環境衛生センター自家用電気工作物保安管理業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
埼玉県
公開日
2024年08月15日
提出期限
未指定
案件概要
環境衛生センター自家用電気工作物保安管理業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第312号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和6年8月15日川越市長 川 合 善 明1 入札対象委託⑴ 委託名環境衛生センター自家用電気工作物保安管理業務委託⑵ 委託場所川越市大字大仙波1249番地1⑶ 委託の大要環境衛生センターの受変電設備の点検及び試験、受電設備の清掃業務を委託するもの。
⑷ 委託期間令和6年10月1日から令和7年9月30日まで⑸ 担当課川越市環境部環境施設課(環境衛生センター)2 入札日時及び場所⑴ 日時令和6年8月30日(金) 午後2時50分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和5・6年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。
)の維持管理業務のうち電気・冷暖房保守に登載されている者であること。
⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。
)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。
以下同じ。
)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。
)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和6年8月15日(木)から令和6年8月30日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。
本市より市税として課されている税がなくても提出すること。
なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。
(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和6年8月15日(木)から令和6年8月22日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。
)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市環境部環境施設課(環境衛生センター)
設 計 校 合 副主幹 所 長 副課長 課 長委 託 設 計 書 ・ 仕 様 書令和 6 年 度委 託 名 環境衛生センター自家用電気工作物保安管理業務委託委 託 場 所 川越市大字大仙波1249番地1設 計 額 (月額) 円 委 託 価 格 (月額) 円環境衛生センターの受変電設備の点検及び試験、受電設備の清掃・月次点検 毎月1回 ・年次点検 年1回 ・受変電設備清掃 年1回委託期間 令和6年10月1日から令和7年9月30日まで(1年・12箇月)電気事業法施行規則第52条第2項に基づき、自家用電気工作物の維持管理、清掃及び運用に関する保安業務を委託する。
委託の大要 理由委 託 内 訳 書名 称 摘 要 数 量 単位 金 額 備 考令和6年度 受電設備保安業務 1 式 ① 別紙のとおり令和7年度 受電設備保安業務 1 式 ② 別紙のとおり合計 ③=①+②合計(月額) ④=③÷12箇月消費税等相当額 10% ⑤=④×10%設計額(月額) ⑥=④+⑤ A4判 設計用紙2号 No.1別紙名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考令和6年度 受電設備保安業務 1300KVA 6 月 ① 月次点検受電設備保安業務 1300KVA 1 月 ② 年次点検受電設備特別清掃 受電設備清掃、増締め 1 式 ③ 高圧機器絶縁確保のため材料費 ウエス、シリコン他 1 式 ④小計 ⑤=①+②+③+④ A4判 設計用紙3号 No.2名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考令和7年度 受電設備保安業務 1300KVA 6 月 ① 月次点検小計 A4判 設計用紙3号 No.3令和6年度環境衛生センター自家用電気工作物保安管理業務委託特 記 仕 様 書川越市環境施設課環境衛生センター1.目的本業務は、電気事業法施行規則第52条第2項に基づく自家用電気工作物の保安管理として、電気工作物の定期的な保安点検及び高圧機器清掃を行うものである。
これにより各設備の円滑な作動及び安定性を確保する。
2.委託対象施設(1)名 称 川越市環境衛生センター(2)場 所 川越市大字大仙波1249番地13. 委託期間令和6年10月1日から令和7年9月30日まで(1年・12箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4. 支払方法・月払いとする・入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額としかつ月額を記載してください。
5.法律・規則等の遵守受注者は川越市の契約諸規則に従うとともに、次の諸法令を遵守しなければならない。
(1)電気事業法(2)労働安全衛生法(3)その他関係諸法令6.提出書類受注者は、業務着手前に次の書類を指定様式により提出しなければならない。
(1)委託業務実施計画書(2)管理技術者等通知書(3)緊急時の対応表(4)その他発注者が指定する書類7.責任者の指定等(1)受注者は、業務着手前に作業及び本市係員との業務連絡の中心となる作業責任者を指定し報告しなければならない。
(2)この作業責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるための代務者を定め、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。
(3)必要に応じて作業責任者又は代務者を、発注者の行う保安業務に立ち会わせることとする8.従事者の資格従事者は、電力設備の保安点検業務に精通し、第3種電気主任技術者以上の有資格者相当の者でなければならない。
また、従事者は緊急時に対応できる者とし、緊急時の体制を発注者に「緊急時の対応表」により届出なければならない。
9.点検内容等受注者は、別紙に示す点検、測定及び試験の基準及び電気工作物保安規定等に定められた内容に基づき、点検等の作業を実施する。
(1)受注者が実施する点検、測定及び試験の周期・月次点検 毎月1回・年次点検 年1回・高圧機器特別清掃 年1回(増締め含む)注)令和7年度(半年間分)で実施する点検、測定は以下のとおりとする。
・月次点検 毎月1回(2)定期的な点検及び試験の結果、異常を発見したとき、もしくは経済産業省に定める技術基準又は電気用品安全法の規定に適合しない事項があったときは必要な指示又は協力・助言を行う。
(3)電気事故その他電気工作物に異常が発生、又は発生するおそれがあると連絡をうけたときは速やかに従事者を派遣し適切な処置をとる。
その場合、事故原因の探求に協力し電気事業法第106条の規定に基づく電気事故報告書の作成及び手続きの協力を行う。
10.実施日程等受注者は、点検業務を実施する場合、あらかじめ発注者に対して実施予定日を次のとおり通知するものとする。
(1)月次点検(主として運転中の施設の点検、測定及び試験)実施予定日の10日前まで(2)年次点検(主として施設運転を停止して行う点検、測定及び試験)実施予定日の1箇月前まで(3)受注者は、実施予定日を尊重し、これに協力するものとする。
ただし、やむをえない理由により、日程の変更を必要とする場合は発注者と協議のうえ新たな日程を定めるものとする。
(4)年次点検等の実施において、電力会社等の分岐開閉器の開閉操作を行う場合の手続きは、受注者が行うものとする。
11.報告書の提出受注者は、当市指定の委託業務実施報告書とともに、以下の各点検作業結果等を示す書類を点検終了後速やかに提出すること。
(1)保安点検結果報告書(2)その他指定あるもの12.諸官庁への届出関係諸官庁への報告・届出等が必要な場合、その手続きは発注者の承諾を得て受注者の負担で代行すること。
13.再委託について本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
14.その他の事項(1)受注者は、業務を遂行するにあたり、建物、設備、機器等に損傷を与えないよう十分に注意し、万一これらに損傷を与えた場合は、発注者の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負うものとする。
(2)受注者は、業務を遂行するにあたり、賠償責任保険等の証書の写しを提出する。
(3)受注者は、点検作業等に際し、設備の老朽、軽微な破損及び腐食等による機能障害に対しては、正常に機能するよう点検整備を行うこと。
(4)受注者は、業務を遂行するにあたり、設備運用に支障がないよう十分に配慮すること。
また、業務遂行途中に疑義等が生じた場合は、本市係員と協議の上、その指示に従うこと。
(5)受注者は、業務を遂行するにあたり、本市係員と十分な打合せを実施し、その指示に従うこと。
(6)「川越市環境方針」及び「環境衛生センター環境配慮指針」を理解し協力すること。
(7)本仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は、現場の状況に応じ、本仕様書に記載されていない細部の事項についても誠意をもって対応すること。
(8)本業務委託は、自家用電気工作物保安管理を電気主任技術者と同等の業務を委託するものであるが、電気主任技術者の選任については不要とする。
15.その他の特記事項この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については、「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載します。
この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、法律上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
1-1 月次点検及び年次点検別紙点検、測定及び試験の基準等電 気 工 作 物 点 検 方 法 月 次 点 検年 次 点 検受電設備責 任 分 界 と な る区 分 開 閉 器引 込 み 線 等外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○区分開閉器動作試験断 路 器外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○ 架空電線、支持物 ケーブル保護継電器動作試験 ○保護継電器動作特性試験 ○絶縁油の点検・試験遮 断 器開 閉 器外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○動 作 試 験 ○計 器 用 変 成 器外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○電 力 ヒ ュ ー ズ外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○電 力 用 コ ン デ ン サリ ア ク ト ル外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定変 圧 器外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○内 部 点 検 ○ ○避 雷 器外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○絶縁油の点検・試験 3年毎(令和5.6年度なし)そ の 他 の高 圧 機 器外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○母 線外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○保護継電器動作特性試験 ○計 器 校 正 試 験 ○配 電 盤制 御 回 路外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○保護継電器動作試験 ○制 御 回 路 試 験 ○受電設備の建物・室キュービクルの金属箱外 観 点 検 ○ ○接 地 装 置外 観 点 検 ○ ○接 地 抵 抗 測 定 ○1-1 月次点検及び年次点検注)「外観点検」とは、主として目視により点検することをいう。
電 気 工 作 物 点 検 方 法 月 次 点 検年 次 点 検負荷設備電 動 機 類照 明 装 置配 線 、 配 線 器 具そ の 他 の 機 器接 地 装 置外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○接 地 抵 抗 測 定別紙点検、測定及び試験の基準等臨 時 点 検 必 要 の 都 度受注者が実施する点検、測定及び試験の周期点検の種別 周 期月 次 点 検 毎月 1回年 次 点 検 毎年 1回○漏 洩 電 流 測 定 ○ ○
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