京都市中央食肉市場の卸売業者への検査における指導助言業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
京都府
calendar_today 公開日
2024年08月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
京都市中央食肉市場の卸売業者への検査における指導助言業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2024.08.20 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 436535 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市中央食肉市場の卸売業者への検査における指導助言業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和 6年11月29日まで 履行場所 産業観光局 中央卸売市場第二市場 予定価格(税抜き) 1,000,000円 入札期間開始日時 2024.08.23 09:00から 入札期間締切日時 2024.08.27 17:00まで 開札日 2024.08.28 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 産業観光局 中央卸売市場第二市場 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品) に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。 落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。 ) ) が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2024年08月28日とします。 インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。 落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年08月28日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に、その理由について説明を求めることができます。 回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。 ) により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。 ) は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。 ) から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。 ) 又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。 (お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。 ) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名) と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。 ) に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。 ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式) 又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html) で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL) https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書産業観光局中央卸売市場第二市場担当: 林、廣瀬Tel 075-681-5791件 名 京都市中央食肉市場の卸売業者への検査における指導助言業務契約期間 契約の日の翌日~令和6年11月29日契約条件1 業務内容(1) 趣旨京都市中央卸売市場業務条例第74条の2に基づき、本市が実施する京都市中央卸売市場第二市場の卸売業者(1社)に対する検査のうち、財務における管理体制(方針、規程、組織体制)及びその業務内容について、専門的見地から指導・助言することを目的とした業務である。 (2) 対象期間原則として、すでに決算が終わった直近の事業年度(令和5年度)並びに卸売業者の作成する中長期経営計画(令和6年度からの計画期間)を対象期間とする。 ただし、卸売業者の財務が悪化している場合、 財務内容に不審な点がある場合又はその他特別の事情がある場合は、現在の状況についても対象とする。 (3) 内容(詳細は別紙)ア 令和5年度に実施した検査指摘事項の改善状況の確認イ 財務管理体制及びその業務内容の確認ウ 財務関係帳簿等(作成、管理方法含む)の確認エ キャッシュフロー計算書及び資金計画書の確認オ 課題等の改善に関する指導・助言カ 報告書の作成2 報告書納期限令和6年11月29日3 報告書提出方法電子データにより提出すること。 4 その他(1) 公認会計士の資格を有するものが本業務を行うこと。 (2) 本業務を再委託することを禁止する。 (3) 本業務については、報告日を含めて5営業日(休業日及び土曜日を除く。 )で行うこととし、日程は別途協議のうえ、決定する。 (4) 本業務に要する諸経費については、委託料に含まれるものとする。 (5) この契約条件以外の業務が生じた場合には、別途契約することとする。 別紙業務内容について以下の事項について、帳簿等の確認中にその内容に不明な点がある場合は、担当者、責任者又は所管する役員等から説明を聴取すること。 また、会計処理上の問題点等や財務に関し、是正若しくは改善の必要があると認められる事項があった場合には、その内容を把握し記録に残すこと。 1 令和5年度に実施した検査指摘事項に対する改善状況の確認令和5年度に通知した「京都市中央卸売市場業務条例第74条の2に基づく検査の結果について」及び卸売会社から提出された「業務検査改善計画書」をもとに、改善状況の確認を行う。 【令和5年度検査指摘事項】(1) 与信管理に関する事項(2) 中長期経営計画に関する事項2 財務管理体制及びその業務内容の確認・経理・財務部門に、その業務の遂行に必要な知識と経験を有する人員を適切に配置し、必要な権限を与えているか。 ・経理・財務部門の担当者から所属長又は所管する役員等に対し、定期的に決算・経理処理に係る事項を正確に報告させているか。 特に、経営に重大な影響を与える事項については、速やかに報告させているか。 ・債務者の経営状況等を詳細に把握し、定期的又は必要に応じて売掛金の回収状況を確認しているか。 ・売掛金等の回収遅延先に対する督促、債権保全のための担保設定その他の売掛金回収リスクを軽減するための手続き等に関する内部規程を策定し、適切な対応を行っているか。 3 財務関係帳簿等(作成、管理方法含む)の確認経理・財務管理に関する規程に基づき、適切な経理処理等を行っているか。 4 キャッシュフロー計算書及び資金計画書の確認決算資料及び関連資料を確認し、計画の妥当性を確認する。 5 課題等の改善に関する指導・助言課題等が認められた場合には、担当者、所属長又は所管する役員等に対し、これらの事項に関し指導・助言を行う。
description添付資料
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入札資料
https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/./2024/436535.htm

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