(RE-07138)量子機能研究施設建築改修工事【掲載期間:2024年8月6日~2024年8月26日】

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location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2024年08月06日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
(RE-07138) 量子機能研究施設建築改修工事【掲載期間:2024年8月6日~2024年8月26日】 公告期間: R6.8.6 ~ R6.8.26入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年8月6日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財務部長 山農 宏之1.工事概要等(1) 工 事 名 量子機能研究施設建築改修工事(2) 工事場所 群馬県高崎市綿貫町1233番地国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 高崎量子技術基盤研究所(3) 工事概要 別添仕様書のとおり(4) 工 期 令和7年3月31日(月)まで(5) 本工事においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出、入札等を紙入札方式により行う。 2.競争参加資格(1) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第 10 条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (2) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第 11 条第1項の規定に該当しない者であること。 (3) 申請及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は文部科学省から指名停止等の措置を受けていないこと。 (建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年1月20日 17文科施第345号)。 (4) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築工事に係る令和5、6年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、B、CもしくはDであること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記 (4)の再認定を受けた者を除く)でないこと。 (6) 群馬県内又は隣県に本店・支店若しくは営業所を有し、かつ過去10年以内に元請又は一次下請として完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること。 (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。 )・研究施設(契約件名に「研究所」「研究棟」等の研究機関又は研究施設名が明記されているもの、又は明記されていないが仕様書や図面等により研究を行う施設であることが確認できるもの)における建築改修工事の実績を有すること。 なお、工事実績は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る屋外灯の新設工事または改修工事の実績を有すること。 (7) 次に掲げる基準を全て満たす者を管理技術者として当該工事に配置し、直接担当できること。 ① 1級建築施工管理技士以上の有資格者を監理技術者として当該工事に配置できること。 ② 過去 10年以内に元請又は一次下請けとして完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること。 (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。 )・研究施設(契約件名に「研究所」「研究棟」等の研究機関又は研究施設名が明記されているもの、又は明記されていないが仕様書や図面等により研究を行う施設であることが確認できるもの)における建築改修工事の実績を有すること。 (なお、工事実績は量子科学技術研究開発機構、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、公立大学法人、都道府県、市町村が発注した工事に限る。 )③ 配置予定技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することが出来る資料を求める。 その明示がなされない場合は入札に参加できない。 なお、直接的な雇用関係とは、入札参加者と配置予定技術者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは、入札参加者から入札の申込みのあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあること。 (8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 ① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (イ) 親会社と子会社の関係にある場合(ロ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(ロ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。 なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。 )を代表するもので役員以外の者をいう。 ② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。 (イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。 (ロ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。 (ハ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。 (ニ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。 ③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。 (10) 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 3.入札手続等(1) 入札書等の提出場所等〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財務部契約課 三代 雅一TEL 043-206-6262(ダイヤルイン) E-mail nyuusatsu_qst@qst.go.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法令和6年8月6日(火)から令和6年8月26日(月)まで上記3.(1)の交付場所又は電子メールにおいて交付する。 電子メールによる交付を希望する者は、必要事項(公告日、入札件名、上記3.(1)の担当者名、住所、社名、担当者所属及び氏名、電話、FAX、E-mail)を記入し、上記3.(1)のアドレスに送信すること。 (3) 申請書及び資料の提出期間、場所令和6年8月6日(火)から令和6年8月27日(火)17時00分まで提出場所は上記3.(1)に同じ(4) 入札・開札執行の日時及び場所令和6年9月17日(火) 11時00分国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 千葉地区 入札事務室4.入札保証金免除する。 5.契約保証金納付する。 ただし、有価証券等の提供又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、保険会社との間に当機構を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合又は保険会社と公共工事履行保証契約を締結し、その証書を提出する場合は契約保証金の納付を免除する。 6.入札の無効① 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札② 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札③ 入札に関する条件に違反した入札7.落札者の決定方法(1) 技術審査に合格し、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が作成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする場合もある。 (2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 8.手続きにおける交渉の有無 無9.契約書作成の要否 要10.支払条件請負金額の40%を限度額に前払金の支払を請求することができる。 11.一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.(4)に掲げる一般競争参加資格を有していない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 12.その他(1) この入札に参加を希望する者は、申請書及び資料の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (2) 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記3.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 量子機能研究施設建築改修工事仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構高崎量子技術基盤研究所管理部工務課目 次1. 工事概要(1) 工事名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-1(2) 工事場所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-1(3) 工 期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-1(4) 工事目的 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-1(5) 工事概要 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-1(6) 工事範囲 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-1~2(7) 区 域 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-2(8) 設計図 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-2(9) 工事用電力及び水 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-2(10) 別途工事 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-2(11) 管理区域作業 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-2(12) 支給材料 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-2(13) 貸与品 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-2(14) 撤去品 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-22. 工事仕様(1) 共通仕様 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-3(2) 特記仕様 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-3ア. 一般共通事項 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-3~4(ア) 材料置場等(イ) 提出書類(ウ) 設計変更(エ) その他イ. 工事共通事項 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-4~6(ア) 工作物等の据付(イ) 重機等の使用(ウ) 試験及び検査ウ. 工事内容及び工事種目別特記事項 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P-6~8- 1 -1.工事概要(1) 工事名称(2) 工事場所(3) 工 期(4) 工事目 的(5) 工事概要(6) 区 域(7) 設計図(8) 工事用電力及び水(9) 別 途 工 事(10) 管理区域作業量子機能研究施設建築改修工事群馬県高崎市綿貫町1233番地国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構高崎量子技術基盤研究所食品照射研究棟契約日から令和7年3月31日(月)までとする。 本仕様書は、量子科学技術研究開発機構(以下、量研という。 )の令和5年度国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構施設整備費における「高精度なセンシングのための研究施設の整備」の一環として、当該業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 本工事は高セキュアな量子マテリアル研究施設の整備を目的に、経年劣化の進んだ食品照射研究棟を新たな研究施設として再使用するために改修を行うものである。 建物概要RC造 平屋建て 建築・延床面積 624.232㎡工事概要(建物改修)(a)屋根防水工事 1式(b)外壁塗装工事 1式(c)建具工事 1式(d)内装工事 1式(e)内部塗装工事 1式(f)その他工事 1式(g)撤去工事 1式(h)発生材処理 1式騒音規制区域平成13年高崎市告示第95号最終改正平成27年高崎市告示第134-2号による第4種区域振動規制法平成13年高崎市告示第99号最終改正平成27年高崎市告示第134-3号による第2種区域12 枚無償とする。 使用する場合は量研監督員の指示を受けること。 あり・量子機能研究施設機械設備改修工事・量子機能研究施設電気設備改修工事なし- 2 -(11) 支給材料(12) 貸与品(13) 撤去品なしなしあり- 3 -2.工事仕様(1) 共通仕様(2) 特記仕様ア. 一般共通事項(ア) 材料置場等(イ) 提出書類本工事仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(建築工事編)、建築物解体工事共通仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)の最新版のほか、同電気設備工事編、機械設備工事編及び建築工事標準図詳細図、その他関係する法令、業界諸団体指針等の最新版によるものとする。 材料置場及び仮設設置物については、あらかじめ量研監督員と打ち合わせるものとする。 a. 工事日報 1部b. 現場代理人通知書 1部c. 工程表(変更の都度) 2部d. 週間工程表 1部e. 施工計画書(緊急時等の体制含む) 2部f. 施工図 必要数g. 各種試験検査要領及び記録表類 2部h. 官庁、その他法令に基づく申請に必要な書類 必要数i. 竣工図書工事が竣工したときに作成する竣工図は、以下のとおりとする。 ただし、工事内容または工事規模により作成要領が異なる場合があるため、量研監督員と打ち合せるものとする。 [竣工図] 1部製本サイズは、A4判とする。 装丁は、簡易製本とし表紙に工事名称等を適宜記入する。 [竣工CADデータ] 1部[竣工図]と同じ内容をjwc形式(JwCAD形式)及びdxf形式(ファイル交換形式)でメディアに記録して提出する。 j. 工事写真[工事写真帳] 1部k. 工事竣工後では確認困難な箇所。 l. 埋設させる工事で長さ、深さ等明確な寸法で確認を要する箇所m. 設計変更の部分n. その他主要な工程及び量研監督員の指示する箇所。 o. 写真仕様原則としてカラー写真とする。 p. 装丁q. 写真は撮影箇所及び作業内容を表示すること。 r. 着工前、工事中及び完成後写真をファイルに整理すること。 [工事写真データ] 1部[工事写真帳]に使用しているJPEG形式ファイルをDVDに書き込み提出すること。 s. その他量研監督員が指示するもの 必要数- 4 -(ウ) 設計変更(エ) その他a. 設計変更に関わる共通費は、設計変更により増減する直接工事費について増減するものとする。 b. 工事数量の計算は、量研作成の図面ないし、量研の承諾した請負業者作成の施工図及び測量図により行うものとする。 c. 数量は、すべて製品(仕上がり)の数量(重量)による。 a. 受注者は、工事が完了しても、量研の検査に合格し引き渡しが完了するまでは、その工事目的物を管理しなければならい。 また、量研がその工事目的物に他の工事を行うときは、協力するものとする。 b. 本工事は、原則として工事仕様書及び添付図面に従って施工するものであるが、些少の部分であっても一切記載していない事項といえども技術上必要と認められるものは、量研監督員と協議のうえ実施すること。 c. 本工事施工の際は、建物、地下埋設物及び室内の器物等を毀損しないように注意する。 万一毀損した場合は量研監督員に速やかに報告するとともに、量研監督員の指示に従い同等の材料にて速やかに復旧するものとする。 d. 本工事に使用する材料を搬入するときは、量研監督員が指示する位置に整理しその保管は、責任をもって行うものとする。 e. 高崎量子技術基盤研究所構内で作業するときは、下記の法規・規則を遵守しなければならない。 (ア) 建設業法(イ) 消防法(ウ) 建築基準法(エ) 労働安全衛生法(オ) 内線規程(カ) 電気設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈(キ) 高崎量子技術基盤研究所電気工作物保安規程・同規則(ク) 高崎量子技術基盤研究所安全衛生管理規則(ケ) 高崎量子技術基盤研究所事故対策規則(コ) 高崎量子技術基盤研究所防火管理規則(サ) 高崎量子技術基盤研究所環境配慮管理規則(シ) 作業における安全性についての確認項目(ス) 高崎市文化財保護条例(セ) その他関係法令及び所内規程・要領(ソ) 量研監督員が安全上遵守しなければならないと判断したもの。 f. 量研が行う別途工事等とのトラブルがないよう量研監督員との連絡を密にとり、工事全体の円滑な推進に協力するものとする。 g. 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適応する機器及び材料が発生する場合は、これを採用するものとする。 h. 工事に必要な諸手続(法令上及び所内規定)は受注者の責任において行うこと。 なお、詳細については量研監督員と協議すること。 i. 本工事で火気の使用にあたっては、適切な防火対策を講ず- 5 -イ. 工事共通事項(ア) 工作物等の据付(イ) 重機等の使用(ウ) 試験及び検査るとともに量研所定様式にて申請を行うこと。 j. 本工事で使用する測定計器類は、校正されたものを使用すること。 k. 工事において、建設副産物が発生する場合の処理については、「建設副産物適正処理推進要綱」を遵守して行う。 また、撤去品は金属類及び産業廃棄物に区分けし、量研指定場所に整理して引き渡すこと。 また、産業廃棄物については受注者処分とし、マニフェストシステムに基づく伝票の写しを提出すること。 l. 停電作業を行うにあたっては、量研監督員と操作手順等の打ち合せを十分に行い安全確保に努めて実施すること。 m. 工事進捗に際し、綿密な計画による工程を組み、工事材料、労務安全等の諸般の準備を行い、工事の安全、かつ、迅速な進捗を図ること。 また、作業進行上、既設物の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずると共に、災害や盗難その他の事故防止に努めること。 また、量研の業務は特殊性に富んでいることを十分に認識し、構内の作業でトラブル(人身事故、火災等)を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものであり、国民の信頼を損ねることがないよう、安全衛生管理には特に注意を払うこと。 トラブル以外として、工事に伴って発生する煙、排水、音、臭気等が、量研の通常業務において見られないものであれば、周辺住民に不安感を与える事に十分留意し、その懸念がある場合には、作業方法について量研と綿密に協議すること。 n. 現場の納まり取合い等の関係で、材料の寸法、取付位置または工法を多少変更する等の軽微なもの、また、設計図面に一切記載のないものであって軽微なものでも量研監督員と協議し、受注者の負担において誠実に施工すること。 o. 本仕様に記載無き事項については、量研監督員との協議及び指示による。 設置する工作物はレベル出しを行い、据付けるものとする。 工事に使用する重機類は環境に配慮したものを使用すること。 また掘削を行う場合は事前に調査を行い埋設物への影響がないように行うこと。 万が一破損させた場合は、量研監督員に連絡するとともに、原状復旧を行うこと。 a. 試験・検査要領書及び成績書の提出受注者は、試験・検査要領書を、試験及び検査実施前に提出し量研監督員の承諾を1週間前には得ること。 また、試験・検査成績書については、試験及び検査終了後速やかに提出すること。 b. 現地試験据付及び接続後、あらかじめ承諾された試験・検査要領書に基づき試験を実施する。 c. その他(ア) 設置する工作物については、製造元の試験及び検査成績書を提出すること。 (イ) 試験及び検査に必要な機材、労力はすべて受注者負担と- 6 -ウ. 工事内容及び工事種目別特記事項し、内容等については別途協議すること。 a. 工事内容は別添工事内訳書のとおりb. 工事種目別特記事項c. 準備工・工事期間中は、施設内の通行に支障をきたす事のないよう施工計画をたて、第三者災害の防止に努めること。 ・工事に支障のある樹木等を伐採する時には、量研監督員の承認を得たのちに実施すること。 ・工事用仮設建屋及び資材置き場等で構内用地を使用するときには、事前に量研の承認を得たのちに指定の場所に設置及び使用すること。 d. 仮設工事・仮囲いはシート張りとし、必要に応じて転倒防止用に鋼製パイプで連結・固定し、工事範囲を明確に区画すること。 ・当工事が原因で毀損または破損のおそれのある建築物及び配管等は適切な養生を施すこと。 また、外壁石綿含有塗材の除去を行うときには、除塵性能を有する電動工具を使用するなど粉じんの発散を防止すること。 ・工事中は、構内道路、作業場、材料置場等の整理・清掃・片付けを毎日励行し不要物・撤去品等は速やかに場外へ搬出すること。 e. 屋根防水工事・屋根防水は、合成高分子系ルーフィング防水とする。 ・防水改修工法は、母屋とエキスパンション部の平場はS4S工法とする。 増築部の平場はS3S工法とする。 ・母屋とエキスパンション部の平場は機械的固定工法(S-M2)、増築部の平場は(SI-M2)とする。 パラペット等の立上り部は、既存防水材を撤去し接着工法(S-F2)とする。 ・増築部の断熱材は、断熱性能等級3,断熱抵抗基準値1.1(㎡k/w)硬質ウレタンフォーム30mmとする。 (a)外壁塗装工事・アスベスト塗材剥離後、外壁全面について、目視及び打診によりひび割れ、欠損、浮き等を調査・図示して、報告書を提出すること。 補修範囲は、量研監督員と協議し定めること。 ・外壁塗材は、JIS A 6021 アクリルゴム系塗膜防水材玉吹き仕上とする。 ・塗料の放散等級は、F☆☆☆☆とすること。 (b)建具工事・金属建具は、JISG3302に基づき、メッキの付着量はZ12又はF12に満足するものとする。 ・沓摺はステンレス鋼板とする。 ・鋼製軽量建具の性能及び構造はドアセットの場合は、JISA4702によること。 ・簡易気密型ドアセットの気密性の等級はA-3とする。 (c)内装工事- 7 -・各居室は無窓居室となるため、その仕上材及び下地材は不燃材料とし、使用材料は防火認定品とし、量研監督員の承認を得ること。 ・天井下地材は、JIS A 6517 建築用鋼製下地材による。 野縁等の種類は、19形とする。 野縁の間隔は300mm程度とする。 ・吊りボルト用あと施工アンカーは、既存スラブ内の配管の位置を確認し、割付に注意すること。 ・ビニール床シートは、防滑性床シートとし、厚さは2.5mmとする。 ・天井点検口の位置は、電気設備、機械設備と協議のうえ、メンテナンスの容易な位置に設置する。 (d)内部塗装工事・塗装材料は、合成樹脂エマルジョンペイント(EP)JIS K 5663 1種とする。 下地調整はRC種とし、上塗り2回塗りとする。 ・火気に注意し、火災等の事故を起こさないようにする。 また、塗料をふき取った布、塗料の付着した布片等で自然発火の恐れがあるものは、作業終了後、直ちに場外処分とする。 (e)撤去工事・撤去工事は、粉塵の飛散等により周辺に影響が及ばないように適切に養生等を設置すること。 ・石綿含有成形板等の除去は、原形のまま、手ばらしで行う。 やむを得ず切断、破砕等をしなければならない場合は、量研監督員と協議のうえ、常時湿潤化した状態で行う。 ・石綿含有成形板等を場外へ搬出するまでの間、他の建設副産物と分別し、一定の保管場所を定め、シート等で覆い飛散防止措置を講ずる。 ・石綿含有材以外の解体物は、建設産業廃棄物の種別ごとに分別収集をすること。 (f)発生材処理・元請業者は、建設廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 処理を委託する場合、廃棄物処理法に規定する委託基準を遵守すること。 運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処理業者等と、それぞれ個別に契約すること。 ・石綿含有石こうボードは、管理型最終処分場で埋立処分とする。 (g)その他・撤去工事に先立ち、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則等に基づき、必要に応じ工事の着手前に手続き及び調査を行うこと。 ・改修工事に使用する重機は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型を選定し、騒音・振動を抑えるように配慮すること。 ・安全確保を最優先し工事を実施する。 現場の入口・出口では、車両の誘導をして事故防止に努めること。 ・原則として、土・日曜日及び祝日は休工とする。 ただ- 8 -エ.安全衛生管理し、やむを得ず実施する必要がある場合には、事前に量研監督員と協議し、時間外作業届を提出すること。 a. 安全衛生管理・工事中の安全確保については、「建築工事安全施工技術指針」(平成7年建設省営監発第13号)を遵守すること。 ・工事現場の安全管理は、工事着手前に量研と充分打合せのうえ、機構の定める保安、安全上の規則、基準等及び諸法令に従い請負者の責任において実施すること。 ・全作業員に安全意識の高揚に努めるとともに安全教育の徹底に努めること。 ・危険作業(火気、高所、酸欠、重量物搬出入、活線近接、コア抜きはつり、掘削、解体、既設設備切り替え等)を行う場合は、事前に量研と事前打合せを実施し、想定される事象に対して適切な対策を講ずること。 ・本工事に伴い、研究所構内で火気を使用する場合は、火気の取扱いには充分注意し、火災等を起こさないように万全の注意を払うこと。 火災により生じた損害は、すべて請負者の責任とする。 ・機構側においても適宜安全パトロールを実施するが、請負者においても自主的・積極的に実施し従業員の安全意識を発揚すること。 また、量研の指摘、指導には速やかに対応すること。 (要求者)部課名:高崎量子技術基盤研究所 管理部 工務課氏 名:橘 直明
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