「特別支援学校大型ディスプレイ等賃貸借契約」に係る一般競争入札を実施します
期限情報:
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発注機関
地域
佐賀県
公開日
2024年08月09日
提出期限
未指定
案件概要
「特別支援学校大型ディスプレイ等賃貸借契約」に係る一般競争入札を実施します
1次のとおり一般競争入札を行います。
令和6年8月9日収支等命令者佐賀県教育委員会事務局教育DX推進グループ推進監 見 浦 浩 徳1 競争入札に付する事項(1) 契約名 特別支援学校大型ディスプレイ等賃貸借契約(2) 契約の仕様 特別支援学校大型ディスプレイ等賃貸借契約仕様書のとおり(3) 契約期間 契約締結の日から令和11年10月31日まで(4) 賃貸借期間 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで(5) 納入場所 特別支援学校大型ディスプレイ等賃貸借契約仕様書のとおり2 入札参加者の資格に関する事項入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。
(1) 物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和 41 年佐賀県告示第 129号)に基づく入札参加資格を有する者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
2(5) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
(6) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
(7) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(8) (1)の資格のない者で競争入札への参加を希望するものは、佐賀県所定の「入札参加資格認定申請書」様式に必要事項を記入の上、令和6年8月15日(木)午後5時までにアまで直接持参して提出すること。
ア 入札参加資格認定審査を担当する部局の名称及び申請書の提出場所郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県出納局総務事務センター 用度・車両担当(新館2階)3電話番号 0952-25-7194イ 申請書様式の入手先アの部局又は佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp)3 入札手続等に関する事項(1) 担当部局郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県教育委員会事務局教育DX推進グループ情報システム・ネットワーク担当(旧館3階)電話番号 0952-25-7630電子メールアドレス kyouikudx-g@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び入札関連様式等の交付方法及び交付期間令和6年8月9日(金)から8月 22 日(木)まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局において随時交付する(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)。
(3) 仕様書等に対する質問書の受付等本契約の内容及び入札手続等に関する質問については、別に定める質問書に質問内容を記載し、令和6年8月16日(金)午後5時までに(1)のメールアドレスへ送信すること。
回答は令和6年8月21日(水)までに質問者及び同日までに入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付する。
なお、回答日時以降に入札参加資格確認申請書の提出があった場合は、その都度電子メールで回答を送付する。
(4) 競争入札参加資格の確認4ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。
)は、イの提出期限までに別に定める入札参加資格確認申請書に会社概要書(パンフレット等)及び納入予定機器等の確認申請書を添付したうえで、(1)に郵送し、又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。
イ 提出期限令和6年8月22日(木)午後5時(郵送の場合には、書留郵便により提出期限までに必着のこと。
)期限までに提出しない者は、入札に参加することができない。
ウ 競争入札参加資格及び納入予定機器等の確認結果は、令和6年8月27日(火)までに通知する。
(5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。
ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。
イ 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。
ウ 自己又は自社の役員等が、2の(7)のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(7)のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者であることが判明したとき。
オ その他本契約について、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。
5(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和6年8月30日(金)午後2時(入札を郵送で行う場合には、外封筒に「特別支援学校大型ディスプレイ等賃貸借契約に関する入札書在中」と朱書きし、内封筒に入札書を封入して簡易書留で郵送すること。
また、同月29日(木)午後5時までに(1)に必着のこと。
)なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。
イ 場所佐賀市城内一丁目5番14号 旧佐賀県自治会館 3号会議室なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。
(7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。
以下「規則」という。
)第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。
ただし、同条第3項第2号に該当する場合、入札保証金を免除する。
イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。
(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行6価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた電子交換所に加入している金融機関のものに限る。
) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額(9) 契約条項を示す場所(1)に同じ。
(10) 入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。
ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。
)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。
ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」7を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。
(11) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。
ただし、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。
エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167 条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(12) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。
ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した8者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載において(10)のウの要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ケ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者コ 1人で2以上の入札をした者サ 代理人でその資格のないものシ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(13) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。
(14) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。
なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。
(15) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。
94 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書の作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。
ただし、規則第115条第3項第3号に該当する場合、契約保証金を免除する。
イ 契約保証金の納付に代えて、規則第 116 条の規定に基づき、3の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。
(4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。
(5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。
なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。
(6) 詳細は入札説明書による。
(7) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。
(8) この調達契約の締結後において、翌年度以降の当該契約に係る予算の減額又は削減があった場合は、契約解除ができるものとし、詳細は契約書に定める。
特別支援学校大型ディスプレイ等賃貸借契約仕様書令和6年8月佐賀県教育委員会事務局教育DX推進グループ目次第1章 総論.. 11.1 本業務の背景.. 11.2 本調達の目的.. 11.3 用語の定義.. 1第2章 本調達の概要.. 22.1 契約方法.. 22.2 本調達の範囲.. 22.2.1 大型ディスプレイ.. 22.2.2 付属品.. 22.3 調達付随作業.. 22.3.1 セットアップ・設置フェーズ.. 22.3.2 ヘルプデスクフェーズ.. 32.3.3 操作支援フェーズ.. 32.3.4 保守フェーズ.. 32.3.5 廃棄フェーズ.. 32.3.6 業務の引継・移行支援フェーズ.. 32.4 履行場所.. 3第3章 調達対象の詳細要件.. 43.1 調達仕様.. 43.2 サービス要件.. 43.2.1 基本要件.. 43.2.2 サービスレベル.. 4第4章 調達付随作業における詳細要件.. 54.1 セットアップ・設置フェーズ.. 54.1.1 セットアップ.. 54.1.2 設置.. 54.2 ヘルプデスクフェーズ.. 64.3 操作支援作成フェーズ.. 64.4 保守フェーズ.. 64.4.1 ハードウェア保守業務.. 64.5 廃棄フェーズ.. 74.6 業務の引継、移行支援フェーズ.. 7第5章 業務遂行に関する要件.. 85.1 プロジェクト管理.. 85.1.1 プロジェクト管理方法.. 85.1.2 プロジェクト基礎データの収集報告方法.. 85.2 体制及び要員に関する要件.. 85.2.1 プロジェクト体制.. 85.2.2 組織管理・コミュニケーション管理方法.. 85.3 打合せ・報告に関する要件.. 85.4 本委託業務の納品物.. 85.4.1 納品物の内容.. 85.4.2 形式等.. 95.4.3 納品場所.. 9第6章 その他.. 106.1 知的財産権の帰属等.. 106.2 機密保持.. 106.3 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 106.3.1 情報セキュリティポリシーの遵守.. 106.3.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備.. 106.4 契約不適合責任.. 116.5 法令等の遵守.. 116.6 その他.. 111第1章 総論1.1 本業務の背景佐賀県では、新たな時代に対応した教育の実現に向け、全県規模でICT活用教育に取り組んでおり、平成24年度、平成25年度にかけて県立学校への電子黒板の本格的な導入を行っている。
また、令和元年度に各県立学校の全ての普通教室及び主要な特別教室の電子黒板を更新し、令和4年度には一部の特別教室へ電子黒板を追加整備しICTを活用した授業環境の高度化を推進しているところである。
しかし、特別支援学校のうち、児童生徒数が急増している学校については、電子黒板が不足している実態があり、今回は大型ディスプレイを追加調達する。
1.2 本調達の目的特別支援学校に大型ディスプレイを整備し、ICTを活用した教育の質の向上を図ることにより、授業の効率化や能力に応じた分かりやすい授業の実現を目的とする。
1.3 用語の定義本書中に記載のある各種用語の定義は下表のとおり。
用語 説明等受託者 業務委託契約に基づき、本業務を実施する事業者をいう。
佐賀県教育情報ネットワーク 佐賀県内の県立学校他を結ぶWANおよび県立学校内のLAN並びに教育システム、インターネット回線等を含めたネットワーク全体の総称。
ヘルプデスク業務委託業者 別途、県が委託を行っている、佐賀県GIGAスクール運営支援センター業務委託事業者教育情報システム運用保守業務委託業者別途、県が委託を行っている、新教育情報システム運用・保守業務委託事業者校内LAN保守業者 ヘルプデスク業務委託業者と教育情報システム運用保守業者で運用保守を行っているため、特に指定がなければ両事業者を指す。
2第2章 本調達の概要2.1 契約方法一般競争入札(事前審査型)2.2 本調達の範囲本調達の範囲は、大型ディスプレイ等を納入し、利用者が安定して利用できる状態にする一連の作業及び当該ディスプレイ等の保守体制を調達範囲とする。
なお、本業務では調達する大型ディスプレイを佐賀県教育情報ネットワークに接続する想定はない。
作業にあたっては、県の指示のもと運用・保守業務委託業者と調整・連携して行うものとする。
2.2.1 大型ディスプレイ・ 件名 特別支援学校大型ディスプレイ等賃貸借契約・ 納入期限 令和6年10月31日まで・ 賃貸借期間 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで・ 納入等場所 「別表 大型ディスプレイ設置拠点一覧」に示すとおり・ 調達仕様 3.1に示す仕様を満たすこと・ 数量 大型ディスプレイ30台2.2.2 付属品・ 専用スタンド 30台・ Miracastレシーバー 30台・ Lightningケーブル 30本・ 接続用部材・リモートコントローラー・専用ペン 30式2.3 調達付随作業本調達における調達付随作業は次のとおり。
その詳細は第4章で示す。
2.3.1 セットアップ・設置フェーズ大型ディスプレイ等のセットアップ及び対象学校への設置作業を行う。
32.3.2 ヘルプデスクフェーズ大型ディスプレイの動作検証サポート及び問い合わせ受付を行う。
2.3.3 操作支援フェーズ大型ディスプレイ等に関するマニュアルの作成を行い、対象学校に納入台数+5部納入すること。
合わせてデータは県に納入すること。
マニュアルに関する、ディスプレイの利用用件については、作成前に県にヒアリングを行うこと。
県や対象学校と調整のうえ、対象学校職員に対し機器の操作や付属品等の説明を行うこと。
2.3.4 保守フェーズ大型ディスプレイ等に不具合が生じた場合、あるいは不具合が生じるおそれがある場合に修理受付及び初期(出荷状態)動作確認作業を行う。
2.3.5 廃棄フェーズ賃貸借期間満了後、賃貸借物件については回収するものとし、回収に要する費用は受託者の負担とする。
ただし、県との協議のうえ無償譲渡とすることも考えられるため想定しておくこと。
2.3.6 業務の引継・移行支援フェーズ賃貸借期間満了後、県が継続して業務ができるよう必要な移行支援等を行う。
2.4 履行場所県が指定する場所、または県が認める場所。
4第3章 調達対象の詳細要件3.1 調達仕様本業務における調達対象の仕様等は別表のとおり。
3.2 サービス要件サービス要件は次のとおり。
3.2.1 基本要件受注者のセットアップの作業場所は、受託者の負担により受託者が用意するものとする。
セットアップ及びヘルプデスク業務で必要となる人員や電話回線については受託者において確保するものとし、受託者が費用を負担するものとする。
3.2.2 サービスレベル(1) 保守のサービスレベル納入物の保守に関して、内容等の詳細は以下の記載に基づくこと。
なお、その作業に別途機器等が必要な場合、受注者の負担により用意すること。
(2) 保守体制① 保守体制を確立し、発注者からの連絡を受付、適切に対応すること。
② 発注者からの連絡にあたり、電話及び電子メールの通信手段を確保すること。
③ 原則として受付及び現地作業の時間帯は、平日の9:00~17:00とすること。
(3) 保守内容① 障害についての保守依頼があった際は、速やかに正常に稼働する状態まで復旧を行うこと。
② オンサイトサポートが可能なこと。
原則として、障害連絡のあった日の翌日(遅くとも3営業日以内)に対応可能なこと。
オンサイトでの障害復旧が難しい場合や部品調達などで保守が遅れる場合は、必ず利用者にその旨を説明し、発注者にも連絡すること。
③ 障害回復後は、設置接続を行った上で動作確認を行うこと。
その他、保守の範囲については、必要に応じて県と協議し協力すること。
5第4章 調達付随作業における詳細要件4.1 セットアップ・設置フェーズ4.1.1 セットアップ受託者は大型ディスプレイ等のセットアップ及び対象学校への設置作業を行う。
なお、セットアップにあたって対象学校での現地作業が必要となる場合は、受託者が主体的に県やPCヘルプデスク運用保守事業者、対象学校と調整のうえ実施すること。
(1) ラベル作成・添付別途指定する資産管理識別ラベルを作成し、大型ディスプレイ及び付属品に貼付すること。
(2) その他その他対象学校への設置における付帯作業が発生する場合は県と協議の上、受託者の作業及び負担として実施すること。
4.1.2 設置大型ディスプレイ等の設置は、県が指定する期間のうち、関係者調整のうえ定めた日時での対応とし、別紙に示す拠点で指定の場所に設置すること。
受注者は、納入物の運搬及び設置等の作業を実施するにあたり、発注者から納入先フロアの情報の提示後、速やかにスケジュールを提示すること。
また、作業に関して、内容等の詳細は以下の記載に基づくこと。
なお、その作業に別途機器等が必要な場合、受注者の負担により用意すること。
(1)運搬① 搬入にあたり輸送車の駐車が必要な場合は、搬入先に事前申請を行うこと。
② 作業は、原則として平日の9:00~16:30に実施することとするが、これにより難い場合は個別に搬入先に相談すること。
③ 搬入後速やかに、開梱、機器の組み立てを行うこと。
(2)設置調整① 作業は、原則として平日の9:00~16:30に実施することとするが、これにより難い場合は個別に搬入先に相談すること。
② 機器の組み立て後速やかに、据付・設置作業を行うこと。
③ 設置作業完了の判断は、各県立学校の管理職のサインまたは、代理となる職員のサインをもって作業完了とする。
納入後、不要となった梱包材等については、受注者の負担で処分すること。
なお、県立学校での現地作業については、受託者が主体的に県やPCヘルプデスク運用保守事業者、県立学校と調整のうえ実施すること。
64.2 ヘルプデスクフェーズ受託者は、落札決定後から大型ディスプレイ等展開終了までの期間、問い合わせ窓口を県が指定する場所に設置すること。
対応内容は以下のとおり。
・ 大型ディスプレイ等の初期不良への対応等対応内容について課題管理を行い、県に課題管理表を提出すること。
4.3 操作支援作成フェーズ受託者は、職員が大型ディスプレイ等を利用するにあたり必要となる手順について、県と協議し作成すること。
県や対象学校と調整のうえ、対象学校職員に対し機器の操作や付属品等の説明を行うこと。
なお、手順書はディスプレイの横や後方に吊り下げる等、すぐに確認できるようにディスプレイ1台につき1冊を備え付けること。
4.4 保守フェーズ受託者は、次の各項で定める業務を、県の指示により実施するものとし、受託者が当該業務を行った場合は、その作業内容を記録し、県に報告しなければならない。
この方法については、県との協議の上、別途定めるものとする。
4.4.1 ハードウェア保守業務受託者は、運用・保守業務委託業者からハードウェア障害連絡を受けた場合は、修理受付、対象学校での故障の確認、修理(部品交換等の作業)等を行う。
保守に係る費用は受託者の負担とする。
本調達における保守の範囲については以下のとおり。
その他、保守の範囲については、必要に応じて県と協議し協力すること。
:本調達における保守の範囲7保証期間として、無償保証期間は賃貸借契約期間60か月とし、発注者の正常な管理のもとにおいて生じたと認められる故障又は発見された瑕疵については、発注者の請求により受注者の負担で修理又は交換すること。
この場合の交換については、受注者が納入し、発注者が使用してきた当該機器と同等以上の性能を有するものであればよく、同一機種等である必要はないものとする。
保守対象は、利用者が通常に使用しているにもかかわらず、使用に支障をもたらす障害が発生した場合とし、以下の障害に関しては保守対象外とする。
・故意又は過失によって生じた障害・天災地変など、発注者及び受注者双方の責に帰すことができない原因により生じた障害なお、納期前に順次設置された大型ディスプレイ等に関して、納期までの期間も保証期間と同等に扱うものとする。
4.5 廃棄フェーズ受託者は、賃貸借(リース)期間終了後に賃貸借機器の回収を行うものとするが、県との協議によっては機器を無償譲渡することも想定しておくこと。
4.6 業務の引継、移行支援フェーズ県が今回調達する大型ディスプレイ等を利用して行っていた業務を、賃貸借契約終了後も継続して遂行できるために必要な引継等の措置又は移行作業の支援等を行うこと。
なお、具体的な内容は県と協議の上、決定すること。
8第5章 業務遂行に関する要件5.1 プロジェクト管理5.1.1 プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されている、プロジェクト管理方法を用いること。
5.1.2 プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意した上収集すること。
県に対する報告は収集した基礎データをもとに行うこと。
5.2 体制及び要員に関する要件5.2.1 プロジェクト体制本調達に遂行に関するプロジェクト実施体制を敷き、体制表を県に提出すること。
外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。
5.2.2 組織管理・コミュニケーション管理方法本調達におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法についてあらかじめ県と合意すること。
5.3 打合せ・報告に関する要件受託者は、本事業のスケジュール等に十分配慮し、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。
受託者は、本業務の実施にあたり、県と行う打合せ、報告等に関する議事録を作成し、県にその都度提出して内容の確認を得るものとする。
5.4 本委託業務の納品物5.4.1 納品物の内容以下に記すものを県が示す期限までに納品すること。
なお、納品物に関しては、各フェーズの完了時に提出を行うこと。
内容は県と協議し、承認を得たものを提出すること。
9フェーズ 成果物 内容 納期事前準備展開計画書大型ディスプレイ等の導入計画・スケジュール令和6年9月上旬利用手順書(マニュアル)職員が大型ディスプレイ等を利用する際に必要な手順その他県と協議して定める内容令和6年10月末セットアップ・設置設置実績報告書大型ディスプレイ等設置台数・状況の報告令和6年10月末機種・設定情報一覧表機種情報・設定情報の一覧(最終納品物)令和6年10月末ヘルプデスク課題管理表問い合わせ内容及び回答、対応状況の管理表令和6年10月末保守 修理報告書修理を行った大型ディスプレイ等についての報告賃貸借終了迄その他各種会議・打合せ議事録県と協議して定める内容プロジェクト実施体制表5.4.2 形式等書類(電子媒体)は、CD-R又は、DVD-R等により1部提出すること(ファイルフォーマットは、Microsoft Office、Microsoft Project、Microsoft Visioに対応できるデータ形式)。
5.4.3 納品場所県の指定する場所に納品すること。
10第6章 その他6.1 知的財産権の帰属等知的財産権等については、賃貸借契約書による。
6.2 機密保持・ 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。
)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。
但し、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。
取得した時点で、既に公知であるもの 取得後、受託者の責によらず公知となったもの 法令等に基づき開示されるもの 県から秘密でないと指定されたもの 第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの・ 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。
・ 受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。
・ 受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。
6.3 情報セキュリティに関する受託者の責任6.3.1 情報セキュリティポリシーの遵守・ 受託者は、県のホームページに公開している「佐賀県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。
・ 個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
6.3.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備・ 受託者は、県の情報セキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。
・ 個人情報保護のための体制を整備すること。
116.4 契約不適合責任・ 本作業にて納入する全ての納入物について、契約不適合責任を負う。
・ 納入物が本仕様書に適合しない旨の通知が県からあった場合には、受託者の責任及び負担において、県が相当と認める期日までに関連する納入物を修正の上、提出するものとする。
・ 契約不適合責任期間は、契約期間終了後1年を経過するまでとする。
6.5 法令等の遵守・ 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。
・ 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
6.6 その他・ 最新の佐賀県環境物品等調達方針の判断基準を満たす製品とすること。
・ 本件に関するすべての作業において、厚生労働省令に定める労働安全衛生規則に則り、常に安全確保に必要な措置を講じること。
・ 工事の安全対策については、常に工事の安全に留意し、現場管理を十分行い災害防止に努めなければならない。
・ 本仕様書に明示されていない事項又は疑義が生じた場合は、県と事業者が協議の上決定するものとし、事業者の一方的解釈によってはならない。
12【別表】機器仕様項目 内容 備考1 大型ディスプレイ Android OS を搭載している場合は、Android のバージョンが賃貸借期間開始時点でサポートされていること。
30台画面寸法 65インチ以上パネル方式(タッチ機能付き)液晶パネル※タッチセンサーはパネルと一体型であること。
後付、外付けは不可・マルチタッチ機能を有していること。
バックライト LED表示画素数 3840×2160画素以上入力方式 ・タッチパネル機能を有し、指先とペンどちらでも操作ができること。
※タッチパネル機能を利用するために、接続するパソコンへのソフトウェアインストールが発生しないこと。
・赤外線遮断検出方式※仕様を満たすために必要なオプションを付加すること。
・日光等の影響により操作に支障が生じないこと。
スピーカー 15W + 15W(左右)以上インターフェイス HDMI×3 以上、USBType-C×1 以上、USBType-A×3(うち 2 以上は3.0)以上、ステレオミニジャック×1以上※別途県が所有するパソコンを USB 接続によりタッチ可能とすること。
※HDMIは、Miracastレシーバー、Lightningケーブル、タッチパネル接続(USB(Type-A)も使用)等を行うことを想定しており、同時に接続して使用することが可能であること。
視野角 上下178°以上、左右178°以上専用スタンド ・手動昇降が可能な移動式であること。
・ディスプレイを設置した状態の高さが 1,800mm(教室のドア)以下にできること。
・床面からディスプレイの画面最上辺までの高さが 2,000mm以上にできること。
・棚板 1 枚以上を装備し、ノート型パソコンを設置できること。
・スタンドの左右キャスター部分の幅が 1,300mm程度に収まること。
・車輪を固定できるキャスター付であること。
・転倒を防止する配慮がなされていること。
・導入するディスプレイを取り付けた状態で震度6強以上の耐震試験を実施し、耐震性が確保されていること。
13接続用部材 ・利用時に差し替え等を行うことなく、容易にディスプレイに接続・アクセスできる運用とし、そのための接続に必要なHDMIケーブル、OAタップ、USBケーブル等の費用を含めること。
※常時接続としては、Miracast レシーバー、Lightning ケーブル、タッチパネル接続等を想定している。
・接続用部材の長さは 1.5~5m程度とし、発注者と協議すること。
その他 ・リモートコントローラー、専用ペンを付属すること。
・ディスプレイはリモートコントローラーを使用せず、本体のみの操作が可能であること。
・今後の拡張性を考慮し、OPS(Windows)ユニットが搭載可能な機種であること。
2 Miracastレシーバー 【参考品】エレコム(LDT-MRC03) 30台接続方式 ・Miracast接続とアクセスポイント接続が選択できること。
・HDMI接続で、USBから給電するタイプであること。
・オーディオおよびビデオの受信が可能であること。
・設置したディスプレイから10m程度の位置でもMiracast接続が可能なこと。
対応OS Windows10/11に対応していること。
解像度 Full HD対応その他 専用ソフトをインストールせずに使用が可能なこと。
3 Lightningケーブル 【参考品】Apple(MD826AM/A) 30本・特別支援学校で使用しているiPadの画面を今回調達するディスプレイに投影できるものであること。
【iPad型式】第8世代 Wi-Fiモデル 128GB MYLE2J/A・メーカー純正であること。
4 その他設置 ・各機器の搬入から据え付け調整、必要に応じた個別設定後の試運転を行うこと。
また設置後の問い合わせ等に対する対応も行うこと。
・賃貸借期間開始後60月は無償保証期間とし、出張修理を前提とするが、交換対応となる場合は別途学校と調整を行ったうえで対応すること(修理部品等は純正品によること)。
なお、交換対応の場合に係る費用は受託者負担とする。
別表 大型ディスプレイ設置拠点一覧学校名 住所 納入台数1 大和特別支援学校 佐賀市大和町大字久留間3353 112 中原特別支援学校 三養基郡みやき町大字原古賀7262-1 19
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