(単価契約)令和6年度施設等利用費支給(不支給)決定通知書印刷、封筒製作、封入封緘業務委託(令和6年9月、12月、3月分)
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2024年08月19日
提出期限
未指定
案件概要
(単価契約)
令和6年度施設等利用費支給(不支給)
決定通知書印刷、封筒製作、封入封緘業務委託(令和6年9月、12月、3月分)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。
公告日:2024.08.19 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 200487 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)
令和6年度施設等利用費支給(不支給)
決定通知書印刷、封筒製作、封入封緘業務委託(令和6年9月、12月、3月分)
履行期限 契約の日の翌日から令和 7年 3月31日まで 履行場所 京都市幼児教育・保育無償化事務集中室 予定価格(税抜き)
1,134,000円 入札期間開始日時 2024.08.20 09:00から 入札期間締切日時 2024.08.22 17:00まで 開札日 2024.08.23 開札時間 09:00以降 種目 印刷(フォーム)
内容 印刷(フォーム)
要求課 子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書見本品を契約担当課にて閲覧に供します。
本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。
落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)
に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)
にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。
)
の合計金額(以下「総価」という。
)
を入力してください。
落札決定は、この総価の比較によって行います。
契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
入札保証金は免除します。
仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
入札後に辞退はできません。
落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。
本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
)
)
が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。
本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。
本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。
落札決定日は、2024年08月23日とします。
インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。
落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年08月23日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。
落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に、その理由について説明を求めることができます。
回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。
)
により行います。
本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。
)
は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。
)
から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。
)
又は役務を調達してはいけません。
また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。
入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。
(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。
)
本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。
京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)
と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。
契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。
予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)
又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)
で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。
※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
令和6年度施設等利用費支給(不支給)決定通知書印刷、封筒製作、封入封緘業務委託仕様書(令和6年9月、12月、3月支給分)京 都 市目 次1 本仕様書の位置付け.12 契約件名.13 契約期間.14 業務内容.15 支給品.16 貸与品.17 貸与品の取扱い.28 貸与品の返還.29 履行計画.210 通知書の仕様.211 封筒の仕様.412 封入・封緘.513 納品.514 再処理.515 再印刷等をした通知書の取扱い.516 委託料の支払い.617 委託業務スケジュール.618 その他.61京都市子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室(251-2390 担当:増見、宮川)1 本仕様書の位置付け本仕様書は、京都市(以下「甲」という。
)が、子ども・子育て支援法第30条の11第1項に基づき支給する施設等利用費について使用する施設等利用費支給(不支給)決定通知書(以下「通知書」という。
)の作成に当たり、本件受託業者(以下「乙」という。
)に委託する業務の内容を定めたものである。
2 契約件名令和6年度施設等利用費支給(不支給)決定通知書印刷、封筒製作、封入封緘業務(令和6年9月、12月、3月支給分)3 契約期間契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで4 業務内容⑴ 作成等ア 通知書の印刷・製本イ 封筒の製作ウ 封入・封緘及び納品⑵ 納品時期及び数量予定表依頼月 通知書データ貸与日 納品日 納品場所 数量9月 令和6年9月5日 令和6年9月20日 京都市幼児教育・保育無償化事務集中室 14,00012月 令和6年12月2日 令和6年12月9日 京都市幼児教育・保育無償化事務集中室 14,0003月 令和7年3月3日 令和7年3月10日 京都市幼児教育・保育無償化事務集中室 14,000※ 数量は予定であり増減が生じるため、乙は増減に対応すること。
また、甲は数量の増減による補償は行わないものとする。
※ 日程については、甲の都合により乙と協議のうえ変更する場合がある。
5 支給品封筒制作の原稿案を紙面で支給する。
6 貸与品⑴ 通知書印刷の原稿光学メディアに記録したPDFファイルで原稿を貸与する。
2⑵ 電子データ等データの授受に当たって、甲及び乙はパスワード等により暗号化を行ったものを光学メディアに記録して行うものとする。
⑶ 提出書類貸与品の授受に当たっては、乙が借用書を作成し、甲に対して提出するものとする。
7 貸与品の取扱い⑴ 乙は、貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
⑵ 乙がこの業務委託を完了させずに、契約の内容が変更されたとき、又はこの契約が解除されたときは、甲の指示に従って、乙の負担により破棄、又は甲に返還するものとする。
8 貸与品の返還⑴ 時期通知書の納品時⑵ 場所京都市子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室⑶ 提出書類乙は、甲に対して納品書を提出し、甲の受領印を受け、借用書の返還を受ける。
9 履行計画乙は、委託業務の履行に着手する前に、次のことについて甲に届け出て、その承認を得なければならない。
委託業務の内容が変更された場合又は日程若しくは履行方法を変更しようとする場合も同様とする。
⑴ 全体のスケジュール⑵ 作業工程及び個人情報等に係る管理体制について⑶ 各種工程における検品体制について⑷ 搬送方法及び数量の確認方法について10 通知書の仕様サイズ A4判(縦)印刷色数 黒1色紙質 上質紙55kg文字校正 なし色校正 なし製本 三つ折り(巻き三つ折り)その他 片面印刷3(通知書の様式イメージ)年 月 日 施設等利用費支給(不支給)決定通知書京 都 市 長 子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費について,次のとおり決定しましたので通知します。
認定子ども 認定番号A B C=(A-B)幼稚園 D預かり保育認可外保育施設等幼稚園 E預かり保育認可外保育施設等幼稚園 F預かり保育認可外保育施設等今回の支給額合計(円)=(D+E+F)※※ マイナス(△)の場合は要返納額 この決定に不服があるときは,この通知を受け取られた日の翌日から起算して3箇月以内に,京都市長に対して審査請求をすることができます。
ただし,当該期間内であっても,この決定があった日の翌日から起算して1年を経過したときは,審査請求をすることができなくなります。
また,この通知を受け取られた日(京都市長に審査請求をした場合は,当該審査請求に対する京都市長の裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内に,京都市を被告として京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます(訴訟において京都市を代表するものは,京都市長となります。
)。
ただし,当該期間内であっても,この決定があった日(京都市長に審査請求をした場合は,当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日)の翌日から起算して1年を経過したときは,処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。
京都市子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室 (担当:京都市幼児教育・保育無償化事務集中室) 〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階 TEL (075)254-7216 支給予定時期注)4箇月分以上の施設等利用費を同じ日付で支給決定した場合,支給決定通知書が複数枚発行されます。
この場合,各支給決定通知書の「今回の支給額合計」を合算した額が今回の支給額になります。
今回の支給決定額(円)既支給額(円)施設・事業種別 利用年月今回の支給額(円)(各月合計)今回の支給額(円)411 封筒の仕様サイズ 窓あき洋長3封筒印刷色数 封筒の外側(表面及び裏面)・・・黒1色紙質 包装用紙(クラフト)70g/㎡(再生紙使用)※原稿案参照窓空き 1箇所窓の大きさ 縦6.6㎝×横9.0㎝窓の位置 表面左端から1.3㎝、底辺から4.1㎝通知書に印字された宛名印字部分が表示されるようにすること。
グラシン窓(日本郵便株式会社のガイドラインを遵守すること)文字校正 1回色校正 なしその他 表面に印刷する京都市紋章ロゴは、京都市情報館HPからダウンロードすること(封筒の様式イメージ)①表面折り目を入れる。
窓あき部分窓の大きさ 縦6.6㎝×横9.0㎝窓の位置 表面左端から1.3㎝,底辺から4.1㎝幼児教育・保育の無償化関係書類在中御不明な点は、京都市幼児教育・保育無償化事務集中室(電話075-254-7216)にお問合せください。
料金後納郵便5②裏面12 封入・封緘⑴ 封入内容物印刷・製本した通知書(1つの封筒に1枚の通知書を封入すること。
)⑵ 封緘ア 誤封入が生じないように封緘前に封入内容物の確認をすること。
イ 封緘にあたっては、確実に封がなされるように注意すること。
13 納品PDFのデータ順に並べて、施設名称(施設登録番号)毎に区切り、施設名称(施設登録番号)及び通し番号を記載した色紙を挟み込むことで、区切りが判別できるようにした状態で箱詰め等により納品すること。
また、施設名称(施設登録番号)毎に区切って箱詰めする際は、同じ施設の封入内容物は一つの箱に箱詰めすること。
納品場所は、京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階京都市幼児教育・保育無償化事務集中室とする。
【区切り紙イメージ】のり〒604-8171京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1井門明治安田生命ビル3階京都市幼児教育・保育無償化事務集中室TEL 075-254-72161000000999○○幼稚園(000050~000099)1000001000△△幼稚園(000100~000120)通知書封入封筒通知書封入封筒614 再処理乙は、本件受託業務について、印刷ミス、大きな色むら、印字の不具合等が生じた場合は、速やかに甲に報告し、該当分について、甲が指示するとおり再処理をするものとする。
甲の指摘による場合も同様とする。
15 再印刷等をした通知書の取扱い乙は、再印刷等をした通知書の破損分については、その現物及び通し番号が記載された一覧表を甲に提出するものとする。
16 委託料の支払い乙は、納品の完了後、当該納品分に係る費用の請求を行うことができる。
甲は、乙からの適法な請求書を受理したときは、30日以内に乙に対して当該請求金額を支払う。
なお、乙は、次に示すものに係る費用を請求金額に含めることができない。
⑴ 乙の責に帰すべき事由により、通知書及び封筒作成について、不具合が生じ、契約期間中に修正・再調整が完了しない場合の委託料⑵ 破損、汚損等により使用できない通知書⑶ 破損、汚損等により使用できない封筒⑷ 封入機の不具合等、甲に過失のない事由により、再度、封入・封緘したもの17 委託業務スケジュール(9月依頼分の予定)日程 通知書の印刷・製本 封筒の作成 封入・封緘契約日の翌日甲→乙原稿案支給令和6年9月2日までに乙→甲校正令和6年9月6日甲→乙原稿貸与令和6年9月19日までに 乙にて印刷・製本 乙にて作成 乙にて封入・封緘令和6年9月20日乙→甲納品⑴ 上記スケジュールについては、契約締結後、速やかに甲と協議を行うこと⑵ 本番処理については、4(2)の予定表に間に合わせるよう業務を遂行すること⑶ 甲における文字校正については、甲の作業期間として、5営業日程度確保すること18 その他⑴ 本契約時点で、一般財団法人日本情報経済社会推進協会若しくは同協会が認定したプライ7バシーマーク指定審査機関が認定するプライバシーマーク登録証を取得しているか、JAPHIC(ジャフィック)マークを付与されている又は ISO/IEC27001 の認定を受けていること⑵ 甲が乙の作業場所の視察を求めた場合には、作業場所の視察に応じることとし、視察に係る費用はすべて乙が負担するものとする。
ただし、視察場所までの往復の交通費については甲が負担するものとする。
⑶ 本仕様書のほか契約書に定める事項を遵守すること。
⑷ この仕様書に記載のない事項については、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。
以下「受注者」という。
)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。
)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。
(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。
)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。
(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。
⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。
⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。
⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。
⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。
⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。
(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
別紙1-12 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。
(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。
)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。
3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。
(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。
(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。
⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。
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