(単価契約)使用済小型電子機器等引渡業務(下半期)

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business 発注機関
location_on 地域
京都府
calendar_today 公開日
2024年08月09日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
(単価契約) 使用済小型電子機器等引渡業務(下半期) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2024.08.09 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 200486 入札方式 一般競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約) 使用済小型電子機器等引渡業務(下半期) 履行期限 令和 6年10月 1日から令和 7年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 19,250,000円 入札期間開始日時 2024.09.20 09:00から 入札期間締切日時 2024.09.25 17:00まで 開札日 2024.09.26 開札時間 10:00以降 種目 清掃 内容 その他(清掃) 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。 (右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。 ) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 単価契約依頼明細書 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期日:2024.08.30) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式) 又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html) で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL) https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。 令和6年8月9日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 (単価契約)使用済小型電子機器等引渡業務(下半期)予定数量 仕様書のとおり契約方法 単価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。 )のとおり⑶ 履行期間令和6年10月1日から令和7年3月31日まで⑷ 履行場所仕様書のとおり⑸ 予定価格予定価格は、下記のとおりとし、品名ごとの予定単価等については、別紙「単価契約依頼明細書」のとおりとする。 なお、下記の予定価格及び予定単価ともに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。 )は含まない。 金19,250,000円2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。 ⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。 )ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。 )の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。 )第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。 )又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和5年7月3日付け京都市告示第214号(以下「告示」という。 )に定める物品の資格の申請を行っている者。 イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。 )第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。 )を受けていないこと。 ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。 )が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。 ⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。 )ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。 イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。 3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和6年8月30日(金)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。 ただし、下 記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。 )を除 く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 ⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。 なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。 ア 提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。 4⑴アの申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。 公告の日から令和6年8月30日(金)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。 )端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。 3(2)の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。 公告の日から令和6年8月30日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。 )⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。 この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。 インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。 事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和6年9月10日(火)までに電子メールを送信する。 端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。 令和6年9月10日(火)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。 ⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。 イ 4(3)アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4(2)の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3(2)の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。 )。 書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。 提出期限 発送期日令和6年9月13日(金)午後5時 令和6年9月18日(水)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。 ( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。 ⑵ 市長は、5(1)による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3(1)のウェブページに掲載するとともに、3(2)の場所においても、無償で交付する。 ただし、3(2)の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日までの間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 提出期限 回答期日令和6年8月30(金)午後5時 令和6年9月10日(火)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。 )を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。 )イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。 )の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。 )に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。 以下同じ。 )を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。 )ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。 )⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。 また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。 この場合において、その者(令和6年8月30日(金)午後5時までに、3(2)の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。 )は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。 )。 また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3(2)の連絡先へ連絡すること。 ⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。 ⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。 また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「9月26日開札(単価契約)使用済小型電子機器等引渡業務(下半期)の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「9月26日開札(単価契約)使用済小型電子機器等引渡業務(下半期)の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。 ⑸ 入札に当たっては、品名ごとに単価を設定することを条件とする。 消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、品名ごとに見積った契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。 )の合計金額(以下「総価」という。 )を入力又は記入すること。 ただし、品名ごとの小計については、品名ごとの予定価格を上回らないようにすること。 ⑹ 落札決定は、総価の比較によって行う。 ⑺ 契約の締結は、品名ごとの小計を予定数量で割り戻した税抜単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、品名ごとに単価契約を行う。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定 める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該 経過措置等の取扱いに従うものとする。 ⑻ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。 7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。 インターネット利用者令和6年9月20日(金)24日(火)25日(水)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和6年9月20日(金)24日(火)25日(水)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和6年9月25日(水)午後5時までに、3(2)の場所に必着させること。 ⑶ 開札日時令和6年9月26日(木)午前10時から開札する。 ⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。 郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3(2)の場所に必着させること。 上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。 8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。 確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。 なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。 ⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 )以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。 ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。 9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和6年9月26日(木)とする。 予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。 ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。 イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。 ⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。 イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 次号において同じ。 )以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。 ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。 ⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。 回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。 )により行う。 ⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。 ⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。 11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。 )に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。 ⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。 また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であっ たことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。 12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは 、その者の入札参加資格を取り消す。 この場合において、確認の取消し対象となった入札参 加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。 ⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。 ⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。 ⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。 ⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。 13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。 )は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。 )から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。 )又は役務を調達してはならない。 ⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。 ⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。 14 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 ⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。 ( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。 ⑸ 提出された資料は、返却しない。 ⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ15 Summary⑴ Nature and quantity:Delivery of used small electronic devices(2024.10~2025.3)⑵ Period of tenders: 9:00a.m 20 September,2024 to 5:00p.m.25 September, 2024⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課) 入 札 説 明 書((単価契約)使用済小型電子機器等引渡業務(下半期))京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和6年8月9日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 入札に付する事項⑴ 件名及び数量件 名 (単価契約)使用済小型電子機器等引渡業務(下半期)予定数量 仕様書及び単価契約依頼明細書のとおり契約方法 単価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。 )のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和6年8月30日(金)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。 ただし、下 記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時か ら正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限令和6年10月1日から令和7年3月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金19,250,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。 )は含まない。 )2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。 ( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 - 1 -単価契約仕様書環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課(担当:中塚、目片 電話:222-3952)件名 (単価契約)使用済小型電子機器等引渡業務(下半期)予定数量通常サイズ:200,000kg大型サイズ: 25,000kg契約期間 令和6年10月1日 ~ 令和7年3月31日契約条件欄外「使用済小型電子機器等引渡業務仕様書」のとおり- 2 -使用済小型電子機器等引渡業務仕様書1 業務内容受託者(以下「乙」という。 )の業務は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「小型家電リサイクル法」という。 )に基づき、本市(以下「甲」という。 )が回収した家庭からの使用済小型電子機器等(同法第二条第二項に規定するもので、若干の異物を含んだものをいう。 以下同じ。 )を引き取り、認定を受けた乙の再資源化事業計画に従って、引き取った使用済小型電子機器等を再資源化することである。 2 履行期間令和6年10月1日から令和7年3月31日まで3 引取対象(1)通常サイズ甲が回収した使用済小型電子機器等のうち、三辺が30cm×40㎝×40㎝以下(1辺の長さが10㎝程度超過する可能性がある。 )であり、かつ高品質家電(ゲーム機(ポータブル型、据置き型)、携帯電話(PHSも含む)、デジタルカメラ、ビデオカメラ、音楽プレーヤー、タブレット端末、異物として回収したパソコン(デスクトップ型、ノート型))を抜き取ったものを引渡す。 (2)大型サイズ甲が回収した使用済小型電子機器等のうち、最長部分の長さが40cmより大きく、かつ高品質家電(ゲーム機(ポータブル型、据置き型)、携帯電話(PHSも含む)、デジタルカメラ、ビデオカメラ、音楽プレーヤー、タブレット端末、異物として回収したパソコン(デスクトップ型、ノート型))を抜き取ったものを引渡す。 4 予定数量通常サイズ:200,000kg大型サイズ: 25,000kg5 引渡し場所引渡し場所は次のとおりとする(ただし、事情により変更する可能性がある。 )。 - 3 -(1)通常サイズ名 称 所 在 地ア 上京リサイクルステーション 上京区中立売通油小路東入甲斐守町100イ 東部まち美化事務所 左京区高野西開町34-3ウ 山科まち美化事務所 山科区小野弓田町3エ 南部まち美化事務所 南区西九条森本町50オ 西部まち美化事務所 右京区西院西貝川町57-1カ 西京まち美化事務所 西京区樫原秤谷町37キ 南部クリーンセンター敷地内伏見区横大路八反田29①伏見まち美化事務所、②南部資源リサイクルセンターク 西部圧縮梱包施設 西京区大枝沓掛町26ケ 旧東山まち美化事務所 東山区今熊野日吉町10-3(2)大型サイズ名 称 所 在 地コ 東北部クリーンセンター 左京区静市市原町1339サ 南部クリーンセンター敷地内 伏見区横大路八反田29シ 生活環境美化センター 南区西九条森本町62―16 引渡しの方法・ 乙は4t程度のコンテナ車用の脱着式コンテナ(積載量4~8m3、幅 2,100×長さ 3,900 程度)又は1m3 のフレコンバッグを前記5「引渡し場所」に掲げる施設に設置すること。 ※ 各施設にコンテナとフレコンバッグのどちらを設置するか、また設置する積載量及び個数については、協議により決定すること。 ・ 甲は、前記3「引取対象」の使用済小型電子機器等をコンテナ(フレコンバッグ)に集約する。 ・ 乙は使用済小型電子機器等が入ったコンテナ(フレコンバッグ)を引き取り、新たなコンテナ(フレコンバッグ)を設置すること。 ・ 引き取りは、乙の責任で必要な車両等を用意すること。 (備考)・ コンテナ(フレコンバッグ)設置の具体的な場所については、別途指示する。 ・ 甲は、回収した使用済小型電子機器等から異物(包装用のダンボール・ビニール・紙袋)、不適物(家電4品目、大型バッテリー、家電製品以外の商品)及び、高品質家電を除去し、コンテナ(フレコンバッグ)に投入する。 ・ 前記5「引渡し場所」のア~カ及びキ①については週1回~3回程度、コ~サ- 4 -については週1回程度引渡し場所から小型家電を引取ること。 具体的なスケジュールについては、別途指示する。 (引渡し場所によって頻度は異なる。 )また、甲からの連絡を受けた時は、臨時でも引き取ること。 ・ 前記5「引渡し場所」のキ②、ク、ケ、シについては、溜まり次第、甲からの連絡を受け、別途引取ること。 ・ スケジュールに変更がある時は、その都度協議すること。 7 計量乙は引き取ったコンテナ(フレコンバッグ)を自社の計量器で計量し、引き渡した使用済小型電子機器等の重量を甲に報告すること。 計量を行う計量器は計量法に適合する設備であること。 計量の最小単位は10kg単位とする。 (備考)・ 各施設での引取りの状況、コンテナ(フレコンバッグ)の計量の状況を写真に収め、計量票とともに甲へ報告すること。 8 再資源化乙は、甲が引き渡した使用済小型電子機器等を、小型家電リサイクル法に基づき、国から認定を受けた再資源化事業計画に従って再資源化を実施すること。 (備考)・ 具体的な収集・運搬、再資源化の方法、利用先等を事前に示すこと。 (詳細は別途協議する。 )・ 引き渡した使用済小型電子機器等の重量に係る有用金属等の再資源化量を算定すること。 (詳細は別途協議する。 )9 支払方法甲は、乙に引き渡した使用済小型電子機器等の重量に応じて、次のとおり引渡し金額を乙に支払うものとする。 ・ 甲が引き渡した使用済小型電子機器等の重量(7「計量」の最小単位10kg)に基づいて、翌月の5日までに計量表を提出すること(様式等は、別途甲が指示する。 )。 ・ 代金は、業務完了後に引き渡した使用済小型電子機器等の重量の総合計に対して、契約書記載の単価を乗じることにより金額を決定する。 なお、1円未満の端数については、切り捨てる。 ・ 乙は、決定した引渡し金額をもとに請求書を作成し、7「計量」にて発行した計量票と共に甲に提出する。 ・ 甲は、計量票及び請求書を受取・確認後、速やかに支払う。 - 5 -10 協議事項・ 甲の担当職員との連絡を密にして業務に当たること。 また、業務の進捗状況については、甲の担当職員と協議し、その指示に従うこと。 ・ 本仕様書に疑義が生じた場合は、又は、本仕様書に定めのない事項については、甲の担当職員と協議し、その指示に従うこと。 また、協議の結果を記した書面を甲に提出すること。 11 留意事項(1)損害賠償委託業務の実施に伴い第三者に与えた損害は、甲の責に帰すべきものを除き、全て乙の責任において処理すること。 (2)その他・ 業務を行うに当たっては、小型家電リサイクル法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令を遵守すること。 ・ 本業務では、携帯電話・PHS やメモリー類(SDカード、メモリースティック等)といった個人情報を含む機器を取り扱うため、乙は、業務の従事者に対し個人情報保護に関する研修を十分に行い、引き渡した使用済小型電子機器等の個人情報の保護に努めること。 ・ 予定数量は、過去の実績に基づく予測によるものであり、本市の都合により増減する。 大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。 12 受注条件使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)第10条第3項の認定(使用済小型電子機器等の収集を行う区域に、京都府を含んでいるものに限る。 )を受けていること。 また、契約締結後、この認定を受けていることを証明する書類を提出すること。
description添付資料
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入札資料
https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/./2024/200486.htm

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