業説明イ 訪問予約の日時調整ウ 予約記録シートに記入②本市への報告エ 訪問予約対象者情報の報告(2)問い合わせの対応マイナンバーカード又は健康保険証等の利用申込に関する問い合わせについては、柔軟に対応すること。 その他の問い合わせで対応が困難な場合については、本市担当職員に引継ぐこと。 Ⅳ.その他本業務に係る全般(1)運営マニュアル作成及び本業務に従事する者への研修受注者は、本業務の運営手順、注意事項等について定めた運営マニュアルを作成すること。 作成にあたっては、その内容について、事前に本市の承認を得ること。 また、本業務に従事する者に、事前に適切な研修等を効果的・継続的に実施し、スキルの醸成を図ること。 8(2)必要物品の調達本業務に必要な物品及び什器等は、受注者が用意し、その管理を行うこと。 必要な物品及び什器等は下記に例示するがこの限りではなく、必要に応じて用意すること。 物品の調達にあたっては、事前に本市の承認を得ること。 なお、マイナ・アシスト2については、本市から貸出することが可能である。 貸出にあたっては、破損等が生じないよう適切に使用及び保管するとともに、書面にて依頼を行うこと。 ・机、椅子・文房具一式・携帯電話(本市との連絡用)・パソコン(別途モニターを設置する場合は、モニター)・ICカードリーダー・Wi-Fiルータ等・写真撮影機(撮影した写真は、データとして保有せず、印刷後速やかに写真データを削除するなどの措置を講じることができるもの)・写真印刷機(プリンター等)・写真印刷用用紙・パーテーション、写真撮影用の背景用スクリーン・交付申請書等各種様式、交付申請書の送付用封筒・申請書類等の保管、運搬用セキュリティボックス・感染症予防のための消毒用アルコール等・専用車両・その他業務の実施に必要な一切の什器、事務用品等(3)問い合わせ対応市民からの問い合わせ等については、柔軟に対応すること。 国や自治体等の動向により問い合わせの増加等が想定されることから、状況に応じて本市と協議を行い、万全な対応が取れるよう必要な措置を講じること。 6 業務体制受注者は、状況に応じて適正かつ柔軟に業務従事者を配置し、業務処理が最も効率的に行えるよう、業務実施体制を整えること。 受注者は、受託業務の適正な執行及び保安管理のため、最適な人数を設定し、必要となる人員を確保した上で事前に本市の承認を得ることとする。 なお、受注者が示す業務体制等について、過不足があると本市が判断した場合は、協議を行うことができるものとする。 (1)本業務を総括的に管理する総括責任者を1名配置すること。 9(2)人員要件実施期間中は専用車両を用いた移動が想定されるため普通自動車免許を所持しており、専用車両の運転が可能な人員を配置すること。 ①統括責任者業務全体の責任者として、自治体におけるマイナンバーカード関連業務の経験を有する者、あるいはマイナンバー実務検定の資格を有するものを配置すること。 統括責任者は効率的かつ効果的な運営が可能な体制を整備し、正確で迅速な処理を行えるようにすること。 ②業務責任者本業務実施の際の現場責任者として、各業務間の連携を図り、従事者の業務に関する指揮監督を行うこと。 業務責任者は業務従事者を兼ねてもよい。 他の地方公共団体等において業務責任者の実績を有するなど、業務全体の管理能力を有している者でなければならない。 また、責任者であることが明確にわかるように名札等を着用すること。 ③業務従事者本業務に必要な知識及び技術を有するとともに、制度の趣旨及び業務の公共性を十分に理解し、円滑に本業務を行える者を配置すること。 また、身分を明確にする名札等を着用すること。 7 受付業務実施後の納品・報告等(1)書類の引継ぎ受注者は、本業務の実施場所において、申請書等の納品がある場合は、原則、当日中の市役所開庁時間内に、本館1階市民課にて本市担当職員へ直接納品すること。 申請書等の移送の際は、厳重に管理すること。 (2)報告等受注者は、実施日毎の日次報告書と、それをとりまとめた月次報告書を作成し、電子媒体で、5日以内(土曜、日曜日及び祝日除く)に提出すること。 報告書の様式は、本市と受注者が協議の上、決定するものとする。 本市は、必要があると認められたときは、受注者に対して本業務の処理状況などについて調査することができるものとする。 ①報告資料ア 業務実施計画書イ 日次報告書(実施日のみ)ウ 月次報告書10エ 委託業務完了報告書(委託業務完了後)②報告内容ア 健康保険証等の利用申込サポート件数イ 出張交付申請サポート件数ウ 各実施場所の来場者数エ その他特記事項8 個人情報保護、守秘義務等(1)本業務の実施にあたっては、個人情報の保護に関する法律等の法令を順守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適性に取り扱うこと。 (2)受注者は、本業務の実施にあたり知り得た一切の事項について、外部への漏洩がないように注意すること。 また、本市が提供する資料等の第三者への提供や目的外使用をしないこと。 本業務が終了した後においても同様とする。 (3)本業務に従事する者は、業務に際して知り得た秘密を他に漏らす、または自己の利益のために利用してはならない。 本業務が終了した後においても同様とする(4)受注者は、本業務を処理するため、申請書等個人情報を含むものについて、本市の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。 (5)受注者は、本業務に従事する者に個人情報の保護について適切な研修を行うこと。 (6)受注者は、個人情報を適切に管理、保護するために必要な措置を講じること(7)契約書には、別紙「個人情報保護特記事項例」の内容を盛り込むこととする。 9 情報機器等のセキュリティ対策(1)パソコン等の情報機器は、受注者において手配する独自のインターネット回線より接続すること。 この際、SSIDのステルス機能を使用するなど、第三者の不正なアクセスを防ぎ、個人情報の保護に必要な措置を講ずること。 (2)パソコン等の情報機器のOS、インストールしているソフトは随時更新を行い、常に最新の状態に保つこと。 (3)パソコン等の情報機器にウイルス対策ソフトのインストール及び定期的なウイルス定義ファイルの更新を行うこと。 (4)本業務終了後、使用した情報機器等については、写真や入力情報の復元ができないよう適切な処理を講ずること。 (5)その他使用者の不正使用防止対策を講じること。 10 事故への対応・業務改善(1)事故への対応受注者は、業務の履行に関連し発生する事故に対し、その発生の防止を最優先するこ11ととし、関係法令を遵守し、その対策に万全を期すこと。 事故が発生したときは、関係者に対し誠意を持って対応するとともに、当該事故により生じた一切の責任を負担すること。 また、情報を速やかに伝達する手段を有し、事故が発生した場合には適切・迅速に本市に報告を行うこと。 また、次項に定める改善が必要な場合、受注者は速やかに改善を行うこと。 (2)業務改善本市は本業務に関し、受注者に対して調査又は報告を求め、必要があると認めるときは、改善を求めることができる。 この場合、受注者は直ちにこれに応じて、その結果を報告しなければならない。 また、受注者は業務を遂行するうえでの改善点について積極的に本市に提案等を行うなど、率先して効率的な業務の改善に努めること11 その他留意事項(1)業務の実施に要する人件費、研修費、交通費等の一切の経費は、委託料に含むものとする。 (備品、消耗品費及び管理費等も含むものとする)。 (2)本業務の進捗状況については、本市に適宜報告すること。 (3)受注者は、契約終了後であっても、本業務の範囲内における本市の問合せ等に応じること。 (4)受注者が本業務によって本市または第三者に損害を与えたときは、受注者が損害賠償の責任を負う。 (5)業務実施に当たり、必要となる各種資料、申請書等の作成、官公署への申請手続き、スタッフの派遣、その他業務に必要な備品等の調達、管理等については、受注者の責任において行うこと。 (6)感染症対策等については、業務に従事する者の健康管理、実施場所における衛生管理及び感染症予防、感染拡大の防止等を徹底すること。 (7)本業務を行うために必要となる本市所有の資料、情報等については、必要に応じ受注者に無償で貸与する。 ただし、資料、情報等については本市の承諾なしに外部に持ち出してはならない。 (8)受注者は、本市から受領した本業務に関する資料等について、紙媒体、電子媒体のいずれについても、本委託業務終了後には原本及び複写または複製した資料の返却、廃棄または消去し、廃棄または消去したことについては本市に報告すること。 (9)受注者は業務の履行上、他の事業者と協力する必要が生じた場合、または他の事業者に業務の引継ぎを行う必要が生じた場合は、連携や引継ぎを円滑に行うこと。 (10)受注者が業務内容のすべてを一括して第三者に再委託することは認めない。 ただし、業務内容の主たる部分を除く一部について、本市の承諾を得た場合については、12この限りではない。 なお、再委託の承諾を受ける場合は、本市に対し再委託申請書を提出するものとする。 (11)受注者は、本仕様書に記載のない事項及び業務の実施に当たり疑義が生じた場合、本市と協議を行い、その指示に従うこと。
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入札資料
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