箕曲I地区地籍測量業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
三重県
calendar_today 公開日
2024年08月07日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
箕曲I地区地籍測量業務委託 発注番号公告日(公表日)発注担当室業務の種類番 号件 名場 所履行期限概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。 入札保証金契約保証予定価格(税抜)最低制限価格の設定 有 ※算定式による 算定に適用する業務委託区分:①測量業務(権利調査を含む)前払金部分払質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所条件付き一般競争入札 発注情報(測量・建設コンサルタント業務)令和7年3月21日まで名張市 夏見、瀬古口 地内令和6年度( 国補 )第4号測量(測量一般)名張市都市整備部 用地対策室令和6年8月7日(水)6-市測18箕曲Ⅰ地区地籍測量業務委託地籍調査(地籍測量)A=0.15㎢ ・E2工程 (杭入れ記録) A=0.15㎢ ・FⅠ工程 (細部図根測量) A=0.15㎢ ・FⅡ-1工程(一筆地測量) A=0.15㎢免除 □免除 ・ ☑必要(契約金額の10/100以上)※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る。 令和6年8月20日(火)午後5時まで入札参加資格要件・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。 ・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、名張市が求める業種を参加希望業種に登録している者。 ・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。 ・「(社)全国国土調査協会」が認定する「地籍主任調査員」及び「測量士」の資格を有する者を自社の社員として本業務に配置することができる者。 ただし、「地籍主任調査員」と「測量士」は兼ねることができる。 なお、資格及び雇用の確認できる書類の写しを入札参加申請書に添付すること。 □ 無 ・ ☑ 有 ※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。 ・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「測量・建設コンサルタント等」の業種区分において、「測量(測量一般)」を登録している者。 ・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。 契約検査室ホームページ「お知らせ」で令和6年8月22日(木)午後5時頃までに公表※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。 質問書(契約検査室のホームページ掲載様式)により、契約検査室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。 FAXした際は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。 令和6年9月5日(木) 午後1時45分9,250,000円名張市役所4階 402会議室令和6年9月4日(水)午後3時頃までに契約検査室のホームページ及び契約検査室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和6年9月4日(水)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。 【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。 FAXにより提出したときは受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。 】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。 令和6年9月2日(月) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約検査室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。 令和6年8月23日(金)正午まで【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。 令和6年8月27日(火)午後5時までに電話で連絡する。 ※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。 □ 無 ・ ☑ 有 ※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る※ 予定価格と設計金額は同額です。 令和 号 6 年度 ( 国 補 ) 第 4業 務 名 : 箕曲Ⅰ地区地籍測量業務委託仕 様 書名 張 市確 認 設 計 検 算令和 7 年 3 月 21 日 迄)㎢㎢㎢起 工 理 由FⅠ工程FⅡ-1工程細部図根測量一筆地測量A=0.15A=0.15E2工程 杭入れ記録 A=0.15概 要設 計 金 額一金 円(内工事価格 円)履 行 期 限 日間 (事 業 量 地籍調査(地籍測量)A=0.15㎢施 行 場 所 名張市 夏見、瀬古口 地内仕 様 概 要 書名張市地籍調査業務委託共通仕様書第1章 総 則(目 的)第1条 本仕様書は、名張市が国土調査法に基づき実施する地籍調査事業に伴う地籍測量及び一筆地調査等の作業に適用し、作業内容・成果品等を定めるものとする。 (作業規程)第2条 本業務の実施にあたっては、本仕様書及び請負契約書のほか、下記関係法令等に基づくものとする。 (1)国土調査法(昭和26年法律第180号)(2) 国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)(3) 国土調査法施行規則(平成22年国土交通省令第50号)(4) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)(5) 同運用基準(平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通達)(6) 地籍図作成要領(令和3年3月2日付け国不籍第489号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(7) 地籍簿作成要領(令和3年3月31日付け国不籍第581号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(8) 地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知)(9) 同細則(平成14年国土国第598号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(10) 地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例(平成29年国土籍第322号地籍整備課長通知)(11) 地籍調査事業(外注)実施要領(平成15年4月1日国土国第504号国土調査課長通知)(12) 名張市契約規則(13) 名張市個人情報保護条例(14) その他関係法令及び通達(作業計画)第3条 受注者は本業務の実施にあたり、下記の書類を作成するとともに、契約締結後7日以内に発注者に提出し、その承諾を受けるものとする。 なお、その計画を変更しようとする時も同様である。 (1) 作業実施計画(2) 作業工程表(3) 主任技術者届(4) 現場代理人届(5) 個人情報取扱責任者及び個人情報取扱業務従事者報告書(6) その他必要な事項2 作業実施計画には、次の事項を記載するものとする。 (1) 業務内容(2) 実施方針(3) 使用機器の種類、名称及び機械番号(4) 作業手順(5) 業務組織計画(6) 安全管理計画(7) 個人情報管理計画3 測量工程にあっては、主任技術者及び現場代理人は測量法第49条に基づき登録をされた測量士であることとし、作業に従事する者を含め従事者名簿を提出するものとする。 なお、現場代理人と主任技術者は原則兼ねられないものとするが、やむを得ない事由により兼ねる場合は、別途照査技術者を置くものとする。 (使用機器)第4条 本業務に使用する機器は、測量精度を十分保持し得るものとし、国土地理院の検定機関名簿に登録された検定機関による検定を受けた機器を使用するものとする。 なお、使用機器名を記載した書類及び検定証明書を発注者に提出し承認を得るものとする。 2 発注者に承認を得る機器については、地籍調査作業規程準則運用基準別表第4に定めるものを使用するものとし、やむを得ずそれ以外の機器を使用する場合は、発注者と協議のうえ、承諾を得たうえで使用するものとする。 (個人情報の保護)第5条 受注者は本業務実施にあたって、国土調査法第36条に基づき次の事項を厳守するものとす る。 (1) 受注者は、業務上知り得た個人情報を外に漏らしてはならない。 (2) 業務上収集した情報を発注者の許可なく複写及び加工し、庁外に持ち出してはならない。 2 受注者は、業務の遂行上個人の権益を侵害することのないよう個人情報の取り扱いに留意し、名張市個人情報保護条例(平成15年条例第1号。 以下「条例」という。 )第11条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失、毀損又は改ざん防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 3 個人情報の取扱いについて、受注者は名張市情報セキュリティポリシーを遵守するものとし、別記名張市情報セキュリティポリシーに基づく特記事項に従うものとする。 (土地立入証)第6条 受注者は業務の実施にあたり、発注者が貸与する国土調査法第24条第3項の規定に基づく土地立入証を常時携帯し、関係人の請求があればこれを呈示しなければならない。 2 受注者が調査のため他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地所有者又は既往者にその旨を通知しなければならない。 3 受注者は業務終了後、速やかに土地立入証を発注者に返却するものとする。 (損害の補償)第7条 業務実施にあたり、受注者が第三者に与えた損害は、受注者の責任において補償するものとする。 2 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。 (工程管理)第8条 受注者は、本業務の実施にあたり、地籍調査事業工程管理及び検査規程に従い、各工程ごとに発注者が指定する工程管理者の指示する帳票等を提出し、点検を受けなければならない。 2 受注者は、現場作業日誌を作成し、進捗状況等を発注者に報告するものとする。 3 主任技術者は、各工程ごとの自社点検を徹底させるものとし、点検した項目には、検符を付すものとする。 (工程検査)第9条 受注者は本業務の実施にあたり、地籍調査事業工程管理及び検査規程に基づき、各工程ごとに発注者が指定する工程検査者の指示する帳票等を提出し、検査を受けなければならない。 2 受注者は、工程検査並びに完了検査において、過失又は粗漏に起因する誤りが判明した場合は、速やかに再測、補測を受注者の負担において実施するものとする。 3 本作業は、成果品に業務完了届、納品書等を添えて提出し、検査に合格した時点をもって完了とする。 (紛争の回避)第10条 受注者は本業務実施にあたって、次の各号に掲げることに十分留意し、紛争の回避に努めなければならない。 (1) 交通及び保安上問題が生じる恐れがある場合は、あらかじめ所轄官公庁と十分な打ち合わせの上実施するものとする。 (2) 本業務従事中は常に言動には十分注意し、無益の摩擦や紛争を起こさないよう留意する。 (3) 本業務従事中事故が生じた場合は、所要の措置を講じるとともに事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容等について速やかに発注者に報告するものとする。 (誤り訂正)第11条 受注者は、業務終了後であっても、国土調査法第19条第2項による成果の認証が終了するまでの間、技術的に不適当な測量、現地調査と成果品とのかい離等、成果に受注者の瑕疵と認められる誤りがあった場合は、受注者の責任において訂正、再測量を実施しなければならない。 (成果品の帰属)第12条 受注者は、成果物(第24条各号に規定する成果物をいう。 以下この条において同じ。 )が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。 )に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。 )を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。 2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。 3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、すでに受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意するものとする。 また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。 )が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。 )及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースを言う。 )について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (契約の解除)第13条 発注者は、受注者が本仕様書に定める義務を履行しない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (疑義の解決)第14条 本仕様書において疑義が生じた場合、または明記されていない事項が生じた場合は、発注者、受注者協議の上、その決定事項に従い業務を遂行するものとする。 第2章 業 務 概 要(業務の内容)第15条 本業務は、国土調査法に基づく地籍測量作業及び一筆地調査作業を地上数値法により実施するものとする。 (作業工程)第16条 地籍調査における各工程は次のとおり定義するものとし、原則としてこの順に従い進めるものとするが、地籍調査作業規程準則(以下「作業規程」という。 )に併行して行うことができる旨定めのあるものについては、作業規程に基づくものとする。 また、原図作成と地積測定は、併行して進めることができるものとする。 (1) 地籍図根三角測量(C工程)(2) 地籍図根多角測量(D工程)(3) 調査図素図作成及び地元説明会(E1工程)(4) 一筆地調査(E2工程:現地調査)(5) 地籍細部測量(FⅠ工程:地籍細部図根測量)(6) 一筆地測量(FⅡ-1工程:数値法による一筆地測量)(7) 原図作成等(FⅡ-2工程:原図作成・一覧図作成)(8) 地積測定(G工程)(9) 地籍図・地籍簿案作成(H1工程)(10) 地籍図・地籍簿案作成(H3工程:申出による修正)2 前項に規定する工程のうち本業務において実施する工程は、別途特記仕様書により定める。 (地籍図根三角測量)第17条 本作業は、次の点を考慮の上実施するものとし、選点計画図については、事前に発注者の承認を得るものとする。 なお、本工程を省略する旨発注者の指示があった場合は、この限りでない。 (1) 調査区域が与点等の最外周を直線で結んだ内側になるよう努める。 (2) 網の構成は、GNSSを用いた方法による場合は調査区域に最も近い電子基準点3点以上を、トータルステーションを使用する場合は設置する新点数を5で除した値に2を加えた数の基本三角点、地籍図根三角点又は公共基準点等を与点として使用することを標準とし、与点間を努めて直線で結び、地形等の理由でやむを得ない場合でも、極端な迂回、又は蛇行する路線は避けるものとする。 (3) 本作業は、原則としてGNSSを用いた方法によるものとし、セミ・ダイナミック補正を行い、ジオイドモデルを使用する三次元網平均計算によるものとする。 (4) トータルステーションを使用する場合は多角測量法によるものとし、厳密網平均計算によるものとする。 (5) 地籍図根三角点の選点について、発注者は、承認を行った時点で平均図に承認した旨の署名を行うものとする。 (6) 標石は、鉄線入コンクリート(10cm×10cm×100cm以上)又は硬質石材を標準とし、直径2mm以下の中心表示及び点名を明示し、滅失、破損等の防止及び後続の測量の容易化を図るため、保護石、保護枡、表示板を設置するものとする。 また、埋石不可能な場所においては、金属標(φ75×90mm以上真鍮製)を設置するものとする。 なお、標石の設置方法及び材料の仕様について、これにより難い場合は、事前に発注者と協議のうえ承認を得て決定するものとする。 (7) 節点は、指定された標石を埋設するものとする。 (8) 観測の制限等細部については、地籍調査作業規程準則及び同運用基準に従うものとする。 (地籍図根多角測量)第18条 本作業の計画はできる限り多角網を構成するよう努め、選点計画図を作成し、事前に発注者の承認を得るものとし、次の点を考慮の上作業するものとする。 なお、本工程を省略する旨発注者の指示があった場合は、この限りでない。 (1) 多角点の選点は、計画図に基づいて精度、後続作業における利用又は標石保全等を考慮し、最も良好な位置に選点するものとする。 (2) 測点間の距離は努めて等しくなるよう選点するものとし、地形の状況でやむを得ない場合であっても10m以下の距離は避けるものとする。 (3) 多角網の外周路線に属する多角点は、隣接与点を結ぶ直線から外側50度以下の地域内に選点することを標準とし、路線の中の夾角は、60度以上を標準とする。 なお、これにより難い場合は、発注者の指示を仰ぎ、許可を得たうえで実施するものとする。 (4) 標石は、鉄線入コンクリート又はプラスチック杭(6cm×6cm×60cm以上)を標準とし、重要なものは、監督員の指示を得て保護枡等を設置するものとする。 また、埋石不可能な場所については金属標(φ50×70mm以上真鍮製)を設置するものとする。 ただし、地形上の制約等により、これにより難い場合は、発注者と協議を行うものとする。 (5) 本作業における距離の測定は、トータルステーションによることを標準とする。 ただし、GNSS測量機を用いたGNSS法等により実施する場合は、発注者の許可を得たうえで地籍調査作業規程準則及び同運用基準に基づき行うものとする。 (6) トータルステーションによる場合は多角測量法によるものとし、座標及び標高は厳密網平均計算により求めるものとし、GNSS測量機を用いて行う場合は、ジオイドモデルを使用する三次元網平均計算によるものとする。 (7) 水平角、鉛直角の観測の方法及び観測値の制限並びに距離、標高測定の方法及び測定値の制限、計算の単位及び計算値の制限は、地籍調査作業規程準則及び同運用基準に従い実施するものとする。 (調査図素図作成及び地元説明会)第19条 本作業は、現地調査の計画、関係機関等との調整、調査図素図作成、地元説明会を行うものとし、受注者は、発注者より業務に必要な資料等の提供を受けるものとする。 (1) 受注者は、本作業のため、主任技術者(土地家屋調査士、土地改良換地士、又は土地区画整理士の資格を有する者、又は補償コンサルタント登録規定により管理技術者に登録された者及び地籍主任調査員の資格を有する者で発注者が適当と認めた者)を置くものとする。 (2) 受注者は契約締結後速やかに、作業進行予定表を作成し、発注者に提出するものとする。 (3) 現地調査が円滑に行えるよう、受注者は発注者とともに事前に関係機関等と十分に協議、調整を行い、その結果を作業進行予定表に反映させるものとする。 (4) 調査図素図作成にあたっては、発注者が収集した法務局公図をもとに発注者と協議の上作成するものとし、里道については赤、水路については青、二線引き畦畔については緑で着色し、調査範囲内の各筆ごとの所有者、地目、地積を明記するものとする。 (5) 事前の聞き取り調査等により、法務局公図が著しく現地と相違することが判明している場合、受注者は、発注者の指示に基づき和紙図面等を参考に、別途参考調査図を作成するものとする。 (6) 地元説明会の開催にあたっては、受注者は開催日時、開催場所等発注者と十分な協議を行い、対象区域内の地権者及び利害関係人等に対し、通知を送付するものとする。 (7) 地元説明会においては、受注者は発注者と協力し、説明会参加者が地籍調査の意義、必要性、現地調査にあたっての留意事項等を十分に理解できるよう努めるものとする。 (一筆地調査)第20条 本作業は、現地立会による一筆地調査の実施を行うものであり、受注者は、立会人が誘導されたと感じることのないよう言動に特に留意し、慎重に行うものとする。 (1) 受注者は、契約締結後速やかに調査作業員の経歴証明書を提出するものとし、調査実施にあたっては発注者が発行する土地立入証を調査員に携帯させ、関係人より請求があった場合は、これを呈示しなければならない。 (2) 筆ごとの調査については、分筆経過等を事前調査し、調査票持参の上、現地にて境界確認調査を必要に応じて班編成(一班2名以上の体制)にて実施するものとする。 (3) 境界確認作業にあたって、受託者は事前に立会者名簿(日程表)を作成して立会人に通知し、地籍調査票に立会日・立会人住所及び氏名を記入の上、押印させるものとする。 (4) 立会日程等について、受注者は発注者と事前に充分打合せを行い、効率的に作業を進めるものとする。 (5) 境界杭及び杭番号プレート(国土調査専用)は、発注者の指示する物を使用するものとし、境界杭は、プラスチック杭(4.5×4.5×45cm)を標準とし、特段の事情がある場合は、発注者と協議の上、プラスチック杭(4.5×4.5×60cm)も使用することができるものとする。 (7) 地形等の事情により境界杭及び境界基準杭にプラスチック杭が使用しがたい場合は、適宜発注者が指示する規格の金属標等を使用することができる。 (8) 現地調査の期間中、受注者はその調査内容を常に記録し、各調査日ごとに作業日誌を作成しなければならない。 (9) 調査完了(成果品納入)後において、細部測量実施中に土地所有者等からの申出により境界杭の位置の変更等が発生した場合には、受注者の責任において、発生日から2日以内に再調査の上、境界杭の埋設を行うこととする。 (10) 本作業全てにおいて、第三者に委任又は請け負わせてはならない。 又、それに準じるような行為をしてはならない。 (11) 市町村境界杭は、コンクリート杭(10cm×10cm×90cm以上)を標準とする。 なお、これにより難い場合は別途発注者と協議の上、使用を決定するものとする。 (地籍細部測量)第21条 本作業は、細部図根測量及び一筆地測量の工程とし、次の点を考慮の上、作業するものとする。 (1) 細部図根測量は、多角測量法を原則とするが、見通し障害等によりやむを得ない場合には、トータルステーションを用いた放射法又はGNSS測量機を用いた単店観測法にすることができる。 (2) 細部図根測量の結果に基づき細部図根点配置図を作成する。 ただし、発注者が承認した場合は地籍図根多角点網図と兼用することができる。 (3) 地籍図根多角測量を省略して細部図根測量を実施する場合、多角網の外周路線に属する多角点は、隣接与点を結ぶ直線から外側50度以下の地域内に選点することを標準とし、路線の中の夾角は、60度以上を標準とする。 なお、これにより難い場合は、発注者の指示を仰ぎ、許可を得たうえで実施するものとする。 (4) 観測の制限等細部については、作業規程に準拠し、実施するものとする。 (5) 一筆地測量終了後は、電子計算機により各筆界点の座標値を求めた結果データに基づき、精密自動図化機によって、地籍図仮原図を作成するものとする。 (6) 地籍図仮原図は紙で出力するものとし、出力後記載内容等に誤りがないか発注者の確認を受けたのち、発注者の指示により地籍図原図を作成するものとする。 (7) 地籍図作成に用いる用紙は、ポリエステルベース(♯300以上)とし、出力サイズは日本工業規格A列3番とする。 (8) その他作業の制限等については、地籍調査作業規程準則及び同運用基準に従い、実施するものとする。 (地積測定)第22条 地積測定は電子計算機を使用し、現地座標法により面積を求めるものとする。 2 面積計算簿には、各筆ごとに関係する筆界点番号を明示し、筆界点の座標値、筆界点間の計算辺長と方向角を併せて表示する。 3 単位区域を構成する各筆の面積の合計と当該単位区域の面積が等しくなることを点検するものとする。 (地籍図・地籍簿案の作成)第23条 一筆地調査、地籍測量及び地積測定を終了したときは、地籍簿案を作成するものとする。 2 地権者の閲覧に供するため、受注者は、作成した地籍簿案の内容を反映した閲覧簿を作成するものとする。 3 地籍図複図は、事前に紙に出力したものを作成し、発注者の確認を受けたのちにポリエステルベース(#300以上)で日本工業規格A列3番サイズにより3部を作成するものとする。 (成果品)第24条 本業務で納入する成果品は次に掲げるものを標準とし、詳細は特記仕様書によるものとする。 なお、成果品の様式等は原則として「地籍測量及び地積測定における記録及び成果の記載例」によるものとし、これにより難い特段の事情がある場合は、監督職員の指示に従うものとする。 (1) 地籍図根三角測量(C工程)① 与点として使用した基準点等の成果簿写及び測量成果使用承諾書② 地籍図根三角点選点手簿③ 地籍図根三角点選点図(準則第50条)④ 地籍図根三角測量観測計算諸簿(観測手簿、観測記簿、計算簿並びに観測図及び平均図)⑤ 地籍図根三角点網図(準則第52条)⑥ 地籍図根三角点成果簿(準則第52条)⑦ 精度管理表⑧ 測量標の設置状況写真⑨ 地籍図根三角測量総括表(2) 地籍図根多角測量(D工程)① 地籍図根多角点選点図(準則第56条)② 地籍図根多角測量観測計算諸簿(観測手簿、観測記簿、計算簿並びに観測図及び平均図)③ 地籍図根多角点網図(準則第58条)④ 地籍図根多角点成果簿(準則第58条)⑤ 精度管理表⑥ 測量標の設置状況写真⑦ 地籍図根多角測量総括表(3) 一筆地調査(E1工程)① 一筆地調査図素図 4部② 地籍調査票③ 土地調査票④ 名寄帳⑤ 登記事項要約書又は登記事項証明書写し⑥ 法務局備付公図写(地積測量図含む)⑦ その他、監督職員の指示するもの(4) 一筆地調査(E2工程)① 地籍調査票綴② 地籍調査票(データ出力用)③ 作業日誌④ 立会処理簿(未立会土地一覧表を含む)⑤ 一筆地調査図⑥ 一筆地調査完了報告書(集計表)(5) 地籍細部図根測量(FⅠ工程)① 細部図根点選点図② 細部図根測量観測計算諸簿(観測手簿、観測記簿、計算簿並びに観測図及び平均図)③ 細部図根点網図(準則第67条)④ 細部図根点成果簿(準則第67条)⑤ 精度管理表⑥ 地籍細部図根測量総括表(6) 一筆地測量(FⅡ-1工程)① 一筆地測量観測計算諸簿(観測手簿、観測記簿、計算簿)② 筆界点番号図(準則第74条)③ 筆界点成果簿(番号図区域ごとにまとめる。 準則第74条)④ 精度管理表(7) 地籍図原図作成(FⅡ-2工程)① 地籍図一覧図(準則第74条)② 地籍図仮原図(準則第74条)③ 地籍図原図(準則第74条)④ 地籍明細図(必要な場合。 準則第75条)(8) 地積測定(G工程)① 地積測定観測計算諸簿(計算簿)② 地積測定成果簿(準則第87条)③ 精度管理表④ 地目別筆数面積変動表等調書(9) 地籍簿案の作成(H工程)① 地籍簿案(準則第88条) 3部② 閲覧簿 2部③ 地籍図原図(準則第74条) 1部④ 地籍図複図(準則第74条) 2部⑤ 国土調査登記情報ファイル(CSV形式)(10) その他(上記以外の提出書類)① 各工程ごとの作業工程表② 使用機器等に係る検定証明書③ 作業打合せ記録(着手時打合せ及び納品前打合せに加え、必要に応じ作成する)④ 各工程における工程検査成績表(自主点検結果を記載)⑤ 各工程における自主点検結果記録表⑥ 各工程における電子成果⑦ その他監督職員の指示するもの(電子納品)第25条 成果品の納品にあたっては、「地籍調査成果電子納品要領(平成28年 4月)」及び「地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン(平成28年 4月)」に基づき電子化するものとし、CD-R又はDVD-Rのいずれかの媒体を使用し、1枚に格納することを標準とする。 2 電子納品に用いる媒体には、次に掲げる項目をラベルに記載し、正副2部を作成し、納品するものとする。 (1) 業務名称(正又は副を明記)(2) 作成年月(3) 発注者名(4) 受託者名(5) 何枚目/総枚数(6) ウィルスチェックに関する情報(ウィルス対策ソフト名、ウィルス定義年月日、チェック年月日)第3章 個人情報の取扱いに関する特記事項(基本的事項)第26条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 また受注者は、個人番号を含む個人情報を取扱う業務を実施する場合には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。 以下「番号法」という。 )等関係法令を遵守するものとする。 (秘密の保持)第27条 受注者は、条例第11条の2の規定に従い、この契約による業務に関して知ることができた個人情報を発注者の承諾なしに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (個人情報の適正処理等)第28条 受注者は、この契約による業務を行うために利用する個人情報は、次の各号の定めるところにより、適正に処理及び管理を行わなければならない。 (1) 個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、個人情報の引渡しを受けた場合は、発注者に受領書を提出すること。 (2) 個人情報の保管場所については、安全かつ厳重に格納できるよう必要な措置を講ずること。 (3) 業務の処理に関連する施設については、入退室管理の措置を講ずるとともに、個人情報の管理に関し安全を確保するための措置を講ずること。 (4) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 (5) 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 (6) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。 (7) 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 (収集の制限)第29条 受注者は、この契約業務による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 2 受注者は、この契約業務による事務を処理するために個人情報を収集するときは、発注者が指示した場合を除き、本人から収集しなければならない。 (再委託の禁止)第30条 受注者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 また、発注者の承諾を得て受注者が再委託する場合には、再委託の受注者は、本特記事項に基づき必要な措置を講ずるものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。 2 受注者は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して前項の承諾を得なければならない。 (1) 再委託する業務の内容(2) 再委託先(3) 再委託の期間(4) 再委託が必要な理由(5) 再委託先に求める個人情報保護措置の内容(6) 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先の誓約(7) 再委託先の監督方法(8) その他発注者が必要と認める事項3 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。 (1) 再委託する業務の内容(2) 再委託先(3) 再委託の期間(4) 再委託先の責任体制等(5) 再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法(6) その他発注者が必要と認める事項4 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。 5 受注者は、再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託先との契約内容にかかわらず、発注者に対して、再委託先による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。 6 受注者は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 (複写及び複製の禁止)第31条 受注者は、この契約による業務に係る一切の個人情報を、発注者の許可なく複写・複製してはならない。 (事故発生時の対応)第32条 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 2 受注者は、発注者と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 (持出しの禁止等)第33条 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。 2 個人情報を、前項の規定による発注者の指定に基づき電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。 (目的外利用等の禁止)第34条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報の返還、廃棄又は消去)第35条 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報について、業務完了後、発注者の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 受注者は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄するものとし、パソコン等に記録された前項の個人情報を消去する場合は、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 3 受注者は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責任者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により発注者に報告しなければならない。 4 受注者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 (点検の実施)第36条 受注者は、発注者から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに発注者に報告しなければならない。 (検査及び立入調査)第37条 発注者は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先等に対して検査を行うことができる。 2 発注者は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の執行に関して必要な指示をすることができる。 (責任体制の整備)第38条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (作業場所等の特定)第39条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下、「作業場所」という。 )とその移送方法を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、作業場所及び移送方法を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。 3 受注者は、発注者の業務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報取扱責任者及び作業従事者に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければならない。 (監督及び教育の実施)第40条 受注者は、この契約による業務の適切な履行について、業務に従事している者を管理・監督しなければならない。 2 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないこと、条例第11条、第11条の2及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項、その他この契約による業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修をしなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第41条 受注者は、この契約による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本特記事項に定める一切の義務を遵守させなければならない。 2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を負うものとする。 ( )1(1) (3) 地内(2) から まで (4) A= ㎢2(1) (2) (3)3 4FALSE TRUEFALSE FALSEFALSE FALSETRUE FALSETRUE FALSE5(1) 2 班(2) 3 名 ( 1 名 + 2 名)6(1) (5)############### (6)(2)(7)(3) (8)(9)(4)(10)##################7### ###### ###8 FALSE### 〔 〕9班体制 1班あたり実施工程 本業務委託における作業工程は、下記のとおりとする。 なお、各工程の内容は共通仕様書による。 本業務委託は、契約図書に基づき、下記に示す図書(以下「共通仕様書」という。 )の他、この特記仕様によるものとする。 この特記仕様書と共通仕様書、契約図書の記載内容に差異があった場合の優先順位は下記の通りとする。 1.特記仕様書 2.契約図書 3.共通仕様書名張市契約規則 名張市地籍調査業務委託共通仕様書 名張市情報セキュリティポリシー特記仕様書業務概要 本業務の概要は、以下のとおりとする。 業務の名称 施行場所適用図書施行期間測量士又は測量士補 作業員地籍図・地籍簿案作成(H1工程)地籍図・地籍簿案作成(H3工程:申出による修正)施行体制 本業務委託の実施に当たり、現地調査を行う際に必要な実施体制は、以下のとおりとする。 班編成地籍図根多角測量(D工程)測量標の設置状況写真与点として使用した基準点等の成果簿写及び測量成果使用承諾書地籍図根三角点選点手簿地籍図根三角点選点図地籍図根三角測量観測計算諸簿地籍図根三角点網図地籍図根三角点成果簿精度管理表及び地籍図根三角点網図地籍図根三角測量総括表地籍調査票名寄帳登記事項要約書又は登記事項証明書写し土地調査票法務局公図写(地積測量図含む)その他、監督職員の指示するもの測量標の設置状況写真一筆地調査(E1工程)地籍図根多角点選点図地籍図根多角測量観測計算諸簿地籍図根多角点網図地籍図根多角点成果簿精度管理表及び地籍図根多角点網図地籍図根多角測量総括表精度管理表地籍明細図(必要な場合)地籍図原図地籍図一覧図地籍図根測量計算諸簿数値図根点配置図数値図根点成果簿精度管理表及び細部図根点網図地籍細部図根測量総括表作業打合せ記録使用機器等に係る検定証明書各工程における点検結果記録表及び成績表各工程における電子成果その他監督員の指示するもの共 通一筆地測量計算書簿筆界点番号図(杭入れ図)筆界点成果簿特 記 仕 様 書右業務との工程調整を要する 箕曲Ⅰ地区一筆地調査業務委託業 務 量 0.15外部検定 本業務委託において第三者機関による測量成果検定を受ける作業工程は下記のとおりとする。 地籍図根三角測量(C工程) 地籍細部図根測量(FⅠ工程、地籍図根多角測量省略)地籍図根多角測量(D工程) 一筆地測量(FⅡ-1工程)名張市 夏見、瀬古口地籍細部図根測量(FⅠ工程)細部図根点選点図地籍調査票綴地籍調査票(データ出力用)作業日誌立会処理簿一筆地調査図(杭入れ図)一筆地調査(E2工程)一筆地調査図素図 4部地籍図根三角測量(C工程)作業工程表そ の 他地籍測量箕曲Ⅰ地区地籍測量その他、監督職員の指示するもの工程調整 他業務との工程調整を要しない地籍簿案の作成(H工程)地籍簿案 3部地籍図原図1部地籍図複図2部国土調査登記情報ファイル(CSV形式)閲覧簿 2部地積測定地籍測定計算諸簿地積測定成果簿精度管理表地目別筆数面積変動表等調書原図作成等(FⅡ-2工程)業務委託契約締結日 R7.3.21一筆地測量(FⅡ-1工程)様式-001地籍調査事業費算定簿(A-1)「地 上 法」 2024年度 消費税 10%計画区 一筆平均 1/250 1/500 1/1,000 1/2,500 1/5,000 ☆総筆数 面 積 ○筆 ㎡ 甲 1 甲 2 甲 3 乙 1 乙 2 乙 3 30 倍○ 0平 坦 緩 傾 中 傾 急 1 急 2 急 峻筆 ㎡ ○農 Ⅰ 農 Ⅱ 山 Ⅱ 山 Ⅰ 市 Ⅰ 市 Ⅱ 大 Ⅰ 大 Ⅱ○工程実施 換算面積 換算面積面 積 四捨五入 未計上α β 狭 γ 状 δ ε Y (K㎡) 小数2位 小数5位1.12 1.70 1.39 1.00 1.10 2.911216 0.150 0.44 1,445,6770.20 0.071.12 1.70 1.39 1.00 1.10 2.911216 0.150 0.44 6,519,6970.27 0.091.00 2.65 1.00 2.65 0.150 0.40 4,372,782 0.07 0.02(枚)換算面積 0.18K㎡(周長)2/面積:周長 = 3.15複図費H2材料費E1 %直接経費:直接経費+諸経費=※一万円未満切捨成果検定費に電子納品分(9,900円)が加算されています。 成果検定費: ※1万円未満切捨着手時、最終( 計 画 区 合 計 ) 使用料及び賃借料精度管理費成果検定費消費税相当額120,00012,000主任技師1、技師1、技師補0使用料及び賃借料報償費備品費委託工程旅費5,172打合せ費101,700その他作業工程賃金等諸経費上段: 率下段:金額70.7%3,790,048※直接経費+諸経費消費税相当額※9,150,000915,000HH1EEH3E21,749,112図面等調査GFⅡ-2FⅡ-12,868,666 増加特例ありTS法FⅠ636,097 増加特例ありTS法、補正係数:60%DC谷地田連 乗 計 変化率直接経費(切捨・円単位) 特 記 事 項委託工程(特記係数事の内容)直営工程換算面積率工程略称傾斜度 視 通 筆の広 筆の形 精 度 基準金額(円)(1K㎡当り)20242420801 箕曲Ⅰ地区地籍測量業務委託計画区着手年 度2024年度市区町村名地籍調査事業一般(外注) 三重県 名張市計画区から距離計画区コード 計 画 区 名 計画区面積 区分 縮 尺 筆の形状事業の種類 都道府県名傾斜条件 ○調査後(F,G)1,2190.330 K㎡調査前(E,H)精 度 整形 不整形1,219 271271 視通条件E工程:0、H工程:0需用費(消耗品費等) E工程:0、H工程:0円 円10,197,000直営工程旅費安全費需用費(材料費)現況復元地籍調査事業一般(外注)E2工程 工程基準額(円/㎢)地区コード 20242420801地区名 箕曲Ⅰ地区地籍測量業務委託縮尺 1/500標準作業量 1,000筆(調査前)1.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量助手 15.9 106.8 122.7 人 34,600 4,245,42000004,245,420 ①2.需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費0 ②雑品費 所用材料費の(計) 0.5 % 0 0 ③0 ④=②+③3.需用費(消耗品費等) 数量 単位 単価 金額 備考消耗品費等 直接作業費(①+④) 3.0 % 4,245,420 127,362127,362 ⑤4.安全費 数量 単位 単価 金額 備考安全費 直接作業費(①+④)×安全費率 0.0 % 4,245,420 00 ⑥5.工程別基準額 金額 備考工程別基準額 (合計)(①+⑤+⑥) 4,372,782※上記2、需用費(材料費)は、需用費(消耗品費等)及び安全費を算出するための費用で、工程別基準額には含めません。 算定簿AのE工程の材料費は、下記の内容で、基準額とは別に出力されます。 筆界点等材料費需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費0雑品費 所用材料費の(計) 0.5 % 0 00調査地域(都市部)(基本調査(都市部)の成果を活用した地籍調査)無し:筆界標示杭の設置無し:市町村境界調査無し:代位登記の申請(小 計)(計)(小 計)(小 計)規格規格(小 計)(計)材料費 合計地籍調査事業一般(外注)FⅠ工程 工程基準額(円/㎢) (基本調査(都市部)の成果を活用した地籍調査)地区コード 20242420801地区名 箕曲Ⅰ地区地籍測量業務委託縮尺 1/500標準作業量 244点(細部図根点)観測手法 TS法1.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量主任技師 2.3 0.0 2.3 人 54,600 125,580測量技師 4.5 4.9 9.4 人 47,100 442,740測量技師補 4.3 9.5 13.8 人 36,900 509,220測量助手 2.5 18.5 21.0 人 34,600 726,600測量補助員 0.0 9.0 9.0 人 25,900 233,1002,037,240 ①2.需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費 プラスチック杭 244 本 304 74,176(多角点)74,176 ②雑品費 所用材料費の(計) 0.5 % 74,176 370 ③74,546 ④=②+③3.機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考機械の損料 トータルステーション 6.1 台日 5,430 33,123パーソナルコンピュータ 6.6 台時 50 33033,453 ⑤雑器具費 ①+④+⑤ 0.5 % 2,145,239 10,726 ⑥44,179 ⑦=⑤+⑥4.需用費(消耗品費等) 数量 単位 単価 金額 備考消耗品費等 直接作業費(①+④+⑦) 5.0 % 2,155,965 107,798107,798 ⑧5.安全費 数量 単位 単価 金額 備考安全費 直接作業費(①+④+⑦)×安全費率 0.0 % 2,155,965 00 ⑨6.精度管理費 数量 単価 金額 備考精度管理費 (①+⑦)×精度管理係数 0.07 2,081,419 145,699145,699 ⑩7.工程別基準額 係数 単位 金額 備考工程別基準額 (合計)(①+④+⑦+⑧+⑨+⑩)×補正係数 60 % 1,445,6778.成果検定費 金額 備考成果検定費 115,302(小 計)(小 計)(小 計)(小 計)(計)デスクトップ(計)(小 計)4.5×4.5×45㎝2級規格規格(小 計)地籍調査事業一般(外注)FⅡ-1工程 工程基準額(円/㎢) (基本調査(都市部)の成果を活用した地籍調査)地区コード 20242420801地区名 箕曲Ⅰ地区地籍測量業務委託縮尺 1/500標準作業量 7,700点(筆界点)観測手法 TS法1.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量技師 2.1 0.8 2.9 人 47,100 136,590測量技師補 5.5 51.3 56.8 人 36,900 2,095,920測量助手 5.1 51.3 56.4 人 34,600 1,951,440測量補助員 0.0 51.3 51.3 人 25,900 1,328,67005,512,620 ①2.需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費0 ②雑品費 所用材料費の(計) 0.5 % 0 0 ③0 ④=②+③3.機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考機械の損料 トータルステーション 51.3 台日 5,430 278,559パーソナルコンピュータ 20.4 台時 50 1,020279,579 ⑤雑器具費 ①+④+⑤ 0.5 % 5,792,199 28,960 ⑥308,539 ⑦=⑤+⑥4.需用費(消耗品費等) 数量 単位 単価 金額 備考消耗品費等 直接作業費(①+④+⑦) 5.0 % 5,821,159 291,057291,057 ⑧5.安全費 数量 単位 単価 金額 備考安全費 直接作業費(①+④+⑦)×安全費率 0.0 % 5,821,159 00 ⑨6.精度管理費 数量 単価 金額 備考精度管理費 (①+⑦)×精度管理係数 0.07 5,821,159 407,481407,481 ⑩7.工程別基準額 金額 備考工程別基準額 (合計)(①+④+⑦+⑧+⑨+⑩) 6,519,6978.成果検定費 金額 備考成果検定費(小 計)(小 計)(小 計)(計)(小 計)(小 計)(小 計)(計)規格規格2級デスクトップ S=1/3500箕曲Ⅰ地区 業務箇所位置図A=0.15㎢【 実 施 箇 所 】E2・F1・FⅡ—1 工程
description添付資料
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入札資料
https://www.city.nabari.lg.jp/s006/010/2024/20240807/koukoku-6-sso18.pdf
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