R6 坂野17号線舗装工事(工事番号31)

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business 発注機関
location_on 地域
徳島県
calendar_today 公開日
2024年08月19日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
R6 坂野17号線舗装工事(工事番号31) 所 管 課工 事 名工 事 箇 所着手完了指 名 業 者 選 定日時場所日時場所入札書提出予定期間日時 令和6年9月11日(水) 午前 9時10分場所予定価格(税抜)入 札 保 証 金最低制限価格制度契 約 保 証 金内 訳 書 提 出議 会 の 議 決備 考入 札 情 報都市整備課R6 坂野17号線舗装工事小松島市坂野町字岡ノ下ほか契約締結日の翌日から令和6年11月15日まで令和6年度 市内舗装- -令和6年8月19日(月) ~ 9月10日(火)小松島市ホームページ令和6年9月9日(月) 午前8時30分から令和6年9月10日(火) 午後3時00分まで小松島市役所4階 大会議室\3,170,000免除適用する不要要する不要・落札決定通知書の発行は、開札日の翌日以降となります。 ・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。 ・本入札は、小松島市競争契約入札心得、小松島市契約規則、小松島 市建設工事請負契約約款に関する規則及び小松島市電子入札システ ム運用基準等に基づき執行し、契約の締結を行うものです。 ・入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨て た金額)をもって契約金額とするので入札者は、消費税及び地方消 費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もっ た契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札金額とし てください。 ・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。 ・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。 ・事情により開札を延期することがあります。 ・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。 ・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な 入札がないときは、入札を終了します。 ・指名通知に記載されている設計図書等の閲覧及び現場説明会を受け ていない者は入札に参加できません。 ※設計図書の閲覧は、小松島市役所4階建設管理課においても可能です。 (発注案件について)小松島市横須町1番1号 電話番号 0885-32-2118小松島市都市整備部都市整備課F A X 0885-33-2104(入札執行について)小松島市横須町1番1号 電話番号 0885-32-2121小松島市都市整備部建設管理課 F A X 0885-33-1559予 定 工 期現 場 説 明 会設 計 図 書 の 閲 覧開 札問い合わせ先 工事名:R6 坂野17号線舗装工事施工延長L=120m出典:国土地理院地図 位置図令和 6 年度工 事 設 計 書小松島市工 事 番 号 第 号 工期日数 工期 日間路 線 名 等 坂野17号線施 工 位 置 小松島市坂野町字岡ノ下ほか工 事 名 R6 坂野17号線舗装工事工 事 費金 円也 施工延長 L=120m 舗装工 表層 A=480㎡ 不陸整正 A=480㎡工 事 概 要工 事 年 度 令和 6 年度 R6 坂野17号線舗装工事 工 事 名変 更 回 数諸 経 費 区 分 公共 令和05年度工 種 区 分 舗装工事単 価 適 用 年 月 日 令和06年06月01日公共単 価 地 区 徳島東部1機 損 適 用 年 月 日 令和05年 公共機械損料歩 掛 適 用 年 月 日 令和05年07月 公 共備 考R6 坂野17号線舗装工事総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準工事費1 式本工事費1 式舗装工事011 式合計小松島市1R6 坂野17号線舗装工事本 工 事 費 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準舗装工事011 式土工1 式舗装版切断アスファルト舗装版 15cm以下4 m P 1 号建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)0.004 t舗装版破砕アスファルト舗装版 厚15cm以下480 m2 P 2 号アスファルト殻処理19 m3 単 1 号舗装工1 式表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm再生密粒度アスコン(13)480 m2 P 3 号不陸整正29mm以上34mm未満480 m2 P 4 号仮設工1 式交通誘導警備員B人直接工事費計小松島市2R6 坂野17号線舗装工事本 工 事 費 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準共通仮設費計1 式共通仮設費(率化)1 式共通仮設費率分1 式純工事費1 式現場管理費1 式工事原価1 式一般管理費等1 式工事価格1 式消費税等相当額1 式合計小松島市3R6 坂野17号線舗装工事【 第 1 号 単価表 】アスファルト殻処理 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準殻運搬 舗装版破砕機械積込(小規模土工)1 m3 P 5 号アスファルト塊 小割済(50cm以下)10t平1 m3計単位当たり小松島市4R6 坂野17号線舗装工事【 第 1 号 施工パッケージ 】舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基 準【機械】コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]切削深20cm級 ブレード径φ56cmその他(機械)【労務】特殊作業員土木一般世話役普通作業員その他(労務)【材料】コンクリートカッタ (ブレード)径22インチガソリンレギュラーその他(材料)小松島市5R6 坂野17号線舗装工事【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基 準【端数調整】[条件][J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用小松島市6R6 坂野17号線舗装工事【 第 2 号 施工パッケージ 】舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基 準【機械】バックホウ[クローラ型]山積0.45m3(平0.35m3)【労務】土木一般世話役運転手(特殊)普通作業員【材料】軽油【端数調整】[条件][J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J2] = 1 障害等の有無 無し[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下[J6] = 1 積込作業の有無 有り [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用小松島市7R6 坂野17号線舗装工事【 第 3 号 施工パッケージ 】表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基 準【機械】アスファルトフィニッシャ[ホイール型]舗装幅2.3~6.0mタイヤローラ質量8~20tロードローラ (マカダム)10~12tその他(機械)【労務】普通作業員特殊作業員運転手(特殊)土木一般世話役その他(労務)【材料】小松島市8R6 坂野17号線舗装工事【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基 準再生アスファルト混合物再生密粒度アスコン(13)アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用軽油その他(材料)【端数調整】[条件][J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J1] = 4 平均幅員 3.0m超[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13) [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y1] = 1 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し小松島市9R6 坂野17号線舗装工事【 第 4 号 施工パッケージ 】不陸整正 29mm以上34mm未満 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基 準【機械】モータグレーダ[土工用・排対型2次基準]ブレード幅3.1mロードローラ[マカダム・排対型:2次基準]運転質量10t 締固め幅2.1mタイヤローラ質量8~20t【労務】運転手(特殊)特殊作業員普通作業員土木一般世話役【材料】再生粒度調整砕石RM-30軽油小松島市10R6 坂野17号線舗装工事【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)不陸整正 29mm以上34mm未満 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基 準【端数調整】[条件][J1] = 2 補足材料の有無 有り [J2] = 9 補足材料平均厚さ 29mm以上34mm未満[J3] = 8 補足材料 再生粒度調整砕石 RM30 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用小松島市11R6 坂野17号線舗装工事【 第 5 号 施工パッケージ 】殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基 準【機械】ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級【労務】運転手(一般)【材料】軽油【端数調整】[条件][J1] = 3 殻発生作業 舗装版破砕 [J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JC] = 12 運搬距離 17.0km以下[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用小松島市12R6 坂野17号線舗装工事数量総括表名 称 当初数量 変更数量土工 舗装版切断 m 4 汚泥処理 t 0.004 舗装版破砕 m2 480 残土処理 m3 19舗装工 表層(車道・路肩部) m2 480 不陸整正 m2 480仮設工 交通誘導警備員B 人 120.023×4×0.04×1.1アスファルト舗装版 15cm以下480×0.043人×4日規 格 備 考 単位再生密粒度アスコン(13)t=4cmアスファルト舗装版 15cm以下AS殻舗装版切断時補足材 t=3cm 再生粒度調整砕石 RM-30積算参考資料工事名:R6 坂野17号線舗装工事積算基準 土木工事標準積算基準書 (徳島県県土整備部 令和5年版)工種区分 舗装工事適用単価 徳島東部1(令和6年6月1日)施工地域・工事場所 【公共】一般交通の影響あり(2)-1一般管理費等率補正前払金支出割合区分:35%を超え40%以下契約保証に係る補正:補正を行わない土木工事特記仕様書(令和6年4月5日以降適用)(土木工事共通仕様書の適用)第1条 本工事は、「徳島県土木工事共通仕様書平成 28 年 7 月」に基づき実施しなければならない。 なお、「徳島県土木工事共通仕様書」に定めのないもので、機械工事の施工にあっては「機械工事共通仕様書(案)」(国土交通省総合政策局公共事業企画調整課)、電気通信設備工事にあっては「電気通信設備工事共通仕様書」(国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室)に基づき実施しなければならない。 2 ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、便覧等は改定された最新のものとする。 なお、工事途中で改定された場合はこの限りでない。 (土木工事共通仕様書に対する変更仕様事項)第2条 「徳島県土木工事共通仕様書平成28年7月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項は、次のとおりとする。 (共通仕様書の読み替え)【変更】「徳島県土木工事共通仕様書平成 28 年 7 月」の「第 1 編共通編」において、「7 日以内」、「5日以内」、「7日まで」とあるのは「土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内」と、「翌月5日」とあるのは「翌月10日」と、それぞれ読み替えるものとする。 また、「1-1-1-5施工計画書」において、「請負対象金額」とあるのは「当初請負対象金額」に、「1-1-1-14 土木施工管理技術検定制度等の活用」において、「建設機械施工」とあるのは「建設機械施工管理」に、「農業土木」とあるのは「農業土木又は農業農村工学」に、「1-1-1-15 現場代理人及び主任技術者等 4.低入札技術者」において、「主任技術者又は監理技術者」とあるのは「主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐」に、「1-1-1-34 工事関係者に対する措置要求」において、「主任技術者(監理技術者)」とあるのは「主任技術者(監理技術者)、監理技術者補佐」に、「1-1-1-35 工事中の安全確保」において、「土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成21年3月31日)」とあるのは、「土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官、令和4年2月18日)」に、「建設事務次官通達、平成5年1月12日」とあるのは「国土交通省告示第496号」に、「2-1-3-1県内産資材の原則使用」において、「請負代金額」とあるのは「当初請負代金額」と読み替えるものとする。 「徳島県土木工事共通仕様書平成28年7月」において、「約款第21条」とあるのは「約款第22条」と、「第21条」とあるのは「第22条」と、「約款第22条第1項」とあるのは「約款第23条第1項」と、「約款第23条」とあるのは「約款第24条」と、「約款第23条第 2 項」とあるのは「約款第 24 条第 2 項」と、「約款第 26 条」とあるのは「約款第 27条」と、「約款第28条」とあるのは「約款第29条」と、「約款第29条」とあるのは「約款第30条」と、「約款第29条第1項」とあるのは「約款第30条第1項」と、「約款第29条第2項」とあるのは「約款第30条第2項」と、「約款第31条」とあるのは「約款第32条」と、「約款第31条第2項」とあるのは「約款第32条第2項」と、「約款第33条」とあるのは「約款第34条」と、「約款第34条」とあるのは「約款第35条」と、「約款第37条」とあるのは「約款第38条」と、「約款第37条第2項」とあるのは「約款第38条第2項」と、「約款第37条第3項」とあるのは「約款第38条第3項」と、「約款第38条第1項」とあるのは「約款第39条第1項」と、「約款第41条第2項」とあるのは「約款第54条」と、「第43条第2項」とあるのは「第44条第3項」とそれぞれ読み替えるものとする。 (施工計画書)【変更】1-1-1-5 施工計画書1.一般事項受注者は、当初請負対象金額が5,000 万円以上の工事、低入札価格調査制度の低入札価格調査基準価格を下まわって落札した工事(以下「低入札工事」という。 )及び仕様書に明記のある工事においては、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。 なお、低入札工事において、施工計画書の内容についての重点的なヒアリングを発注者から求められた場合には、応じなければならない。 受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。 受注者は、施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。 また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。 ただし、維持工事等簡易な工事においては、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 (1)計画工程表(2)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む。 )(3)施工管理計画(4)安全管理(5)緊急時の体制及び対応(6)交通管理(7)環境対策(8)現場作業環境の整備(9)その他(当初未確定な部分の施工計画書)【追加】1-1-1-5 施工計画書4.当初未確定な部分の施工計画書受注者は、第1 項に示す工事においては、工事着手日(設計図書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、工事開始日以降30 日以内)までに未確定な部分(施工方法等の詳細が定まっていない場合等)の施工計画書は作成せず、詳細が確定した段階で、当該部分の施工計画書を作成し、監督員に提出することができるものとする。 (工事実績データの登録)【変更】1-1-1-6 工事実績データの登録受注者は、請負代金額が500 万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、登録データベース上において、工事実績情報を仮登録したのち、監督員の確認を受けた上で登録をしなければならない。 また、受注時は契約後、登録内容の変更時は変更があった日から、しゅん工時は工事しゅん工承認後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。 なお、変更登録は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、請負代金額のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。 (現場代理人及び主任技術者等)【変更】【追加】1-1-1-15 現場代理人及び主任技術者等1.選任通知(4)受注者は、選任通知書に次のものを添付しなければならない。 ① 主任技術者又は監理技術者の資格又は実務経験・建設業法第7 条第2 号ハ、及び同法第15 条第2 号イ又はハに該当する有資格者(土木施工管理技士等)については、技術者取得資格証明書(技術検定に合格した者については、合格証明書受領までの期間(合格通知書の交付日より半年程度)は合格通知書で可)・建設業法第 7 条第 2 号イ又はロ、及び同法第 15 条第 2 号ロに該当するものについては、実務経験証明書② 監理技術者を選任した場合(下請金額の総額が 4,500 万円以上)は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(それぞれ表、裏とも)3.名札の着用受注者は、当該工事の現場代理人、主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐に、氏名、会社名、工事名及び顔写真の入った名札を着用させなければならない。 名札は、図1-1-1を標準とする。 (監理技術者補佐は、建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。 )5.監理技術者補佐受注者は、監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合は、主任技術者、監理技術者及び低入札技術者とは別に、監理技術者補佐を専任させなければならない。 なお、監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、当該工事に関し建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者又は建設業法第 15 条第 2 号イ、ロ又はハに該当する者でなければならない。 また、監理技術者補佐については、「監理技術者補佐選任通知書」を、落札候補者となった時点で契約事務担当者へ、工事途中に監理技術者補佐を設置して当該監理技術者を他工事と兼務させる場合、その変更する日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に監督員へ提出し、確認を受けなければならない。 また、選任通知書には技術者取得資格証明書又は実務経験証明書を添付するとともに、雇用関係が確認できるもの(健康保険証等)を提示しなければならない。 内容を変更しようとする場合は、第1項(1)を準用するものとする。 6.技術者等の配置受注者は、一般競争入札及び条件付一般競争入札(総合評価落札方式)対象工事において、入札前に入札参加資格確認資料として提出した配置予定技術者を、当該工事の技術者として配置しなければならない。 また、現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び低入札技術者は、死亡、傷病又は退職等真にやむを得ない場合等を除いて変更することはできない。 ただし、やむを得ず変更する場合には、当該入札参加条件に適合した者を選任し、再度審査を受けた後、配置しなければならない。 7.「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」の適用受注者は、上記1 ~ 6 のほか、現場代理人及び主任技術者等に関する取扱い(通知方法、雇用関係、現場代理人の常駐、主任技術者等の専任、他工事との兼務、途中交代等)は、「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」によらなければならない。 (工事の一時中止)【追加】1-1-1-18 工事の一時中止4.「徳島県土木工事の一時中止に係るガイドライン(案)」の適用発注者及び受注者は、上記1 ~ 3 のほか、工事の全部又は一部の施工について一時中止する場合は、「徳島県土木工事の一時中止に係るガイドライン(案)」によるものとする。 (設計図書の変更)【変更】1-1-1-19 設計図書の変更設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。 なお、発注者又は監督員と受注者は、設計図書の変更に係る業務の円滑化を図るため、「徳島県土木工事における設計変更ガイドライン(案)」に基づき、対等の立場で合議し、信義に従って誠実に契約を履行するものとする。 (トラック(クレーン装置付)における上空施設への接触事故防止装置の使用)【変更】1-1-1-35 工事中の安全確保7.トラック(クレーン装置付)における上空施設への接触事故防止装置の使用受注者は、トラック(クレーン装置付)を使用する場合は、上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止(警報)する装置又はブームの高さを制限する装置)付きの車両を原則使用しなければならない。 ただし、監督員との協議により、上空施設への接触事故防止装置付きのトラック(クレーン装置付)を使用できないことが認められた場合は、この限りでない。 (建設副産物)【変更】【追加】1-1-1-23 建設副産物2.マニフェスト受注者は、建設副産物が搬出される工事においては、建設発生土は建設発生土搬出調書、産業廃棄物は産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又は受渡確認票(電子マニフェスト)により、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。 また、産業廃棄物管理票又は受渡確認票の写しを工事しゅん工検査請求書提出時までに監督員に提示しなければならない。 なお、当初契約図書に明記された搬出先から変更があり、かつ、搬出先が建設発生土処分場である場合は、監督員に建設発生土処分場確認書を提出しなければならない。 4.再生資源利用計画受注者は、資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。 )に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事、又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)施行令第2 条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という。 )において、コンクリート(二次製品を含む。 )、土砂、砕石、加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には、(一財)日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。 )により再生資源利用計画書を作成し、監督員に写しを提出しなければならない。 また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 5.再生資源利用促進計画受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25 建設省令第20号)第7条で規定される工事、又は一定規模以上の工事において、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し、監督員に写しを提出しなければならない。 また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 6.実施書の提出受注者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には、工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、監督員に提出しなければならない。 7.COBRISの入力方法受注者は、COBRISの入力において、資材の供給元及び搬出する副産物の搬出先について、その施設名、施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない。 ただし、バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする。 8.舗装版切断に伴い発生する排水の処理等受注者は、舗装版の切断作業を行う場合、切断機械から発生する排水は、排水吸引機能を有する切断機等により回収し、回収した排水については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適正に処理しなければならない。 9.建設リサイクル法通知済証の掲示受注者は、一定規模以上の工事においては、工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し、工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない。 また、「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景の写真は、電子納品の対象書類とし、「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木工事編】」に基づき提出することとする。 なお、「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。 10.受領書の交付受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 11.再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。 また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付し監督員に提出するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 12.建設発生土の運搬を行う者に対する通知受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「5.再生資源利用促進計画」に記載した事項(搬出先の名称及び所在地、搬出量)と「11.再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。 13.建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員に写しを提出しなければならない。 (徳島県認定リサイクル製品の使用)【変更】1-1-1-39 環境対策9.環境物品等の使用受注者は、資材、工法、建設機械又は目的物の使用にあたっては、国等による環境物品等の調達等に関する法律第10 条の規定に基づく「徳島県グリーン調達等推進方針」で定める重点調達品目及び「徳島県リサイクル認定制度」に基づく徳島県認定リサイクル製品の使用を積極的に推進するものとし、その調達実績の集計結果を監督員に提出することができる。 なお、重点調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。 (建設業退職金共済制度)【変更】【追加】1-1-1-49 保険の付保及び事故の補償5.「建設業退職金共済制度掛金収納書届出書」の提出受注者は、「建設業退職金共済制度掛金収納書届出書」を工事請負契約時に、発注者に提出しなければならない。 また、建設業退職金共済証紙等を追加購入した場合も、同様に本届出書を発注者に提出すること。 なお、建設業退職金共済制度に加入した場合には、別に定める標識(シール)を見やすい場所に掲示しなければならない。 (工場の選定)【変更】1-3-3-2 工場の選定1.一般事項受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。 (1)JIS マーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJIS マーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(以下「マル適マーク使用承認工場」という。 )等)から選定しなければならない。 受注者は、選定した工場がマル適マーク使用承認工場である場合、品質管理監査合格証の写しを使用前に監督員に提出しなければならない。 (県内産資材の原則利用)【変更】2-1-3-1 県内産資材の原則使用3.建設資材使用実績報告書(削除)(土木工事施工管理基準に対する変更仕様事項)第3条 「徳島県土木工事施工管理基準平成28年7月」に対する【変更】仕様事項は、次のとおりとする。 (写真管理基準)【変更】4.写真の省略工事写真は次の場合は省略できるものとする。 (1)品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略できるものとする。 (2)出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況(形状寸数量)のわかる写真を細別ごとに1 回撮影し、後は撮影を省略できるものとする。 (3)監督員、監督補助員または現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管写真の撮影を省略する。 臨場時の状況写真は不要。 (法定外の労災保険の付保)第4条 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 (第三者機関による品質証明)第5条 受注者は、東洋ゴム化工品株式会社及びニッタ化工品株式会社で製造された製品や材料を用いる場合は、契約時点で第三者機関による品質を証明する書類を提出しなければならない。 (現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等)第6条 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン(平成29年3月)」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。 ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は12cm とすることを標準とする。 2 受注者は、設計図書のスランプ値の変更に際して、コンクリート標準示方書(施工編)の「最小スランプの目安」等に基づき協議資料を作成し、監督員へ提出し協議するものとする。 なお、品質確認方法については、監督員と協議するものとする。 (鉄筋コンクリートの適用すべき諸基準)第7条 徳島県土木工事共通仕様書の「第1編共通編第3章無筋・鉄筋コンクリート第2節適用すべき諸基準1.適用規定」に定める基準類に「機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン」を加えることとする。 (本工事の特記仕様事項)第8条 本工事における特記仕様事項は、次のとおりとする。 1 地下埋設物等確認の為、試験堀が必要な場合、事前に監督員と協議の上、必要と認められるものについては変更の対象とする。 現場説明書 特記事項1工事名:R6 坂野17号線舗装工事工 程1 他工事等との調整 (対象 無)2 施工の制限(対象 無)3 作業時間帯(対象 有)工種 種別 時間帯 期間全工種 09:00~17:004 その他(対象 無)用 地 関 係1 ブロック製作ヤード(対象 無)2 仮置ブロック(対象 無)支 障 物 件1 支障物件の事前調査(対象 有)2 支障物件の撤去(対象 無)3 立木の置き場所(対象 無)4 その他(対象 無)公 害 対 策1 作業時間(対象 無)2 事業損失防止対策(対象 無)3 濁水処理(対象 無)4 低騒音型・振動型建設機械(対象 無)5 六価クロム溶出試験(対象 無)安 全 対 策1 交通安全施設等(対象 無)2 交通誘導員(対象 有)3 足場通路等からの墜落防止措置(対象 無) 工事に係る支障物件の事前調査については、未調査である。 なお,本工事の施工にあたり,関係機関・自治体等から時間的制約条件を付された場合は,速やかに監督員と協議するものとする。 本工事の作業時間帯は,下記に示すとおりとする。 なお,関係機関等との調整の結果,作業時間帯に変更が生じた場合は,速やかに監督員と協議するものとする。 交通整理の必要日数として4日見込んでいる。 配置人員として交通誘導員Bを合計12名(交替要員無し)見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議するものとする。 現場説明書 特記事項2工事名:R6 坂野17号線舗装工事建 設 副 産 物1 建設発生土の利用(対象 無)2 建設発生土の搬出(対象 無)3 再生利用のための建設副産物の搬出(対象 有)1 2 3 4コンクリート塊 アスファルト塊 木材 汚泥対象物 ○ ○4 最終処分のための建設副産物の搬出(対象 無)5 建設汚泥の自工事現場内における再生利用(対象 無)6 建設汚泥の中間処理方法等(対象 無)7 建設汚泥処理土の利用(対象 無)8 建設汚泥処理土の搬出(対象 有)工事名箇所名運搬距離9 剥ぎ取り表土の利用(対象 無)10 一般廃棄物の搬出(対象 無)11 根株等の利用(対象 無)12 根株処理工の出来高の算出(対象 無) 本工事の建設汚泥については,建設汚泥処理土として次に掲げる工事に搬出すること。 なお,受入側との協議等で搬出が困難な場合は,監督員と協議するものとする。 R6 坂野17号線舗装工事小松島市坂野町字岡ノ下ほか(株)折口組 徳島市国府町早渕952-4 距離 24.0㎞ 受注者は,本工事の施工により発生する次の建設副産物について,再資源化を行うため産業廃棄物中間処理許可施設(再資源化施設)へ搬出すること。 また,搬出に際しては,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守しなければならない。 受注者は,建設副産物の搬出前に受入場所・条件等について,監督員と協議するものとする。 自己処理を希望する場合は,監督員と協議するものとする。 受入先との協議の結果,再資源化が困難である場合は,監督員と協議するものとする。 現場説明書 特記事項3工事名:R6 坂野17号線舗装工事工 事 用 道 路1 工事用道路等の補修(対象 無)仮 設 備1 床掘(対象 無)2 鋼矢板等の打込引抜工法(対象 無)3 仮設防護柵工(対象 無)4 仮締切り(土留)(対象 無)5 鋼矢板二重締切(対象 無)6 水替施設(対象 無)異常出水の処置(対象 無)そ の 他1 図面の電子納品(対象 無)2 標準断面図板設置の省略(対象 無)3 しゅん工標設置の省略(対象 有)4 ワンデーレスポンス※(対象 無)5 三者会議※(対象 無)7 セメント・モルタル吹付(対象 無)8 水抜孔(対象 無)9 種子吹付(対象 無)10 植栽樹木の植え替え義務(対象 無)11 使用材料の品質,規格,性能等(対象 無)12 使用材料の品質規格等(製品名表示)(対象 無)13 県産木材の使用(対象 無)14 新技術の活用について(対象 無)15 舗装工事(対象 有)1工種 区間 瀝青材料 規格 砂散布舗装工(表層) 全区間 プライムコートPK-3再生密粒度アスコン(13)無2 本工事は,しゅん工標の設置を省略する。 施工途中の交通開放を(予定している・予定していない)。 なお,現場条件の変更等により,砂散布の有無が変更になる場合は監督員と協議を行い,設計変更の対象とする。 本工事の舗装工に使用する各種材料は,次のとおりとする。 ○照会元記入(TEL: - -)(FAX: - -)(添付図:位置図・平面図)令和 年 月 日~令和 年 月 日○照会先記入特記事項有: 埋設されております 無: 埋設されておりません (試掘・立会等の要否)道路管理者 埋設物:所 属 : 所 属 :確認者: 確認者:(TEL: - -) (TEL: - -)確認日: 令和 年 月 日 確認日: 令和 年 月 日上水道 埋設物:所 属 : 所 属 :確認者: 確認者:(TEL: - -) (TEL: - -)確認日: 令和 年 月 日 確認日: 令和 年 月 日下水道 埋設物:所 属 : 所 属 :確認者: 確認者:(TEL: - -) (TEL: - -)確認日: 令和 年 月 日 確認日: 令和 年 月 日電力 埋設物:所 属 : 所 属 :確認者: 確認者:(TEL: - -) (TEL: - -)確認日: 令和 年 月 日 確認日: 令和 年 月 日通信事業者 埋設物:所 属 : 所 属 :確認者: 確認者:(TEL: - -) (TEL: - -)確認日: 令和 年 月 日 確認日: 令和 年 月 日ガス 埋設物:所 属 : 所 属 :確認者: 確認者:(TEL: - -) (TEL: - -)確認日: 令和 年 月 日 確認日: 令和 年 月 日交安委員会 埋設物:所 属 : 所 属 :確認者: 確認者:(TEL: - -) (TEL: - -)確認日: 令和 年 月 日 確認日: 令和 年 月 日埋設物:所 属 : 所 属 :確認者: 確認者:(TEL: - -) (TEL: - -)確認日: 令和 年 月 日 確認日: 令和 年 月 日注)1.受注者が現場着手前に作成し,監督員へ提出すること。 2.地下埋設物の確認:占用物件管理者として,施工区間(場所)が,既占用物件に影響を与えるか否か明確にすること。 3.埋設物:既占用物件である管路または,マンホール等と明記すること。 (深度・条数・個数等は省略)4.確認者:確認を行った者の所属・氏名および連絡先を明記すること。 5.特記事項:占用物件管理者として,施工者に対して要請(要望)等すべき事項を明記すること。 6.占用物件管理者:占用物件管理者は必要に応じて追加・変更すること。 下記工事を施工するので,地下埋設物件について確認をお願いします。 支障物件確認書(現場着手時)地下埋設物の確認確 認 申 請 者 名 :占用物件管理者① 工 事 名 :② 路 線 名 :③ 施 工 場 所 :④ 施 工 時 期 :現場説明書 特記事項4工事名:R6 坂野17号線舗装工事○照会元記入(TEL: - -)(FAX: - -)(添付図:位置図・平面図)令和 年 月 日~令和 年 月 日○照会先記入特記事項有: 埋設されております 無: 埋設されておりません (試掘・立会等の要否)道路管理者 埋設物:所 属 : 所 属 :確認者: 確認者:(TEL: - -) (TEL: - -)確認日: 令和 年 月 日 確認日: 令和 年 月 日上水道 埋設物:所 属 : 所 属 :確認者: 確認者:(TEL: - -) (TEL: - -)確認日: 令和 年 月 日 確認日: 令和 年 月 日下水道 埋設物:所 属 : 所 属 :確認者: 確認者:(TEL: - -) (TEL: - -)確認日: 令和 年 月 日 確認日: 令和 年 月 日電力 埋設物:所 属 : 所 属 :確認者: 確認者:(TEL: - -) (TEL: - -)確認日: 令和 年 月 日 確認日: 令和 年 月 日通信事業者 埋設物:所 属 : 所 属 :確認者: 確認者:(TEL: - -) (TEL: - -)確認日: 令和 年 月 日 確認日: 令和 年 月 日ガス 埋設物:所 属 : 所 属 :確認者: 確認者:(TEL: - -) (TEL: - -)確認日: 令和 年 月 日 確認日: 令和 年 月 日交安委員会 埋設物:所 属 : 所 属 :確認者: 確認者:(TEL: - -) (TEL: - -)確認日: 令和 年 月 日 確認日: 令和 年 月 日埋設物:所 属 : 所 属 :確認者: 確認者:(TEL: - -) (TEL: - -)確認日: 令和 年 月 日 確認日: 令和 年 月 日注)1.受注者が現場着手前に作成し,監督員へ提出すること。 2.地下埋設物の確認:占用物件管理者として,施工区間(場所)が,既占用物件に影響を与えるか否か明確にすること。 3.埋設物:既占用物件である管路または,マンホール等と明記すること。 (深度・条数・個数等は省略)4.確認者:確認を行った者の所属・氏名および連絡先を明記すること。 5.特記事項:占用物件管理者として,施工者に対して要請(要望)等すべき事項を明記すること。 6.占用物件管理者:占用物件管理者は必要に応じて追加・変更すること。 下記工事を施工するので,地下埋設物件について確認をお願いします。 支障物件確認書(現場着手時)地下埋設物の確認確 認 申 請 者 名 :占用物件管理者① 工 事 名 :② 路 線 名 :③ 施 工 場 所 :④ 施 工 時 期 :名 称工事箇所図 名縮 尺 図面番号小松島市役所平面図・標準断面図図示路線名等平 面 図S=1/500AsCL標準断面図S=1/50i=1.50~2.0%i=1.50~2.0%WW/2 W/2表層-再生密粒度アスコン(13) t=4cm プライムコート PK-3坂野17号線1/1小松島市坂野町字岡ノ下ほか再生粒度調整砕石 RM-30不陸整正 補足材 t=3㎝舗装版切断 L=4.0m坂野17号線施行延長 L=120m 舗装工 A=480㎡№0№1№2№3№4№5№6NO.3付近字岡ノ下R6 坂野17号線舗装工事
description添付資料
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入札資料
https://www.city.komatsushima.lg.jp/fs/5/7/2/3/3/5/_/31_%E5%85%A5%E6%9C%AD%E6%83%85%E5%A0%B1.pdf
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