京都市立西総合支援学校ネットワーク環境整備
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2024年08月20日
提出期限
未指定
案件概要
京都市立西総合支援学校ネットワーク環境整備
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。
公告日:2024.08.20 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 436403 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市立西総合支援学校ネットワーク環境整備 履行期限 契約の日の翌日から令和 6年11月30日まで 履行場所 教育委員会事務局 総合支援学校 西総合支援学校 予定価格(税抜き)
25,390,000円 入札期間開始日時 2024.08.23 09:00から 入札期間締切日時 2024.08.27 17:00まで 開札日 2024.08.28 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電子計算機・付属機器 要求課 教育委員会事務局 総務部 学校事務支援室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。
仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
入札後に辞退はできません。
落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。
本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
)
)
が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。
本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。
本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。
落札決定日は、2024年08月28日とします。
インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。
落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年08月28日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。
落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に、その理由について説明を求めることができます。
回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。
)
により行います。
本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。
)
は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。
)
から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。
)
又は役務を調達してはいけません。
また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。
入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。
(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。
)
本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。
京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)
と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。
契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。
入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)
に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。
契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。
予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)
又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)
で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。
※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書教育委員会事務局 総務部学校事務支援室 情報化推進担当(担当:武藤、安部 電話:841-3505)件名 京都市立西総合支援学校ネットワーク環境整備契約期間 契約の日の翌日から令和6年11月30日まで契約条件 1 支払方法機器の設置・納品完了後に一括して支払う。
2 対象機器仕様書(別紙1)に基づき、受注者が納入する全機器3 納入場所京都市立西総合支援学校(京都市西京区大枝北沓掛町1丁目21-21)4 保守納入するネットワーク機器は、ハードウェア保守がついた機器を納品すること。
Meraki製品については、設置・納品完了日から5年間以上の保守付きのものを納入すること。
その他製品については、納品完了日から 5 年間の保証とする。
ライセンスについては令和 13 年 6 月1日まで付与すること。
センドバック保守の場合、輸送料(往復)は契約に含むこととし、故障受付後概ね1箇月以内に修理を完了すること。
(1)対象機器仕様書(別紙1)に基づき、受注者が納入する全機器とする。
(2)保守対象外とするものア 導入機器の増設及び移設に関する作業並びに立会いイ 導入機器の日常の清掃、点検及び運転ウ 天災、地変により生じた故障の修理エ 飲食物の付着等機器の不適切な取扱いによる故障の修理(3)その他別添「電子計算機による事務処理等(機器保守)の委託契約に係る共通仕様書」の内容を遵守すること。
5 納品条件(1)設置場所京都市立西総合支援学校(京都市西京区大枝北沓掛町1丁目21-21)(2)設置、設定及び展開作業等ア 全て受注者が行い、仕様書(別紙1)に基づき、受注者が納入する全機器の設置、設定及び展開作業を行うこと。
イ 搬入に伴う梱包材等の廃棄物等の処分及び作業を行う教室内の清掃は、受注者が適切に行うこと。
(3)納期令和 6 年 12 月 1 日から京都市立西総合支援学校において、全ての機器が既存のネットワーク環境下で利用できるよう、令和6年11月30日までに設定したうえで、納入すること。
(4)完了報告ア 設置完了後に京都市に提出すること。
また、不備な点については京都市の指示どおり期日までに改善すること。
イ 機器の設定作業を終了し、指定場所に納入を完了した後、全ての機器についての設定情報を記した報告書を、電子データで2部、京都市に速やかに提出すること。
(5)その他本件に係る全機器の設置、設定及び展開作業については、建設業法に則って行うこと6 再委託本件の受注業者は、再委託を行うときには事前に書面により京都市に提出し、その承認を得ること。
注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。
令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(機器保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(機器保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)は、電子計算機による事務処理等(機器保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。
2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。
(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。
以下「乙」という。
)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。
)に届け出て、その承諾を得なければならない。
2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。
(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。
(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。
⑴ 個別仕様書において保守対象として定めるもの(以下「保守対象機器」という。
)⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。
)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。
)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(保守対象機器に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。
以下「データ」という。
)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、保守対象機器、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りで別添ない。
(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。
(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。
3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。
)してはならない。
ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。
(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、保守対象機器及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。
2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。
)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
3 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。
4 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。
5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。
⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。
⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。
⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。
6 乙は、甲から保守対象機器及び委託業務において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。
7 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。
8 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。
⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。
9 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。
ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
10 乙は、保守対象機器及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。
ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。
11 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
保守対象機器のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。
12 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。
以下同じ。
)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
保守対象機器のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。
13 乙は委託業務を履行するために保守対象機器の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。
(データ等の廃棄)第11条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。
2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。
⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。
⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。
なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。
(監督)第 12 条 乙は、保守対象機器及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。
2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。
(事故の発生の通知)第13条 乙は、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。
契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。
2 乙は、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 甲は、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。
2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。
この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、保守対象機器を稼動させ検査することができる。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、作業報告書を提出するものとし、作業報告書の提出をもって委託業務の一工程の履行が完了したものとする。
4 甲は、保守対象機器に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、前項に定める作業報告書とは別に当該障害について報告を求めることができる。
乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。
(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。
3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。
(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。
)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。
)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。
ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。
2 甲は、当該契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。
3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。
4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による委託業務の一工程の履行が完了した日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、第15条第3項の規定による委託業務の一工程の履行が完了した時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。
ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(作業実施場所における機器)第19条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。
)については、乙が準備するものとする。
ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。
2 乙は、委託業務の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。
3 乙は、委託業務の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。
また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。
(別紙1)1 調達概要及び調達範囲本調達は、令和6年12月から供用が開始される京都市立西総合支援学校(京都市西京区大枝北沓掛町1丁目21-21、以下「学校」という。
)の新校舎におけるネットワーク環境整備の調達に係るものである。
(1)導入する全ての機器は、設置場所へ設置するまで受注者が保管場所を設けて保管することとし、保管場所から設置先までの経費等についても受注者が負担すること。
(2)導入する全ての機器は、本市の指定する場所へ設置すること。
(3)作業は、本市と協議のうえ、作業日時、作業場所及び搬入ルート等を調整し、必要な養生等の措置を施して行うこと。
また、これらの調整により作業が制限されることを十分留意し、導入工程を組むこと。
作業にあたっては、建設業法に則って作業を行うこと。
また、現在校舎整備中の建築業者からの引き渡し(令和 6 年11月予定)前に現場作業を行う場合は、建設協力金を費用に見込んでおくこと。
(4)機器の搬入、設置、配線及び接続は、全て受注者が行うこと。
(5)搬入に伴う梱包材等の廃棄物の処分や設置する部屋内の清掃は、受注者が行うこと。
(6)機器設置に関わる電源設備は、現地設備を利用することとする。
追加で電源設置が必要な場合は、事前に本市と協議すること。
(7)提出書類等提出書類は下表のものを想定している。
ドキュメント等の納品物については、日本語で作成し、本市及び学校に各2部ずつ、紙媒体及び電子媒体で納品すること。
No. 納品物 内容1 承諾図書仕様に基づいて決定した機器や材料、設計情報等を記した図書。
2 導入機器一覧本事業で導入した機器の一覧。
本市所定の様式で作成し、一覧には、障害発生時の連絡に必要な保守コード等の情報を含めること。
3 ライセンス 保証書、ライセンス証書(又はそれに代わる資料)。
4 設定書各機器への設定情報をまとめたもの。
既存機器及び本市が別途用意した機器の設定変更内容も含む。
5試験計画書及び結果報告書敷設した配線、導入機器等の品質及び設定内容を検査するために実施する試験の内容について定義したもの及びその報告書。
ケーブル試験結果、電界測定結果を含む。
6ネットワーク構成図ネットワーク構成を分かりやすくまとめたもの。
物理構成図、論理構成図を含む。
7 校内配線図本業務で敷設した配線箇所及び更新機器の設置場所を記載したもの。
プロット図を含む。
8 写真台帳 作業前後写真(8)今回設置する全ての機器に対して、「京都市立西総合支援学校 ネットワーク環境整備機器等」と記載した、本市が指示するラベルを貼ること。
また、ラベルには、機器管理番号、導入年月日、契約業者名、導入業者名等を明記すること。
(9)障害発生時には京都市又は京都市が委託する京都市教育ネットワーク(以下「光京都ネット」という。
)のサポートデスクからメーカーへ直接連絡するため、メーカーの連絡先を提示すること。
2 展開作業本調達は、学校の現校舎で構築、運用されている校内ネットワークを拡張し、新校舎で稼働させることを目的として行う。
そのため、新校舎で利用する機器は現校舎と同等品を選定し、設定内容も継承し、現校舎の既存ネットワークと接続する。
(1)全般・回線、ONU、認証サーバ、ルーター、セキュリティ統合装置(UTM)及び基幹スイッチは、現校舎の既存機器を用いる。
・現校舎の既存機器を介して、光京都ネット経由でインターネットに接続できるようにすることとし、事務系、GIGA系、IPフォン用のVLAN環境を構築すること。
詳細は、今後の運用も踏まえ、本市と協議して決定することとする。
・全てのネットワーク機器に管理用の IP アドレスを設定すること。
IP アドレスは本市と協議のうえ決定し、そのアドレス一覧を本市及び学校に提出すること。
・環境整備に際して、既存機器の設定変更が必要な場合は、既存機器の導入業者、または運用事業者と連絡、調整した上で、実施、もしくは実施させること。
また、既存ネットワークへ影響がないように十分に考慮して整備を行うこと。
これらの設定変更等に係る経費は、受注者が負担すること。
・調達した機器は、別紙2、別紙3、別紙4を参照し、指定した場所に設置すること。
(2)詳細ア 中継HUB・今回調達する中継HUBを、別紙2を参照し、各フロアのEPS内等に設置すること。
・中継 HUB をあらかじめ配線された幹線ケーブルを介して、既存の基幹スイッチに接続すること。
基幹スイッチのポートが不足している場合は、カスケード接続用のスイッチを準備し、本校舎内の別途指定する場所に設置すること。
・幹線ケーブルは、別紙 2 のとおり配線されているが、配線の状況については、事前に十分調査を実施すること。
イ 室HUB・今回調達する室HUBを、別紙3、別紙4を参照し、電源アダプタとともに、指定された場所に設置し、あらかじめ配線されたLANケーブルを介して、中継HUBと接続すること。
配線の状況については、事前に十分調査を実施すること。
・室HUBには、無線AP用ポート、GIGA系用ポート、事務系用ポート、IPフォン用ポートの設定を行うこと。
詳細は受注者に提示する。
・無線APおよびIPフォンのPoE給電対応のため、無線AP用ポートはPoE+、IPフォン用ポートはPoEに対応すること。
・IP フォンの室 HUB への繋ぎこみについては IP フォンの設置業者と協議の上で決定する。
ウ 無線AP・今回調達する無線APを、別紙3、別紙4を参照し、指定された場所に設置し、必要な設定を行うこと。
設定内容については本市と事前協議のうえ決定すること・無線APと室HUBを接続するケーブルは準備すること。
配線にあたっては必要に応じて、ケーブルモールなどで隠蔽を行うこと。
エ 職員室・職員室については、多ポートの室 HUB、および無線 AP と IP フォンへの PoE 給電のためのPoE+対応の室HUBを調達する。
また、多ポート化のための室HUBに接続される島HUBを調達する。
・職員室内はHUB盤が準備されていないため、室HUB設置用の収容BOXなどを準備し、適切に設置すること。
設置方法については作業の事前に市に承認を得ること。
・無線AP、室HUB、島HUBを、別紙4を参照し、指定された場所に設置し、必要な設定を行うこと。
・職員室内のLANケーブル、電源ケーブル(OAタップ)はフリーアクセスフロアのデスク下まで敷設されているが、フロアアクセスからデスクへの引き上げなど設置に必要な作業は実施すること。
また、電話線の引き上げなど付随する作業があれば指示に従い実施すること。
・職員室のレイアウトについては、別紙 4 を想定しているが、変更の場合は別途指示する。
オ その他・認証対象機器は、無線及び有線 LAN で接続する全ての機器である。
認証方式は既存機器の設定を継承すること・今回調達する機器(島HUBを除く。
)を、Merakiクラウドコントローラーによる監視、一括管理ができるようにすること。
(3)試験・現校舎側の機器との接続を含め、接続試験を計画、実施し、結果を報告すること。
・無線APの電界測定を実施し、結果を報告すること・IPフォンの接続試験において、IPフォンの設置業者から協力の要請があった場合には、協議の上、本市の指示に従うこと。
3 ハードウェア(新規調達)無線AP Meraki MR46(24台)中継HUB Meraki MS130-8-HW(5台)室HUB Meraki MS130-8P-HW(21台)職員室用 室HUB(PoE+) Meraki MS130-12X-HW(1台)職員室用 室HUB Meraki MS130-24-HW(1台)島HUB バッファロー LSW6-GT-8NS相当(19台)※Merakiのハードウェアについては機種指定とするが、契約期間において、同機種の販売終了等により納入が不可能となった場合に限り、Meraki後継機種での納入を可とする。
24P12P室室室 室AAA中 中室 室室AAA A AAA1F 2F中 室中継HUB(MS130-8-HW)室HUB(MS130-8P-HW)凡例12P室HUB(MS130-12X-HW)室HUB(MS130-24-HW)島島HUB24PAアクセスポイント別紙3(1/2)3F4FA室A室A室A室中A室中A室A室A室A室A室A室 室AA室A室中 室中継HUB(MS130-8-HW)室HUB(MS130-8P-HW)凡例12P室HUB(MS130-12X-HW)室HUB(MS130-24-HW)島島HUB24PAアクセスポイント別紙3(2/2)職員室中 室中継HUB(MS130-8-HW)室HUB(MS130-8P-HW)凡例12P室HUB(MS130-12X-HW)室HUB(MS130-24-HW)島島HUB24PAアクセスポイント別紙4島 島 島島 島島島島島 島島島島 島島 島島島島12P24PAAA
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