長殿(テラ谷)山腹工事現場技術業務委託

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location_on 地域
奈良県
calendar_today 公開日
2024年08月07日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
長殿(テラ谷) 山腹工事現場技術業務委託 令和6年8月7日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所長 中井 昌之 次のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 307KB) 入札説明書(PDF : 400KB) 閲覧図書(PDF : 13,338KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号) が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年8月7日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 中井 昌之1 競争に付する事項(1)業 務 名 長殿(テラ谷)山腹工事現場技術業務委託(2)業務内容 山腹工事における監督業務の補助業務(3)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年3月14日まで(4)業務場所 奈良県吉野郡十津川村長殿2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(4)現場技術業務を遂行する次に掲げる基準を満たす技術者を有する者とする。 1)技師(A)(管理技術者)(エ)学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)によ る中等学校を卒業した者(以下「高等学校卒」という。 )であって、卒業 後森林土木部門の職務に従事した期間が20年以上ある者。 入 札 公 告(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法 に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。 (ア)1級土木施工管理技士の資格を取得し、その後森林土木部門の職務に従 事した期間が5年以上あり、統括管理の業務経験が5年以上ある者。 (イ)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。 ) 又は、旧大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者( 以下「大学卒」という。 )であって、卒業後森林土木部門の職務に従事し た期間が13年以上ある者。 (ウ)学校教育法による短期大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に よる専門学校において林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者(以 下「専門学校卒」という。 )であって、卒業後森林土木部門の職務に従事 した期間が17年以上ある者。 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当し ない者。 なお、未成年者、被保佐人又は補助人であって、契約締結のために必要な同意 を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 令和4・5・6年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「調査・研究」で 「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者。 ① 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林部門(森林土木)の登録に限る。 )を受けた者。 ② 森林土木部門の専門的知識及び技術を有し、かつ、現場技術業務の実績経験がある者で次のいずれかに該当するもの。 - 1 -2)技師(B)(現場技術員)次のいずれかに該当するもの。 (6)本現場技術業務委託の対象工事の下記受注者と資本関係又は人的関係がない者。 太田建設株式会社(7)本入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 3 入札説明書等の交付場所及び期間等(1)担当部局(問い合わせ先)〒630-8035 奈良県奈良市赤膚町1143-20奈良森林管理事務所 総務グループ(電話0742-53-1500)(2)入札説明書等の交付期間、場所 ② 交付場所:3(1)に同じ。 4 競争参加資格確認書の受付期間及び場所 なお、要求を満たしていない者には、令和6年8月27日までにその旨連絡をする。 ② 受付場所:3(1)に同じ。 ③ 提出方法:原則として電子メールに競争参加資格確認書を添付して、下記のメ メールアドレス:nyusatsu_nara@maff.go.jp(オ)一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の 登録に限る。 )を受けた者であって、森林土木部門の職務に従事した期間 が4年以上ある者。 ① 1級土木施工管理技士の資格を取得し、その後森林土木部門の職務に従 事した期間が5年以上ある者。 ② 大学卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上 ある者。 ―ルアドレスへ送信(締切日必着)すること。 なお持参又は郵送で(5)「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務契約等契約指名停止等措置要領( 平成27年4月16日付け26林野政第890号林野庁長官通知)」に基づき指名停止期間 中でない者。 ① 交付期間:令和6年8月7日から令和6年8月27日まで(土曜日、日曜 日及び祝日等の行政機関の休日を除く。 (以下「休日」という。 ))の9時00 分から17時00分まで(12時から13時までを除く。 )。 本競争の参加希望者は、上記2(2)及び(4)に示した事項を証明する書類を 入札説明書に基づき作成し、以下により提出すること。 提出された競争参加資格確認書を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満た した者を最終的に当該競争に参加させる。 提出する場合は上記受付場所へ提出(締切日必着)すること。 ③ 専門学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が13年 以上ある者。 ④ 高等学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年 以上ある者。 ① 受付期間:令和6年8月8日から令和6年8月22日まで(休日を除く。 ) の9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。 )。 - 2 -5 入札の日時及び場所 ① 入札は、令和6年8月28日10時30分に奈良森林管理事務所会議室で行う。 なお、開札は入札締め切り後、直ちに行う。 6 入札方法7 入札の無効8 落札者の決定方法9 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 : 免除 ② 契約保証金 : 免除10 契約書作成の要否 : 要11 その他 お知らせ 予算決算及び会計令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に 限る。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略など に取り組んでいます。 入札書は持参または郵便とし、郵便入札による場合は令和6年8月27日17時必着と する。 ただし、郵便入札による場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の 上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の 封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。 なお、郵便は「一般書留郵便」又は「簡易書留郵便」に限ることとし、再入札を執 行する場合は参加できないものとする。 ② 競争入札の執行に当たって、委任状がある場合は委任状を持参し入札前に提 出すること。 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、提出書類等に虚偽の記載を した者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加 算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるもの とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る 課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に 相当する額を入札書に記載すること。 詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご覧 下さい。 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀 保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づ き、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表 するなどの綱紀保持対策を実施しています。 1 競争入札に付する事項 入札公告のとおり。 2 調達すべき役務に関する事項 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。 (奈良森林管理事務所での閲覧図書を参照)3 競争参加者に必要な資格 入札公告のとおり。 4 入札及び開札(4)入札書の提出場所は、入札公告のとおり。 (5)入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告のとおり。 (13)開札の日時及び場所は、入札公告のとおり。 (11)契約担当官は、競争参加者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入 札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し 、又はこれを廃止することができる。 (12)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認し なければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 (3)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。 また、 入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 長殿(テラ谷)山腹工事現場技術業務委託入札説明書長殿(テラ谷)山腹工事現場技術業務委託に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 (1)競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式の契約書案等を熟覧の上入札しなければ ならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員 に説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てる ことはできない。 (2)競争参加者は、国有林野事業が定めた入札書を直接又は郵便(一般書留郵便又は 簡易書留郵便に限る)により提出しなければならない。 電話、電報、ファクシミリ その他の方法による入札は認めない。 (6)代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは称号、代 理人であることの表示並びに当該代理人指名を記名しておかなければならない。 (7)入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封 の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒 の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければなら ない。 (8)競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部 分について押印をしておかなければならない。 (9)競争参加者は、その提出した入札書を引き換え、変更又は取り消しをすることが できない。 (10)競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告において求められた義務を履 行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 5 入札の無効 入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。 (3)委任状を持参しない代理人の入札書(4)委託に付される役務名に重大な誤りのある入札書(5)入札金額の記載が不明確な入札書(6)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札公告において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(10)その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(19)開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の 入札がないときは、再度の入札をすることがある。 (1)一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者 の提出した入札書(17)競争参加者又はその代理人は、入札室に入場しようとするときは有資格者に交付 される「資格審査結果通知書」の写しの提示及び代理人にあっては入札権限に関す る委任状を提出しなければならない。 (14)開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 この場合におい て、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員 を立ち会わせてこれを行う。 (15)入札室には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職(以 下「入札関係職員」という。 )及び前項の立会職員以外の者は入場することができ ない。 (16)競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札室に入場することが できない。 (3)同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者が あるときは、入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するもの とする。 (4)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、 落札の決定を取り消すものとする。 (18)競争参加者又はその代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認 めた場合のほか、入札室を退場することができない。 (2)入札金額、委託に付される役務名、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その 名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者 の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書(7)競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然 としない入札書(9)暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認 められた入札(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を もって申し込みをした者を契約の相手方とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札者に くじを引かせ落札者を決定するものとする。 7 契約書の作成等8 契約条項 別紙様式の契約書(案)のとおり。 9 その他必要な事項(1)契約担当官の官職及び氏名は、入札公告のとおり。 (3)本件調達に関しての問い合わせ先は、入札公告3(1)のとおり。 (4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨 に限るものとする。 (5)契約担当官等が落札者とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しない ものとする。 (2)競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当 該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (3)契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付す るものとする。 (1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定し た日から10日以内に別紙様式により契約書の取り交わしをするものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まずその者 が契約書の案に記名して押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受 けてこれに記名して押印するものとする。 別紙11 契約の相手方として不適当な者2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると き当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい う。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与 している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下 同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に 損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して いるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する などしているとき暴力団排除に関する誓約事項様式1令和○○年○月○○日分任支出負担行為担当官○○森林管理署長 ○○ ○○ 殿(住所)(商号又は名称)(代表者氏名) ㊞ 1.公示年月日 令和○○年○月○○日 2.件 名○○工事現場技術業務委託 3.資格審査事項 (1)競争参加資格の格付けに関する書面 別紙(資格審査結果通知書)写しのとおり (2)配置予定技術者を記載した書面 様式2のとおり競争参加資格確認書令和○○年○月○○日付けで公告のありました、○○工事現場技術業務委託に係る競争入札に参加する資格について、確認されたく下記の書類を添えて提出します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記様式2配置予定技術者 技師(A)(管理技術者)氏名 生年月日所属・役職森林土木の業務に関する実務経験年数 ○○ 年最終学歴○○高等学校 ○○科 昭和○○年○月 卒業法令による資格技術士(森林土木) (○○年○月取得 登録番号○○○○)1級土木施工管理技士 (○○年○月取得 登録番号○○○○)林業技士(森林土木) (○○年○月取得 登録番号○○○○) 技師 (B)(現場技術員)氏名 生年月日所属・役職森林土木の業務に関する実務経験年数 ○○ 年最終学歴○○高等学校 ○○科 昭和○○年○月 卒業法令による資格2級土木施工管理技士 (○○年○月取得 登録番号○○○○)(注)1 担当予定者は、当該業務の主務担当者を記載する。 2 森林土木の業務に関する実務経験年数は、卒業後森林土木の職務に従事した期間を記載する。 3 配置予定技術者の有する資格(技術士、土木施工管理技士、林業技士)について、確認できる資料(登録証の写しなど)を添付すること。 担 当 予 定 者 担 当 予 定 者 添付書類1.入札者注意書2.契約書(案)3.現場技術業務委託費内訳書4.共通仕様書5.特別仕様書6.長殿(テラ谷)山腹工事数量内訳明細書7.位置図8.その他参考資料長殿(テラ谷)山腹工事現場技術業務委託閲 覧 図 書奈良森林管理事務所令和6年度(物品・役務)1 2 3 4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。 5 6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。 78 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しません。 9 10 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とします。 ア 入札参加資格のない者のした入札。 イ 入札金額・入札者名(代理人を含む。 以下同じ。 )の確認ができないもの。 ウ 入札書に入札者の署名又は記名のないもの。 エ 入札物件番号を付した場合にあっては、入札物件番号を確認できないもの。 オ 入札金額を訂正した場合において、訂正印の押印がないもの。 カ キ ク ケ その他入札条件に違反した入札。 11121314暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができません。 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しません。 また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しません。 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。 また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。 入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。 以下同じ。 )が定められた日時までに納付がないか、又は納付金額に不足があるとき。 (但し、入札保証金の納付を免除した場合を除く。 ) 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。 入札者注意書入札参加者は、入札公告書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 開札は入札者の面前で行います。 ただし、入札者又はその代理人が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行います。 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがあります。 15(1)(2)(3)(4) 第1項の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知します。 1617 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとします。 181920 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。 212223 指名を受けた者が入札を辞退するときは、その旨を、次により申し出ること。 ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参し、又は郵送する。 イ24 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、落札の決定を保留することがあります。 前項の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければなりません。 なお、調査の結果により、最低額の入札者であっても落札者とならない場合もあります。 第1項により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができません。 落札となるべく同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定します。 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次によります。 入札執行中にあっては、入札辞退届又は辞退する旨を明確に確認することができる書面を直接提出する。 なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定します。 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するもとのとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収します。 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止します。 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。 入札を辞退した者は、これを理由として、以降の指名等について、不利益な取扱いを受けることはありません。 別紙1 契約の相手方として不適当な者(1)(2)(3)(4)(5)2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者 上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 記 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき暴力団排除に関する誓約事項様式3 件 名 ○○工事現場技術業務委託千万 百万 十万 万 千 百 十 円 (上記金額は、消費税及び地方消費税等相当額を除いた金額) 令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官 ○○森林管理署(事務所)長 ○○ ○○ 殿住 所会 社 名代表者氏名代 理 人入 札 書 入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ、入札します。 入札金額様式4令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官 ○○森林管理署(事務所)長 ○○ ○○ 殿 入札件名 ○○工事現場技術業務委託商号又は名称代 表 者 氏 名委任者 私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。 記委 任 状住 所1 長殿(テラ谷)山腹工事現場技術業務委託2 奈良県吉野郡十津川村長殿3 自 至 令和6年3月15日 至4 ¥ .-(うち消費税相当額¥ -) (うち消費税相当額¥ .-)5 免除住 所 奈良県奈良市赤膚町1143-20氏 名 分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 中井 昌之 ㊞住所 ○○県○○市○○町氏名 ○○ ○○代表○○ ○○ ○○ ㊞受注者契約締結日の翌日から令和7年3月14日まで現場技術業務委託契約書(案)上記業務について、発注者 分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所長 中井 昌之と受注者 ○○ ○○は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通保有する。 令和 年 月 日発注者委 託 業 務 名委託業務の場所委 託 期 間業 務 委 託 料業 務 保 証 料(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。 )の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、設計図書(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従いこれを履行しなければならない。 2 前項の設計図書に明記されていない仕様がある場合には発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 ただし、軽微なものについては、発注者が第5条第1項の規定に基づき通知する監督職員(以下「監督職員」という。 )の指示に従うものとする。 3 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、監督職員を経由するものとする。 4 前項の書類は、監督職員が受理した日をもって発注者に提出された日とみなす。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約書により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (再委託の禁止)第3条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。 (秘密の保持等)第4条 受注者は、業務上知り得た秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。 2 受注者は、業務処理の結果(業務処理の過程において知り得た記録等を含む。 )を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 (監督職員)第5条 発注者は、監督職員を定めたときは、書面によりその官職、氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、仕様書で定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。 (1)契約の履行についての受注者又は第6条に基づいて定められた管理技術者及び現場技術員に対する指示、承諾又は協議(2)業務の処理のために必要な図書の作成及び交付並びに受注者が作成したこれらの図書に対する承諾(3)業務の処理状況の確認(管理技術者及び現場技術員)第6条 受注者は、管理技術者及び現場技術員を定め、書面によりその氏名を発注者に通知しなければならない。 また、管理技術者及び現場技術員を変更したときも同様とする。 2 管理技術者は、仕様書で示された業務の適正な履行を確保するため、監督支援業務の対象となる請負工事の契約書及び設計図書の内容又は施設点検業務の対象となる点検施設の構造を十分理解し、さらに工事又は点検施設の現場の状況についても熟知の上、現場技術員の指揮、監督をしなければならない。 3 現場技術員は、この契約の履行に関する運営を行うほか、この契約書に基づく受注者の権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第7条に係る権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。 )を行使することができる。 4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者及び現場技術員に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。 (措置請求)第7条 発注者は、管理技術者及び現場技術員がその職務の遂行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを求めることができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に書面により発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により受注者に通知しなければならない。 (貸与物品)第8条 発注者から受注者へ貸与する物品については、善良な管理者の注意を持って保管しなければならない。 2 受注者は、業務の完了、業務内容の変更又は契約の解除等によって不用となった貸与物品は、速やかに発注者に返還しなければならない。 3 受注者は、自己の故意又は過失により貸与物品が減失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 (業務処理の結果の報告等)第9条 受注者は、仕様書の定めるところにより、発注者に業務処理の結果を報告しなければならない。 2 発注者又は監督職員は、必要があると認めたときは、受注者に対して業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。 (業務内容の変更、中止等)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対する書面による通知により業務内容を変更し、又は業務を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。 この場合において、委託期間又は業務委託料を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。 2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。 この場合における損害額は発注者と受注者とが協議して定める。 (臨機の措置)第11条 受注者は、災害防止等のため特に必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、受注者は、あらかじめ、監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。 2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置について遅滞なく監督職員に通知しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)第12条 業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。 2 前項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争が生じた場合は、発注者と受注者とが協力してその処理・解決に当たるものとする。 (業務完了報告書)第13条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく別に定める書類を添付した業務完了報告書を発注者に提出しなければならない。 (検査)第14条 発注者は、前条の規定による業務完了報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 2 受注者は、前項の検査に合格しなかったときは、発注者の指示により手直し又は改良を行い、再度発注者の検査を受けなければならない。 この検査については、前項の規定を準用する。 (業務委託料の支払い)第15条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の支払請求があった場合において、その請求が適法であるときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。 (発注者の催告による解除権)第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない時は、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 (1)正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2)委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 (3)管理技術者を配置しなかったとき。 (4)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。 (1)受注者が第2条の規定に違反したとき。 (2)業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 (3)受注者がこの契約の業務の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (5)業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みのないことが明らかであるとき。 (7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。 (8)第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (9)受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。 )が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時事業の委託契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員であると認められるとき。 イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (10)この契約に関し、公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (11)この契約に関し、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が刑法(明治 40 年法律第 45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 (12)第10号及び前号に掲げる場合のほか、この契約について不正行為をしたとき。 (13)受注者が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。 ア 暴力的な要求行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為オ その他前各号に準ずる行為2 受注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代理人が前項第 11 号又は第12号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 (必要による発注者の解除)第18条 発注者は業務が完了しない間は、第16条又は第17条の規定による場合のほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第16条各号又は第17条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第16条又は第17条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない時は、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 (受注者の催告によらない解除権)第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。 (1)第10条第1項の規定により業務内容を変更したため業務委託料の額が3分の2以上減少したとき。 (2)第10条第1項の規定による業務の中止期間が委託期間の2分の1を超えたとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条 第20条又は前条各号に定める場合が受注者の責めも帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第23条 発注者は、業務の完了前にこの契約を解除した場合において、受注者が既に業務の一部を履行しているときは、その履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する業務委託料相当額を受注者に支払わなければならない。 (発注者の損害賠償請求等)第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1)委託期間内に業務を完了することができないとき。 (2)第16条又は第17条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 (3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1)第16条又は第17条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 (2)業務の完了前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。 )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号の場合においては、発注者は、業務委託料から出来形部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを受注者に請求することができるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第25条 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員を含む。 )が次のいずれかに該当するときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(契約締結後業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 この場合、発注者は、受注者に対して書面により請求するものとする。 (1)この契約に関し、受注者又は受注者の代理人が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は受注者である設計共同体(以下「受注者等」という。 )が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者又は受注者の代理人に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 以下この条において同じ。 )。 (2)この契約に関し、受注者又は受注者の代理人に、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。 次号及び次項第2号において同じ。 )において、この契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3)この契約に関し、前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該機関(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者又は受注者の代理人に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4)この契約に関し、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 次項第2号において同じ。 )の刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (5)この契約に関し、公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する業務委託料の10分の1に相当する額のほか、業務委託料の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1)前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定に適用があるとき。 (2)前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3)受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (受注者の損害賠償請求等)第26条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1)第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第18条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約外の事項)第27条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。 (紛争の解決)第28条 この契約に関して紛争を生じた場合は、発注者と受注者とが協議して選任した者の調停により解決するものとする。 別紙 (属性要件に基づく契約解除)第1条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力的な要求行為法的な責任を超えた不当な要求行為取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為その他前各号に準ずる行為 (表明確約)第3条 受注者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」)をとき暴力団排除に関する特約条項(1)人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。 )、受任者(再委任 以降の全ての受任者を含む。 )及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している(4)(5)(1)(2)(3)(4)(5)2 (再請負契約等に関する契約解除)第4条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ち 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若 (損害賠償)第5条 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第6条 受注者は、自ら又は再請負人等が暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼう負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 に当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請2しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 2ゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 名称 項目 数量 単位 摘要現場技術業務 管理技術者勤務費 1 式現場技術員勤務費 1 式小計旅費・交通費 1 式業務用自動車運転経費 1 式小計直接原価 計その他原価 1 式 直接人件費*α/(1-α)業務原価一般管理費等 1 式 業務原価*β/(1-β)業務価格 千円未満切り捨て消費税等相当額 10.0 %現場技術業務委託費現場技術業務委託費内訳書奈良森林管理事務所 長殿(テラ谷)山腹工事現場技術業務委託第1 適用範囲第2 管理技術者及び現場技術員の資格第3 一般的業務 1 管理技術者は、常に現場技術員の業務を掌握し、指揮、監督をしなければならない。 2 現場技術員は、対象工事の請負契約書の適正な履行又は既存施設の適切な点(1)(2)第4 業務実施状況の点検(1) 実施した業務の内容(2) その他必要事項第5 業務完了報告書の添付書類(1) 業務実績報告書(2) 業務処理結果報告書(3) その他必要な書類管理技術者及び現場技術員は、別に定める様式により、次に掲げる事項を記入した業務処理結果報告書を作成し、監督職員の要求があったときは遅滞なくこれを提出して、業務実施状況の点検を受けなければならない。 現揚技術業務委託契約書第13条の報告書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 現場技術業務委託共通仕様書 この仕様書は、森林管理局、森林管理署、支署、森林管理事務所、治山センター及び総合治山事業所の長が委託する現場技術業務(監督支援業務又は治山施設、国有林林道等若しくはシカ防護柵に係る施設点検業務をいう。 )の仕様書として、業務に必要な一般的事項を定めたものであり、これにより難い事項又は特殊な業務については、別に定める仕様書によるものとする。 管理技術者及び現場技術員は別に定める資格を有する者とし、現場技術業務委託契約書第6条により実施しなければならない。 検・診断結果を確保するために、監督職員の指示に従って業務を厳正に実施しなければならない。 現場技術員は、監督職員が指示する調査・測量又は製図・複写についても従事しなければならない。 現場技術員は、監督職員の指示によって、工事請負者又は外部への連絡若しくは通知を行う場合には、その内容を相手に正確に伝えなければならない。 1 2 管理技術者及び現場技術員の資格は次のとおりとする。 3 本業務を行う工事の概要は次のとおりとする。 (1) 工事名 長殿(テラ谷)山腹工事(2) 工事場所 奈良県吉野郡十津川村長殿(3) 工 期 自 令和6年5月30日至 令和7年3月7日(4) 工事概要4(1) 一般的業務① ②現場技術員が行う本業務の内容は、委託共通仕様書に定めるほか、次のとお 現場監督に関する業務の実施に当たっては、別に定める国有林野事業 請負工事に関し、工事請負者又は外部からの通知若しくは報告を受けりとする。 施するものとする。 請負工事監督・検査実施要領(昭和49年4月8日付け49林野経第157号林野庁長官通知)及び森林管理局が定める監督検査実施細則等により実上司の指導のもとに一般的な定型業務の一部を担当する。 また、補助員を指導して基礎的資料を作成する。 管理技術者現場技術員職種区分 職種区分定義技師(A)技師(B)技術員一般的な定型業務を複数担当する。 また、上司の包括的指示のもとに高度な定型業務を担当する。 技師(C)上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当する。 また、上司の指導のもとに高度な定型業務を担当する。 現場技術業務委託特別仕様書(監督支援業務) 本現場技術業務(監督支援業務に関するもの)は、委託契約書及び委託共通技術者の区分一般的な定型業務に精通するとともに高度な定型業務を複数担当する。 また、上司の指導のもとに非定型的な業務を担当する。 仕様書によるほか、本特別仕様書に基づき実施しなければならない。 い。 た場合には、速やかに監督職員にその内容を正確に伝えなければならな山腹工0.33ha及びコンクリート土留工2基、かご枠土留工1基(2) 設計図書等の掌握(3) 貸与図書等(4) 図書の整理(5) 設計(6) 審査(7) 立会及び観察 なお、その結果を監督職員に報告すること。 (8) 検測なお、その結果を監督職員に報告すること。 請負工事の契約書及び閲覧図書等の内容を充分理解し、更に、工事現場 発注者から貸与を受けた図書及び物品について、善良な管理を行わなけ 監督職員の指示により、監督職員が工事請負者から受理する図面又は工事 監督職員の指示により工事費積算に必要な現場条件等の調査及び図面そ 監督職員の指示により工事請負者から提出された書類(計画書、報告 監督職員の指示により、完成後では、外面から明視することができない また、工事請負者が工事契約の目的を達成するため当然施工しなければ 監督職員の指示により、請負工事の施工について設計図書に示す所定のの状況についても熟知しておかなければならない。 ればならない。 請負者に交付若しくは指示する図書の整理を適切に行わなければならない。 書、データー、図書等)を審査し、その結果を監督職員に報告すること。 の他資料の作成を行い、その結果を監督職員に報告すること。 工事又は施工の進行過程を記録写真等書類的な方法でその状況を把握することが十分でない工事等について、現地に立ち会い、観察し、設計図書に適合しない場合は、工事請負者に適合のために必要な助言を行うこと。 ならないもので、工事目的物の変更を伴わないものの施工について必要な助言を行うこと。 品質及び適正な出来形を確保するため現地で検測を行い、その結果、不適合又はそのおそれがあると認められる場合は、工事請負者に対し適合のために必要な助言を行うこと。 (9) 材料検査① 検査年月日② 品質、寸法等③ 検査数量④ 検査結果及び合格数量⑤ その他必要と認められる事項(10) 工程管理(11) 品質管理(12) 図面と現地の不一致等① 設計図書と工事現場の状態が一致しないとき。 ② ③ ④ ⑤ 工事を一時中止し、又は打ち切る必要がある認められるとき。 (13) 検査の立会(14) 工事現場発生品(15) 設計変更等に必要な図書の作成等 監督職員の指示により材料検査を実施したときは、次の各号に定める事 請負工事の進捗状況を把握し、工事が遅延するおそれがあれば、遅滞な 工事請負者が工事の仕様書に定められた品質管理試験を忠実に実行して 次の各号に掲げる場合で工事請負者から通知を受けたときは、遅滞なく 設計図書の表示が明確でない(図面と仕様書が交互符号しないこと及 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された 請負工事に係る工事検査及び監督職員が行う検査に立ち会い、求められ項を付記してその結果を記録し、監督職員に報告すること。 く監督職員に報告すること。 いるか確認し、その結果を監督職員に報告すること。 書面で監督職員に報告すること。 び設計図書に誤字又は脱漏があることを含む。 )とき。 自然的又は人為的な施工条件が実際と相違するとき。 い特別の状態が生じたとき。 る説明に応じること。 ば、工事受注者の提出する調書を照査して書面で監督職員に報告すること。 量、測定又は図書の作成をすること。 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができな 請負工事の施工によって生じた現場発生品について監督職員の指示があれ 監督職員と協議の上設計変更、工事検査又は既済部分検査等に必要な測(16) 対外折衝に関する資料① ②5 その他(1) 業務に必要となる作業服、靴等は受注者が準備すること。 また、現場技(2) 業務に必要となる自動車は受注者が準備すること。 また、交通事故防止を徹底し、万一事故が発生した場合は受注者の責で処置すること。 (3) 現場技術員の現場における安全等は、関係法令等を遵守すること。 (4) 業務に必要となる図書、機器等は受注者が準備すること。 (5) 業務に使用するパソコン、記録媒体等については、盗難、破壊、情報の(6) 業務に従事する現場技術員は地域住民と接する機会が多いので、地域住民の心証を害しないよう十分に配慮すること。 と。 監督職員が前項の折衝を行う際、監督職員の指示があれば随行するこ査又は資料を作成すること。 と。 実施すること。 また、情報の流出等不正な行為があった場合は、直ちに監督職員に連絡し、契約期間が満了した後は、ハードディスク等のデータは完全に消去すること。 の感染がないようウィルスチェックソフト等の必要な措置を受注者において術員の服装は、現場に合った軽快な作業服とし、特に派手なものは避けるこ流出等がないよう受注者において厳重に管理し、コンピューターウィルスへ 監督職員の指示により地元又は関係機関等との折衝に必要な測量、調工事区分(レベル1)工種(レベル2)種別(レベル3)細別(レベル4)山腹工 式 1.0治山土工 式 1.0掘削工 式 1.0法面掘削 BH=0.45m3 ルーズ土砂 m3 638.0作業土工 式 1.0礫質土掘削 BH=0.45m3級 m3 305.0軟岩(Ⅰ)B掘削 BH=0.45m3級 m3 52.0掘削面整形 礫質土 m2 60.9岩盤清掃 軟岩(Ⅰ)B m2 19.5山腹基礎工 式 1.0場所打土留工 式 1.0コンクリートANo.4コンクリート土留工 無筋構造物18-8-40BB 人力打設m3 86.6型枠A No.4コンクリート土留工 無筋構造物 一般型枠 m2 124.8水抜パイプA No.4コンクリート土留工 VU管 材料費のみ 式 1.0コンクリートBNo.6コンクリート土留工 無筋構造物18-8-40BB 人力打設m3 54.3型枠B No.6コンクリート土留工 無筋構造物 一般型枠 m2 102.8水抜パイプB No.6コンクリート土留工 VU管 材料費のみ 式 1.0かご土留工 式 1.0鋼製かご枠ANo.2かご枠土留工 詰土植生シート設置m 40.0鋼製かご枠BNo.2かご枠土留工 詰石吸出防止材設置m 12.0水路工 式 1.0緑化水路盤工(B) 1610*914㎜ m 71.6緑化水路盤受口(B型) 2750*1828 個所 3.0緑化水路盤工(C) 1000*914㎜ m 54.4コンクリート帯工 18-8-40BB L=3.0m,H=1.30m m3 1.5かご枠帯工 詰石 L=5.0m,H=1.5m m 11.0暗渠工 式 1.0結束暗渠工 結束暗きょ管 径10㎝ m 71.6 工事数量内訳明細書工事区分・工種・種別・細別単位 数量 規格工事名:長殿(テラ谷)山腹工事工事区分(レベル1)工種(レベル2)種別(レベル3)細別(レベル4) 工事数量内訳明細書工事区分・工種・種別・細別単位 数量 規格工事名:長殿(テラ谷)山腹工事法枠工 式 1.0簡易吹付法枠工 H=200㎜ 枠内植生基材吹付 t=5㎝ m2 1,790.0山腹緑化工 式 1.0整地工 式 1.0斜面整地 礫質土 人力 m2 3,443.2筋工 式 1.0丸太筋工A 3本筋工 D側線 m 63.8丸太筋工B 3本筋工 C側線 m 254.7かご枠筋工A 2段積 詰土 植生シート設置 D側線 m 22.4かご枠筋工B 2段積 詰土 植生シート設置 C側線 m 108.4伏工 式 1.0植生ネット伏工A 肥料袋付2重織ネット D側線 m2 319.2植生ネット伏工B 肥料袋付2重織ネット C側線 m2 1,334.1仮設工 式 1.0仮設工 式 1.0足場・支保工 式 1.0キャットウォーク m 122.0運搬設備工 式 1.0ケーブルクレーン設置・撤去2t以上3t未満 設置期間9カ月ウインチのみ 1号索・2号索基 2.0直接工事費 式 1.0共通仮設費計 式 1.0共通仮設費(積上げ分計) 式 1.0運搬費 式 1.0土工機械分解・組立 機械質量10.7t 最大部品質量3t未満 回 2.0営繕費 式 1.0モノレール点検費 レール、乗用台車、動力車 回 1.0共通仮設費(率計上) 式 1.0現場環境改善費(率計上) 式 1.0工事区分(レベル1)工種(レベル2)種別(レベル3)細別(レベル4) 工事数量内訳明細書工事区分・工種・種別・細別単位 数量 規格工事名:長殿(テラ谷)山腹工事純工事費 式 1.0現場管理費 式 1.0工事原価 式 1.0一般管理費等 式 1.0一般管理費等計 式 1.0工事価格 式 1.0消費税相当額 式 1.0請負金額 式 1.0そ の 他 参 考 図 書(参考資料)1 工事請負者への通知森林整備保全事業に係る現場技術業務委託実施要領第5に係る「工事請負者への通知」は、下記の例によるものとする。 記(例)(1)本工事は現場技術業務(現場監督業務)を○○○○(受注者名)に委託しているので、その現場技術員が監督職員に代わって現場で立会、観察又は確認を行う際は、その業務に関する限りにおいて監督職員と同様とする。 ただし、現場技術員は工事受注者に対し設計図書の変更に関する命令、指示等は監督職員と協議の上、行うものである。 また、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。 (2)監督職員の指示、承諾、協議事項及び通知等は、現場技術員を通じて行うこととなるので、これらは監督職員から直接通知又は指示があったものと同様とする。 (3)本工事を担当する管理技術者及び現場技術員の氏名は次のとおりである。 管理技術者 (氏 名)現場技術員 (氏 名)2 管理技術者及び現場技術員の業務処理結果報告書現場技術業務委託契約書第9条に基づき報告する現場技術業務委託共通仕様書第7の「業務処理結果報告書」は、下記様式1~2によるものとする。 3 業務実績報告書現場技術業務委託契約書第13条に基づき提出する現場技術業務委託共通仕様書第5の(1)の「業務実績報告」は、下記様式3によるものとする。 (様式1)業務処理結果報告書(管理技術者)監督職員委託業務名 令和 年 月 日( 曜日) 天候〔実施した業務の内容〕〔その他特記事項〕〔勤務時間〕本部打合せ 時間( : ~ : )その他業務 時間( : ~ : )勤務時間計 時間管理技術者氏名※ 指示、承諾、協議等のある場合は、「その他特記事項」欄にその事項を記載し、必要に応じ「写」を添付すること。 (様式2)業務処理結果報告書(現場技術員)監督職員委託業務名 令和 年 月 日( 曜日) 天候〔実施した業務の内容〕〔内 業〕〔その他特記事項〕〔勤務時間〕本部打合せ 時間( : ~ : )その他業務 時間( : ~ : )勤務時間計 時間現場技術員氏名※ 指示、承諾、協議等のある場合は、「その他特記事項」欄にその事項を記載し、必要に応じ「写」を添付すること。 (様式3)業務実績報告書委託業務名本部打合せ 時間管理技術者の勤務実態 その他業務 時間勤務時間計 時間外業 時間内業 時間現場技術員の勤務実績本部打合せ 時間勤務時間計 時間近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所令和 6 年度業務名 長殿(テラ谷)山腹工事現場技術業務委託公表積算因子現場技術業務委託対象工事及び条件工事予定 署等から現場 署等から滞在価格(万円) まで片道距離 地まで片道 工事内容(消費税抜き) (km) 距離(km)1 12,690 76.6 42 山腹工234計 工事件数: 1件 12,690 76.6 42.0業務従事日数本部打合せ 外業 内業 小計 計4,000 万円以上 2 2 16 16 32 34 362 2 16 16 32 34 36番号 管理署等 工事名奈良森林管理事務所長殿(テラ谷)山腹工事工事名 工事予定価格による階層 管理技術者現場技術員合計長殿(テラ谷)山腹工事計上表は「森林整備保全事業に係る現場技術業務委託実施要領の制定について」(平成元年7月7日付け元林野業一第45号林野庁長官通知(最終改正 令和2年3月26日付け元林管第257号))に定める「現場技術業務委託費積算要領」における標準的な従事日数を示している。 路程表一般道(国道24号外)76.6 km業務名 長殿(テラ谷)山腹工事現場技術業務委託署等所在地(奈良市赤膚町)滞在地(内業箇所)(五條市岡口)工事施工箇所(外業箇所)(吉野郡十津川村長殿)一般道(国道24号外) 一般道(国道168号外)42.0 km 36.5 km
description添付資料
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入札資料
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nara/C-20240807-02.html

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