R6 櫛渕町4地区地籍調査業務(工事番号36)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
徳島県
公開日
2024年08月19日
提出期限
未指定
案件概要
R6 櫛渕町4地区地籍調査業務(工事番号36)
所 管 課業 務 名業 務 箇 所着手完了指 名 業 者 選 定日時場所日時場所入札書提出予定期間日時 令和6年9月11日(水) 午前 10時20分場所予定価格(税抜)入 札 保 証 金最低制限価格制度契 約 保 証 金内 訳 書 提 出議 会 の 議 決備 考入 札 情 報都市整備課R6 櫛渕町4地区地籍調査業務小松島市櫛渕町字喰味谷契約締結日の翌日から令和7年3月21日まで令和6年度 市内測量コンサルタント- - 令和6年8月19日(月) ~ 9月10日(火)小松島市ホームページ令和6年9月9日(月) 午前8時30分から令和6年9月10日(火) 午後3時00分まで小松島市役所4階 大会議室\2,980,000免除適用する不要不要不要・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。
・本入札は、小松島市競争契約入札心得、小松島市契約規則、委託契約約款及び小松島市電子入札システム運用基準等に基づき執行し、契約の締結を行うものです。
・入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨て た金額)をもって契約金額とするので入札者は、消費税及び地方消 費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もっ た契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札金額とし てください。
・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。
・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。
・事情により開札を延期することがあります。
・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。
・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な 入札がないときは、入札を終了します。
・指名通知に記載されている設計図書等の閲覧及び現場説明会を受け ていない者は入札に参加できません。
※設計図書の閲覧は、小松島市役所4階建設管理課においても可能で す。
(発注案件について)小松島市横須町1番1号 電話番号 0885-32-2118小松島市都市整備部都市整備課 F A X 0885-33-2104(入札執行について)小松島市横須町1番1号 電話番号 0885-32-2121小松島市都市整備部建設管理課 F A X 0885-33-1559予 定 期 間現 場 説 明 会設 計 図 書 の 閲 覧開 札問い合わせ先
委 託 概 要 計画区面積:0.09㎢ 計画区筆数:236筆「調査前」 地籍図原図作成(FⅡ-2)、地積測定(G工程)、 地籍図及び地籍簿作成(H1工程)、閲覧(H2工程)着 工 自 令和 年 月 日完 了 至 令和 年 月 日委 託 費 金 円業 務 箇 所 小松島市櫛渕町字喰味谷 令和6年度地 籍 調 査 業 務 委 託 設 計 書小松島市 委 託 業 務 名 R6 櫛渕町4地区地籍調査業務業務箇所図R6 櫛渕町4地区地籍調査業務業務箇所A=0.09㎢櫛渕町字喰味谷R6 櫛渕町4地区地籍調査業務 積算資料積算条件0.09 ㎢調査前 236 筆調査後 189 筆調査前 381 ㎡調査後 476 ㎡32.1 倍5.2 ㎞本業務実施工程(後半工程)地籍図及び地籍簿作成 縮尺1/500:市町村境界調査無:農地、林地G工程H1工程打合せ 初回、中間、最終H2工程 閲覧 20日間地籍図複製 複図 縮尺1/500:市町村境界調査無:農地、林地FⅡ-2工程 地籍図原図作成 縮尺1/500:市町村境界調査無:農地、林地地籍測定 縮尺1/500:市町村境界調査無:農地、林地(周長)2/面積 (周長1.700㎞)2/面積0.09㎢(別紙「傾斜度算定図」参照)計画区からの距離 調査拠点(市役所庁舎)から計画区中心までの直線距離工程 作業内容 適用条件視通条件 山Ⅱ地籍調査事業費積算基準書2024年4月1日版P30 表1-18β係数視通障害区分「山Ⅰと農Ⅱの中間で樹木等見通しの障害となるものが70%前後混在する地域」に該当筆の形状 不整形地籍調査事業費積算基準書2024年4月1日版P32 表1-21δ係数一筆地の形状による区分「不整形地」に該当精度 乙1地籍調査作業規定準則運用基準第5条第1項「農用地及びその周辺の区域」に該当傾斜条件 中傾傾斜度算定表(別紙「傾斜度算定図」参照)より、計画区の平均傾斜度が約14度であることから、地籍調査事業費積算基準書2024年4月1日版P27 表1-13普通α係数傾斜区分「9度以上20度未満」に該当一筆平均面積計画区面積0.09㎢/計画区総筆数236筆計画区面積0.09㎢/計画区総筆数189筆縮尺 1/500国土調査法施行令第2条第1項第9号「主として田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域」に該当計画区総筆数登記情報より集計(別紙「調査区域の概要」参照)調査前×80%(想定割合)項目 条件値 備考計画区面積 市税務課課税用図面より求積(別紙1参照)実施面積: 0.09 k㎡名称 規格 実施面積 単位 連乗計数 変化率 単価(円) 金額(円) 単価表番号 備考直接経費FⅡ-2工程地籍図原図作成縮尺1/500、平坦地、不整形地 0.09 km2第1号単価表G工程地積測定縮尺1/500、筆界点7,700点 0.09 km2第2号単価表H1工程閲覧以外外注型、縮尺1/500、地籍簿案作成まで 0.09 km2第3号単価表H2工程閲覧 閲覧 1 式 第4号単価表地籍図複製図 30 枚 第5号単価表打合せ 1 業務 第6号単価表計諸経費 %以内小計消費税相当額 10 %業務価格業務委託料内訳書業務名 R6 櫛渕町4地区地籍調査業務FⅡ-2第1号単価表縮尺1/500 平坦地 農Ⅰ 不整形地原図72枚 直接調査費 円/km2♯300(29.7cm×42cm:A3版) 材料費 円/km2名称 規格 数量 単位 単価 金額 単価番号 備考1.直接人件費測量技師 人測量技師補 人測量助手 人小計 ①2.材料費ポリエステルフィルム ♯300(29.7cm×42cm:A3版) 72.0 枚雑品 %小計 ②3.機械経費インクジェトプロッタ A1版 台・日パーソナルコンピュータ デスクトップ型 台・時小計 ③雑器具 %小計 ④直接作業費 計①+③+④材料費 計 ②合計工種別単価表FⅡ-2工程第2号単価表縮尺1/5007,700点(筆界点)1k㎡当たり金額 円也名称 規格 数量 単位 単価 金額 単価番号 備考1.直接人件費測量技師 人測量技師補 人測量助手 人小計 ①2.材料費CD-R CD-R 700MB 1.0 枚雑品 %小計 ②3.機械経費パーソナルコンピュータ デスクトップ型 台・時小計 ③雑器具 %小計 ④4.精度管理費精度管理費 ①+③+④ ⑤計 ①~⑤工種別単価表G工程H1第3号単価表(外注型)縮尺1/250~1/5,000H1(地籍簿案の作成まで)直接作業費 円/㎢名称 規格 数量 単位 単価 金額 単価番号 備考1.賃金測量技師 人測量技師補 人測量助手 人小計 ①2.消耗品費等消耗品費等 %小計 ②計 ①+② 工種別単価表H-1工程 (閲覧以外)H2第4号単価表(外注型)H2(閲覧)直接作業費 円/式名称 規格 数量 単位 単価 金額 単価番号 備考1.賃金(閲覧)測量技師 人小計 ①計 ① 工種別単価表H-2工程 (閲覧)第5号単価表(外注型)複図 (29.7㎝×42㎝ A3版)金額 円/枚名称 規格 数量 単位 単価 金額 単価番号 備考1.直接人件費測量技師 人測量技師補 人測量助手 人小計 ①2.材料費ポリエステルフィルム ♯300(29.7㎝×42㎝:A3版) 100.0 枚雑品 %小計 ②3.機械経費インクジェットプロッタ A1版 台・日パーソナルコンピュータ デスクトップ型 台・日小計 ③雑器具 %小計 ④消耗品費 %小計 ⑤計 100枚当たり ①~⑤1枚当たり 工種別単価表 地籍図複製(複図)打合せ第6号単価表打合せ (初回、中間、最終)1業務当たり金額 円也名称 規格 数量 単位 単価 金額 単価番号 備考1.直接人件費及び賃金測量技師 人測量技師補 人小計 ①計 ①委託業務単価表1小松島市地籍調査業務仕様書第1章 総 則(目的)第1条 本仕様書は、小松島市(以下「甲」という。
)が国土調査法(昭和26年法律180号)に基づき実施する地籍調査事業の作業方法等について定める。
(作業規定)第2条 本業務にあたっては本仕様書のほか、業務委託契約書及び下記の法令等により行い、疑義を生じた場合には甲と協議し実施すること。
(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)(2) 国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)(3) 地籍調査作業規程準則(平成28年国土交通省令第42号)同運用基準(平成29年国土籍第324号国土交通省土地・建設産業局長通知)(4) 地籍図の様式を定める省令(昭和61年総理府令第54号)(5) 地籍簿の様式を定める省令(昭和53年総理府令第3号)(6) 地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成28年国土籍第119号国土交通省土地・建設産業局長通知)(7) 地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成28年国土国第127号国土交通省土地・建設産業局長通知)(8) 地籍調査事業(外注)実施要領(平成15年国土国第504号国土調査課長通知)(9) 一筆地調査外注化実施マニュアル(平成14年国土交通省土地・水資源局国土調査課)(10) 地籍調査の成果の認証の請求及び認証の承認申請に係る添付書類の作成要領(平成14年国土国第593号国土交通省土地・水資源局長通知)(11) 地籍調査の成果の認証の請求及び認証の承認申請に係る添付書類の作成に関する留意事項について (平成14年国土国第593号国土交通省土地・水資源局長通知)(12) 地籍測量に用いる器械の点検要領(平成23年国土籍第280号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)(13) 地籍調査に係る通達及び先例(14) その他不動産(土地)関連法規(15) 基準点測量作業規程準則(昭和61年総理府令第51号)(16) 測量法(昭和24年法律第188号)・同法施行令(昭和24年政令322号)及び同規則(17) 地籍調査成果電子納品要領(平成25年4月国土交通省 土地・建設産業局地籍整備課)(18) 地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例(平成26年国土籍第347号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)(19) その他関係法令及び通達等(作業計画)第3条 受託者(以下「乙」という。
)は、契約締結後7日以内に次の書類を作成し、甲の承認を受けなければならない。
また、その計画を変更しようとする時も同様とする。
(1) 作業実施計画書(2) 着手届2(3) 作業工程表(4) 主任技術者届及び現場代理人届(5) 作業の班編成と実施体制(6) その他「甲」の指示する書類(打合せ)第4条 乙は、作業を円滑に遂行するため、必要な事項についてその進捗状況を毎月5日までに報告するほか、必要な段階ごとに甲と十分打ち合わせを行って、作業の手戻りや遺漏の防止に努めなければならない。
なお、打ち合わせの時期等については協議するものとする。
2 作業実施中に指示又は協議した重要な事項については、その内容等を別に定める打ち合わせ記録簿等に記録し、相互に確認するものとする。
(秘密厳守)第5条 乙は、本業務の遂行上知り得た個人情報及び全ての事項について、本契約期間並びに終了後も第三者に漏洩してはならない。
2 乙は、取得個人情報の取扱いについて個人情報保護条例及び関係する法令、ガイドライン等を遵守するとともに、借用を受けた資料に関しては、プライバシーマーク(Pマーク)、または、ISMSの規定に準拠し、個人情報の保護対策を行い、管理・保管・廃棄するものとする。
3 業務上収集した情報を甲の許可なく、複写及び加工し庁外へ持出し、並びに目的外使用してはならない。
(身分証明書及び土地立ち入り)第6条 乙は、業務の実施にあたり、国土調査法第24条第3項の規定に基づく身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があればこれを呈示すること。
2 調査のため他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地所有者、または占有者にその旨を通知すること。
3 宅地や垣、柵等で囲まれた土地に立ち入る必要がある場合は、あらかじめ占有者に許可(承認)を得るか、甲と協議の上対処すること。
(工程管理)第7条 乙は、次の各号により工程毎の管理を行わなければならない。
(1) 乙は、原則として工程小分類の区切り目において、主任技術者の自社点検を実施しなければならない。
(2) 乙は業務実施にあたり、関係法規を遵守し、常に善良なる管理を行わなければならない。
(3) 乙は、現場作業日誌を記録し、進捗状況等を甲に報告するものとする。
(成果の検定)第8条 乙は、甲より指示された成果品について技術的能力を有し、かつ組織としての体制が確立された機関として国土地理院に登録されている検定機関による検定を受けることとする。
(工程検査)第9条 乙は、工程毎に自主検査を行った後、甲の検査を受けなければならない。
2 検査は、地籍調査事業工程管理及び検査規定によるものとする。
なお検査表およびデータを提出のこと。
3(再委託等の禁止)第10条 乙は、業務を第三者に任し、または請け負わせてはならない。
ただし、甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(完了検査)第11条 乙は、完了検査を受ける際には、工程検査済みも含めた全ての成果品並びに関係資料を準備し、主任技術者立会のうえ検査を受けなければならない。
2 この検査にかかる費用は、乙の負担とする。
3 本作業の完了は、成果品を提出し、検査に合格した時をもって完了とする。
なお、完了後において訂正事項等が生じた場合は、この責任において訂正しなければならない。
(官公庁その他への手続き等)第12条 乙は、作業実施のための必要な関係官公庁、その他に対する諸手続きは、甲と打ち合わせのうえ、乙において迅速に処理しなければならない。
2 乙は、関係官公庁、その他に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を甲に申し出て協議するものとする。
(技術者等)第13条 当該業務の主任技術者は、測量法第49条により登録された測量士であり、地籍調査管理技術者及び地籍主任調査員の資格を有するもの、又は地籍調査の十分な指導・管理の経験を有すもので、地籍調査に熟知した者でなければならない。
2 乙は、前項により登録された登録番号を書面により通知し、資格証の複写、及び雇用関係を証明できるものを添付して書面により通知しなければならない。
また、これらのものを変更したときも同様とする。
(疑義)第14条 本業務の実施にあたっては、仕様書に明示なき事項、その他疑義のある場合は、甲と乙が協議のうえ決定し、乙はその指示に従うものとする。
(補償)第15条 業務実施にあたり、乙が第三者に与えた損害は、乙の責任において補償するものとする。
(訂正)第16条 乙は、業務終了5年間、成果の誤りがあった場合は責任をもって直ちに訂正しなければならない。
なお、その費用については乙において負担するものとする。
(保安)第17条 乙は、本業務中交通の妨害となるような行為はもちろん、公衆に迷惑をおよぼさないよう次の各号により作業しなければならない。
(1) 交通及び保安に関係ある作業については、あらかじめ所管官公庁と十分な打ち合わせの上実施すること。
(2) 本業務従事者は常に言動には十分注意し、無益の摩擦や紛争を起こさないこと。
(3) 本業務中事故が発生した場合は、所要措置を講ずるとともに事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容についてすみやかに甲に報告し、損害賠償等の責任は乙が負うものとする。
4第2章 業務の概要(地籍測量全般)(業務内容)第18条 地籍調査の工程及び作業内容は、下記のとおりとする。
地籍調査の工程 作 業 内 容地籍図根三角測量(C工程) 作業の準備選点標識の設置観測及び測定計算点検測量取りまとめ検査細部図根測量(FⅠ工程) 作業の準備選点及び標識の設置観測及び測定計算点検測量取りまとめ検査一筆地測量(FⅡ-1工程) 作業の準備観測及び測定計算及び筆界点の点検検査復元測量(資料辺長からの復元) 作業の準備計画復元測量復元計算現地復元取りまとめ検査原図作成(FⅡ-2工程)地積測定(G工程)作業の準備原図の仮作図地積測定、計算及び点検原図の作成取りまとめ検査地籍図及び地籍簿の作成(H工程) 地籍調査票の整理地籍図原図の整理地籍簿案の作成検査(閲覧前)誤り等訂正認証申請関係書類の整理地籍図複製図の作成検査5(地籍図根三角測量)第19条 地籍図根三角測量における多角網は、地籍図根三角点等を与点とした1次の多角路線で構成することとする。
作業は、次の各号に定める内容を考慮の上実施するものとし、平均図については甲の承諾を得るものとする。
(1) GNSS法による場合の新点は、多角網の与点となる地籍図根三角点等を結ぶ最外周線により構成される区域内に選定するよう努めるものとする。
ただし、地形の状況等により外周路線に属する隣接与点を結ぶ直線の区域外に新点を配置する場合及び単路線を形成する場合は、新点から最も与点までの距離を隣接する与点間の距離より短くするよう努めるものとする。
(2) 地籍図根三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとし、アスファルト舗装上への選点は原則として避けるものとする。
(3) 地籍図根三角点は、地籍図根三角測量を行う区域に平均的に配置するように選定するものとする。
(4) 電子基準点のみを与点とするGNSS法に必要な与点は、作業地域に最も近い電子基準点3以上とする。
ただし、地形の状況等により単路線を変形する場合に必要な与点の数は2点とする。
(5) 与点から他の与点まで、与点から交点まで又は交点から他の交点までを結ぶ路線の長さは、GNSS法による場合は、5.0キロメートル以下を標準とする。
ただし電子基準点のみを与点とする場合は、この限りでない。
(6) 当該作業地域の新点全てを電子基準点のみを与点とするGNSS法で設置するとともに周辺の地籍図根三角点等との整合を確認する場合には、点検のための観測を1点以上の既設点において行い、観測図に含めるものとする。
(7) 同一の多角路線に属する新点間の距離は、なるべく等しく、かつ、150メートル以下はなるべく避け、著しい見通し障害によりやむを得ない場合にあっても100メートル以上とする。
同一の多角路線に属する新点の数は8点以下とする。
ただし単路線にあっては9点以下とする。
(8) 電子基準点のみを与点とするGNSS法においては、セミ・ダイナミック補正を行うものとする。
(9) GNSS測量機もしくはトータルステーションを用いるものとする。
(10) 標石は、角柱(10cm×10cm×70cm)又はこれと同等以上のものとする。
(プラスチックの場合は、9 ㎝×9 ㎝×70 ㎝も可)材質は、プラスチック(難燃性でありJIS規格のものを標準とする)鉄線入りコンクリート又は石とし、空洞のものは除く。
直径3㎜以下の中心標示とする。
ただし、埋石不可能な場所は金属標(φ75×90㎜)とし、この場合は甲の承諾を得ること。
(11) 使用する機械のプログラムについては、甲の承認を得なければならない。
(12) 観測の方法等については、作業規程に基づき実施するものとする。
(細部図根測量及び一筆地測量)第20条 細部図根測量及び一筆地測量については、次の各号に掲げる事項を考慮の上作業するものとする。
細部図根点の選定の結果は、細部図根点選点図に取りまとめるものとする。
(1) 地籍図根多角測量を省略し細部図根測量を実施する場合は、地籍図根三角測量及び細部図根測量と一筆地調査を併行して行うことができる。
(2) 細部図根測量は、多角測量法を原則とするが、見通し障害等によりやむを得ない場合には、トータルステーションを用いた放射法によることができる。
(3) 地籍図根多角測量を省略した場合、TS法による1次の多角網の外周路線に属する新点は、外周路線に属する隣接与点を結ぶ直線から外側50度以下の地域に選定することを標準とし、路線の中の夾角は、60度以上を標準とする。
ただし、GNSS法による場合は、この限りではない。
6(4) 多角測量法による細部図根測量の多角路線の長さは1.0キロメートル以下を標準とする。
ただし、閉合路線を形成する路線の長さは、200メートル以下を標準とする。
(5) 地籍図根多角測量を省略した場合、1次の多角網の同一の多角路線属する新点間距離は、なるべく等しく、かつ、20メートル以下はなるべく避け、著しい見通し障害等によりやむを得ない場合にあっても10メートル以上とするよう努めるものとする。
また、同一の多角路線に属する新点の数は、50点以下を標準とする。
(6) 地籍図根多角測量を省略した場合には、交点等におおよそ200mの間隔で地籍図根多角点に準じた7cm×7cm×60cm角柱又はこれと同等以上のものを設置する。
ただし、果樹園等の急傾斜地区及び山林部等においては、4.5cm×4.5cm×45cm角柱又はこれと同等以上のものとする。
材質は、プラスチック(難燃性でありJIS規格のものを標準とする)、鉄線入りコンクリート又は石とし、空洞のものは除く。
埋石不可能な場所においては、金属標(φ50mm×70mm以上)を設置するものとする。
道路等において、標識の設置により構造物の保全や環境等に影響を与える場合には、φ30×40mm金属標を使用することができるものとする。
(7) 細部多角点を与点とした場合の多角路線の次数は、与点の最大次数1次を加えるものとする。
ただし、厳密網平均計算を行った場合で、かつ、与点数のうち地籍図根点等を1/2以上含む場合は、与点とした細部多角点の最大次数をもって多角路線の次数とする。
(8) 放射法による細部図根測量は、1次の細部多角点等を与点として行うことを原則とする。
ただし、地籍図根多角測量を省略した場合は、2次の細部多角点を与点とすることができる。
(9) 開放路線で設置した節点は、細部放射点とすることができる。
(10) 細部図根測量の結果を取りまとめる細部図根点配置図は、細部図根点網図と読み替えるものとする。
(11) 観測の方法等については、共通仕様書第2条に掲げる作業規程に基づき実施するものとする。
(12) 一筆地測量は、細部図根点等の点を基準とし、放射法・多角測量法・交点計算法及び単点観測法により実施するものとする。
(13) 簡易網平均計算(定型網を除く)により求められた路線に属する細部図根点等を与点とする場合は、与点と同一の平均計算により求められた細部図根点等を基準方向とする。
(14) 放射法による一筆地測量における与点から筆界点までの距離は100m以下を標準とする。
7また、十分な耐久性が保証されていること。
ポリエステルベースにて各2部作成するものとする。
(成果の閲覧)第25条 成果の閲覧において、土地所有者への立会状況等の説明が必要であるため、現地立会を把握した現場担当者が出席すること。
(検査)第26条 工程管理及び検査は、地籍調査事業工程管理及び検査規程等により実施するものとし、完了時にその成果品を提出するものとする。
乙は作業を実施するにあたり、原則として毎月末に業務の進捗状況を甲に報告するものとする。
業務実施中に乙は甲から資料の提出を求められた場合は、期日までに提出しなければならない。
(過失又は粗漏)第27条 作業終了後に甲の検査において、乙の過失又は粗漏に起因する誤りが生じた場合は、速やかに再測・補測等を乙の負担において実施するものとする。
8第3章 成 果 品(成果品)第28条 本作業で納入する成果は、次のとおりとする。
単位作業 記 録 及 び 成 果各単位作業共通① 工程表② 地籍測量総括表③ 検査成績表④ 作業従事者名簿⑤ その他測量工程上必要な資料地籍図根三角測量① 基準点等成果簿写② 地籍図根三角点選点手簿③ 地籍図根三角点選点図④ 地籍図根三角測量観測計算諸簿⑤ 地籍図根三角点網図⑥ 地籍図根三角点成果簿⑦ 精度管理表⑧ 測量標の設置状況写真(電磁的記録)細部図根測量一筆地測量原図作成① 細部図根点選点図② 細部図根測量観測計算諸簿③ 細部図根点網図④ 細部図根点成果簿⑤ 一筆地測量観測計算諸簿⑥ 筆界点番号図⑦ 筆界点成果簿⑧ 精度管理表⑨ 地籍図一覧図⑩ 仮作図⑪ 地籍図原図⑫ 地籍明細図(必要な場合)地積測定① 地積測定観測計算諸簿② 地積測定成果簿③ 筆界点座標値等の電磁的記録④ 精度管理表地籍図写 ① 地籍図複製図地籍調査成果電子納品要領に定めるもの① 電子媒体(CD-R又はDVD-R)に格納(成果品の電子媒体)第29条 乙は、成果品とする電子媒体のウイルスチェックを行うこと。
成果品の電子納品時における使用媒体に用いるラベルには、以下の項目を明記するものとする。
① 業務名称② 作成年月③ 発注者名9④ 受注者名⑤ 何枚目/総枚数⑥ ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名/ウイルス定義年月日又はパターンファイル名/チェック年月日(西暦表示)尚、地籍調査成果電子納品要領に定めない事項については、国土交通省「土木設計業務等の電子納品要領(案)」「測量成果電子納品要領(案)」に従い格納するものとする。
(遵守事項)第30条 前項以外で本業務においては、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
2 本業務の実施にあたり疑義を生じた場合には、甲と協議するものとする。
10第4章 業務の概要(E工程 一筆地調査)(業務内容)第31条 一筆地調査の工程及び作業内容は下記のとおりとする。
一筆地調査の工程(小分類)作 業 内 容作業の準備作業進行予定表の作成単位区域界の調査調査図素図等の作成現地調査の通知標札等の設置市町村の境界の調査現地調査取りまとめ関係者名簿作成関係者説明会の開催通知及び説明会への出席現地調査計画立案作業進行予定表調査地域の現状把握調査図一覧図・調査図素図・地籍調査票の作成現地調査の通知筆界標示杭の設置依頼隣接市町村の同意の確認所有者、地番、地目、筆界の調査調査図等の作成点検整理(調査地域の現状把握と現地調査)第32条 現地調査等は乙の主導で行うものとするが、問題が発生した場合は甲の監督員を要請するものとする。
(土地の立ち入り)第33条 乙は、本業務の実施にあたり他人の土地に立ち入る場合、甲の発行する国土調査法第24条第3項の規定に基づく土地立入証を常時携帯し、関係者の請求があったときはこれを呈示しなければならない。
ただし、宅地または、垣、柵等で囲まれた土地に立ち入る場合は、あらかじめ占有者に許可(承諾)を受けなければならない。
(作業に関する業務報告)第34条 乙は現地調査中、原則として現場作業日誌を作成し、作業の進捗状況を随時甲に報告するものとする。
(提出書類)第35条 乙は、甲の示す様式により、成果品として関係書類を提出しなければならない。
成果品は、すべて甲の所有とし、甲の承諾を受けないで他に公表、貸与してはならない。
11(地籍調査票・調査図素図・調査図一覧図の作成)第36条 乙は、作業区域内の地籍調査票を作成するにあたり、法務局の土地登記簿を利用すること。
2 調査図素図等の基図は、法務局備付公図とする。
また、分筆登記等により地積測量図が備え付けられていれば、参考とすること。
3 作業区間内の地籍調査票及び名寄帳作成は、法務局の土地登記簿を利用すること。
4 調査図素図と土地登記簿とを照合し、相違点が発生した場合は閉鎖した旧公図を確認し、調査するものとする。
5 調査期間においての土地の異動を把握するため、地籍簿案作成の前に前項により照合したデータについて、再度登記簿と照合すること。
(土地登記簿データ入力)第37条 地籍調査票を作成したデータを甲のコンピュータに入力すること。
2 地籍調査票を作成する際にコンピュータによるデータ入力が出来ない箇所は手作業とする3 地籍調査票等の作成にあたり、土地登記簿のデータに加えて、所有者の現住所、納税義務者及びその住所、相続人及びその住所、課税地目、共有者及びその住所、抵当権等所有権以外の権利を地籍調査事務支援システム等(以下支援システムという)で管理すること。
4 一筆地調査における地籍調査票等の作成を始め、全ての事務処理及び帳票類の作成は支援システム等を使用して、行うものとする。
5 土地の異動等に伴うデータの修正事項は、全て書面として残し、その書面は、現地立会を把握した現場担当者はもちろんのこと、主任技術者も同様に把握していることを証明できるものとする。
(立会通知文及び調書作成)第38条 乙は、一筆調査の実施を通知するため、土地の所有者又はその代理人に日時等を記載し、立会通知文を作成すること。
2 前項の場合、乙は甲と十分打ち合わせの上、一筆地調査に着手する時期を決定し、作業班毎にその日時、地番、所有者等を記入し、一筆地調査立会調書として作成すること。
3 立会通知文は、立会日の2週間前までに甲の指定封書に入れ提出すること。
(立会連絡事務)第39条 必要に応じて土地所有者等に対して地籍調査の意義及び作業の内容を説明し、一筆地調査に立ち会うべき旨を電話にて連絡すること。
2 立会の日程については、筆数・面積等を十分に考慮し、日割り及び作業班体制を決定することとし、その決定については、甲と協議を行うこと。
3 土地所有者への立会通知については、所有者及び共有者全員、その他利害関係者に通知するものとする。
また所有者が死亡の場合は、相続人又は相続人に於いて決定した立会人(代理人)に通知すること。
また、住所不明者については甲と協議すること。
4 乙は、必要に応じて甲と協議し、地元説明会に出席するものとする。
(一筆地調査作業)第40条 一筆地調査は、調査図素図等に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目並びに筆界の調査を行うものとする。
2 各筆の立会については、土地所有者、代理人、その他利害関係人の立会が確実となるよう務め、不備のないようにすること。
3 各筆の筆界の確認は、地籍調査における最も重要な作業の一つであり、調査を円滑かつ迅速12に実施するためにも、筆界の確認にあたっては特に入念に対処し、筆界杭を確認すること。
4 土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人の所在が明らかでないため、準則第23条第2項の規定による立会いを求めることができない場合で、かつ、筆界を明らかにする客観的な資料が存在する場合においては、関係行政機関と協議の上、当該土地の調査を実施することができるものとする。
5 作業区域の最終年度に実施する成果の閲覧(国土調査法第17条)において、土地所有者への立会い状況等の説明が必要であるため、現地立会を把握した現場担当者の出席を要請することがある。
6 「現地確認不能」、「筆界未定」の処理については、甲と協議し行うものとする。
また必要に応じ現況写真を撮影すること。
7 農地から変更のある地目認定は、現地調査票写しに現況写真を添付し、農業委員会へ報告の上、最終決定は、農業委員会で認定された地目を決定とすること。
(筆界標示杭等設置)第41条 筆界標示杭(標示板)は、土地所有者またはその代理人が設置するよう説明指導を行うこと。
2 前項の場合、設置された筆界標示杭のうち、周辺の土地の特定に有効なものを選定し、筆界基準杭(又は金属標)を設置すること。
3 筆界基準杭(又は金属標)の1K㎡当たりの標準点数は、縮尺1/250の場合366~548点、1/500の場合137~274点、1/1000の場合91~137点、1/2500の場合14~22点、1/5000の場合4~5点を標準とする。
(調査図作成)第42条 調査図素図の表示が一筆地調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正及び修正、または記録するとともに、次の場合には、調査図素図に必要な事項を記録して調査図を作成すること。
(1) 分割があったものとして調査する場合(2) 合併(一部合併を含む)があったものとして調査する場合(3) 新規登録地を発見した場合(4) 滅失(一部滅失を含む)した土地、または不存在地があった場合(5) 地番区域を変更する場合2 筆界点番号標を設置したときは、その都度、調査図素図の該当する箇所にその番号を記録すること。
(地籍調査票整理)第43条 一筆地調査の立会の経緯を記録するため、地籍調査票に土地所有者、又はその代理人に署名押印を願う。
地籍調査において同意(承認)を得ることとされている次の各号に該当する場合には、当該同意(承認)をした土地所有者又はその代理人、あるいはその相続人に署名押印を願い、地籍調査票に必要な事項を記録し整理するとともに隣接土地所有者に対しても、同様に取り扱うものとする。
(1) 分割があったものとして調査する場合(2) 合併(一部合併を含む)があったものとして調査する場合(3) 新規登録地を発見した場合(4) 滅失(一部滅失を含む)した土地、または不存在地があった場合(5) 地番を変更する場合132 同条一項による立会後、再立会を行う箇所については、再立会の際に土地所有者又はその代理人に再度署名押印を願い、立会時の経緯を記録すること。
3 地番区域毎に一筆地調査を終えたときは、その都度地番(枝番号を含む)の順序に編綴すること。
(立会処理簿作成)第44条 一筆地調査の立会状況を一筆地立会調書に取りまとめるとともに、筆界の確認が得られない土地及び土地所有者等の立会のできない土地については、調査の経緯等を記入し、再立会調書として作成すること。
2 上記の再立会調書は、各作業班、町名(字名)毎、内容別(民民、県道、市道、水路、官有地等)毎に整理し、甲に提出すること。
また、再立会日程表は、甲と十分打ち合わせの上で作成し、土地所有者への連絡をすること。
3 再立会の立会結果は、再立会調書に取りまとめること。
4 一筆地調査立会調書及び再立会調書は、作業班毎に立会処理簿としてとりまとめ、甲に提出すること。
(地籍簿案の作成)第45条 一筆地調査の結果に基づき、異動事項を甲のコンピュータに入力すること。
2 上記の場合、調査期間内における土地の分合筆等の異動事項については、登記簿と照合確認し、また、甲と十分打ち合わせの上入力すること。
(地籍調査作業等の日誌及び作業打合せ等の作成)第46条 調査日毎に作業日誌を作成し、問題等があれば記録すること。
2 一筆地調査に関し、実施主体者、土地所有者、代理人及び利害関係人等からの協議、打ち合わせ事項等は、すべて記録する。
3 筆界の確認が得られない土地及び土地所有者等の立会いのできない土地については、調査経緯等を記入し、再立会調書として作成すること。
(検査)第47条 全作業完了時は、乙において十分な自主検査を行った後、甲の検査を受けるものとする。
なお、中間においても甲の指示があるときは工程毎の検査を受ける場合もある。
2 修正箇所がある場合は、乙は速やかに修正を行わなければならない。
3 主任技術者は、自社点検を徹底するものとする。
(納入成果品)第48条 本作業で納入する成果は、以下のとおりとする。
(1)調査図素図、調査図一覧図(2)地籍調査票綴(3)作業日誌(4)立会通知等関係書類(5) 立会者名簿(6)立会処理簿(7)所有者リスト(8)地番リスト(9) 承認(滅失)書、承認(不存在)書、委任状、相続人代表者届等(一筆地調査外注化実施マニ14ュアル(国土交通省土地・水資源局作成)に基づく)(10)法務局備付地図写(地積測量図含む)(11)土地登記簿写し(12)その他、指示するもの(留意事項)第49条 前条以外で本業務において留意する事項は、下記のとおりとする。
(1) 法務局備え付け地図等、地籍調査の諸資料を基に十分な調査の上、作業計画を立案すること。
(2) 一筆地調査前において、土地改良地区及び大規模な公共事業等に伴う用地調査が実施された地区については、十分な資料調査の上、作業計画を立案すること。
(3) 一筆地調査において、土地所有者等から境界確認における協力依頼が発生した場合は、乙は甲と協議の上、境界確認を行うものとする。
(4) 本業務の実施地区及び隣接地において、測量図、丈量図及び境界明示等の既存資料の有無を確認したうえ、内容を十分精査し整合性をもたせること。
第5章 その他(業務の完了)第50条 本業務の完了は、前条に定める成果品を提出し、検査に合格した時をもって完了とする。
(その他)第51条 前項以外で本業務において留意する事は、下記の事項とする。
(1) 本業務の測量に使用する測地系は、世界測地系とする。
(2) 精度管理における座標値の較差及び辺長誤差の制限値は、公差の1/3以内とする。
(3) 作業実施中において、本仕様書において疑義が生じた場合、または定めなき事項及び疑義が発生した場合は、甲乙協議を行ない、その決定に従い業務を実施するものとする。
(4) 一筆地調査完了後、生じた土地の分合筆等の異動事項については、甲乙協議の上、乙において対処するものとする。
タブを開くと履歴を読み込みます。