公告 労働者派遣役務 の一般競争入札について

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location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2024年08月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
公告 労働者派遣役務 の一般競争入札について 公告 第 B18 号令和6年8月7日契約担当官陸上自衛隊システム通信・サイバー学校会計課長 齋藤 浩司 下記のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」を承知のうえ参加されたい。 1 競争入札に付する事項 (1) 件 名 等単位 予定数量 備 考TM 812ST 6 (2) 履 行 場 所 : (3) 履 行 期 間 : 令和6年10月1日~令和7年3月31日2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者 (2) 令和04・05・06年度全省庁統一資格の有資格者で、「役務の提供等」の「C」以上の等級に格付けされた者 (3) 防衛大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達 に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品 の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。 ただし真にやむを得ない事由を該当 する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。 (6) 労働者派遣法に基づく有効な派遣事業の許可を取得している者であること。 (7) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。 3 適用する契約条項及び契約条項を示す場所 (1) 労働者派遣契約条項 (2) 陸上自衛隊システム通信・サイバー学校会計課契約班4 入札説明会 実施しない。 5 競争執行の日時及び場所 (1) 日 時 : 令和6年8月27日(火) 11時00分から (2) 場 所 : 陸上自衛隊システム通信・サイバー学校 1号館1階 会計課入札室6 入札の方法 (1) 落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (※「消費税抜き価格」とする。 ) (2) 「暴力団排除に関する誓約事項に定める事項について誓約する。 」旨、入札書に記載するものとする。 7 保証金 (1) 入札保証金 : 免 除 ただし、落札者が契約を結ばない場合、落札金額に消費税率を乗じた額を加えた額の100分の5以上を違約金として徴収する。 (2) 契約保証金 : 免 除 ただし、契約者が契約を履行しない場合、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。 労働者派遣役務 諸経費(1ヶ月分)神奈川県横須賀市久比里2-1-1 陸上自衛隊久里浜駐屯地公 告記件 名 規 格労働者派遣役務 仕様書のとおり8 入札の無効 (1) 第2項に示す競争に参加する資格を有しない者のした入札 (2) 入札金額、記名、押印のない入札又はそれらが不鮮明な入札 (3) 「暴力団排除に関する誓約事項」の誓約に虚偽があった場合の入札 (4) その他入札に関する条件に違反した入札9 落札決定方法 (1) 品目ごとの予定数量に単価を乗じた総額(消費税抜き)で決定。 予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより 落札者を決定する。 (2) 予定価格に達しない場合、再度入札を実施する。 この際、初度入札で郵便等による入札参加者があった 場合の再度入札の時期は、次のとおりとする。 ア 日 時 : 令和6年8月29日(木) 13時10分から イ 場 所 : 陸上自衛隊システム通信・サイバー学校 1号館1階 会計課入札室10 契約書の作成 (1) 落札決定後、遅滞なく陸上自衛隊の所定の様式により労働者派遣契約書を作成する。 (2) 適用する特約条項:「談合等の不正行為に関する特約条項」、「暴力団排除に関する特約条項」「単価 契約に関する特約条項」を付す。 11 その他 (1) 郵便等による入札参加者は、令和6年8月26日(月)17時00分までに下記連絡先へ必着分のみ有効 とする。 なお、郵便の入札の際は必ず事前連絡をすること。 再度の入札を郵便等により参加する場合は令和6年8月29日(木)13時00分までに下記連絡先 へ必着分のみ有効とする。 電報、電話等による入札は認めない。 郵便または事前の持参により入札に参加 する場合は入札書を内封筒に入れ、会社名・公告番号・件名及び「入札書在中」と朱書きにより明記されたい。 は内封筒に入れ内封筒に会社名・入札日時・件名件名及び入札書在中と朱書きされたい。 (2) 代表者でない者が入札する場合、入札時に必ず「委任状」を提出されたい。 (3) 入札開始前までに「資格審査結果通知書」の写しを提出されたい。 (4) 連絡先 〒239-0828 神奈川県横須賀市久比里2-1-1 陸上自衛隊久里浜駐屯地 入札・契約に関する事項システム通信・サイバー学校会計課契約班 (担当:松尾)TEL 046-841-3300 (内線619) FAX (内線368) 仕様に関する事項システム通信・サイバー学校管理課営繕班 (担当:金井)TEL 046-841-3300 (内線592) (5)システム通信・サイバー学校ホームページアドレス https://www.mod.go.jp/gsdf/sigsch/index.html 1調達要求番号:陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物 品 番 号 仕 様 書 番 号労働者派遣役務E6-42防衛大臣承認作 成 令和6年7月29日変 更作成部隊等名システム通信・サイバー学校総務部管理課1 総則1.1 適用範囲この仕様書は、システム通信・サイバー学校の業務を実施する事務員の派遣について規定する。 1.2 用語及び定義この仕様書に用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。 1.3 引用文書この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 1.3.1 仕様書GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書1.3.2 通達等a) 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)[防防調第4608号(19.4.27)]b) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)[防装庁(事)第137号(令和4年3月31日)]c) 陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達[陸上自衛隊達第32-25-1号(5.3.31)]2 役務に関する要求2.1 一般要求事項2.1.1 派遣期間令和6年10月1日から令和7年3月31日2.1.2 勤務日別紙第1「勤務日程表」のとおり2.1.3 勤務時間a) 8時30分から16時30分b) 休憩時間は12時00分から13時00分2.1.4 勤務場所陸上自衛隊システム通信・サイバー学校総務部管理課営繕班事務室及び敷地内2.1.5 人 数1名22.2 業務内容a) 製本図面等のCAD化(平面図、設備図等)b) 事務補助(文書及び資料の作成、面積算定、業者への見積依頼等)c) その他官側から指示される補助業務(倉庫の整理等)2.3 資格要件等a) CADソフト(Jw-cad)の基本操作ができる者b) マイクロソフト製Office(MS-Word・MS-Excel・MS-PowerPoint・MS-Outlook)の操作ができる者c) 日本国籍を有し、日本語での円滑な意思疎通ができる者d) 派遣期間を通して就業できる者e) 業務遂行に当たり健康上支障のない者f) 指揮命令者の指示に従い業務を遂行することができ、責任感を持って業務に従事する意欲を有する者2.4 その他特記事項a) 従事者の交代は、原則として認めない。 やむを得ず交代する場合は、事前に官側と調整するものとする。 3 指揮命令者及び指揮命令者の役割3.1 指揮命令者及び指揮命令者補助者3.1.1 指揮命令者システム通信・サイバー学校総務部管理課営繕班長3.1.2 指揮命令者補助者指揮命令者が指定する者。 3.2 役 割勤務場所において派遣労働者に対して作業内容の細部に関する具体的な指示を行う。 3.3 その他指揮命令者等に変更があった場合は、別途通知する。 4 派遣先責任者及び事務範囲4.1 派遣先責任者、所属、役職、連絡先契約締結後、別に示す。 ただし、派遣先責任者に変更があった場合は別途通知する。 4.2 派遣先責任者の事務範囲a) 指揮命令者に対する労働者派遣法の規定や派遣契約内容の周知b) 派遣労働者の安全及び衛生に関する派遣元事業者との連絡調整c) 派遣労働者からの苦情があった場合の処理d) 派遣先管理台帳の作成・保存に関することe) その他必要と認められるもの5 派遣元責任者の通知派遣元事業者は、契約締結後、速やかに派遣元責任者の氏名、役職及び連絡先を派遣先責任者及び契約担当官等に通知するものとする。 36 秘密保全等派遣元事業者及び派遣労働者は、業務遂行に際して知り得た事項(個人情報を含む。 )について守秘義務を負う。 派遣期間終了後においても同様とする。 また、派遣元事業者は、派遣労働者に対して守秘義務を順守させるものとする。 6.1 秘密保全a) 派遣元事業者及び派遣労働者の庁舎内への立ち入りは、関係規則などに基づく手続きを行い、立ち入りを禁じた区域及び業務に関係ない施設へは立ち入ってはならない。 細部は、官側の指示に従うものとする。 b) 派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る物件、文書、個人情報は、派遣先で定める規則により、その取扱いには万全の注意を払わなければならない。 c) 派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務の履行によって直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期するとともに、それらの部外への利用、公表などを防衛省の許可なく行ってはならない。 契約期間終了後も同様とする。 d) 個人情報や保護すべき情報等の漏えいが発生した場合、派遣元事業者及び派遣労働者は、迅速な官側への報告、被害状況の確認、被害拡大の防止及び再発防止策等を実施するとともに、官側の方針も踏まえ、必要な調査に応じ、影響の最小化・早期解決を図るとともに、あらかじめ定めた対応を行うものとする。 e) 個人情報や保護すべき情報等の漏えい防止のため、派遣元事業者は、雇用する従業員が、個人情報及び保護すべき情報について、派遣元事業者の情報管理規定を遵守し、適正に取扱う旨の誓約書を提出させるとともに、当該誓約書の複製を、契約締結後、速やかに官側に提出するものとする。 6.2 情報保証の確保情報保証は、次による。 a) 派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機を使用し、電子メールにより業務用データの授受を行うものとする。 b) 派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機における利用者を識別するために個人に付与された個人IDについては、みだりに第三者に知らせてはならない。 また、パスワードを第三者に知られた場合又は知られた恐れがある場合、速やかに変更をしなければならない。 c) 官側が準備・貸与する電子計算機のアクセス制御は、官側が行うものとし、派遣労働者は実施してはならない。 d) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機の使用中にサイバー攻撃等及びその兆候又は障害等を確認した際は、Wifiの電源を切断し、添付ファイル及び添付URLを開くことなく、速やかに官側に通報し、現場保存を実施するものとする。 e) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を職場外へ持ち出してはならない。 f) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機のシステム等の設定及び構成を変更してはならない。 また、官側の許可した部外機器以外の部外機器を接続してはならない。 g) 派遣労働者は、企業又は個人が保有する可搬記憶媒体を持ち込み、使用してはならない。 h) 派遣元事業者及び派遣労働者は、企業が保有する電子計算機で作成したデータを官側が準備する電子計算機へ移行する必要がある場合は、指揮命令者の許可を受けるものとる。 i) 派遣労働者は、私有のパソコン、タブレット等これらに準ずるものを職場に持ち込んではならない。 46.3 行政文書管理行政文書管理は、次による。 a) 派遣労働者は、取り扱う行政文書を業務終了後に官側の指定した保管場所に保管しなければならない。 b) 派遣労働者は、官側の実施する行政文書管理に係る検査・点検に協力しなければならない。 6.4 個人情報保護個人情報保護は、次による。 a) 派遣元事業者及び派遣労働者は、契約した内容の範囲内に限り、官側の個人情報を取り扱うことができる。 b) 派遣元事業者及び派遣労働者は、官側より個人情報を受領する場合及び返却する場合には、官側が別途指定した様式により記録し管理するものとする。 c) 契約の相手方は、業務が完了し個人情報を廃棄する場合は、官側が立会し、官側が別途指定した様式により記録するものとする。 d) 契約の相手方は、取り扱う個人情報(電子データ)には、確実にパスワードを設定し、官側は、これを確認し把握するものとする。 e) 派遣労働者は、個人情報の記載された文書等を作成した場合は、官側が別途指定した様式を作成し管理するものとする。 f) 派遣労働者は、取り扱う個人情報について、官側の指定した保管場所に保管するものとする。 g) 派遣労働者は、官側の実施する個人情報保護に係る検査・点検に協力しなければならない。 h) 派遣労働者は、必要に応じて官側が実施する個人情報保護教育に参加しなければならない。 7 業務の再委託派遣元事業者は、本業務を第三者に再委託してはならない。 8 派遣労働者からの苦情処理8.1 派遣先で苦情を受け付ける者官側は、契約締結時に派遣労働者からの苦情の申出を受ける者を指名し、派遣元事業者に通知する。 8.2 派遣元で苦情を受け付ける者派遣元事業者は、派遣労働者からの苦情受け付ける者を指名し、派遣先責任者及び契約担当官等へ通知しなければならない。 8.3 派遣元が苦情を受け付けた場合の処理派遣元事業者は、派遣労働者から苦情の申出をうけた場合、官側が指定する派遣先責任者へ連絡することとし、官側と密接に連絡調整を行いつつ、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 ただし、派遣労働者自身による解決が容易であり、即時に処理した苦情は除く。 9 派遣労働者への便宜供与及び福利厚生に関する措置a) 業務の遂行に必要な範囲において、施設の一部(休憩所、トイレ、指定するロッカー等)、機器類、備品、消耗品、光熱水等を無償で使用できるものとする。 但し、これらの5使用にあたっては、善良な管理者の注意義務をもってこれをしなければならない。 b) 前号に規定するもの以外の消耗品等は派遣元において負担するものとする。 10 検 査検査は、別紙第2「従事者出勤簿」に基づき実施するものとする。 11 特記事項a) 派遣元事業者は、派遣労働者に対して、業務に支障のないよう身だしなみ、言葉遣い等に細心の注意を払わせ、勤務場所等の整理・整頓・環境整備の美化に努めさせるものとする。 b) 派遣元事業者は、派遣労働者に対し部隊規則等を基に、別途官側から提供する資料を遵守し、業務に当たらせること。 c) 派遣元事業者は、派遣労働者の労務災害及び労務管理に関する全ての事項の責任を負うものとする。 d) 派遣元事業者は、労働保険及び社会保険の加入状況を満たす労働者を派遣するときは、全て加入させてから派遣することとし、加入状況を証明する資料を官側へ提出するものとする。 ただし、新規雇用者を派遣する場合は、派遣開始後に加入基準を満たし次第、速やかに加入させること。 e) 派遣元事業者は、派遣労働者を勤務させる際には、事務業務に相応しい服装及び名札を着用させるとともに、常に身分証明書を携行し、官側の要求があった場合には、直ちに提示できるようにするものとする。 服装及び名札等は、派遣元事業者の負担とし、その使用に際しては、官側の確認を受けるものとする。 f) 派遣元事業者は、派遣労働者が起こした事故等に対応できる保険に加入するものとする。 g) 派遣元事業者は、自己の雇用する派遣労働者以外を官側に派遣してはならない。 h) 官側は次のいずれかの事由が発生した場合、その理由を明示して、派遣労働者の交代を派遣元事業者に要請することができるものとする。 1) 業務処理に必要な要件を著しく欠いている場合2) 正当な理由がなく作業を著しく遅延し又は作業に着手しない場合3) 指揮・命令に従わない場合4) 作業状況が著しく誠意を欠くと認められる場合5) 職場の規律、秩序及び施設管理上の諸規則、守秘義務に違反した場合6) 派遣就業中に業務の関係のない事業の勧誘や布教活動等を行った場合i) 派遣元事業者は、官側に対して本契約で従事する派遣労働者の氏名を提出するものとする。 j) 本契約履行にあたっての、細部調整事項、役務実施場所で発生した懸案事項等については官側と調整するものとする。 k) 派遣労働者は、別紙第2「従事者出勤簿」により、出勤日毎に業務内容及び勤務時間を記録するとともに、従事者印を押印のうえ、指揮命令者等の確認印を受けるものとし、毎月末又は翌月初めに指揮命令者の確認を受けるものとする。 l) 官側が指定する派遣先責任者は、派遣労働者の安全・衛生に細心の注意を払うものとする。 m) 派遣元事業者は、派遣労働者との連絡調整等のための態勢を確立する。 細部要領は官側6との調整によるものとする。 n) 派遣元事業者は、厚生労働省委託事業「優良派遣事業者認定制度」により優良派遣事業者の認定を受けていることとする。 12 仕様書の疑義この仕様書に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めがない場合は、速やかに官側と協議するものとする。 月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火勤務日月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金勤務日月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日勤務日月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水勤務日月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土勤務日月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月勤務日月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3別紙第1勤務日程表79101112124567 8別紙第2所在地名 称所在地氏 名月日 曜日 業務の内容 従事者印 確認印 月日 曜日 業務の内容 従事者印 確認印~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~合計 時間 M氏名所属階級氏名8」調達要求番号検査指令番号仕様書番号契約番号検査判定検査年月日検査場所検査の内容契約担当官等 検査官( H) ( H)( H) ( H) /2 /17 月 分 従 事 者 出 勤 簿勤務時間 勤務時間 /1 /16品名調達要求番号 事業所契約相手方( H) ( H) /3 /18( H) ( H) /4 /19( H) ( H) /5 /20( H) ( H) /6 /21( H) ( H) /7 /22( H) ( H) /8 /23( H) ( H) /9 /24( H) ( H) /10 /25( H) ( H) /11 /26( H) ( H) /12 /27( H) ( H) /13 /28( H) ( H) /14 /29( H) ( H) /15 /30 月分に係る勤務実績を報告します。 印 指揮命令者 ㊞本人署名欄 /31( H)
description添付資料
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入札資料
https://www.mod.go.jp/gsdf/sigsch/fin/reiwa6/b18kou.pdf
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