令和6~11年度タブレット端末(iPad Air)賃貸借(議会事務局)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2024年08月19日
提出期限
未指定
案件概要
令和6~11年度タブレット端末(iPad Air)
賃貸借(議会事務局)
令和6~11年度タブレット端末(iPad Air)賃貸借仕様書1 品 名 タブレット端末2 数量及び規格等(1)同等品の可否の欄に「○」とあり、(3)で例示した基準品以外で参加する場合は、必ず同等品規格確認票により事前確認を受けること。
「×」の場合は、同等品での参加は認めない。
(2)同等品の可否の欄に「―」とある場合は、規格を満たすものであればメーカー・品番を問わない。
(規格を満たしているかどうかの事前確認及び同等品規格確認は受け付けない。
)内訳 品名 規格 数量 単位同等品の可否1タブレット端末Wi-Fiモデル128GB外寸 高さ280.6㎜×幅 214.9㎜×奥行き6.1㎜スペースグレイ、スターライト、パープル又はブルー新品に限る。
30 台 ×(3)基準品 ※基準品の内容が上記規格の付属品を満たしていない場合は付属させること。
内訳 メーカー・品番等1AppleiPad Air(M2)13インチMV273J/A、MV293J/A、MV2C3J/A又はMV283J/A※付属の電源アダプタ及び充電ケーブル(USB-C)は賃貸借契約に含めない。
3 取付け・設置等(1)取付け・設置等は含まないが、賃貸人の負担により、タブレット用液晶保護フィルム(衝撃による傷やひび割れ、及び汚れを防止するものをいう。
)を貼付の上、納入すること。
(2)タブレット端末の液晶画面の裏面に、双方で共有できる管理番号を印刷したラベルを貼り付けること。
(3)Wi-Fiの設定及び現在使用しているiPadからのデータ移行については、賃借人において行うものとする。
(4)納入に際して生じた梱包用の箱や段ボール、不用物は持ち帰りの上、賃貸人の責任において処理すること。
4 納入場所東広島市議会事務局(東広島市役所本館9階)5 賃貸借期間令和6年11月1日から令和11年7月31日まで(57か月)6 保守(1)保守対象となる時間帯は、平日8時30分から17時15分までとする。
(2)賃貸人は、賃借人から電話等によりタブレット端末の障害が生じた旨の連絡を受けた時は、速やかに対応すること。
(3)(2)の問い合わせによる対応をしてもなお、障害が解消されない場合には、賃貸人の負担により、速やかにタブレット端末の点検・修理を行うこととし、修理が困難な場合には、賃貸人の負担により、速やかに代替機と交換すること。
7 契約終了後の処理(1)賃貸借契約が終了し、既存のタブレット端末から新たなタブレット端末に更新する際における新たなタブレット端末へのデータ移行については、賃借人において行う。
(2)賃貸借期間終了後、タブレット端末データの初期化を行った上で返却するものとする。
なお、返却日については双方で別途協議の上、決定することとする。
8 その他本仕様書に定めのない事項及び疑義のある事項については、双方で協議の上、これを定める。
9 問い合わせ先(発注担当課)東広島市議会事務局 議事係電 話(082)420-0966(直通)ファックス(082)424-9465
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