令和6年度山梨労働局建築物法定点検業務委託(令和6年8月16日公示)

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business 発注機関
location_on 地域
山梨県
calendar_today 公開日
2024年08月16日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度山梨労働局建築物法定点検業務委託(令和6年8月16日公示) 公示第6-64号入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年8月16日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 十川 昌明1 調達内容(1)件名令和6年度山梨労働局建築物法定点検業務委託(2)履行場所山梨県内(対象建築物は山梨労働局外10件)(3)業務内容建築基準法第12条第4項又は官公庁施設の建設等に関する法律第12条第2項に基づく点検(4)履行期間契約日~令和7年2月28日(金)(5)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札者決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和05・06年度厚生労働省競争参加資格において、「関東甲信越地域」で、工種区分が「建築関係コンサルタント業務」の資格を有し、等級が「B」又は「C」に格付けされている者であること。 (会社更正法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東甲信越地域で一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5)厚生労働省から、指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。 (6)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が官掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入(加入義務がある場合)し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 (入札書提出期限の直近2年間)(8)本業務の実施に先立ち、業務責任者を選任し、通知できること。 (9)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (10)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11山梨労働局総務部総務課会計第一係 根岸・松土 電話055-225-2850(2)入札説明書等の交付期限令和6年8月30日(金)午後5時(3)現場説明会 実施しない。 (4)入札参加申込書等の提出期限令和6年8月30日(金)午後5時(5)入札書の提出期限令和6年9月3日(火)午前10時50分(6)開札の日時及び場所日時:令和6年9月3日(火)午後1時00分場所:※新型コロナウイルス感染症対策のため、開札会場は開設しない。 4 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に所定の様式にて事前に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 : 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に明記されている競争参加資格確認資料(以下「資料」という)を、指定する期日までに提出しなければならない。 なお、提出した資料について説明を求められたときは、これに応じなければならない。 提出された資料を審査の結果、当該案件を履行できると認められた者に限り入札の参加対象とする。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 : 要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)手続きにおける交渉の有無 : 無(8)その他その他詳細は、入札説明書による。 最低価格落札方式令和6年度山梨労働局建築物法定点検業務委託入札説明書山梨労働局総務部総務課1令和6年度山梨労働局建築物法定点検業務委託に係る入札公告に基づく一般競争入札については、会計法、予算決算及び会計令に定めるもののほか、この入札説明書による。 1 公告日 令和6年8月16日(金)2 契約担当官等 支出負担行為担当官 山梨労働局総務部長 十川 昌明3 担当係〒400-8577 甲府市丸の内1-1-11山梨労働局総務部総務課会計第一係 根岸、松土℡ 055-225-2850 Mail yama_kaikei@mhlw.go.jp4 契約内容(1)件 名 令和6年度山梨労働局建築物法定点検業務委託(2)履行場所 山梨県内(対象建築物は山梨労働局外10件 仕様書別添-1による)(3)業務内容 仕様書による(4)履行期間 契約日から令和7年2月28日(金)(5)入札方法 本業務は提出資料、入札を電子調達システムで行う。 ただし、以下の点に留意すること。 ア 当初より、電子入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。 イ 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 ウ 以下、本説明において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものとする。 5 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。 ただし、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者ウ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。 2(ア)契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者エ 前項ウの規定に該当する者を入札代理人として使用する者(2)令和05・06年度厚生労働省競争参加資格のうち、競争参加地域「関東・甲信越地域」の工種区分「建築関係コンサルタント業務」の資格を有し、等級が「B」又は「C」に格付けされている者であること。 (会社更正法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東甲信越地域で一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )(3)会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)厚生労働省から、指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。 (5)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が官掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入(加入義務がある場合)し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 (入札書提出期限の直近2年間)(7)本業務の実施に先立ち、業務責任者を選任し、通知できること。 (8)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (9)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (10)令和05・06年度厚生労働省競争参加資格審査に関する問い合わせ先〒400-8577 甲府市丸の内1-1-11山梨労働局総務部総務課会計第一係℡ 055-225-28506 入札説明書の交付場所及び期限(1)入札説明書の交付場所3上記3に同じ。 なお、山梨労働局ホームページにも公開する。 (2)入札説明書の交付期限令和6年8月30日(金)午後5時00分7 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、期限までに資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することが出来ない。 ア 提出期限:令和6年8月30日(金)午後5時00分イ 提出場所:上記3に同じウ 提出方法:資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えた場合は、持参又は郵送することとし、上記イの場所に提出。 FAXによるものは受け付けない。 (2)資料は、次のとおり。 ・入札参加申込書(別紙-1)・資格審査結果通知書(写)・誓約書(別紙-2)・保険料納付に係る申立書(別紙-3)・自己申告書(別紙-4)(3)競争参加資格の確認は、資料の提出をもって行うものとし、その結果は原則として電子調達システムにて通知する。 (4)その他ア 資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 支出負担行為担当官は、提出された資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された資料は返却しない。 エ 提出期限以降における資料の差し替え及び再提出は認めない。 オ 資料に関する問い合わせ先、上記3に同じ。 カ 資料の提出は、原則として電子調達システムで行う。 資料は、スキャナ-で読み込み、1つのファイルにまとめ、ファイル容量は3MB以内に作成を行う。 8 現場説明会(1)現場説明会は行なわない。 ただし、現場確認を希望する場合は上記3へ事前に連絡の上調整すること。 (2)図面等の資料について、入札前に閲覧を希望する場合は、上記3へ事前に連絡の上調整すること。 図面等の閲覧は、上記3の所在地のみにおいて行なうことができるこ4ととし、入札前の貸出しは行なわない。 落札者には貸出しを行なう。 ただし、必要となる全ての図面が用意されているものではない。 9 入札書及び開札の日時及び場所等(1)入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。 ただし、紙により入札の参加を希望する場合には、別紙-5により事前に申し出る必要がある。 なお、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることはできない。 ア 電子調達システムによる入札書の提出期限令和6年9月3日(火)午前10時50分(電子調達システムに到着するよう提出すること。 なお、電子調達システムにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システム入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。 )イ 紙により持参する場合の入札書の提出期限令和6年9月3日(火)午前10時50分ウ 郵便による入札書受領期限令和6年9月3日(火)午前10時50分郵便書留等の配達記録が残るものを利用し、提出期限までに到着するように送付し、かつ、提出の確認をする必要がある。 郵送先は上記3に同じ(2)開札の日時及び場所令和6年9月3日(火)午後1時00分場所:電子調達システム 及び 山梨労働局3階第3相談室なお、電子調達システムの障害発生時及び不具合の場合は、開札日時を延期する場合もあるため、その決定に従うこと。 10 入札書方法等(1)入札書は、電子調達システムにより提出すること。 発注者の承諾を得て紙入札方式に代えた場合は、別紙-6の様式にて作成し、持参あるいは郵送により提出する。 持参する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(山梨労働局支出負担行為担当官と記載)を記入し、「9月3日開札 令和6年度山梨労働局建築物法定点検業務委託 入札書在中」と朱書しなければならない。 郵便(書留郵便に限る。 )により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「9月3日開札 令和6年度山梨労働局建築物法定点検業務委託 入札書在中」の旨朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記3宛に入札書の提出期限までに送付しなければならない。 なお、電報、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。 5再度入札に備える参加者は、入札期限の令和6年9月3日(火)10時50分までに複数枚の入札書を提出すること。 複数枚の入札書を提出する場合は、封筒には何回目の入札かを表示しておくこと。 (2)入札書の記載方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度入札を行う。 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。 ① 再度入札に係る入札書受付日時及び場所(ア) 電子調達システムによる入札の場合令和6年9月3日(火)午後1時50分までに電子調達システムにより提出するものとする。 (イ) 紙入札による場合10(1)による。 ② 再度入札執行(開札)の日時及び場所日時:令和6年9月3日(火)午後2時00分場所:電子調達システム及び山梨労働局3階第3相談室11 内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書の記載される入札金額に対応した当該内訳書の提出を求める。 電子入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。 郵送による入札の場合は、入札書に同封すること。 (2)内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。 (3)内訳書は返却しない。 (4)内訳書は、参考図書として提示を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 12 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 : 免除(2)契約保証金 : 免除613 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 14 代理人による入札(1)代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。 (2)代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。 )をしておくとともに、開札時までに別紙-7の様式による委任状を提出しなければならない。 (3)入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 15 入札等に関する質問及び回答委託仕様書及び入札に関する質問については、令和6年8月30日(金)午後5時までに、別紙-8「質問書」により上記3宛に提出すること。 それ以降の質問については、受け付けない。 質問についての回答は、9月2日(月)午後1時までにメールもしくは電話により回答する。 16 開札(1)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 (2)紙による入札の場合① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ身分証明書を提示しなければならない。 ③ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 ④ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 717 入札の無効(1)次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札。 イ 委任状を持参しない代理人のした入札。 ウ 記名押印を欠く入札(電子入札による場合は、電子認証書を取得していない者のした入札。 )エ 金額を訂正した入札。 オ 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭である入札。 カ 明らかに連合によると認められる入札。 キ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札。 ク その他入札に関する条件に違反した入札。 (2)本入札説明書に示した競争参加資格のない者のした入札、資料に虚偽の記載をした者のした入札及び上記(1)において示した条件等入札に関する条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において指名停止を受けている者、上記5に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 (3)談合が認められた場合の入札は無効とし、落札の場合は取り消すことがある。 18 落札者の決定方法最低価格落札方式とする。 (1)上記10に従い入札書を提出した入札者であって、上記5の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札者となるべき者が二人以上あるときは、入札執行事務に関係のない当局職員が入札者に代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 なお、電子調達システムの電子くじは使用しない。 (3)落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭及び電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。 19 入札結果(契約情報)の公表(1)落札者が決定したときは、紙入札者においては落札者名及び落札金額を電話・メール等により通知し、電子入札者においては電子調達システム上の落札通知書により通知する。 (2)電子調達システムにより、入札者全ての氏名(法人の場合はその名称)、入札金額、8開札結果を公表する。 (3)入札件名、契約年月日、落札者(契約業者)の所在地、商号又は名称及び契約金額を山梨労働局ホームページに公表する。 20 契約書作成の要否等契約書を作成するものとする。 (1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 (2)契約書を作成する場合において、まず、契約の相手方が契約書に記名押印し、次に支出負担行為担当官が当該契約書に記名押印するものとする。 (3)支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 21 支払条件完成払とする。 22 その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札参加者は、本入札説明書を熟読し、その内容を遵守すること。 (3)資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置を行うことがある。 (4)電子調達システムのホームページアドレスは下記のとおりとする。 ホームページ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/(5)電子調達システムは365日、24時間、稼動している。 また、稼動時間内でシステムをやむを得ず停止する場合は、電子調達システムホームページの「お知らせ」「定期メンテナンス情報」で公開する。 (6)システムの操作マニュアルは、電子調達システムホームページの「電子調達システム操作マニュアル」を参照すること。 (7)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 システム操作、接続確認等の問い合わせ先調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)(8)入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知書を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加出来なくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。 ・証明書等受付通知書・証明書等審査結果通知書9・入札書受付通知書・入札辞退届受付通知書・入札締切通知書・再度入札通知書・落札通知書・不調通知書(9)第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。 再度入札の時刻については、電子入札、紙により持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。 発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。 (10)その他詳細不明の点についての照会先上記3に同じ。 (11)入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 別紙-1入札参加申込書支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿〒住 所商号又は名称代表者氏名「令和6年度山梨労働局建築物法定点検業務委託」に係る一般競争入札に参加申し込みいたします。 記入札参加者情報(1)電話番号:(2)担当者氏名:(3)Eメールアドレス:別紙-2誓 約 書調達件名:令和6年度山梨労働局建築物法定点検業務委託□私□当社は、上記の一般競争入札の参加に当たり、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住 所名 称代表者役職氏名 印別紙-3保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿別紙-4自 己 申 告 書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日(住所)(商号又は名称)(代表者氏名)印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿別紙-5令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名令和6年度山梨労働局建築物法定点検業務委託2 電子調達システムでの参加ができない理由備考 用紙の大きさは、A列4とする別紙-6 令和 年 月 日支出負担行為担当官 山梨労働局総務部長 殿住 所商号又は名称 印代 表 者 氏 名上記代理人 氏 名 印第 回 入 札 書仕様書及び入札説明書等了承のうえ入札します。 入 札 金 額入 札 件 名 令和6年度山梨労働局建築物法定点検業務委託点 検 場 所 山梨県内(対象建築物は山梨労働局外10件)(注)委任状を提出して代理人が入札する場合は「上記代理人氏名」に記載の上押印すること。 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円別紙-7委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。 記(委任事項) 令和6年度山梨労働局建築物法定点検業務委託令和 年 月 日住 所商 号代表者 印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿別紙-8質 問 書令和 年 月 日商号又は名称担当者氏名TELE-MAIL質 問 事 項工事名:令和6年度山梨労働局建築物法定点検委託業務一般競争入札封筒表面 封筒裏面※朱書き印印印住 所 ○○○○○○○○○氏 名 株式会社○○○○○代表取締役○○○○山梨労働局支出負担行為担当官 殿9月3日開札令和6年度山梨労働局建築物法定点検業務委託入札書在中業務契約書(案)発注者 支出負担行為担当官 山梨労働局総務部長 十川 昌明 と 受注者 ○○○○○ 代表取締役 ○○○○ は、令和6年度山梨労働局建築物法定点検業務委託(以下「業務」という。 )に関し、下記条項により契約を締結する。 記(信義誠実の原則)第1条 発注者及び受注者は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 受注者は、別添仕様書に基づき山梨労働局建築物法定点検業務(以下「業務」という。 )を行い、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。 (履行期間及び対象施設)第3条 この契約の履行期間及び対象施設は次のとおりとする。 履行期間 契約日~令和7年2月28日(金)履行場所 山梨県内(対象建築物は山梨労働局外10件 仕様書別添-1による)(契約金額)第4条 契約金額は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額金円)とする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 (費用負担)第5条 この契約書に別に定めるものを除き、受注者がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、受注者の負担とする。 (内訳書・業務計画書の提出)第6条 受注者は、この契約の締結後、速やかに内訳書・業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。 印紙(損害賠償)第7条 受注者は、自己の責に帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、発注者が実際に被った損害に限り、契約金額を上限として、その損害を賠償するものとする。 2 受注者は、この契約の履行に着手後、第14条第1項による契約解除により損害を生じたときは、発注者の意思表示があった日から10日以内に、発注者にその損害の賠償を請求することができる。 3 発注者は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。 (検査)第8条 受注者は、全ての業務が終了したときは、発注者の指定する検査職員に通知し、立会いの上、検査を受けなければならない。 2 受注者は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 3 受注者は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。 (納期の無償延期)第9条 受注者は、天災地変その他受注者の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、発注者に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。 2 前項の場合において、発注者は、その事由が正当であると認めたときは、第10条の規定にかかわらず、遅滞料を免除することができる。 (遅滞料)第10条 発注者は、受注者が第3条の期間内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 (契約金額の支払)第11条 受注者は、検査終了後、第4条第1項の規定により支払請求書を作成し、対価の支払いを発注者に請求するものとする。 2 発注者は、前項の規定により受注者から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。 (遅延利息)第12条 発注者は、自己の責に帰すべき事由により、前条第2項の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対し財務大臣の決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として、受注者に支払うものとする。 2 前項の規定により計算した遅延利息の金額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その金額に100円未満の端数があるきは、その端数を切り捨てるものとする。 (危険負担)第13条 天災その他不可抗力又は発注者受注者双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、受注者は当該契約を履行する義務を免れ、発注者は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (契約の解除等)第14条 発注者は、いつでも自己の都合によって、この契約を解除することができる。 2 発注者は、受注者がこの契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認めたときは、発注者は何時でもこの契約を解除することができる。 3 前項の事由により契約が解除されたときは、受注者は契約金額の100分の10に該当する金額を違約金として発注者に支払わなければならない。 (契約保証金)第15条 この契約の保証金は、免除する。 (秘密の保持)第16条 受注者は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 (個人情報保護)第17条 受注者は個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。 )の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 受注者は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 受注者は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により発注者の承認を受けなければならない。 4 受注者は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。 また、発注者は、特に必要と認めた場合は、受注者に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に受注者の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 5 受注者は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 (業務責任者)第18条 受注者は、業務責任者を選任し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 (監督)第19条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 2 監督職員は、この契約の履行に関し、受注者の業務を監督し、必要な指示をすることができる。 (権利義務の譲渡等)第20条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託)第21条 受注者は、業務の全部を第三者(受注者の子会社(会社法第2条第3項に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 受注者は、再委託する場合には、様式1により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 受注者は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。 4 受注者は、業務の一部を再委託するときは、受注者がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第22条 受注者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第23条 受注者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 一 業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合。 二 事業参加者の住所の変更のみの場合。 三 契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、受注者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (談合等の不正行為に係る解除)第24条 発注者は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 受注者又は受注者の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 受注者は、本契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第25条 受注者は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 受注者又は受注者の代理人が、刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 受注者は、契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (属性要件に基づく契約解除)第26条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第27条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第28条 受注者は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 受注者は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )並びに自己、下請負人が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第29条 受注者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 発注者は、受注者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第30条1 発注者は、第26条、第27条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 受注者は、発注者が第26条、第27条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第31条 受注者は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第32条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第33条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 二 受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 三 受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第34条 前条の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (紛争等の解決方法)第35条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、発注者受注者協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については甲府地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 この契約締結の証として本書2通を作成し、発注者受注者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 山梨県甲府市丸の内1-1-11支出負担行為担当官山梨労働局総務部長十川 昌明 印受注者 ○○○○○○○○ ○-○-○○○○○○○代表取締役○○ ○○ 印様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 ○○ ○○ 殿名称代表者氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1 委託する相手方の商号又は名称及び住所2 委託する相手方の業務の範囲3 委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 契約金額6 その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 ○○ ○○ 殿名称代表者氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1 変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2 変更後の事業者の業務の範囲3 変更する理由4 変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5 契約金額6 その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 ○○ ○○ 殿名称代表者氏名 印履行体制図変更届出書契約書第23条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2 変更の内容3 変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(受注者が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区 円B受注者事業者B_事業者C_事業者A_令和6年度 山梨労働局建築物法定点検業務委託仕様書Ⅰ 業務概要1 件名:令和6年度 山梨労働局建築物法定点検業務委託2 履行場所:山梨県内対象建築物は山梨労働局外10件 仕様書別添-1による3 履行期間:契約日から令和7年2月28日(金)までⅡ 業務仕様1 対象建築物について次の点検を実施する。 ・建築基準法第12条第2項又は官公庁施設の建設等に関する法律第12条第1項に基づく点検・建築基準法第12条第4項又は官公庁施設の建設等に関する法律第12条第2項に基づく点検2 建築物の点検にあたっては、次の告示内各別表による。 ・平成20年国土交通省告示第282号(改正:平成28年国土交通省告示第703号)・平成20年国土交通省告示第285号(改正:平成28年国土交通省告示第706号)・平成28年国土交通省告示第723号※山梨労働局庁舎について、別表第一及び別表第二のみ対象・平成20年国土交通省告示第1350号(改正:平成28年国土交通省告示第789号)・平成20年国土交通省告示第1351号(改正:平成28年国土交通省告示第790号)※別表第二の防火設備はないため対象外3 本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書(令和5年版)」(以下、「共通仕様書」という。 )による。 4 本仕様書及び共通仕様書に定めがない事項は、山梨労働局と協議する。 5 本業務の実施に先立ち、業務責任者を選任し、業務担当者と共に、様式―1(業務責任者等通知書)、様式―2(経歴書)に業務に関する資格者証(写)を添付して提出する。 なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。 また、各点検場所において最低1名以上次のいずれかの資格を有する者が従事することとする。 ・一級建築士(すべての点検が可能)・二級建築士(すべての点検が可能)・特定建築物調査員(建築物の敷地及び構造の点検のみ可能)・建築設備検査員(昇降機を除く建築設備の点検のみ可能)・防火設備検査員(防火設備の点検のみ可能)6 本業務の実施に当たっては、点検スケジュール等山梨労働局と調整し、十分協議の上、業務計画書(任意様式)を作成し、提出する。 7 各建築物の図面については、必要であれば山梨労働局にて、現存する図面を閲覧又は貸与を受けるものとし、貸与を受けた図面は点検後速やかに返却する。 ただし、必要となる全ての図面が用意されているものではない。 8 本業務の点検等の範囲は、別添-1の点検等の内容欄に○印がされているものとする。 宿舎の専用部の点検箇所は、山梨労働局が指定する【1戸】とする。 対象建築物に点検に該当する部位、設備等がない項目・事項については対象としない。 9 次に掲げる点検が困難なものにあっては、点検を省略することができる。 ・容易に出入りできる点検口のない床下又は天井裏にあるもの・配管又は配線のための室、屋上その他にある機器で、容易に出入りできない場所にあるもの・電気の通電又は運転を停止することが極めて困難な状況にあるもの及びその付近にあるもので、点検することが危険であるもの・地中若しくはコンクリートその他の中に埋設されているもの・足場のない給気又は排気のための塔・ロッカー、家具等があり点検不可能なものその他点検が困難なものは山梨労働局と協議する。 10 点検結果については、対象建築物毎に作成し提出する。 なお、作成する様式は次のとおりである。 点検の範囲 報告様式敷地及び構造 建基法12条2項 点検様式1、2-1、4、5官公法12条1項 点検様式1、3-1、4、5建築設備(昇降機を除く)建基法12条4項 点検様式1、2-2~2-5、4、5官公法12条2項 点検様式1、3-2、4、5防火設備 建基法12条4項 点検様式1、2-6~2-7、4、5Ⅲ 一般事項1 本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。 2 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。 3 本業務の実施に当たっては、既存施設及び設備、その他の物品等、並びに外来者・職員・住人等に対し、損害及び危害を及ぼさないよう十分注意する。 万一損害及び危害を与えた場合は、直ちに山梨労働局に報告するとともに、これに係る損害の復旧及び補償については、受注者の責任において速やかに原状回復を行う。 4 本業務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等を遵守する。 5 その他細部については、別途山梨労働局との協議による。 点検対象建築物一覧仕様書別添-1延床面積(㎡)(建築基準法)建基法12条2項(建築物の敷地・構造)官公法12条1項(建築物の敷地・構造)建基法12条4項(昇降機以外の建築設備)建基法12条4項(防火設備)官公法12条2項(昇降機以外の建築設備)外装タイル全面打診検査1 山梨労働局 事務庁舎 甲府市丸の内1-1-11 1,384 2,948.625 5 RC 平成17年1月 ○ ○※防火設備:防火扉及び防火シャッター※機械排煙設備なし甲府労働基準監督署 事務庁舎 甲府市下飯田2-5-51 1,367.17 1,058.649 2 ○(既存庁舎) 事務庁舎 736.072 2 RC 昭和60年3月(増築庁舎) 事務庁舎 322.577 2 S 平成20年10月3 都留労働基準監督署 事務庁舎 都留市四日市場23-2 1,164.54 497.28 2 RC 昭和58年3月 ○※防火設備なし※機械排煙設備なし甲府公共職業安定所 事務庁舎 甲府市住吉1-17-5 3,104.6 1,742.388 2 ○(既存庁舎) 事務庁舎 1,245.752 2 RC 昭和54年5月(増築庁舎) 事務庁舎 496.636 2 S 平成22年12月富士吉田公共職業安定所 事務庁舎 富士吉田市竜ヶ丘2-4-3 1,285.9 597.02 2 ○(既存庁舎) 事務庁舎 522.36 2 RC 平成4年4月(増築庁舎) 事務庁舎 74.66 1 S 平成18年7月6富士吉田公共職業安定所大月出張所事務庁舎 大月市大月3-2-17 1,646.01 795.781 2 RC 平成10年12月 ○※防火設備なし※機械排煙設備なし7富士吉田公共職業安定所都留出張所事務庁舎 都留市下谷3-7-31 1,040.83 565.65 2 RC 平成7年5月 ○※防火設備なし※機械排煙設備なし8 塩山公共職業安定所 事務庁舎 甲州市塩山上於曽1777-1 758.41 292.8 2 RC 昭和40年12月 ○※防火設備なし※機械排煙設備なし9 韮崎公共職業安定所 事務庁舎 韮崎市若宮1-10-41 1,780.41 842.077 2 RC(一部S) 平成13年3月 ○※防火設備なし※機械排煙設備なし10 竜王職員宿舎 住宅 甲斐市竜王新町251-16 1,534.11 993.04 4 RC 平成11年3月 ○※防火設備なし※機械排煙設備なし宿舎の戸数16戸11 都留職員宿舎 住宅 都留市桂町846-6 391.73 232.58 2 RC 平成13年3月 ○※防火設備なし※機械排煙設備なし宿舎の戸数4戸備考4 5官署名 用途 階数 敷地面積(㎡) 住所 建築年月2構造点検の内容※防火設備なし※機械排煙設備なし※防火設備なし※機械排煙設備なし※防火設備なし※機械排煙設備なし様式-1業 務 責 任 者 等 通 知 書令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局 総務部長 十川 昌明 殿(受注者)住所氏名 印令和 年 月 日付けをもって契約を締結した令和6年度山梨労働局建築物法定点検業務委託について業務責任者等を下記のとおり定めたので様式-2経歴書を添えて通知します。 記業務責任者氏名業務担当者氏名※「資格者証(写し)」を添付する。 様式-2令 和 年 月 日経 歴 書業務責任者等氏名 印現 住 所生 年 月 日*最 終 学 歴資格及び資格番号職 歴*保 全 業 務 経 歴*は、必要により記載する。 点検様式1法定点検結果報告書令和 年 月 日山梨労働局長 殿点検者 所属名称印代表者氏名点検者氏名 印資 格下記建築物について、法定点検した結果は次のとおりです。 記建築物 名 称所在地点検年月日 令和 年 月 日点検者番号代表となる点検者建物階数建築年月備 考1(1)(2)(3)(4)(5)2(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)外装仕上げ材等タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。 )、モルタル等の劣化及び損傷の状況乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況金属系パネル(帳壁を含む。 )の劣化及び損傷の状況コンクリート系パネル(帳壁を含む。 )の劣化及び損傷の状況窓サッシ等 サッシ等の劣化及び損傷の状況土台(木造に限る。 )土台の沈下等の状況土台の劣化及び損傷の状況外壁躯体等木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況擁壁擁壁の劣化及び損傷の状況擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況建築物の外部基礎基礎の沈下等の状況基礎の劣化及び損傷の状況敷地及び地盤地盤 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況敷地 敷地内の排水の状況塀組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況建物延べ面積番号 点 検 項 目点検結果担当点検者番号 指摘なし 要是正建物基本情報建物名称建物構造その他の点検者点検結果表(敷地及び構造)当該点検に関与した点検者氏名 資 格点検の実施日 令和 年 月 日建基法 点検様式2-1(20)(21)3(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)4(30)防火区画(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)床躯体等木造の床躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。 )部材の劣化及び損傷の状況壁の室内に面する部分躯体等木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の壁、耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。 )部材の劣化及び損傷の状況鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況支持部分等の劣化及び損傷の状況建築物の内部防火区画の外周部令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況屋上周り(屋上面を除く。 )パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況金属笠木の劣化及び損傷の状況排水溝(ドレーンを含む。 )の劣化及び損傷の状況屋根 屋根の劣化及び損傷の状況屋上及び屋根屋上面 屋上面の劣化及び損傷の状況外壁に緊結された広告板、空調室外機等機器本体の劣化及び損傷の状況支持部分等の劣化及び損傷の状況(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)(50)(51)5(52)(53)(54)(55)(56)(57)(58)(59)(60)(61)(62)(63)(64)(65)6(66)(67)(68)(69)(70)避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況その他の設備等非常用の進入口等 非常用の進入口等の維持保全の状況非常用の照明装置 照明の妨げとなる物品の放置の状況特殊な構造等膜構造建築物の膜体、取付部材等膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況膜張力及びケーブル張力の状況免震構造建築物の免震層及び免震装置その他免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。 )上部構造の可動の状況避雷設備排煙設備等防煙壁 防煙壁の劣化及び損傷の状況排煙設備 排煙口の維持保全の状況階段階段物品の放置の状況階段各部の劣化及び損傷の状況屋外に設けられた避難階段 開放性の確保の状況特別避難階段階段室又は付室の外気に向かって開くことができる窓の状況物品の放置の状況避難施設等廊下 物品の放置の状況出入口 物品の放置の状況避難上有効なバルコニー手すり等の劣化及び損傷の状況物品の放置の状況避難器具の操作性の確保の状況照明器具、懸垂物等照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況 防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況石綿等を添加した建築材料吹付け石綿等の劣化の状況囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況天井令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況特定天井 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。 )常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備(以下「常閉防火設備」という。 )の本体と枠の劣化及び損傷の状況常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。 )の固定の状況(71)(72)(73)(74)番号①②③④ ⑤ ⑥ ⑦⑧ ⑨ ⑩ ⑪令第138条第1項第一号に掲げる煙突煙突本体の劣化及び損傷の状況付帯金物の劣化及び損傷の状況煙突「担当点検者番号」欄は、「当該点検に関与した点検者」欄で記入した点検者番号を記入してください。 ただし、当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 配置図及び各階平面図を点検様式4に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。 「要是正」とされた点検項目については、「要是正」とされた部分を撮影した写真を点検様式5に従い添付してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「当該点検に関与した点検者」欄は、当該建築物を点検した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、平成20年国土交通省告示第282号(改正:平成28年国土交通省告示第703号)別表(い)欄に掲げる項目について(は)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。 特記事項点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等(注意)この様式は、建築物毎に作成してください。 この様式の中で「令」とは建築基準法施行令のことです。 建築物に設ける煙突煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況付帯金物の劣化及び損傷の状況点検者番号代表となる点検者建物階数建築年月備 考1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)2(9)(10)3(11)(12)(13)(14)建物基本情報建物名称建物構造点検結果表(昇降機を除く建築設備・換気設備)当該点検に関与した点検者氏名 資 格その他の点検者点検の実施日 令和 年 月 日法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。 )建物延べ面積外気取り入れ口及び排気口の取付けの状況 給気口、排気口及び居室内の空気の取り入れ口の取付けの状況番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果担当点検者番号指摘なし 要是正法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等防火ダンパー等防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況空気調和設備の設置の状況空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況空気調和設備の運転の状況換気設備を設けるべき調理室等自然換気設備及び機械換気設備排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況排気筒及び煙突の断熱の状況空気調和設備の主要機器及び配管の外観機械換気設備機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。 )の外観機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。 )の性能中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況風道の取付けの状況給気機及び排気機の設置の状況建基法 点検様式2-2番号 点検事項①②③④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪配置図及び各階平面図を点検様式4に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。 (注意)この様式の中で「法」とは建築基準法のことです。 この様式は、建築物毎に作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「当該点検に関与した点検者」欄は、当該建築物を点検した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 「要是正」とされた点検事項については、「要是正」とされた部分を撮影した写真を点検様式5に従い添付してください。 「担当点検者番号」欄は、「当該点検に関与した点検者」欄で記入した点検者番号を記入してください。 ただし、当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 「特記事項」は、点検の結果、「要是正」の指摘があった場合のほか、「指摘なし」の場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検事項の番号、点検事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入してください。 特記事項指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等該当しない点検事項がある場合は、当該事項の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、平成20年国土交通省告示第285号(改正:平成28年国土交通省告示第706号)別表第一(ろ)欄に掲げる事項について(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。 点検者番号代表となる点検者建物階数建築年月備 考1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)排煙口及び給気口の取付けの状況特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況防火ダンパー防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況連動型防火ダンパーの熱感知器との連動の状況その他機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の取付けの状況機械排煙設備の排煙口の性能手動開放装置による開放の状況中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観その他の点検者令第123条第3項第二号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等排煙機排煙機の外観排煙機の設置の状況排煙風道との接続の状況排煙機の性能排煙口の開放との連動起動の状況作動の状況電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況建基法 点検様式2-3建物基本情報建物名称番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果担当点検者番号指摘なし 要是正建物構造建物延べ面積点検結果表(昇降機を除く建築設備・排煙設備)点検の実施日 令和 年 月 日当該点検に関与した点検者氏名 資 格(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)2(28)3(29)(30)(31)(32)(33)4(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)運転の状況排気の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況予備電源自家用発電装置自家用発電装置の外観発電機及び原動機の状況セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況自家用発電装置の取付けの状況屋内設置の場合の給排気の状況接地線の接続の状況自家用発電装置の性能令第126条の2第1項に規定する居室等可動防煙壁手動降下装置の作動の状況手動降下装置による連動の状況煙感知器による連動の状況可動防煙壁の状況中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況電源の切替えの状況始動及び停止の状況特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の取付けの状況令第123条第3項第二号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー特別避難階段の付室及び非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能作動の状況電源を必要とする排煙設備給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)(53)番号 点検事項①②③④ ⑤ ⑥ ⑦⑧ ⑨ ⑩ ⑪「担当点検者番号」欄は、「当該点検に関与した点検者」欄で記入した点検者番号を記入してください。 ただし、当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 「特記事項」は、点検の結果、「要是正」の指摘があった場合のほか、「指摘なし」の場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検事項の番号、点検事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入してください。 配置図及び各階平面図を点検様式4に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。 「要是正」とされた点検事項については、「要是正」とされた部分を撮影した写真を点検様式5に従い添付してください。 (注意)この様式の中で「令」とは建築基準法施行令のことです。 この様式は、建築物毎に作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「当該点検に関与した点検者」欄は、当該建築物を点検した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 該当しない点検事項がある場合は、当該事項の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、平成20年国土交通省告示第285号(改正:平成28年国土交通省告示第706号)別表第二(ろ)欄に掲げる事項について(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況特記事項指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等エンジン直結の排煙機直結エンジンの外観直結エンジンの設置の状況セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況給気管及び排気管の取付けの状況Vベルト接地線の接続の状況直結エンジンの性能始動及び停止の状況運転の状況点検者番号代表となる点検者建物階数建築年月備 考1(1)2(2)(3)3(4)4(5)(6)5(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)自家用発電装置自家用発電装置の外観発電機及び原動機の状況セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況 自家用発電装置の取付けの状況給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。 )接地線の接続の状況自家用発電装置の性能電源の切替えの状況始動及び停止の状況音、振動等の状況排気の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況自家用発電装置切替回路常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況電池内蔵形の蓄電池配線及び充電ランプ 充電ランプの点灯の状況電源別置形の蓄電池蓄電池蓄電池室の外観 蓄電池の設置の状況充電器 キュービクルの取付けの状況照明器具の取付けの状況及び配線の接続状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )建物延べ面積番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果担当点検者番号指摘なし 要是正点検結果表(昇降機を除く建築設備・非常用の照明装置)点検の実施日 令和 年 月 日当該点検に関与した点検者氏名 資 格建物名称建物構造建基法 点検様式2-4その他の点検者建物基本情報電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置予備電源予備電源への切替え及び器具の点灯の状況電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置配線番号 点検事項①②③ ④ ⑤ ⑥⑦ ⑧ ⑨ ⑩指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等特記事項配置図及び各階平面図を点検様式4に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。 「要是正」とされた点検事項については、「要是正」とされた部分を撮影した写真を点検様式5に従い添付してください。 該当しない点検事項がある場合は、当該事項の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、平成20年国土交通省告示第285号(改正:平成28年国土交通省告示第706号)別表第三(ろ)欄に掲げる事項について(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑤に該当しない場合に○印を記入してください。 「担当点検者番号」欄は、「当該点検に関与した点検者」欄で記入した点検者番号を記入してください。 ただし、当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 「特記事項」は、点検の結果、「要是正」の指摘があった場合のほか、「指摘なし」の場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検事項の番号、点検事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入してください。 (注意)この様式は、建築物毎に作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「当該点検に関与した点検者」欄は、当該建築物を点検した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 点検者番号代表となる点検者建物階数建築年月備 考1(1)2(2)(3)(4)(5)(6)(7)3(8)(9)(10)(11)排水槽 排水漏れの状況排水再利用配管設備(中水道を含む。 ) 雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況その他衛生器具 衛生器具の取付けの状況排水管 間接排水の状況排水設備飲料用の配管設備及び排水設備飲料用配管及び排水設備(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )配管の腐食及び漏水の状況飲料水の配管設備飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。 )並びに給水ポンプ給水タンク等の腐食及び漏水の状況給水ポンプの運転状況給湯設備(循環ポンプを含む。 )給湯設備(ガス湯沸器を除く。 )の取付けの状況ガス湯沸器の取付けの状況給湯設備の腐食及び漏水の状況ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造建物構造建物延べ面積建物基本情報建物名称番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果担当点検者番号指摘なし 要是正 建基法 点検様式2-5点検結果表(昇降機を除く建築設備・給水設備及び排水設備)点検の実施日 令和 年 月 日当該点検に関与した点検者氏名 資 格その他の点検者番号 点検事項①②③ ④ ⑤ ⑥⑦ ⑧ ⑨ ⑩(注意)記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「当該点検に関与した点検者」欄は、当該建築物を点検した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 この様式は、建築物毎に作成してください。 特記事項指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等配置図及び各階平面図を点検様式4に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。 「要是正」とされた点検事項については、「要是正」とされた部分を撮影した写真を点検様式5に従い添付してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、平成20年国土交通省告示第285号(改正:平成28年国土交通省告示第706号)別表第四(ろ)欄に掲げる事項について(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑤に該当しない場合に○印を記入してください。 「担当点検者番号」欄は、「当該点検に関与した点検者」欄で記入した点検者番号を記入してください。 ただし、当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 「特記事項」は、点検の結果、「要是正」の指摘があった場合のほか、「指摘なし」の場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検事項の番号、点検事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入してください。 該当しない点検事項がある場合は、当該事項の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。 点検者番号代表となる点検者建物階数建築年月備 考(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況自動閉鎖装置設置の状況再ロック防止機構の作動の状況総合的な作動の状況 防火扉の閉鎖の状況連 動 機 構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器感知の状況温度ヒューズ装置 設置の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況防火扉設置場所の周囲状況 閉鎖の障害となる物品の放置の状況扉、枠及び金物扉の取付けの状況扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況危害防止装置 作動の状況番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果担当点検者番号指摘なし 要是正建物構造建物延べ面積建物基本情報建物名称建基法 点検様式2-6点検結果表(防火設備・防火扉)点検の実施日 令和 年 月 日当該点検に関与した点検者氏名 資 格その他の点検者番号 点検事項①②③ ④ ⑤ ⑥⑦ ⑧ ⑨ ⑩「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑤に該当しない場合に○印を記入してください。 「担当点検者番号」欄は、「当該点検に関与した点検者」欄で記入した点検者番号を記入してください。 ただし、当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 この様式は、建築物毎に作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「当該点検に関与した点検者」欄は、当該建築物を点検した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 該当しない点検事項がある場合は、当該事項の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、平成28年国土交通省告示第723号別表第一(ろ)欄に掲げる事項について(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 特記事項指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等「特記事項」は、点検の結果、「要是正」の指摘があった場合のほか、「指摘なし」の場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検事項の番号、点検事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入してください。 配置図及び各階平面図を点検様式4に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。 「要是正」とされた点検事項については、「要是正」とされた部分を撮影した写真を点検様式5に従い添付してください。 (注意)点検者番号代表となる点検者建物階数建築年月備 考(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)建基法 点検様式2-7点検結果表(防火設備・防火シャッター)点検の実施日 令和 年 月 日当該点検に関与した点検者氏名 資 格その他の点検者建物基本情報建物構造建物名称建物延べ面積番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果担当点検者番号指摘なし 要是正感知の状況温度ヒューズ装置 設置の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況自動閉鎖装置手動閉鎖装置総合的な作動の状況 防火シャッターの閉鎖の状況連 動 機 構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器駆動装置カーテン部ケース 劣化及び損傷の状況まぐさ及びガイドレール 劣化及び損傷の状況危険防止用連動中継器の配線の状況危険防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況危険防止装置用予備電源の容量の状況防火シャッター危険防止装置座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況作動の状況設置場所の周囲状況 閉鎖の障害となる物品の放置の状況ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況スラット及び座板の劣化等の状況吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況番号 点検事項①②③ ④ ⑤ ⑥⑦ ⑧ ⑨ ⑩特記事項指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等(注意)この様式は、建築物毎に作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「当該点検に関与した点検者」欄は、当該建築物を点検した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 「要是正」とされた点検事項については、「要是正」とされた部分を撮影した写真を点検様式5に従い添付してください。 該当しない点検事項がある場合は、当該事項の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、平成28年国土交通省告示第723号別表第二(ろ)欄に掲げる事項について(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑤に該当しない場合に○印を記入してください。 「担当点検者番号」欄は、「当該点検に関与した点検者」欄で記入した点検者番号を記入してください。 ただし、当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 「特記事項」は、点検の結果、「要是正」の指摘があった場合のほか、「指摘なし」の場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検事項の番号、点検事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入してください。 配置図及び各階平面図を点検様式4に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。 点検者番号代表となる点検者建物階数建築年月備 考1(1)(2)(3)(4)(5)2(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)点検の実施日 令和 年 月 日金属系パネル(帳壁を含む。 )の劣化及び損傷の状況コンクリート系パネル(帳壁を含む。 )の劣化及び損傷の状況窓サッシ等 サッシ等の劣化及び損傷の状況外壁躯体等木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況外装仕上げ材等タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。 )、モルタル等の劣化及び損傷の状況乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況建築物の外部基礎基礎の沈下等の状況基礎の劣化及び損傷の状況土台(木造に限る。 )土台の沈下等の状況土台の劣化及び損傷の状況敷地 敷地内の排水の状況塀組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況擁壁擁壁の劣化及び損傷の状況擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況指摘なし 要是正敷地及び地盤地盤 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況番号 点 検 項 目点検結果担当点検者番号官公法 点検様式3-1建物基本情報建物名称建物構造建物延べ面積点検結果表(敷地及び構造)資 格 氏名当該点検に関与した点検者その他の点検者(20)(21)3(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)4(30)防火区画(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)床躯体等木造の床躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況耐火建築物とすることを要しない建築物の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。 )部材の劣化及び損傷の状況防火区画の外周部延焼のおそれのある部分及び外壁で準耐火構造又は耐火構造としなければならない部分の開口部に設けられた防火設備の劣化及び損傷壁の室内に面する部分躯体等木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況耐火建築物とすることを要しない建築物の壁、耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。 )部材の劣化及び損傷の状況鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況屋根 屋根の劣化及び損傷の状況機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況支持部分等の劣化及び損傷の状況建築物の内部屋上及び屋根屋上面 屋上面の劣化及び損傷の状況屋上周り(屋上面を除く。 )パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況金属笠木の劣化及び損傷の状況排水溝(ドレーンを含む。 )の劣化及び損傷の状況外壁に緊結された広告板、空調室外機等機器本体の劣化及び損傷の状況支持部分等の劣化及び損傷の状況(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)(50)(51)5(52)(53)(54)(55)(56)(57)(58)(59)(60)(61)(62)(63)防煙壁 防煙壁の劣化及び損傷の状況階段室又は付室の外気に向かって開くことができる窓の状況物品の放置の状況排煙設備等排煙設備吹付け石綿等の劣化の状況囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況避難施設等手すり等の劣化及び損傷の状況物品の放置の状況廊下 物品の放置の状況出入口常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備(以下「常閉防火設備」という。 )の本体と枠の劣化及び損傷の状況常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況 常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。 )の固定の状況照明器具、懸垂物等防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況石綿等を添加した建築材料天井特定天井 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。 )常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況物品の放置の状況階段各部の劣化及び損傷の状況開放性の確保の状況排煙口の維持保全の状況物品の放置の状況避難上有効なバルコニー避難器具の操作性の確保の状況特別避難階段階段階段屋外に設けられた避難階段難燃材料又は準不燃材料を必要とする仕上げの室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況6(64)(65)(66)(67)(68)(69)(70)(71)(72)番号①②③ ④ ⑤ ⑥⑦ ⑧ ⑨ ⑩特殊な構造等膜構造建築物の膜体、取付部材等「要是正」とされた点検項目については、「要是正」とされた部分を撮影した写真を点検様式5に従い添付してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、平成20年国土交通省告示第1350号(改正:平成28年国土交通省告示第789号)別表(い)欄に掲げる点検項目について(は)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑤に該当しない場合に○印を記入してください。 「担当点検者番号」欄は、「当該点検に関与した点検者」欄で記入した点検者番号を記入してください。 ただし、当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 (注意)この様式は、建築物毎に作成してください。 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況膜張力及びケーブル張力の状況免震構造建築物の免震層及び免震装置免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。 )上部構造の可動の状況その他の設備等非常用の進入口等 非常用の進入口等の維持保全の状況非常用の照明装置 照明の妨げとなる物品の放置の状況配置図及び各階平面図を点検様式4に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。 「特記事項」は、点検の結果、「要是正」の指摘があった場合のほか、「指摘なし」の場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「当該点検に関与した点検者」欄は、当該建築物を点検した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。 特記事項点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等避雷設備避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況煙突建築物に設ける煙突又は工作物で高さ6mを超える煙突煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況付帯金物の劣化及び損傷の状況その他点検者番号代表となる点検者建物階数建築年月備 考1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)2(11)(12)(13)(14)無窓の居室又は火気を使用する室に設けられた換気設備当該点検に関与した点検者その他の点検者建物基本情報建物名称中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況主要機器の設置の状況主要機器及び配管の劣化及び損傷の状況空気調和設備の運転の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況防火ダンパー等外観給気機及び排気機の設置の状況排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況無窓の居室、火気を使用するために換気設備が設けられた室又は避難階段等の付室に設けられた防火ダンパー防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況点検結果表(昇降機を除く建築設備)氏名 資 格外気取り入れ口及び排気口の取付けの状況 給気口、排気口及び居室内の空気の取り入れ口の取付けの状況風道の取付けの状況自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。 )排気筒及び煙突の断熱の状況性能空気調和設備(中央管理方式に限る。 )の主要機器及び配管の外観番号点検結果担当点検者番号指摘なし 要是正点 検 項 目 点 検 事 項建物構造建物延べ面積官公法 点検様式3-2点検の実施日 令和 年 月 日3(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)4(40)(41)給気管及び排気管の取付けの状況Vベルト接地線の接続の状況排煙設備排煙機及び給気送風機の設置の状況性能始動及び停止の状況運転の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況 作動の状況排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況予備電源(自家用発電装置を含む。 )蓄電池の設置の状況排煙口及び給気口の取付けの状況排煙風道及び給気風道との接続の状況排煙風道及び給気風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の断熱の状況排煙口の開放との連動起動の状況排煙機外観性能電源を必要とする排煙機及び給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況手動開放装置による開放の状況煙感知器による作動の状況エンジン直結の排煙機外観直結エンジンの設置の状況可動防煙壁手動降下装置の作動の状況手動降下装置による連動の状況煙感知器による連動の状況可動防煙壁の状況中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況キュービクルの取付けの状況電源別置形 外観セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況(42)電池内蔵型、電源別置形及び自家用発電装置(43)電源別置形及び自家用発電装置(44)電池内蔵形5(45)(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)(53)(54)(55)(56)自家用発電装置発電機及び原動機の状況セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。 )コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況自家用発電装置外観性能計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況 自家用発電装置の取付けの状況接地線の接続の状況電源の切替えの状況始動及び停止の状況運転の状況排気の状況予備電源への切替え及び非常用照明の点灯の状況常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況非常用照明の充電ランプの点灯の状況性能6(57)(58)(59)(60)(61)(62)(63)(64)(65)(66)番号①②③ ④ ⑤ ⑥⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 「要是正」とされた点検事項については、「要是正」とされた部分を撮影した写真を点検様式5に従い添付してください。 特記事項点検事項 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等ガス湯沸器の煙突及び給排気部の状況電気給湯器の状況配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )給水及び排水設備配管の腐食及び漏水の状況排水漏れの状況雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況衛生器具の取付けの状況給水設備飲料用の給水・貯水タンク(以下「給水タンク等」という。 )及び給水ポンプ給湯設備(循環ポンプを含む。 )ガス湯沸器の状況配置図及び各階平面図を点検様式4に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑤に該当しない場合に○印を記入してください。 「担当点検者番号」欄は、「当該点検に関与した点検者」欄で記入した点検者番号を記入してください。 ただし、当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 (注意)この様式は、建築物毎に作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「当該点検に関与した点検者」欄は、当該建築物を点検した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 該当しない点検事項がある場合は、当該事項の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、平成20年国土交通省告示第1351号(改正:平成28年国土交通省告示第790号)別表第一(ろ)欄に掲げる点検事項について(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「特記事項」は、点検の結果、「要是正」の指摘があった場合のほか、「指摘なし」の場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検事項の番号、点検事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入してください。 排水設備排水槽排水再利用配管設備(中水道を含む。 )衛生器具排水管 間接排水の状況給水タンク等の腐食及び漏水の状況給水ポンプの運転状況番号備 考注)配置図及び各階平面図等を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)や撮影した写真の位置等を明記すること。 点検様式4 点 検 結 果 図点検項目・事項(注意)特記事項部位番号 点検項目・事項 点検結果□要是正 □その他点検様式5 ①この書類は、点検結果「要是正」項目等について作成してください。 また、「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。 「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。 ②記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 ③「部位」欄の「番号」、「点検項目・事項」は、それぞれ点検様式の番号、点検項目・事項に対応したものを記入してください。 ④「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑤写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。 写真貼付特記事項関係写真部位番号 点検項目・事項 点検結果□要是正 □その他写真貼付
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