甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務(令和6年8月16日公示)

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business 発注機関
location_on 地域
山梨県
calendar_today 公開日
2024年08月16日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務(令和6年8月16日公示) 公示第6-65号入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年8月16日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 十川 昌明1 調達内容(1)業務名甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務(2)施工場所甲府労働基準監督署(山梨県甲府市下飯田2-5-51)甲府公共職業安定所(山梨県甲府市住吉1-17-5)(3)業務内容甲府労働基準監督署外1所の空調改修方式提案及び概算工事費算出(4)履行期限契約日~令和7年1月31日(金)(5)納品場所山梨労働局(山梨県甲府市丸の内1-1-11)(6)入札方法入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和 5・6 年度厚生労働省競争参加資格(測量・建設コンサルタント等業務)において、「関東甲信越地域」で工種区分が「建設関係建設コンサルタント業務」の資格を有し、等級が「A」又は「B」に格付けされている者であること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東甲信越地域で一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5)厚生労働省から、指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。 (6)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 (7)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(8)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (9)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所、問い合わせ先〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11山梨労働局総務部総務課 根岸・松土 電話055-225-2850入札説明書は山梨労働局ホームページにも公開する。 (2)入札説明書等の交付期間令和6年8月16日(金)から令和6年8月30日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日午前8時30分から正午、午後1時00分から午後5時15分まで。 ただし、8月30日(金)については、午後5時00分までとする。 )(3)入札説明会実施しない。 (4)入札参加申込書等の提出期限令和6年8月30日(金)午後5時まで(5)入札書の受領期限令和6年9月3日(火)午後2時50分(6)開札の日時及び場所日時:令和6年9月3日(火)午後3時00分場所:電子調達システム 及び 山梨労働局3階第3相談室4 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に所定の様式にて事前に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に明記されている競争参加資格確認資料(以下「資料」という)を、指定する期日までに提出しなければならない。 なお、提出した資料について説明を求められたときは、これに応じなければならない。 提出された資料を審査の結果、当該案件を履行できると認められた者に限り入札の参加対象とする。 (4)入札の無効本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否必要である。 (6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と決定する。 (7)手続きにおける交渉の有無無。 (8)その他詳細入札説明書による。 最低価格落札方式入札説明書「甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務」山梨労働局総務部総務課甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務にかかる入札公告に基づく入札等については、会計法、予算決算及び会計令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 山梨労働局総務部長 十川 昌明2 調達内容(1)業務名 甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務(2)施行場所 別添仕様書による。 (3)業務内容 別添仕様書による。 (4)履行機関 別添仕様書による。 (5)入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、調達件名の価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 ② 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和5・6年度厚生労働省競争参加資格(測量・建設コンサルタント等業務)において、「関東甲信越地域」で工種区分が「建設関係建設コンサルタント業務」の資格を有し、等級が「A」又は「B」に格付けされている者であること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東甲信越地域で一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5)厚生労働省から、指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。 (6)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 (7)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(8)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (9)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 4 入札書の提出場所等入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。 ただし、紙により入札の参加を希望する場合には、「電子入札案件の紙入札方式での参加申出書」別紙2により事前に申し出る必要がある。 電子調達システムによる入札の場合には、当該システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。 なお、入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることはできない。 この入札に参加を希望する者は、「入札参加申込書(証明書)」別紙1、暴力団等に該当しない旨の「誓約書」別紙5及び「保険料納付に係る申立書」別紙6及び厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないことや、競争参加資格(要件)について虚偽の申告を行っていない旨の「自己申告書」別紙7を作成し、添付資料とともに提出しなければならない。 (1)電子調達システムにより入札を行う場合① 入札参加申込書(証明書)等提出期限令和6年8月30日(金) 17時00分「入札参加申込書(証明書)」別紙1、「誓約書」別紙5、「保険料納付に係る申立書」別紙6及び「自己申告書」別紙7を作成し、添付資料と併せてスキャナー等により電子データ化したものを電子調達システムにより提出すること。 ※ 添付資料・「令和5・6年度競争参加資格審査結果通知書」の写し② 入札書の提出期限令和6年9月3日(火) 14時50分(電子調達システムにて入札金額を送信すること。 なお、通信状況により提出期限内にデータが到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。 )(2)紙により入札を行う場合① 入札参加申込書(証明書)等提出期限令和6年8月30日(金) 17時00分「入札参加申込書(証明書)」別紙1、「電子入札案件の紙入札方式での参加申出書」別紙2、暴力団等に該当しない旨の「誓約書」別紙5、「保険料納付に係る申立書」別紙6及び厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないことや、競争参加資格(要件)について虚偽の申告を行っていない旨の「自己申告書」別紙7を作成し、添付資料と併せて持参又は郵送(書留に限る。 )にて提出すること。 ※ 添付資料・「令和5・6年度競争参加資格審査結果通知書」の写し② 入札書の提出期限令和6年9月3日(火) 14時50分(郵送の場合は書留郵便により、できるだけ提出期限の前日までに到着するように送付し、かつ、当局に対して提出状況の確認を行うこと。 )③ 入札書の提出方法入札書は別紙3の様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(山梨労働局支出負担行為担当官と記載)及び「〇月○○日開札 甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務の一般競争入札にかかる入札書在中」と朱書しなければならない(別紙8参照)。 郵便(書留郵便に限る。 )により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に提出先所在地の他上記と同様の記載を行い、中封筒の封皮にも同様の記載を行い、下記4(6)あてに送付しなければならない。 なお、電報、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。 再度入札に備える参加者は、入札期限の令和6年9月3日(火)14時50分までに複数枚の入札書を提出すること。 複数枚の入札書を提出する場合は、封筒には何回目の入札かを表示しておくこと。 (3)入札の無効① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、期限までに必要な書類を提出しなかった者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 ② 「誓約書」別紙5を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは「誓約書」に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (4)入札の延期等入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (5)代理人による入札① 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 技術資料の提出等をシステム上において行う場合には、当初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了させておくこと。 なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。 ② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。 )をしておくとともに、開札時までに別紙4の様式による委任状を提出しなければならない。 ③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (6)入札書及び申込書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒400-8577 甲府市丸の内1-1-11山梨労働局総務部総務課会計第一係 根岸・松土電話 055-225-28505 開札(1)開札の日時及び場所日時:令和6年9月3日(火) 15時00分場所:電子調達システム 及び 山梨労働局3階第3相談室(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 (3)紙による入札の場合① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ身分証明書を提示しなければならない。 ③ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 ④ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 また、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、再度の入札の回数は1回とする(※即ち開札日当日の入札の上限回数は最大で2回までとする。 )① 再度入札に係る入札書受付日時及び場所(ア) 電子調達システムによる入札の場合令和6年9月3日(火)15時50分までに電子調達システムにより提出するものとする。 (イ) 紙入札による場合4(2)による。 ② 再度入札執行(開札)の日時及び場所日時:令和6年9月3日(火)16時00分場所:電子調達システム及び山梨労働局3階第3相談室6 その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。 ① 本入札説明書4(1)又は(2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低価格の応札者の入札金額が山梨労働局の定める基準額を下回っていた場合、会計法第29条の6第1項ただし書に基づき、応札者が契約内容に適合する能力を有するか調査を行った上で落札者を決定する。 ② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、入札執行事務に関係ない当局職員がくじを引き落札者を決定するものとする。 ③ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭及び電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。 (3)入札結果(契約情報)の公表① 落札者が決定したときは、紙入札者においては入札参加者数、落札者名及び落札金額を電話・メール等により通知し、電子入札者においては電子調達システム上の落札通知書により通知し、予定価格については一切公表しない。 ② 入札件名、契約年月日、落札者(契約業者)の所在地、商号又は名称及び契約金額を山梨労働局ホームページに公表する。 (4)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約内容について協議・確認の上、遅滞なく契約書等(別添(案)のとおり)を取り交わす。 ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 上記②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (5)入札説明会実施しない。 入札、仕様に関する質問については、令和6年8月30日(金)17時00分まで受け付けることとする。 また、必要に応じて現地確認を行うこととし、現地確認は、上記4(6)に連絡の上、令和6年8月30日(金)17時00分までに行うこと。 (6)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先・ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話をご利用の場合)・ホームページ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、上記4(6)に連絡すること。 (7)入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 ◎様式等・別紙1 入札参加申込書(証明書)・別紙2 電子入札案件の紙入札方式での参加申出書・別紙3 入札書・別紙4 委任状・別紙5 誓約書・別紙6 保険料納付に係る申立書・別紙7 自己申告書・別紙8 封書記載例・契約書(案)・仕様書 一式別紙1入札参加申込書(証明書)貴部局にて行う下記案件に係る入札に参加したく、本書を提出いたします。 記1 件 名 甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務2 入札参加者(1)入札参加方法: 電子入札方式 ・ 紙入札方式(2)企業名称:(3)企業郵便番号:(4)企業住所:(5)代表者氏名:(6)代表者役職:(7)代表者電話番号:(8)代表者FAX番号:(9)加入済労働保険番号:(10)担当者部署名:(11)担当者氏名:(12)担当者電話番号:(13)担当者FAX番号:(14)担当者メールアドレス:3 競争に参加するものに必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない はい ・ いいえ(2)(ア) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していない はい ・ いいえ(イ) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していない はい ・ いいえ(ウ) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない はい ・ いいえ(3)令和05・06年度厚生労働省競争参加資格地 域「 」営業品目「 」等 級「 A ・ B ・ C 」(4)次の制度が適用される者にあっては、社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない はい ・ いいえ別紙2令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務2 電子調達システムでの参加ができない理由3 電子調達システム利用開始予定時期令和 年 月 日より利用開始予定備考 用紙の大きさは、A列4とする。 別紙3入 札 書¥ (第 回目)件名:甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日住 所商 号代表者 印代理人 印(代理人による入札の場合は代表者の押印不要)支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿別紙4委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。 記(委任事項) 甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務令和 年 月 日住 所商 号代表者 印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿別紙5誓 約 書調達件名:甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務□私□当社は、上記の一般競争入札の参加に当たり、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 ) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住 所名 称代表者役職氏名 印別紙6保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿別紙7自 己 申 告 書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日(住所)(商号又は名称)(代表者氏名) 印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿山梨労働局支出負担行為担当官 殿封書記載例封筒表面封筒裏面〇月○○日開札甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務※朱書きで →住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇氏 名 株式会社〇〇〇〇〇代表取締役〇〇〇〇㊞㊞㊞別紙 81契 約 書支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 十川 昌明(以下「甲」という。 )と〇〇○○ 代表取締役 〇〇 ○○(以下「乙」という。 )は、次の委託契約業務(以下「業務」という。 )に関し、下記条項により契約を締結する。 案件名: 甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づいて成果物を甲に納品することを目的とし、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (契約金額)第3条 契約金額は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額金円) とする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 (内訳明細書の提出)第4条 乙はこの契約の締結後、速やかに内訳書・工程表を作成し、甲に提出しなければならない。 (履行期間及び場所)第5条 この契約の履行期間及び場所は次のとおりとする。 実施日時 別添仕様書のとおり場 所 別添仕様書のとおり(契約保証金)第6条 この契約の保証金は、免除する。 (監督)第7条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (検査)第8条 乙は、全ての業務が終了したときは、甲の指定する検査職員に通知し、成果物の検査を受けなければならない。 2 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 3 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。 4 乙は、次の事態が生じたときは、遅滞なく甲に届け出てその指示を受けるものとする。 (1) 仕様書指定の日時に納品を完了できないと判断したとき(2) 納品が不可能または不適当であると判断したとき2(3) 納品が実施できない事態が生じたとき(契約金額の支払)第9条 乙は、第8条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものとする。 2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。 (遅滞料)第10条 甲は、乙が第5条の期間内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 (遅延利息)第11条 甲の責に帰すべき事由により、第9条第2項の規程による契約代金又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、乙は支出官に対して「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」(昭和24年法律第256号)に規程するところにより、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、財務省による政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率で計算した遅延利息を請求することができる。 (損害賠償)第12条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、第23条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、賠償するものとする。 (違約金に関する遅延利息)第13条 乙が第23条第2項、第25条及び第33条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (危険負担)第14条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (費用負担)第15条 乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (再委託)第16条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3項に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第17条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、3様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第18条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 (1) 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合。 (2) 事業参加者の住所の変更のみの場合。 (3) 契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (納期の無償延期)第19条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。 2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、第10条の規定にかかわらず、遅滞料を免除することができる。 (権利義務の譲渡等)第20条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第21条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 (個人情報保護)第22条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。 )の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。 また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 5 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 6 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。 (契約の解除等)第23条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 42 乙がこの契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でもこの契約を解除することができる。 この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。 3 甲は、乙について民法542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができる。 (談合等の不正行為に係る解除)第24条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第25条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (属性要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を5解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第27条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第28条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第29条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第30条 甲は、第23条第2項、同条第3項、第26条、第27条、第29条第2項及び第35条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第23条第2項、同条第3項、第26条、第27条、第29条第2項及び第35条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 6(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第31条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第32条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第33条 第32条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (不当介入に関する通報・報告)第34条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (役務の提供が契約の内容に適合しない場合の措置)第35条 甲は、乙の役務の提供について契約の内容に適合していないこと(以下、「契約不適合」という)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、追加の役務の提供を行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (紛争等の解決方法)第36条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については甲府地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 7(存続条項)第37条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条、第12条、第13条、第21条、第23条第2項、第25条、第28条、第30条、第33条、第35条、第36条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和6年 月 日甲 山梨県甲府市丸の内1-1-11支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 十川 昌明 印乙 〇○○〇○○○○〇代表取締役 〇〇 ○○ 印8様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 ○○ ○○ 殿名称代表者氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項9様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 ○○ ○○ 殿名称代表者氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項10様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 ○○ ○○ 殿名称代表者氏名 印履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図11別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙_事業者B_事業者C_事業者A_甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務 の仕様は、以下による。 仕様書1 場所甲府労働基準監督署 甲府市下飯田2-5-51甲府公共職業安定所 甲府市住吉1-17-52 業務概要甲府労働基準監督署及び甲府公共職業安定所(以下、2署所という)の空調設備について、電気式の空調に改修する方式について提案を行う。 電気式への改修方式について、各署所毎、複数の改修方式を提案するとともに、各方式について工事費の積算を行う。 山梨労働局からPDF形式又はJPEG形式により図面の提供を行う。 また、必要があれば、山梨労働局にて図面の閲覧をすること。 さらに、必要があれば現地で現状を確認の上、業務を行うこと。 山梨労働局担当者(入札・契約に関すること):山梨労働局(甲府市丸の内1-1-11) 根岸・松土3 留意事項(1)業務内容① 2署所の空調改修基本計画の策定(負荷計算・システム検討)② 2署所の空調方式ごとのイニシャル・ランニングコストの比較③ 2署所の空調方式ごとの概算工事費算出※ 実施設計業務、工事監理業務は除くものとする。 (2)現地調査にあたっては、2署所の各担当者と日付等の調整を行い、できる限り業務に影響しないように調査を行うこと。 現地担当者:甲府労働基準監督署(甲府市下飯田2-5-51) 関根・矢嶋甲府公共職業安定所(甲府市住吉1-17-5) 青柳・式場(3)空調改修方式基本計画及びイニシャル・ランニングコストの比較検討資料は、2署所毎、それぞれ作成するものとし、成果物として提出すること。 また、工事費概算書は2署所毎、各改修方式ごとに作成し、成果物として提出すること。 (4)当仕様書に記載のない事項については、国土交通省大臣官房営繕部監修の次の標準仕様書等による。 ① 公共建築設計業務委託共通仕様書② 建築設備設計基準 令和6年版③ 公共建築改修工事標準仕様書 機械設備工事編 令和4年版④ 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 令和4年版ただし、いずれにも合致しない事項は発注者と受注者、双方で協議のうえ定めることとする。 (5)契約締結後、業務着手前に速やかに以下の書類を提出すること。 ①設計費内訳書②工程表③業務責任者通知書業務責任者を選任し、その氏名、経歴その他必要な事項を、建築設備士等、空調設備の設計に関する資格の資格者証(写)を添えて発注者に提出すること。 (6)設計の進捗管理については、受注者が責任をもって行い、必要に応じて発注者に報告、打ち合わせを行うこと。 (7)受注者は関係法令に基づいて業務を遂行すること。 (8)受注者は設計内容に関する説明を行う場合などにおいて、山梨労働局の要請に応じて説明資料の作成等に関して協力すること。 (9)作成された成果物は工事の請負業者等に提出することがある。 (10)業務の最終的な詳細は山梨労働局との打合せにより決定する。 4 成果品受注者は、業務が完了したときは遅滞なく次に掲げる成果品を山梨労働局に提出すること。 なお、受注者は、成果品を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること、又は発注者の委託した第3者に成果物の複製、翻案、変形、改変その他の修正をさせることを許諾するものとする。 ① 空調改修方式提案書(負荷計算、システム検討、イニシャル・ランニングコストの比較に基づくもの)(A4及びCD-R(PDF形式)② 工事費概算書(A4及びCD-R(PDF形式))提出先:山梨労働局 3階(山梨県甲府市丸の内1-1-11)総務部総務課会計第一係 根岸5 履行期間契約日~令和7年1月31日(金) 最低価格落札方式入札説明書「甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務」山梨労働局総務部総務課甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務にかかる入札公告に基づく入札等については、会計法、予算決算及び会計令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 山梨労働局総務部長 十川 昌明2 調達内容(1)業務名 甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務(2)施行場所 別添仕様書による。 (3)業務内容 別添仕様書による。 (4)履行機関 別添仕様書による。 (5)入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、調達件名の価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 ② 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和5・6年度厚生労働省競争参加資格(測量・建設コンサルタント等業務)において、「関東甲信越地域」で工種区分が「建設関係建設コンサルタント業務」の資格を有し、等級が「A」又は「B」に格付けされている者であること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東甲信越地域で一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5)厚生労働省から、指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。 (6)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 (7)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(8)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (9)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 4 入札書の提出場所等入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。 ただし、紙により入札の参加を希望する場合には、「電子入札案件の紙入札方式での参加申出書」別紙2により事前に申し出る必要がある。 電子調達システムによる入札の場合には、当該システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。 なお、入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることはできない。 この入札に参加を希望する者は、「入札参加申込書(証明書)」別紙1、暴力団等に該当しない旨の「誓約書」別紙5及び「保険料納付に係る申立書」別紙6及び厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないことや、競争参加資格(要件)について虚偽の申告を行っていない旨の「自己申告書」別紙7を作成し、添付資料とともに提出しなければならない。 (1)電子調達システムにより入札を行う場合① 入札参加申込書(証明書)等提出期限令和6年8月30日(金) 17時00分「入札参加申込書(証明書)」別紙1、「誓約書」別紙5、「保険料納付に係る申立書」別紙6及び「自己申告書」別紙7を作成し、添付資料と併せてスキャナー等により電子データ化したものを電子調達システムにより提出すること。 ※ 添付資料・「令和5・6年度競争参加資格審査結果通知書」の写し② 入札書の提出期限令和6年9月3日(火) 14時50分(電子調達システムにて入札金額を送信すること。 なお、通信状況により提出期限内にデータが到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。 )(2)紙により入札を行う場合① 入札参加申込書(証明書)等提出期限令和6年8月30日(金) 17時00分「入札参加申込書(証明書)」別紙1、「電子入札案件の紙入札方式での参加申出書」別紙2、暴力団等に該当しない旨の「誓約書」別紙5、「保険料納付に係る申立書」別紙6及び厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないことや、競争参加資格(要件)について虚偽の申告を行っていない旨の「自己申告書」別紙7を作成し、添付資料と併せて持参又は郵送(書留に限る。 )にて提出すること。 ※ 添付資料・「令和5・6年度競争参加資格審査結果通知書」の写し② 入札書の提出期限令和6年9月3日(火) 14時50分(郵送の場合は書留郵便により、できるだけ提出期限の前日までに到着するように送付し、かつ、当局に対して提出状況の確認を行うこと。 )③ 入札書の提出方法入札書は別紙3の様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(山梨労働局支出負担行為担当官と記載)及び「〇月○○日開札 甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務の一般競争入札にかかる入札書在中」と朱書しなければならない(別紙8参照)。 郵便(書留郵便に限る。 )により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に提出先所在地の他上記と同様の記載を行い、中封筒の封皮にも同様の記載を行い、下記4(6)あてに送付しなければならない。 なお、電報、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。 再度入札に備える参加者は、入札期限の令和6年9月3日(火)14時50分までに複数枚の入札書を提出すること。 複数枚の入札書を提出する場合は、封筒には何回目の入札かを表示しておくこと。 (3)入札の無効① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、期限までに必要な書類を提出しなかった者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 ② 「誓約書」別紙5を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは「誓約書」に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (4)入札の延期等入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (5)代理人による入札① 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 技術資料の提出等をシステム上において行う場合には、当初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了させておくこと。 なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。 ② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。 )をしておくとともに、開札時までに別紙4の様式による委任状を提出しなければならない。 ③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (6)入札書及び申込書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒400-8577 甲府市丸の内1-1-11山梨労働局総務部総務課会計第一係 根岸・松土電話 055-225-28505 開札(1)開札の日時及び場所日時:令和6年9月3日(火) 15時00分場所:電子調達システム 及び 山梨労働局3階第3相談室(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 (3)紙による入札の場合① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ身分証明書を提示しなければならない。 ③ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 ④ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 また、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、再度の入札の回数は1回とする(※即ち開札日当日の入札の上限回数は最大で2回までとする。 )① 再度入札に係る入札書受付日時及び場所(ア) 電子調達システムによる入札の場合令和6年9月3日(火)15時50分までに電子調達システムにより提出するものとする。 (イ) 紙入札による場合4(2)による。 ② 再度入札執行(開札)の日時及び場所日時:令和6年9月3日(火)16時00分場所:電子調達システム及び山梨労働局3階第3相談室6 その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。 ① 本入札説明書4(1)又は(2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低価格の応札者の入札金額が山梨労働局の定める基準額を下回っていた場合、会計法第29条の6第1項ただし書に基づき、応札者が契約内容に適合する能力を有するか調査を行った上で落札者を決定する。 ② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、入札執行事務に関係ない当局職員がくじを引き落札者を決定するものとする。 ③ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭及び電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。 (3)入札結果(契約情報)の公表① 落札者が決定したときは、紙入札者においては入札参加者数、落札者名及び落札金額を電話・メール等により通知し、電子入札者においては電子調達システム上の落札通知書により通知し、予定価格については一切公表しない。 ② 入札件名、契約年月日、落札者(契約業者)の所在地、商号又は名称及び契約金額を山梨労働局ホームページに公表する。 (4)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約内容について協議・確認の上、遅滞なく契約書等(別添(案)のとおり)を取り交わす。 ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 上記②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (5)入札説明会実施しない。 入札、仕様に関する質問については、令和6年8月30日(金)17時00分まで受け付けることとする。 また、必要に応じて現地確認を行うこととし、現地確認は、上記4(6)に連絡の上、令和6年8月30日(金)17時00分までに行うこと。 (6)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先・ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話をご利用の場合)・ホームページ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、上記4(6)に連絡すること。 (7)入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 ◎様式等・別紙1 入札参加申込書(証明書)・別紙2 電子入札案件の紙入札方式での参加申出書・別紙3 入札書・別紙4 委任状・別紙5 誓約書・別紙6 保険料納付に係る申立書・別紙7 自己申告書・別紙8 封書記載例・契約書(案)・仕様書 一式別紙1入札参加申込書(証明書)貴部局にて行う下記案件に係る入札に参加したく、本書を提出いたします。 記1 件 名 甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務2 入札参加者(1)入札参加方法: 電子入札方式 ・ 紙入札方式(2)企業名称:(3)企業郵便番号:(4)企業住所:(5)代表者氏名:(6)代表者役職:(7)代表者電話番号:(8)代表者FAX番号:(9)加入済労働保険番号:(10)担当者部署名:(11)担当者氏名:(12)担当者電話番号:(13)担当者FAX番号:(14)担当者メールアドレス:3 競争に参加するものに必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない はい ・ いいえ(2)(ア) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していない はい ・ いいえ(イ) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していない はい ・ いいえ(ウ) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない はい ・ いいえ(3)令和05・06年度厚生労働省競争参加資格地 域「 」営業品目「 」等 級「 A ・ B ・ C 」(4)次の制度が適用される者にあっては、社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない はい ・ いいえ別紙2令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務2 電子調達システムでの参加ができない理由3 電子調達システム利用開始予定時期令和 年 月 日より利用開始予定備考 用紙の大きさは、A列4とする。 別紙3入 札 書¥ (第 回目)件名:甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日住 所商 号代表者 印代理人 印(代理人による入札の場合は代表者の押印不要)支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿別紙4委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。 記(委任事項) 甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務令和 年 月 日住 所商 号代表者 印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿別紙5誓 約 書調達件名:甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務□私□当社は、上記の一般競争入札の参加に当たり、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 ) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住 所名 称代表者役職氏名 印別紙6保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿別紙7自 己 申 告 書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日(住所)(商号又は名称)(代表者氏名) 印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿山梨労働局支出負担行為担当官 殿封書記載例封筒表面封筒裏面〇月○○日開札甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務※朱書きで →住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇氏 名 株式会社〇〇〇〇〇代表取締役〇〇〇〇㊞㊞㊞別紙 81契 約 書支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 十川 昌明(以下「甲」という。 )と〇〇○○ 代表取締役 〇〇 ○○(以下「乙」という。 )は、次の委託契約業務(以下「業務」という。 )に関し、下記条項により契約を締結する。 案件名: 甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づいて成果物を甲に納品することを目的とし、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (契約金額)第3条 契約金額は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額金円) とする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 (内訳明細書の提出)第4条 乙はこの契約の締結後、速やかに内訳書・工程表を作成し、甲に提出しなければならない。 (履行期間及び場所)第5条 この契約の履行期間及び場所は次のとおりとする。 実施日時 別添仕様書のとおり場 所 別添仕様書のとおり(契約保証金)第6条 この契約の保証金は、免除する。 (監督)第7条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (検査)第8条 乙は、全ての業務が終了したときは、甲の指定する検査職員に通知し、成果物の検査を受けなければならない。 2 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 3 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。 4 乙は、次の事態が生じたときは、遅滞なく甲に届け出てその指示を受けるものとする。 (1) 仕様書指定の日時に納品を完了できないと判断したとき(2) 納品が不可能または不適当であると判断したとき2(3) 納品が実施できない事態が生じたとき(契約金額の支払)第9条 乙は、第8条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものとする。 2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。 (遅滞料)第10条 甲は、乙が第5条の期間内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 (遅延利息)第11条 甲の責に帰すべき事由により、第9条第2項の規程による契約代金又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、乙は支出官に対して「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」(昭和24年法律第256号)に規程するところにより、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、財務省による政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率で計算した遅延利息を請求することができる。 (損害賠償)第12条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、第23条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、賠償するものとする。 (違約金に関する遅延利息)第13条 乙が第23条第2項、第25条及び第33条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (危険負担)第14条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (費用負担)第15条 乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (再委託)第16条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3項に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第17条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、3様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第18条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 (1) 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合。 (2) 事業参加者の住所の変更のみの場合。 (3) 契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (納期の無償延期)第19条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。 2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、第10条の規定にかかわらず、遅滞料を免除することができる。 (権利義務の譲渡等)第20条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第21条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 (個人情報保護)第22条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。 )の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。 また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 5 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 6 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。 (契約の解除等)第23条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 42 乙がこの契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でもこの契約を解除することができる。 この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。 3 甲は、乙について民法542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができる。 (談合等の不正行為に係る解除)第24条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第25条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (属性要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を5解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第27条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第28条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第29条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第30条 甲は、第23条第2項、同条第3項、第26条、第27条、第29条第2項及び第35条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第23条第2項、同条第3項、第26条、第27条、第29条第2項及び第35条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 6(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第31条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第32条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第33条 第32条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (不当介入に関する通報・報告)第34条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (役務の提供が契約の内容に適合しない場合の措置)第35条 甲は、乙の役務の提供について契約の内容に適合していないこと(以下、「契約不適合」という)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、追加の役務の提供を行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (紛争等の解決方法)第36条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については甲府地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 7(存続条項)第37条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条、第12条、第13条、第21条、第23条第2項、第25条、第28条、第30条、第33条、第35条、第36条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和6年 月 日甲 山梨県甲府市丸の内1-1-11支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 十川 昌明 印乙 〇○○〇○○○○〇代表取締役 〇〇 ○○ 印8様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 ○○ ○○ 殿名称代表者氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項9様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 ○○ ○○ 殿名称代表者氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項10様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 ○○ ○○ 殿名称代表者氏名 印履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図11別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙_事業者B_事業者C_事業者A_甲府労働基準監督署外1所空調改修方式提案業務 の仕様は、以下による。 仕様書1 場所甲府労働基準監督署 甲府市下飯田2-5-51甲府公共職業安定所 甲府市住吉1-17-52 業務概要甲府労働基準監督署及び甲府公共職業安定所(以下、2署所という)の空調設備について、電気式の空調に改修する方式について提案を行う。 電気式への改修方式について、各署所毎、複数の改修方式を提案するとともに、各方式について工事費の積算を行う。 山梨労働局からPDF形式又はJPEG形式により図面の提供を行う。 また、必要があれば、山梨労働局にて図面の閲覧をすること。 さらに、必要があれば現地で現状を確認の上、業務を行うこと。 山梨労働局担当者(入札・契約に関すること):山梨労働局(甲府市丸の内1-1-11) 根岸・松土3 留意事項(1)業務内容① 2署所の空調改修基本計画の策定(負荷計算・システム検討)② 2署所の空調方式ごとのイニシャル・ランニングコストの比較③ 2署所の空調方式ごとの概算工事費算出※ 実施設計業務、工事監理業務は除くものとする。 (2)現地調査にあたっては、2署所の各担当者と日付等の調整を行い、できる限り業務に影響しないように調査を行うこと。 現地担当者:甲府労働基準監督署(甲府市下飯田2-5-51) 関根・矢嶋甲府公共職業安定所(甲府市住吉1-17-5) 青柳・式場(3)空調改修方式基本計画及びイニシャル・ランニングコストの比較検討資料は、2署所毎、それぞれ作成するものとし、成果物として提出すること。 また、工事費概算書は2署所毎、各改修方式ごとに作成し、成果物として提出すること。 (4)当仕様書に記載のない事項については、国土交通省大臣官房営繕部監修の次の標準仕様書等による。 ① 公共建築設計業務委託共通仕様書② 建築設備設計基準 令和6年版③ 公共建築改修工事標準仕様書 機械設備工事編 令和4年版④ 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 令和4年版ただし、いずれにも合致しない事項は発注者と受注者、双方で協議のうえ定めることとする。 (5)契約締結後、業務着手前に速やかに以下の書類を提出すること。 ①設計費内訳書②工程表③業務責任者通知書業務責任者を選任し、その氏名、経歴その他必要な事項を、建築設備士等、空調設備の設計に関する資格の資格者証(写)を添えて発注者に提出すること。 (6)設計の進捗管理については、受注者が責任をもって行い、必要に応じて発注者に報告、打ち合わせを行うこと。 (7)受注者は関係法令に基づいて業務を遂行すること。 (8)受注者は設計内容に関する説明を行う場合などにおいて、山梨労働局の要請に応じて説明資料の作成等に関して協力すること。 (9)作成された成果物は工事の請負業者等に提出することがある。 (10)業務の最終的な詳細は山梨労働局との打合せにより決定する。 4 成果品受注者は、業務が完了したときは遅滞なく次に掲げる成果品を山梨労働局に提出すること。 なお、受注者は、成果品を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること、又は発注者の委託した第3者に成果物の複製、翻案、変形、改変その他の修正をさせることを許諾するものとする。 ① 空調改修方式提案書(負荷計算、システム検討、イニシャル・ランニングコストの比較に基づくもの)(A4及びCD-R(PDF形式)② 工事費概算書(A4及びCD-R(PDF形式))提出先:山梨労働局 3階(山梨県甲府市丸の内1-1-11)総務部総務課会計第一係 根岸5 履行期間契約日~令和7年1月31日(金)
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入札資料
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