公募広告(PDF:142KB)

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location_on 地域
香川県
calendar_today 公開日
2025年02月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
公募広告(PDF:142KB) 業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。 令和7年2月25日香川県警察本部長 岡本 慎一郎1 公募に付する事項⑴ 委託業務名 迷惑行為等追放事業⑵ 委託期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日⑶ 委託業務の概要 迷惑行為等に関する相談及び支援等を行う事業(別紙「迷惑行為等追放事業処理要領」のとおり)2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者⑵ 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)による更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。 )を受けた者⑷ 香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。 ただし、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出しなくてよい。 )⑸ 当該業務遂行に必要な知識、相談業務の経験を有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織、施設(相談室等)及び人員を有している者⑹ 香川県内に本社(本店)若しくは営業所を有する法人又は香川県内に住所を有する個人であること⑺ 業務計画を有する者3 応募方法応募意思表明書(様式任意)及び応募資格要件に適合することを証明する書類(以下「応募意思表明書等」という。 )を提出してください。 ⑴ 提出書類① 応募意思表明書(様式任意)② 応募資格要件に適合することを証明する書類(応募資格⑷、⑸、⑹及び⑺を証明するもの)③ 香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)を提出すること。 ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。 ⑵ 提出方法持参又は郵送により提出すること。 ⑶ 受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和7年2月25日(火)から同年3月5日(水)まで(土・日曜日、祝日を除く。 )(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15【郵送の場合】(受付期間)令和7年2月25日(火)から同年3月5日(水)17:15まで4 契約の方法⑴ 応募意思表明書等を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。 ⑵ 応募意思表明書等を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。 ⑶ 本公告は、本業務に係る令和7年度予算の成立を前提として行う年度開始前準備行為であり、当該予算が成立しなかった場合は、本業務にかかる委託契約は行われません。 5 契約書作成の要否要します。 6 電子契約の可否⑴ 可とします。 ※ 電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、香川県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたっては、インターネット環境と契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 ⑵ 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。 ⑶ 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 5 応募・照会先〒760-8579 高松市番町4-1-10香川県警察本部生活安全部生活安全企画課 担当:企画・指導係TEL :087-833-0110FAX :087-833-2231E-mail :seikatuanzen@pref.kagawa.lg.jp 別紙迷惑行為等追放事業処理要領1 目的この要領は、香川県警察(以下「県警」という。 )が委託する迷惑行為追放事業(以下「本事業」という。 )を適切かつ効率的に実施するために必要な事項を定める。 2 委託事業の内容⑴ 相談業務県警の相談窓口等で取り扱った県民及び滞在者に対し不安又は迷惑を覚えさせるような不当な行為(以下「迷惑行為等」という。 )のうち、弁護士相談が適切とされたケースについての相談業務を行う。 ⑵ 広報啓発活動迷惑行為等の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報啓発活動を行う。 ⑶ 防犯機器の貸出し迷惑行為等による被害を防止するために防犯機器の貸出しを行う。 3 実施要領⑴ 相談業務ア 実施日時月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までの間で、県警が別に定めた日に1回1時間の合計24回の弁護士相談を設けること。 ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの間は、相談業務を行う日から除くものとする。 イ 実施場所(ア)高松市内に恒常的に設けること。 (イ)事務所とは別に個室を設けるなど、相談の申出人の秘密を守ることが可能なスペースを確保して実施すること。 (ウ)入口に案内表示を設けること。 ウ 実施方法担当する弁護士のほか、以下に規定する専門的知識経験を有する相談委員の立ち会いのもと行い、同委員は必要に応じて相談の申出人に助言等を行うこと。 エ 相談委員相談委員は、専門的知識経験を有する者として次に掲げる要件に該当する者とする。 (ア) 25歳以上の者であること。 (イ) 次のいずれにも該当する者であること。 a 人格及び行動について、社会的信望を有する者b 相談業務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有する者c 生活が安定している者d 健康で活動力を有する者(ウ) 次のいずれかに該当する者であること。 a 弁護士(弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定による弁護士をいう。 )b 少年指導委員(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第 122 号)第 38 条に規定する少年指導委員をいう。 以下同じ。 )又は少年指導委員であった者であって、少年指導委員の業務に従事した期間が通算して概ね3年以上である者c 警察職員であった者であって、相談業務に従事した期間が通算して概ね3年以上である者d aからcまでに掲げる者と同等以上の相談業務に関する専門的知識経験を有すると認められる者オ 遵守事項相談業務に従事するに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (ア) 弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条の規程その他関係法令を守ること。 (イ) 相談の申出人等の要望と意見を十分に尊重すること。 (ウ) 自ら契約書、和解書、示談金、念書その他の権利義務に関する書類を作成しないこと。 (エ) 特に必要があると認められる場合を除き、相談の申出人等から、印鑑、権利義務又は債権債務に関する証書等(謄本を除く。 )を預からないこと。 (オ) 交通事故その他の事故の損害に係る相談に当たっては、当事者の過失割合、示談金額その他債権の取立て方法について断定的な発言をしないこと。 (カ) 相談内容が即答できないものであるときは、相談の申出人等に後日の回答を約し、保留すること。 (キ) 相談業務を利用して自己又は相談の申出人等以外の第三者の利益を計らないこと。 (ク) 県警が警察職員の立会いを求めたときは、これに応じること。 ⑵ 広報啓発活動ホームページ、その他広報媒体を活用して、本事業の広報啓発活動を行うこと。 ⑶ 防犯機器の貸出し貸出しを行うための防犯ブザー5台を保有し、必要に応じて貸出しを行うこと。 4 業務実施状況報告本事業にかかる相談業務を実施したときは、その都度、別記様式の迷惑行為等追放相談受理・処理薄又は同様式の記載事項を具備する書類を作成し、速やかに県警に報告すること。 5 秘密の保持本事業の実施に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。 6 その他⑴ 本事業の実施に当たっては、法令の規定を厳守すること。 ⑵ 本事業の履行について、県警は必要の都度、指導し、又は監督することができるものとする。 別記様式迷惑行為等追放相談受理・処理簿受理番号 年度 第 号相 談年月日年 月 日 時 分から 時 分まで担当弁護士相談場所件 名類型別1 つきまとい 2 迷惑電話 3 騒音 4 ペット5 少年問題 6 悪質商法 7 環境問題 8 男女間暴力9 家庭内暴力 10 金銭、物品貸借問題11 その他( )相談者住 所職 業氏 名性別・年齢対象者住 所職 業氏 名性別・年齢相談者との関 係参考事項立 会 人相談委員相 談 の 要 旨弁護士による指導助言等の概要応募意思表明書の記載例令和 年 月 日香川県警察本部長 殿住所又は所在地商号又は名称代表者氏名電話番号応募意思表明書令和 年 月 日付けで公募のあった「迷惑行為等追放事業」に応募する意思があることを表明するので、下記の書類を添付の上、提出します。 なお、応募資格の要件を満たしていること及び応募意思表明書並びにその他の添付書類については、事実と相違がないことを誓約いたします。 添付書類1 応募資格⑷を証明する書類○ ・・・・2 応募資格⑸を証明する書類○ ・・・・○ ・・・・3 応募資格⑹を証明する書類○ ・・・・4 応募資格⑺を証明する書類○ ・・・・※ 過去の契約書等を添付する際は、契約履行済みのものとすること。 1 応募資格⑷を証明する書類の例○ 納税証明書(コピー可)2 応募資格⑸を証明する書類の例○ 定款○ 相談業務を実施した経歴を証明する書類○ 相談委員候補者が専門的知識経験を有する者であることを証明する書類○ 施設(相談室等)の構造及び設備が明らかとなる図面又は写真3 応募資格⑹を証明する書類の例○ 法人の場合は、登記簿の写し(コピー可)○ 個人の場合は、住民票の写し(コピー可)4 応募資格⑺を証明する書類の例○ 事業計画を示す書類添付書類例
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/19810/kikakushidoukoubo.pdf
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