令和6年度佐賀県障害者授産事業パワーアップ支援事業 経営力・工賃向上コンサルティング事業の受託事業者を募集します
期限情報:
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発注機関
地域
佐賀県
公開日
2024年08月09日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度佐賀県障害者授産事業パワーアップ支援事業 経営力・工賃向上コンサルティング事業の受託事業者を募集します
令和6年度佐賀県障害者授産事業パワーアップ支援事業経営力・工賃向上コンサルティング事業仕様書1 趣旨障害者が地域社会で自立した生活を営めるよう、障害福祉サービス事業所のうち、工賃収入の安定確保及び向上に取り組んでいる就労継続支援B型事業所及び経営改善計画書若しくは賃金向上計画を作成し別途定める要件を満たしている就労継続支援A型事業所、工賃向上計画を作成している生活介護事業所及び地域活動支援センター(以下、「事業所等」という。
)に対して、専門家による経営指導や技術指導、商品・サービス価値の向上に向けたアドバイス等の支援を行う。
2 事業概要事業所等に対して経営力及び工賃向上に向けたコンサルティング等を行う。
(1)実施時期契約締結日~令和7年3月31日まで(2)実施方法①コンサルティング・技術指導等コンサルタント及び専門家等を事業所等に派遣し、経営者や職員に対する動機付けや事業戦略・事業計画の策定、収益向上に向けた収支計画又は収支改善計画の策定、商品づくりや提供サービス等の価値向上に向けたコンサルティングや技術指導等を行う。
②福祉施設等による販売会への出店の指導上記①におけるコンサルティングや技術指導等を踏まえた実践の場として、事業所等が出店する販売会への個別指導を行う。
なお、販売会開催に関する企画推進及び予算確保については別途県が行うものとする。
③公開講座・成果発表会県内で広く障害福祉サービスに携わる経営者や従業者を対象とした公開講座を開催するとともに、併せて上記①②における成果発表会を開催する。
(3)実施場所①コンサルティング・技術指導等については、原則として受託事業者が事業所等を訪問して実施する。
なお、必要に応じて事業所等以外の場所への視察等を目的とする訪問、複数の事業所等を一か所に集めた技術指導、集合研修の実施やオンラインでの技術指導も可能とする。
②障害福祉サービス事業所販売会への出店指導については、別途県が確保した会場で実施する。
③公開講座・成果発表会の開催については、受託事業者が会場を確保して実施する。
なお、オンラインでの同時かつ双方向の対話が可能な講座・成果発表会や視聴後の理解度が確認できる措置を講じたうえでの動画配信での講座・成果発表会も可能とする。
(4)事業内容等実施項目 内容 備考①コンサルティング・技術指導等ア 対象事業所支援対象事業所のうち、支援を希望する事業所(8か所)イ 実施回数1事業所あたり複数回(専門家派遣を含む)※一部を集合研修への置き換えも可とするウ 想定する支援内容ⅰ)事業計画に関すること事業戦略の策定、事業計画の見直し・改善、工賃(賃金)向上計画に関する分析・助言等を行うⅱ)収益向上に関すること収支計画又は収支改善計画の策定、資金管理等の助言を行うⅲ)商品・サービスの価値向上に関すること既存商品・サービスにおける課題や改善点の抽出、新商品・サービス創出に向けた助言等を行うエ その他情報提供等食品・景品等の表示、知的財産活用等に係る情報提供や、経営者・職員に対する動機付けなど、独自の知見や経験に基づく支援等指導者の資格等・中小企業診断士・公認会計士・社会保険労務士・事業所等の要求に対して適切な助言・技術指導のできる専門家、等②福祉施設等による販売会への出店の指導ア 事業の趣旨①のコンサルティング・技術指導を受けた事業所等における実践の場として販売実習を行うイ 出店事業所①のコンサルティング・技術指導を実施する事業所(8か所程度(販売できない事業所有))ウ 開催時期令和7年2月下旬予定エ 開催場所佐賀市内の会場販売会の企画推進は別途、県障害福祉課就労支援室が行う③公開講座・成果発表会の開催ア 事業の趣旨障害福祉サービスに携わる経営者や従業者を対象とした公開講座を開催するとともに、①及び②へ参加した事業所の成果発表を行う(50~100名規模を想定)イ 開催時期令和7年2月下旬~3月中旬の予定ウ 開催場所集合形式の場合は佐賀市内の会場(5)実施計画書受託事業者は、①コンサルティング・技術指導等の内容、時間(基本1回3時間以上)等について各事業所と調整して実施計画を作成し、県に提出すること。
(6)実施報告書受託事業者は、事業終了後直ちに実施報告書を派遣先と県に提出すること。
(7)実施事業所:8事業所実施事業所については、県が以下①~③に定める対象事業所の中から選定し、審査結果通知後に契約候補者に別途連絡する。
①就労継続支援B型事業所②就労継続支援A型事業所のうち、以下ア~オの全ての要件を満たす事業所ア 経営改善計画書又は賃金向上計画を作成していることイ 令和6年度新規開設及び令和5年度に休止していた事業所ではないことウ 前年度に利用者へ支払った賃金実績(平均賃金の月額又は時間額)について、県に報告がなされていることエ 利用者全員が最低賃金の減額特例対象者でないこと③生活介護事業所及び地域活動支援センターのうち、工賃向上計画を作成している事業所3 委託料の支払完了払4 その他(1)技術面等の専門的知識を要する指導に関しては、必要に応じて外部専門家の紹介・派遣を実施するなど、事業所側のニーズに合わせて対応すること。
(2)仕様書に記載のない事項、又は仕様書について疑義が生じた場合については、県と受託者が十分に協議し、県の了承を得て決定することとし、受託者はその決定を遵守して業務を遂行しなければならない。
また、業務の実施にあたっては、当課職員や当事業実施各事業所と連絡を密にし、遺漏のないようにすること。
(3)業務遂行にあたっては、委託業務を統括し、県からの指示を受ける窓口として責任者と当該業務の従事担当者を置き、関係者と円滑な事業進行管理や意思疎通を行うこと。
(4)本事業において、第三者(本県及び受託業者以外の者)が所有する素材を用いる場合には、著作権処理等を行うこと。
(5)受託者による事業実施場所の汚損及び損負傷又は第三者への損害は、受託者が弁償又は賠償する。
(6)本委託業務の全部を第三者に再委託することは認めない。
なお、本委託業務の一部については、あらかじめ県に対して、再委託する業務の内容、再委託先を報告し、県と受託者の協議により県が認めたときは、第三者への再委託を可能とする。
なお、第三者に再委託する場合は、その最終的な責任を受託者が負うこと。
(7)個人情報の重要性を認識し、個人情報を扱う者の倫理及び良識ある判断に基づき、個人情報の管理を徹底し、個人情報の漏洩等のないように万全の注意を払わなければならない。
(別表)経営力・工賃向上コンサルティング事業プロポーザル 審査基準項目 評価内容 評価点基本的事項事業目的との整合性・本事業への理解が適確であり、目的を適切にとらえた提案となっているか。
・福祉的な視野をもった考え方となっているか。
・障害福祉サービス事業所やその職員、利用者の置かれた現状と課題を理解しているか。
15点企画内容等企画内容の妥当性・内容は適切かつ、実現可能なものとなっているか。
・事業計画に関して、事業戦略の策定や事業計画の見直し・改善、工賃(賃金)向上計画の分析・改善等に係る助言等が期待できるか。
・収益向上に関して、収支計画又は収支改善計画の策定、資金管理等に係る助言等が期待できるか。
・商品・サービスの価値向上に関して、既存商品・サービスにおける課題や改善点の抽出、新商品・サービス創出に向けた助言等が期待できるか。
・PDCAサイクルを意識し、県が示した事業要件を踏まえた上で、各社独自の知見や経験を活かした提案がなされ、より経営力・工賃向上につながる助言等が期待できるか。
20点業務遂行等実施体制・事業全体のマネジメント及び業務遂行にあたる人員などの実施体制は適切か。
・業務実行可能で適切な計画・行程になっているか。
・事業所等のニーズに応えられる支援体制が整っているか。
20点ネットワーク・本事業に取り組む上で必要な様々なスキルを有する、もしくは有する者と連携ができるネットワークを持っているか。
15点過去の実績・本事業の取組と同様もしくは、本事業に応用ができる取組実績があるか。
15点その他・本事業を良いものにしたいという意欲があり、必要に応じて受託者、発注者、実施事業所の相互ディスカッションを通じてより良いものを作り上げようとする協調性や調整力、向上心はあるか。
10点経費経費の妥当性・内容に適した価格が設定されているか。
5点合計100点※最低基準点は合計の5割とする。
令和6年度 佐賀県障害者授産事業パワーアップ支援事業経営力・工賃向上コンサルティング事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領1 業務内容(1)委託業務名経営力・工賃向上コンサルティング事業業務(2)目的障害者が地域社会で自立した生活を営めるよう、障害福祉サービス事業所のうち、工賃収入の安定確保及び向上に取り組んでいる就労継続支援B型事業所及び経営改善計画書若しくは賃金向上計画を作成し別途定める要件を満たしている就労継続支援A型事業所、工賃向上計画を作成している生活介護事業所及び地域活動支援センター(以下、「事業所等」という。
)に対して、専門家による経営指導や技術指導、商品・サービス価値の向上に向けたアドバイス等の支援を行う。
(3)委託業務の内容別添「経営力・工賃向上コンサルティング事業仕様書」のとおり(4)契約期間契約締結の日から令和7年3月31日まで(5)履行場所佐賀県健康福祉部障害福祉課が指定する場所(6)契約上限額金5,000千円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とする。
2 参加要件本件プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。
①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
②会社社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
③公募開始の日の6か月前から契約の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
④佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
⑤自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。
以下同じ。
)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者⑥過去に同種の業務を受託した実績を有している、若しくは、それと同等の能力を有している者であって、当該業務を確実に履行できると認められること。
⑦県税の滞納がないこと。
⑧緊急の打合せ等が必要な場合において、迅速な対応が可能であること。
3 企画提案スケジュールと内容(1)実施スケジュール(予定)令和6年 8月 9日(金) 佐賀県ホームページでの公募開始令和6年 8月 9日(金)~令和6年8月23日(金) 質問受付令和6年 8月30日(金) プロポーザル参加資格確認申請書・実績調書提出期限令和6年 9月 6日(金) プロポーザル参加資格確認結果通知令和6年 9月19日(木) 企画提案書・見積書提出期限令和6年10月 1日(火) プレゼンテーション・審査会令和6年10月 3日(木) 委託業者決定※プロポーザル参加者が多数の場合は、1次審査として企画提案書、見積書、実績調書による書類審査を実施し、プレゼンテーション・審査会に参加する者を3者程度決定する。
(2)仕様書等に関する質疑応答質疑がある場合は、令和6年8月23日(金)17時までに質問書(様式第1号)により、電子メール又はファックスにより「6 問い合わせ先」まで送付すること。
質疑応答の内容は、令和6年8月27日(火)までに電子メール又はファックスにより質問者に回答するとともに、必要に応じて佐賀県ホームページに掲載し参加者全員に周知する。
(3)参加資格の確認本件プロポーザルに参加を希望する者は、参加資格要件に応じ、次に掲げる必要な書類を提出し、参加資格の確認を受けること。
①提出書類ア 参加資格確認申請書(様式第2号) 1部イ 実績調書(様式第3号) 1部過去3年間において、同種の業務の委託実績について記載すること。
(特に、行政関係機関からの受託実績は必ず記入すること。
)ウ 会社概要(パンフレットで可) 1部②提出期限 令和6年8月30日(金)17時(必着)③提出場所 6 問い合わせ先④提出方法 持参又は郵送⑤参加資格の確認結果 令和6年9月6日(金)までに通知する。
注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。
(4)企画提案書等の受付①提出書類ア 表紙 (様式第4号) 1部イ 企画提案書(パワーポイント形式) 5部㋐ A4長辺綴じ(資料横向き、枚数制限なし、ホチキス留め、図表等についてはA3版の折り込みも可)とし、文字サイズは概ね10.5ポイント以上とすること。
㋑ 業務の企画提案(仕様書で定めたものを網羅したものであり、事業にあたっての考え方、スキル、ノウハウ(本事業に取り組む上で必要と考えるもの)、事業の実施方法、実施内容等の案を含むものであること。
)とともに、業務実施体制、実施スケジュール(案)について記載すること。
㋒ ページ番号は目次を除き通し番号とし、各ページに印字すること。
ウ 見積書(任意様式) 5部②提出期限 令和6年9月19日(木)17時(必着)③提出場所 6 問い合わせ先④提出方法 郵送または持参注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。
⑤企画提案書の取り扱いア 提出後の提案書及び添付資料の変更、差し替え等は認めない。
ただし、誤字脱字等の軽微なものは除く。
イ 提出された提案書及び添付資料は返却しない。
ウ 本企画提案の応募に係る費用はすべて参加事業所の負担とする。
エ 真に必要な場合を除き、企画提案書等には、個人の情報やそれらを類推できるような情報を記載しないこと。
(5)プレゼンテーション・審査会の開催プレゼンテーションはWeb会議システム(Teams)を利用して実施する。
①日時 令和6年10月1日(火)(予定)②実施方法ア プレゼンテーションは提案内容に対する確認や補足説明を主な目的として実施するもので、事前に提出された提案書等のみを使用し、他の資料等は使用しないものとする。
イ 公募型プロポーザル参加資格確認申請書提出後、県からWeb会議システム(Teams)へのアクセス方法、プレゼンテーションの時間等をメールにより案内する。
ウ プレゼンテーションは参加者毎に行い、1者につき30分程度(説明20分、質疑10分程度)を予定している。
(6)審査①審査員は別表「審査基準」に従い審査を行い、審査の結果、最優秀提案者を選定し、その者を契約交渉の相手方として特定する。
②提案書の内容に未記入箇所がある場合、添付資料等の不備により記載内容が確認できない場合は、該当する評価項目は0点とする。
③評価基準には、提案内容の水準を確保するため、最低基準点を定めるものとし、それ以上の点数を得た参加者の中から最優秀提案者を選定する。
④評価点の最も高い者を最優秀提案者とする。
なお、最優秀提案者となるべく評価点の最も高い者が2人以上あるときは、企画内容等の評価点が高い者を最優秀提案者とする。
(7)結果の通知令和6年10月3日(木)までにすべての参加者に対し通知する。
4 業務の委託契約(1)最優秀提案者は、委託内容、経費等について再度県と調整を行い、協議が調った場合は、委託契約を締結する。
(2)最優秀提案者との協議が不調となった場合には、次点者を随意契約の協議の相手方とする。
最優秀提案者が契約の相手方として決定される前に佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受け、又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者となった場合も同様とする。
(3)契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。
5 その他(1)契約保証金契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。
①契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。
②契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、担保を供することができる。
③次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。
(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合)ウ 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがない場合。
(2)見積書について見積書に記載する金額は、見積もった契約希望額(消費税及び地方消費税額を含む金額)とする。
(3)失格要件次のいずれかに該当する場合の提案は無効とする。
①参加する資格のない者が行った場合②本件プロポーザル手続について不正行為を行なった場合③見積書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した場合④1人で2以上の提案をした場合⑤代理人でその資格のない場合⑥提案書の重要事項が適切に記述されていない場合⑦虚偽記載、その他不正な行為があったと認められる場合⑧前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した場合(4)プロポーザル手続の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、本件プロポーザル手続を中止する。
この場合の損害は参加者の負担とする。
①参加事業者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、本手続を公正に執行することができないと認められるとき。
②天災その他やむを得ない理由により、本手続を行なうことができないとき。
(5) 参加者に求められる義務①参加者は、提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。
②企画提案に際して、委託先として採用されないこともある点に十分留意し、関係者とトラブルのないようにしなければならない。
③公正な審査を妨害する恐れのあるあらゆる行為をしないこと。
(6)留意点個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)及び佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号)に基づき、適切に管理するものとする。
6 問い合わせ先佐賀県 健康福祉部 障害福祉課 就労支援室 樋渡〒840-8570 佐賀市城内一丁目1-59 佐賀県庁新館3階TEL:0952-25-7389FAX:0952-25-7302Mail:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp7 個人情報の取扱この募集に伴い収集した個人情報の取扱については、この企画競争に係ることのみに使用し、それ以外の目的には使用しません。
タブを開くと履歴を読み込みます。