公園遊具等の健全度調査業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
京都府
calendar_today 公開日
2024年08月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
公園遊具等の健全度調査業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2024.08.20 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 436178 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 公園遊具等の健全度調査業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和 7年 3月14日まで 履行場所 市内一円の公園(341公園) 予定価格(税抜き) 7,755,450円 入札期間開始日時 2024.08.23 09:00から 入札期間締切日時 2024.08.27 17:00まで 開札日 2024.08.28 開札時間 09:00以降 種目 学校・保育用品 内容 運動用品 要求課 建設局 みどり政策推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品) に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。 落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。 ) ) が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2024年08月28日とします。 インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。 落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年08月28日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に、その理由について説明を求めることができます。 回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。 ) により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。 ) は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。 ) から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。 ) 又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。 (お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。 ) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名) と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。 ) に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。 ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式) 又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html) で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL) https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書建設局みどり政策推進室(担当:阪口、浦上、堀尾 電話:075-222-4114)件 名 公園遊具等の健全度調査業務委託契約期間 契約の日の翌日から令和7年3月14日まで履行場所 市内一円の公園(341公園)業務内容別紙仕様書のとおり1 / 4別紙令和6年度 公園遊具等の健全度調査業務仕様書1 適用範囲(1)本仕様書は、令和6年度 公園遊具等の健全度調査業務委託(以下「本業務」という。 )に適用する。 (2)本仕様書で規定する事項は、特に定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。 (3)全ての契約図書は、相互に補完するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(a)、(b)の順番とする。 (a) 契約書(b) 本仕様書2 業務の目的本業務は、都市公園内の遊具等を本仕様書及び関係法令等に基づいて点検し、劣化等を早期発見し、計画的な維持管理及び更新等を行うことを目的とする。 なお、ここで言う遊具等とは、都市公園法第2条第2項で定める遊戯施設及び休養施設(四阿及びパーゴラ)とする。 3 準拠する法令等(1)公園施設長寿命化計画策定指針(案)【改定版】(平成 30 年 10 月国土交通省都市局公園緑地・景観課)(2)都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則(3)都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第3版)(令和6年6月国土交通省)(4)公園施設の安全点検に係る指針(平成27年4月国土交通省)(5)遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024(一般社団法人日本公園施設業協会)(6)その他関係法令及び諸規定並びに関係書類4 用語の定義(1)「劣化診断」とは、点検結果に基づき摩耗状況や変形並びに経年変化などについて評価することをいう。 (2)「規準診断」とは、遊具の形状や安全領域等の規準に対する妥当性を評価することをいう。 (3)「主任技術者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。 主任技術者は、公園施設製品安全管理士でなければならない。 (4)「担当職員」とは、本業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。 2 / 45 健全度調査対象施設別添【資料1】のとおり6 遊戯施設健全度調査「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024」及び「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」に基づき、目視診断・触手診断・聴音診断・打音診断・振動診断、あるいは JPFA 点検器具や測定器具など使用して点検し、劣化診断及び規準診断を実施する。 7 休養施設健全度調査「公園施設長寿命化計画策定指針(案)健全度調査・判定事例集」に準じて目視等により点検し、劣化診断を実施する。 8 健全度調査の資格(1)遊戯施設及び休養施設の点検は、次のいずれかの資格を有する者が実施すること。 ア 公園施設製品安全管理士イ 公園施設製品整備技士ウ 公園施設点検管理士エ 公園施設点検技士(2)遊戯施設及び休養施設の点検結果に基づく健全度判定は、公園施設製品安全管理士が行うこととし、点検業務を実施する者とは別の技術者が実施すること。 9 判定基準劣化診断の判定基準は、以下の表によるものとする。 表 健全度判定における評価基準ランク 評価基準A ・全体的に健全である。 ・緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で管理するもの。 B ・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。 ・緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の中で、劣化部分について定期的な観察が必要なもの。 C ・全体的に劣化が進行している。 ・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、若しくは更新が必要なもの。 D ・全体的に顕著な劣化である。 ・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止あるいは、緊急な補修、若しくは更新が必要とされるもの。 3 / 410 受注者の負担の範囲本仕様書による受注者の負担の範囲は下記のとおりとする。 (1)点検業務の実施に当たり必要な施設の電気、ガス、水道等の使用にかかる費用は、受注者側の負担とする。 (2)点検業務に必要な工具、測定機器等は受注者側の負担とする。 11 貸与品(1)本業務の対象施設の図面等、業務遂行に必要な資料は、必要に応じて貸与する。 ただし、業務完了後は返還すること。 (2)遊具等の使用禁止措置として使用する標識テープは発注者が支給する。 ただし、未使用分は業務完了後に返還すること。 12 健全度調査報告書の様式(1)遊戯施設健全度調査の報告書の様式は、「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024」中の「定期点検総括表」、「定期点検表」、「点検写真台帳」に基づき作成すること。 (2)休養施設健全度調査の報告書の様式は、別添【資料2】に基づき作成すること。 13 業務条件(1)作業日は土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政機関の休日)を除く平日とし、作業時間は原則として午前8時45分から午後5時30分までとする。 (2)受注者は、契約決定後速やかに作業工程表を担当職員に提出し、担当職員の承認を受けたうえで作業を実施すること。 作業工程を変更する場合は、事前に担当職員と協議のうえ、承諾を受けること。 (3)業務関係者は、業務及び作業に適した服装にて作業を実施し、「8 健全度調査の資格」で指定する資格の携帯用認定証等を携帯して作業に従事すること。 14 安全対策(1)作業中は、作業区域内に第三者が立ち入って事故が起きることがないように、作業中であることを明示するとともに、安全対策を講じること。 (2)受注者は、作業車両を公園内に乗り入れる場合は、できる限り公園利用者に影響の少ない場所を選定し安全対策を講じること。 作業車両を公園周辺の駐車場に駐車する場合、利用料金等の費用は受注者側の負担とする。 (3)受注者は、点検作業の際、緊急に遊具の仕様を中止する必要があると判断した場合、早急に施設管理者に報告を行い、指示に従うこと。 なお、健全度調査対象施設ごとの施設管理者は別添【資料1】を参照すること。 また、施設管理者と協議の結果、使用禁止の措置を行う場合は、発注者が支給する標識テープを使用して昇降部等の全面閉鎖を行い、利用できないようにするとともに、使用禁止の旨を明示すること。 4 / 415 成果品提出成果品は、次のとおりとする。 (1) 健全度調査報告書 1部(製本及びCD)(2) 修繕提案書(修繕等が望ましいと判断される遊具等について、修繕方法と概算見積書をそれぞれ作成) 1部(3) その他担当職員の指示するもの 1式16 打合せ等打合せは、点検業務の事前に1回、中間に1回、調査報告に1回の合計3回行うものとし、主任技術者が出席すること。 打合せはいずれも京都市役所分庁舎内(建設局みどり政策推進室執務室内)で実施する。 点検に当たっては、事前に記録内容、様式について担当職員の承諾を得ること。 17 成果品の提出対象全施設について、「15 成果品」で指定した原稿一式を契約期間の末日までに、一括して担当職員に提出すること。 18 その他特記事項業務完了後にあっても成果品に誤りがある場合には直ちに訂正すること。
description添付資料
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入札資料
https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/./2024/436178.htm

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