京都市教育委員会向けMicrosoft365ライセンス調達
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2024年08月08日
提出期限
未指定
案件概要
京都市教育委員会向けMicrosoft365ライセンス調達
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2024.08.08 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 434564 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市教育委員会向けMicrosoft365ライセンス調達 履行期限 令和 6年10月 1日から令和11年 9月30日まで 履行場所 教育委員会事務局 総務部 学校事務支援室 予定価格(税抜き)
310,000,000円 入札期間開始日時 2024.09.17 09:00から 入札期間締切日時 2024.09.19 17:00まで 開札日 2024.09.20 開札時間 10:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電子計算機・付属機器 要求課 教育委員会事務局 総務部 学校事務支援室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。
(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。
)
入札公告 入札説明書 仕様書 契約依頼明細書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期日:2024.08.28)
予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)
又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)
で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。
令和6年8月8日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市教育委員会向けMicrosoft365ライセンス調達予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。
)のとおり⑶ 履行期限令和6年10月1日から令和11年9月30日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金310,000,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)は含まない。
品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。
)2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。
⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。
)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。
)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。
)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。
)、又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和5年7月3日付け京都市告示第214号(以下「告示」という。
)に定める物品の資格の申請を行っている者。
イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。
)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。
)を受けていないこと。
ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。
⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。
)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。
イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。
3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和6年8月28日(水)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。
ただし、下 記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。
)を除 く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。
なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。
ア 提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。
4⑴アの申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。
公告の日から令和6年8月28日(水)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。
)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。
3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。
公告の日から令和6年8月28日(水)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。
)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。
この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。
インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。
事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和6年9月6日(金)までに電子メールを送信する。
端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。
令和6年9月6日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。
⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。
イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。
)。
書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。
提出期限 発送期日令和6年9月10日(火)午後5時 令和6年9月13日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。
( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。
⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。
ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
提出期限 回答期日令和6年8月28(水)午後5時 令和6年9月6日(金)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。
ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。
)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。
)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。
)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。
)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。
以下同じ。
)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。
)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。
)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。
また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。
この場合において、その者(令和6年8月28日(水)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。
)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。
)。
また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。
⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。
⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。
また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「9月20日開札 京都市教育委員会向けMicrosoft365ライセンス調達の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「9月20日開札 京都市教育委員会向けMicrosoft365ライセンス調達の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。
⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。
落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。
⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。
7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。
インターネット利用者令和6年9月17日(火)18日(水)19日(木)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和6年9月17日(火)18日(水)19日(木)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和6年9月19日(木)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。
⑶ 開札日時令和6年9月20日(金)午前10時から開札する。
⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。
郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。
上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。
8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。
確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。
なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。
⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。
ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。
9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和6年9月20日(金)とする。
予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。
ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。
イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。
⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。
イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
次号において同じ。
)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。
ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。
⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。
回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。
)により行う。
⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。
⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。
11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。
)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。
⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。
また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であっ たことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。
12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは 、その者の入札参加資格を取り消す。
この場合において、確認の取消し対象となった入札参 加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。
⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。
⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。
⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。
⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。
)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。
)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。
)又は役務を調達してはならない。
⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。
⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。
14 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(物件供給契約書)を使用する。
( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。
⑸ 提出された資料は、返却しない。
⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ15 Summary⑴ Nature and quantity:Procurement of Microsoft 365 Licenses for the Kyoto city board of education⑵ Period of tenders: 9:00a.m 17 September,2024 to 5:00p.m.19 September, 2024⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(京都市教育委員会向けMicrosoft365ライセンス調達)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和6年8月8日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札に付する事項⑴ 件名及び数量件 名 京都市教育委員会向けMicrosoft365ライセンス調達予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。
)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和6年8月28日(水)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。
ただし、下 記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時か ら正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限令和6年10月1日から令和11年9月30日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金310,000,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)は含まない。
)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(物件供給契約書)を使用する。
( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=16438532789578 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
仕様書教育委員会総務部学校事務支援室(担当:桐木、太田841-3505)件 名 京都市教育委員会向けMicrosoft365ライセンス調達契約期間 令和6年10月1日から令和11年9月30日まで契約条件1 件名京都市教育委員会向けMicrosoft365ライセンス調達2 品名、数量及びライセンス期間品名 ライセンス数 ライセンス期間⑴Microsoft365 Education A5Security Edu Sub Per User10,300令和6年10月1日から令和11年9月30日まで⑵Microsoft365 Education A5IP & Govern Edu Sub Per User3 納入期限⑴ ライセンスの納入2のライセンスに関して、受注後速やかに発注業務を完了し、令和 6 年 10 月 1 日時点で京都市がライセンスを保有する状態とすること。
⑵ 構築支援作業等令和7年3月31日までに、別紙「構築支援作業等」の「2 構築支援作業等」に記載の作業を完了のうえ、京都市による履行確認を受けること。
4 履行確認⑴ ライセンスの納入受注者によるプログラム承諾書の納入、京都市教育委員会が利用中のMicrosoft365テナントの管理画面の確認等の手法により、本市担当者が納入ライセンスの保有を確認することをもって履行確認とする。
⑵ 構築支援作業等別紙「構築支援作業等」の「3 納品」の記載により、各納品物の納入を本市担当者が確認することをもって履行確認とする。
5 支払い方法以下のとおり支払う。
なお、本件調達の落札者は、落札後速やかに「ライセンス使用料」及び「構築作業等」の費用内訳を京都市に報告すること。
ただし、「構築作業等」に要する費用は落札価格の3.3パーセント以内とすること。
⑴ ライセンス使用料2の各ライセンスの使用料に関して、毎月均等払いとする。
使用料は請求に基づき、毎月1日以降に前月分を支払う。
⑵ 構築作業等別紙「構築支援作業等」に関して、履行確認後に一括で支払う。
6 契約条件この契約は長期継続契約とし、以下の条件において契約するものとする。
⑴ 発注者は、翌年度以降においてライセンス使用料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。
⑵ 前項の規定により、発注者がこの契約を解除した場合において、受注者は、発注者が翌年度以降に支払いを予定していたライセンス使用料を請求することはできない。
⑶ 受注者は、前項に定めるもののほか、第1項の規定により発注者がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、発注者に請求することはできない。
7 その他⑴ ライセンス期間中、Microsoft 365全般に関する技術的な問合せ対応を行い、月次で対応状況を報告すること。
⑵ ライセンス期間中、別紙「構築支援作業等」の「2 構築支援作業等」に記載のCASBで利用するログとして、毎月GIGA系NWのUTM(FortiGate)のログを京都市が提供する SharePoint の領域に保存すること。
ただし、この作業に必要なアクセス権は京都市から無償で提供する。
⑶ 受注後、担当者に速やかに連絡を行うこと。
⑷ 本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、京都市と協議すること。
⑸ 本仕様書によるほか、添付の「電子計算機による事務処理等(機器保守)の委託契約に係る共通仕様書」及び「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」に従い本業務を遂行すること。
注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。
別紙「構築支援作業等」1 目的京都市教育委員会(以下「市教委」という。
)では、教職員が主に校務の用途で使用する事務系ネットワーク(以下「事務系NW」という。
)と教職員及び児童生徒が主に学習の用途で共用する学習系(GIGA系)ネットワーク(以下「GIGA系NW」という。
)の双方に接続可能な教職員用端末(以下「統合端末」という。
)を導入している。
この統合端末は、昨今の教育DXの情勢において様々なクラウドサービスにアクセスすることが想定されるが、既存のフィルタリング等の情報セキュリティ対策だけでは、市教委の情報システム管理者や学校管理職が把握しないクラウドサービスを個々の教職員が勝手に利用し、場合によっては情報漏えい等の重大なインシデントにつながるリスクが想定される(いわゆる「シャドーIT」問題)。
そこで、本契約の構築支援作業等により市教委におけるシャドーITへの対策を行い、セキュリティ向上を実現するものである。
2 構築支援作業等⑴ 市教委が利用中のテナントに対する本調達ライセンスの適用⑵ Cloud access security broker機能(以下「CASB」という。
)の導入ア 受注者は、本調達ライセンスに含まれる Microsoft Defender for Cloud Apps(以下「MDfCA」)の機能を利用したCASB機能を構築すること。
ただし、現在の市教委の端末はEDR機能であるMicrosoft Defender for Endpointを適用しないため、事務系NWのプロキシサーバ(i-FILTER)及びGIGA系NWのUTM(FortiGate)のログを利用したクラウドサービス利用の可視化を実現すること。
イ 導入したCASB機能は、本市が市教委のネットワーク運用を委託する事業者(以下「ネットワーク運用事業者」という。
)が運用を行う。
受注者は、ネットワーク運用事業者がCASB運用を行うために必要な設計書、運用手順等のドキュメントを作成し、本市及びネットワーク運用事業者に引き継ぐこと。
また、運用開始後は本市又はネットワーク運用事業者からの運用に関する問合せに対応すること。
⑶ Azure Information Protection(以下「AIP」という。
)及びMDfCAの連携に関するPoC市教委が取り扱う機密性の高いデータは、現時点では事務系NWからのみアクセス可能なオンプレミス環境のサーバに保存する運用であるが、校務DXの取組の中で、AIPにより暗号化したファイルをクラウドサービスで取り扱うことを検討しているところである。
しかしながら、市教委において、教材研究における学習用データを私物端末に保存することを認めている一方、機密性の高いデータ(AIPによる暗号化を想定)は暗号化されているとしても私物端末に保存することは技術的に制御したいと考えており、そこで、AIPにより暗号化したファイルをクラウドサービスから私物端末にダウンロードしようとするアクションをMDfCAで可視化・制御できないか実証したいと考えている。
受注者は、この実証に関して PoC を実施し、PoC の実施に関する設計書等のドキュメントを作成し、本市及びネットワーク運用事業者に引き継ぐこと。
また、PoC完了後は本市又はネットワーク運用事業者からの運用に関する問合せに対応すること。
23 納品⑴ 納品物納品物は下表のとおり。
ただし、日本語で作成すること。
納品物 内容ア WBS 構築支援作業等の作業工程を記載し、作業進捗状況を確認できるもの。
イ 基本設計書 構築支援作業等の要件を実現するために実装すべき機能や基礎的な事項についてまとめたもの。
ウ 詳細設計書 基本設計書で定められた内容を実現するために、それをどう実現するかを具体的に定めたもので、市教委テナントにおける各仕組の設定値をまとめたもの。
エ テスト計画書及び結果報告書各仕組の品質を検査するために実施する試験の内容について定義したもの。
オ 作業実施計画書及び作業結果報告書各仕組の本番適用作業と実施結果をまとめたもの。
カ 運用手順書 ネットワーク運用事業者向けの運用ドキュメント⑵ 納入方法納入方法については、京都市と受注者が協議して決定する。
⑶ 納品場所京都市教育委員会事務局総務部学校事務支援室(京都市中京区西ノ京東中合町1)令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(機器保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(機器保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)は、電子計算機による事務処理等(機器保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。
2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。
(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。
以下「乙」という。
)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。
)に届け出て、その承諾を得なければならない。
2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。
(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。
(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。
⑴ 個別仕様書において保守対象として定めるもの(以下「保守対象機器」という。
)⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。
)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。
)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(保守対象機器に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。
以下「データ」という。
)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、保守対象機器、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。
(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。
3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。
)してはならない。
ただし、第15条第3項の規定による委託業務の一工程の履行が完了した時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。
ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(作業実施場所における機器)第19条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。
)については、乙が準備するものとする。
ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。
2 乙は、委託業務の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。
3 乙は、委託業務の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。
また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。
個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。
以下「受注者」という。
)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。
)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。
(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。
)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。
(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。
⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。
⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。
⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。
⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。
⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。
(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。
(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。
(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。
2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。
(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。
以下この条において同じ。
)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。
3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。
(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。
(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。
⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。
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