【令和6年8月19日公告】秘書業務に係る労働者派遣業務に係る一般競争入札の実施(企業局)

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business 発注機関
location_on 地域
富山県
calendar_today 公開日
2024年08月19日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【令和6年8月19日公告】秘書業務に係る労働者派遣業務に係る一般競争入札の実施(企業局) 入 札 説 明 書1 入札に付する事項(1)業務の名称秘書業務に係る労働者派遣業務(2)派遣期間令和6年10月1日から令和9年9月30日まで(3)派遣業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。 (4)入札方法当該業務に係る派遣労働者1人1時間あたりの単価で行う。 2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加することができる者は、下記(1)から(8)までに掲げる条件を全て満たす者とする。 (1)物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について(令和6年富山県告示第 165 号。 以下「告示」という。 )第1の規定に該当しない者であること。 (2)富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則(昭和 62年富山県規則第17条)第86条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (3)一般財団法人日本情報経済社会推進協会又は同協会が認定したプライバシーマーク指定審査機関が認定するプライバシーマーク登録証を受けている者であること。 (4)優良派遣事業者認定制度(厚生労働省委託事業)において、優良派遣事業者として認定されている者であること。 (5)富山県内に事務所を置く者であること。 (6)官公庁(国及び地方公共団体)において、当該業務又は類似の業務を1年 10か月以上にわたり相当量完了した実績を有していること。 (7)次に掲げる届出を行っていること(当該届出の義務がある者に限る。 )。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(8)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60年法律第88号。 以下「労働者派遣法」という。 )第5条第1項に規定する労働者派遣事業の許可を受けている者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号。 以下「改正法」という。 )附則第3条第1項の規定により労働者派遣法第5条第1項の許可を受けたものとみなされた者及び改正法附則第6条第1項の規定により労働者派遣事業を行うことができる者を含む。 )であること。 3 入札の方法、日時及び場所等(1)入札方法出場入札(2)入札日時令和6年9月4日(水)午前10時(3)入札場所富山市安住町2番14号 北日本スクエア北館10階 企業局第4会議室(4)開札は、即時開札とする。 4 入札保証金免除する。 5 契約保証金免除する。 6 契約書の作成(1)入札を執行し契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 (2)契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 7 契約条項別添契約書(案)及び添付書類のとおり8 入札関係書類の配付富山県ウェブサイトの「入札情報」のページ(https://www.pref.toyama.jp/sangyou/nyuusatsu/jouhou/index.html)にアップロードすることにより、配付するものとする。 なお、配付期間は、令和6年8月19日(月)午前8時30分から8月27日(火)午後5時15分までとする。 9 入札参加申込み及び入札に参加する者に必要な資格の確認本件一般競争入札に参加しようとする者は、次のとおり必要書類を提出しなければならない。 (1)必要書類ア 入札参加申込書(様式第1号)イ 入札参加要件確認書(様式第2号)確約事項等が含まれているので、入札参加要件確認書の内容をよく確認すること。 ウ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会又は同協会が認定したプライバシーマーク指定審査機関が認定するプライバシーマーク登録証を受けていることを証明する書類の写し(認定書の写し等)エ 優良派遣事業者認定制度(厚生労働省委託事業)において、優良派遣事業者として認定されている者であることを証明する書類の写し(認定書の写し等)オ 官公庁(国又は地方公共団体)における当該業務又は類似の業務を1年 10か月以上にわたり相当量完了した実績を証明する書類(契約書の写し等、契約の相手方、契約期間、契約金額及び業務内容が分かる書類)なお、契約金額等支障がある事項については、黒塗りにするなどして伏せて提出してもよいこととする。 カ 次の社会保険等の加入を確認できる書類【健康保険、厚生年金保険】保険料納入に係る領収証書又は納入証明書の写し(いずれか)【雇用保険】労働保険概算・確定申告書及び保険料納入に係る領収済通知書の写し(両方)キ 労働者派遣事業の許可を受けていることを証明する書類の写し(許可証の写し等)(2)提出先及び提出期限等ア 提出先〒930-0094富山市安住町2番14号 北日本スクエア北館10階富山県企業局経営管理課管理係イ 提出方法持参又は郵送ウ 提出期限令和6年8月27日(火)午後5時15分(必着)(3)入札に参加する者に必要な資格の確認ア 入札に参加する者に必要な資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって行うものとする。 ただし、同日において2の各号に定める入札に参加する者に必要な資格の全てを満たしている者であっても、入札日までに必要な資格を満たさなくなった場合は、入札に参加することができないものとする。 イ 入札に参加する者に必要な資格の有無の確認の結果は、9月2日(月)までに入札参加申込者に書面で通知(電子メール及び郵送)する。 10 質問及び回答本件一般競争入札に関して質問がある場合は、質問書(様式第3号)により質問すること。 (1)提出先上記9(2)アの場所(2)提出期限令和6年8月27日(火)午後5時15分(必着)(3)提出方法持参、郵送又は電子メール(送付先:akigyokeikan@pref.toyama.lg.jp)※電子メールの場合は、件名を「秘書業務に係る労働者派遣業務に関する質問」とすること。 (4)回答方法質問書を提出した者に対し、原則として電子メールにより、随時回答する。 また、上記(2)の提出期限後、全ての質問及び回答を取りまとめ、全ての入札参加者に対し電子メールで回答を送信する。 11 入札の無効に関する事項次に掲げる入札は、無効とする。 (1)入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2)その他入札者心得に示した入札の無効に関する定めに該当する入札12 入札の方法落札金額は、入札書(様式第4号)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 13 落札者の決定の方法(1)入札説明書に示した入札に参加する者に必要な資格があると認められた者のうち、有効な入札書を提出し、かつ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (2)落札となるべき同額の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 (3)開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入札をすることがある。 14 その他の事項(1)入札参加に要する全ての費用は、入札参加者の負担とする。 (2)入札後、契約条項又は仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (3)法人・団体の代表権のない方が入札に参加する場合には、委任者が押印した委任状(様式第5号)を持参すること。 (4)本件一般競争入札の結果については、事後に公表する。 15 問い合わせ先富山県企業局経営管理課管理係〒930-0094 富山県富山市安住町2番14号 北日本スクエア北館10階電話番号:076-444-2136電子メールアドレス:akigyokeikan@pref.toyama.lg.jp 仕 様 書1 派遣労働者の就業場所富山県企業局(富山市安住町2番14号 北日本スクエア北館10階)2 派遣期間令和6年10月1日から令和9年9月30日まで3 派遣労働者の就業日月曜日から金曜日まで(富山県の休日を定める条例第1条第1項に規定する県の休日を除く。 )4 派遣労働者の就業時間午前8時30分から午後5時15分まで(うち休憩時間は、午後0時から午後1時まで)※やむを得ない場合には、派遣先責任者は、派遣元事業者と派遣労働者との間の労働契約に定める範囲内において、時間外労働を命じることがある。 5 派遣労働者の配置先、派遣人数及び指揮命令者配置先 派遣指揮命令者部局名 課名 人数企業局 経営管理課 1 経営管理課長合 計 1※組織の見直し等により、期間中に派遣人数が増減することがある。 6 派遣労働者の業務内容企業局長等に係る次の(1)~(6)に掲げる秘書業務(1)来客対応(2)電話取次ぎ(3)スケジュール管理(4)企業局長室等の環境整備、施錠(5)企業局長等に係る日常的な金銭の取扱業務(昼食代及び切符代等の預かり及び支払い等)(6)その他上記に付随する業務※企業局長等とは、企業局長、次長(事務)及び次長(技術)の3名とする。 なお、部局名、役職、人数は、組織の見直し等により派遣期間中に変更となる場合がある。 7 派遣労働者の条件(1)Windows OS のパソコンの基本的な操作(電子メールの送受信に係る操作を含む。 )、Microsoft Wordによる文書作成及びMicrosoft Excelによる表計算ができる者であること。 <必要なスキル>・電子メール:電子ファイルの添付、CC又はBCCでの一斉送信ができる。 ・Microsoft Word:文書作成、書式の設定及び編集ができる。 ・Microsoft Excel:データ入力、集計、編集及び表作成ができる。 (2)一般的な秘書業務を行うのに必要な知識及び技能並びに文部科学省後援の秘書技能検定試験(以下、「秘書技能検定」という。 )2級以上の資格を有する者であること。 ただし、派遣労働者の派遣開始の日から1年を経過するまでの間における派遣労働者及び代替人員については秘書技能検定2級以上の資格を有しない者を派遣することができる。 この場合においては、上記6に掲げる程度の秘書業務に関して、2年以上の実務経験を有する者であること。 8 派遣料金の支払い(1)契約金額は、派遣労働者1人1時間当たりの派遣料金の単価(以下「通常料金」という。 )とする。 (2)派遣料金は、月額で支払うものとし、1時間当たりの単価に当該月の派遣労働者の就業時間を乗じて得た額とする。 この場合において、就業時間に1時間未満の端数が生じたときは、当該1時間に満たない就業時間を1分単位で整理して得た時間に対し、通常料金の60分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 (3)次に掲げる就業時間(以下「超過時間」という。 )がある場合、8(2)にかかわらず、派遣労働者1人の就業時間1時間当たりの単価は、通常料金にそれぞれ次の区分に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。 )とする。 ①1日の就業時間数が7時間45分を超える場合 100分の125②休日勤務の場合 100分の135③深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に勤務した場合は、①の「100分の125」は「100分の150」、②の「100分の135」は「100分の160」とする。 ④超過時間が1月について60時間を超える場合、その60時間を超える部分については、①の「100分の125」とあるのは「100分の150」、②の「100分の135」とあるのは「100 分の 150」、③の「100 分の 150」及び「100 分の 160」とあるのは「100分の175」とする。 (4)派遣料金には、通勤手当、社会保険料及び労働保険料、諸経費を含むものとする。 9 適正な労務管理派遣元事業者は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、県の指揮命令等に従って職場の秩序、規律を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を定期的に教育、指導するものとする。 10 守秘義務の遵守派遣元事業者及び派遣労働者は、業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を漏洩してはならない。 派遣期間終了後も同様とする。また、派遣元事業者は、派遣労働者(その職を退いた後も含む。 )が、業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を漏洩しないよう、派遣労働者に対し周知及び遵守状況の監督その他必要な監督を行うこととする。 11 代替人員の確保派遣労働者が、休暇や病気などの理由により業務に従事できない場合は、県の求めに応じて、派遣元事業者が責任を持って代替人員を確保すること。 12 派遣労働者の交替派遣労働者が就業に当たり、遵守すべき業務処理方法等に従わない場合又は業務処理の能率が著しく低く目的を達し得ない場合、県は派遣元事業者にその理由を示し、派遣労働者の交替を要請することができる。また、派遣元事業者は、派遣元事業者の都合により派遣労働者を交替する場合には、原則として交替する日の30日前までに県に連絡するとともに、後任派遣労働者に充分な事務引継ぎを行い、以後の業務に支障がないよう必要な措置を講ずるものとする。 なお、事務引継ぎに要する経費は派遣元事業者が負担するものとする。 13 社会・労働保険加入の通知派遣元事業者は、社会・労働保険に加入の必要がある派遣労働者を派遣する場合には、同派遣労働者の加入状況を富山県に通知すること。 14 派遣の解除派遣労働者に次の事項に該当する行為があったときは、県は契約を解除できるものとする。 なお、この場合、県は損害賠償の責を負わないものとする。 (1)不正な行為があったとき。 (2)正当な理由なく業務が著しく遅延し、又は業務に着手しないとき。 (3)正当な理由なく県の指示に従わないとき。 (4)業務に対する状況が著しく誠意を欠くと認められるとき。 15 業務の引継ぎ業務引継ぎは令和6年9月末頃に実施することを想定すること。 また令和9年9月末頃には次の派遣元事業者への引継ぎを適切に行うこととする。 事務引継ぎの方法及び内容については、別途協議するものとするが、事務引継ぎに要する経費は派遣元事業者がそれぞれ負担するものとする。 事業者の皆さんへ県からの委託事業における「個人情報の取扱い」について県からの委託事業を実施いただくに際しては、個人情報を適切に取り扱っていただき、県民や利用者の安心・安全や信頼を確保していくことが重要です。 このため、本事業における個人情報の取扱いにおいて、遵守いただきたい点を定めました「個人情報取扱特記事項」を契約書の別紙とすることとしておりますが、この遵守項目のポイントを次のとおりまとめましたので、予めご一読願います。 ○委託事業者(受注者)に遵守いただく項目(ポイント)※「個人情報等」は、県から提供を受ける個人情報だけではなく、委託事業の実施にあたり、委託事業者が収集する個人情報を含みます。 遵守項目(特記事項の項番)遵 守 内 容安全確保のための必要な措置(第5)・ 個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の当該個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じること。 情報等を取得する場合の制限(第2)・ 個人情報等を取得する場合は、委託事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得すること。 秘密の保持(第3)・ 委託事務を処理する上で知り得た個人情報等に関する秘密を漏らさないこと。 契約終了後や契約解除後も同様とする。 利用及び提供の制限(第4)・ 県からの指示・承認があるときを除き、個人情報等を当該委託事務の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供しないこと。 契約終了後や契約解除後も、同様とする。 複写・複製の禁止(第9)・ 個人情報等が記録された資料等を複写、又は複製しないこと(承認を受けたときを除く)。 資料等の返還・廃棄(第10)・ 県から引き渡された個人情報等が記録された資料等は、業務完了後直ちに県に返還すること。 ・ 委託事業に関する個人情報等が記録された資料等は、業務完了後に、速やかに、かつ、確実に廃棄すること。 ・ 発注者が別に指示したときは、その指示に従うこと。 遵守項目(特記事項の項番)遵 守 内 容従事者への周知及び監督(第8)・ 事務従事者に対し、在職中及び退職後において、当該委託事務に関し知り得た個人情報等の内容を他人に知らせ、又は不当目的に利用してはならないことを周知すること。 ・ 個人情報等の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行うこと。 派遣労働者等の利用時の措置(第6)・ 事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合、契約に基づく一切の義務を遵守させること。 ・ 県に対して、上記労働者の全ての行為及び結果につき責任を負うこと。 再委託する場合の取扱い(第7)・ 個人情報等を取り扱う業務を第三者に再委託する場合は、事前に県の承認を得ること。 ・ 再委託先にも個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講ずるように求め、遵守するよう義務づけること。 ・ 再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うこと。 ・ 再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合も同様とする。 取扱状況の報告及び調査(第11)・ 県は委託事業者に対して、必要なときに、個人情報等の取扱状況の報告や実地調査を行うことができる。 不適切な取扱いの場合の指示(第12)・ 県は委託事業者に対して、個人情報等の取扱いが不適正と認められるときは、必要な指示を行うことができ、委託事業者はその指示に従わなければならないこと。 県への事故報告(第13)・ この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったとき、速やかに県に報告し、指示に従うこと。 損害のために生じた経費の負担(第14)・ 個人情報等の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害含む。 )のために生じた経費は、委託事業者が負担すること。 ・ その損害が県の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために生じた経費は、県が負担すること。 不適切な取り扱いを行った場合の名称等の公表(第15)・ 県は、委託事業者がこの契約に違反し、個人情報等の不適正な取扱いを行った場合において、事前に委託事業者から事情の聴取を行った上で、特記事項に定める場合に該当すると認められるときは、委託事業者の名称、所在地及び個人情報等の不適正な取扱いの内容を公表することができること。 入 札 者 心 得第1 競争入札に参加する者(以下「入札者」という。 )は、入札説明書、富山県企業局の契約に関する規程(昭和63年富山県公営企業管理規程第5号)及びこの心得を守らなければならない。 第2 入札者が代理人である場合には、入札前に必ず委任状を担当者に提出しなければならない。 第3 入札者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)等の関係書類を熟覧のうえ、所定の様式を標準とする入札書により入札しなければならない。 第4 入札者は、開札に立ち会わなければならない。 第5 いったん提出した入札書は、いかなる理由があっても書換え、引換え又は撤回をすることができない。 第6 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札(3) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がない入札(4) 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付額が不足する者のした入札又は入札保証金の免除を受けなかった者のした入札で入札書に入札保証金納付証明書の添付のないもの(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札書を提出した場合の入札(6) 代理人が2人以上の入札者の代理をした入札(7) 指定された日時までに指定された場所に入札書が到達しなかった入札(8) 無権代理人がした入札(9) その他入札に関し不正行為があった者のした入札
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.toyama.jp/documents/42637/01-01nyuusatsusetsumeisho.pdf
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