微小粒子状物質自動測定機
期限情報:
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発注機関
地域
新潟県
公開日
2024年08月20日
提出期限
未指定
案件概要
微小粒子状物質自動測定機
新潟市公告第401号 掲示期間 8.20-8.29入 札 公 告下記のとおり一般競争入札を行いますので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号)第8条の規定に基づき公告します。
令和6年8月20日新潟市長 中 原 八 一1 入札に付する事項(1)品 名 微小粒子状物質自動測定機(2)品質・規格・数量など 仕様書のとおり入札に当たっては,総価での入札とします。
(3)契約の条項を示す場所 新潟市財務部契約課(4)入札日時・場所 令和6年9月9日 午後1時30分新潟市役所本館2階契約課入札室(5)履行期限・履行場所 令和7年3月25日まで太郎代測定局 ほか2か所(新潟市北区太郎代472番地 ほか2か所)(6)入札保証金 新潟市契約規則第10条第2号により免除(7)入札を無効とする場合 新潟市契約規則第17条第1項の規定に該当するときは無効とし,入札者が談合その他不正な行為をしたと認められる場合はその入札の全部を無効とします。
(8)入札を中止とする場合 新潟市契約規則第19条第1項の規定に該当する場合には,入札を中止することがあります。
(9)談合情報等により公正な入札が行われないおそれがあるときの措置談合情報等により,公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは,入札期日を延期し,または取りやめることがあります。
(10)契約保証金 新潟市契約規則第33条及び第34条の規定によります。
(11)予定価格 公表しません。
(12)最低制限価格 設けません。
(13)契約締結について議会の議決を要するための仮契約無2 入札参加資格の要件(1) 新潟市内に本社(店),支店または営業所があり,かつ,当該本支店等が本市の競争入札参加資格者名簿(物品)に登載されている者(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者(3) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置を受けていない者(4) 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領での別表第2の9の措置要件に該当しない者(5) 仕様書に記載の銘柄と同等の品質・機能を有する製品の納入を提案する場合,同等品申請書(別紙1)を提出できる者3 入札の参加手続一般競争入札に参加を希望する場合,次により申請してください。
なお,入札参加申請者名は入札終了まで公表しません。
(1) 提出書類 一般競争入札参加申請書(別記様式第2号) 2部同等品申請書(別紙1) 1部(上記2(5)に該当する場合のみ)(2) 提出先 新潟市財務部契約課物品契約係〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市役所本館2階電話 025-226-2213FAX 025-225-3500(3) 提出方法 持参又は郵送(4) 申請期限 令和6年9月2日(5) 受付期間 入札公告の日から申請期限の日の午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)4 質疑書の提出について質疑事項がある場合は,次により質疑書を提出してください。
(1) 様式 別紙様式に準じて作成してください。
(2) 提出期限 令和6年8月27日(3) 提出先 3(2)に同じ(4) 提出方法 ファクシミリのみとします。
(5) 回答期限 令和6年8月30日まで(6) 回答方法 個別にファクシミリにて回答するほか,入札控室に掲示及びホームページへ掲載します。
(7) その他 電話での受付は一切しません。
質疑書には,正確な番号及び件名を記入してください。
また,返信用ファクシミリ番号を必ず記入してください。
5 入札時の注意事項(1) 入札参加申請後に入札を辞退する場合は,書面で届け出てください。
(2) 入札時間に遅れた場合は,入札に参加できません。
(3) 入札場所に入室できるのは,入札参加申請者毎に原則1名とします。
(4) 代理人が入札する場合は,委任状を提出してください。
(5) 落札者の決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数の金額を切り捨てた金額)をもって落札者の入札価格とします。
入札参加申請者は,消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
なお,入札金額の訂正は無効とします。
(6) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度入札を一回行います。
再度入札の方法については,別途指示します。
ただし,初度入札で無効とされた者,失格となった者及び最低制限価格を設けたときであって最低制限価格未満の入札を行った者は,再度入札に参加できません。
(7) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者が2者以上ある場合は,くじ引きで落札者を決定します。
郵送入札者のくじは,入札事務に関係のない職員が引くものとします。
6 落札者の決定落札者が決定したときは,直ちにその旨を落札者に通知するとともに速やかに公表します。
ただし,落札者と決定した者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合は,落札決定を取り消し,仮契約を締結していた場合は,本契約を締結しないものとします。
別記様式第2号一般競争入札参加申請書年 月 日(宛先)新潟市長申請者郵便番号所在地商号又は名称代表者氏名(押印不要)担当者(電話番号 )(FAX番号 )下記入札の参加資格要件を満たしており,入札に参加したいので,新潟市物品に関する一般競争入札実施要綱第5条第1項の規定により申請します。
記公告年月日 令和6年8月20日番 号 新潟市公告第401号品 名 微小粒子状物質自動測定機別紙様式質 疑 書年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(押印不要)(担当者 )(FAX番号 )1 番 号 新潟市公告第401号2 品 名 微小粒子状物質自動測定機質 疑 事 項別紙1同等品申請書公告番 号 新潟市公告第401号調達物品名 微小粒子状物質自動測定機( / 枚)No. メーカー名 品名 型式等 備考1 2 3 4 5 6 7 8 910※上記のとおり仕様書に記載の銘柄と同等の品質・機能を有する製品であることが分かる書類を添え,同等品の認定を申請いたします。
令和 年 月 日住 所会 社 名代表者名 (押印不要)1仕 様 書1 品 名 微小粒子状物質自動測定機2 台 数 3式3 用 途 大気環境測定局における微小粒子状物質(PM2.5)測定用4 履行場所 太郎代測定局新潟市北区太郎代472番地東山の下測定局新潟市東区藤見町1丁目23番57号坂井輪測定局新潟市西区坂井東1丁目2番1号5 履行期限 令和7年3月25日(火)詳細な日程については、契約締結後、市と協議のうえ決定する。
6 範 囲(1)微小粒子状物質自動測定機(2)測定機の搬入、据付け、試運転及び調整作業(3)テレメータ装置への接続作業(4)試運転(5)既設測定機の回収(6)一年間分の交換部品・消耗品(一年後の交換時に必要なものを含む。
)7 要 件本物品は、「環境大気常時監視マニュアル(第6版)」(環境省水・大気環境局 平成22年3月)」を満足する必要があり、環境省実施の「微小粒子状物質に係る標準測定法と自動測定機の等価性評価のための並行試験」において等価性の認められた機種を納入するものとする他、次の要件を満たすこと。
(1)令和7年1月以降製造のもので、未使用であること。
(2)測定機の構造測定機本体及びポンプ等が単一の屋外設置用のシェルタ内に組み込まれている一体型、または測定部を収納する屋外シェルタと記録機器他が組み込まれている室内ユニットからなる分割型であること。
(3)機器収納シェルタ2ア 屋外シェルタ内に設置された機器に対し、降雨、風、気温、日射の影響による誤作動のないよう防止対策を講じること。
イ 外気温が-10~40℃の範囲において屋外シェルタ内に設置された機器が、正常に稼働するよう措置を講じること。
ウ 屋外シェルタの扉は、開けた状態で保持できる機能を備えること。
エ 屋外シェルタまたは室内ユニット扉の内部側に、機器の取扱説明書等を収納可能なポケットを取付けること。
オ 屋外シェルタは、海岸から1kmの塩害に耐えうる仕様であり、設置後少なくとも10年間は著しい腐食を生じないこと。
カ 測定機の設置により、局舎敷地境界での等価騒音レベルが以下の数値を超えることのないよう騒音対策を講じること。
測定局 昼間 夜間太郎代 65 dB 50 dB東山の下 55 dB 45 dB坂井輪 55 dB 45 dBキ 試料大気導入口の頂部は、既設測定機と同様、地上高6m程度になるよう調整すること。
ク 屋外シェルタは既設測定機の架台を使用できるよう、別紙1~3を参照し固定金具の位置等を調整すること。
もしくは、屋根の防水性能を損なわないよう新規の架台を設置すること。
(4)データ出力機能外部記録媒体(CFカードまたは USB メモリ)を接続し、1測定周期毎の平均値、測定時刻及び測定異常の有無を、CSV 形式のデジタルデータとして取得できること。
また、そのデータ記憶容量は1時間値で1年間分以上保存できること。
(5)表示装置液晶画面の表示は、現在の測定状況(瞬時値または積算値、動作状態、年/月/日/現在時刻、測定レンジ、警報)を表示できること。
(6)内部時計精度内部時計の誤差は平均月差±60秒以内であること。
(7)デジタルテレメータ用入出力ア 環境省が定める「環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様」の最新版に従い、既設のテレメータシステムに接続・出力をすること。
なお、接続・出力作業に際し必要な経費は受託者が負担することとし、接続方法については本市のテレメータシステム運用・支援業務受託業者である株式会社BSNアイネットの指示に従うこと。
イ 市のテレメータシステム上での鋸歯状出力が可能であること。
(8)記録装置ア 測定値を記録するための記録計を設置すること。
3イ 記録計は、瞬時値を打点し、1時間値、1時間値の24時間平均値、1時間値の最大及び最小値をデジタル印字し、警報、故障内容等を記録できること。
可能であれば使用レンジもデジタル印字すること。
ウ 停電復旧時には記録紙に印刷されている時刻とのずれを自動補正できること。
(9)湿度影響の補正湿度影響を補正するための措置について、その原理等を解説した資料を提出すること。
(10)フィルタの巻き取り1時間毎にフィルタを一定距離移動させること。
ただし、日付の識別を容易にするために特定箇所のみ一定距離以上移動させること。
(11)電源単相AC100V、50Hzで動作すること。
落雷や漏電による本測定機や他の測定機への影響を防止するため、サージアレスタを内蔵する、雷ガード機能付き電源タップを使用する等の対策を講じること。
8 参考銘柄次の3機種を参考銘柄とする。
メーカー 紀本電子工業㈱ 東亜ディーケーケー㈱ ㈱堀場製作所型 式 PM-712 FPM-377C-1 APDA-3750A9 据付け等測定機本体の他、電気配線、LANケーブル、納入前及び納入後試験、テレメータ接続の費用は受託者が負担すること。
(1)測定機の据付けにあたっては、関係法令等を遵守し、安全に留意し周辺住民へ影響を与えないよう注意して実施すること。
(2)測定機の搬入にあたっては、関係機関等に届出が必要な際には受託者の責任で届出を実施すること。
(3)測定機の搬入及び据付けにあたり、作業中の事故により機器その他物件等に損害を与えた場合は、直ちに交換または修理を行うこと。
(4)電気ケーブル及びテレメータケーブル等については、塩ビ管、パテ等で防水対策を講じ、必要に応じてブロック等を使用し、既設測定機と同経路で床面及び測定局舎側面に這わせて設置すること。
なお、使用する塩ビ管等は新品を用いること。
(5)転倒防止のため、屋外シェルタ及び試料大気導入管は、ステンレスワイヤとターンバックルで固定すること。
(6)屋外設置機器からの電源等の配線、配管は各種法令、JIS規格に沿ったものとすること。
(7)測定機の設置場所は本市の指示によることとし、別紙1~3を参照すること。
4(8)測定機の据付け調整後、「環境大気常時監視マニュアル(第6版)」に従い、速やかに校正(静的校正及び空試験等)を行うこと。
10 既設測定機の回収既設測定機(太郎代及び東山の下測定局:東亜DKK㈱製FPM-377-1、坂井輪測定局:紀本電子工業㈱製PM-712)を回収し、無償で引き取ること。
なお、回収は原則として据付けと同時に行うこと。
11 試運転(1)据付け後、測定機の試運転を2週間以上行うこと。
(2)試運転中の点検、消耗品等の費用は受託者が負担すること。
12 検査試運転の結果を提出し、市の検査を受けるものとする。
13 伝送試験(1)検査後、テレメータ接続における伝送試験を本市担当者立会いのうえ行うこと。
(2)テレメータケーブルの配線、テレメータ装置との接続調整作業は受託者が行うこと。
また、テレメータの接続に関しては、本市のテレメータシステム運用・支援業務受託業者である株式会社BSNアイネットと調整のうえ、新品の LAN ケーブルで結線を行うこと。
14 引渡し及び説明会の開催伝送試験後、引渡しとする。
本市から要求があった場合は、引き渡しの際に測定機の取扱いと保守点検に必要な技術情報について、実地にて十分説明を行うこと。
15 保証期間保証期間は、検収の日から1年とする。
保証期間内に発生した故障については、無償で速やかに現品の取替えまたは修理することとし、その内容と原因及び措置について市に報告すること。
ただし、市の取扱い上の過失または自然災害による故障の場合はこの限りではない。
また、保証期間後に故障等により修理が必要となった場合において、保守担当部署または技術者を県内あるいは近県に有する等、迅速な部品等の調達及び作業ができる体制を有すること。
なお、保証期間を経過した場合であっても、機能上の欠陥による障害が発生したときは直ちに無償で復旧すること。
16 提出書類5契約後、速やかに次の書類について、測定局毎に提出すること。
(1)工程表(2)測定機仕様書(3)測定機設置図面一式(外形寸法図、配管接続図、結線図)結線図は外部及びシェルタ内部を分けて記載すること。
(4)取扱説明書(9部)定期的な点検周期と点検方法を記載したものとし、部品交換は詳細な方法を図解等で説明すること。
なお、本市担当者により内容が不足していると判断された場合は、別途点検作業手順書を作成し添付すること。
(5)その他本市が必要とする書類17 報告書類測定機の引渡し前に、速やかに次の書類を提出すること。
(1)試運転・動作試験等成績書(2)設置記録写真ア 着手前イ 設置中ウ 完了後(3)試験・検査成績書(4)納入する測定機の消耗品及び測定機製造者が定期交換を推奨している部品の交換周期と価格を記載したリスト(5)その他本市が必要とする書類18 付属品(1)標準付属品一式(2)ケーブル類(電源ケーブル、LANケーブル)正常に測定ができ、測定機とテレメータ及び記録装置をつなぐために必要なものを用意すること。
なお、必要な長さをあらかじめ確認すること。
(3)専用工具(4)消耗品一式引渡しから1年分の消耗品(記録紙、インクリボン、フィルタテープ等)を付属すること。
ただし、標準付属品に含まれる場合は除く。
(5)交換部品一式納入後1年以内の点検及び1年経過時点の点検に測定機製造業者が交換を推奨する全ての部品を付属すること。
6ただし、標準付属品に含まれる場合は除く。
(6)外部記録媒体ア 測定値等のダウンロードに必要な媒体を付属すること。
イ 通常測定を行った場合の1年分以上のデータを保存できること。
(7)屋外設置用シェルタの錠鍵の個数は2個とする。
ただし、標準付属品に含まれる場合は除く。
(8)空試験実施用フィルタ空試験実施の際に使用する必要な規格品を付属すること。
ただし、標準付属品に含まれる場合は除く。
(9)その他、最低限測定に必要なもの。
19 その他特記事項(1)契約終了後、この契約に関して業務評価を行う。
(2)納品の際に納品書等を添付すること。
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