公募広告(PDF:130KB)
期限情報:
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発注機関
地域
香川県
公開日
2025年02月25日
提出期限
未指定
案件概要
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業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。
令和7年2月25日香川県警察本部長 岡本 慎一郎1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和7年度犯罪被害者支援業務(2) 委託期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日(3) 委託業務の内容 別紙「犯罪被害者支援業務処理要領」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。
)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者(5) 事業計画を有している者(6) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織、施設(相談室等)及び人員を有している者(7) 香川県内に本店又は営業所を有する法人又は県内に住所を有する個人3 応募方法応募意思表明書(様式任意)と応募資格(5)及び(6)を満たしていることを示す書類を香川県警察本部警務部広聴・被害者支援課に持参又は郵送(期間内必着)により提出してください。
(受付期間)令和7年2月25日(火)~令和7年3月7日(金)まで(土・日曜日、祝日を除く。
)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:154 契約の方法(1) 応募意思表明書等を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2) 応募意思表明書等を提出した者が2者以上ある場合は、警察本部が受託可能であると判断した応募者の中から指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。
(3) 本公告は、本業務に係る令和7年度予算の成立を前提に行う年度開始前準備行為であり、当該予算が成立しなかった場合は、本業務にかかる委託契約は行われません。
5 契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
7 応募・照会先〒760-8579 香川県高松市番町4丁目1-10香川県警察本部警務部広聴・被害者支援課 担当:犯罪被害者支援室TEL:087-833-0110FAX:087-833-0431
別紙犯罪被害者支援業務処理要領1 目的この要領は、香川県(以下「甲」という。
)が○○○○(以下「乙」という。
)に委託する標記業務(以下「本業務」という。
)を適正かつ効果的に実施するために必要な事項を定める。
2 委託業務の内容(1) 電話相談及び面接相談犯罪被害者やその家族(以下「犯罪被害者等」という。
)からの相談を受理し、刑事手続、被害回復に関する法律手続、犯罪被害者等に生じやすい心理状態等の情報を提供する。
(2) 直接支援犯罪被害者等に寄り添い、直面している問題の解決を図るため、相談員が犯罪被害者等の自宅に出向き、相談対応や病院、警察、裁判所等への付き添い、生活支援等の直接支援を行う。
(3) 広報啓発活動地域社会や職域において、犯罪被害者等が抱える困難や思いについて理解を深め、犯罪被害者等を支え、被害者も加害者も出さない街づくりに向けた気運を醸成するため、犯罪被害者等による講演会の開催やキャンペーン等の広報啓発活動を行う。
3 委託条件(1) 共通・ 犯罪被害等に関する相談に応ずる業務に従事した期間が通算しておおむね3年以上の者又は犯罪被害者等早期援助団体において犯罪被害相談員の職務を補助した期間が通算しておおむね3年以上の者が在籍していること。
・ 委託業務は、犯罪被害者支援に精通した者に従事させること。
・ 犯罪被害者等の秘密を厳守すること。
(2) 業務別ア 電話相談・ 専用の電話によって実施すること。
・ 原則として、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第178号に定める)国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
以下同じ。
)の午前10時から午後4時までにおいて行うこと。
イ 面接相談・ 実施に当たっては、それに適する必要にして十分なスペースを確保すること。
・ 原則として、月曜日から金曜日までの午前 10 時から午後4時までにおいて、予約の上行うこと。
ウ 広報啓発活動・ 犯罪被害者等による講演会を年2回以上開催すること。
・ キャンペーン等による街頭での広報活動を年3回以上実施し、犯罪被害者支援を内容とするリーフレット等を配布すること。
・ 他機関等が主催する各種研修会等に職員を派遣し、犯罪被害者支援に関する講話を年5回以上実施すること。
4 備付簿冊下記簿冊を備え付け、委託業務完了後の翌年から起算して5年間保存するものとする。
(1) 業務日誌(2) 相談記録及び直接支援記録(3) 広報啓発活動関係記録5 業務実施状況報告乙は、毎月の業務実施状況報告について、別記様式1、2により、翌月5日までに、甲に報告するものとする。
年 月 日 香川県警察本部長 殿○○○○電 話 相 談面 接 相 談そ の 他指 導 助 言他機関紹介・引継法 律 相 談カウンセリング直 接 支 援警 察 関 連 支 援裁 判 関 連 支 援検察庁関連支援弁護士法律相談付 添 いカウンセリング付 添 い行政窓口等付添い病 院 付 添 い自 宅 等 訪 問物品供与・貸与生 活 支 援犯 給 申 請 補 助条例 関係 申 請 補 助支援金支給申請補助そ の 他(単位:件)※ 「支援金支給申請補助」は、日本財団夢の貯金箱事業の支援金支給申請補助のこと。
合 計その他身体犯危険運転致死傷交通死亡事故交 通 事 故そ の 他財 産 的 被 害虐 待その他死 別 ・ 自 殺災 害 被 害ス ト ー カ ーD V交通別記様式1計殺人(傷害致死)強盗(致死傷)不同意わいせつ監護者性交等相 談身体犯その他性的被害不同意性交等暴 行 ・ 傷 害監護者わいせつ計相談・支援業務実施状況報告書処 理 結 果計( 年 月分)区分直 接 支 援
別記様式2年 月 日 香川県警察本部長 殿○○○○※ 内容欄には、講師名、演題、キャンペーンの名称等を記載の上、内容を簡記すること。
備 考(反響等)配布物内 容聴講・参加人数活動内容場 所講演会 ・ キャンペーン ・ 講話 ・ その他広報啓発活動実施状況報告書( 年 月分)日 時
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